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更新日:2023年9月28日
建設業許可申請
1 建設業許可について
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
建設業を営む方は下記の軽微な工事のみを行う方を除き建設業法による国土交通大臣または都道府県
知事の許可が必要です。
なお、許可を受けないで建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、罰せられることになります。
建設業を行う者
請負の規模 |
公共工事の入札 |
建設業許可の要否 |
---|---|---|
(1)500万円(税込)未満の軽微な工事のみを行う場合 |
|
建設業の許可は不要です。 |
(2)500万円(税込)以上の工事を行う場合 |
行わない |
建設業の許可が必要です。 |
(3)500万円(税込)以上の工事を行う場合 |
行う |
建設業の許可と経営事項審査が必要です。 |
建築一式工事以外の工事を行う場合は、上記が基準になります。
建築一式工事の場合は、許可が不要の基準が1,500万円に満たない工事、又は延べ面積が150平方メートルに
満たない木造住宅工事のみを行う場合となります。
2 建設業許可申請に関する詳細は、 こちら(建設業担当ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
3 建設業許可の申請窓口
(1)県西地区の方は、筑西土木事務所に申請してください。
県西地区:筑西市、結城市、桜川市、常総市、下妻市、古河市、八千代町、境町、坂東市、五霞町
(県西地区以外の方は、管轄の土木事務所に申請してください。)
(2)窓口業務のご案内
筑西土木事務所では、以下の時間に申請書の受付を行っています。
受付時間
平日 午前8時45分から午後4時00分まで(なお、正午~午後1時の間は除きます。)
担当 筑西土木事務所 総務課 総務担当 電話 0296-24-9252
(3)申請受付時のお願い
1. 土木事務所では、申請書受付時に、必要な書類がすべて揃っているか等を確認させていただいて
おります。
多少、お時間をいただく場合がございますのでご協力をお願いいたします。
2. 申請書の提出に際しては、申請内容を十分に理解し、間違いを修正できる方がご持参ください。
4 建設業許可の手引き
建設業許可の申請にあたって参考にしてください。
○建設業の許可と種類
○許可の基準
○許可の申請手続き
4. 建設業許可申請等に係る様式は、 こちら(外部サイトへリンク)からダウンロードして入手できます。
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