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更新日:2021年3月31日

包括承認基準17:コインランドリーの取扱いについて

(平成23年12月1日)
改正平成26年4月1日施行
平成30年3月31日廃止

(適用の範囲)

第1 この基準は,コインランドリーについて適用する。

(立地)

第2 申請地は,次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1)申請地は,半径500メートル内の市街化調整区域に住宅が100戸以上あり,当該既存集落と密接な関連がある地域,又は市街化調整区域の50戸以上の住宅が連たんする集落内地域に存すること。

(2)申請地は,車道幅員5メートル以上の国道,県道又は市町村道に面すること。

(予定建築物の規模等)

第3 予定建築物の規模等は,次のいずれにも該当すること。 

(1)予定建築物の延べ面積は,100平方メートルを限度とすること。

(2)予定建築物には,器具置場,管理室,待合室,便所,機械室以外のものを設置しないこと。

(3)他用途の併設は認めないものとする。

(4)申請地内に適正な規模の駐車場が確保されていること。

(排水)

第4 廃水処理施設が適正なものであり,申請地から発生する排水処理について,次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1)汚水・雑排水(合併浄化槽での処理水を含む)を申請地外に放流でき,その旨の同意等があること。

(2)ドライクリーニング用洗濯機を併設する場合は,公共下水道等(農業集落排水を含む)に排出できること。(原則として,都市下水路への放流は認めない。)

(申請地の面積)

第5 申請面積は,500平方メートル以内であること。

(その他)

第6 施設管理者及び連絡先が表示されているなど,施設の維持管理に必要な措置が講じられていること。

※当該基準は,平成30年3月31日をもって廃止します。なお,コインランドリーの取扱いについては,平成30年4月1日以降,都市計画法第34条第1項許可基準により取扱います。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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