平成27年11月臨時会で可決された意見書・決議・請願

《請願》


豪雨等による浸水被害世帯に対する独自の支援制度の創設等を求める請願

 茨城県は,豪雨等による浸水被害世帯に対する独自の支援制度を創設し,当該制度を速やかに平成27年9月関東・東北豪雨による浸水被害世帯に適用してください。
 浸水被害を受けた住家の復旧・修繕には,極めて多額の費用がかかります。被災世帯が自己資金や保険金等により復旧・修繕することは困難です。また,災害救助法に基づく住宅の応急修理制度や被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金は,その対象条件等による制約から,浸水被害の実状に適切に対処できません。
 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府)によって「半壊」と認定される世帯にあっては,「大規模半壊」世帯と同等程度の復旧・修繕の費用がかかる事例が多数あるにも関わらず,受けられる公的支援が極めて薄弱でとくに復旧・修繕が困難です。
 現状の公的支援の枠組みのままでは適切な復旧・修繕はかないません。これは,腐朽菌やカビの繁殖に直結し,家屋の耐震力の著しい低下や深刻な健康被害を招きます。
 茨城県においては,独自の支援制度を創設し,より積極的に金銭的に浸水被害世帯を支援するべきです。独自の支援制度によって住家の適切な復旧・修繕がかなえば,「災害に強い県土」の構築や県民の福祉に寄与するものと考えます。

  1. 茨城県において,災害救助法に基づく住宅の応急修理制度や被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金に加えて,独自の支援制度を創設すること。
  2. 上記1の制度においては,「半壊」や「一部損壊」の世帯,また,所得等の要件から国の支援制度を受けられない世帯も含めて適用範囲とすること。
  3. 茨城県において,上記1の制度が創設された場合,速やかに当該制度を平成27年9月関東・東北豪雨による浸水被害世帯に対して適用すること。

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