平成29年第1回定例会で可決された意見書・決議・請願

《意見書・決議》


《請願》


精神障害者に対する公共交通運賃割引制度の適用を求める意見書

 障害者基本法は,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し,障害者の自立及び社会参加の支援等に向けた基本理念を定めている。
 また,平成27年4月には,障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例が施行され,平成28年4月には,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されており,共生社会への法整備は着実に前進している。
 精神障害者の家族会の全国調査では,家族の高齢化などにより障害者を家族だけで支えることが限界に達しようとしており,障害者の自立や社会参加の促進のためには,公共交通機関などの移動手段の確保が必要不可欠である。
 鉄道,バスをはじめとする公共交通機関においては,公共交通事業者の自主的な判断に基づき,障害者に対する割引制度が設けられており,国においても平成24年に「一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款」を見直し,身体障害者及び知的障害者に関する規定と同様に,精神障害者に対する割引についての規定を整備するなど,事業者に対して理解と協力を求めているが,未だ精神障害者を対象としていない事業者も多く,同じ障害者でありながら身体障害者及び知的障害者とは大きな格差が生じている。
 更に,道路交通法が改正され,運転免許の取得・更新時に自動車の運転に支障を及ぼしかねない病状の申告が義務となったことにより,公共交通機関を利用せざるを得ない精神障害者が増加しているものと思われる。
 こうした状況から,国においては,公共交通事業者に対し,精神障害者に対する公共交通運賃割引制度について,早急に身体障害者及び知的障害者と同様に適用対象とすることを働きかけるよう,強く要望する。

 以上,地方自治法第99条の規定により,意見書を提出する。

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県道城里那珂線(水戸ニュータウン~石岡城里線間)の整備についての請願

【請願趣旨】

 県道城里那珂線については那珂西大橋の開通により交通の利便性が向上した。
 しかし,水戸ニュータウンから県道石岡城里線(旧石岡常北線)間については未整備となっている。
 これについては「茨城県住宅供給公社において拡幅整備」することになっていた。
 水戸ニュータウン~石岡城里線間(1,400m)が整備されてこそ,全線が完了したといえる。
 よって,早期に水戸ニュータウン~石岡城里線間の拡幅整備がされるよう請願する。

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精神障害者に対する公共交通運賃割引制度の適用を求める請願

【請願趣旨】

 精神障害者に対して公共交通運賃割引制度を適用するよう国に意見書を提出するよう求める。

【請願理由】

 障害者基本法は,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し,障害者の自立及び社会参加の支援等に向けた基本理念を定めている。
 また,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が平成28年4月1日に施行され,平成27年には,障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例が施行されており,共生社会への法整備は着実に前進している。
 精神障害者の家族会の全国調査では,家族の高齢化などにより障害者を家族だけで支えることが限界に達しようとしており,障害者の自立や社会参加の促進のためには,公共交通機関などの移動手段の確保が必要不可欠である。
 鉄道,バスを始めとする公共交通機関においては,国が身体障害者及び知的障害者に対する運賃割引制度を設けているが,精神障害者は対象としておらず,同じ障害者でありながら身体障害者及び知的障害者とは大きな格差が生じている。
 更に,道路交通法が改正され,運転免許の取得・更新時に自動車の運転に支障を及ぼしかねない病状の申告が義務となったことにより,公共交通機関を利用せざるを得ない精神障害者が増加しているものと思われる。
 こうした観点から,精神障害者に対する公共交通運賃割引制度については,早急に身体障害者及び知的障害者と同様に適用対象とするよう,地方自治法第99条の規定に基づき,国の関係機関への意見書提出を請願する。

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