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更新日:2023年10月31日

不動産使用証明願(老人福祉施設関係)

社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する不動産の取得に伴い登記を行うとき、登録免許税法施行規則第3条第1号により登録免許税が非課税となるため必要な書類

様式ダウンロード

不動産使用証明願(エクセル:29KB)
不動産に該当する旨の証明書(エクセル:28KB)

提出書類

○不動産使用証明願(理事長印を押したもの)

○不動産に該当する旨の証明書(理事長印を押したものを2部
 ※土地1筆または建物1棟ごとに作成し、各2部提出願います。

○証明を受けようとする不動産の登記申請書
 (法務局に提出する予定のもの)

○建物の配置図・各階平面図

○求積表が記載されている図面(土地家屋調査士等が作成したもの)
 ※建物の証明の場合のみ必要

○公図上の建物配置図
 ※それぞれの地番ごとの土地に対して、どのように建物を配置するか確認します。
 ※土地の証明の場合、原則として建物が存する部分のみの証明となります。場合によっては分筆が必要となります。

○登記簿謄本
 ・土地の証明の場合、土地の登記簿謄本
 ・建物の証明の場合、土地及び建物の登記簿謄本

○その他必要な書類
 ※個別に書類を求めることがあります。

○委任状
 ※代理人による申請の場合

○証明手数料(土地1筆又は建物1棟につき400円)
 ※郵便為替でお願いします。

○返信用封筒

提出先

茨城県水戸市笠原町978ー6
茨城県 福祉部 長寿福祉課 介護基盤整備担当

 

※障害者福祉施設の用に供する不動産の取得に伴う登記の場合はこちら

※保育所・認定こども園の用に供する不動産の取得に伴う登記の場合はこちら

※市町村が事業開始に係る事務を行う場合には、市町村が窓口となります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護基盤整備

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3321

FAX番号:029-301-3349

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