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更新日:2023年7月28日
厚生労働省では、C型肝炎等緊急総合対策の一環として、フィブリノゲン製剤の納入先を公表しています。
過去にフィブリノゲン製剤を投与された方は、C型肝炎ウイルスに感染している可能性があります。これまでに検査を受けたことのない方は、かかりつけの医療機関や保健所などで検査を受けましょう。
フィブリノゲン製剤は、人の血液を原料とした医薬品の一種で、かつては大量出血時の止血等の目的で、特に昭和63年6月以前は多くの医療機関で用いられていました(昭和63年7月以降、フィブリノゲン製剤は、基本的に「やむを得ない場合に必要最小限を使用すること」とされたため、販売数量は激減したと報告されています。)
しかし、その当時、フィブリノゲン製剤の原料に混入した肝炎ウイルスを不活性化するための技術が十分でなかったことから、平成6年以前に同製剤を投与された方々は、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられます。そのため、厚生労働省では、フィブリノゲン製剤の納入先とされている医療機関を公表し、これら医療機関の協力を得て、同製剤を投与された可能性のある方々に対し、肝炎ウイルス検査の呼びかけを行うこととしました。
次に該当する方々については、C型肝炎ウイルス検査を受診することをおすすめします。C型肝炎ウイルス検査は、多くの保健所、市町村等で検査を安く受けられるよう、体制の整備に努めているほか、医療機関などで受けることができます。なお、C型肝炎については、抗ウイルス療法(C型肝炎ウイルスを肝臓から追い出す)や肝庇護療法肝細胞の破壊のスピードを抑えるといった治療法が発展しつつあります。早期治療につなげるためにも、早期の検査受診が重要です。
平成6年以前に公表医療機関で治療を受け、下記1から5に該当された方
なお、三菱ウェルファーマ社のデータを基にフィブリノゲン製剤の納入先医療機関として厚生労働省が特定した医療機関のデータは昭和55年以降のものに限られている等の理由から、今回公表された医療機関以外の医療機関でも、フィブリノゲン製剤が使用されていた可能性があります。
また、上記対象者以外の方でも、肝炎ウイルスに感染している場合がありますので、以下の<参考>に該当する方で、肝炎ウイルス検査を受けた経験のない方には、肝炎ウイルス検査の受診をおすすめします。
なお、過去に肝炎ウイルス検査を受診されている方は、検査受診後、新たに<参考>のような事由が生じていない限り、再度検査を受診する必要はありません。
<参考>以下のような方々は、C型肝炎ウイルス感染の可能性が一般より高いと考えられています。
厚生労働省C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(外部サイトへリンク)
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