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更新日:2023年1月24日

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎について

厚生労働省では、C型肝炎等緊急総合対策の一環として、フィブリノゲン製剤の納入先を公表しております。過去にフィブリノゲン製剤を投与された方は、C型肝炎ウイルスに感染している可能性があります。これまで検査を受けたことのない方は、かかりつけの医療機関や保健所などで検査を受けましょう。

また、フィブリノゲン製剤や血液凝固第IX.因子製剤によるC型肝炎ウイルス感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法が制定され、平成20年1月16日から施行されました。

フィブリノゲン製剤とは

フィブリノゲン製剤は、昭和39年に医薬品として承認され、現在も使用されている血液製剤です。
平成6年頃まではC型肝炎ウイルス不活化処理が不十分であったため、これを投与された方はC型肝炎ウイルスに感染している可能性があります。
この医薬品は、かつては、大量出血を止める目的で、産婦人科や外科など幅広い分野で使用されていました。

※現在は、先天性低フィブリノゲン血症の患者の方にのみ使用されていますが、供血者の検査やウイルスの不活化処理技術が向上していますので、製剤中にC型肝炎ウイルスが確認されたという報告はありません。

納入先医療機関

全国・県内の納入先リスト(厚生労働省ホームページ)

(はじめにリストの見方、留意事項をご覧ください)

Q&A

フィブリノゲン製剤納入先の公表に係るQ&A(外部サイトへリンク)をご覧ください。

C型肝炎とは

C型肝炎はC型肝炎ウイルスの感染によって起こる肝臓の病気です。
肝炎になると、肝臓の細胞が壊れて、肝臓の働きが悪くなりますが、多くの場合、重症化するまで自覚症状が現れません。このため、適切な治療をせずに放置してしまうと、肝硬変や肝がんに進行する場合がありますが、早期に感染を発見し、適切な治療を受ければ治癒も可能です。
C型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、血液検査で調べることができます。これまで検査を受けたことがない方は、かかりつけの医療機関や保健所などで検査を受けましょう。

C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ対象者

公表された医療機関で平成6年以前に治療を受けた方で、次の1.~5.に該当される方は、検査を受けることをお勧めします。
1.妊娠中又は出産時に大量の出血をされた方。
2.大量に出血するような手術を受けた方。
3.食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患、外傷などにより大量の出血をされた方。
4.がん、白血病、肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた方。
5.特殊な腎結石・胆石除去(結石をフィブリン塊に包埋して取り除く方法)、気胸での胸膜接着、腱・骨折片などの接着、血が止まりにくい部分の止血などの治療を受けた方。(これらの治療は、フィブリノゲン製剤を生体接着剤のフィブリン糊として使用した例で、製薬会社から厚生労働省へ報告されたものです。詳しくは治療を受けた医療機関に直接お尋ねください。)


上記対象者以外の方でも、肝炎ウイルスに感染している場合がありますので、以下の【参考】に該当する方で、肝炎ウイルス検査を受けた経験のない方には、肝炎ウイルス検査の受診をおすすめします。
なお、過去に肝炎ウイルス検査を受診されている方は、検査受診後、新たに【参考】のような事由が生じていない限り、再度検査を受診する必要はありません。

【参考】以下のような方々は、C型肝炎ウイルス感染の可能性が一般より高いと考えられています。
1.1992(平成4)年以前に輸血を受けた方
2.大きな手術を受けた方
3.血液凝固因子製剤を投与された方
4.長期に血液透析を受けている方
5.臓器移植を受けた方
6.薬物濫用者、入れ墨をしている方
7.ボディピアスを施している方
8.その他(過去に健康診断等で肝機能検査の異常を指摘されているにもかかわらず、その後肝炎の検査を実施していない方等)

肝炎検査について

肝炎検査は、医療機関のほか、各保健所でも受けられます。
また、各市町村が行う健康増進事業(原則として満40歳の方が対象)や全国健康保険協会の生活習慣病予防検診事業(35歳以上が対象)でも受けられます。(詳しくは全国健康保険協会のホームページをご覧下さい。)(外部サイトへリンク)

 

保健所で行う肝炎検査

保健所で行なう肝炎検査の検査料金が平成20年2月1日から無料になりました。
検査受付日時は保健所によって異なりますので、検査を希望される方は、事前に保健所に電話連絡のうえ受診してください。
保健所の連絡先はこちらをご覧ください。

医療機関で行う肝炎検査

各医療機関にお問い合わせください。

市町村が行う肝炎検査

各市町村では、健康増進事業の一環として肝炎検査を実施しています。
対象となるのは、満40歳の方です。(ただし,満40歳以上でこれまでに肝炎検査を受けたことない方については,希望により肝炎検査を追加することができます。)
検診の実施及び自己負担額等については、市町村によって異なりますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。

全国健康保険協会の生活習慣病予防健診事業

一般健診受診者のうち、35歳以上の方を対象としています。
詳細については、全国健康保険協会茨城支部(外部サイトへリンク)(電話番号029-303-1500)までお問い合わせください。

相談窓口

各保健所に相談窓口を設置しています。また、県庁健康推進課・薬務課でもご相談に応じます。
相談受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)8時30分~17時15分
相談及び検査受付

保健所名 電話番号 担当課 所在地
中央保健所 029-243-9437 保健指導課 水戸市笠原町993-2
ひたちなか保健所 029-265-5645 保健指導課 ひたちなか市新光町95
ひたちなか保健所常陸大宮支所 0295-52-1157   常陸大宮市姥賀町2978-1
日立保健所 0294-22-4190 保健指導課 日立市助川町2-6-15
潮来保健所 0299-66-2116 保健指導課 潮来市大洲1446-1
潮来保健所鉾田支所 0291-33-2158   鉾田市鉾田1367-3
竜ヶ崎保健所 0297-62-2163 保健指導課 龍ヶ崎市2983-1
土浦保健所 029-821-5364 保健指導課 土浦市下高津2-7-46
つくば保健所 029-851-9287 保健指導課 つくば市松代4-27
筑西保健所 0296-24-3911 保健指導課 筑西市甲114
古河保健所 0280-32-3021 保健指導課 古河市北町6-22
水戸市保健所 029‐243‐7329 医事薬事室 水戸市笠原町993‐13

相談受付のみ:

相談受付窓口 電話番号 FAX番号番号
健康推進課
難病対策グループ
029-301-3220 029-301-3318
薬務課
薬事グループ
029-301-3393 029-301-3399

特定C型肝炎ウイルス感染被害者救済特別措置法について

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法が制定され、平成20年1月16日から施行されました。(令和4年12月16日に一部改正)
給付金の支給の仕組みについて(厚生労働省ホームページ)
給付金等の支給の仕組みに関する情報ページ(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームぺージ)

 

給付金の請求期限は2023年1月16日までです。給付金の請求期限は、2028年(令和10年)1月17日までに延長されました。

特別措置法に基づき給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
 

相談窓口
【厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口】フリーダイヤル:0120-509-002、受付時間9:30~18:00(土、日、祝日、年末年始を除く)
【独立行政法人医薬品医療機器総合機構】フリーダイヤル:0120‐780‐400、受付時間9:00~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く)
 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部薬務課薬事

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3393

FAX番号:029-301-3399

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