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更新日:2023年3月16日
茨城県では医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(外部サイトへリンク)(昭和35年8月10日・法律第145号)第3条の規定に基づき、薬事に関する県の事務及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき都道府県知事の権限に属する事務に関する重要事項を調査審議させるため、条例を定めて茨城県地方薬事審議会を設置しています。
茨城県地方薬事審議会条例(昭和36年7月5日・茨城県条例第43号)(PDF:69KB)
茨城県地方薬事審議会委員名簿(任期:令和4年10月15日~令和5年10月14日)(PDF:48KB)
【令和4年度】
●開催日時:令和5年2月(書面)
●議題:(報告事項)
「特定の機能を有する薬局(認定薬局)の審査及び認定状況について」
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