ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 医薬品・医療機器 > 製造販売業・製造業・修理業関係 > 申請・届出の郵送による提出について
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更新日:2022年3月20日
茨城県に提出する一部の申請又は届出は、郵送による手続きが可能です。必要な書類を郵送してください。受付できない場合は、再提出をお願いするか、受付窓口へ来ていただく場合がありますのでご了承ください。
なお、郵送中のき損、紛失については、責任を負いかねます。
茨城県保健福祉部医療局薬務課あてに、以下の内容を簡易書留又はレターパックで郵送してください。審査後、受付押印した控えとFD等を返信用封筒で返送いたします。
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医薬品医療機器等法に基づく製造販売業、製造業及び修理業に係るものが対象ですが、以下のものは郵送による受付対象外です。
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更新等により作成された許可証・登録証を郵送で受け取りを希望する場合には、返信用封筒(角形2号封筒に宛先を記入し、簡易書留に必要な額の切手を貼ったもの)又はレターパック(宛先を記入)を申請や調査時に、当課担当にご提出ください。
なお、重さによって料金が変わりますので、事前に確認をお願いいたします。料金が不足している場合は、不足分の切手を送付していただきます。
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県保健福祉部医療局薬務課薬事グループ
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