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更新日:2025年3月20日

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化学物質過敏症をご存知ですか?

化学物質過敏症とは?

厚生労働科学研究「科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関する相談マニュアル(改訂新版)」によれば、化学物質過敏症について次のように示されています。

「通常の人であれば症状を出さないような微量な環境中の化学物質に反応して、種々の多彩な症状を訴える病態とされ、自覚症状が基本となる自律神経系の不定愁訴や精神神経症状をはじめとする多彩な症状を訴える。」

※WHO/IPCSでは、症状の原因が環境中の特定の化学物質とは断定できず、因果関係が証明できないことから「化学物質」という言葉は使わず、本態性環境不耐症(Idiopathic Environmental Intolerance:IEI)を用いている。

 

医学的にその定義は確定されておらず、発症に至るメカニズムも不明確であることから、客観的な検査法や、診断基準、科学的根拠に基づいた治療法が確立していないため、現在も国において研究が進められています。

主な症状

鼻や喉・呼吸器、あるいは眼などの粘膜への刺激症状や皮膚の症状が多い
<厚生労働科学研究「科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関する相談マニュアル(改訂新版)」より>

原因となる可能性があるもの

  • 香料等を含む洗剤、柔軟剤、芳香剤、消臭剤などの日用品や化粧品
  • 殺虫剤や虫よけスプレー、農薬
  • 接着剤や塗料、住宅建材
  • 排気ガス暖房等の燃焼ガス                     など

香りへの配慮に関する啓発ポスターについて

柔軟剤などの香りで頭痛や吐き気がするという相談があります。自分にとって快適な香りでも、不快に感じる人がいることをご理解ください。

消費者庁・文部科学省・厚生労働省・経済産業省・環境省作成ポスター

「その香り困っている人もいます」(PDF:1,165KB)

化学物質過敏症対策連絡会議

茨城県では、化学物質過敏症に関して県の関係部局との情報交換をはかるため、「化学物質過敏症対策連絡会議」を設置しております。

化学物質過敏症対策の関係課及び相談窓口は、以下をご覧ください。

化学物質過敏症対策(主にシックハウス)の担当課一覧

〈関連規制〉

対象

関係法令

概要

担当課

室内空気中の化学物質濃度

室内濃度指針値

暫定目標値(通知)

13物質について室内濃度指針値

(ホルムアルデヒド:0.08ppm他)

総揮発性有機化合物(TVOC)400μg/m3

生活衛生課

建築物全般

建築基準法

建築材料に含まれる化学物質の規制

クロルピリホス:使用禁止

ホルムアルデヒド:発生量に応じて建築材料を区分し、使用制限

1第一種ホルムアルデヒド発散建築材料

→内装への使用不可

2第二種ホルムアルデヒド発散建築材料・

第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

→使用面積制限

3上記以外→使用制限なし

換気設備の設置義務付け

【平成15年7月1日施行】

建築指導課

建築材料

JAS規格

(合板など)

ホルムアルデヒド放散等級を「☆」の区分に改正

(☆が多いほどホルムアルデヒドの放出量少)

建築基準法の関係法令との関係

F☆☆☆☆(新設):規制対象外

F☆☆☆(旧FC0):第三種

F☆☆(旧FC1):第二種

F☆(旧FC2)、無等級:第一種

【平成15年3月29日施行】

林政課

JIS規格(パーティクルボードなど)

上記と同様の規制に改正

「E☆☆☆☆(新設)」「E☆☆☆(旧EC0)」等

-

多数の者が使用する建築物(特定建築物)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

(建築物衛生法)

室内空気中におけるホルムアルデヒドの量

測定時期:特定建築物の新築、大規模な修繕

模様替え等の後最初に到来する測定期間

基準:0.1ミリグラム/m3

測定期間:6月1日~9月30日

 

生活衛生課

特定建築物

ホテル、図書館、店舗等:3千m2以上

学校:8千m2以上

学校

学校環境衛生基準

(告示)

年1回の定期検査

(低濃度のときは次回以降の測定を省略できる)

検査項目及び基準:

ホルムアルデヒド:0.08ppm

トルエン:0.07ppm

必要と認める場合実施

キシレン:0.05ppm

パラジクロロベンゼン:0.04ppm

エチルベンゼン:0.88ppm

スチレン:0.05ppm

臨時検査

新たな学校用備品(机、いす等)の搬入等によりホルムアルデヒド等の発生のおそれがあるとき

【令和3年4月からキシレンの基準が変更】

保健体育課

公営住宅

茨城県県営住宅条例

完成住戸の1割の住戸について、2居室で、ホルムアルデヒドを含む5物質の測定を実施

【平成14年度から完全実施】

ホルムアルデヒド放散量F☆☆☆☆、又はホルムアルデヒドを発散しない資材を使用(県営住宅は特記仕様書で規定)

【平成15年度改正】

住宅課

家庭用品

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

ホルムアルデヒドを含む有害物質21物質を指定し、基準値を設定

【平成28年4月1日からアゾ化合物1物質を追加】

生後24ヶ月以下の乳幼児向けおむつ、下着等

→ホルムアルデヒド16ppm以下

上記以外の下着など

→ホルムアルデヒド75ppm以下など

薬務課

 

〈相談窓口〉

窓口

相談内容

関係課

保健所

住居衛生相談、住まい方の指導

室内環境の簡易測定

生活衛生課

健康被害相談

疾病対策課

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター

シックハウス関連のトラブルの相談

住宅課

住宅課(予約窓口)

(いばらき電子申請・届出システムで申込)

建築・住宅に係る相談全般

(毎月1回、建築士が対応

一般社団法人茨城県建築士事務所協会

住宅課

 

ホルムアルデヒドなどの測定

窓口

測定項目など

費用

一般財団法人茨城県薬剤師会検査センター

室内環境の厳密な測定

10万円程度

(測定箇所数等により異なる。)

 

関連リンク

 

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部薬務課麻薬

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3388

FAX番号:029-301-3399

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