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更新日:2022年12月15日

薬物乱用防止

平成26年4月1日から指定薬物の所持規制がはじまりました。

薬事法に規定する指定薬物(外部サイトへリンク)による保健衛生上の危害の発生を防止するため,

平成26年4月1日より,指定薬物の所持,購入,譲り受け,使用(医療等の用途を除く)が禁止されます。

これに違反した場合,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。

 

(参考) 医療等の用途とは

 疾病の診断,治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として,厚生労働省令で定めるもの。

次に掲げる者における学術的研究又は試験検査の用途

  • 国の機関
  • 地方公共団体及びその機関
  • 大学及び高等専門学校並びに大学共同利用機関
  • 独立行政法人及び地方独立行政法人
  • 薬事法第69条第3項に規定する試験の用途
  • 薬事法第76条の6第1項に規定する検査の用途
  • 犯罪鑑識の用途
  • 厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途

 

お問い合わせ先

茨城県中央保健所 衛生課 薬事担当  電話番号 029-243-9437

このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所衛生課

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

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