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更新日:2023年6月6日

水道の種類

水道には、「水道法」の適用を受けるものと、「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」の適用を受けるものがあります。内容は以下のとおりです。

1.水道法の適用を受けるもの
種類名 内容
水道用水供給事業 水道事業者に対して用水(浄水)を供給する事業
水道事業

一般の需要に応じて水を供給する事業で、計画給水人口が101人以上のもの

上水道・・・計画給水人口5,001人以上の水道事業
簡易水道・・計画給水人口5,000人以下の水道事業

専用水道

次のいずれかに該当するもの

(1)寄宿舎、社宅等の特定の人に給水する水道で給水人口が101人以上のもの
(2)一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

ただし、(1)または(2)に該当しても、他の水道から供給される水のみを水源とし、口径25ミリメートル以上の導管全長が1,500m以下、かつ水槽の有効容量が100立方メートル以下であるものは除く

簡易専用水道

水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。ただし、専用水道の要件に該当するものを除く。

なお、施設の管理及び検査については水道法適用だが、各種届出、水質検査は、「茨城県安全な飲料水確保に関する条例」の適用を受ける

貯水槽水道 水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、貯水槽(受水槽)の規模によらないものの総称(定義のみ)

 

2.茨城県安全な飲料水の確保に関する条例の適用を受けるもの
種類名 内容
小規模水道

井戸などの自己水源でかつ次のいずれかに該当するもの

(1)給水人口50人以上100人以下の特定の地域に居住する人に給水するもの
(2)条例施行規則で定める建築物等を利用する人に給水するもの
(例:事務所、学校、病院、社会福祉施設、スポーツセンターなど)
(3)賃貸住宅の居住者(人数の下限はなし)に給水するもの

飲料水供給施設 給水人口50人以上100人以下の給水施設
(小規模水道のうち、(1)および(3)の一部に該当するもの)

 

小簡易専用水道

 

次のいずれかに該当するもの

(1)水道事業から供給を受ける水を水源とする場合は、受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のもの

(2)小規模水道から供給を受ける水を水源とする場合は、受水槽の有効容量が5立方メートル以上のもの

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部水政課水道広域化推進室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3431

FAX番号:029-301-2629

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