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更新日:2024年4月24日

医療措置協定等について

2022年に成立した改正感染症法により、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定(病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、医療人材派遣)を締結する仕組み「医療措置協定」が法定化されました。(令和6年4月1日施行)

協定の締結状況

病院、診療所

では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定により、協定締結医療機関一覧(病院・診療所)のうち病床確保に○がついている医療機関を「第一種協定指定医療機関」に、発熱外来・自宅療養のいずれかまたは両方に○がついている医療機関を「第二種協定指定医療機関」として指定しております。

薬局

では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定により、協定締結医療機関一覧(薬局)に記載の薬局を「第二種協定指定医療機関」として指定しております。

訪問看護事業所

では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定により、協定締結医療機関一覧(訪問看護事業所)に記載の訪問看護事業所を「第二種協定指定医療機関」として指定しております。

宿泊施設

検査機関

説明動画(令和5年10月時点)

医療措置協定について(動画内資料)(PDF:1,904KB)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部疾病対策課感染症対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3219

FAX番号:029-301-3239

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