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更新日:2024年2月21日

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自動車運転代行業について(利用されるみなさんへ)

自動車運転代行業を利用される皆さんへの案内です

公安委員会の認定

自動車運転代行業を営むには、公安委員会の認定を受けなければならないことが法で定められています。
認定を受けた自動車運転代行業者には、安全運転管理者の選任や損害賠償措置を講ずべき義務等が課せられています。

随伴用自動車の表示

表示の内容の一例です。茨城県公安委員会認定第○○○号×××代行代行随伴自動車

認定を受けた自動車運転代行業者は、随伴用自動車(代行業者の車)の両側面に随伴用自動車である旨の表示をしなければなりません。(表示する各文字の大きさは、原則同じ大きさで、縦横5センチメートル以上となります。)

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代行運転自動車の表示

標識は、緑色の楕円の中に、ハンドルを持った運転者を図案化した黄色のマークと黒字で代行の文字が入ります。

運転代行中の代行運転自動車(お客さんの車)には代行運転自動車標識を車の前後の見やすい位置に表示することが定められています。(随伴用自動車が後続することを、まわりに周知する効果がありますので表示にご理解、ご協力くさだい。)

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随伴用自動車へのお客さんの同乗禁止

随伴用自動車(代行業者の車)にお客さんは乗ることはできません。(白タク類似行為となります。)
飲食店から駐車場までのわずかな距離でも同じ行為となりますので、代行業者へ要求はしないでください。

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代行運転者の二種免許義務づけ

平成16年6月1日から代行運転普通自動車(お客さんの車)の運転をする者に普通第二種免許が義務づけられました。

お客さんへの説明義務

自動車運転代行業者は運転代行を始める前に、お客さんに対し、代行運転役務提供の条件を説明する義務があります。(説明する内容は業者名、運転手の氏名、料金に関すること、運転代行業約款の概要、白タク類似行為に関すること等があります。)

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 認定自動車運転代行業者一覧

認定自動車運転代行業者一覧(令和6年2月9日現在)(PDF:404KB)

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関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通総務課

連絡先:029-301-0110

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