ホーム > 手続・申請 > 交通関係の手続 > 原動機を用いる小児用の車の確認申請手続 > 原動機を用いる小児用の車の確認申請手続について

更新日:2021年3月5日

ここから本文です。

原動機を用いる小児用の車の確認申請手続について

原動機を用いる小児用の車の概要

法令上の取扱い

道路交通法令上では

道路交通法第2条第1項第9号において、歩行補助車等を「歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの」と定めています。

道路交通法施行令(政令)第1条において、歩行補助車等とは、歩行補助車、小児用の車、ショッピング・カート及び歩きながら用いるための車をいい、「原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。」とされています。

道路交通法施行規則(内閣府令)で定める基準

原動機を用いる歩行補助車等の基準(道路交通法施行規則第1条第1項)

  • 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。(第1号)
    • 長さ120センチメートル
    • 幅70センチメートル
    • 高さ120センチメートル
  • 車体の構造は、次に掲げるものであること。(第2号)
    • 原動機として電動機を用いること
    • 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
    • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
    • 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること

道路を通行する場合

道路交通法第2条第3項において、道路交通法の規定の適用については、小児用の車を含む歩行補助車等を通行させている者は、歩行者とされます。
ただし、歩行者とされるのは、上記の基準に該当する歩行補助車等を通行させている者に限られます。

車体の大きさの基準を超えるもの

道路交通法施行規則第1条第2項において、原動機を用いる歩行補助車等の大きさの基準を超える原動機を用いる小児用の車は、

  • 特定の経路を通行させることその他の特定の方法(以下「特定の通行方法」という。)により通行させる小児用の車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)であること
  • 特定の通行方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであること

について、その通行する場所を管轄する警察署長(その通行の場所が茨城県公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けた場合には、歩行者とされます。

(※)特定の通行方法とは

  • 経路が特定されており、申請に係る小児用の車の大きさに照らして、当該経路(歩道等)が十分な幅員を有している場合
  • 特定した経路中に見通しの悪い交差点等があり、小児用の車の後方で操作する場合に他の歩行者との衝突等の危険が生じる可能性がある場合でも、適切な安全措置(小児用の車の前方に成人を配置し、歩行者に注意しながら通行するなど)をとる場合

確認申請手続

確認申請先

通行する場所を管轄する警察署
(その通行の場所が茨城県公安委員会の管理に属する2以上の警察署の管轄区域にわたるときは、そのいずれかの警察署)

確認申請方法

  • 申請者欄
    • 実際に申請に訪れた者(申請者が法人であれば、その名称及び代表者の氏名。業者であれば業者名)を記載してください。
      申請者と利用者の関係が明らかでない場合は、関係を確認します。
  • 利用者欄
    • 実際に利用する者(利用者が法人であれば、その名称及び代表者の氏名)を記載してください。
  • 小児用の車の名称欄
    • 商品名を記載してください。
  • 型式、製造番号、大きさ欄
    • 作成・販売業者に確認して記載してください。
  • 特定の通行方法欄
    • 特定の経路
      特定の経路を記載するか、記載できない場合は見取図を添付し、「別添見取図のとおり」等と記載してください。
    • 適切な安全措置
      特定した経路中に見通しの悪い交差点等があり、小児用の車の後方で操作する場合に他の歩行者との衝突等の危険が生じる可能性がある場合、「小児用の車の前方に成人を配置し、歩行者に注意しながら通行する」等と講じる安全措置を記載してください。

疎明書類

  • 小児用の車の大きさに関するもの
    • 申請に係る小児用の車を作成又は販売する者の作成に係る当該小児用の車の車体の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面
  • 特定の通行方法に関するもの
    • 通行する経路を示す見取図
      見通しが悪い交差点等がある場合には、申請に係る小児用の車の後方で操作する場合に他の歩行者との衝突等の危険が生じる可能性がある経路中の箇所において講じる安全措置が分かる書面

注意事項

警察署長の確認により歩行者とされるのは「車体の大きさの基準」を超えた原動機を用いる小児用の車のみであり、車体の構造に関する基準については警察署長の確認の対象とはなっていませんので注意してください。

確認申請書の用紙について

確認申請書が必要な方は、以下からダウンロードしてください。

(※1)様式はA4版の白紙に印刷してください。

(※2)書類に不備がある場合は補正を求めることがあります。

(※3)お使いのソフトウェアのバージョンやプリンタの機種によっては、様式のズレ(表の一部が次のページになってしまう、フォントが大きくなる等)が生じ、正しく印刷できない場合があります。その際は、ソフトウェア内のページ設定や印刷設定を調整して印刷をお願いします。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。