更新日:2023年1月4日

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道路使用許可申請

道路使用許可申請について

手続きの内容・資格等

道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありません。
しかし、道路工事や祭礼等のように公益上または社会慣習上、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、交通に支障がないと認めた場合に限り、道路使用を許可する必要があります。
この場合に必要となるのが道路使用許可です。

(道路使用許可が必要な行為)

  • 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
  • 道路に石碑、広告塔、アーチ等の工作物を設けようとする行為
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

根拠となる条文等

道路交通法第77条第1項、道路交通法施行規則第10条

受付等

  • 受付時間等
    月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
    午前8時30分から午後5時15分まで(8時30分から12時00分、13時00分から16時30分までの申請にご協力をお願いいたします)
    (※)書類の審査等がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
    (※)許可証の交付には、所要の日数が掛かります。申請窓口において確認してください。
  • 受付窓口
    道路の使用を行う場所を管轄する警察署・隊
    ただし、2以上の警察署の管轄にわたる場合は、主たる場所(マラソン大会の出発地や、起点等)を管轄する警察署に申請してください。

添付書類

道路使用の状況を明らかにする図面、その他審査時に必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。

手数料

2,300円(茨城県収入証紙を購入してください。)

注意事項等

  • 申請書の許可期間(道路を使用する期間)については、具体的な計画、工程が明らかになった時点で、必要な期間を記載して申請いただくようお願いします(許可期間の上限については、申請の内容によって異なりますので、詳しくは下記問い合わせ先までお問い合わせいただくようお願いします。)。
    (※)工期が伸びてしまったなど許可期間内に工事等が終了できない場合は、許可期間内に道路使用許可証記載事項変更届を提出していただくことで、許可期間の上限に限って期間の延長を行うことができます。
  • 申請書、添付書類ともに2部提出してください。
  • 道路使用許可と道路占有許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者に一方の窓口に一括して提出することができます(申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)。
    (※)道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせいただくようお願いします。

申請についての問い合わせ先

道路の使用を行う場所を管轄する警察署・隊

  • 水戸警察署029-233-0110
  • 笠間警察署0296-73-0110
  • ひたちなか警察署029-272-0110
  • 那珂警察署029-352-0110
  • 大宮警察署0295-52-0110
  • 太田警察署0294-73-0110
  • 大子警察署0295-72-0110
  • 日立警察署0294-22-0110
  • 高萩警察署0293-24-0110
  • 鉾田警察署0291-34-0110
  • 鹿嶋警察署0299-82-0110
  • 神栖警察署0299-90-0110
  • 行方警察署0299-72-0110
  • 竜ケ崎警察署0297-62-0110
  • 牛久警察署029-871-0110
  • 稲敷警察署029-893-0110
  • 土浦警察署029-821-0110
  • 石岡警察署0299-28-0110
  • つくば警察署029-851-0110
  • 筑西警察署0296-24-0110
  • 下妻警察署0296-43-0110
  • 桜川警察署0296-55-0110
  • 結城警察署0296-33-0110
  • 常総警察署0297-22-0110
  • 古河警察署0280-30-0110
  • 境警察署0280-86-0110
  • 取手警察署0297-77-0110
  • 高速道路交通警察隊029-252-8013

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このページの内容についてのお問い合わせ先

本部担当課:交通部交通規制課許可指導係
連絡先:029-301-0110内線5182

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