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更新日:2024年3月26日

農薬販売届

農薬販売者の届出について

 農薬を販売する方は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第17条により届出が必要です。農薬販売届は販売所(店舗)ごとに作成し、所在地を管轄する農林事務所長に、必要書類を添え提出して下さい。

届出に必要なもの ※R3年2月より押印は不要となりました。

(1)新規の場合

 農薬の販売を開始する日までに届け出る。

 

(2)変更の場合(届出者住所・届出者氏名・販売所所在地・販売所名称の変更など)

 変更のあった時から起算して2週間以内に届け出る。

 

(3)廃止の場合

 農薬販売を行わなくなった時から起算して2週間以内に届け出る。

 

関連情報

県農業技術課HP:農薬の適正使用に関するお知らせはこちら

農林水産省HP:農薬の販売に関するお知らせはこちら(外部サイトへリンク)

  農薬取締法についてはこちら(外部サイトへリンク)

提出先及び問い合わせ先

茨城県県南農林事務所 企画調整部門 振興・環境室 農業振興課
〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5年17月26日 土浦合同庁舎3F
電話:029-822-7086

FAX:029-822-7345

管轄区域:土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、

 つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町

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このページに関するお問い合わせ

県南農林事務所振興・環境室_

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7086

FAX番号:029-822-7345

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