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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 農産物・農業団体 > 農産物検査法に係る公示 > 農産物検査に関する事務処理要領・マニュアル
ページ番号:48223
更新日:2026年4月27日
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00茨城県農産物検査に関する事務処理要領(PDF:408KB)
農産物検査法(昭和26年法律第144号。以下「法」という。)第17条の規定による登録検査機関の登録、法第18条の規定による登録の更新、法第19条の規定による変更登録及び法第20条第3項の規定による農産物検査結果の報告の実施に関し必要な手続きについては、法、農産物検査法施行令(平成7年政令第357号)、農産物検査法関係手数料令(昭和59年政令第143号)、農産物検査法施行規則(昭和26年農林省令第32号。以下「規則」という。)、関係告示及び農産物検査に関する基本要領(平成21年5月29日付け21総食第213号農林水産省総合食料局長通知。以下「基本要領」という。)の定めによるほか、この要領の定めるところによるものとする。
農産物検査に関する申請を茨城県に行う際には、こちらをご参照ください。
03農林水産大臣に対する申出取扱いマニュアル(PDF:491KB)
茨城県知事へ報告する農産物検査結果の期限についてはこちらをご確認ください。
(参考)R8~9年検査結果報告期限(PDF:43KB)
00_事務処理要領
農産物検査に関する申請等の手続における旧姓使用の明確化。
01_登録等申請手続きマニュアル
様式第9号「登録抹消願書」の「3.農産物検査員証が返納できない場合の理由」欄について
地域登録検査機関検査担当者の証明等の削除。
02_登録等審査手続きマニュアル
登録検査機関の登録等審査の明確化及び所要の改正。
(参考)R8~9年検査結果報告期限
年度切替に伴う期日の修正。
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