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更新日:2019年2月21日
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者名称及び所在地 |
有限会社明光産業 (茨城県ひたちなか市大字三反田3159番地) |
---|---|
許可番号 |
第00801106938号 |
処分年月日 |
平成31年2月18日 |
処分内容 |
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分理由 |
有限会社明光産業の代表取締役が,法第16条の2の規定に違反し,平成28年12月26日に水戸簡易裁判所から罰金50万円の刑に処せられ,平成29年1月12日にその裁判が確定したこと。 |
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