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更新日:2023年4月1日

解体業・破砕業の許可申請

1.許可申請書・届出書の提出先

茨城県廃棄物対策課 施設指導グループ 自動車リサイクル担当
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3029
※事前に電話予約をしてください。

2.提出書類

 許可申請書の提出に当たっては、正本1部・副本2部の計3部を提出してください。

解体業の新規許可申請

(1)許可申請書

(2)添付書類

番号

添付書類

備考

1

欠格要件に該当しないことの誓約書
誓約書様式(解体)(ワード:34KB)

-

2

施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、付近の見取図

-

 

3

施設の所有権又は使用権原を証するもの。
・土地の場合:公図の写し、登記簿謄本、借地契約書等
・建物の場合:登記簿謄本、賃貸契約書等

-

4

事業計画書及び収支見積書

事業計画書・収支見積書様式(解体)(ワード:49KB)

事業計画書記載例(解体)
(PDF:17キロバイト)

収支見積書記載例(解体)(PDF:15キロバイト)

5

定款又は寄付行為

[法人の場合のみ]

6

法人の登記簿謄本

[法人の場合のみ]

7

法人の場合:役員の住民票の写し及び登記事項証明書
個人事業者の場合:申請者に係る住民票の写し及び登記事項証明書

役員とは、業務を執行する役員、取締役、執行役、監査役これらに準ずる者をいう。

8

右記の者の住民票の写し及び成年被後見人等に関する登記事項証明書(個人株主等)又は登記簿謄本(法人株主等)[法人の場合のみ]

発行済み株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者がいる場合

9

右記の者の住民票の写し及び成年被後見人等に関する登記事項証明書[法人の場合のみ]

本支店代表者や契約締結権限のある使用者がいる場合

10

標準作業書(全文)の写し

参考例:
標準作業書ガイドライン(解体)(PDF:387キロバイト)

11

事前審査完了通知の写し

事前審査を行っている場合は必ず添付。

(3)注意事項

  1. 事業計画書及び収支見積書については、県の指示により、他の様式(解体)(ワード:121キロバイト)の提出を求めることがあります。
  2. 外国人登録をしている方は、住民票の写しの代わりに、登録原票記載事項証明書を提出してください。
  3. 登記事項証明書については、東京法務局民事行政部後見登録課へ請求してください。なお、成年被後見人等に該当する場合には、追加で資料の提出を求める場合があります。
  4. 住民票の写し(本籍が記載されているもの)、登録原票記載事項証明書、登記事項証明書、法人登記簿謄本については、許可申請日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものを提出してください。
  5. 標準作業書については、申請者が使用済自動車等の保管・解体を行う際の標準的な作業手順、留意すべき事項などを記載した書類で事例を参考に自社の作業実態に合ったものを作成し、添付して下さい。
  6. 正本1部、副本2部の計3部を提出してください。

2.破砕業の新規許可申請

(1)許可申請書

(2)添付書類

番号

添付書類

備考

1

欠格要件に該当しないことの誓約書

誓約書様式(破砕)(ワード:34KB)

-

2

施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、付近の見取図。処理機械の処理能力計算書、カタログ等

-

3

施設の所有権又は使用権原を証するもの
土地の場合:公図の写し、登記簿謄本、借地契約書等
建物の場合:登記簿謄本、賃貸契約書等
破砕用の機械の場合:売買契約書、賃貸借契約書等

-

 

4

事業計画書及び収支見積書

事業計画書・収支見積書様式(破砕)(ワード:50KB)

事業計画書記載例(破砕)(PDF:14キロバイト)
収支見積書記載例(破砕)(PDF:15キロバイト)

5

定款又は寄付行為

[法人の場合のみ]

6

法人の登記簿謄本

[法人の場合のみ]

7

法人の場合:役員の住民票の写し及び登記事項証明書
個人事業者の場合:申請者に係る住民票の写し及び登記事項証明書

役員とは、業務を執行する役員、取締役、執行役、監査役これらに準ずる者をいう。

8

右記の者の住民票の写し及び成年被後見人等に関する登記事項証明書(個人株主等)又は登記簿謄本(法人株主等)[法人の場合のみ]

発行済み株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者がいる場合

9

右記の者の住民票の写し及び成年被後見人等に関する登記事項証明書

本支店代表者や契約締結権限のある使用者がいる場合

19

標準作業書(全文)の写し

参考例:
標準作業書ガイドライン(破砕)(PDF:387キロバイト)

11

事前審査完了通知の写し

事前審査を行っている場合は必ず添付。

(3)注意事項

  1. 事業計画書及び収支見積書については、県の指示により、他の様式(破砕)(ワード:113キロバイト)の提出を求めることがあります。
  2. 外国人登録をしている方は、住民票の写しの代わりに、登録原票記載事項証明書を提出してください。
  3. 登記事項証明書については、東京法務局民事行政部後見登録課へ請求してください。なお、成年被後見人等に該当する場合には、追加で資料の提出を求める場合があります。
  4. 住民票の写し(本籍が記載されているもの)、登録原票記載事項証明書、登記事項証明書、法登記簿謄本については、許可申請日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものを提出してください。
  5. 標準作業書は、申請者が解体自動車等の保管・破砕(破砕前)処理を行う際の標準的な作業手順、留意すべき事項などを記載した書類でガイドラインを参考に自社の作業実態に合ったものを作成し添付して下さい(新規で破砕機を設置し、破砕業を行う場合は、事前に産業廃棄物処理施設の設置許可(廃棄物処理法第15条第1項許可)を受ける必要があります。)
  6. 正本1部、副本2部の計3部を提出してください。

3.許可申請手数料

以下の金額の茨城県証紙を購入し、許可申請書と一緒に持参して下さい。

なお、令和2年4月1日から、「いばらき電子申請・届出サービス」にて、クレジットカード等を利用した電子納付が可能になりました。電子納付を希望する方は、許可申請書提出時に窓口でお問い合わせください。

種類

金額

解体業の新規許可申請

78,000円

解体業の許可更新申請

70,000円

破砕業の新規許可申請

84,000円

破砕業の許可更新申請

77,000円

破砕業の事業範囲変更許可申請

67,000円

解体業、破砕業の両方の許可を取得する場合は、許可申請を別々に行う必要があり、各々に上記の手数料が必要となります。

4.「自動車リサイクルシステムへ」の登録

への登録を受けた後、電子マニフェスト制度による移動報告、フロン、エアバッグ類の回収料金を受領する等のためには、(財)自動車リサイクル促進センター(外部サイトへリンク)が管理運営する自動車リサイクルシステムへ登録する必要があります。

システム登録手続きに関するお問合せ先

自動車リサイクルコンタクトセンター

電話:050-3786-7755

受付時間:9時~18時(土日祝日・年末年始等を除く)

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課施設指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3029

FAX番号:029-301-3039

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