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更新日:2019年9月17日
県外から廃棄物を搬入するにあたっては,「茨城県県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議実施要項」(平成21年茨城県告示第485号)により事前協議を行っているところですが,東日本大震災に伴い生じた産業廃棄物について速やかに処理する必要があることから,搬入者の負担軽減を図るため,以下の通り,特例を定める要項を制定しました。
対象となるのは平成23年3月に発生した東日本大震災を原因として生じたと認められる産業廃棄物で,搬入事前協議書を利用して県への届出を行うことで,協定締結に代えることができます。なお,届出の有効期間は1年間です。
(平成23年5月27日改正)
環境省からの指針等を踏まえ,福島県内で発生した廃棄物については,その発生工程等を確認するため協議の対象とすることとしました。
詳しくは以下の要項をご参照いただき,ご不明な点は,茨城県廃棄物対策課 施設指導グループ(電話:029-301-3027)へお問い合わせください。
茨城県県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議の実施の特例を定める要項
(趣旨)
第1条 この要項は,平成23年東北地方太平洋沖地震に伴い生じた産業廃棄物について,茨城県県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議実施要項(平成21年茨城県告示第485号。以下「既存要項」という。)の取扱いについて,その特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において使用する用語は,既存要項において使用する用語の例による。
(対象)
第3条 この要項において対象とする産業廃棄物は,平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震を原因として生じたと認められるものとする。ただし,福島県内で発生したものはこの限りでない。
(搬入事前協議の手続き等)
第4条 前条の産業廃棄物を茨城県外から搬入して処理する場合の搬入事前協議の手続き等(既存要項第3条第2項に該当する場合を除く。)については,既存要項第3条及び第4条の規定にかかわらず,当分の間,搬入事前協議書(既存要項様式第1号)を届け出ることをもって足りるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,既存要項第3条第3項から第7項までの規定については,この要項で届出を行う搬入事前協議書に適用する。但し,搬入事前協議書の氏名欄における押印は省略できるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,既存要項第3条第8項の規定については,この要項で届出を行う搬入事前協議書に適用する。但し,災害等の影響により,やむを得ず分析試験成績書等の所定の書類が搬入事前協議書に添付できない場合には,その旨を記載した理由書を添付することで当該書類に代えることができるものとする。
(搬入事前協議の有効期間)
第5条 前条の搬入事前協議の有効期間は,既存要項第6条第4項にかかわらず,届出のあった日から起算して1年間とする。
(要項に定めのない事項)
第6条 この要項に定めのない事項は,既存要項の例による。
付則
この要項は,平成23年3月29日から施行する。
付則
この要項は,平成23年5月27日から施行する。
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