ここから本文です。

更新日:2023年11月9日

PRTR制度

PRTR制度の概要

 PRTR制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所からの環境(大気、水、土壌)への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が自ら把握し国に対して届出を行い、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計し、公表する制度です。(平成13年4月から)

 届出対象事業者は、個別事業所ごとに化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由で国(事業所管大臣)に届け出なければなりません。

   prtrseido03

※経済産業省のデータを引用

 PRTR制度の詳細については、環境省経済産業省独立行政法人製品評価技術基盤機構(外部サイトへリンク)のホームページや、市民ガイドブック(環境省作成)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

対象事業者

 第一種指定化学物質を製造、使用その他業として取り扱う等により、事業活動に伴い当該化学物質を環境に排出されると見込まれる事業者であり、具体的には次の1~3の要件全てに該当する事業者となります。

1 対象業種として政令で指定している24種類の業種に属する事業(外部サイトへリンク)を営んでいる事業者

2 常時使用する従業員の数が21人以上の事業者(本社、全国の支社、出張所等を含め、全事業所を合算した従業員数が21人以上)

3 次のいずれかの事業所を設置する事業者

 ア 第一種指定化学物質の年間取扱量(対象物質の年間製造量と年間使用量を合計した量)が1トン以上

 イ 特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上

 ウ 特別要件施設(※)を設置している事業者

  ※特別要件施設

  ・鉱山保安法により規定される特定施設

   (金属鉱業、原油・天然ガス鉱業に属する事業を営む者が有するものに限る。)

  ・下水道終末処理施設(下水道業に属する事業を営む者が有するものに限る。)

  ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律により規定される一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設

   (一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処分業に属する事業を営む者が有するものに限る。)

  ・ダイオキシン類対策特別措置法により規定される特定施設

対象物質

 PRTR制度の対象となる化学物質は、次のとおりです。※詳細はこちらを参照願います(外部サイトへリンク)。 
 「第一種指定化学物質」:515物質
 「特定第一種指定化学物質」:23物質 ※515物質のうち数。

 なお、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が2021(令和3)年10月20日に公布され、2024(令和6)年4月の届出から、対象物質(462物質→515物質)(外部サイトへリンク)が変更 になります。

PRTR2024taisyoubusitu

kagakubussitu
出典:経済産業省

届出について

PRTR制度の届出は、電子届出、書面による届出又は磁気ディスクによる届出のいずれかの方法で行えます。

電子届出

書面による届出は形式の不備(旧様式での届出、業種コードの誤り等)や単位誤り、届出不要物質の届出などが多く、届出書の再提出や変更届出の提出をいただく例が散見しております。

県では、前回届出内容参照や形式・届出内容のチェック機能により、再提出等の事業者様負担を軽減できる電子届出を推奨しています。

電子届出では届出内容の変更や国・県からの内容照会への回答もシステムから簡単に行え、電話、FAXでのやり取りも不要となりますので是非電子届出をご利用ください

まずは茨城県へ、ユーザーID、パスワードの申請をお願いします(電子情報処理組織使用届出書(様式第4、Word(ワード:94KB)PDF(PDF:84KB))を郵送または電子メールで提出願います)。

denshitodoke

3step

出典:経済産業省

電子届出の操作方法については、国の説明動画をご覧ください(入門編、実践編、解決編)。

   

電子届出は、ユーザーID等の取得後、以下のログインボタンからPRTR届出システムにログインして届出書を作成し、届出を行ってください。login(外部サイトへリンク)

書面等届出

書面及び磁気ディスクによる届出書は、PRTR届出作成支援システム(外部サイトへリンク)を使用して作成してください。

上記システム等を使用せず、書面による届出書を作成する場合には、以下の様式をご利用ください。

これら以外の様式については、環境省経済産業省独立行政法人製品評価技術基盤機構(外部サイトへリンク)等のホームページからダウンロードしてご利用ください。

申請様式名 様式

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書

(様式第1)

(ワード:90KB) (PDF:159KB)
電子情報処理組織使用届出書(様式第4) (ワード:94KB) (PDF:84KB)
電子情報処理組織変更(廃止)届出書(様式第5) (ワード:38KB) (PDF:57KB)
磁気ディスク提出票(様式第6) (ワード:45KB) (PDF:64KB)
変更届出書 (ワード:25KB) (PDF:59KB)
磁気ディスク内容変更依頼書 (ワード:45KB) (PDF:81KB)
取下げ願い (ワード:24KB) (PDF:80KB)
過年度新規届出書 (ワード:24KB) (PDF:109KB)

 

届出の記入方法

 届出書の記入方法や提出方法については、国の「PRTR届出の手引き(外部サイトへリンク)」を確認してください。

届出窓口

事業所の所在地 届出窓口
茨城県内全域
(ただし、下記2市を除く。)
茨城県県民生活環境部環境対策課
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6
笠間市 笠間市環境推進部環境政策課
〒309-1792
茨城県笠間市中央3-2-1
古河市 古河市市民部環境課
〒306-0198
茨城県古河市仁連2065

よくある質問

 よくある質問について、経済産業省や、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のホームページに掲載されていますので、ご覧ください。

お問い合わせ先

届出書の記載方法などについて、お困りのことがありましたら、それぞれの担当窓口までお問い合わせください。

PRTR制度、届出について

茨城県県民生活環境部環境対策課(電話番号)029-301-2956
経済産業省製造産業局化学物質管理課(電話番号)03-3501-0080
環境省環境保健部環境安全課(電話番号)03-3581-3351

PRTR届出システムの操作方法について

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)PRTRシステムサポート
電話番号:03-5465-1683(平日9時00分~12時30分、13時15分~17時30分)

PRTR届出物質、届出要件、排出量算出方法等について

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)PRTRサポートセンター
電話番号:03-5465-1681(平日9時00分~12時30分、13時15分~17時30分)

 

ページのトップへ戻る

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課公害防止

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2956

FAX番号:029-301-2997

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?