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改正フロン排出抑制法の施行について

改正前のフロン排出抑制法の概要(令和2(2020)年3月31日まで)

 オゾン層破壊や地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類が大気中にみだりに放出されないよう,平成27(2015)年4月1日から「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が施行されました。
 この法律では,第一種特定製品(フロン類を使用した業務用の冷凍空調機器)の管理者に対して,機器の点検(簡易点検,定期点検)等を義務付けています。また,第一種特定製品のフロン類を充塡・回収する者は,該当の作業を実施する都道府県で,第一種フロン類充塡回収業者の登録を行わなければなりません。

 

改正フロン排出抑制法が施行されました(令和2(2020)年4月1日から)

 新たに機器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入,建物解体時の取組の強化,フロン回収が確認できない廃棄機器の引取禁止など,関係者が相互に確認・連携し,ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われるための仕組みが導入された改正フロン排出抑制法が令和2(2020)年4月1日から施行されました。
 改正フロン排出抑制法に関する内容については,下記のホームページをご覧ください。 

 環境省HP: 改正フロン排出抑制法(令和2年4月1日から)(外部サイトへリンク)

  

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課公害防止

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2956

FAX番号:029-301-2997

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