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更新日:2023年9月19日

立会人型電子契約に関する要望を茨城県が国WGで説明

茨城県は,立会人型の電子契約を自治体で利用可能とするよう,国の「第3回デジタルガバメント ワーキング・グループ」で説明しました。

 自治体での立会人型の電子契約の利用に当たっての課題

茨城県が民間に普及してきている立会人型の電子契約の導入を進めようとしたところ,次の2つの課題が明らかになりました。

  1. 地方自治法では,自治体は,当事者型の電子契約は認められていますが,新たに登場してきた立会人型の電子契約は認められていない恐れがあること。
  2. 電子署名法第2条の要件に該当する立会人型電子契約サービスの具体的な事例が不明確なこと。

電子契約当事者型と立会人型違い

課題解決に向けた国への要望及び説明

茨城県は,立会人型の電子契約を自治体において利用可能とするよう,以下の要望活動を行いました。

○ 国へ要望(2020年10月9日)

  1. 民間で普及してきている立会人型電子契約サービスを地方自治体で利用できるように、地方自治法の解釈の明確化又は法令改正をしていただきたい。
  2. 電子署名法第2条の一定の要件を満たした立会人型電子契約サービス提供事業者の電子証明書を示して地方自治体が利用可能なサービスを明確に示していただきたい。

○ 第3回デジタルガバメント ワーキング・グループ」(2020年11月17日開催)において要望内容を説明

国の対応方向

○ 第3回デジタルガバメントワーキング・グループ

同ワーキング・グループの中で,地方自治法を所管する総務省からは,自治体において立会人型の電子契約を利用可能とする方向で検討していく趣旨の説明がありました。

 

○ 「国民の暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(2020年12月8日閣議決定)(外部サイトへリンク)

※ 「国・地方公共団体の契約においてクラウド型の電子署名を活用できるよう見直しを行う。」(19ページ19行目)と明記し、閣議決定されました。

 

〇 国の規制改革会議(2020年12月22日)(外部サイトへリンク)

規制改革会議において以下のとおり具体的な対応方針が示されました。

※ 当面の規制改革の実施事項」(外部サイトへリンク) *2~3ページ抜粋

エ 行政におけるクラウド型の電子署名の活用
a 当面の措置として、国及び地方公共団体の契約においてクラウド型の電子署名が利用できるよう必要な省令改正等を行う。 ※令和2年度中に速やかに措置
b 国や地方公共団体の契約におけるクラウド型の電子署名の利用の円滑化にも資するよう、グレーゾーン解消制度を活用して、個別の民間企業から電子署名法第2条の該当性について確認を求められた場合には、当該制度に沿って、当該サービスの電子署名法2条への該当性を明らかにするとともに、ホームページ等において一覧性をもって分かりやすく示す。 ※速やかに措置

 

 

○ 国(総務省)において、地方自治法の関係省令が改正され、自治体において立会人型電子契約の利用が可能となりました。(2021年1月29日公布・施行)

○  茨城県が国に要望していた制度改正が行われたことから、自治体での制度上の障壁は解消しました。

※ 民間企業がグレーゾーン解消制度を活用し、自ら提供する立会人型電子契約サービスが、電子署名法の要件を満たすことをを明確にするのみ

 

参考

県庁業務のデジタル化に向けた挑戦

茨城県は,10月2日に知事が記者発表した「県庁業務のデジタル化に向けた挑戦」に基づき,押印廃止や申請のオンライン化をはじめ,立会人型の電子契約や電子署名の導入の検討など県庁業務のデジタル化に取り組んでいます。

 

 

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