ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 総務部 > 本庁 > 管財課 > 公用車に掲出する広告を募集しています

ここから本文です。

更新日:2024年4月12日

公用車に掲出する広告を募集しています

 茨城県では、県有資産の有効活用に向けて、総務部管財課が管理する公用車(共用自動車)に広告の掲出を希望する事業者を募集しております。
 共用自動車は、知事部局などの幅広い業務に従事する本庁職員が利用しており、県内全域が走行区域ですので、広範囲の広告効果が期待できます。
 共用自動車91台のなかでも、稼働率の高い車両を対象に募集しますので、会社や施設、イベントのPRなどに是非ご利用ください。

1集の概要

(1)対象車両

1 管財課管理の公用車(共用自動車)20台(※)
  共用自動車のうち、平均稼働率が概ね80パーセント以上の車両
  ※走行範囲は県内全域

2 1者あたりの掲出は、10台を限度とします。

(2)掲出場所、掲出サイズ及び掲出料金

 

 

掲出場所

 

 

掲出サイズ

月額掲出料金(税抜)/台

 

後部ドア

両側面

B3サイズ以内

(36.4センチメートル×

51.5センチメートル以内)

3,000円

 ※6か月以上の期間を通して掲出していただける場合には、月額料金の10パーセントを減額いたします。

(3)掲出方法

あらかじめ広告を印刷した粘着フィルム等の貼付による。
掲出イメージ(PDF:240KB)を参照してください。

(4)掲出期間

原則として、月初から月末までの1か月単位です。最長1年間を限度とします。

(5)申込み方法

ご掲出までの流れ(PDF:36KB)を参照してください。
1き状況
・20台のうち5台です。(令和6年4月現在)

 なお、空き状況は随時変動しますので、事前にお問い合わせ願います。
2申込み方法
茨城県公用車広告掲出申込書(ワード:32KB)により、以下の申込先へ提出してください。
・県では広告内容の審査をしますので、お申し込みの際に必ず「広告の素案」をあわせてご提出くださ
い。
3広告内容
・県の公用車(共用自動車)としての利用に支障を来たさないもの。
・次のようなデザイン等は、共用自動車に掲出することはできません。
度に鮮やかな模様等により事故を誘発するおそれのあるもの。
信号機、道路標識等に類似し又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの。
光、発光又は反射を伴う材料を使用するもの。
・その他広告内容の基準等については、茨城県共用自動車広告掲出要領(PDF:387KB)
ご覧ください。
・広告の下部に縦5センチメートル×横25センチメートル以上の大きさで「茨城県広告」と表示してください。
4込先
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県総務部管財課共用自動車管理室
電話:029-301-5955FAX:029-301-5952
メール:kanzai@pref.ibaraki.lg.jp

2意事項

(1)広告主の制限及び広告内容の審査があります。
(2)審査の結果、広告内容やデザイン等の修正をお願いする場合があります。
(3)広告素案の作成、粘着フィルム等の作成、掲出、撤去等の作業及びこれらの費用については、お申
 込者様のご負担となります。

3その他の広告媒体

公用車広告の他に次の媒体でも有料広告を募集しています。広告掲載を希望される方は、希望する広告
媒体名をクリックして詳細情報をご覧の上、お申込みください。

茨城県広報紙「ひばり」(担当:営業企画課広報)
ホームページバナー広告(担当:営業企画課広報)
県庁舎2階デジタルサイネージ(電子公告)(担当:報道・広聴課)
県庁舎エレベーター広告(担当:管財課施設管理グループ)

県庁舎マットへの広告(担当:管財課施設管理グループ)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

総務部管財課庶務

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2375

FAX番号:029-301-2398

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?