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更新日:2020年10月15日

建設リサイクル関係

業務内容

  • 建設リサイクル法に基づく届出の受理
  • 建設リサイクル法の届出に関するパトロール


建設リサイクル法の届出が必要な工事

建築物の解体工事の他に大規模な新築、増築工事、模様替え工事やその他の土木工事等も届出が必要となります。届出が必要な工事は以下の表のとおりです。

建設リサイクル法対象工事

届出対象工事の種類

届出規模の基準

届出書類等

提出部数

建築物の解体工事

床面積の合計が80平方メートル以上

届出書
・案内図
・設計図又は写真
・解体工事工程表
・委任状(代理者が届け出る場合)

2部

建築物の新築・増築工事

床面積の合計が500平方メートル以上

届出書
・案内図
・設計図又は写真
・工事工程表
・委任状(代理者が届け出る場合)

建築物の修繕・模様替工事

請負金額が1億円以上
(自主施工の場合は相当額)

建築物以外の工事(土木道路・水道・下水・電気・ガス工事等)

請負金額が500万円以上
(自主施工の場合は相当額)

 

届出時期

工事着手の7日前までに提出してください。


解体工事を施工できる方

解体工事登録業者と建設業許可(のうち、解体、建築、土木の各業登録)業者と本人自ら施工する方です。

茨城県検査指導課建設リサイクルへのリンク(詳しくはこちらまで)

 

このページに関するお問い合わせ

総務部鹿行県民センター建築指導課

〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367-3鉾田合同庁舎内

電話番号:0291-33-4113(建築担当) 0291-33-4114(宅地・リサイクル担当)

FAX番号:0291-33-4161

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