○茨城県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則

平成8年12月13日

茨城県規則第68号

茨城県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県ひとにやさしいまちづくり条例(平成8年茨城県条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共的施設)

第2条 条例第2条第2項の多くの人が利用する施設で規則で定めるものは,別表第1その1の表左欄に掲げる施設とする。

2 条例第2条第2項の公共の用に供する施設で規則で定めるものは,別表第1その2の表に掲げる施設とする。

(特定公共的施設)

第3条 条例第2条第3項の規則で定める規模は,別表第1その1の表左欄に掲げる公共的施設の種類に応じ,当該施設に係る建築物1棟当たりのその用途に供する部分(建築物の増築,改築,大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は用途の変更の場合にあっては,これらの行為に係る部分)の合計について,同表右欄に定めるとおりとする。

(公共車両等)

第4条 条例第2条第4項の規則で定める公共車両等は,次に掲げるものとする。

(1) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第2条第12号に規定する旅客車

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イ及びハに規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する船舶

(平16規則72・一部改正)

(整備基準)

第5条 条例第15条第1項の整備基準は,別表第2のとおりとする。

(公共的団体)

第6条 条例第17条第2項の規則で定める公共的団体は,次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人労働者健康安全機構

(2) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(3) 独立行政法人水資源機構

(4) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(5) 独立行政法人都市再生機構

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(7) 独立行政法人環境再生保全機構

(8) 日本下水道事業団

(9) 茨城県道路公社

(10) 茨城県土地開発公社

(11) 公益財団法人茨城県開発公社

(12) 土地開発公社(市町村が設立したものに限る。)

(平12規則50・平16規則72・平17規則100・平20規則62・平25規則21・平29規則18・一部改正)

(工事の届出)

第7条 条例第18条第1項の規定による届出は,特定公共的施設の新築等の工事に着手する日の30日前までに,特定公共的施設新築等工事届出書(様式第1号)別表第3に掲げる図書を添えて行わなければならない。

(変更の届出)

第8条 条例第18条第2項の規定による届出は,特定公共的施設新築等工事変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

(届出の必要のない変更)

第9条 条例第18条第2項の規則で定める変更は,次のとおりとする。

(1) 整備基準に適合している項目を高齢者,障害者等を含む多くの人がより安全かつ容易に利用できるようにするための変更

(2) 工事着手予定年月日又は工事完了予定年月日の3月以内の変更

(適合状況の報告)

第10条 条例第23条の規定による報告は,特定公共的施設整備基準適合状況報告書(様式第3号)別表第3に掲げる図書を添えて行わなければならない。

(整備計画の提出)

第11条 条例第24条の規定による整備計画の提出は,特定公共的施設整備計画書(様式第4号)別表第3に掲げる図書を添えて行わなければならない。

(身分証明書)

第12条 条例第26条第2項の規定による身分を示す証明書は,様式第5号のとおりとする。

(届出書類の部数)

第13条 条例第18条の規定により知事に届け出る書類は,正副2部とする。

(平12規則50・一部改正)

この規則は,平成9年1月1日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第50号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第6条の改正規定及び別表第1の改正規定(その1 多くの人が利用する施設の表7の項第6号に係る部分を除く。)は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第202号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,別表第1 その1 多くの人が利用する施設の表7の項第9号及び12の項第1号アの改正規定並びに別表第2 その1 多くの人が利用する施設に係る整備基準の表2の項及び8の項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第72号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第4条第1号,第6条並びに別表第1 その1 多くの人が利用する施設の表7の項第3号,第8号及び第10号,同表12の項第1号カ並びに別表第2 その1 多くの人が利用する施設に係る整備基準の表7の項第3号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第100号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第78号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。ただし,別表第1 その1 多くの人が利用する施設の表12の項第2号に次のように加える改正規定及び同表16の項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第85号)

この規則中別表第1 その1 多くの人が利用する施設の表12の項第1号オの改正規定は平成19年9月30日から,同項第2号エの改正規定は同年10月1日から施行する。

(平成19年規則第102号)

この規則は,平成19年12月19日から施行する。

(平成19年規則第107号)

この規則は,平成19年12月26日から施行する。

(平成20年規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。ただし,別表第1 その1 多くの人が利用する施設の表7の項第8号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 公共的施設及び特定公共的施設(第2条,第3条)

(平11規則27・平12規則50・平14規則22・平16規則72・平17規則100・平18規則3・平18規則78・平19規則85・平19規則102・平19規則107・平25規則21・平29規則18・令5規則15・一部改正)

その1 多くの人が利用する施設

公共的施設

特定公共的施設

1 病院及び診療所

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所

300m2

2 劇場,観覧場,映画館及び演芸場

興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場

2,000m2

3 集会場,公会堂その他これらに類する施設

2,000m2

4 展示場

2,000m2

5 百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗

2,000m2

6 ホテル及び旅館

旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するホテル営業,旅館営業又は簡易宿所営業の用に供される施設

2,000m2

7 社会福祉施設

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第38条に規定する母子・父子福祉施設

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康包括支援センター

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項及び第4項に規定する事業を行う施設,同法第5条の3に規定する老人福祉施設並びに同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(9) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する授産施設及び同条第3項第11号に規定する隣保館等の施設

(10) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設

(11) (1)から(10)までに掲げる施設に類する施設

300m2

8 体育館等及び遊技場

(1) 体育館,水泳場,ボーリング場,スケート場又はスポーツの練習場

(2) 遊技場

2,000m2

9 博物館,美術館及び図書館

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

2,000m2

10 公衆浴場

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場

2,000m2

11 飲食店

2,000m2

12 サービス業を営む店舗

(1) 金融機関の事務所

ア 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)による農林中央金庫の事務所

イ 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)による株式会社商工組合中央金庫の事務所

ウ 日本銀行法(平成9年法律第89号)による日本銀行の支店その他の事務所

エ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)による農業協同組合の事務所(同法第10条第1項第2号に規定する事業を行うものに限る。)

オ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の本店その他の営業所

カ 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する水産業協同組合の事務所(同法第11条第1項第3号に規定する事業を行うものに限る。)

キ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第2号に規定する信用協同組合の事務所

ク 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋の営業所

ケ 信用金庫法(昭和26年法律第238号)による信用金庫の事務所

コ 労働金庫法(昭和28年法律第227号)による労働金庫の事務所

サ 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行の本店,支店その他の営業所

シ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者の営業所及び事務所

(2) 公益事業の事務所

ア ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売事業者の事務所

イ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者の事務所

ウ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(同法第9条ただし書に規定する電気通信回線設備を設置する者に限る。)の事務所

エ 日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局

(3) (1)及び(2)以外のサービス業を営む店舗

ア 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第3項に規定する理容所

イ 美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所

ウ クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第2条第4項に規定するクリーニング所

エ 貸衣装屋

オ その他これらに類するサービス業を営む店舗

2,000m2

13 公共交通機関の施設

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待ち合いの用に供するもの

2,000m2

14 一般公共の用に供される自動車車庫

2,000m2

15 公衆便所

11便房

16 官公庁施設

保健所,税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

300m2

17 学校等

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条第1項に規定する自動車教習所

(3) (1)及び(2)に掲げる学校等に類するもの

2,000m2

18 事務所の用に供するもの(12の項及び16の項に掲げるものを除く。)

3,000m2

19 工場の用に供するもの(見学のための施設を有するものに限る。)

5,000m2

20 共同住宅等

共同住宅又は寄宿舎の用に供するもの

101戸(室)

その2 公共の用に供する施設

1 道路

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供する道路及び高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第81号。以下「道路移動等円滑化基準条例」という。)の適用を受ける道路を除く。)

2 公園

都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第82号。以下「都市公園移動等円滑化基準条例」という。)の適用を受ける特定公園施設(高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。)を除く。)

3 路外駐車場等(一般公共の用に供される自動車車庫を除く。)

(1) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出をしなければならない路外駐車出場(機械式のもの及び道路移動等円滑化基準条例又は都市公園移動等円滑化基準条例の適用を受けるものを除く。)

(2) 道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場(道路移動等円滑化基準条例の適用を受けるものを除く。)

別表第2 整備基準(第5条)

(平12規則202・平14規則22・平16規則72・平19規則8・平29規則18・一部改正)

その1 多くの人が利用する施設に係る整備基準

項目

整備基準

1 出入口

直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口並びに多数の者が利用する各室(床面積の合計が2,000平方メートル未満の建築物の直接地上へ通ずる出入口がない階に設けられるものを除く。2の項において同じ。)の出入口のうち,それぞれ1以上の出入口は,次に定める構造とすること。

(1) 幅は,内のりを80センチメートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合においては,当該戸は,自動的に開閉する構造又は車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

2 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

(1) 表面は,粗面とし,又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段を設ける場合においては,当該段は,次項に定める構造に準じたものにすること。

(3) 直接地上に通ずる前項に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる前項に定める構造の各出入口から多数の者が利用する室の前項に定める構造の各出入口に至る経路のうち,それぞれ1以上の経路においては,次に定める構造とすること。この場合において,4の項第2号に定める構造のエレベーターが設置されるときは,当該1以上の経路においては当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。

ア 幅は,内のりを120センチメートル以上とすること。

イ 廊下等の末端付近の構造は車椅子転回に支障のないものとし,かつ,区間50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる構造の部分を設けること。(ただし,共同住宅等については,この限りでない。)

ウ 高低差がある場合においては,第5号に定める構造の傾斜路及びその踊り場又は車椅子使用者用特殊構造昇降機(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第2項第1号又は第2号の国土交通大臣が定めた構造方法を用いる昇降機で専ら車椅子使用者の利用に供するものをいう。以下同じ。)を設けること。

エ 1の項に定める構造の出入口並びに4の項第2号に定める構造のエレベーター及び車椅子使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は,水平とすること。

(4) 直接地上へ通ずる出入口のうち1以上の出入口から人又は標識により視覚障害者に当該公共的施設全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所(以下「受付等」という。)までの廊下等には,視覚障害者を誘導するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「誘導用床材」という。)を敷設し,かつ,音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。(ただし,学校等及び共同住宅等については,この限りでない。)(直接地上へ通ずる出入口において常時視覚障害者を誘導する者を配置する場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合を除く。)

(5) 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊り場は,次に定める構造とすること。

ア 幅は,内のりを120センチメートル(段を併設する場合にあっては,90センチメートル)以上とすること。

イ 勾配は,12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては,8分の1)を超えないこと。

ウ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては,高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。

エ 傾斜路には,手すりを設けること。

オ 表面は,粗面とし,又は滑りにくい材料で仕上げること。

カ 傾斜路は,その踊り場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差が大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

キ 傾斜路の上端に近接する廊下等及びその踊り場の部分には,視覚障害者の注意を喚起するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「注意喚起用床材」という。)を敷設すること。

3 階段(その踊り場を含む。以下同じ。)

多数の者が利用し,かつ,直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段は,次に定める構造(一般公共の用に供される自動車車庫にあっては,次の第1号から第4号までに定める構造)とすること。

(1) 手すりを設けること。(ただし,学校等,事務所及び共同住宅等については,この限りでない。)

(2) 主たる階段には,回り段を設けないこと。ただし,建築物の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合においては,この限りでない。

(3) 表面は,粗面とし,又は滑りにくい材料で仕上げること。

(4) 踏面の色を蹴上げの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし,かつ,つまずきにくい構造とすること。

(5) 階段の上端に近接する廊下等及びその踊り場の部分には,注意喚起用床材を敷設すること。(ただし,学校等,事務所及び共同住宅等については,この限りでない。)

4 昇降機

(1) 多数の者が利用し,かつ,直接地上へ通ずる出入口がない階を有する建築物(高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第4条に規定する建築物に限る。)で床面積の合計が2,000平方メートル以上のものには,籠が当該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては,当該駐車場に車椅子使用者が円滑に利用できる部分(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)が設けられている階に限る。)に停止するエレベーターを設けること。ただし,当該階において提供されるサービス等を高齢者,障害者等を含む多くの人が享受できる措置を講じる場合においては,この限りでない。

(2) 前号に規定するエレベーターは,次に定める構造とすること。

ア 籠の床面積は,1.83平方メートル以上とすること。

イ 籠の奥行きは,内のりを135センチメートル以上とすること。

ウ 籠の平面形状は,車椅子の転回に支障がないものとすること。

エ 籠内には,籠が停止する予定の階を表示する装置及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

オ 籠内には,籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

カ 籠及び昇降路の出入口の幅は,それぞれの内のりを80センチメートル以上とすること。

キ 籠内及び乗降ロビーには,車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

ク 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(キに規定する制御装置を除く。)は,視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

ケ 乗降ロビーの幅及び奥行きは,それぞれ内のりを150センチメートル以上とすること。

コ 乗降ロビーには,到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし,籠内に,籠及び昇降路の出入口が開いたときに籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては,この限りでない。

5 便所(学校等,事務所及び共同住宅等におけるものを除く。)

(1) 多数の者が利用する便所を設ける場合においては,次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは,それぞれ1以上)設けること。

ア 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され,かつ,腰掛便座,手すり等が適切に配置されている便房(以下「車椅子使用者用便房」という。)を設けること。

イ 車椅子使用者用便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は,内のりを80センチメートル以上とすること。

ウ 車椅子使用者用便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては,当該戸は,車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

エ 車椅子使用者用便房には,便座に腰掛けた状態,車椅子又は便座から転落した状態で手の届くところに,非常ベルを取り付けること。

オ オストメイト(人工肛門又は人工ぼうこうを使用している者をいう。)のための洗浄設備等(以下「オストメイト対応設備等」という。)を設け,その旨を見やすい方法により表示すること。

(2) 多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合においては,床置式の小便器,壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器(以下「床置式等の小便器」という。)がある場所を1以上設けること。

6 駐車場(学校等,事務所及び共同住宅等におけるものを除く。)

(1) 駐車場には,車椅子使用者用駐車施設を設けること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は,次に定める基準に適合するものとすること。

ア 車椅子使用者用駐車施設へ通ずる1の項に定める構造の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設に至る経路(駐車場内の通路又は次項第1号から第3号までに定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 幅は,350センチメートル以上とすること。

ウ 車椅子使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(3) 車椅子使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車椅子使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は,次項第1号から第3号までに定める構造とすること。

7 敷地内の通路(学校等,事務所及び共同住宅等におけるものを除く。)

(1) 表面は,粗面とし,又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段を設ける場合は,当該段は,3の項第1号から第4号までに定める構造に準じたものにすること。

(3) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から当該公共的施設の敷地に接する道若しくは空地(建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項ただし書に規定する空地に限る。)(以下「道等」という。)又は車椅子使用者用駐車施設に至る敷地内の通路のうち,それぞれ1以上の敷地内の通路は,次に定める構造とすること。ただし,地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難で,かつ,直接地上へ通ずる1の項に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合においては,この限りでない。

ア 幅員は,120センチメートル以上とすること。

イ 高低差がある場合においては,第5号に定める構造の傾斜路及びその踊り場又は車椅子使用者用特殊構造昇降機を設けること。

(4) 直接地上へ通ずる建築物の各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち,それぞれ1以上の敷地内の通路は,次に定める構造とすること。

ア 誘導用床材を敷設し,かつ,音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

イ 車路に接する部分,車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する敷地内の通路及びその踊り場の部分には,注意喚起用床材を敷設すること。

(5) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊り場は2の項第5号アからオまでに定める構造とし,かつ,傾斜路はその踊り場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

8 客席(別表第1その1の表2の項及び3の項に掲げる施設におけるものに限る。)

客席を設ける場合は,次の基準に適合する客席を1以上設けること。

(1) 奥行きは内のりを110センチメートル以上,かつ,幅は内のりを85センチメートル以上の車椅子使用者が利用できる客席(以下「車椅子使用者用客席」という。)とすること。

(2) 車椅子使用者用客席の床面は,水平とすること。

(3) 客席の部分の1の項に定める構造の出入口のうち1以上の出入口から車椅子使用者用客席に至る経路のうち,1以上の経路は2の項に定める構造とすること。

9 洗面所

多数の者が利用する洗面所を設ける場合(5の項に定める便所と併設するものに限る。)は,次の基準に適合する洗面所を1以上設けること。

(1) 出入口は,1の項に定める構造とすること。

(2) 床面は,滑りにくい仕上げとすること。

(3) 1以上の洗面器は,車椅子使用者が円滑に利用できるよう高さ,蹴込み等に配慮した構造とするとともに,車椅子使用者が円滑に利用できる高さの鏡を設置すること。

(4) 水栓器具のうち1以上の水栓器具は,レバー式等の操作が容易な構造とすること。

10 浴室(客室又は居室等の内部に設けるものを除き,共用のものに限る。)(学校等,事務所及び共同住宅等におけるものを除く。)

多数の者が利用する浴室を設ける場合は,次の基準に適合する浴室を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは,それぞれ1以上)設けること。

(1) 床面は,滑りにくい仕上げとすること。

(2) 浴槽及び洗い場には,手すりを適切に設けること。

(3) 水栓器具のうち1以上の水栓器具は,レバー式等の操作が容易な構造とすること。

(4) 脱衣場を設ける場合には,腰掛台,手すり等を適切に配置すること。

11 更衣室及びシャワー室(客室又は居室等の内部に設けるものを除き,共用のものに限る。)(学校等,事務所及び共同住宅等におけるものを除く。)

多数の者が利用する更衣室及びシャワー室を設ける場合は,次の基準に適合する更衣室及びシャワー室を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは,それぞれ1以上)設けること。

(1) 床面は,滑りにくい仕上げとすること。

(2) 1以上のシャワー室に手すりを設けること。

(3) 水栓器具のうち1以上の水栓器具は,レバー式等の操作が容易な構造とすること。

(4) 更衣室に腰掛台,手すり等が適切に配置されていること。

12 客室(ホテル又は旅館におけるものに限る。)

客室を設ける場合は,次の基準に適合する客室を1以上設けること。

(1) 出入口は,1の項に定める構造とすること。

(2) 床面は,滑りにくい仕上げとすること。

(3) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され,かつ,手すり等が適切に配置されていること。

(4) 車椅子使用者が円滑に利用できる便房を設けること。ただし,5の項に定める構造の便所を設ける場合においては,この限りでない。

(5) 車椅子使用者が円滑に利用できる浴室を設けること。ただし,10の項に定める構造の浴室を設ける場合においては,この限りでない。

13 案内設備(学校等,事務所及び共同住宅におけるものを除く。)

(1) 案内板を設ける場合は,次の基準に適合する構造とすること。

ア 高さ,照明並びに文字の大きさ及び表記方法は,高齢者,障害者等を含む多くの人が見やすく,かつ,分かりやすいものとすること。

イ 点字による表示を行うこと。

(2) 緊急時に利用者を適切に誘導することができるように,次の基準に適合する誘導設備を設けること。

ア 非常時を知らせる点滅灯又は電光表示板を出入口,廊下等,階段その他の必要な箇所に設けること。

イ 一斉放送ができる設備を設けること。

14 カウンター及び記載台(学校等,事務所及び共同住宅等におけるものを除く。)

カウンター及び記載台を設ける場合は,車椅子使用者が円滑に利用できるよう,高さ,蹴込み等に配慮した構造のカウンター及び記載台を1以上設けること。

15 券売機(学校等,事務所及び共同住宅等におけるものを除く。)

券売機を設ける場合は,車椅子使用者が円滑に利用できるよう,高さ,蹴込み等に配慮した構造の券売機を1以上設けること。

16 改札口及びレジ通路(学校等,事務所及び共同住宅等におけるものを除く。)

改札口及びレジ通路を設ける場合は,車椅子使用者が円滑に利用できるよう,幅員,高さ等に配慮した構造の改札口及びレジ通路を1以上設けること。

17 水飲み場(学校等,事務所及び共同住宅等におけるものを除く。)

水飲み場を設ける場合は,車椅子使用者が円滑に利用できるよう,高さ,蹴込み等に配慮した構造の水飲み場を1以上設けること。

18 公衆電話台(学校等,事務所及び共同住宅等におけるものを除く。)

公衆電話台を設ける場合は,車椅子使用者が円滑に利用できるよう,高さ,蹴込み等に配慮した構造の公衆電話台を1以上設けること。

19 授乳及びおむつ替えの場所(別表第1その1の表1の項から5の項まで,7の項第2号から第4号まで,8の項,9の項,11の項,13の項,15の項及び16の項に掲げる施設におけるものに限る。)

授乳及びおむつ替えの場所を設ける場合は,ベビーベッド,椅子その他授乳及びおむつ替えに必要な設備を配置すること。

20 幼児用遊び場(別表第1その1の表1の項から5の項まで,7の項第2号から第4号まで,8の項,9の項,13の項及び16の項に掲げる施設におけるものに限る。)

幼児用遊び場を設ける場合は,次に定める基準に適合するものとすること。

(1) 床面及び壁面は,柔らかく,なめても安全な材料で仕上げること。

(2) なめても安全な材料を使用した遊具を,保護者の目の届く位置に配置すること。

1 学校等及び事務所については,1の項から3の項までは当該建築物の1階の部分に限り適用する。

2 工場については,4の項を除き見学に供する部分に限り適用する。

3 共同住宅等については,1の項から3の項までは当該建築物の1階で,かつ,共用の部分に限り適用する。

その2 道路に係る整備基準

項目

整備基準

歩道

(1) 歩道を設ける場合は,次に定める構造とすること。

ア 幅員は,200センチメートル以上とすること。

イ 平坦とし,路面は必要に応じ滑りにくい仕上げとすること。

ウ 幅員内に設ける排水口の蓋は,杖,車椅子のキャスター等が落ち込まない構造とすること。

エ 必要に応じ注意喚起用床材及び誘導用床材を敷設すること。

(2) 歩道と車道が接する部分で歩行者等が通行する部分のすりつけ勾配は,12分の1以下を標準とすること。

その3 公園に係る整備基準

項目

整備基準

1 出入口

利用者の用に供する出入口のうち1以上の出入口は,次に定める構造とすること。

(1) 幅員は,120センチメートル以上とすること。ただし,車止め柵を設ける場合は,その間隔は90センチメートルを標準とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(3) 高低差がある場合は,その1の表第2項第5号に定める構造に準じた構造の傾斜路を設けること。

2 園路

1の項に定める構造の出入口と接続する1以上の出入口は,次に定める構造とすること。

(1) 幅員は,120センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。

(3) 表面は,粗面とし,又は滑りにくい仕上げとすること。

(4) 縦断勾配は,12分の1以下を標準とすること。

(5) 必要に応じ,手すりを設置し,又は注意喚起用床材及び誘導用床材を敷設すること。

(6) 幅員内に設ける排水口の蓋は,杖,車椅子のキャスター等が落ち込まない構造とすること。

3 便所

便所を設ける場合は,その1の表第5項に定める構造に準じた便所を1以上設けること。

4 駐車場

駐車場を設ける場合は,その1の表第6項に定める構造の車椅子使用者用駐車施設を1以上設けること。

5 水飲み場

水飲み場を設ける場合は,車椅子使用者が円滑に利用できるよう,高さ,蹴込み等に配慮した構造の水飲み場を1以上設けること。

6 案内板

案内板を設ける場合は,次の基準に適合する構造とすること。

(1) 高さ,照明並びに文字の大きさ及び表記方法は,高齢者,障害者等を含む多くの人が見やすく,かつ,分かりやすいものとすること。

(2) 点字による表示を行うこと。

7 ベンチ

1以上設けること。

その4 路外駐車場等に係る整備基準

項目

整備基準

駐車場

その1の表第6項に定める構造の車椅子使用者用駐車施設を1以上設けること。

別表第3 添付書類(第7条,第10条,第11条)

(平19規則8・平29規則18・一部改正)

種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,土地の高低,敷地の接する道の位置,建築物及びその出入口の位置,駐車場の位置,駐車場のうち車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅,敷地内の通路の位置及び幅員(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊り場を有する場合にあっては,それらの位置及び幅員を含む。),敷地内の通路に設けられる車椅子使用者用特殊構造昇降機,手すり,誘導用床材及び注意喚起用床材の位置並びに敷地内の車路の位置

各階平面図

縮尺,方位,間取り,各室の用途,床の高低,建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅,出入口に設けられる戸の開閉方法,受付等の位置,廊下等の位置及び幅(当該廊下等が段を有する場合にあってはその位置及び幅,傾斜路及びその踊り場を有する場合にあってはそれらの位置,幅,傾斜路の高さ,長さ,勾配及び踊り場の踏み幅を含む。),廊下等に設けられる車椅子使用者用特殊構造昇降機,手すり,誘導用床材及び注意喚起用床材の位置,階段の位置,幅及び形状,階段に設けられる手すり及び注意喚起用床材の位置,エレベーターの位置,車椅子使用者用便房のある便所,床置式等の小便器のある便所及びこれら以外の便所の位置,駐車場の位置,駐車場のうち車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅,駐車場へ通ずる出入口から当該部分に至る駐車場内の通路の位置及び幅(当該通路が段を有する場合にあってはその位置及び幅,傾斜路及びその踊り場を有する場合にあってはそれらの位置,幅,傾斜路の高さ,長さ,勾配及び踊り場の踏み幅を含む。)並びに当該通路に設けられる車椅子使用者用特殊構造昇降機の位置,車椅子使用者用客席の位置,奥行き及び幅,出入口から車椅子使用者用客席に至る通路の位置及び幅(当該通路が段を有する場合にあってはその位置及び幅,傾斜路及びその踊り場を有する場合にあってはそれらの位置,幅,傾斜路の高さ,長さ,勾配及び踊り場の踏み幅を含む。),洗面所の位置,浴室及び脱衣場の位置,更衣室及びシャワー室の位置,客室の位置,案内設備の位置,カウンター及び記載台の位置,高さ及び蹴込みの奥行き,券売機の位置,操作盤の高さ及び蹴込みの奥行き,改札口及びレジ通路の位置及び幅,水飲み場の位置,飲み口の高さ及び蹴込みの奥行き,公衆電話台の位置,幅,ダイヤルの高さ及び蹴込みの奥行き

その他知事が必要と認める図書

(平12規則50・平14規則22・平16規則72・平19規則8・平29規則18・令2規則83・一部改正)

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(平12規則50・令2規則83・一部改正)

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(平14規則22・平16規則72・平19規則8・平29規則18・令2規則83・一部改正)

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(平14規則22・平16規則72・平19規則8・平29規則18・令2規則83・一部改正)

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茨城県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則

平成8年12月13日 規則第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第6節の2 県民福祉
沿革情報
平成8年12月13日 規則第68号
平成11年3月25日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第50号
平成12年12月28日 規則第202号
平成14年3月29日 規則第22号
平成16年8月12日 規則第72号
平成17年10月6日 規則第100号
平成18年3月9日 規則第3号
平成18年9月28日 規則第78号
平成19年3月26日 規則第8号
平成19年9月28日 規則第85号
平成19年12月17日 規則第102号
平成19年12月25日 規則第107号
平成20年8月18日 規則第62号
平成25年3月30日 規則第21号
平成29年3月30日 規則第18号
令和2年12月28日 規則第83号
令和5年3月29日 規則第15号