○茨城県環境影響評価条例

平成11年3月19日

茨城県条例第7号

茨城県環境影響評価条例を公布する。

茨城県環境影響評価条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 技術指針(第4条)

第3章 方法書の作成前の手続(第4条の2―第4条の7)

第4章 方法書(第5条―第10条)

第5章 環境影響評価の実施等(第11条・第12条)

第6章 準備書(第13条―第19条)

第7章 評価書(第20条―第23条)

第8章 対象事業の内容の修正等(第24条・第25条)

第9章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第26条―第31条)

第10章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第32条―第33条)

第11章 環境影響評価法との関係(第34条―第36条)

第12章 雑則(第37条―第44条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,土地の形状の変更,工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ,環境影響評価について県等の責務を明らかにするとともに,規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより,その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し,もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境影響評価」とは,事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には,これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査,予測及び評価を行うとともに,これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し,この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

2 この条例において「対象事業」とは,別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業であって,規模(形状が変更される部分の土地の面積,新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。)が大きく,環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの(環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する第二種事業及び同条第4項に規定する対象事業を除く。)をいう。

3 この条例(この章を除く。)において「事業者」とは,対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあっては,その委託をする者)をいう。

(県等の責務)

第3条 県,市町村,事業者及び県民は,事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して,この条例の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ,事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し,又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

第2章 技術指針

第4条 知事は,既に得られている科学的知見に基づき,次に掲げる事項を記載した環境影響評価に関する技術的な指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。

(1) 環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査,予測及び評価を合理的に行うための手法の選定に関する事項

(2) 環境の保全のための措置に関する事項

2 知事は,技術指針について,常に最新の科学的知見に基づき,必要な改定を行うものとする。

3 知事は,技術指針を定め,又は改定しようとするときは,あらかじめ,茨城県環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

4 知事は,技術指針を定め,又は改定したときは,これを告示するものとする。

第3章 方法書の作成前の手続

(平24条例39・追加)

(計画段階配慮事項についての検討)

第4条の2 事業者は,対象事業を実施しようとするときは,対象事業に係る計画の立案の段階において,当該事業が実施されるべき区域その他の対象事業の種類ごとに技術指針で定める事項を決定するに当たっては,対象事業の種類ごとに技術指針で定めるところにより,1又は2以上の当該事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討その他の手続を行うことができる。

2 事業者は,前項の規定により事業実施想定区域における計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うこととしたときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,知事にその旨を通知するものとする。

(平24条例39・追加)

(配慮書の作成等)

第4条の3 事業者は,計画段階配慮事項の検討を行った結果について,次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の目的及び内容

(3) 事業実施想定区域及びその周囲の概況

(4) 計画段階配慮事項ごとに調査,予測及び評価の結果を取りまとめたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

2 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は,当該対象事業に係る事業者は,これらの対象事業について,併せて配慮書を作成することができる。

(平24条例39・追加)

(配慮書の送付及び公表)

第4条の4 事業者は,配慮書を作成したときは,規則で定めるところにより,知事並びに事業実施想定区域及び対象事業に係る環境影響を受ける可能性がある市町村長に対し,配慮書及びこれを要約した書類(第4条の7において「要約書」という。)を送付するとともに,公表しなければならない。

(平24条例39・追加)

(配慮書についての知事の意見)

第4条の5 知事は,前条の規定による送付を受けたときは,必要に応じ,規則で定めるところにより,事業者に対し,配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

(平24条例39・追加)

(配慮書についての意見の聴取)

第4条の6 事業者は,対象事業の種類ごとに規則で定めるところにより,法第3条の7に規定する配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を求めるように努めなければならない。

(平24条例39・追加)

(対象事業の廃止等)

第4条の7 事業者は,第4条の4の規定による公表を行ってから第7条第1項の規定による公告が行われるまでの間において,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,知事並びに事業者から配慮書及び要約書の送付を受けた市町村長にその旨を通知するとともに,規則で定めるところにより,公表しなければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第4条の3第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第3号の場合において,当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは,同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし,当該引継ぎ前の事業者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

(平24条例39・追加)

第4章 方法書

(平24条例39・旧第3章繰下・改称)

(方法書の作成)

第5条 事業者は,配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに,第4条の5の意見が述べられたときはこれを勘案して,第4条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定し,対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査,予測及び評価に係るものに限る。)について,技術指針で定めるところにより,次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては,第4号から第6号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の目的及び内容

(3) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況

(4) 第4条の3第1項第4号に掲げる事項

(5) 第4条の5の知事の意見

(6) 前号の意見についての事業者の見解

(7) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査,予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては,対象事業に係る環境影響評価の項目)

(8) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

2 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は,当該対象事業に係る事業者は,これらの対象事業について,併せて方法書を作成することができる。

(平24条例39・一部改正)

(方法書の送付)

第6条 事業者は,方法書を作成したときは,規則で定めるところにより,知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し,方法書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(方法書の公告及び縦覧)

第7条 知事は,前条の規定による送付を受けたときは,規則で定めるところにより,事業者から方法書の送付を受けた旨その他規則で定める事項を公告し,方法書及び要約書を公告の日から起算して1月間縦覧に供するものとする。

2 事業者は,前項に規定する縦覧期間中,規則で定めるところにより,インターネットの利用その他の方法により方法書及び要約書を公表しなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(方法書説明会の開催等)

第7条の2 事業者は,規則で定めるところにより,前条第1項の縦覧期間内に,第6条に規定する地域内において,方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において,当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは,当該地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は,方法書説明会を開催するときは,あらかじめ,その開催を予定する日時及び場所その他規則で定める事項(次項において「方法書説明会の日時等」という。)を知事及び第6条に規定する市町村長に通知しなければならない。

3 事業者は,前項の規定による通知を行ったときは,規則で定めるところにより,方法書説明会の日時等を方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。

4 事業者は,その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより,前項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には,当該説明会を開催することを要しない。

5 事業者は,方法書説明会を開催したときは,その状況を知事及び第6条に規定する市町村長に報告しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか,方法書説明会の開催に関し必要な事項は,規則で定める。

(平24条例39・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第8条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は,第7条第1項の公告の日から,同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に,事業者に対し,意見書の提出により,これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は,規則で定める。

(平24条例39・一部改正)

(方法書についての意見の概要の送付)

第9条 事業者は,前条第1項の期間を経過した後,知事及び第6条に規定する地域を管轄する市町村長に対し,前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類(同項の意見書の提出がなかったときは,その旨を記載した書類。次条において同じ。)を送付しなければならない。

(方法書についての知事等の意見)

第10条 知事は,前条の書類の送付を受けたときは,規則で定める期間内に,事業者に対し,方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において,知事は,期間を指定して,方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において,知事は,方法書について審査会の意見を聴くものとする。

4 第1項の場合において,知事は,前2項の規定による意見を勘案するとともに,前条の書類に記載された意見に配意するものとする。

第5章 環境影響評価の実施等

(平24条例39・章名追加)

(環境影響評価の項目等の選定)

第11条 事業者は,前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに,第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え,技術指針で定めるところにより,対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査,予測及び評価の手法を選定しなければならない。

2 事業者は,前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは,知事に対し,技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。

(平24条例39・一部改正)

(環境影響評価の実施)

第12条 事業者は,前条第1項の規定により選定した項目及び手法に基づいて,技術指針で定めるところにより,対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第6章 準備書

(平24条例39・旧第4章繰下)

(準備書の作成)

第13条 事業者は,前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後,当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として,技術指針で定めるところにより,当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第5条第1項第1号から第6号までに掲げる事項

(2) 第8条第1項の意見の概要

(3) 第10条第1項の知事の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(5) 環境影響評価の項目並びに調査,予測及び評価の手法

(6) 第11条第2項の助言がある場合には,その内容

(7) 環境影響評価の結果のうち,次に掲げるもの

 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

 に掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には,当該環境の状況の把握のための措置

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

(8) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には,その者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(9) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

2 第5条第2項の規定は,準備書の作成について準用する。

(平24条例39・一部改正)

(準備書の送付等)

第14条 事業者は,準備書を作成したときは,規則で定めるところにより,知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第8条第1項及び第10条第1項の意見並びに第12条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第6条の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し,準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(準備書の公告及び縦覧)

第15条 知事は,前条の規定による送付を受けたときは,規則で定めるところにより,事業者から準備書の送付を受けた旨その他規則で定める事項を公告し,準備書及び要約書を公告の日から起算して1月間縦覧に供するものとする。

2 事業者は,前項に規定する縦覧期間中,規則で定めるところにより,インターネットの利用その他の方法により準備書及び要約書を公表しなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(準備書説明会の開催等)

第16条 事業者は,規則で定めるところにより,前条第1項の縦覧期間内に,関係地域内において,準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において,関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは,関係地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は,準備書説明会を開催するときは,あらかじめ,その開催を予定する日時,場所その他規則で定める事項(次項において「準備書説明会の日時等」という。)を知事及び関係市町村長に通知しなければならない。

3 事業者は,前項の規定による通知を行ったときは,規則で定めるところにより,準備書説明会の日時等を準備書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。

4 事業者は,その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより,前項の規定による公告をした準備書説明会を開催することができない場合には,当該説明会を開催することを要しない。

5 事業者は,準備書説明会を開催したときは,その状況を知事及び関係市町村長に報告しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか,準備書説明会の開催に関し必要な事項は,規則で定める。

(平24条例39・一部改正)

(準備書についての意見書の提出)

第17条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は,第15条第1項の公告の日から,同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に,事業者に対し,意見書の提出により,これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は,規則で定める。

(平24条例39・一部改正)

(準備書についての意見の概要等の送付)

第18条 事業者は,前条第1項の期間を経過した後,知事及び関係市町村長に対し,同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類(同項の意見書の提出がなかったときは,その旨を記載した書類。次条において同じ。)を送付しなければならない。

(準備書についての知事等の意見)

第19条 知事は,前条の書類の送付を受けたときは,規則で定める期間内に,事業者に対し,準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において,知事は,期間を指定して,準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において,知事は,準備書について審査会の意見を聴くものとする。ただし,当該意見に係る事業が第32条に規定する対象事業であり,かつ,都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条第1項の規定により設置された茨城県都市計画審議会において当該事業に係る環境影響評価に関して専門部会が設置され,調査審議がなされるときは,この限りでない。

4 第1項の場合において,知事は,準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴く必要があると認めるときは,公聴会を開催するものとする。

5 第1項の場合において,知事は,第2項及び第3項の規定による意見を勘案するとともに,前条の書類に記載された意見及び事業者の見解並びに前項の公聴会において述べられた意見に配意するものとする。

(平11条例54・一部改正)

第7章 評価書

(平24条例39・旧第5章繰下)

(評価書の作成)

第20条 事業者は,前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに,第17条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え,当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は,次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第5条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小,規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第22条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第5条第1項第1号又は第13条第1項第2号から第4号まで,第6号若しくは第8号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項次条及び第22条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は,前項第1号に該当する場合を除き,同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に,同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を,技術指針で定めるところにより作成しなければならない。

(1) 第13条第1項各号に掲げる事項

(2) 第17条第1項の意見の概要

(3) 前条第1項の知事の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(評価書の送付)

第21条 事業者は,評価書を作成したときは,速やかに,知事及び関係市町村長に対し,評価書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(評価書の公告,縦覧等)

第22条 知事は,前条の規定による送付を受けたときは,規則で定めるところにより,事業者から評価書の送付を受けた旨その他規則で定める事項を公告し,評価書及び要約書を公告の日から起算して1月間縦覧に供するものとする。

2 事業者は,前項の縦覧期間内に,規則で定めるところにより,インターネットの利用その他の方法により評価書及び要約書を公表しなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(許認可等の審査に際しての配慮等)

第23条 知事は,事業者が対象事業を実施することについて法令の規定に基づく免許,特許,許可,認可,承認その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)又は届出(当該届出に係る法令において,当該届出に関し,当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に,その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。以下「特定届出」という。)を要する場合において,当該許認可等を行い,又は当該特定届出を受理する権限を有するときは,当該許認可等又は当該特定届出に係る事項の審査に際し,当該対象事業に係る評価書の内容について配慮するものとする。

2 知事は,前項に規定する場合において,許認可等を行い,又は特定届出を受理する権限を有する者が知事以外の者であるときは,当該許認可等を行い,又は当該特定届出を受理する権限を有する者に対し,評価書の写しを送付し,当該許認可等又は当該特定届出に係る事項の審査に際し,当該評価書の内容について配慮するよう要請するものとする。

(平11条例54・一部改正)

第8章 対象事業の内容の修正等

(平24条例39・旧第6章繰下)

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第24条 事業者は,第7条第1項の規定による公告が行われてから第22条第1項の規定による公告が行われるまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第20条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において,当該修正後の事業が対象事業に該当するときは,当該修正後の事業について,第5条から第22条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし,当該事項の修正が事業規模の縮小,規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は,この限りでない。

(平24条例39・一部改正)

(対象事業の廃止等)

第25条 事業者は,第7条第1項の規定による公告が行われてから第22条第1項の規定による公告が行われるまでの間において,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,知事及び方法書,準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた市町村長にその旨を通知しなければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第5条第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 知事は,前項の規定による通知を受けたときは,規則で定めるところにより,その旨を公告するものとする。

3 第1項第3号の場合において,当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは,前項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし,当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

(平24条例39・一部改正)

第9章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(平24条例39・旧第7章繰下)

(対象事業の実施の制限)

第26条 事業者は,第22条第1項の規定による公告が行われるまでは,対象事業(第20条第1項又は第24条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは,当該修正後の事業)を実施してはならない。

2 事業者は,第22条第1項の規定による公告が行われた後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において,当該変更が事業規模の縮小,規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは,この条例の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。

3 第1項の規定は,第22条第1項の規定による公告が行われた後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において,第1項中「公告」とあるのは,「公告(同項の規定による公告が行われ,かつ,この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行われるものに限る。)」と読み替えるものとする。

4 事業者は,第22条第1項の規定による公告が行われた後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には,知事及び関係市町村長にその旨を通知しなければならない。この場合において,前条第2項及び第3項の規定は,当該引継ぎについて準用する。

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第27条 事業者は,第22条第1項の規定による公告が行われた後に,対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により,対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第13条第1項第5号又は第7号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは,当該変更後の対象事業について,更に第5条から第22条まで又は第11条から第22条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者は,前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは,遅滞なく,知事及び関係市町村長にその旨を通知しなければならない。

3 知事は,前項の規定による通知を受けたときは,規則で定めるところにより,その旨を公告するものとする。

4 第24条から前条までの規定は,第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において,同条第1項中「公告」とあるのは,「公告(次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行われるものに限る。)」と読み替えるものとする。

(事業者の環境の保全の配慮)

第28条 事業者は,評価書に記載されているところにより,環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。

(対象事業に係る工事の着手等の通知)

第29条 事業者は,第22条第1項の規定による公告が行われた後に,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,遅滞なく,その旨を知事及び関係市町村長に通知しなければならない。

(1) 対象事業に係る工事に着手したとき。

(2) 対象事業に係る工事が完了したとき。

(3) 対象事業に係る工事を中止したとき又は再開したとき。

2 知事は,前項の規定による通知を受けたときは,規則で定めるところにより,その旨を公告するものとする。

(事後調査の実施等)

第30条 事業者は,評価書に第13条第1項第7号イ(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって,その効果が確実でないものとして規則で定めるものに限る。)及び同号ウに掲げる事項を記載した場合においては,その記載されているところにより対象事業に係る工事の着手後における環境の状態等を把握するための調査を行い,その結果を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し,知事及び関係市町村長に提出しなければならない。

2 知事は,事後調査報告書の提出を受けたときは,規則で定めるところにより,その旨を公告するものとする。

(平24条例39・一部改正)

(環境の保全のための措置の実施の指示等)

第31条 知事は,事後調査報告書の提出を受けた場合において,必要があると認めるときは,事業者に対し,環境の保全のために必要な措置を講ずるよう指示することができる。

2 知事は,前項の規定による指示をする場合において,必要があると認めるときは,当該指示の内容について審査会の意見を聴くことができる。

第10章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例

(平24条例39・旧第8章繰下)

(都市計画に定められる対象事業等に関する特例)

第32条 対象事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業について,当該都市計画の決定又は変更をする者が同法第15条第1項の県(以下この章において「県」という。)である場合には,第4条の2から第25条まで,第30条及び第31条の規定により事業者が行うべき環境影響評価その他の手続は,規則で定めるところにより,県が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして,当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において,第4条の3第2項第4条の7第1項第3号及び第2項第5条第2項第13条第2項並びに第25条第1項第3号及び第3項の規定は,適用しない。

2 対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業について,当該都市計画の決定又は変更する者が同法第15条第1項の市町村(同法第22条第1項の場合にあっては,同項の国土交通大臣又は市町村。以下「市町村等」という。)である場合には,第4条の2から第25条まで,第30条及び第31条の規定により事業者が行うべき環境影響評価その他の手続は,当該市町村等が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして,当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うことができる。この場合において,第4条の3第2項第4条の7第1項第3号及び第2項第5条第2項第13条第2項並びに第25条第1項第3号及び第3項の規定は,適用しない。

3 前項の規定により,市町村等が環境影響評価その他の手続を行う場合には,当該市町村等は,事業者にその旨を通知し,当該事業者がその通知を受けたときから,規則で定めるところにより,当該手続を行うものとする。

4 事業者は,対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業である場合にあっては,対象事業に係る環境影響評価その他の手続は,規則で定めるところにより,市町村等が行う当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続に併せて行うものとする。

(平11条例54・平12条例73・平13条例15・平24条例39・一部改正)

(対象事業を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例)

第32条の2 前条第1項の場合においては,都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による都市計画の案の縦覧期間は,同法第17条第1項の規定にかかわらず,同項の公告の日から起算して1月間とする。

2 前項の場合における当該都市計画の案についての都市計画法第17条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による意見書の提出については,同法第17条第2項の規定にかかわらず,前項の縦覧期間満了の日から起算して2週間を経過する日までとする。

(平13条例15・追加)

(事業者の協力)

第33条 県又は第32条第2項に規定により環境影響評価その他の手続を行う市町村等(以下「都市計画決定権者」という。)は,事業者に対し,同条第1項又は第2項に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供,方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

(平13条例15・平24条例39・一部改正)

第11章 環境影響評価法との関係

(平24条例39・旧第9章繰下)

(第二種事業の判定に係る意見の聴取等)

第34条 知事は,法第2条第3項に規定する第二種事業について法第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る書面の写しの送付を受けたときは,当該届出に係る事業が実施されるべき区域を管轄する市町村長にその写しを送付し,法(法第4条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を聴くことができる。

(法対象事業に係る環境影響評価その他の手続)

第35条 第4条の5第10条第3項第19条第3項及び第4項第29条から第31条まで並びに第37条から第39条(第1項第2号及び第3号を除く。)までの規定は,法第2条第4項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条の5

前条の規定による送付を受けたときは

法第3条の7に規定する配慮書の案又は配慮書について意見を求められたときは

第10条第3項

第1項の

法第10条第1項の規定により意見を述べる

方法書

法第5条第1項の方法書

第19条第3項

第1項の場合

法第20条第1項の規定により意見を述べる場合

準備書

法第14条第1項の準備書

第19条第4項

第1項の

法第20条第1項の規定により意見を述べる

準備書

法第14条第1項の準備書

第29条第1項

事業者

法第2条第5項の事業者又は法対象事業を実施している者(委託に係る法対象事業にあっては,その委託をした者。以下同じ。)

第22条第1項

法第27条

が行われた

を行った

関係市町村長

法第15条の関係市町村長

第29条第1項各号

対象事業

法対象事業

第30条第1項

事業者

法対象事業を実施している者又は法対象事業を実施した者(委託に係る法対象事業にあっては,その委託をした者。以下同じ。)

評価書に第13条第1項第7号イ(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって,その効果が確実でないものとして規則で定めるものに限る。)及び同号ウに掲げる事項を記載した場合においては,その記載されているところにより対象事業に係る工事の着手後における環境の状態等を把握するための調査を行い,その結果を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し

法第38条の2第1項に規定する報告書を

関係市町村長

法第15条の関係市町村長

第30条第2項

事後調査報告書

法第38条の2第1項に規定する報告書

第31条第1項

事後調査報告書

法第38条の2第1項に規定する報告書

事業者

法対象事業を実施している者又は法対象事業を実施した者

第37条

事業者又は都市計画決定権者

法対象事業を実施している者又は法対象事業を実施した者

第38条第1項

事業者

法対象事業を実施している者又は法対象事業を実施した者

対象事業

法対象事業

第39条第1項

事業者

法対象事業を実施している者又は法対象事業を実施した者

当該事業者

当該法対象事業を実施している者又は当該法対象事業を実施した者

第39条第1項第1号

この条例に規定する環境影響評価その他の

第35条において準用する第29条第1項及び第35条において準用する第30条第1項の

第39条第1項第4号

事後調査報告書

法第38条の2第1項に規定する報告書

第39条第1項第5号

第31条第1項

第35条において準用する第31条第1項

第39条第1項第6号

第37条

第35条において準用する第37条

第39条第1項第7号

前条第1項

第35条において準用する第38条第1項

第39条第2項

事業者

法対象事業を実施している者又は法対象事業を実施した者

当該事業者

当該法対象事業を実施している者又は当該法対象事業を実施した者

第39条第3項

当該事業者

当該法対象事業を実施している者又は当該法対象事業を実施した者

(平24条例39・一部改正)

(法の手続との調整)

第36条 知事は,法対象事業について,法の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととなった場合において,当該手続を経ることを要しないこととなった事業が対象事業に該当するときは,法の定めるところに従って作成された書類をこの条例の規定による環境影響評価その他の手続を経た書類とみなすことができる。

第12章 雑則

(平24条例39・旧第10章繰上)

(報告の徴収等)

第37条 知事は,この条例に定めるもののほか,この条例の施行に必要な限度において,事業者又は都市計画決定権者に対し,必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入調査の実施)

第38条 知事は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,事業者の事務所,対象事業の実施区域その他知事が必要と認める場所に立ち入り,対象事業の実施状況又は対象事業に係る環境影響評価その他の手続の実施状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は,その権限を有する者であることを示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

(勧告及び公表)

第39条 知事は,事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該事業者に対し,必要な手続の実施その他の措置をとるべきことを勧告することができる。

(1) この条例に規定する環境影響評価その他の手続を実施しないとき。

(2) 配慮書,方法書,準備書又は評価書において虚偽の記載をしたとき。

(3) 第26条第1項(同条第3項及び第27条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施したとき。

(4) 事後調査報告書において虚偽の記載をしたとき。

(5) 第31条第1項の規定により指示された必要な措置を講じないとき。

(6) 第37条の規定による報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(7) 前条第1項の規定による立入調査を拒み,妨げ,又は忌避したとき。

2 知事は,事業者が前項の規定による勧告に従わないときは,規則で定めるところにより,当該事業者の氏名,違反の事実その他規則で定める事項を公表することができる。

3 知事は,前項の規定により公表をしようとするときは,あらかじめ,当該事業者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

(平24条例39・一部改正)

(隣接する県との協議)

第40条 知事は,対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に県の区域に属しない地域が含まれているときは,当該地域における環境影響評価その他の手続に関して,当該地域を管轄する県の知事と協議するものとする。

(市町村との関係)

第41条 知事は,この条例の適切かつ円滑な運用を図るため,この条例の規定による環境影響評価その他の手続について,関係する市町村と密接に連絡し,必要があると認めるときは,これに協力を求めることができるものとする。

2 市町村が対象事業に関し環境の保全の見地から制定した環境影響評価に関する条例の内容が,この条例と同等以上の効果が期待できるものと知事が認めるときは,この条例の規定は,当該市町村の区域内における対象事業については,適用しない。

3 対象事業が実施される区域が,県内の2以上の市町村の区域にわたるときは,前項の規定にかかわらず,この条例を適用するものとする。

(調査研究)

第42条 県は,環境影響評価に必要な技術の向上を図るため,当該技術に関する調査及び研究の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。

(適用除外等)

第43条 この条例の規定は,放射性物質による大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については,適用しない。

2 第2章から第10章までの規定は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業,建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業,被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業及び災害の復旧又は防止のため緊急に実施する必要がある事業であって知事が必要と認めるものについては,適用しない。

3 第3章の規定は,地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の3第1項に規定する認定地域脱炭素化促進事業者が同条第3項第1号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う同法第22条の2第2項第4号の整備(同法第21条第6項に規定する県の基準が定められた同条第5項第2号に規定する促進区域内において行うものに限る。)については,適用しない。

(平24条例39・令5条例4・一部改正)

(委任)

第44条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成11年6月12日から施行する。ただし,第1章第2章及び付則第6項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,当該施行により新たに対象事業となる事業について,当該対象事業に係る事業者が茨城県環境影響評価要綱(昭和58年茨城県告示第591号。以下「要綱」という。)第3条第4項の規定により環境影響評価準備書を作成し,知事に提出している場合は,この条例の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も,引き続き要綱に定めるところにより当該対象事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。

3 対象事業(前項に該当するものを除く。)であって次に掲げるもの(施行日以後その内容を変更せず,又は事業規模の縮小,規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については,第2章から第8章までの規定は,適用しない。

(1) 施行日前に許認可等が与えられ,又は特定届出がなされた事業

(2) 施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金若しくは同項第2号の負担金又は茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号)第2条第1項第1号の補助金の交付の決定がなされた事業

(3) 前2号に掲げるもののほか,施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

(4) 前号に掲げるもののほか,施行日から起算して6月を経過する日までに実施される事業

4 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって,施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により対象事業として実施されるものについては,第2章から第8章までの規定は,適用しない。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は,規則で定める。

(茨城県行政組織条例の一部改正)

6 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第54号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第73号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第49号で平成13年5月18日から施行)

(平成24年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県環境影響評価条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2から第4条の7までの規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に茨城県環境影響評価条例(以下「条例」という。)第5条第1項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を公告した事業については,適用しない。

3 改正後の条例第7条第2項,第15条第2項又は第22条第2項の規定は,施行日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書条例第13条第1項に規定する環境影響評価準備書又は条例第20条第2項に規定する環境影響評価書について適用する。

4 改正後の条例第7条の2の規定は,施行日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書について適用する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条)

1 道路の新設又は改築

2 河川工事

3 鉄道又は軌道の建設又は改良

4 飛行場及びその施設の設置又は変更

5 発電用電気工作物の設置又は変更

6 公有水面の埋立て又は干拓

7 土地区画整理事業

8 新住宅市街地開発事業

9 新都市基盤整備事業

10 流通業務団地造成事業

11 工業団地造成事業

12 住宅団地造成事業

13 宅地開発事業

14 下水道終末処理場の新設又は増設

15 廃棄物処理施設の新設又は増設

16 岩石等採取事業

17 前各項に掲げるもののほか,これらに準ずるものとして規則で定める事業

茨城県環境影響評価条例

平成11年3月19日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成11年3月19日 条例第7号
平成11年12月24日 条例第54号
平成12年12月26日 条例第73号
平成13年3月28日 条例第15号
平成24年10月3日 条例第39号
令和5年3月29日 条例第4号