○茨城県環境影響評価条例施行規則

平成11年6月11日

茨城県規則第69号

茨城県環境影響評価条例施行規則を次のように定める。

茨城県環境影響評価条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 方法書の作成前の手続(第4条の2―第4条の8)

第3章 方法書(第4条の9―第12条)

第4章 準備書(第12条の2―第37条)

第5章 評価書(第38条―第42条の2) 

第6章 対象事業の内容の修正等(第43条―第46条)

第7章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第47条―第53条)

第8章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第54条―第57条)

第9章 雑則(第58条―第60条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県環境影響評価条例(平成11年茨城県条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則の用語の意義は,この規則で定めるもののほか,条例の定めるところによる。

(対象事業)

第3条 条例第2条第2項の規則で定める事業は,別表第1の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。

(規則で定める事業)

第4条 条例別表第17項の規則で定める事業は,複合開発事業(同一の事業者が実施しようとするものに限る。)とする。

第2章 方法書の作成前の手続

(平25規則41・追加)

(計画段階配慮事項の検討その他の手続の実施に係る通知)

第4条の2 条例第4条の2第2項の規定による通知は,計画段階配慮事項の検討その他の手続の実施に係る通知書(様式第1号)により行うものとする。

(平25規則41・追加)

(配慮書の記載事項)

第4条の3 条例第4条の3第1項第5号の規則で定める事項は,条例第4条の6の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関及び環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要とする。

2 事業者は,条例第4条の3第1項の規定により配慮書を作成するに当たっては,前項の意見についての事業者の見解を記載するように努めるものとする。

(平25規則41・追加)

(配慮書の送付)

第4条の4 条例第4条の4の規定による配慮書及び要約書の送付は,当該配慮書及び要約書に環境影響評価配慮書及び要約書送付書(様式第1号の2)を添付して行うものとする。

(平25規則41・追加)

(配慮書についての知事の意見)

第4条の5 知事は,条例第4条の5の規定により意見を述べるときは,原則として配慮書の送付を受けた日の翌日から起算して60日以内に,当該意見を述べるものとする。

2 知事は,条例第4条の5の規定により意見を述べるに当たって必要があると認めるときは,配慮書について,学識経験を有する者並びに事業実施想定区域及び対象事業に係る環境影響を受ける可能性がある市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 知事は,条例第4条の5の規定により意見を述べる場合において,前項の規定により意見を求めたときにあっては当該意見を勘案し,事業者が条例第4条の6の規定により配慮書の案についての環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を求めたときにあっては当該意見に配意するよう努めるものとする。

(平25規則41・追加)

(配慮書についての意見の聴取)

第4条の6 事業者は,条例第4条の6の規定により意見を求めるときは,少なくとも事業実施想定区域及び対象事業に係る環境影響を受ける可能性がある市町村長並びに環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を求めるものとする。

2 事業者は,配慮書の案について条例第4条の6の規定により意見を求めるときは,まず環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を求め,次に事業実施想定区域及び対象事業に係る環境影響を受ける可能性がある市町村長の意見を求めるよう努めるものとする。

3 事業者は,配慮書について条例第4条の6の規定により事業実施想定区域及び対象事業に係る環境影響を受ける可能性がある市町村長の意見を求めるときは,まず当該市町村長に対し条例第4条の4の規定による配慮書及び要約書の送付を行った後速やかに,かつ,環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を求めるのと同時に,意見を求めるよう努めるものとする。

4 事業者は,条例第4条の6の規定による意見を求めないときは,その理由を明らかにするよう努めるものとする。

(平25規則41・追加)

(環境の保全の見地から意見を有する者の意見の聴取方法)

第4条の7 事業者は,条例第4条の6の規定により配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を求めるときは,配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し,かつ,当該公告の日の翌日から起算して30日以上の適切な期間を定めて,配慮書の案又は配慮書を縦覧に供するとともにインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 対象事業の実施が想定される区域

(4) 配慮書の案又は配慮書の縦覧及び公表の方法及び期間

(5) 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(6) 前号の書面の提出期限及び提出先その他当該書面の提出に必要な事項

2 前項の規定による公告は,次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 茨城県報(以下「県報」という。)への登載

(2) 事業実施想定区域及び対象事業に係る環境影響を受ける可能性がある市町村の協力を得て,当該市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

(3) 県及び前号の市町村の掲示場への掲示

(4) 印刷物の配布又は回覧

(5) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞への掲載

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が適当と認める方法

3 第1項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供する場所は,対象事業に係る環境影響を受ける可能性がある地域における次に掲げる場所のうちから,できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

(1) 事業者の事務所

(2) 県の庁舎その他の県の施設

(3) 事業実施想定区域及び対象事業に係る環境影響を受ける可能性がある市町村の協力が得られた場合にあっては,当該市町村の庁舎その他の当該市町村の施設

(4) 前3号に掲げるもののほか,事業者が利用できる適切な施設

4 事業者は,第1項の規定によりインターネットの利用の方法による公表を行うに当たっては,配慮書の案又は配慮書を事業者のウェブサイトに掲載するとともに,県又は事業実施想定区域及び対象事業に係る環境影響を受ける可能性がある市町村の協力を得て,県又は当該市町村のウェブサイトから事業者の当該ウェブサイトにリンクするものとする。

(平25規則41・追加)

(対象事業の廃止等)

第4条の8 条例第4条の7の規定による公表は,次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 県報への登載

(2) 事業実施想定区域及び対象事業に係る環境影響を受ける可能性がある市町村の協力を得て,当該市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

(3) 県及び前号の市町村の掲示場への掲示

(4) 印刷物の配布又は回覧

(5) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞への掲載

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が適当と認める方法

2 条例第4条の7の規定による公表は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 条例第4条の7第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号

(4) 条例第4条の7第1項第3号に該当した場合にあっては,引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(平25規則41・追加)

第3章 方法書

(平25規則41・旧第2章繰下)

(方法書の記載事項)

第4条の9 条例第5条第1項第8号の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 条例第4条の6の規定により配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を求めた場合にあっては,次に掲げるもの

 関係する行政機関及び環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要

 の意見についての事業者の見解

(2) 条例第4条の2第1項の規定による事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容

(平25規則41・追加)

(環境影響を受ける範囲と認められる地域)

第5条 条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域は,対象事業が実施されるべき区域及び既に入手している情報によって1以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(方法書の送付)

第6条 条例第6条の規定による方法書及び要約書の送付は,当該方法書及び要約書に環境影響評価方法書及び要約書送付書(様式第1号の3)を添付して行うものとする。

(平25規則41・一部改正)

(方法書についての公告の方法)

第7条 条例第7条第1項の規定による公告は,次に掲げる方法のうち適切な2以上の方法により行うものとする。

(1) 県報への登載

(2) 条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村の協力を得て,当該市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

(3) 県及び前号の市町村の掲示場への掲示

(4) 印刷物の配布

(5) その他適当と認められる方法

(平25規則41・一部改正)

(方法書の縦覧)

第8条 条例第7条第1項の規定により方法書を縦覧に供する場所は,次に掲げる場所のうちから,できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

(1) 県の庁舎その他の県の施設

(2) 条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村の協力が得られた場合にあっては,当該市町村の庁舎その他の当該市町村の施設

(3) 事業者の協力が得られた場合にあっては,事業者の事務所

(4) 前3号に掲げるもののほか,県が利用できる適切な施設

(平25規則41・一部改正)

(方法書について公告する事項)

第9条 条例第7条第1項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

(5) 方法書の縦覧の場所,期間及び時間

(6) 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(7) 条例第8条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(平25規則41・一部改正)

(方法書の公表の方法)

第9条の2 事業者は,条例第7条第2項の規定によりインターネットの利用の方法による公表を行うに当たっては,方法書及び要約書を事業者のウェブサイトに掲載するとともに,県又は対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村の協力を得て,県又は当該市町村のウェブサイトから事業者の当該ウェブサイトにリンクするものとする。

(平25規則41・追加)

(方法書説明会の開催)

第9条の3 条例第7条の2第1項の規定による方法書説明会は,できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし,対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に2以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には,方法書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。

(平25規則41・追加)

(方法書説明会の開催について通知する事項等)

第9条の4 条例第7条の2第2項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

(5) 方法書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに方法書説明会を開催することとした場合における当該区域ごとの範囲

(6) 次条第1項において準用する第7条に規定する公告の方法

(7) 前各号に定めるもののほか,知事が必要と認める事項

2 条例第7条の2第2項の規定による通知は,環境影響評価方法書説明会開催予定通知書(様式第1号の4)により行うものとする。

(平25規則41・追加)

(方法書説明会の開催の公告)

第9条の5 第7条の規定は,条例第7条の2第3項の規定による公告について準用する。

2 条例第7条の2第3項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

(5) 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

(平25規則41・追加)

(責めに帰することができない事由)

第9条の6 条例第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは,次に掲げる事由とする。

(1) 天災,交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。

(2) 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

(平25規則41・追加)

(方法書説明会実施の報告)

第9条の7 条例第7条の2第5項の規定による報告は,環境影響評価方法書説明会実施報告書(様式第1号の5)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 方法書説明会の会議録

(2) 方法書説明会で配布した書類及び図面

(3) 方法書説明会の開催を公告した事実を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,知事が必要と認める書類及び図面

(平25規則41・追加)

(方法書説明会不開催理由書の提出)

第9条の8 事業者は,第9条の4第2項の環境影響評価方法書説明会開催予定通知書に記載された日時に方法書説明会を開催することができなかったときは,遅滞なく,環境影響評価方法書説明会不開催理由書(様式第1号の6)を知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に提出するものとする。

(平25規則41・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第10条 条例第8条第1項の規定による意見書には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 意見書の提出の対象である方法書の名称

(3) 方法書についての環境の保全の見地からの意見

2 前項第3号の意見は,日本語により,意見の理由を含めて記載するものとする。

(方法書についての意見の概要の送付)

第11条 条例第9条の規定による書類の送付は,当該書類に環境影響評価方法書についての意見の概要送付書(様式第2号)及び意見書の写しを添付して行うものとする。

(方法書についての知事の意見の提出期間)

第12条 条例第10条第1項の規則で定める期間は,90日とする。ただし,同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において,積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは,120日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 知事は,前項ただし書の規定により期間を定めたときは,事業者に対し,遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。

第4章 準備書

(平25規則41・旧第3章繰下)

(準備書の記載事項)

第12条の2 第4条の9の規定は,条例第13条第1項第9号の規則で定める事項について準用する。

(平25規則41・追加)

(準備書の送付等)

第13条 条例第14条の規定による準備書及び要約書の送付は,当該準備書及び要約書に環境影響評価準備書及び要約書送付書(様式第3号)を添付して,別表第2の左欄に掲げる対象事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる送付時期までに行うものとする。

(準備書についての公告の方法)

第14条 第7条の規定は,条例第15条の規定による準備書の公告について準用する。この場合において,第7条中「条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村」とあるのは,「関係市町村(条例第14条に規定する関係地域を管轄する市町村。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

(準備書の縦覧)

第15条 第8条の規定は,条例第15条の規定による準備書の縦覧について準用する。この場合において,第8条中「方法書」とあるのは「準備書」と,「条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村」とあるのは,「関係市町村」と読み替えるものとする。

(準備書について公告する事項)

第16条 条例第15条の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 準備書の縦覧の場所,期間及び時間

(6) 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(7) 条例第17条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(準備書について公告する事項)

第17条 第9条の規定は,条例第15条第1項の規定による公告について準用する。この場合において,第9条第4号中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは,「関係地域」と読み替えるものとする。

(平25規則41・全改)

(準備書の公表の方法)

第17条の2 第9条の2の規定は,条例第15条第2項の規定による公表について準用する。この場合において,第9条の2中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村」とあるのは,「関係市町村」と読み替えるものとする。

(平25規則41・追加)

(準備書説明会の開催について通知する事項等)

第18条 条例第16条第2項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 関係地域の範囲

(4) 準備書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに準備書説明会を開催することとした場合における当該区域ごとの範囲(以下「準備書説明会を開催すべき区域の範囲」という。)

(5) 次条第1項に規定する公告の方法

(6) 前各号に定めるもののほか,知事が必要と認める事項

2 条例第16条第2項の規定による通知は,環境影響評価準備書説明会開催予定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(平25規則41・一部改正)

(準備書説明会開催の公告)

第19条 条例第16条第3項の規定による公告は,次に掲げる方法のうち適切な2以上の方法により行わなければならない。

(1) 県報への登載

(2) 関係市町村の協力を得て,関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

(3) 県及び前号の市町村の掲示場への掲示

(4) 印刷物の配布又は回覧

(5) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞への掲載

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が適当と認める方法

2 条例第16条第3項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 準備書説明会開催予定の日時及び場所

(4) 対象事業が実施されるべき区域

(5) 関係地域の範囲

(6) 準備書説明会を開催すべき区域の範囲

(平25規則41・一部改正)

(責めに帰することができない事由)

第20条 条例第16条第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは,次に掲げる事由とする。

(1) 天災,交通の途絶その他の不測の事態により準備書説明会の開催が不可能であること。

(2) 事業者以外の者により準備書説明会の開催が故意に阻害されることによって準備書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

(平25規則41・一部改正)

第21条 削除

(平25規則41)

(準備書説明会実施の報告)

第22条 第9条の7の規定は,条例第16条第5項の規定による報告について準用する。この場合において,第9条の7中「環境影響評価方法書説明会実施報告書(様式第1号の5)」とあるのは,「環境影響評価準備書説明会実施報告書(様式第5号)」と読み替えるものとする。

(平25規則41・全改)

(準備書説明会不開催理由書の提出)

第23条 事業者は,第18条第2項の環境影響評価準備書説明会開催予定通知書に記載された日時に準備書説明会を開催することができなかったときは,遅滞なく,環境影響評価準備書説明会不開催理由書(様式第6号)を知事及び関係市町村長に提出するものとする。

(平25規則41・一部改正)

(準備書についての意見書の提出)

第24条 第10条の規定は,条例第17条第1項の規定による準備書の意見書について準用する。この場合において,第10条第1項第2号及び第3号中「方法書」とあるのは,「準備書」と読み替えるものとする。

(準備書についての意見の概要等の送付)

第25条 条例第18条の規定による書類の送付は,当該書類に環境影響評価準備書についての意見の概要及び見解送付書(様式第7号)及び準備書の意見書の写しを添付して行うものとする。

(準備書についての知事の意見の提出期間)

第26条 条例第19条第1項の規則で定める期間は,120日とする。ただし,同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において,積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは,150日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第12条第2項の規定は,前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

(公聴会の開催場所等)

第27条 条例第19条第4項に規定する公聴会(以下「公聴会」という。)は,関係地域内において開催するものとする。この場合において,関係地域内に公聴会を開催する適当な場所がないときは,関係地域以外の地域において開催することができるものとする。

2 知事は,次条第1項の規定により公告した日以後において,第29条第1項の規定による申出がない場合は,当該公聴会を取りやめるものとする。

(公聴会の公告)

第28条 知事は,公聴会を開催しようとするときは,開催予定日の15日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 意見を聴こうとする対象事業の名称,種類及び規模

(3) 公聴会開催予定の日時及び場所

(4) 意見を聴こうとする事項

(5) 次条第1項の規定による申出の方法及び期限

2 第7条の規定は,前項の公告について準用する。この場合において,第7条中「条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村」とあるのは,「関係市町村」と読み替えるものとする。

(公聴会における意見の陳述の申出)

第29条 公聴会において意見の陳述をしようとする者は,公聴会の開催を予定する日の1週間前までに,次に掲げる事項を記載した書面により,知事に申し出なければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 意見の要旨及びその理由

2 前項の規定により意見の陳述を申し出ることができる者は,関係地域の区域内において住所を有する者とする。

(公聴会における意見の陳述及びその制限)

第30条 前条第1項の規定により意見の陳述を申し出た者は,公聴会において意見を述べることができる。ただし,知事が書面に記載された意見の内容が当該案件に該当しないと認める場合は,この限りでない。

2 知事は,前条第1項の規定により意見の陳述の申出を受けた場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,公聴会において意見を陳述することができる者(以下「公述人」という。)の数を制限し,又は公述人が意見を陳述する時間を制限することができる。

(1) 同趣旨の意見を有する者が多数あるとき。

(2) その他知事が公聴会の円滑な運営を阻害するおそれがあると認めるとき。

(公聴会における意見の陳述の申出者に対する通知)

第31条 知事は,第29条第1項の規定により意見の陳述を申し出た者が同条第2項の規定に該当しない者であるとき,又は前条第1項ただし書の規定に該当する者であるときは,その者に対し,公聴会の開催を予定する日の3日前までに,その旨を通知するものとする。

2 知事は,前条第2項の規定により公述人の数又は意見を陳述する時間を制限したときは,その制限を受けた者に対し,公聴会の開催を予定する日の3日前までに,その旨を通知するものとする。

(公聴会の議長)

第32条 公聴会は,知事又はその指名する者が議長として主宰する。

(公聴会における発言等)

第33条 公述人は,発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。

2 公述人は,第28条第1項第4号の事項の範囲を超えて発言してはならない。

3 公述人が,第30条第2項の規定により制限された時間を著しく超えて意見を陳述したとき,前項に規定する範囲を超えて発言したとき,又は不穏当な発言をしたときは,議長は,その発言を中止させ,又は退場を命ずることができる。

(公聴会の会場の秩序の維持)

第34条 議長は,公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは,その秩序を妨げ,又は不穏当な言動をした者に退場を命ずることができる。

(公聴会における代理人による陳述等の禁止)

第35条 公述人は,代理人に意見を陳述させ,又は陳述に代えて意見書を提出することができない。ただし,知事が必要と認めるときは,この限りでない。

(傍聴人の入場の制限)

第36条 議長は,公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは,傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の記録書の作成)

第37条 知事は,公聴会を開催したときは,次に掲げる事項を記載した記録書を作成するものとする。

(1) 対象事業の名称,種類及び規模

(2) 公聴会の開催の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 第28条第1項第4号の事項

(5) 公述人が陳述した意見の要旨

(6) その他公聴会の経過

第5章 評価書

(平25規則41・旧第4章繰下)

(条例第20条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)

第38条 条例第20条第1項第1号の規則で定める軽微な修正は,別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって,同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第20条第1項第1号の規則で定める修正は,次に掲げるものとする。

(1) 前項に規定する修正

(2) 別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正

(3) 前2号に掲げるもののほか,環境への負荷の低減を目的とする修正であって,当該修正後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

(評価書等の送付)

第39条 条例第21条の規定による評価書及び要約書の送付は,当該評価書及び要約書に環境影響評価書及び要約書送付書(様式第8号)を添付して行うものとする。

(評価書についての公告の方法)

第40条 第7条の規定は,条例第22条第1項の規定による公告について準用する。この場合において,第7条中「条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村」とあるのは,「関係市町村」と読み替えるものとする。

(評価書の縦覧)

第41条 第8条の規定は,条例第22条第1項の規定による縦覧について準用する。この場合において,第8条中「方法書」とあるのは「評価書」と,「条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村」とあるのは,「関係市町村」と読み替えるものとする。

(平15規則82・一部改正)

(評価書について公告する事項)

第42条 条例第22条第1項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 評価書の縦覧の場所,期間及び時間

(評価書の公表の方法)

第42条の2 第9条の2の規定は,条例第22条第2項の規定による公表について準用する。この場合において,第9条の2中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村」とあるのは,「関係市町村」と読み替えるものとする。

(平25規則41・追加)

第6章 対象事業の内容の修正等

(平25規則41・旧第5章繰下)

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第43条 条例第24条の規定により事業者が条例第5条から第22条までの規定により環境影響評価その他の手続を行う場合において,変更に係る方法書又は準備書には,条例第5条第1項各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 変更の内容及び理由

(2) 変更の日

(条例第24条ただし書の規則で定める軽微な修正等)

第44条 第38条の規定は,条例第24条ただし書の規則で定める軽微な修正及び同条ただし書の規則で定める修正について準用する。

(対象事業の廃止等の通知)

第45条 条例第25条第1項の規定による通知は,対象事業廃止等通知書(様式第9号)により行うものとする。

(対象事業の廃止等の場合の公告)

第46条 第7条の規定は,条例第25条第2項の規定による公告について準用する。この場合において,第7条中「条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村」とあるのは,「条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村又は関係市町村」と読み替えるものとする。

2 条例第25条第2項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 条例第25条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号

(4) 条例第25条第1項第3号に該当した場合にあっては,引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

3 第7条及び前項の規定は,条例第27条第4項において準用する条例第25条第2項の規定による公告について準用する。この場合において,前項第3号及び第4号中「条例第25条第1項」とあるのは「条例第27条第4項において準用する条例第25条第1項」と読み替えるものとする。

第7章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(平25規則41・旧第6章繰下)

(条例第26条第2項の規則で定める軽微な変更等)

第47条 条例第26条第2項の規則で定める軽微な変更は,別表第4の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって,同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第26条第2項の規則で定める変更は,次に掲げるものとする。

(1) 前項に規定する変更

(2) 別表第4の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更

(3) 前2号に掲げるもののほか,環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって,当該変更後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

(評価書公告後の引継ぎの場合の公告)

第48条 第7条の規定は,条例第26条第4項において準用する条例第25条第2項の規定による公告について準用する。この場合において,第7条中「条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村」とあるのは,「関係市町村」と読み替えるものとする。

2 条例第26条第4項において準用する条例第25条第2項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨

(4) 引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

3 第7条及び前項の規定は,条例第27条第4項において準用する条例第26条第4項において準用する条例第25条第2項の規定による公告について準用する。

(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)

第49条 第7条の規定は,条例第27条第3項の規定による公告について準用する。この場合において,第7条中「条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村」とあるのは,「関係市町村」と読み替えるものとする。

2 条例第27条第3項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 条例第27条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続

(対象事業に係る工事の着手等の通知)

第50条 条例第29条第1項の規定による通知は,対象事業工事着手等通知書(様式第10号)により行うものとする。

(対象事業に係る工事の着手等の場合の公告)

第51条 第7条の規定は,条例第29条第2項の規定による公告について準用する。この場合において,第7条中「条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村」とあるのは,「関係市町村」と読み替えるものとする。

2 条例第29条第2項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 条例第29条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号

(4) 条例第29条第1項各号のいずれかに該当することとなった年月日

(事後調査報告書の提出)

第52条 条例第30条第1項の回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって,その効果が確実でないものとして規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 希少な動植物の生息環境又は生息環境の保全に係る措置

(2) 希少な動植物の保護のために必要な措置

(3) 前2号に掲げるもののほか,回復することが困難であるためその保全が特に必要と認められる環境が周囲に存在する場合に講じた措置であって,その効果が確実でないもの

2 条例第30条第1項の規定による事後調査報告書の提出は,事後調査報告書提出書(様式第11号)を添付して行うものとする。

(平25規則41・一部改正)

(事後調査報告書提出の公告)

第53条 第7条の規定は,条例第30条第2項の規定による公告について準用する。この場合において,第7条中「条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村」とあるのは,「関係市町村」と読み替えるものとする。

2 条例第30条第2項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称,種類及び規模

(3) 条例第30条第1項の規定により事後調査を行った旨及びその結果

第8章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例

(平25規則41・旧第7章繰下)

(都市計画に定められる対象事業等)

第54条 条例第32条第1項又は第2項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第4条の2から第25条まで,第30条及び第31条(第4条の3第2項第4条の7第1項第3号及び第2項第5条第2項第13条第2項並びに第25条第1項第3号及び第3項を除く。)の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条の2第1項

事業者

第32条第1項の県又は同条第2項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行うこととした市町村等(以下「都市計画決定権者」という。)

対象事業を

対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業に係る都市施設(第24条及び第25条第1項第1号において「対象事業等」という。)を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)

対象事業に

都市計画対象事業に

対象事業の

都市計画対象事業の

第4条の2第2項及び第4条の3第1項

事業者

都市計画決定権者

第4条の3第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第4条の3第1項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第4条の4

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第4条の5

事業者

都市計画決定権者

第4条の6

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第4条の7第1項

事業者

都市計画決定権者

知事並びに事業者

都市計画決定権者

第4条の7第1項第1号及び第2号

対象事業

都市計画対象事業

第5条第1項

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第5条第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第5条第1項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第5条第1項第3号

対象事業が

都市計画対象事業が

第5条第1項第6号

事業者

都市計画決定権者

第5条第1項第7号

対象事業

都市計画対象事業

第6条

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第7条第1項

知事

都市計画決定権者

前条の規定による送付を受けたときは,

方法書を作成したときは,

事業者から方法書の送付を受けた旨

方法書を作成した旨

第7条第2項及び第7条の2

事業者

都市計画決定権者

第8条から第10条まで

事業者

都市計画決定権者

第11条第1項

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第11条第2項

事業者

都市計画決定権者

第12条から第14条まで

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第15条第1項

知事

都市計画決定権者

前条の規定による送付を受けたときは,

準備書を作成したときは,

事業者から準備書の送付を受けた旨

準備書を作成した旨

第15条第2項

事業者

都市計画決定権者

第16条から第19条まで及び第20条第1項

事業者

都市計画決定権者

第20条第1項第3号

対象事業

都市計画対象事業

第20条第2項

事業者

都市計画決定権者

第21条

事業者

都市計画決定権者

作成したときは,

作成したときは,茨城県都市計画審議会(都市計画決定権者が市町村であるときであって当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは当該市町村都市計画審議会)の議を経た後,

及び関係市町村長

,関係市町村長及び事業者

第22条第1項

知事

都市計画決定権者

受けたときは,

行ったときは,

事業者から評価書の送付を受けた旨

評価書を作成した旨

第22条第2項

事業者

都市計画決定権者

第24条

事業者

都市計画決定権者

が行われて

を行って

が行われる

を行う

修正しよう

修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第25条第1項

事業者

都市計画決定権者

が行われて

を行って

が行われる

を行う

第25条第1項第1号

対象事業を実施しない

対象事業等を都市計画に定めない

第25条第2項

知事

都市計画決定権者

受けたときは,

行ったときは,

第30条第1項

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

2 条例第32条第1項又は第2項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第4条の2から第46条まで,第52条及び第53条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条の2

条例第4条の2第2項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の2第2項

第4条の3第1項

条例第4条の3第1項第5号

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の3第1項第5号

条例第4条の6

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

第4条の3第2項

条例第4条の3第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の3第1項

事業者

都市計画決定権者

第4条の4

条例第4条の4

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の4

第4条の5第1項

条例第4条の5

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の5

第4条の5第2項

条例第4条の5

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の5

対象事業

都市計画対象事業

第4条の5第3項

条例第4条の5

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の5

事業者

都市計画決定権者

条例第4条の6

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

第4条の6第1項及び第2項

事業者

都市計画決定権者

条例第4条の6

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

対象事業

都市計画対象事業

第4条の6第3項

事業者

都市計画決定権者

条例第4条の6

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

対象事業

都市計画対象事業

条例第4条の4

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の4

第4条の7第1項

事業者

都市計画決定権者

条例第4条の6

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

第4条の7第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第4条の7第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第4条の7第3項及び第4項

対象事業

都市計画対象事業

事業者

都市計画決定権者

第4条の8第1項

条例第4条の7

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の7

第4条の8第1項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第4条の8第2項

条例第4条の7

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の7

第4条の8第2項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第4条の8第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第4条の8第2項第3号

条例第4条の7第1項各号

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の7第1項第1号又は第2号

第4条の9

条例第5条第1項第8号

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項第8号

第4条の9第1号

条例第4条の6

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

第4条の9第1号イ

事業者

都市計画決定権者

第4条の9第2号

条例第4条の2第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第4条の2第1項

第5条

条例第6条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第6条

対象事業

都市計画対象事業

第6条

条例第6条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第6条

第7条

条例第7条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条第1項

第7条第2号

条例第6条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第6条

対象事業

都市計画対象事業

第8条

条例第7条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条第1項

第8条第2号

条例第6条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第6条

対象事業

都市計画対象事業

第8条第3号

事業者の協力が得られた場合にあっては,事業者

都市計画決定権者

第8条第4号

都市計画決定権者

第9条

条例第7条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条第1項

第9条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第9条第2号から第4号まで

対象事業

都市計画対象事業

第9条第4号

条例第6条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第6条

第9条第7号

条例第8条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第9条の2

事業者

都市計画決定権者

条例第7条第2項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条第2項

対象事業

都市計画対象事業

第9条の3

条例第7条の2第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第1項

対象事業

都市計画対象事業

事業者

都市計画決定権者

第9条の4第1項

条例第7条の2第2項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第2項

第9条の4第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第9条の4第1項第2号から第4号まで

対象事業

都市計画対象事業

第9条の4第2項

条例第7条の2第2項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第2項

第9条の5第1項及び第2項

条例第7条の2第3項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第3項

第9条の5第2項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第9条の5第2項第2号から第4号まで

対象事業

都市計画対象事業

第9条の6

条例第7条の2第4項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第4項

事業者

都市計画決定権者

第9条の7

条例第7条の2第5項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第5項

第9条の8

事業者

都市計画決定権者

第10条第1項

条例第8条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第11条

条例第9条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第9条

第12条第1項

条例第10条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項

第12条第2項

事業者

都市計画決定権者

第12条の2

条例第13条第1項第9号

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項第9号

第13条

条例第14条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第14条

第14条

条例第15条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第15条

対象事業

都市計画対象事業

条例第6条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第6条

条例第14条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第14条

第15条

条例第15条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第15条

条例第6条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第6条

対象事業

都市計画対象事業

第16条

条例第15条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第15条

第16条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第16条第2号及び第3号

対象事業

都市計画対象事業

第16条第7号

条例第17条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項

第17条

条例第15条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第15条第1項

第17条の2

条例第15条第2項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第15条第2項

第18条第1項

条例第16条第2項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項

第18条第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第18条第1項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第18条第2項

条例第16条第2項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項

第19条第1項及び第2項

条例第16条第3項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第16条第3項

第19条第2項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第19条第2項第2号及び第4号

対象事業

都市計画対象事業

第20条

条例第16条第4項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第16条第4項

事業者

都市計画決定権者

第22条

条例第16条第5項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第16条第5項

第23条

事業者

都市計画決定権者

第24条

条例第17条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項

第25条

条例第18条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第18条

第26条第1項

条例第19条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第19条第1項

第27条第1項

条例第19条第4項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第19条第4項

第28条第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第28条第1項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第28条第2項

条例第6条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第6条

対象事業

都市計画対象事業

第29条第1項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第37条第1号

対象事業

都市計画対象事業

第38条第1項(見出しを含む。)

条例第20条第1項第1号

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項第1号

対象事業

都市計画対象事業

条例第6条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第6条

第38条第2項

条例第20条第1項第1号

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項第1号

第38条第2項第2号及び第3号

対象事業

都市計画対象事業

第38条第2項第3号

条例第6条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第6条

第39条

条例第21条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第21条

第40条

条例第22条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第22条第1項

条例第6条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第6条

対象事業

都市計画対象事業

第41条

条例第22条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第22条第1項

条例第6条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第6条

対象事業

都市計画対象事業

第42条

条例第22条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第22条第1項

第42条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第42条第2号及び第3号

対象事業

都市計画対象事業

第42条の2

条例第22条第2項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第22条第2項

第43条

条例第24条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第24条

事業者

都市計画決定権者

条例第5条から第22条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第5条から第22条

条例第5条第1項各号

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項各号

第44条(見出しを含む。)

条例第24条ただし書

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第24条ただし書

同条ただし書

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第24条ただし書

第45条

条例第25条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項

第46条第1項

条例第25条第2項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第25条第2項

条例第6条

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第6条

対象事業

都市計画対象事業

第46条第2項

条例第25条第2項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第25条第2項

第46条第2項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第46条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第46条第2項第3号

条例第25条第1項各号

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第25条第1項第1号若しくは第2号

第52条第1項及び第2項

条例第30条第1項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第30条第1項

第53条第1項及び第2項

条例第30条第2項

第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第30条第2項

第53条第2項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第53条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

(平12規則34・平13規則55・平15規則82・平25規則41・一部改正)

(都市計画に係る手続との調整)

第55条 前条第1項の規定により読み替えて適用される条例第15条又は条例第22条第1項の規定により都市計画決定権者が行う公告は,これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。

2 前条第1項の規定により読み替えて適用される条例第15条又は条例第22条第1項の規定により条例第32条第1項の県が行う縦覧は,県が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項の規定による縦覧又は同法第20条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧と併せて行うものとする。

(平13規則55・一部改正)

(対象事業の内容の変更に伴う都市計画の変更の場合の再実施)

第56条 第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第22条第1項の規定による公告を行った後に,都市計画決定権者が第54条第1項の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項第2号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については,条例第26条第2項及び第3項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は,次項に定めるところにより,当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者又は対象事業を実施している者に代わるものとして,当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。

2 前項の場合における条例第26条第2項及び第3項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句とする。

第26条第2項

事業者は,第22条第1項

都市計画決定権者は,茨城県環境影響評価条例施行規則(平成11年茨城県規則第69号。以下「施行規則」という。)第54条第1項の規定により読み替えて適用される第22条第1項

が行われた

を行った

第5条第1項第2号

施行規則第54条第1項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号

を変更

の変更に係る都市計画の変更を

当該変更

当該事項の変更

第26条第3項

第1項の規定は,第22条第1項

第26条第1項の規定は,都市計画決定権者が施行規則第54条第1項の規定により読み替えて適用される第22条第1項

が行われた

を行った

第5条第1項第2号

施行規則第54条第1項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号

当該事業

当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業

事業者

都市計画に係る事業者

第1項中

第26条第1項中「第22条第1項」とあるのは「施行規則第54条第1項の規定により読み替えて適用される第22条第1項」と,

読み替えるものとする

,「第20条第1項」とあるのは「施行規則第54条第1項の規定により読み替えて適用される第20条第1項」と読み替えるものとする

(事業者の行う環境影響評価との調整)

第57条 事業者が条例第5条の規定により方法書を作成してから条例第7条第1項の規定による公告が行われるまでの間において,当該方法書に係る対象事業等(対象事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設をいう。以下同じ。)を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が,事業者(事業者が既に条例第4条の4又は条例第6条の規定により当該配慮書又は当該方法書を送付しているときは,事業者及びその送付を受けた者)にその旨を通知したときは,当該都市計画に係る対象事業についての第32条第1項又は第2項の規定は,事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において,事業者は,その通知を受けた後,直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において,その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし,事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

3 条例第7条第1項の規定による公告が行われてから条例第15条第1項の規定による公告が行われるまでの間において,これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び配慮書,方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知したときは,事業者は,当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに,準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに,当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において,当該都市計画に係る対象事業については,条例第32条第1項又は第2項の規定は,都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。

4 第2項の規定は,前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。

5 条例第15条第1項の規定による公告が行われてから条例第22条第1項の規定による公告が行われるまでの間において,第3項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは,当該都市計画に係る対象事業については,引き続き条例第5章及び第6章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし,条例第32条第1項又は第2項の規定は適用しない。この場合において,事業者は,条例第22条第1項の規定による公告が行われた後,速やかに,都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書を送付しなければならない。

(平13規則55・平25規則41・一部改正)

(事業者が行う都市計画対象事業に係る環境影響評価その他の手続の特例)

第57条の2 対象事業等についての都市計画の決定又は変更をする者が条例第32条第2項の市町村等である場合であって,同項の規定により当該市町村等が環境影響評価その他の手続を行わないこととした場合(次項において「市町村等が環境影響評価等の手続を行わない場合」という。)においては,対象事業に係る条例第15条又は第22条第1項の規定により知事が行う公告は,当該市町村等が行う当該対象事業等についての都市計画に係る都市計画法第17条第1項の規定による公告又は同法第20条第1項の規定による告示と併せて行うものとする。

2 市町村等が環境影響評価等の手続を行わない場合においては,条例第21条の規定により事業者が行う評価書及び要約書の送付は,当該市町村が都市計画法第19条第1項(同法第21条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により当該都市計画の案を当該市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは,茨城県都市計画審議会)に付議するまでに,又は国土交通大臣が同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される同法第18条第1項(同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される同法第21条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により当該都市計画の案を茨城県都市計画審議会に付議するまでに行わなければならない。

(平13規則55・追加,平15規則82・一部改正)

第9章 雑則

(平25規則41・旧第8章繰下)

(身分証明書の様式)

第58条 条例第38条第2項に規定する証明書は,様式第12号のとおりとする。

(公表)

第59条 条例第39条第2項の規定による公表は,インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の知事が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第39条第2項に規定する規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 対象事業の名称,種類及び規模

(2) 前号に掲げるもののほか,知事が必要と認める事項

(平15規則82・平29規則11・一部改正)

(書類の提出部数)

第60条 次に掲げる図書の送付部数は,50部とする。ただし,知事が必要と認めるときは,増加し,又は減ずることができる。

(1) 配慮書

(2) 方法書

(3) 準備書

(4) 評価書

(平17規則41・平25規則41・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年6月12日から施行する。

(条例付則第3項の規則で定める軽微な変更等)

2 第47条の規定は,条例付則第3項の規則で定める軽微な変更及び同項の規則で定める変更について準用する。この場合において,第47条第1項並びに第2項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「事業」と,別表第4中「対象事業」とあるのは「事業」と,「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。

(この条例の施行により新たに対象事業となる事業の環境影響の程度を低減する変更)

3 条例付則第4項の規則で定める条件は,環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。

(平成12年規則第34号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第202号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第55号)

この規則は,平成13年5月18日から施行する。

(平成15年規則第82号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第41号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第41号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行により新たに対象事業となる事業であって,この規則の施行の日前に電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項若しくは第2項の規定による認可が与えられ,又は第48条第1項の規定による届出がなされたもの(同日以後その内容を変更せず,又は事業規模を縮小し,若しくはこの規則による改正後の茨城県環境影響評価条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4で定める軽微な変更のみをして実施されるものに限る。)については,改正後の規則の規定は,適用しない。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第3条)

(平12規則34・平12規則202・平13規則55・平15規則82・平25規則41・令2規則29・一部改正)

事業の種類

要件

1 条例別表第1項に掲げる事業

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第1項又は第2項の規定により道路管理者が指定しようとする道路(以下「自動車専用道路」という。)の新設の事業であって,車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号の登坂車線,同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除く。以下同じ。)の数が4以上であるもの

(2) 自動車専用道路の改築の事業であって,車線の数が増加することとなるもの(改築後の車線の数が4以上であり,かつ,車線の数の増加に係る部分の長さが1キロメートル以上であるものに限る。)

(3) 道路法第2条第1項に規定する道路(自動車専用道路を除く。以下「一般国道等」という。)の新設の事業であって,車線の数が4以上となる部分の長さが7.5キロメートル以上となるもの

(4) 一般国道等の改築の事業であって,道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が7.5キロメートル以上であるものに限る。)

2 条例別表第2項に掲げる事業

(1) ダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては,当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において,これらの者のうちから代表する者を定めたときは,その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)又は同項第11号に規定する卸供給を行う事業を営み,若しくは営もうとする者(その者が国土交通大臣,知事又は独立行政法人水資源機構である場合を除く。以下「卸供給事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が22,500キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。であって,河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては,同条第1号の常時満水位)における貯水池の水面の面積が75ヘクタール以上のもの

(2) せきの新築の事業(当該せきが水力発電所の設備となる場合にあっては,当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において,これらの者のうちから代表する者を定めたときは,その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が22,500キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)であって,計画たん水位(せきの新築又は改築に関する計画において非洪水時にせきによってたたえることとした流水の最高の水位でせきの直上流部におけるものをいう。)におけるたん水区域の面積(以下「たん水面積」という。)が75ヘクタール以上のもの

(3) せきの改築の事業(当該改築後のせきが水力発電所の設備となる場合にあっては,当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者)が2以上である場合において,これらの者のうちから代表する者を定めたときは,その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者であるもの(当該水力発電所の出力が22,500キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)であって,改築後のたん水面積が75ヘクタール以上であり,かつ,たん水面積が37.5ヘクタール以上増加することとなるもの

(4) 湖沼水位調整施設の新築の事業(河川法(昭和39年法律第167号)第8条に規定する河川工事(以下「河川工事」という。)として行うものに限る。)であって,施設が設置される土地の面積及び施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計が75ヘクタール以上のもの

(5) 放水路の新築の事業(河川工事として行うものに限る。)であって,土地の形状を変更する部分の面積が75ヘクタール以上のもの

3 条例別表第3項に掲げる事業

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道,跨座式鉄道,案内軌条式鉄道,無軌条電車,鋼索鉄道,浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設の事業であって,長さが7.5キロメートル以上である鉄道を設けるもの

(2) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業であって,改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上であるもの

(3) 軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下「新設軌道」という。)の建設の事業であって,長さが7.5キロメートル以上である軌道を設けるもの

(4) 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設,高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業であって,改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上であるもの

4 条例別表第4項に掲げる事業

(1) 空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項に規定する空港その他の飛行場(以下「飛行場」という。)及びその施設の設置の事業であって,長さ1,875メートル以上である滑走路を設けるもの

(2) 滑走路の新設を伴う飛行場及びその他の施設の変更の事業であって,長さ1,875メートル以上である滑走路を新設するもの

(3) 滑走路の延長を伴う飛行場及びその他の施設の変更の事業であって,延長後の滑走路の長さが1,875メートルで,かつ,延長部分の長さが375メートル以上であるもの

5 条例別表第5項に掲げる事業

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物(発電の用に供するために設置するものに限る。以下「電気工作物」という。)の設置の事業のうち,次に掲げるもの

ア 水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又はせきが含まれる場合において,当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において,これらの者のうちから代表する者を定めたときは,その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者でないときは,当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)であって,その出力が22,500キロワット以上であるもの

イ 火力発電所の設置の工事の事業であって,その出力が112,500キロワット以上であるもの

ウ 太陽電池発電所の設置の工事の事業であって,その出力が30,000キロワット以上であるもの

エ 風力発電所の設置の工事の事業であって,その出力が7,500キロワット以上であるもの

(2) 電気工作物の増設であって,次に掲げるもの

ア 発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又はせきの新築若しくは改築を伴う場合において,当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において,これらの者のうちから代表する者を定めたときは,その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業者又は卸供給事業者でないときは,当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)であって,当該変更により当該水力発電所の出力が22,500キロワット以上増加することとなるもの

イ 発電設備の新設を伴う火力発電所の変更の工事の事業であって,当該変更により当該火力発電所の出力が112,500キロワット以上増加することとなるもの

ウ 発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業であって,当該変更により当該太陽電池発電所の出力が30,000キロワット以上増加することとなるもの

エ 発電設備の新設を伴う風力発電の変更の工事の事業であって,当該変更により当該風力発電所の出力が7,500キロワット以上増加することとなるもの

6 条例別表第6項に掲げる事業

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第1条第1項及び第2項に規定する公有水面の埋立て又は干拓の事業であって,埋立て又は干拓に係る区域の面積が40ヘクタール以上であるもの

7 条例別表第7項に掲げる事業

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業であって,当該施行区域の面積が75ヘクタール以上であるもの

8 条例別表第8項に掲げる事業

新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業であって,当該施行区域の面積が75ヘクタール以上であるもの

9 条例別表第9項に掲げる事業

新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業であって,当該施行区域の面積が75ヘクタール以上であるもの

10 条例別表第10項に掲げる事業

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業であって,当該施行区域の面積が75ヘクタール以上であるもの

11 条例別表第11項に掲げる事業

製造業(物品の加工修理業を含む。),ガス供給業又は熱供給業に係る2以上の工場又は事業場の用に供するための敷地及びこれに隣接し,緑地,道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に行われる一団の土地の造成の事業(7の項から10の項までに掲げるものを除く。)であって,当該造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上であるもの

12 条例別表第12項に掲げる事業

2以上の住宅の用に供するための敷地及びこれに隣接し,緑地,道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に行われる一団の土地の造成の事業(7の項から10の項までに掲げるものを除く。)であって,当該造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上であるもの

13 条例別表第13項に掲げる事業

工場・事業場用地の造成その他主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の造成の事業(7の項から12の項までに掲げるものを除く。)であって,当該造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上であるもの

14 条例別表第14項に掲げる事業

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場(以下「終末処理場」という。)の新設の事業であって,事業認可に係る計画処理人口が200,000人以上であるもの

(2) 終末処理場の増設であって,増加することとなる計画処理人口が200,000人以上であるもの

15 条例別表第15項に掲げる事業

(1) 次に掲げる施設の設置の事業であって,それぞれに次に掲げるもの

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)の設置の事業であって,1日当たりの処理能力が300トン以上であるもの

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の設置の事業であって,1日当たりの処理能力が300キロリットル以上であるもの

ウ 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第3号,第5号,第8号,第12号又は第13号の2に掲げる焼却施設(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業であって,1日当たりの処理能力が300トン以上であるもの

エ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業であって,埋立処分の用に供される場所の面積が10ヘクタール以上であるもの

(2) 次に掲げる施設の規模の変更の事業であって,それぞれに次に掲げるもの

ア ごみ処理施設の規模の変更の事業であって,1日当たりの処理能力が300トン以上増加することとなるもの

イ し尿処理施設の規模の変更の事業であって,1日当たりの処理能力が300キロリットル以上増加することとなるもの

ウ 産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業であって,1日当たりの処理能力が300トン以上増加することとなるもの

エ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業であって,埋立処分の用に供される場所の面積が10ヘクタール以上増加することとなるもの

16 条例別表第16項に掲げる事業

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利(以下「岩石等」という。)の採取の事業であって,当該採取に係る区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

(2) 岩石等の採取場の増設であって,当該採取場の面積が50ヘクタール以上増加することとなるもの

17 複合開発事業(第4条に規定する複合開発事業に限る。以下同じ。)

相互に密接な関連を有し,かつ,事業計画の策定がほぼ同時期と認められる2以上の土地の造成の事業で,それぞれが7の項から13の項までの対象事業の規模の要件を満たさないものであって,当該造成に係る土地の面積の合計が75ヘクタール以上であるもの

備考

17の項の複合開発事業において「相互に密接な関連」を有するとは,2以上の土地造成事業が一体の開発とみなされるもの及び相互に施設(進入道路,駐車場,建築物等をいう。)を利用し合うものをいう。

別表第2(第13条)

(平12規則34・平15規則82・平17規則41・一部改正)

対象事業の種類

送付時期

1 条例別表第1項に掲げる事業

(1) 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合に掲げる事業を含む。)の規定による公告の前

(2) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項若しくは第4項の規定による許可の申請,同法第7条の12第1項若しくは第4項の規定による許可の申請,同法第8条第1項の規定による許可の申請又は同条第4項の規定による許可の申請若しくは協議の前

(3) 道路法第18条第1項の規定による道路の区域の決定又は変更の前

2 条例別表第2項に掲げる事業

(1) 河川法第26条第1項の規定による認可の申請,同法第79条第1項の規定による許可の申請又は同条第2項の規定による協議(同項第2号に係るものに限る。)の前

(2) 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第4条第1項の規定による基本計画の作成の前

(3) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第13条第1項の規定による認可の申請の前

3 条例別表第3項に掲げる事業

(1) 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告の前

(2) 鉄道事業法第8条第1項若しくは第9条第1項の規定による認可の申請又は同法第12条第1項若しくは同条第4項において準用する同法第9条第1項の規定による認可の申請の前

(3) 軌道法第5条第1項又は軌道法施行令(昭和28年政令第258号)第6条第1項の規定による認可の申請の前

4 条例別表第4項に掲げる事業

航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項若しくは第43条第1項の規定による許可の申請又は同法第55条の2第2項において準用する同法第38条第3項の規定による告示の前

5 条例別表第5項に掲げる事業

電気事業法第47条第1項の規定による認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出の前

6 条例別表第6項に掲げる事業

公有水面埋立法第2条第1項の規定による免許の出願の前

7 条例別表第7項に掲げる事業

(1) 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合に掲げる事業を含む。)の規定による公告の前

(2) 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定による認可の申請の前

8 条例別表第8項に掲げる事業

都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告の前

9 条例別表第9項に掲げる事業

都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告の前

10 条例別表第10項に掲げる事業

都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告の前

11 条例別表第11項に掲げる事業

(1) 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告の前

(2) 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可の申請の前

(3) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出の前

12 条例別表第12項に掲げる事業

(1) 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可の申請の前

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第28条の規定による地方公共団体の長からの意見聴取の前

13 条例別表第13項に掲げる事業(7の項から12の項までに掲げるものを除く。)

都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可の申請の前

14 条例別表第14項に掲げる事業

(1) 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告の前

(2) 下水道法第4条第1項又は第25条の3第1項の規定による認可の申請の前

15 条例別表第15項に掲げる事業

(1) 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告の前

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項,第9条第1項,第15条第1項若しくは第15条の2の5第1項の規定による許可の申請又は同法第9条の3第1項の規定による届出の前

16 条例別表第16項に掲げる事業

(1) 採石法第33条の規定による認可の申請の前

(2) 砂利採取法第16条の規定による認可の申請の前

17 複合開発事業

7の項から13の項までに掲げる時期

備考

1 この表に定める準備書の送付時期が2以上の時期に該当する場合は,いずれか最初の行為が行われる前とする。

2 この表が適用されない場合の準備書の送付時期については,知事が別に定める。

別表第3(第38条,第44条)

(平25規則41・令2規則29・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

別表第1の1の項に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

別表第1の2の項の(2)又は(3)に該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であること。

固定ぜき又は可動ぜきの別

 

別表第1の2の項の(4)に該当する対象事業

湖沼水位調整施設の施設が設置される土地又は施設の操作により最大限に露出することとなる水底の区域(以下「湖沼開発区域」という。)の位置

新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては,水平投影面積)が修正前の湖沼開発面積の20パーセント未満であること。

別表第1の2の項の(5)に該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

別表第1の3の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

別表第1の3の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。

別表第1の5の項の(1)ア又は(2)アに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

せきたん水区域の位置

新たにせきたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であり,又は1ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別

 

別表第1の5の項の(1)イ又は(2)イに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力,ガスタービン,内燃力又はこれらの組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔,冷却池又はその他のものの別

 

別表第1の5の項の(1)ウ又は(2)ウに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たな対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の5の項の(1)エ又は(2)エに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の6の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。

別表第1の7の項から10の項までに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり,かつ,20ヘクタール未満であること。

別表第1の11の項から13の項までに該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の10パーセント未満であり,かつ,20ヘクタール未満であること。

別表第1の14の項に該当する事業

計画処理人口

計画処理人口が10パーセント以上増加しないこと。

終末処理場の位置

新たに終末処理場が設置される土地の面積が修正前の終末処理場の面積の20パーセント未満であること。

別表第1の15の項((1)エ及び(2)エを除く。)に該当する対象事業

処理能力

処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

別表第1の15の項の(1)エ又は(2)エに該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場,同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

別表第1の16の項に該当する対象事業

採取に係る区域の位置

新たに採取に係る区域となる部分の面積が修正前の採取場の面積の20パーセント未満であること。

別表第1の17の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の10パーセント未満であり,かつ,20ヘクタール未満であること。

別表第4(第47条)

(平12規則34・平25規則41・令2規則29・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

別表第1の1の項に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土,切土,トンネル,橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土,切土,トンネル,橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の2の項の(2)又は(3)に該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の10パーセント未満であること。

固定ぜき又は可動ぜきの別

 

せきの位置

せきの両端のいずれかが50メートル以上移動しないこと。

別表第1の2の項の(4)に該当する対象事業

湖沼開発区域の位置

新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては,水平投影面積)が変更前の湖沼開発面積の10パーセント未満であること。

別表第1の2の項の(5)に該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

別表第1の3の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車の本数

地上の部分において,運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず,又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土,切土,トンネル,若しくは地下,橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土,切土,トンネル若しくは地下,橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。

別表第1の3の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される車両の本数

地上の部分において,運行される車両の本数が10パーセント以上増加せず,又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土,切土,トンネル,若しくは地下,橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土,切土,トンネル若しくは地下,橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。

別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

利用を予定する航空機の種類又は数

変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。

別表第1の5の項の(1)ア又は(2)アに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

せきたん水区域の位置

新たにせきたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の10パーセント未満であり,又は1ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

減水区間の位置

新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの20パーセント未満であり,又は100メートル未満であること。

別表第1の5の項の(1)イ又は(2)イに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力,ガスタービン,内燃力又はこれらの組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔,冷却池又はその他のものの別

 

年間燃料使用量

年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別

 

放水口の位置

放水口の位置が100メートル以上移動しないこと。

別表第1の5の項の(1)ウ又は(2)ウに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の5の項の(1)エ又は(2)エに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

発電設備の位置

発電設備が100メートル以上移動しないこと。

別表第1の6の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の7の項から10の項までに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり,かつ,20ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用,商業の用,住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず,又は10ヘクタール以上増加しないこと。

別表第1の11の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり,かつ,20ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用,商業の用,住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず,又は10ヘクタール以上増加しないこと。

別表第1の12の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり,かつ,20ヘクタール未満であること。

別表第1の13の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり,かつ,20ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用,商業の用,住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず,又は10ヘクタール以上増加しないこと。

別表第1の14の項に該当する事業

計画処理人口

計画処理人口が10パーセント以上増加しないこと。

終末処理場の位置

新たに終末処理場が設置される土地の面積が変更前の終末処理場の面積の10パーセント未満であること。

放流場所の位置

放流水の放流場所の位置が100メートル以上移動しないこと。

別表第1の15の項((1)エ及び(2)エを除く。)に該当する対象事業

処理能力

処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

別表第1の15の項の(1)エ又は(2)エに該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場,同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

別表第1の16の項に該当する対象事業

採取に係る区域の位置

新たに採取に係る区域となる部分の面積が変更前の採取場の面積の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の17の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり,かつ,20ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用,商業の用,住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず,又は10ヘクタール以上増加しないこと。

(平25規則41・全改,令2規則83・一部改正)

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(平25規則41・追加,令2規則83・一部改正)

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(平25規則41・追加,令2規則83・一部改正)

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(平25規則41・追加,令2規則83・一部改正)

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(平25規則41・追加,令2規則83・一部改正)

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(平25規則41・追加,令2規則83・一部改正)

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(平15規則82・平25規則41・令2規則83・一部改正)

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(平13規則55・平15規則82・平25規則41・令2規則83・一部改正)

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(平15規則82・平25規則41・令2規則83・一部改正)

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(平15規則82・平25規則41・令2規則83・一部改正)

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(平15規則82・平25規則41・令2規則83・一部改正)

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(平13規則55・平15規則82・平25規則41・令2規則83・一部改正)

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(平15規則82・平25規則41・令2規則83・一部改正)

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(平15規則82・平25規則41・令2規則83・一部改正)

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(平15規則82・平25規則41・令2規則83・一部改正)

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(平15規則82・平25規則41・令2規則83・一部改正)

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茨城県環境影響評価条例施行規則

平成11年6月11日 規則第69号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成11年6月11日 規則第69号
平成12年3月30日 規則第34号
平成12年12月28日 規則第202号
平成13年5月17日 規則第55号
平成15年12月4日 規則第82号
平成17年3月31日 規則第41号
平成25年3月30日 規則第41号
平成29年3月29日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第29号
令和2年12月28日 規則第83号