○茨城県建築基準法等施行細則

昭和45年3月9日

茨城県規則第9号

〔茨城県建築基準法施行細則〕を次のように定める。

茨城県建築基準法等施行細則

(昭47規則12・改称)

建築基準法施行細則(昭和32年茨城県規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。),建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。),建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)茨城県建築基準条例(昭和36年茨城県条例第21号。以下「条例」という。)等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(昭47規則12・平12規則142・一部改正)

第2条 削除

(平12規則142)

(確認の申請書の添付書類)

第3条 法第6条第1項(法第87条第1項,法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「確認」という。)の申請書には,当該確認の申請書に係る建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)次の表の左欄に掲げるものであるときは,同表の右欄に掲げる事項を明示した同表の中欄に掲げる図書を添えなければならない。

建築物等の種類

図書の種類

明示すべき事項

がけに接する場所又はがけに近接する場所を敷地とする建築物

詳細図

縮尺,構造耐力上主要な部分の材料の種類及びその寸法,がけの高さ及び形状並びにがけの上下端から建築物までの水平距離

道路面又は隣地地盤面と高低差のある場所を敷地とする建築物

縦横断面図

縮尺並びに道路又は隣地地盤と敷地地盤との縦横断面及びその高低差

物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(床面積の合計が3,000平方メートル以上のものに限る。)

面積計算図

各階及び各階の売場の床面積計算表

自動車車庫及び自動車修理工場の用途に供する部分を持つ建築物(自家用車の車庫で,その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル(住宅(事務所,店舗その他の住宅以外の用途を兼ねるものを除く。)に付属する車庫にあっては100平方メートル)以下のものを除く。)

自動車出入口位置図

当該建築物の敷地の自動車の出入口が面する道路の幅員及びこう配並びに当該出入口と道路の交差点若しくは曲がり角,横断歩道,自転車横断帯,横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口,安全地帯,橋詰め,踏切又は公園,小学校,幼稚園その他これらに類するものの出入口との位置関係

興行場等の用途に供する部分を持つ建築物

避難計画図

客席の定員,客席部,廊下,通路等の位置及び各出入口の想定通過人数

用途地域において工場の用途に供する建築物

工場調書(様式第1号)

 

(昭47規則12・昭50規則15・昭54規則16・昭60規則31・平6規則14・平11規則64・平12規則142・平12規則202・平13規則33・平14規則10・平15規則52―2・平18規則14・平19規則56・令2規則59・一部改正)

(確認申請手数料等の免除)

第3条の2 火災,水害,がけ崩れその他の知事が特に認める災害により住宅が滅失し,又は破損したため,当該滅失した住宅の建築又は破損した住宅の建築,大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合で,当該災害を受けた日から起算して1年以内にその工事に着手するものについては,茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号)第5条の規定に基づき,当該工事に係る同条例別表第1の414の項及び415の項から419の2の項までに規定する事務の手数料を免除することができる。ただし,当該建築し,又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする住宅が事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるものである場合は,当該兼ねる部分の延べ面積が当該住宅の延べ面積の2分の1未満であるものに限る。

2 前項の規定による免除を受けようとする者は,確認申請書,完了検査申請書又は中間検査申請書を提出する際,前項の災害を受けたことを証する書類(市町村長,消防長又は消防署長が発行したものに限る。)を添えて,建築物(建築設備,工作物)確認(完了検査,中間検査)申請手数料免除申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(昭61規則68・追加,平6規則4・平11規則64・平12規則142・平14規則10・平22規則30・平27規則57・一部改正)

(申請書等の取下げ)

第3条の3 法,政令,省令,条例又はこの規則の規定により知事又は建築主事に提出した申請書,届出書,報告書又は通知書(以下「申請書等」という。)を取り下げようとする者は,知事又は建築主事が認可,認定,承認又は確認をする前に,申請書等取下届(様式第3号)を知事又は建築主事に届け出なければならない。

(平11規則64・追加,平12規則142・一部改正)

(工事監理者の決定等の届出)

第4条 確認の申請の時までに工事監理者を定めることができない建築主は,当該確認に係る建築物の工事に着手するまでに工事監理者を定め,知事に届け出なければならない。

2 建築主は,工事監理者を変更したときは,知事に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は,工事監理者決定(変更)(様式第4号)により行うものとする。

(平12規則142・全改)

(工事施工者の決定等の届出)

第4条の2 確認の申請の時までに工事施工者を定めることができない建築主,設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は当該確認に係る建築物等の工事に着手するまでに工事施工者を定め,知事に届け出なければならない。

2 建築主等は,工事施工者を変更したときは,知事に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は,工事施工者決定(変更)(様式第5号)により行うものとする。

(平12規則142・全改)

(違反建築物に対する措置命令の標識)

第4条の3 法第9条第13項の標識は,建築基準法による命令の公告(様式第6号)とする。

(平27規則57・全改)

(建築物の定期報告)

第5条 法第12条第1項の規定により知事が指定する特定建築物は,次の表の左欄に掲げる用途に供するもので,その用途に供する部分の規模が同表の右欄の当該各項に該当するもの(政令第16条第1項に規定する建築物を除く。)とする。

 

用途

規模

1

劇場,映画館又は演芸場

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの,その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの又は主階が1階以外の階にあるもの

2

観覧場(屋外観覧場は除く。),公会堂又は集会場

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

3

病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

4

ホテル又は旅館

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

5

児童福祉施設等

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものを除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

6

学校又は体育館

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

7

博物館,美術館,図書館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場又はスポーツの練習場

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものを除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

8

百貨店,マーケット,展示場,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,待合,料理店,飲食店又は物品販売業を営む店舗

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

9

事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの

1の項から8の項までの複数の用途に供する建築物にあつては,それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもつてその主要な用途に供する部分の床面積の合計とするものとする。

2 法第12条第1項の規定による定期報告は,次の表の左欄に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる年を基準年とした3年ごとの年の7月1日から12月28日までの期間内に行わなければならない。

前項の表1の項又は2の項に掲げる用途に供する建築物

平成32年

同表3の項に掲げる用途に供する建築物

平成34年

同表4の項に掲げる用途に供する建築物

平成30年

同表5の項に掲げる用途に供する建築物

平成32年

同表6の項に掲げる用途に供する建築物

平成30年

同表7の項に掲げる用途に供する建築物

平成29年

同表8の項に掲げる用途に供する建築物

平成31年

同表9の項に掲げる用途に供する建築物

平成28年

共同住宅及び寄宿舎(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)の用途に供する建築物

平成30年

3 前項の定期報告は,報告する日前3月以内に調査した事項に基づき行わなければならない。

4 省令第5条第4項の規則で定める書類は,知事が別に定める定期調査表(建築設備)及び付近見取図とする。

(昭47規則12・全改,昭54規則16・昭60規則31・平3規則36・平6規則4・平11規則64・平16規則27・平20規則17・平22規則30・平28規則70・一部改正)

(特定建築設備等の定期報告)

第6条 法第12条第3項の規定により知事が指定する特定建築設備等は,防火設備のうち,前条第1項に規定する特定建築物に設ける随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)とする。

2 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による定期報告は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時期に行わなければならない。

(1) 政令第129条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる昇降機又は政令第138条第2項各号に掲げる工作物(以下「エレベーター等」という。)に係るもの 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める時期

 エレベーター等の設置者又は築造主が法第7条第5項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた日(以下この号において「交付日」という。)が,平成5年12月31日以前の場合 毎年3月30日

 交付日が,平成6年1月1日以後の場合 毎年,交付日の属する月に応当する月の末日

(2) 防火設備又は政令第129条の3第1項第3号に掲げる昇降機(以下「防火設備等」という。)に係るもの 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める時期

 平成28年6月1日に現に存するものの場合又は防火設備等の設置者若しくは築造主が法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日(以下この号において「交付日」という。)が,平成29年5月31日以前の場合 平成31年以降,毎年5月31日

 交付日が,平成29年6月1日以後の場合 毎年,交付日の属する月に応当する月の末日

(平28規則70・全改,平28規則81・令2規則59・一部改正)

第7条 削除

(平22規則30)

(工事の取りやめの届出)

第8条 建築主等は,許可,承認又は確認(以下「許可等」という。)を受けた建築物等の工事を取りやめた場合には,遅滞なく,建築工事取りやめ届(様式第7号)に,許可等の通知書を添えて,知事に届け出なければならない。

2 前項の規定により添付した通知書は,建築工事取りやめ届を受理した後速やかに建築主等に返還する。

(昭54規則16・全改,昭60規則31・平6規則4・平11規則64・平12規則142・平16規則27・平22規則30・一部改正)

(建築主等の変更の届出)

第8条の2 許可等を受けた建築物等について,その工事完了前に建築主等を変更しようとする者は,建築主等変更届(様式第8号)に許可等の通知書を添えて,完了検査申請書を提出する前に知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の届出について準用する。

(昭60規則31・追加,平11規則64・平16規則27・平22規則30・一部改正)

(条例第16条ただし書の規則で定める建築物)

第8条の3 条例第16条ただし書の規則で定める建築物は,建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1第1項第3号又は第8項に規定する構造方法を用いる建築物とする。

(平27規則57・追加,令2規則59・一部改正)

(道路の位置の指定等)

第9条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は,道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第9号)に,次に掲げる図書を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 道路位置の指定(変更・廃止)申請図(様式第10号)

(2) 承諾者の印鑑証明書

(3) 最近の土地の登記事項証明書及び公図の写し

2 知事は,特に必要があると認める場合においては,前項に規定する図書のほか,他の図書の提出を求めることができる。

3 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第3項の規定による私道を変更し,又は廃止しようとする場合には,前2項の規定を準用する。

4 知事は,前項の申請に基づいて道路を変更し,又は廃止した場合においては,その旨を公告するものとする。

(昭47規則12・全改,昭54規則16・平6規則4・平11規則64・平12規則142・平16規則27・平17規則116・平22規則30・一部改正)

(道路の位置の標示)

第10条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は,側溝その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。

2 前項の規定により設置した標識は,移動させてはならない。

(昭47規則12・昭54規則16・昭60規則31・一部改正)

第11条 削除

(平15規則52―2)

(建築物等の許可申請に係る添付図書等)

第12条 省令第10条の4第1項の規則で定める図書又は書面は,次の表のとおりとする。

図書の種類

明示すべき事項

備考

1

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

 

各階平面図

縮尺,方位,間取,各室の用途並びに壁及び開口部の位置

 

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

 

配置図

縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,申請に係る建築物と他の建築物の別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

 

2

断面図

縮尺,床の高さ,各階の天井の高さ,軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

法第43条第2項第2号,法第55条第3項各号又は法第56条の2第1項ただし書の許可を受けようとするときに限る。

3

日影図

縮尺,真北の方向,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,建築物の各部分の平均地盤面からの高さ,水平面上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線,建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影で条例第46条の6で指定する日影時間の等時間日影線

法第55条第3項各号又は法第56条の2第1項ただし書の許可を受けようとするときに限る。

4

縦横断面図

縮尺並びに道路又は隣接地盤と敷地地盤との縦横断面及びその高低差

法第55条第3項各号又は法第56条の2第1項ただし書の許可を受けようとするときに限る。

5

工場調書(様式第1号)

 

工場の用途に供する建築物に係る法第48条第1項から第11項までの各項のただし書の許可を受けようとするときに限る。

2 省令第10条の4第4項の規則で定める図書又は書面は,次の表のとおりとする。

図書の種類

明示すべき事項

備考

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

 

配置図

縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が政令第138条第3項第2号ハからチまでに掲げるものである場合においては,当該工作物と建築物との別を含む。

 

平面図又は横断面図

縮尺及び主要部分の寸法

 

側面又は縦断面図

縮尺,工作物の高さ及び主要部分の寸法

 

工場調書

(様式第1号)

 

政令第138条第3項第1号に掲げる工作物の許可を受けようとするときに限る。

3 第9条第2項の規定は,前2項について準用する。

(平11規則64・全改,令2規則59・一部改正)

(建蔽率の緩和)

第13条 法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は,その外周の長さの3分の1以上が道路又は道に接するものであつて,次の各号に掲げるものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上である2つの道路に接し,かつ,その内角が120度以内である角敷地

(2) 幅員が6メートル以上ある道路及び法第42条第2項の規定により道路とみなされている道で同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道の境界線との間の部分が道路状として整備されているものに接し,かつ,その内角が120度以内である角敷地

(3) 幅員がそれぞれ6メートル以上でその間隔が35メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地

2 敷地が公園,広場,川その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)又は,敷地の前面道路の反対側に公園等が接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)においては,当該公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあつては,当該公園等及び当該他の公園等)又は当該前面道路及び公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあつては,当該前面道路並びに当該公園等及び当該他の公園等)を道路とみなして,前項の規定を適用する。これらの場合においては,敷地と公園等又は前面道路との境界線から公園等の反対側の境界線までの長さを幅員とする。

(平14規則10・全改,令2規則59・一部改正)

(建築物の認定申請に係る添付図書等)

第13条の2 省令第10条の4の2第1項の規則で定める図書は,第12条第1項の表の1の項及び2の項に掲げるもののほか,法第55条第2項の認定については同表の3の項及び4の項に掲げるものとする。

2 次の表の左欄に掲げる法,政令又は条例の規定による建築物の認定を受けようとする者は,建築物認定申請書(様式第11号)に,同表の右欄に掲げる図書を添えて,知事に申請しなければならない。

3 第9条第2項の規定は,前2項について準用する。

(平11規則64・全改,平12規則142・平13規則33・平14規則10・平16規則27・平22規則30・令2規則59・一部改正)

(建築協定の認可申請)

第14条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は,建築協定(変更・廃止)認可申請書(様式第12号)に,次に掲げる図書を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域並びに建築協定区域に係る地形及び地物を表示する図面

(3) 建築協定区域内における土地の所有者等の住所及び氏名を記載した建築協定合意書

(4) 建築協定をしようとする理由書

2 第9条第2項の規定は,前項の申請について準用する。

3 法第74条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定を変更し,又は廃止しようとする場合には,前2項の規定を準用する。

(昭47規則12・追加,昭50規則15・昭54規則16・平6規則4・平11規則64・平13規則33・平16規則27・平22規則30・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等の認定申請等に係る添付図書等)

第15条 省令第10条の16第1項第3号の書面は,一の敷地とみなすこと等に係る建築物の位置及び構造に関する計画についての同意書(様式第13号)とする。

2 省令第10条の16第1項第4号の規則で定める図書又は書面は,次のとおりとする。

(1) 前項の同意書に記載された者全員の印鑑証明書

(2) 対象区域の地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定によるもの)又は公図の写し

(3) 対象区域内の土地の登記事項証明書

(平11規則64・全改,平16規則27・平17規則116・平18規則14・平22規則30・平27規則57・一部改正)

(公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定申請等に係る添付図書等)

第15条の2 省令第10条の16第2項第3号の規則で定める図書又は書面は,前条第2項第2号及び第3号に掲げるものとする。

2 省令第10条の16第3項第2号の書面は,一敷地内認定建築物以外の建築物に関する計画についての同意書(様式第14号)とする。

3 省令第10条の16第3項第3号の規則で定める図書又は書面は,第15条第2項第2号及び第3号に掲げるもののほか,前項の同意書に記載された者全員の印鑑証明書とする。

(平11規則64・追加,平15規則52―2・平16規則27・平18規則14・平22規則30・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等の認定取消申請等に係る添付図書等)

第15条の3 省令第10条の21第1項第2号の書面は,一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消申請に関する合意書(様式第15号)とする。

2 省令第10条の21第1項第3号の規則で定める図書又は書面は,第15条第2項第2号及び第3号に掲げるもののほか,前項の合意書に記載された者全員の印鑑証明書とする。

(平11規則64・追加,平16規則27・平18規則14・平22規則30・一部改正)

(不適合な既存建築物等の報告)

第16条 条例第48条の2の規定による既存の建築物等に対する制限の緩和を受ける建築物等の所有者,管理者又は占有者は,不適合建築物等報告書(様式第16号)を知事に提出しなければならない。

(平18規則14・全改,平22規則30・一部改正)

(全体計画の認定の申請書の添付書類)

第16条の2 第3条の規定は,法第86条の8第1項及び法第87条の2第1項の規定による全体計画の認定の申請書に係る書類の添付について準用する。この場合において,第3条中「法第6条第1項(法第87条第1項,法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「確認」という。)」とあるのは「法第86条の8第1項又は法第87条の2第1項の規定による全体計画の認定(以下「全体計画の認定」という。)」と,「当該確認の申請書に係る建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)」とあるのは「当該全体計画の認定の申請書に係る建築物」と読み替えるものとする。

2 省令第10条の23第6項の規則で定める書類は,法第6条の3第4項又は法第18条第7項(これらの規定を法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知書の写し(法第6条第5項又は法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定を要する建築物の計画に係るものに限る。)とする。

(平18規則14・追加,平19規則56・平27規則57・令2規則59・一部改正)

(し尿浄化槽を設ける区域)

第16条の3 政令第32条第1項の表の知事が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は,茨城県全域とする。

(平11規則64・追加,平18規則14・旧第16条の2繰下)

(垂直積雪量)

第16条の4 政令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量の数値は,次の各号に掲げる区域の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 常陸太田市,常陸大宮市及び久慈郡の区域 40センチメートル

(2) 前号に掲げる区域以外の区域 30センチメートル

(平12規則182・全改,平15規則52―2・平16規則80・一部改正,平18規則14・旧第16条の3繰下)

(条例第46条の5第1項ただし書の規則で定める基準)

第17条 条例第46条の5第1項ただし書の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 条例第46条の4第1項第1号の区域にあつては,次のいずれかに該当すること。

 県が行う急傾斜地の崩壊を防止するための工事が完了した区域内に建築するものであること。

 に掲げるもののほか,これと同等以上の安全性を確保できるものであること。

(2) 条例第46条の4第1項第2号の区域にあつては,次のいずれかに該当すること。

 地盤面の高さが出水による建築物の被害を軽減することができる水位として当該区域ごとに知事が定める水位(以下「基準水位」という。)以上であること。

 建築物の基礎が鉄筋コンクリート造であつて,当該基礎の上端の高さが基準水位以上であること。

 建築物の主要構造部(屋根及び階段を除く。)が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であつて,当該建築物の就寝の用に供する居室が基準水位以下に設けられていないこと。

 からまでに掲げるもののほか,これらと同等以上の安全性を確保できるものであること。

(令2規則59・全改)

(条例第46条の5第2項の規則で定める建築物)

第18条 条例第46条の5第2項の規則で定める建築物は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。),ホテル,旅館,児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)その他これらに類するもの

(2) 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(災害時において災害応急対策の拠点として機能するものに限る。),警察署,保健所,消防署,汚物処理場その他これらに類するもの

(令2規則59・全改)

(条例第46条の5第2項の規則で定める基準)

第18条の2 条例第46条の5第2項の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 地盤面の高さが基準水位以上であること。

(2) 建築物の基礎が鉄筋コンクリート造であつて,当該基礎の上端の高さが基準水位以上であること。

(3) 建築物の主要構造部(屋根及び階段を除く。)が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であつて,当該建築物の用途に供する居室(前条第2号の建築物にあつては,当該建築物の主たる用途に供する室)が基準水位以下に設けられていないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,これらと同等以上の安全性を確保できるものであること。

(令2規則59・追加)

(条例第46条の5第3項の規則で定める建築物)

第18条の3 条例第46条の5第3項の規則で定める建築物は,国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(災害時において災害応急対策の拠点として機能するものに限る。),警察署,保健所,消防署,汚物処理場その他これらに類するものとする。

(令2規則59・追加)

(条例第46条の7第1項の規則で定める市町村)

第19条 条例第46条の7第1項の規則で定める市町村は,水戸市,日立市,土浦市,古河市,高萩市,北茨城市,取手市,つくば市及びひたちなか市とする。

(平18規則14・追加)

(指定確認検査機関への適用)

第20条 法第6条の2の規定による確認及び法第7条の2の規定による完了検査については,第3条第13条第16条の3及び第16条の4の規定を適用する。

(平11規則64・追加,平12規則142・旧第20条繰上,平18規則14・旧第19条繰下,平19規則6・一部改正)

(建築台帳の記載証明書の交付)

第21条 建築台帳(法第12条第8項(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により整備する台帳をいう。)に記載された事項に係る証明書の交付を受けようとする者は,当該証明書の交付に係る建築物,工作物又は昇降機を特定し,建築台帳記載証明書交付申請書(様式第17号)を知事に提出しなければならない。

(平19規則6・追加,平21規則5・平22規則30・平27規則57・一部改正)

(建築計画概要書等の閲覧の申請)

第22条 法第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により省令第11条の4第1項の建築計画概要書,築造計画概要書,定期調査報告概要書,定期検査報告概要書,建築基準法令による処分等の概要書又は全体計画概要書(以下「建築計画概要書等」という。)を閲覧しようとする者は,当該閲覧に係る建築物,工作物又は昇降機を特定し,建築計画概要書等閲覧申請書(様式第18号)を知事に提出しなければならない。

(平19規則6・追加,平21規則5・平22規則30・一部改正)

(建築計画概要書等の写しの交付)

第23条 知事は,建築計画概要書等の写しの交付を求める者があるときは,これを交付するものとする。

2 建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は,当該写しの交付に係る建築物,工作物又は昇降機を特定し,建築計画概要書等の写し交付申請書(様式第19号)を知事に提出しなければならない。

(平19規則6・追加,平21規則5・平22規則30・一部改正)

1 この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の建築基準法施行細則の規定によりすでになされた申請については,この規則の相当規定によりなされた申請とみなす。

(昭和47年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(定期報告)

2 第5条の規定により2年又は3年間隔で行なう定期報告の最初の年は,次の各号に定める年とする。

(1) 第5条第1項の表の(あ)欄第2項から第5項及び第7項の用途に供する建築物については昭和47年

(2) 第5条第1項の表の(あ)欄第1項,第6項,第8項及び第9項の用途に供する建築物については昭和48年

(経過措置)

3 建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)付則第13項の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により,用途地域に関する都市計画が決定されるまでの間は,この規則による改正後の第13条中「法第53条第2項第2号」とあるのは,「建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)による改正前の建築基準法第55条第3項第2号」と,この規則による改正後の第16条中「法第48条」とあるのは,「建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)による改正前の建築基準法第49条又は同法第50条」とそれぞれ読み替えるものとする。

(経過措置)

4 この規則施行の際,現に改正前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は,この規則の各相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和50年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は,この規則の各相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和60年規則第31号)

1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県建築基準法等施行細則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は,この規則による改正後の茨城県建築基準法等施行細則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和61年規則第68号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第64号)

1 この規則は,昭和62年11月16日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県建築基準法等施行細則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は,この規則による改正後の茨城県建築基準法等施行細則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和63年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第17条及び様式第13号の改正規定は,平成2年10月1日から施行する。

(平成3年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定により,改正法第2条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号以下「旧建築基準法」という。)第2条第21号及び別表第2の規定がなおその効力を有している場合においては,この規則による改正後の茨城県建築基準法等施行細則第12条第1項及び第2項(これらの規定中法第48条第1項から第12項までの規定に関する部分に限る。),第13条の2第1項(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における建築物の高さの限度に係る認定に関する部分に限る。)並びに第16条(第48条第1項から第12項までの規定に関する部分に限る。)の規定は適用せず,この規則による改正前の茨城県建築基準法等施行細則第12条第1項及び第2項(これらの規定中旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定に関する部分に限る。),第13条の2第1項(第一種住居専用地域における建築物の高さの限度に係る認定に関する部分に限る。)並びに第16条(旧建築基準法法第48条第1項から第8項までの規定に関する部分に限る。)の規定は,なおその効力を有する。

(平成7年規則第32号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第64号)

1 この規則は,平成11年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県建築基準法等施行細則の規定に基づいてなされている申請その他の行為は,この規則による改正後の茨城県建築基準法等施行細則の相当規定に基づいてなされた申請その他の行為と見なす。

(平成12年規則第142号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第182号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第202号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第33号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第14条第1項及び第3項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第50号)

この規則は,平成13年5月18日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第52―2号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第27号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第80号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県行政組織規則第85条第2項の表茨城県那珂水系ダム建設事務所の項の改正規定(「笠間市」の次に「,常陸大宮市」を加え,「,御前山村」及び「那珂郡のうち美和村,緒川村」を削る部分に限る。),同規則別表第6地方総合事務所の項の改正規定(「常陸太田市」の次に「,常陸大宮市」を加え,「那珂郡のうち大宮町,山方町,美和村,緒川村」を削る部分に限る。)及び同表畜産センターの項の改正規定並びに第2条及び第5条の規定 平成16年10月16日

(2) 第1条中茨城県行政組織規則第85条第2項の表茨城県久慈水系ダム建設事務所の項の改正規定(「多賀郡」を削る部分に限る。),同規則別表第6地方総合事務所の項の改正規定(「多賀郡」を削る部分に限る。)及び同表福祉相談センターの項の改正規定(「多賀郡」を削る部分に限る。)並びに第3条,第4条及び第6条の規定 平成16年11月1日

(平成17年規則第116号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第56号)

この規則は,平成19年6月20日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第30号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第57号)

この規則は,平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城県建築基準法等施行細則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の表の左欄に掲げる建築物(改正後の規則第5条第1項の表1の項から5の項まで及び8の項に掲げる用途に供するものに限る。)に係る建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による定期報告の時期は,同欄に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる年までの間は,次の表の左欄に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる年を基準年とした2年ごとの年の7月1日から12月28日までの期間内とする。

改正後の規則第5条第1項の表1の項から5の項までに掲げる用途に供する建築物

平成28年

同表8の項に掲げる用途に供する建築物

平成29年

3 前項の規定にかかわらず,この規則の施行の際現に存する前項の表の左欄に掲げる用途に供する建築物であって,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項第1号から第3号までに掲げるもの(改正後の規則第5条第1項の表1の項から5の項までの左欄に掲げる用途に供する建築物であってその用途に供する部分の規模が同表1の項から5の項までの右欄の当該各項に該当するものを除く。)に係るこの規則の施行の日以後の最初の法第12条第1項の規定による定期報告の時期は,平成30年7月1日から同年12月28日までの期間内とする。

(平成28年規則第81号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(昭54規則16・平18規則14・一部改正)

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(昭61規則68・追加,平元規則17・平9規則25・一部改正,平11規則64・旧様式第1号の2繰下・一部改正,平12規則142・平14規則10・令2規則83・一部改正)

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(平11規則64・追加,平12規則142・令2規則83・一部改正)

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(平11規則64・旧様式第2号繰下・全改,平12規則142・令2規則83・一部改正)

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(平11規則64・追加,平12規則142・令2規則83・一部改正)

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(昭47規則12・全改,平元規則17・一部改正,平11規則64・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(昭54規則16・昭60規則31・平7規則32・一部改正,平11規則64・旧様式第6号繰下・一部改正,平12規則142・一部改正,平16規則27・旧様式第10号繰上,平22規則30・旧様式第8号繰上,令2規則83・一部改正)

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(昭60規則31・追加,平7規則32・一部改正,平11規則64・旧様式第6号の2繰下・一部改正,平12規則142・一部改正,平16規則27・旧様式第11号繰上,平22規則30・旧様式第9号繰上,令2規則83・一部改正)

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(昭60規則31・全改,平7規則32・一部改正,平11規則64・旧様式第7号繰下・一部改正,平12規則142・一部改正,平16規則27・旧様式第12号繰上,平18規則14・一部改正,平22規則30・旧様式第10号繰上,令2規則83・一部改正)

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(昭60規則31・平元規則17・一部改正,平11規則64・旧様式第8号繰下・一部改正,平16規則27・旧様式第13号繰上,平18規則14・一部改正,平22規則30・旧様式第11号繰上,令2規則83・一部改正)

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(平3規則36・全改,平6規則4・平7規則32・一部改正,平11規則64・旧様式第8号の4繰下・一部改正,平12規則142・一部改正,平16規則27・旧様式第14号繰上,平18規則14・一部改正,平22規則30・旧様式第12号繰上,令2規則83・一部改正)

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(昭54規則16・追加,平6規則4・平7規則32・一部改正,平11規則64・旧様式第8号の5繰下・一部改正,平12規則142・一部改正,平16規則27・旧様式第15号繰上,平18規則14・一部改正,平22規則30・旧様式第13号繰上,令2規則83・一部改正)

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(平11規則64・追加,平16規則27・旧様式第16号繰上,平18規則14・一部改正,平22規則30・旧様式第14号繰上)

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(平15規則52―2・追加,平16規則27・旧様式第16号の2繰上,平18規則14・一部改正,平22規則30・旧様式第15号繰上)

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(平11規則64・追加,平16規則27・旧様式第17号繰上,平18規則14・一部改正,平22規則30・旧様式第16号繰上)

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(平18規則14・全改,平22規則30・旧様式第17号繰上,令2規則83・一部改正)

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(平19規則6・追加,平21規則5・旧様式第24号繰上,平22規則30・旧様式第18号繰上)

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(平19規則6・追加,平21規則5・旧様式第25号繰上,平22規則30・旧様式第19号繰上)

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(平19規則6・追加,平21規則5・旧様式第26号繰上,平22規則30・旧様式第20号繰上)

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茨城県建築基準法等施行細則

昭和45年3月9日 規則第9号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
昭和45年3月9日 規則第9号
昭和47年3月27日 規則第12号
昭和50年4月1日 規則第15号
昭和54年3月31日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第31号
昭和61年10月9日 規則第68号
昭和62年11月14日 規則第64号
昭和63年1月14日 規則第2号
平成元年3月23日 規則第17号
平成2年9月3日 規則第55号
平成3年4月22日 規則第36号
平成6年1月24日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第32号
平成9年3月31日 規則第25号
平成11年4月30日 規則第64号
平成12年3月31日 規則第142号
平成12年9月14日 規則第182号
平成12年12月28日 規則第202号
平成13年3月30日 規則第33号
平成13年5月17日 規則第50号
平成14年3月11日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第52号の2
平成16年3月29日 規則第27号
平成16年10月15日 規則第80号
平成17年11月28日 規則第116号
平成18年3月28日 規則第14号
平成19年3月22日 規則第6号
平成19年5月24日 規則第56号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年3月2日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第30号
平成27年5月29日 規則第57号
平成28年5月31日 規則第70号
平成28年12月28日 規則第81号
令和2年6月26日 規則第59号
令和2年12月28日 規則第83号