○茨城県手数料徴収条例

平成12年3月28日

茨城県条例第9号

茨城県手数料徴収条例を公布する。

茨城県手数料徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は,他の条例に定めるもののほか,県が処理する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(県への手数料の納付)

第2条 別表第1の左欄に掲げる事務を依頼しようとする者は,同表の中欄に掲げる名称の手数料として,同表の右欄に掲げる金額を県に納めなければならない。ただし,国その他の規則で定める者が,同表に掲げる事務のうち規則で定める事務を依頼する場合は,この限りでない。

2 処分通知等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第9号及び茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年茨城県条例第9号)第2条第7号に規定する処分通知等をいう。)を電子情報処理組織(同条例第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)により交付することができる事務について,当該事務に係る処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨を申し出た者に係る前項の規定の適用については,別表第1の2の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

3 別表第2の左欄に掲げる者は,同欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を県に納めなければならない。ただし,これらの者が県の機関であるときは,この限りでない。

4 前項の規定の適用については,第2項の規定を準用する。この場合において,同項中「別表第1の2」とあるのは,「別表第2の2」と読み替えるものとする。

5 茨城県計量検定所に対して計量法(平成4年法律第51号。以下この項において「法」という。)の規定に基づく検定,検査,指定,登録等を依頼しようとする者は,別表第3に掲げる手数料を県に納めなければならない。ただし,知事,法第10条第2項に規定する特定市町村の長,法第20条第1項に規定する指定定期検査機関又は法第117条第1項に規定する指定計量証明検査機関が規則で定める検査を依頼しようとする場合は,この限りでない。

6 茨城県家畜保健衛生所に対して家畜疾病の検査(別表第1に掲げるものを除く。)又は当該検査に係る検査成績書若しくは証明書の交付を依頼しようとする者は,別表第4に掲げる手数料を県に納めなければならない。

(平21条例10・令5条例23・一部改正)

(指定試験機関等への手数料の納付等)

第3条 別表第5の指定試験機関等の欄に掲げる者(以下「指定試験機関等」という。)が行う同表の試験等の欄に掲げる試験等を受けようとする者は,同表の名称の欄に掲げる名称の手数料として,同表の金額の欄に掲げる金額を指定試験機関等に納めなければならない。

2 前項の規定により納められる手数料の納付については,法令の規定により指定試験機関等が定める試験等の事務の実施に係る規程の定めるところによるものとする。

3 別表第5の3の2の3の項指定試験機関等の欄に掲げる者は,第1項の規定により納められた手数料のうち1件につき1,400円を,介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の11第1項の規定により知事が介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するものを行わせることとした者(第5項において「試験問題作成機関」という。)に納めなければならない。

4 第1項の規定により指定試験機関等に納められた手数料は,当該指定試験機関の収入とする。

5 第3項の規定により試験問題作成機関に納められた手数料は,前項の規定にかかわらず,試験問題作成機関の収入とする。

(平15条例75・平18条例12・平23条例6・平24条例7・平28条例12・平31条例7・令5条例2・一部改正)

(納付の時期)

第4条 手数料は,当該事務を依頼するための申請を行うときに納めなければならない。ただし,知事が特に指定するものについては,この限りでない。

(手数料の減免等)

第5条 手数料は,知事が特に必要と認めるときは,これを減額し,若しくは免除し,又はその納付を猶予することができる。

(手数料の不返還)

第6条 第2条の規定により既に納められた手数料は,返還しない。ただし,知事が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(茨城県証明手数料徴収条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 茨城県証明手数料徴収条例(昭和35年茨城県条例第36号)

(2) 茨城県免税軽油使用者証交付手数料徴収条例(昭和37年茨城県条例第9号)

(3) 茨城県特殊車両通行許可申請手数料徴収条例(昭和46年茨城県条例第52号)

(4) 茨城県汚水処理施設確認申請手数料徴収条例(昭和47年茨城県条例第18号)

(5) 茨城県職業訓練関係手数料徴収条例(昭和51年茨城県条例第16号)

(6) 茨城県家畜保健衛生所手数料徴収条例(昭和59年茨城県条例第25号)

(7) 茨城県家畜関係講習手数料徴収条例(昭和62年茨城県条例第24号)

(8) 茨城県繭品質評価手数料徴収条例(平成10年茨城県条例第9号)

(9) 茨城県介護支援専門員実務研修受講試験手数料徴収条例(平成10年茨城県条例第28号)

(茨城県県税条例の一部改正)

第3条 茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県木材業者等登録条例の一部改正)

第4条 茨城県木材業者等登録条例(昭和36年茨城県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県種畜検査条例の一部改正)

第5条 茨城県種畜検査条例(昭和38年茨城県条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県改良普及員資格試験条例の一部改正)

第6条 茨城県改良普及員資格試験条例(昭和38年茨城県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県食品衛生条例の一部改正)

第7条 茨城県食品衛生条例(昭和40年茨城県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県公害紛争処理条例の一部改正)

第8条 茨城県公害紛争処理条例(昭和45年茨城県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県卸売市場条例の一部改正)

第9条 茨城県卸売市場条例(昭和46年茨城県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県宅地開発事業の適正化に関する条例の一部改正)

第10条 茨城県宅地開発事業の適正化に関する条例(昭和47年茨城県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県屋外広告物条例の一部改正)

第11条 茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第12条 茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例(昭和49年茨城県条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県動物の保護及び管理に関する条例の一部改正)

第13条 茨城県動物の保護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県飼料検定条例の一部改正)

第14条 茨城県飼料検定条例(昭和54年茨城県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県化製場等に関する法律施行条例の一部改正)

第15条 茨城県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年茨城県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県興行場法施行条例の一部改正)

第16条 茨城県興行場法施行条例(昭和59年茨城県条例第52号)之一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正)

第17条 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和61年茨城県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第58号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,付則第3条の規定は平成12年8月1日から,別表第1の318の項及び319の項の改正規定は平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律(平成12年法律第35号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた交付金の交付に係る大豆について,次の表の左欄に掲げる事務を依頼しようとする者は,同表の中欄に掲げる名称の手数料として,同表の右欄に掲げる金額を県に納めなければならない。

事務

名称

金額

大豆なたね交付金暫定措置法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第216号)による改正前の大豆なたね交付金暫定措置法施行令(昭和36年政令第417号。以下「改正前の政令」という。)第10条の規定に基づく登録証の書換え交付

大豆集荷業者の登録証の書換え交付手数料

1,300円

改正前の政令第10条の2の規定に基づく登録証の再交付

大豆集荷業者の登録証の再交付手数料

2,000円

(茨城県証紙条例の一部改正)

第3条 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第70号)

この条例中別表第1の33の項の次に次のように加える改正規定は平成12年10月1日から,別表第1の256の項の次に次のように加える改正規定及び別表第1の258の項の次に次のように加える改正規定は平成13年4月1日から,その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成12年条例第73号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例中別表第1の25の項,80の項及び351の項の改正規定は平成13年4月1日から,別表第1の466の項から469の項まで及び471の項から473の項までの改正規定並びに別表第1の477の項の次に次のように加える改正規定は規則で定める日から,その他の改正規定は公布の日から施行する。

別表第1の466の項から469の項まで及び471の項から473の項までの改正規定の施行期日=(平成13年規則第54号で平成13年5月18日から施行)

別表第1の477の項の次に次のように加える改正規定の施行期日=(平成13年規則第57号で平成13年5月30日から施行)

(平成13年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(茨城県手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

7 付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた宅地開発事業に係る事務に係る手数料については,前項の規定による改正後の茨城県手数料徴収条例別表第1の475の項及び476の項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成13年条例第48号)

この条例は,平成14年1月1日から施行する。

(平成13年条例第58号)

この条例中別表第1の48の項の次に次のように加える改正規定(48の2の項及び48の3の項に係る部分に限る。)は公布の日から,別表第1の48の項の次に次のように加える改正規定(48の2の項及び48の3の項に係る部分を除く。)は平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,別表第1の93の項及び94の項の改正規定並びに94の項の次に次のように加える改正規定は,規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第34号で平成14年4月1日から施行)

(経過措置)

2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第156号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づき同項第6号に掲げる事業の登録を受けようとする者は,建築物環境衛生一般管理業者登録手数料として,45,000円を県に納めなければならない。

3 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成13年政令第383号。以下「整備政令」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の船籍票受有現存船に係る船籍票の書換え,船籍簿の備置きその他船籍票及び船籍簿に関する処分,手続その他の行為について,次の表の左欄に掲げる事務を依頼しようとする者は,同表の中欄に掲げる名称の手数料として,同表の右欄に掲げる金額を県に納めなければならない。

事務

名称

金額

整備政令による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号。以下「改正前の政令」という。)第3条第2項において準用する改正前の政令第2条第3項の規定に基づく船舶の検査

小型船舶検査手数料

全部の検査又は上甲板下全部の検査を行う場合にあっては1隻につき37,000円,その他の検査を行う場合にあっては1隻につき26,000円

改正前の政令第3条第1項の規定に基づく船籍票の書換え

船籍票記載事項書換え手数料

総トン数の変更に係る場合において知事が船舶の検査を行うときは1隻につき28,000円,整備政令附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成14年国土交通省令第6号)の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令(昭和28年運輸省令第46号)第9条第2項の規定に基づいて他の都道府県知事又は日本の領事官の検査を受けたときは1隻につき4,300円,その他の場合にあっては1隻につき4,300円

改正前の政令第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく船籍票の書換え

船籍票の所有者又は船籍港書換え手数料

1隻につき4,300円

改正前の政令第5条第4項の規定に基づく船籍票の交付

船籍港変更後の船籍票交付手数料

1隻につき4,300円

改正前の政令第7条の規定に基づく船籍票の再交付

船籍票再交付手数料

1隻につき4,300円

改正前の政令第7条の2第1項の規定に基づく船籍票の検認

船籍票検認手数料

1隻につき13,000円

改正前の政令第8条の3の規定に基づく船籍簿の謄本又は抄本の交付

船籍簿の謄本又は抄本の交付手数料

用紙1枚につき1,000円

(平成14年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第41号)

この条例は,平成14年7月10日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(別表第1の80の項の次に次のように加える改正規定並びに別表第1の333の項,346の項,384の項及び385の項の改正規定に限る。) 平成15年4月1日

(2) 第1条の規定(別表第1の25の項から28の項までの改正規定,別表第1の28の項の次に次のように加える改正規定並びに別表第1の29の項及び30の項の改正規定に限る。) 平成15年4月16日

(3) 第2条の規定 平成15年11月29日

(4) 前3号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(平成15年条例第54号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第63号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第75号)

(施行期日)

1 この条例中別表第1の4の項,5の項及び461の項から465の項までの改正規定は公布の日から,同表の244の項及び245の項の改正規定は平成16年1月1日から,その他の改正規定及び次項の規定は平成16年3月1日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(別表第1の80の項,236の項及び323の項から325の項までの改正規定に限る。)及び次項の規定(別表の改正規定中第22項を削り,第23項を第22項とし,第24項から第144項までを1項ずつ繰り上げる部分に限る。) 平成16年4月1日

(2) 第1条の規定(別表第1の20の項の改正規定に限る。) 平成16年6月1日

(3) 第1条の規定(別表第1の48の7の項の次に次のように加える改正規定に限る。)及び次項の規定(別表の改正規定中同表に次の2項を加える部分(第144項に係る部分に限る。)に限る。) 平成16年7月1日

(4) 第1条の規定(別表第1の129の項の次に次のように加える改正規定及び同表の235の項の改正規定に限る。)及び次項の規定(別表の改正規定中同表に次の2項を加える部分(第145項に係る部分に限る。)に限る。) 平成16年10月1日

(5) 第1条の規定(別表第1の48の4の項から48の7の項までの改正規定に限る。)及び第2条の規定並びに付則第3項の規定 平成17年1月1日

(6) 前各号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 茨城県証紙条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第51号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成16年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第12号)

1 この条例中別表第1の6の項から10の項まで,326の項,461の項及び462の項の改正規定は公布の日から,同表の235の項及び236の項の改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表の237の項及び238の項の改正規定並びに同項の次に次のように加える改正規定は平成18年6月1日から,同表の412の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定は同年10月1日から,その他の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 別表第1の9の項の改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県手数料徴収条例別表第1の9の項に規定する事務を依頼している者に係る手数料については,なお従前の例による。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次項の規定は,平成18年10月1日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例中別表第1の346の項の改正規定及び451の項の次に次のように加える改正規定並びに付則第3項の規定(茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)別表第25項の改正規定を除く。)は平成19年4月1日から,その他の改正規定並びに次項及び付則第3項の規定(茨城県証紙条例別表第25項の改正規定に限る。)は規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第62号で平成19年6月2日から施行)

(経過措置)

2 別表第1の414の項及び415の項から420の項までの改正規定の施行の際現に建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)第1条の規定による改正前の建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項,第87条の2並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により事務を依頼している者は,この条例による改正後の茨城県手数料徴収条例別表第1の414の項及び415の項から420の項までの規定にかかわらず,当該事務に係る手数料を納付することを要しない。

(茨城県証紙条例の一部改正)

3 茨城県証紙条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の440の項の次に次のように加える改正規定並びに同表の441の項から443の項まで及び461の項から463の項までの改正規定並びに次項の規定(茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)別表第26項の改正規定に限る。) 公布の日

(2) 別表第1の93の項から94の2の項までの改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定並びに次項の規定(茨城県証紙条例別表第100項の改正規定に限る。) 平成19年10月20日

(3) 別表第1の426の項の改正規定及び同表の439の項の次に次のように加える改正規定 平成19年11月30日

(4) 別表第1の244の項及び245の項の改正規定 規則で定める日

(平成19年規則第97号で平成19年12月19日から施行)

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第61号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第66号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第108号で平成19年12月26日から施行)

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年10月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の129の2の項及び129の3の項の改正規定,同項の次に次のように加える改正規定並びに同表の165の2の項及び165の3の項を削る改正規定 公布の日

(2) 次項の規定 平成20年8月1日

(温泉の採取に関する経過措置に係る手数料の納付)

2 この条例の施行の日前に温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条の規定に基づき可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査を依頼しようとする者は,可燃性天然ガス濃度確認申請手数料として,1件につき7,500円を県に納めなければならない。

(平成20年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の5の項の次に次のように加える改正規定は,平成21年1月1日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の25の項から28の2の項までの改正規定 平成21年4月16日

(2) 別表第1の126の項,132の項,133の項,414の項及び415の項から419の2の項までの改正規定並びに次項の規定 平成21年6月1日

(3) 別表第1の452の項から454の項までの改正規定(452の項に係る部分に限る。)及び別表第5の9の項の次に次のように加える改正規定並びに付則第5項の規定 平成21年7月1日

(4) 別表第1の477の3の項の次に次のように加える改正規定及び付則第4項の規定 規則で定める日

(平成21年規則第62号で平成21年6月4日から施行)

(5) 前各号に掲げる規定以外の規定 平成21年4月1日

(医薬品の販売先等変更の許可証の書換え交付及び再交付に係る経過措置)

2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定により改正法第1条の規定による改正後の薬事法(昭和35年法律第145号)第34条第1項の卸売販売業の許可を受けた者とみなされた者のうち,改正法の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の薬事法第26条第3項ただし書の許可を受けていた者については,当該許可の有効期間の残存期間に限り,この条例による改正前の茨城県手数料徴収条例別表第1の132の項及び133の項の規定は,なおその効力を有する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

3 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 茨城県証紙条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 茨城県証紙条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年10月20日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第7号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の352の項の改正規定は,平成25年1月1日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第21号)

この条例は,平成25年9月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は,平成25年12月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例中別表第1の6の項,8の項及び10の項の改正規定並びに次項の規定は公布の日から,その他の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1の8の項の改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県手数料徴収条例別表第1の8の項に規定する事務を依頼している者に係る手数料については,なお従前の例による。

(平成26年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年11月25日から施行する。ただし,第2条中茨城県手数料徴収条例別表第1の123の項の改正規定(「薬事法第4条第2項」を「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項」に改める部分(第4条第4項に係る部分に限る。)に限る。),同表の129の2の項の改正規定(「薬事法第36条の4第1項」を「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第1項」に改める部分(第36条の8第1項に係る部分に限る。)に限る。)及び同表の129の3の項から129の3の3の項までの改正規定(「薬事法第36条の4第2項」を「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第2項」に改める部分(第36条の8第2項に係る部分に限る。)に限る。)は,公布の日から施行する。

(茨城県手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号。以下「改正法」という。)附則第63条第2号の規定によりなお従前の例によることとされた同号の承認の申請についての処分について,次の表の左欄に掲げる事務を依頼しようとする者は,同表の中欄に掲げる名称の手数料として,同表の右欄に掲げる金額を県に納めなければならない。

事務

名称

金額

改正法第1条の規定による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づく医療機器に係る適合性調査

医療機器適合性調査手数料

(1) 滅菌医療機器の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る新規医療機器適合性調査(改正法第1条の規定による改正前の薬事法第14条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による調査(同条第1項又は第9項の規定による医療機器の製造販売についての承認又は承認事項の一部変更の承認を受けようとするときに受けなければならないものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)((3)に掲げるものを除く。)にあっては50,800円

(2) 滅菌医療機器以外の医療機器の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る新規医療機器適合性調査((3)に掲げるものを除く。)にあっては32,800円

(3) 医療機器の製造工程のうち包装,表示若しくは保管のみを行う場合又は医療機器の試験検査若しくは設計及び開発の管理のみを行う場合に係る新規医療機器適合性調査にあっては16,500円

改正法第1条の規定による改正前の薬事法第14条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づく体外診断用医薬品に係る適合性調査

体外診断用医薬品適合性調査手数料

(1) 体外診断用医薬品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る新規医薬品適合性調査(改正法第1条の規定による改正前の薬事法第14条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による調査(同条第1項又は第9項の規定による医薬品の製造販売についての承認又は承認事項の一部変更の承認を受けようとするときに受けなければならないものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)((2)に掲げるものを除く。)にあっては32,800円

(2) 体外診断用医薬品の製造工程のうち包装,表示若しくは保管のみを行う場合又は体外診断用医薬品の試験検査若しくは設計及び開発の管理のみを行う場合に係る新規医薬品適合性調査にあっては16,500円

(茨城県証紙条例の一部改正)

3 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,別表第1の414の項,414の2の項,417の項から420の項まで,437の3の項から437の5の項まで,451の項,475の項,477の4の項及び477の5の項の改正規定は,平成27年6月1日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平28条例12・旧第3項繰上)

(平成27年条例第11号)

この条例は,平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第65号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県手数料徴収条例別表第1の262の項及び同表の295の項の改正規定並びに第3条の規定 公布の日

(2) 第1条中茨城県手数料徴収条例別表第5の3の2の4の項の改正規定及び同表の3の2の5の項の改正規定(「21,000円」を「35,000円」に改める部分に限る。) 平成28年11月1日

(3) 削除

(4) 前3号に掲げる規定以外の規定 平成28年4月1日

(平29条例9・一部改正)

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第52号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年1月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第3条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに付則第3条,第5条,第7条,第8条及び第9条の規定 令和元年10月1日

(令元条例3・一部改正)

(平成29年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,第1条中茨城県手数料徴収条例別表第5の改正規定は,平成29年10月1日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の305の項から311の項までの改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定 平成30年1月4日

(2) 別表第1の473の3の項の次に次のように加える改正規定及び付則第3項の規定(茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)別表第33項の改正規定に限る。) 平成29年12月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(旅行業法の一部改正に伴う準備行為に係る手数料の納付)

2 前項第1号に掲げる規定の施行の日前に通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)附則第4条の規定に基づき,通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第228号)第1条の規定による改正後の旅行業法施行令(昭和46年政令第338号)第5条第2項の規定に基づく同法第2条の規定による改正後の旅行業法(昭和27年法律第239号)第23条に規定する旅行サービス手配業の登録の申請に対する審査を依頼しようとする者は,旅行サービス手配業登録申請手数料として,1件につき15,000円を県に納めなければならない。

(茨城県証紙条例の一部改正)

3 茨城県証紙条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第5号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。ただし,別表第1の16の項,19の項,22の項及び24の項並びに別表第5の2の項及び3の項の改正規定は,同年5月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の408の項の次に次のように加える改正規定及び付則第3項の規定 平成31年6月1日

(2) 別表第1の312の項の改正規定及び別表第4 (1) 検査手数料の表の改正規定 平成31年10月1日

(3) 別表第1の415の項,418の項,420の項,426の項及び429の項の改正規定,同項を同表の429の3の項とし,同表の428の項の次に次のように加える改正規定,同表の437の3の項から437の5の項まで及び450の3の項の改正規定並びに同項の次に次のように加える改正規定 規則で定める日

(令和元年規則第3号で令和元年6月25日から施行)

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 茨城県証紙条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元条例第2号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定 公布の日

(令和元年条例第15号)

この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第1条中茨城県手数料徴収条例別表第1の346の項の改正規定は,令和元年11月1日から施行する。

(令和元年規則第25号で,第1条(茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号)別表第1の346の項の改正規定を除く。)の規定は,令和元年11月16日から施行)

(令和2年規則第71号で,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行)

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年6月21日から施行する。ただし,第3条及び次項の規定は,令和元年12月21日から施行する。

(卸売市場法の一部改正に伴う準備行為に係る手数料の納付)

2 この条例の施行の日前に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号。以下「改正法」という。)附則第3条第3項の規定に基づき,その開設する卸売市場について改正法第1条の規定による改正後の卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条第1項の認定の申請に対する審査を依頼しようとする者は,地方卸売市場認定申請手数料として,1件につき10,000円(改正法第1条の規定による改正前の卸売市場法第2条第4項に規定する地方卸売市場に係る申請に対する審査については,5,000円)を県に納めなければならない。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,別表第5の9の2の項及び10の項の改正規定は,令和2年3月1日から施行する。

(二級建築士又は木造建築士の登録に関する経過措置)

2 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって,前項ただし書に規定する日前に知事の行う二級建築士試験に合格したもの(建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和元年政令第96号)第2条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第115号)第100条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対するこの条例の規定による改正後の茨城県手数料徴収条例別表第5の9の2の項の規定の適用については,同項中「24,400円」とあるのは,「19,300円」とする。

(令和元年条例第30号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第37号で,第1条及び第2条の規定は,令和元年12月25日から施行)

(令和2年条例第3号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(別表第1の476の項から477の2の項まで及び477の2の3の項から477の2の5の項までの改正規定に限る。) 公布の日

(2) 第1条の規定(別表第1の192の項及び197の項の改正規定に限る。) 令和2年6月1日

(3) 第2条の規定 規則で定める日

(令和2年規則第26号で令和2年3月31日から施行)

(令和2年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の346の項の改正規定は,規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第62号で令和2年7月1日から施行)

(令和2年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第47号)

この条例は,令和2年12月1日から施行する。

(令和2年条例第53号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(別表第1の167の項から203の項までの改正規定に限る。) 令和3年6月1日

(2) 第1条の規定(別表第1の412の項、413の項及び476の項から477の2の6の項までの改正規定に限る。) 令和3年4月1日

(3) 第2条の規定 令和3年8月1日

(4) 前3号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正に伴う準備行為に係る手数料の納付)

2 前項第3号に掲げる規定の施行の日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第12条第7項の規定に基づき、改正法第2条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「新法」という。)第6条の2第1項又は第6条の3第1項の認定の申請に対する審査を依頼しようとする者は、地域連携薬局認定申請手数料又は専門医療機関連携薬局認定申請手数料として、1件につき11,000円を県に納めなければならない。

3 付則第1項第3号に掲げる規定の施行の日前に改正法附則第12条第9項の規定に基づき、新法第13条の2の2第1項の登録の申請に対する審査を依頼しようとする者は、保管のみを行う製造所の登録申請手数料として、医薬品の保管のみを行う場合にあっては1件につき38,100円を、医薬部外品又は化粧品の保管のみを行う場合にあっては1件につき27,000円を県に納めなければならない。

4 付則第1項第3号に掲げる規定の施行の日前に改正法附則第12条第11項の規定に基づく確認の申請について、次の表の左欄に掲げる事務を依頼しようとする者は、同表の中欄に掲げる名称の手数料として、同表の右欄に掲げる金額を県に納めなければならない。

事務

名称

金額

新法第14条の2第2項の規定に基づく医薬品に係る区分適合性調査

医薬品区分適合性調査手数料

(1) 無菌医薬品(無菌化された医薬品をいう。以下この項において同じ。)の製造工程のうち無菌原薬を製造する区分(当該区分に係る製造所において(2)又は(3)に掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては146,700円に,3,800円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(2) 無菌医薬品の製造工程のうち最終滅菌法により無菌製剤を製造する区分(当該区分に係る製造所において(1)又は(3)に掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては146,700円に,3,800円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(3) 無菌医薬品の製造工程のうち無菌操作法により無菌製剤を製造する区分(当該区分に係る製造所において(1)又は(2)に掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては146,700円に,3,800円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(4) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程のうち原薬((5)に掲げる医薬品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(5)から(9)までに掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(5) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程のうち原薬(生薬を原料とする医薬品に限る。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)又は(6)から(9)までに掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(6) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程のうち生薬製剤を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)(5)又は(7)から(9)までに掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(7) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程のうち固形製剤((6)に掲げる医薬品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)から(6)まで,(8)又は(9)に掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(8) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程のうち半固形製剤((6)に掲げる医薬品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)から(7)まで又は(9)に掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(9) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程のうち液剤((6)に掲げる医薬品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)から(8)までに掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(10) 医薬品の製造工程のうち包装,表示又は保管のみを行う区分に係る区分適合性調査((11)に掲げるものを除く。)にあっては49,400円に,600円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(11) 医薬品の製造工程のうち保管(新法第13条の2の2第1項に規定する保管をいう。)のみを行う区分に係る区分適合性調査にあっては49,400円に,600円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

新法第14条の2第2項の規定に基づく医薬部外品に係る区分適合性調査

医薬部外品区分適合性調査手数料

(1) 無菌医薬部外品(無菌化された医薬部外品をいう。以下この項において同じ。)の製造工程のうち無菌原薬を製造する区分(当該区分に係る製造所において(2)又は(3)に掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては146,700円に,3,800円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(2) 無菌医薬部外品の製造工程のうち最終滅菌法により無菌製剤を製造する区分(当該区分に係る製造所において(1)又は(3)に掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては146,700円に,3,800円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(3) 無菌医薬部外品の製造工程のうち無菌操作法により無菌製剤を製造する区分(当該区分に係る製造所において(1)又は(2)に掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては146,700円に,3,800円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(4) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程のうち原薬((5)に掲げる医薬部外品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(5)から(9)までに掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(5) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程のうち原薬(生薬を原料とする医薬部外品に限る。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)又は(6)から(9)までに掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(6) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程のうち生薬製剤を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)(5)又は(7)から(9)までに掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(7) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程のうち固形製剤((6)に掲げる医薬部外品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)から(6)まで,(8)又は(9)に掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(8) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程のうち半固形製剤((6)に掲げる医薬部外品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)から(7)まで又は(9)に掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(9) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程のうち液剤((6)に掲げる医薬部外品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)から(8)までに掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(10) 医薬部外品の製造工程のうち包装,表示又は保管のみを行う区分に係る区分適合性調査((11)に掲げるものを除く。)にあっては49,400円に,600円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(11) 医薬部外品の製造工程のうち保管(新法第13条の2の2第1項に規定する保管をいう。)のみを行う区分に係る区分適合性調査にあっては49,400円に,600円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

新法第14条の7の2第3項の規定に基づく医薬品に係る適合性確認

医薬品適合性確認手数料

(1) 無菌医薬品(無菌化された医薬品をいう。以下この項において同じ。)の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る適合性確認((3)及び(4)に掲げるものを除く。)にあっては76,200円

(2) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る適合性確認((3)及び(4)に掲げるものを除く。)にあっては49,200円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装,表示若しくは保管のみを行う場合又は医薬品の試験検査のみを行う場合に係る適合性確認((4)に掲げるものを除く。)にあっては24,800円

(4) 医薬品の製造工程のうち保管(新法第13条の2の2第1項に規定する保管をいう。)のみを行う場合に係る適合性確認にあっては24,800円

新法第14条の7の2第3項の規定に基づく医薬部外品に係る適合性確認

医薬部外品適合性確認手数料

(1) 無菌医薬部外品(無菌化された医薬部外品をいう。以下この項において同じ。)の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る適合性確認((3)及び(4)に掲げるものを除く。)にあっては76,200円

(2) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る適合性確認((3)及び(4)に掲げるものを除く。)にあっては49,200円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装,表示若しくは保管のみを行う場合又は医薬部外品の試験検査のみを行う場合に係る適合性確認((4)に掲げるものを除く。)にあっては24,800円

(4) 医薬部外品の製造工程のうち保管(新法第13条の2の2第1項に規定する保管をいう。)のみを行う場合に係る適合性確認にあっては24,800円

(茨城県証紙条例の一部改正)

5 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第54号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第25号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県手数料徴収条例別表第1の10の項に規定する事務を依頼している者に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定並びに別表第1中428の項を428の2の項とし、427の項の次に次のように加える改正規定、同表の432の項の改正規定、同項を同表の432の2の項とし、同表の431の項の次に次のように加える改正規定、同表の434の4の項の次に次のように加える改正規定及び同表の446の項から448の2の項までの改正規定並びに別表第5の3の2の3の項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第62号で令和5年12月13日から施行)

(令和5年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

(平12条例58・平12条例70・平12条例73・平13条例3・平13条例11・平13条例20・平13条例41・平13条例48・平13条例58・平14条例9・平14条例13・平14条例41・平15条例11・平15条例54・平15条例63・平15条例67・平15条例75・平16条例7・平16条例15・平16条例58・平17条例7・平17条例21・平17条例41・平18条例12・平18条例41・平18条例44・平18条例53・平19条例13・平19条例32・平19条例17・平19条例54・平19条例61・平20条例5・平20条例23・平20条例42・平20条例49・平21条例10・平21条例37・平22条例7・平23条例6・平23条例39・平24条例7・平24条例54・平25条例21・平25条例26・平25条例38・平25条例39・平26条例9・平26条例46・平27条例8・平27条例11・平27条例65・平28条例12・平28条例46・平28条例52・平29条例9・平29条例39・平30条例5・平30条例22・平30条例42・平31条例7・令元条例2・令元条例15・令元条例20・令元条例27・令2条例3・令2条例36・令2条例40・令2条例47・令2条例53・令3条例6・令3条例54・令4条例6・令4条例25・令4条例35・令4条例36・令4条例37・令4条例40・令5条例2・令5条例28・令5条例41・一部改正)

事務

名称

金額

1 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第115条(同法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結に係る事務

行政機関等匿名加工情報利用手数料

(1) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する場合にあっては,21,000円に行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円を加算した額に,行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)を加算した額

(2) 作成された行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する場合にあっては,次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額

ア イに掲げる者以外の者 21,000円に行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円を加算した額に,行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)を加算した額

イ 個人情報の保護に関する法律第115条(同法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

1の2 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく証明書(茨城県県税条例第71条の20又は第79条の2に規定する証明書を除く。)の交付

納税証明書交付手数料

1枚(徴収金の税目ごとに1枚として計算し,2以上の年度に係る徴収金に関する証明書であるときは,証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き,その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。)につき400円

2 茨城県県税条例第60条の14第1項(同条例付則第17条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく免税軽油使用者証の交付

免税軽油使用者証交付手数料

1枚につき400円

3 茨城県県税条例第60条の14第4項(同条例付則第17条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく免税軽油使用者証の書換え交付

免税軽油使用者証書換え交付手数料

1枚につき400円

4 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項,第38条の5第9項又は第39条の98第9項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査

特定住宅用地認定申請手数料

47,000円

5 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号,第38条の5第10項第4号又は第39条の98第10項第2号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査

譲渡予定価額審査手数料

43,000円

5の2 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条の16第1項の規定に基づく少額領収書等の写しに係る写しの交付

少額領収書等の写しに係る写しの交付手数料

用紙1枚につき10円

5の3 政治資金規正法第20条の2第2項の規定に基づく報告書等の写しの交付

報告書等の写しの交付手数料

用紙1枚につき10円

6 旅券法施行令(平成元年政令第122号)第6条第1項第1号又は第3号の規定に基づく旅券法(昭和26年法律第267号)第5条又は第10条第3項に規定する旅券の発行に関する事務(旅券の作成(同法第7条に規定する旅券の電磁的方法による記録を含む。)に限る。)

一般旅券発給手数料

2,000円。ただし,旅券法第20条第2項に該当する場合にあっては,4,000円

7 旅券法施行令第6条第1項第2号の規定に基づく旅券法第9条第1項に規定する渡航先の追加に関する事務(旅券への渡航先の追加記載に限る。)

一般旅券渡航先追加記載手数料

300円

8 削除

 

 

9 削除

 

 

10 削除

 

 

11 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項前段の規定に基づく移送取扱所の設置の許可の申請に対する審査

移送取扱所の設置許可申請手数料

危険物を移送するための配管(以下単に「配管」という。)の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には,任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から14の項まで及び18の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)のときは21,000円,配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもののときは87,000円,配管の延長が15キロメートルを超えるもののときは87,000円に配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額

12 消防法第11条第1項後段の規定に基づく移送取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

移送取扱所の変更許可申請手数料

配管の延長が15キロメートル以下のもの(配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)のときは10,500円,配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもののときは43,500円,配管の延長が15キロメートルを超えるもののときは43,500円に配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに11,000円を加えた額

13 消防法第11条第5項の規定に基づく移送取扱所の設置の許可に係る完成検査

移送取扱所の設置完成検査手数料

配管の延長が15キロメートル以下のもの(配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)のときは10,500円,配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもののときは43,500円,配管の延長が15キロメートルを超えるもののときは43,500円に配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに11,000円を加えた額

14 消防法第11条第5項の規定に基づく移送取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

移送取扱所の変更完成検査手数料

配管の延長が15キロメートル以下のもの(配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)のときは5,250円,配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもののときは21,750円,配管の延長が15キロメートルを超えるもののときは21,750円に配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに5,500円を加えた額

15 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく移送取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

移送取扱所の仮使用承認申請手数料

5,400円

16 消防法第13条の2第3項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付

危険物取扱者免状の交付手数料

2,900円

17 消防法第13条の23の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習

危険物取扱作業保安講習手数料

4,700円

18 消防法第14条の3第1項の規定に基づく移送取扱所の保安に関する検査

移送取扱所保安検査手数料

配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもののときは70,000円,配管の延長が15キロメートルを超えるもののときは70,000円に配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

19 消防法第17条の7第1項の規定に基づく消防設備士免状の交付

消防設備士免状交付手数料

2,900円

20 消防法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習

工事整備対象設備等の工事又は整備講習手数料

7,000円

21 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第34条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え

危険物取扱者免状の書換え手数料

700円(危険物の規制に関する政令第33条第5号に掲げる事項に係る書換えにあっては,1,600円)

22 危険物の規制に関する政令第35条第1項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付

危険物取扱者免状の再交付手数料

1,900円

23 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の5の規定に基づく消防設備士免状の書換え

消防設備士免状の書換え手数料

700円(消防法施行令第36条の4第5号に掲げる事項に係る書換えにあっては,1,600円)

24 消防法施行令第36条の6第1項の規定に基づく消防設備士免状の再交付

消防設備士免状の再交付手数料

1,900円

25 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第1項の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査

狩猟免許申請手数料

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第49条各号に掲げる者に係るものにあっては3,900円,その他の者に係るものにあっては5,200円

26 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第2項の規定に基づく狩猟免状の再交付

狩猟免状再交付手数料

1,000円

27 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第51条第1項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査

狩猟免許更新申請手数料

2,900円

28 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第55条第1項の規定に基づく狩猟者登録

狩猟者登録手数料

1,800円

28の2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第1項の規定に基づく狩猟者登録の変更登録

狩猟者登録の変更登録手数料

1,800円

29 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付

狩猟者登録証再交付手数料

1,100円

30 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定に基づく狩猟者記章の再交付

狩猟者記章再交付手数料

1,000円

31 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第26条第1項の規定に基づく調停若しくは仲裁の申請又は同法第23条の4第1項の規定に基づく参加の申立てに対する調停又は仲裁の手続

公害紛争調停又は仲裁手数料

(1) 調停を求める場合にあっては調停を求める事項の価額(申請又は参加の申立てにより主張する利益によって算定するものとし,価額を算定することができないときは,その価額は500万円とする。)が100万円以下のときは1,000円,100万円を超え1,000万円以下のときは1,000円に100万円を超える部分の価額1万円までごとに7円を加えた額,1,000万円を超え1億円以下のときは7,300円に1,000万円を超える部分の価額1万円までごとに6円を加えた額,1億円を超えるときは61,300円に1億円を超える部分の価額1万円までごとに5円を加えた額

(2) 公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号)第6条の規定により調停を求める事項の価額を増加する場合にあっては,増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請又は参加の申立てについて納められた手数料の額との差額に相当する額

(3) 仲裁を求める場合にあっては仲裁を求める事項の価額(申請により主張する利益によって算定するものとし,価額を算定することができないときは,その価格は500万円とする。)が100万円以下のときは2,000円,100万円を超え1,000万円以下のときは2,000円に100万円を超える部分の価額1万円までごとに20円を加えた額,1,000万円を超え1億円以下のときは20,000円に1,000万円を超える部分の価額1万円までごとに15円を加えた額,1億円を超えるときは155,000円に1億円を超える部分の価額1万円までごとに10円を加えた額。ただし,公害紛争処理法第36条第1項の規定により調停が打ち切られ,又は同条第2項の規定により当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から2週間以内に当該調停の申請人又は参加人が仲裁を申請するときは,算出した額から当該調停の申請又は当該調停の手続への参加の申立てについて納めた手数料の額を控除した額

31の2 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第1項の規定に基づく指定調査機関の指定の申請に対する審査

指定調査機関指定申請手数料

30,900円

31の2の2 土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可申請手数料

240,000円

31の3 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可更新申請手数料

220,000円

31の4 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業変更許可申請手数料

220,000円

31の5 土壌汚染対策法第27条の2第1項,第27条の3第1項又は第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

汚染土壌処理業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

120,000円

31の6 土壌汚染対策法第32条第1項の規定に基づく指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査

指定調査機関指定更新申請手数料

24,800円

32 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては130,000円,その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては110,000円

33 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては120,000円,その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては100,000円

33の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請に対する審査

熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設認定申請手数料

33,000円

33の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の更新の申請に対する審査

熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設認定更新申請手数料

20,000円

33の4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設譲受け又は借受け許可申請手数料

94,000円

33の5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設譲受け又は借受け許可申請手数料

94,000円

33の6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置法人合併等認可申請手数料

94,000円

33の7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置法人合併等認可申請手数料

94,000円

33の8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料

147,000円

33の9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例変更認定申請手数料

134,000円

34 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

81,000円

35 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

73,000円

36 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可申請手数料

100,000円

37 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

94,000円

38 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

71,000円

39 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

92,000円

40 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

81,000円

41 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

74,000円

42 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料

100,000円

43 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

95,000円

44 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料

72,000円

45 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料

95,000円

46 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては140,000円,その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては120,000円

47 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては130,000円,その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては110,000円

47の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の申請に対する審査

熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設認定申請手数料

33,000円

47の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の更新の申請に対する審査

熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設認定更新申請手数料

20,000円

48 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査

廃棄物再生事業者登録申請手数料

40,000円

48の2 フロン類の使用の合理化及び管理の適止化に関する法律(平成13年法律第64号)第27条第1項の規定に基づく第一種フロン類充填回収業者の登録の申請に対する審査

第一種フロン類充填回収業者登録申請手数料

5,000円

48の3 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条第1項の規定に基づく第一種フロン類充填回収業者の登録の更新の申請に対する審査

第一種フロン類充填回収業者登録更新申請手数料

4,000円

48の4 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査

自動車引取業者登録申請手数料

5,000円

48の5 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査

自動車引取業者登録更新申請手数料

4,000円

48の6 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査

自動車フロン類回収業者登録申請手数料

5,000円

48の7 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査

自動車フロン類回収業者登録更新申請手数料

4,000円

48の8 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査

自動車解体業許可申請手数料

78,000円

48の9 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査

自動車解体業許可更新申請手数料

70,000円

48の10 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査

自動車破砕業許可申請手数料

84,000円

48の11 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査

自動車破砕業許可更新申請手数料

77,000円

48の12 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

自動車破砕業事業範囲変更許可申請手数料

67,000円

49 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査

浄化槽保守点検業登録申請手数料

32,000円

50 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査

浄化槽保守点検業更新登録申請手数料

32,000円

51 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第7条の規定に基づく浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付

浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付手数料

400円

51の2 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)第6条第1項の規定に基づく土地の埋立て等の許可の申請に対する審査

土地の埋立て等許可申請手数料

70,000円

51の3 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第9条第1項の規定に基づく土地の埋立て等の変更の許可の申請に対する審査

土地の埋立て等変更許可申請手数料

43,000円

51の4 茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号)第12条第1項の規定に基づく指定処理施設等の設置の許可の申請に対する審査

指定処理施設等設置許可申請手数料

80,000円

51の5 茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例第14条第1項の規定に基づく指定処理施設等の変更の許可の申請に対する審査

指定処理施設等変更許可申請手数料

60,000円

51の6 茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例第19条第1項の規定に基づく指定処理施設等の譲渡等の許可の申請に対する審査

指定処理施設等譲渡等許可申請手数料

60,000円

51の7 茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例第19条第2項の規定に基づく指定処理施設等の合併又は分割の認可の申請に対する審査

指定処理施設等設置法人合併等認可申請手数料

60,000円

51の8 茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例(令和5年茨城県条例第41号)第6条第1項の規定に基づく屋外保管事業場の設置の許可の申請に対する審査

屋外保管事業場設置許可申請手数料

57,000円

51の9 茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例第8条第1項の規定に基づく屋外保管事業場の設置の許可の更新の申請に対する審査

屋外保管事業場設置許可更新申請手数料

48,000円

51の10 茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例第10条第1項の規定に基づく屋外保管事業場の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

屋外保管事業場設置変更許可申請手数料

44,000円

51の11 茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例第13条第1項の規定に基づく屋外保管事業場の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

屋外保管事業場譲受け又は借受け許可申請手数料

32,000円

51の12 茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例第14条第1項の規定に基づく屋外保管事業場の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

屋外保管事業場設置法人合併等認可申請手数料

32,000円

52 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第8条の規定に基づく准看護師の免許

准看護師免許手数料

5,600円

52の2 保健師助産師看護師法第15条の2第2項の規定に基づく准看護師再教育研修

准看護師再教育研修手数料

保健師助産師看護師法第14条第2項第1号に掲げる処分を受けた者にあっては45,000円,同項第2号に掲げる処分を受けた者又は同条第3項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者にあっては84,000円

52の3 保健師助産師看護師法第15条の2第4項の規定に基づく准看護師再教育研修を修了した旨の登録の申請に対する審査

准看護師再教育研修修了登録申請手数料

5,600円

52の4 保健師助産師看護師法第16条の規定に基づく准看護師再教育研修修了登録証の書換え交付

准看護師再教育研修修了登録証書換え交付手数料

3,400円

52の5 保健師助産師看護師法第16条の規定に基づく准看護師再教育研修修了登録証の再交付

准看護師再教育研修修了登録証再交付手数料

4,100円

53 保健師助産師看護師法第18条の規定に基づく准看護師試験の実施

准看護師試験手数料

6,900円

54 保健師助産師看護師法第18条及び第28条の規定に基づく准看護師試験合格証明書の交付

准看護師試験合格証明書交付手数料

3,000円

55 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第6条第2項の規定に基づく准看護師免許証の書換え交付

准看護師免許証書換え交付手数料

3,400円

56 保健師助産師看護師法施行令第7条第2項の規定に基づく准看護師免許証の再交付

准看護師免許証再交付手数料

4,100円

57 保健師助産師看護師法施行令第10条の規定に基づく助産婦名簿の謄本の交付

助産婦名簿謄本交付手数料

4,300円

58 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第6条第2項の規定に基づく保健婦免状の書換え交付

保健婦免状書換え交付手数料

3,400円

59 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第6条第2項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の書換え交付

看護婦免状又は看護人免状の書換え交付手数料

3,400円

60 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第7条第2項の規定に基づく保健婦免状の再交付

保健婦免状再交付手数料

4,100円

61 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第7条第2項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の再交付

看護婦免状又は看護人免状の再交付手数料

4,100円

62 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可

死体保存許可手数料

3,400円

63 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)第8条第2項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の再交付

診療エックス線技師免許証再交付手数料

4,200円

64 診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令(昭和28年政令第385号)第3条第1項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の書換え交付

診療エックス線技師免許証書換え交付手数料

3,700円

65 削除

 

 

66 削除

 

 

67 臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

衛生検査所登録申請手数料

80,000円

68 臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付

衛生検査所登録証明書書換え交付手数料

8,200円

69 臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

衛生検査所登録証明書再交付手数料

8,200円

70 臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

衛生検査所登録変更申請手数料

61,000円

71 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可

病院開設許可手数料

43,000円

72 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可

診療所開設許可手数料

19,000円

73 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可

助産所開設許可手数料

11,000円

74 医療法第27条の規定に基づく病院の検査

病院検査手数料

45,000円。ただし,知事の実地検査を伴わない場合にあっては,18,000円

75 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査

診療所検査手数料

23,000円。ただし,知事の実地検査を伴わない場合にあっては,10,000円

76 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査

助産所検査手数料

17,000円。ただし,知事の実地検査を伴わない場合にあっては,7,000円

77 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定に基づく栄養士の免許

栄養士免許手数料

5,700円

78 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)第5条第1項の規定に基づく栄養士免許証の書換え交付

栄養士免許証書換え交付手数料

3,300円

79 栄養士法施行令第6条第1項の規定に基づく栄養士免許証の再交付

栄養士免許証再交付手数料

3,700円

80 削除

 

 

80の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査

保育士登録申請手数料

4,200円

80の3 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第17条第1項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付

保育士登録証書換え交付手数料

1,600円

80の4 児童福祉法施行令第18条第1項の規定に基づく保育士登録証の再交付

保育士登録証再交付手数料

1,100円

81 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付

受胎調節実地指導員指定証交付手数料

4,100円

82 母体保護法施行令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付

受胎調節実地指導員標識交付手数料

3,200円

83 母体保護法施行令第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の訂正

受胎調節実地指導員指定証訂正手数料

2,400円

84 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の再交付

受胎調節実地指導員指定証再交付手数料

2,900円

85 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員標識の再交付

受胎調節実地指導員標識再交付手数料

2,500円

85の2 削除

 

 

85の3 介護保険法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の交付

介護支援専門員証交付手数料

3,100円

85の4 介護保険法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の書換え交付

介護支援専門員証書換え交付手数料

2,100円

85の5 介護保険法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の再交付

介護支援専門員証再交付手数料

2,100円

85の6 介護保険法第69条の7第5項の規定に基づく登録の移転に係る介護支援専門員証の交付

介護支援専門員証登録移転交付手数料

3,100円

85の7 介護保険法第69条の8第1項の規定に基づく介護支援専門員証の有効期間の更新

介護支援専門員証有効期間更新手数料

3,000円

86 介護保険法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可

介護老人保健施設開設許可手数料

66,000円

87 介護保険法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)

介護老人保健施設変更許可手数料

34,000円

88 介護保険法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可

介護医療院開設許可手数料

66,000円

88の2 介護保険法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)

介護医療院変更許可手数料

34,000円

89 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第5条第1項の規定に基づく大麻取扱者免許の申請に対する審査

大麻取扱者免許申請手数料

7,100円

90 大麻取締法第10条第5項の規定に基づく大麻取扱者の登録事項の変更

大麻取扱者登録変更手数料

3,500円

91 大麻取締法第10条第6項の規定に基づく大麻取扱者免許証の再交付

大麻取扱者免許証再交付手数料

3,500円

92 温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査

土地掘削許可申請手数料

140,000円

93 温泉法第7条の2第1項(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく掘削又はゆう出路の増掘のための施設等の変更の許可の申請に対する審査

掘削又はゆう出路増掘のための施設等変更許可申請手数料

24,000円

93の2 温泉法第11条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘の許可の申請に対する審査

ゆう出路増掘許可申請手数料

130,000円

93の3 温泉法第11条第1項の規定に基づく動力の装置の許可の申請に対する審査

動力装置許可申請手数料

110,000円

93の4 温泉法第14条の2第1項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査

温泉採取許可申請手数料

36,000円

93の5 温泉法第14条の5第1項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査

可燃性天然ガス濃度確認申請手数料

7,500円

93の6 温泉法第14条の7第1項の規定に基づく温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請に対する審査

温泉採取のための施設等変更許可申請手数料

24,000円

94 温泉法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料

36,000円

94の2 温泉法第19条第1項の規定に基づく温泉成分分析を行う者の登録の申請に対する審査

温泉成分分析機関登録申請手数料

50,000円

94の3 温泉法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づく土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

土地掘削許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,500円

94の4 温泉法第11条第2項において準用する同法第6条第1項又は第7条第1項の規定に基づくゆう出路の増掘又は動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

ゆう出路増掘又は動力装置の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,500円

94の4の2 温泉法第14条の3第1項又は第14条の4第1項の規定に基づく温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

温泉採取許可を受けた地位の承継承認申請手数料

7,500円

94の5 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉利用許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,500円

95 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録申請手数料

15,300円

96 削除

 

 

97 削除

 

 

98 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録更新申請手数料

7,100円

99 毒物及び劇物取締法第8条第1項第3号の規定に基づく毒物劇物取扱者試験の実施

毒物劇物取扱者試験手数料

10,900円

100 削除

 

 

101 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条の規定に基づく毒物劇物営業者の登録票の書換え交付

毒物劇物営業登録票書換え交付手数料

2,500円

102 毒物及び劇物取締法施行令第36条の規定に基づく毒物劇物営業者の登録票の再交付

毒物劇物営業登録票再交付手数料

4,100円

103 毒物及び劇物取締法第4条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請に対する審査

毒物劇物製造業又は輸入業登録申請手数料

28,300円

104 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新の申請に対する審査

毒物劇物製造業又は輸入業登録更新申請手数料

10,600円

105 毒物及び劇物取締法第9条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更の申請に対する審査

毒物劇物製造業又は輸入業登録変更申請手数料

5,400円

106 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第4条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者,覚醒剤原料輸入業者,覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由

覚醒剤製造業者,覚醒剤原料輸入業者,覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定の経由手数料

17,600円

107 覚醒剤取締法第4条第2項の規定に基づく覚醒剤施用機関の指定の申請に対する審査

覚醒剤施用機関指定申請手数料

4,300円

108 覚醒剤取締法第4条第2項の規定に基づく覚醒剤研究者の指定の申請に対する審査

覚醒剤研究者指定申請手数料

4,300円

109 覚醒剤取締法第30条の5において準用する同法第4条第2項の規定に基づく覚醒剤原料取扱者の指定の申請に対する審査

覚醒剤原料取扱者指定申請手数料

12,000円

110 覚醒剤取締法第30条の5において準用する同法第4条第2項の規定に基づく覚醒剤原料研究者の指定の申請に対する審査

覚醒剤原料研究者指定申請手数料

4,300円

111 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者,覚醒剤原料輸入業者,覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由

覚醒剤製造業者,覚醒剤原料輸入業者,覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付の経由手数料

2,900円

112 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関,覚醒剤研究者,覚醒剤原料取扱者,覚醒剤原料研究者の指定証の再交付

覚醒剤施用機関,覚醒剤研究者,覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証の再交付手数料

2,900円

113 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項の規定に基づく麻薬卸売業者の免許の申請に対する審査

麻薬卸売業者免許申請手数料

15,800円

114 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許の申請に対する審査

麻薬小売業者免許申請手数料

4,300円

115 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬施用者の免許の申請に対する審査

麻薬施用者免許申請手数料

4,300円

116 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬管理者の免許の申請に対する審査

麻薬管理者免許申請手数料

4,300円

117 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬研究者の免許の申請に対する審査

麻薬研究者免許申請手数料

4,300円

118 麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項(同法第50条の4又は第50条の7において準用する場合を含む。)の規定に基づく麻薬卸売業者,麻薬小売業者,麻薬施用者,麻薬管理者,麻薬研究者,向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付

麻薬卸売業者,麻薬小売業者,麻薬施用者,麻薬管理者,麻薬研究者,向精神薬卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者登録証の再交付手数料

2,900円

119 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定に基づく向精神薬卸売業者の免許の申請に対する審査

向精神薬卸売業者免許申請手数料

15,800円

120 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定に基づく向精神薬小売業者の免許の申請に対する審査

向精神薬小売業者免許申請手数料

4,300円

121 麻薬及び向精神薬取締法第50条の5第1項の規定に基づく向精神薬試験研究施設設置者の登録の申請に対する審査

向精神薬試験研究施設設置者の登録申請手数料

4,300円

122 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査

薬局開設許可申請手数料

30,000円

123 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査

薬局開設許可更新申請手数料

12,500円

123の2 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2第1項の規定に基づく地域連携薬局の認定の申請に対する審査

地域連携薬局認定申請手数料

11,000円

123の3 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2第4項の規定に基づく地域連携薬局の認定の更新の申請に対する審査

地域連携薬局認定更新申請手数料

11,000円

123の4 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3第1項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の申請に対する審査

専門医療機関連携薬局認定申請手数料

11,000円

123の5 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3第5項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の更新の申請に対する審査

専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料

11,000円

124 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査

医薬品販売業許可申請手数料

30,000円

125 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品販売業許可更新申請手数料

12,500円

126 削除

 

 

127 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の交付

配置販売従事者身分証明書交付手数料

7,200円

128 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の書換え交付

配置販売従事者身分証明書書換え交付手数料

2,500円

129 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の再交付

配置販売従事者身分証明書再交付手数料

3,000円

129の2 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第1項(同法第83条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく登録販売者試験の実施

登録販売者試験手数料

15,000円

129の3 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第2項(同法第83条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく登録販売者の登録の申請に対する審査

販売従事登録申請手数料

8,000円

129の3の2 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第2項及び第4項(同法第83条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく販売従事登録証の書換え交付

販売従事登録証書換え交付手数料

2,300円

129の3の3 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第2項及び第4項(同法第83条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく販売従事登録証の再交付

販売従事登録証再交付手数料

3,000円

129の4 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料

30,000円

129の5 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料

12,500円

129の6 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査

再生医療等製品販売業許可申請手数料

30,000円

129の7 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第6項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

再生医療等製品販売業許可更新申請手数料

12,500円

129の8 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付

薬局開設の許可証の書換え交付手数料

2,300円

129の9 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付

薬局開設の許可証の再交付手数料

3,000円

129の10 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の8第1項の規定に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証の書換え交付

地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証の書換え交付手数料

2,300円

129の11 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の9第1項の規定に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証の再交付

地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証の再交付手数料

3,000円

130 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項若しくは第12条第1項又は第16条の4第1項の規定に基づく医薬品,医薬部外品若しくは化粧品の製造販売業若しくは製造業の許可証又は保管のみを行う製造所の登録証の書換え交付

医薬品,医薬部外品若しくは化粧品の製造販売業若しくは製造業の許可証又は保管のみを行う製造所の登録証の書換え交付手数料

2,300円

131 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項若しくは第13条第1項又は第16条の5第1項の規定に基づく医薬品,医薬部外品若しくは化粧品の製造販売業若しくは製造業の許可証又は保管のみを行う製造所の登録証の再交付

医薬品,医薬部外品若しくは化粧品の製造販売業若しくは製造業の許可証又は保管のみを行う製造所の登録証の再交付手数料

3,000円

131の2 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第26条の4第1項の規定に基づく基準確認証の書換え交付

基準確認証書換え交付手数料

2,300円

131の3 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第26条の5第1項の規定に基づく基準確認証の再交付

基準確認証再交付手数料

3,000円

131の4 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第37条の2第1項又は第37条の9第1項(同令第55条において準用する場合を含む。)の規定に基づく医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造販売業の許可証若しくは製造業の登録証又は医療機器の修理業の許可証の書換え交付

医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造販売業の許可証若しくは製造業の登録証又は医療機器の修理業の許可証の書換え交付手数料

2,300円

131の5 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第37条の3第1項又は第37条の10第1項(同令第55条において準用する場合を含む。)の規定に基づく医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造販売業の許可証若しくは製造業の登録証又は医療機器の修理業の許可証の再交付

医療機器若しくは体外診断用医薬品の製造販売業の許可証若しくは製造業の登録証又は医療機器の修理業の許可証の再交付手数料

3,000円

131の6 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第43条の4第1項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の書換え交付

再生医療等製品製造販売業の許可証の書換え交付手数料

2,300円

131の7 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第43条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付

再生医療等製品製造販売業の許可証の再交付手数料

3,000円

132 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業,高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付

医薬品販売業,高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品販売業の許可証の書換え交付手数料

2,300円

133 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業,高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付

医薬品販売業,高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品販売業の許可証の再交付手数料

3,000円

134 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項に規定する医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査

医薬品製造販売業許可申請手数料

(1) 第一種医薬品製造販売業許可の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては148,600円

(2) 第二種医薬品製造販売業許可の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては131,900円

(3) 薬局製造販売医薬品(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第3条ただし書に規定する薬局製造販売医薬品をいう。138の項,142の項,146の項,154の項及び160の項において同じ。)の製造販売に係る許可の申請にあっては7,400円

135 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項に規定する医薬部外品の製造販売業の許可の申請に対する審査

医薬部外品製造販売業許可申請手数料

(1) 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第20条第2項の厚生労働大臣が指定する医薬部外品の製造販売に係る許可の申請にあっては128,500円

(2) (1)に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造販売に係る許可の申請にあっては70,200円

136 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項に規定する化粧品の製造販売業の許可の申請に対する審査

化粧品製造販売業許可申請手数料

67,100円

137 削除

 

 

138 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項に規定する医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品製造販売業許可更新申請手数料

(1) 第一種医薬品製造販売業許可の更新の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては131,100円

(2) 第二種医薬品製造販売業許可の更新の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては115,600円

(3) 薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可の更新の申請にあっては4,500円

139 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項に規定する医薬部外品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

医薬部外品製造販売業許可更新申請手数料

(1) 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第20条第2項の厚生労働大臣が指定する医薬部外品の製造販売に係る許可の更新の申請にあっては115,600円

(2) (1)に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造販売に係る許可の更新の申請にあっては51,600円

140 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項に規定する化粧品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

化粧品製造販売業許可更新申請手数料

51,600円

141 削除

 

 

142 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項に規定する医薬品の製造業の許可の申請に対する審査

医薬品製造業許可申請手数料

(1) 無菌医薬品(無菌化された医薬品をいう。以下この項,146の項,150の項,157の項,161の2の項及び161の4の項において同じ。)の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては90,400円

(2) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可の申請((3)及び(4)に掲げるものを除く。)にあっては84,700円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装,表示又は保管のみを行う場合に係る許可の申請にあっては47,000円

(4) 薬局製造販売医薬品の製造に係る許可の申請にあっては11,400円

143 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項に規定する医薬部外品の製造業の許可の申請に対する審査

医薬部外品製造業許可申請手数料

(1) 無菌医薬部外品(無菌化された医薬部外品をいう。以下この項,147の項,151の項,158の項,161の3の項及び161の5の項において同じ。)の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては90,400円

(2) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては45,300円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装,表示又は保管のみを行う場合に係る許可の申請にあっては33,200円

144 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項に規定する化粧品の製造業の許可の申請に対する審査

化粧品製造業許可申請手数料

(1) 化粧品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可の申請((2)に掲げるものを除く。)にあっては45,300円

(2) 化粧品の製造工程のうち包装,表示又は保管のみを行う場合に係る許可の申請にあっては33,200円

145 削除

 

 

146 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項に規定する医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品製造業許可更新申請手数料

(1) 無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可の更新の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては55,700円

(2) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可の更新の申請((3)及び(4)に掲げるものを除く。)にあっては51,300円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装,表示又は保管のみを行う場合に係る許可の更新の申請にあっては31,600円

(4) 薬局製造販売医薬品の製造に係る許可の更新の申請にあっては5,800円

147 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項に規定する医薬部外品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

医薬部外品製造業許可更新申請手数料

(1) 無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可の更新の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては50,400円

(2) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可の更新の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては26,300円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装,表示又は保管のみを行う場合に係る許可の更新の申請にあっては24,600円

148 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項に規定する化粧品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

化粧品製造業許可更新申請手数料

(1) 化粧品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可の更新の申請((2)に掲げるものを除く。)にあっては26,300円

(2) 化粧品の製造工程のうち包装,表示又は保管のみを行う場合に係る許可の更新の申請にあっては24,600円

149 削除

 

 

150 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第8項に規定する医薬品の製造業に係る許可区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査

医薬品製造業許可区分変更又は追加許可申請手数料

(1) 無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可区分の変更又は追加の許可の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては79,700円

(2) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可区分の変更又は追加の許可の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては76,300円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装,表示又は保管のみを行う場合に係る許可区分の変更又は追加の許可の申請にあっては41,800円

151 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第8項に規定する医薬部外品の製造業に係る許可区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査

医薬部外品製造業許可区分変更又は追加許可申請手数料

(1) 無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可区分の変更又は追加の許可の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては79,700円

(2) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可区分の変更又は追加の許可の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては41,800円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装,表示又は保管のみを行う場合に係る許可区分の変更又は追加の許可の申請にあっては29,800円

152 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第8項に規定する化粧品の製造業に係る許可区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査

化粧品製造業許可区分変更又は追加許可申請手数料

(1) 化粧品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る許可区分の変更又は追加の許可の申請((2)に掲げるものを除く。)にあっては40,100円

(2) 化粧品の製造工程のうち包装,表示又は保管のみを行う場合に係る許可区分の変更又は追加の許可の申請にあっては29,800円

153 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項に規定する医薬品の保管のみを行う製造所の登録の申請に対する審査

医薬品の保管のみを行う製造所の登録申請手数料

38,100円

153の2 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項に規定する医薬部外品の保管のみを行う製造所の登録の申請に対する審査

医薬部外品の保管のみを行う製造所の登録申請手数料

27,000円

153の3 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項に規定する化粧品の保管のみを行う製造所の登録の申請に対する審査

化粧品の保管のみを行う製造所の登録申請手数料

27,000円

153の4 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第4項に規定する医薬品の保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に対する審査

医薬品の保管のみを行う製造所の登録更新申請手数料

29,000円

153の5 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第4項に規定する医薬部外品の保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に対する審査

医薬部外品の保管のみを行う製造所の登録更新申請手数料

22,600円

153の6 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第4項に規定する化粧品の保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に対する審査

化粧品の保管のみを行う製造所の登録更新申請手数料

22,600円

154 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項に規定する医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査

医薬品製造販売承認申請手数料

(1) 医療用医薬品(医師若しくは歯科医師によって使用され,又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用されることを目的とする医薬品をいう。160の項において同じ。)の製造販売に係る承認の申請((2)及び(3)に掲げるものを除く。)にあっては208,300円

(2) 日本薬局方に収められている医薬品の製造販売に係る承認の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては51,200円

(3) 薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認の申請にあっては100円

(4) (1)から(3)までに掲げる医薬品以外の医薬品の製造販売に係る承認の申請にあっては86,800円

155 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項に規定する医薬部外品の製造販売の承認の申請に対する審査

医薬部外品製造販売承認申請手数料

50,600円

156 削除

 

 

157 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第7項(同条第15項において準用する場合を含む。)又は第80条第1項に規定する医薬品に係る適合性調査

医薬品適合性調査手数料

(1) 無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る新規医薬品適合性調査(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第7項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による調査(同条第1項又は第15項の規定による医薬品の製造販売についての承認又は承認事項の一部変更の承認を受けようとするときに受けなければならないものに限る。)又は同法第80条第1項の規定による調査(医薬品の製造をしようとするときに受けなければならないものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)((3)及び(4)に掲げるものを除く。)にあっては76,200円

(2) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る新規医薬品適合性調査((3)及び(4)に掲げるものを除く。)にあっては49,200円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装,表示若しくは保管のみを行う場合又は医薬品の試験検査のみを行う場合に係る新規医薬品適合性調査((4)に掲げるものを除く。)にあっては24,800円

(4) 医薬品の製造工程のうち保管(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項に規定する保管をいう。)のみを行う場合に係る新規医薬品適合性調査にあっては24,800円

(5) 無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る定期医薬品適合性調査(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第7項の規定による調査(同条第1項の規定による医薬品の製造販売についての承認を受けようとするときに受けなければならないものを除く。)又は同法第80条第1項の規定による調査(医薬品の製造をしようとするときに受けなければならないものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)((7)及び(8)に掲げるものを除く。)にあっては156,700円に,3,800円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額

(6) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る定期医薬品適合性調査((7)及び(8)に掲げるものを除く。)にあっては108,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額

(7) 医薬品の製造工程のうち包装,表示若しくは保管のみを行う場合又は医薬品の試験検査のみを行う場合に係る定期医薬品適合性調査((8)に掲げるものを除く。)にあっては59,400円に,600円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額

(8) 医薬品の製造工程のうち保管(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項に規定する保管をいう。)のみを行う場合に係る定期医薬品適合性調査にあっては59,400円に,600円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額

158 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第7項(同条第15項において準用する場合を含む。)又は第80条第1項に規定する医薬部外品に係る適合性調査

医薬部外品適合性調査手数料

(1) 無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る新規医薬部外品適合性調査(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第7項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による調査(同条第1項又は第15項の規定による医薬部外品の製造販売についての承認又は承認事項の一部変更の承認を受けようとするときに受けなければならないものに限る。)又は同法第80条第1項の規定による調査(医薬部外品の製造をしようとするときに受けなければならないものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)((3)及び(4)に掲げるものを除く。)にあっては76,200円

(2) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る新規医薬部外品適合性調査((3)及び(4)に掲げるものを除く。)にあっては49,200円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装,表示若しくは保管のみを行う場合又は医薬部外品の試験検査のみを行う場合に係る新規医薬部外品適合性調査((4)に掲げるものを除く。)にあっては24,800円

(4) 医薬部外品の製造工程のうち保管(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項に規定する保管をいう。)のみを行う場合に係る新規医薬部外品適合性調査にあっては24,800円

(5) 無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る定期医薬部外品適合性調査(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第7項の規定による調査(同条第1項の規定による医薬部外品の製造販売についての承認を受けようとするときに受けなければならないものを除く。)又は同法第80条第1項の規定による調査(医薬部外品の製造をしようとするときに受けなければならないものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)((7)及び(8)に掲げるものを除く。)にあっては156,700円に,3,800円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額

(6) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る定期医薬部外品適合性調査((7)及び(8)に掲げるものを除く。)にあっては108,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額

(7) 医薬部外品の製造工程のうち包装,表示若しくは保管のみを行う場合又は医薬部外品の試験検査のみを行う場合に係る定期医薬部外品適合性調査((8)に掲げるものを除く。)にあっては59,400円に,600円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額

(8) 医薬部外品の製造工程のうち保管(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項に規定する保管をいう。)のみを行う場合に係る定期医薬部外品適合性調査にあっては59,400円に,600円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額

159 削除

 

 

160 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項に規定する医薬品の製造販売承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査

医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料

(1) 医療用医薬品の製造販売承認事項の一部変更に係る承認の申請((2)及び(3)に掲げるものを除く。)にあっては110,600円

(2) 日本薬局方に収められている医薬品の製造販売承認事項の一部変更に係る承認の申請((3)に掲げるものを除く。)にあっては22,600円

(3) 薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項の一部変更に係る承認の申請にあっては100円

(4) (1)から(3)までに掲げる医薬品以外の医薬品の製造販売承認事項の一部変更に係る承認の申請にあっては35,400円

161 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項に規定する医薬部外品の製造販売承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査

医薬部外品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料

25,100円

161の2 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の2第2項に規定する医薬品に係る区分適合性調査

医薬品区分適合性調査手数料

(1) 無菌医薬品の製造工程のうち無菌原薬を製造する区分(当該区分に係る製造所において(2)又は(3)に掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては146,700円に,3,800円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(2) 無菌医薬品の製造工程のうち最終滅菌法により無菌製剤を製造する区分(当該区分に係る製造所において(1)又は(3)に掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては146,700円に,3,800円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(3) 無菌医薬品の製造工程のうち無菌操作法により無菌製剤を製造する区分(当該区分に係る製造所において(1)又は(2)に掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては146,700円に,3,800円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(4) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程のうち原薬((5)に掲げる医薬品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(5)から(9)までに掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(5) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程のうち原薬(生薬を原料とする医薬品に限る。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)又は(6)から(9)までに掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(6) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程のうち生薬製剤を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)(5)又は(7)から(9)までに掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(7) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程のうち固形製剤((6)に掲げる医薬品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)から(6)まで,(8)又は(9)に掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(8) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程のうち半固形製剤((6)に掲げる医薬品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)から(7)まで又は(9)に掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(9) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程のうち液剤((6)に掲げる医薬品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)から(8)までに掲げる医薬品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(10) 医薬品の製造工程のうち包装,表示又は保管のみを行う区分に係る区分適合性調査((11)に掲げるものを除く。)にあっては49,400円に,600円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(11) 医薬品の製造工程のうち保管(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項に規定する保管をいう。)のみを行う区分に係る区分適合性調査にあっては49,400円に,600円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

161の3 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の2第2項に規定する医薬部外品に係る区分適合性調査

医薬部外品区分適合性調査手数料

(1) 無菌医薬部外品の製造工程のうち無菌原薬を製造する区分(当該区分に係る製造所において(2)又は(3)に掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては146,700円に,3,800円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(2) 無菌医薬部外品の製造工程のうち最終滅菌法により無菌製剤を製造する区分(当該区分に係る製造所において(1)又は(3)に掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては146,700円に,3,800円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(3) 無菌医薬部外品の製造工程のうち無菌操作法により無菌製剤を製造する区分(当該区分に係る製造所において(1)又は(2)に掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては146,700円に,3,800円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(4) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程のうち原薬((5)に掲げる医薬部外品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(5)から(9)までに掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(5) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程のうち原薬(生薬を原料とする医薬部外品に限る。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)又は(6)から(9)までに掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(6) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程のうち生薬製剤を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)(5)又は(7)から(9)までに掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(7) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程のうち固形製剤((6)に掲げる医薬部外品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)から(6)まで,(8)又は(9)に掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(8) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程のうち半固形製剤((6)に掲げる医薬部外品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)から(7)まで又は(9)に掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(9) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程のうち液剤((6)に掲げる医薬部外品を除く。)を製造する区分(当該区分に係る製造所において(4)から(8)までに掲げる医薬部外品の包装,表示又は保管のみを行う場合を含む。)に係る区分適合性調査((10)及び(11)に掲げるものを除く。)にあっては98,700円に,2,300円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(10) 医薬部外品の製造工程のうち包装,表示又は保管のみを行う区分に係る区分適合性調査((11)に掲げるものを除く。)にあっては49,400円に,600円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(11) 医薬部外品の製造工程のうち保管(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項に規定する保管をいう。)のみを行う区分に係る区分適合性調査にあっては49,400円に,600円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額を加算した額及び10,000円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

161の4 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7の2第3項に規定する医薬品に係る適合性確認

医薬品適合性確認手数料

(1) 無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る適合性確認((3)及び(4)に掲げるものを除く。)にあっては76,200円

(2) 無菌医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る適合性確認((3)及び(4)に掲げるものを除く。)にあっては49,200円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装,表示若しくは保管のみを行う場合又は医薬品の試験検査のみを行う場合に係る適合性確認((4)に掲げるものを除く。)にあっては24,800円

(4) 医薬品の製造工程のうち保管(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項に規定する保管をいう。)のみを行う場合に係る適合性確認にあっては24,800円

161の5 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7の2第3項に規定する医薬部外品に係る適合性確認

医薬部外品適合性確認手数料

(1) 無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る適合性確認((3)及び(4)に掲げるものを除く。)にあっては76,200円

(2) 無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う場合に係る適合性確認((3)及び(4)に掲げるものを除く。)にあっては49,200円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装,表示若しくは保管のみを行う場合又は医薬部外品の試験検査のみを行う場合に係る適合性確認((4)に掲げるものを除く。)にあっては24,800円

(4) 医薬部外品の製造工程のうち保管(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項に規定する保管をいう。)のみを行う場合に係る適合性確認にあっては24,800円

162 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第1項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査

医療機器又は体外診断用医薬品製造販売業許可申請手数料

(1) 第一種医療機器製造販売業の許可の申請にあっては148,600円

(2) 第二種医療機器製造販売業の許可の申請にあっては131,900円

(3) 第三種医療機器製造販売業の許可の申請にあっては92,900円

(4) 体外診断用医薬品製造販売業の許可の申請にあっては131,900円

162の2 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第4項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

医療機器又は体外診断用医薬品製造販売業許可更新申請手数料

(1) 第一種医療機器製造販売業の許可の更新の申請にあっては131,100円

(2) 第二種医療機器製造販売業の許可の更新の申請にあっては115,600円

(3) 第三種医療機器製造販売業の許可の更新の申請にあっては77,400円

(4) 体外診断用医薬品製造販売業の許可の更新の申請にあっては115,600円

162の3 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3第1項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の申請に対する審査

医療機器又は体外診断用医薬品製造業登録申請手数料

38,100円

162の4 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3第3項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請に対する審査

医療機器又は体外診断用医薬品製造業登録更新申請手数料

29,000円

162の5 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の20第1項に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可の申請に対する審査

再生医療等製品製造販売業許可申請手数料

148,600円

162の6 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の20第4項に規定する再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

再生医療等製品製造販売業許可更新申請手数料

131,100円

163 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第1項に規定する医療機器の修理業の許可の申請に対する審査

医療機器修理業許可申請手数料

75,500円

164 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第4項に規定する医療機器の修理業の許可の更新の申請に対する審査

医療機器修理業許可更新申請手数料

49,500円

165 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定に基づく医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第7項に規定する医療機器の修理業に係る修理区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査

医療機器修理業修理区分変更又は追加許可申請手数料

18,200円

166 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第26条第1項の規定に基づく食品,添加物,器具又は容器包装の検査

食品,添加物,器具又は容器包装検査手数料

検査項目ごとに茨城県保健所及び衛生研究所の使用料及び手数料徴収条例(昭和37年茨城県条例第14号)別表2試験検査手数料の表に定める額

166の2 食品衛生法第48条第6項第3号の規定に基づく食品衛生管理者の養成施設の登録の申請に対する審査

食品衛生管理者養成施設登録申請手数料

150,000円

166の3 食品衛生法第48条第6項第4号の規定に基づく食品衛生管理者に係る講習会の登録の申請に対する審査

食品衛生管理者講習会登録申請手数料

90,000円

167 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査

飲食店営業許可申請手数料

(1) 削氷のみを取り扱う場合にあっては4,900円。ただし,許可の申請が3月以内の期間を付しているもの(以下この項から198の項まで及び206の項において「季節営業許可申請」という。)にあっては2,500円,現に許可を受けて営業している者が当該許可の有効期間の満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとするもの(以下この項から198の項までにおいて「営業許可更新申請」という。)にあっては2,900円

(2) (1)以外の場合にあっては16,300円。ただし,季節営業許可申請にあっては8,200円,営業許可更新申請にあっては11,400円

168 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し,調理された食品を販売する営業許可申請手数料

9,800円。ただし,季節営業許可申請にあっては4,900円,営業許可更新申請にあっては6,900円

169 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査

食肉販売業許可申請手数料

9,800円。ただし,季節営業許可申請にあっては4,900円,営業許可更新申請にあっては6,900円

170 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査

魚介類販売業許可申請手数料

9,800円。ただし,季節営業許可申請にあっては4,900円,営業許可更新申請にあっては6,900円

171 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査

魚介類競り売り営業許可申請手数料

21,400円。ただし,季節営業許可申請にあっては10,700円,営業許可更新申請にあっては15,000円

172 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査

集乳業許可申請手数料

9,800円。ただし,季節営業許可申請にあっては4,900円,営業許可更新申請にあっては6,900円

173 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査

乳処理業許可申請手数料

21,400円。ただし,季節営業許可申請にあっては10,700円,営業許可更新申請にあっては15,000円

174 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査

特別牛乳搾取処理業許可申請手数料

21,400円。ただし,季節営業許可申請にあっては10,700円,営業許可更新申請にあっては15,000円

175 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査

食肉処理業許可申請手数料

21,400円。ただし,季節営業許可申請にあっては10,700円,営業許可更新申請にあっては15,000円

176 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査

食品の放射線照射業許可申請手数料

21,400円。ただし,季節営業許可申請にあっては10,700円,営業許可更新申請にあっては15,000円

177 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査

菓子製造業許可申請手数料

16,300円。ただし,季節営業許可申請にあっては8,200円,営業許可更新申請にあっては11,400円

178 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査

アイスクリーム類製造業許可申請手数料

14,300円。ただし,季節営業許可申請にあっては7,200円,営業許可更新申請にあっては10,000円

179 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査

乳製品製造業許可申請手数料

21,400円。ただし,季節営業許可申請にあっては10,700円,営業許可更新申請にあっては15,000円

180 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査

清涼飲料水製造業許可申請手数料

21,400円。ただし,季節営業許可申請にあっては10,700円,営業許可更新申請にあっては15,000円

181 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査

食肉製品製造業許可申請手数料

21,400円。ただし,季節営業許可申請にあっては10,700円,営業許可更新申請にあっては15,000円

182 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査

水産製品製造業許可申請手数料

16,300円。ただし,季節営業許可申請にあっては8,200円,営業許可更新申請にあっては11,400円

183 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査

氷雪製造業許可申請手数料

21,400円。ただし,季節営業許可申請にあっては10,700円,営業許可更新申請にあっては15,000円

184 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査

液卵製造業許可申請手数料

14,300円。ただし,季節営業許可申請にあっては7,200円,営業許可更新申請にあっては10,000円

185 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査

食用油脂製造業許可申請手数料

21,400円。ただし,季節営業許可申請にあっては10,700円,営業許可更新申請にあっては15,000円

186 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査

みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料

16,300円。ただし,季節営業許可申請にあっては8,200円,営業許可更新申請にあっては11,400円

187 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査

酒類製造業許可申請手数料

16,300円。ただし,季節営業許可申請にあっては8,200円,営業許可更新申請にあっては11,400円

188 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査

豆腐製造業許可申請手数料

14,300円。ただし,季節営業許可申請にあっては7,200円,営業許可更新申請にあっては10,000円

189 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査

納豆製造業許可申請手数料

14,300円。ただし,季節営業許可申請にあっては7,200円,営業許可更新申請にあっては10,000円

190 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査

麺類製造業許可申請手数料

14,300円。ただし,季節営業許可申請にあっては7,200円,営業許可更新申請にあっては10,000円

191 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査

そうざい製造業許可申請手数料

21,400円。ただし,季節営業許可申請にあっては10,700円,営業許可更新申請にあっては15,000円

192 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査

複合型そうざい製造業許可申請手数料

29,800円。ただし,季節営業許可申請にあっては14,900円,営業許可更新申請にあっては20,900円

193 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

冷凍食品製造業許可申請手数料

21,400円。ただし,季節営業許可申請にあっては10,700円,営業許可更新申請にあっては15,000円

194 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

複合型冷凍食品製造業許可申請手数料

29,800円。ただし,季節営業許可申請にあっては14,900円,営業許可更新申請にあっては20,900円

195 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査

漬物製造業許可申請手数料

14,300円。ただし,季節営業許可申請にあっては7,200円,営業許可更新申請にあっては10,000円

196 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査

密封包装食品製造業許可申請手数料

21,400円。ただし,季節営業許可申請にあっては10,700円,営業許可更新申請にあっては15,000円

197 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査

食品の小分け業許可申請手数料

14,300円。ただし,季節営業許可申請にあっては7,200円,営業許可更新申請にあっては10,000円

198 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査

添加物製造業許可申請手数料

21,400円。ただし,季節営業許可申請にあっては10,700円,営業許可更新申請にあっては15,000円

199 削除

 

 

200 削除

 

 

201 削除

 

 

202 削除

 

 

203 削除

 

 

204 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査

理容所の検査手数料

17,000円

205 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の営業の許可の申請に対する審査

興行場営業許可申請手数料

23,000円

206 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

旅館業許可申請手数料

23,000円。ただし,季節営業許可申請にあっては8,200円

207 旅館業法第3条の2第1項,第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,500円

208 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査

浴場業許可申請手数料

23,000円

209 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査

化製場設置許可申請手数料

27,000円

210 化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(同法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査

死亡獣畜取扱場等設置許可申請手数料

17,000円

211 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき)8,300円

212 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査

クリーニング所検査手数料

17,000円

213 クリーニング業法第6条の規定に基づくクリーニング師の免許

クリーニング師免許手数料

5,700円

214 クリーニング業法第7条第1項の規定に基づくクリーニング師の試験の実施

クリーニング師試験手数料

7,500円

215 クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)第2条第2項の規定に基づくクリーニング師免許証の訂正

クリーニング師免許証訂正手数料

3,000円

216 クリーニング業法施行令第2条第3項の規定に基づくクリーニング師免許証の再交付

クリーニング師免許証再交付手数料

3,500円

217 と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査

一般と畜場設置許可申請手数料

23,000円

218 と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査

簡易と畜場設置許可申請手数料

10,000円

219 と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査

と畜検査手数料

牛又は馬に係る場合にあっては700円,豚又は生後1年未満の牛に係る場合にあっては310円,めん羊又は山羊に係る場合にあっては200円

220 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査

美容所の検査手数料

17,000円

221 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項の規定に基づく調理師免許

調理師免許手数料

5,800円

222 削除

 

 

223 調理師法施行令(昭和33年政令第303号)第13条第1項の規定に基づく免許証の書換え交付

調理師免許証書換え交付手数料

3,400円

224 調理師法施行令第14条第1項の規定に基づく免許証の再交付

調理師免許証再交付手数料

3,800円

225 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第3条の規定に基づく製菓衛生師免許

製菓衛生師免許手数料

5,800円

226 製菓衛生師法第4条第1項の規定に基づく製菓衛生師試験の実施

製菓衛生師試験手数料

9,600円

227 製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)第5条第1項の規定に基づく免許証の書換え交付

製菓衛生師免許証書換え交付手数料

3,400円

228 製菓衛生師法施行令第6条第1項の規定に基づく免許証の再交付

製菓衛生師免許証再交付手数料

3,800円

229 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第1号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物清掃業者登録手数料

35,000円

230 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第2号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物空気環境測定業者登録手数料

35,000円

230の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第3号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料

35,000円

231 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第4号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物飲料水水質検査業者登録手数料

35,000円

232 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第5号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料

35,000円

232の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物排水管清掃業者登録手数料

35,000円

233 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第7号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料

35,000円

234 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第8号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

建築物環境衛生総合管理業者登録手数料

47,000円

235 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査

第一種動物取扱業登録申請手数料

15,000円

236 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査

第一種動物取扱業登録更新申請手数料

11,000円

236の2 動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項の規定に基づく動物取扱責任者研修

動物取扱責任者研修手数料

2,500円

237 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査

特定動物飼養又は保管許可申請手数料

(1) 飼養又は保管の目的が販売目的の場合にあっては20,000円。ただし,現に許可を受けて特定動物を飼養し,又は保管している者が,当該許可の有効期間の満了に際し,引き続き同一の飼養又は保管の許可を受けようとするものにあっては10,000円

(2) 飼養又は保管の目的が販売以外の場合にあっては16,000円。ただし,現に許可を受けて特定動物を飼養し,又は保管している者が,当該許可の有効期間の満了に際し,引き続き同一の飼養又は保管の許可を受けようとするものにあっては8,000円

238 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査

特定動物飼養又は保管変更許可申請手数料

飼養又は保管の目的が販売目的の場合にあっては10,000円,その他の場合にあっては8,000円

238の2 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく犬又は猫の引取り

犬又は猫の引取手数料

(1) 知事が指定する場所において行う引取りの場合であって,引き取る犬又は猫が生後91日以上のときは1頭又は1匹につき4,000円,生後90日以内のときは1頭又は1匹につき1,000円

(2) 上記以外の場所において行う引取りにあっては1頭又は1匹につき7,000円

238の3 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定により引き取られた犬若しくは猫又は茨城県動物の愛護及び管理に関する条例第12条の規定により抑留された飼い犬の返還

犬又は猫の返還手数料

1頭又は1匹につき5,000円

239 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

食鳥処理事業許可申請手数料

19,000円

240 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料

10,000円

240の2 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録の申請に対する審査

食鳥処理衛生管理者養成施設登録申請手数料

150,000円

240の3 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第4号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者に係る講習会の登録の申請に対する審査

食鳥処理衛生管理者講習会登録申請手数料

90,000円

241 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査

食鳥検査手数料

1羽につき5円

242 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

確認規程認定申請手数料

5,700円

243 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査

確認規程変更認定申請手数料

2,400円

244 貸金業法(昭和58年法律第32号)第3条第1項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査

貸金業者の登録申請手数料

150,000円

245 貸金業法第3条第2項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査

貸金業者の登録更新申請手数料

150,000円

246 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

火薬類販売営業許可申請手数料

競技用紙雷管のみの販売営業に係るものにあっては25,000円,その他の販売営業に係るものにあっては110,000円

247 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

火薬庫設置又は移転許可申請手数料

73,000円

248 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

火薬庫構造又は設備変更許可申請手数料

8,300円

248の2 火薬類取締法第15条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の工事に係る完成検査

火薬庫設置又は移転工事完成検査手数料

41,000円

248の3 火薬類取締法第15条第2項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の工事に係る完成検査

火薬庫構造又は設備変更工事完成検査手数料

23,000円

249 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査(公安委員会が行う審査を除く。)

火薬類譲渡許可申請手数料

1,200円

250 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査(公安委員会が行う審査を除く。)

火薬類譲受許可申請手数料

(1) 火工品のみの譲受けに係るものにあっては,2,400円

(2) (1)以外の譲受けに係るものにあっては,次に掲げる額

ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の譲受けに係るものにあっては,3,500円

イ ア以外の譲受けに係るものにあっては,6,900円

251 火薬類取締法第31条第7項において準用する第17条第8項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状の再交付

丙種火薬類製造保安責任者免状再交付手数料

2,400円

252 火薬類取締法第31条第7項において準用する第17条第8項の規定に基づく火薬類取扱保安責任者免状の再交付

火薬類取扱保安責任者免状再交付手数料

2,400円

253 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査(公安委員会が行う審査を除く。)

火薬類輸入許可申請手数料

申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の輸入に係るものにあっては12,000円,その他の輸入に係るものにあっては25,000円

254 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

火薬類消費許可申請手数料

7,900円

255 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状の交付

丙種火薬類製造保安責任者免状交付手数料

2,400円

256 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく火薬類取扱保安責任者免状の交付

火薬類取扱保安責任者免状交付手数料

2,400円

256の2 火薬類取締法第35条第1項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

火薬庫保安検査手数料

41,000円

257 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

火薬類製造許可申請手数料

220,000円

258 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

火薬類製造施設完成検査手数料

41,000円

258の2 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査

特定施設保安検査手数料

41,000円

259 削除

 

 

260 削除

 

 

261 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定に基づく採石業者の登録の申請に対する審査

採石業者登録申請手数料

18,700円

262 採石法第32条の4第1項第6号ロの規定に基づく採石業務管理者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有する者の認定の申請に対する審査

採石業務管理者認定申請手数料

7,000円

263 採石法第32条の13第1項の規定に基づく採石業務管理者試験の実施

採石業務管理者試験手数料

8,100円

264 採石法第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査

岩石採取計画認可申請手数料

54,100円

265 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

岩石採取計画変更認可申請手数料

34,300円

266 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第20条において準用する第8条第1項の規定に基づく製造をする猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査

猟銃等製造変更許可申請手数料

37,400円

267 武器等製造法第20条において準用する第8条第1項の規定に基づく販売する猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査

猟銃等販売変更許可申請手数料

26,000円

268 武器等製造法第20条において準用する第12条第1項の規定に基づく猟銃等の製造をする工場又は事業場の移転の許可の申請に対する審査

猟銃等製造工場又は事業場移転許可申請手数料

81,100円

269 武器等製造法第20条において準用する第12条第1項の規定に基づく猟銃等を販売する店舗の移転の許可の申請に対する審査

猟銃等販売店舗移転許可申請手数料

63,400円

270 武器等製造法第17条第1項の規定に基づく猟銃等の製造の事業の許可の申請に対する審査

猟銃等製造事業許可申請手数料

88,400円

271 武器等製造法第19条第1項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査

猟銃等販売事業許可申請手数料

75,900円

272 水洗炭業に関する法律(昭和33年法律第134号)第3条第1項の規定に基づく水洗炭業者の登録の申請に対する審査

水洗炭業者の登録申請手数料

52,000円

273 水洗炭業に関する法律第3条第3項の規定に基づく水洗炭業者の更新の登録の申請に対する審査

水洗炭業者の更新登録申請手数料

30,200円

274 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第2項の規定に基づく電気工事士免状の交付

電気工事士免状交付手数料

第一種電気工事士免状にあっては6,000円,第二種電気工事士免状にあっては5,300円

275 電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)第4条第1項の規定に基づく電気工事士免状の再交付

電気工事士免状再交付手数料

2,700円

276 電気工事士法施行令第5条の規定に基づく電気工事士免状の書換え

電気工事士免状書換え手数料

2,700円

277 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業登録申請手数料

31,000円

278 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料

1通につき630円

279 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料

1回につき460円

280 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

保安機関認定申請手数料

34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

281 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

保安機関認定の更新申請手数料

14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

282 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可申請手数料

20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

283 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法が基準に適合していることについての認定の申請に対する審査

保安確保機器の設置管理の方法基準適合認定申請手数料

当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合は55,000円,1,000戸以上10,000戸未満の場合は80,000円,10,000戸以上の場合は98,000円

284 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

貯蔵施設又は特定供給設備設置許可申請手数料

21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

285 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置,構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置,構造,設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

貯蔵施設又は特定供給設備変更許可申請手数料

15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

286 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地,構造,設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

充てん設備変更許可申請手数料

17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

287 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

貯蔵施設又は特定供給設備完成検査手数料

(1) 法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査にあっては,31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第20条第1項又は第3項の規定に基づき完成検査を受け,又は自ら行い,同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

(2) 法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査にあっては,24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

288 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく充てん設備の完成検査

充てん設備完成検査手数料

(1) 法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査にあっては,36,000円に充てん設備の数を乗じて得た額

(2) 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査にあっては,27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

289 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査

充てん設備許可申請手数料

28,000円に充てん設備の数を乗じて得た額

290 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査

充てん設備保安検査手数料

27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額

291 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付

液化石油ガス設備士免状交付手数料

3,300円

292 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付

液化石油ガス設備士免状再交付手数料

2,300円

293 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え

液化石油ガス設備士免状書換え手数料

1,200円

294 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条の規定に基づく砂利採取業者の登録の申請に対する審査

砂利採取業者登録申請手数料

13,500円

295 砂利採取法第6条第1項第6号ロの規定に基づく砂利採取業務主任者試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有する者の認定の申請に対する審査

砂利採取業務主任者認定申請手数料

8,700円

296 砂利採取法第15条第1項の規定に基づく砂利採取業務主任者試験の実施

砂利採取業務主任者試験手数料

8,000円

297 砂利採取法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査

砂利採取計画認可申請手数料

33,900円

298 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

砂利採取計画変更認可申請手数料

15,000円

299 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査

登録電気工事業者の登録申請手数料

22,000円

300 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査

登録電気工事業者の更新登録申請手数料

12,000円

301 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定に基づく登録証の訂正

登録電気工事業者の登録証の訂正手数料

2,200円

302 電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく登録証の再交付

登録電気工事業者の登録証の再交付手数料

2,200円

303 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付

登録電気工事業者登録簿謄本交付手数料

用紙1枚につき600円

304 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務

登録電気工事業者登録簿閲覧手数料

1回につき440円

305 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第18条の規定に基づく全国通訳案内士の登録の申請に対する審査

全国通訳案内士登録申請手数料

5,300円

306 通訳案内士法第23条第2項の規定に基づく全国通訳案内士登録証の訂正

全国通訳案内士登録証訂正手数料

4,100円

307 通訳案内士法第24条の規定に基づく全国通訳案内士登録証の再交付

全国通訳案内士登録証再交付手数料

4,100円

308 旅行業法施行令(昭和46年政令第338号)第5条第1項の規定に基づく旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業の登録の申請に対する審査

旅行業登録申請手数料

17,000円

309 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第3条に規定する旅行業者代理業の登録の申請に対する審査

旅行業者代理業登録申請手数料

15,000円

310 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第6条の3第1項に規定する旅行業の有効期間の更新の登録の申請に対する審査

旅行業更新登録申請手数料

17,000円

311 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業の変更登録の申請に対する審査

旅行業変更登録申請手数料

11,000円

311の2 旅行業法施行令第5条第2項の規定に基づく旅行業法第23条に規定する旅行サービス手配業の登録の申請に対する審査

旅行サービス手配業登録申請手数料

15,000円

312 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第1号の規定に基づく短期間の訓練課程の普通職業訓練(事業主に雇用されている者に係るものに限る。)の実施

短期課程普通職業訓練手数料

一級技能士コースに係るものにあっては1コースにつき6,100円,二級技能士コースに係るものにあっては1コースにつき5,450円,管理監督者コースに係るものにあっては1コースにつき2,390円,技能向上コースに係るものにあっては1コースにつき3,040円(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第61条第1項に規定する技能講習に該当するものにあっては,1コースにつき2,750円)

313 職業能力開発促進法第28条第1項の規定に基づく職業訓練指導員免許の申請に対する審査

職業訓練指導員免許申請手数料

2,300円

314 職業能力開発促進法第28条第3項の免許証の再交付

職業訓練指導員免許証再交付手数料

2,000円

315 職業能力開発促進法第30条第1項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施

職業訓練指導員試験手数料

実技試験を行う場合にあっては15,800円,学科試験を行う場合にあっては3,100円

316 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)第2条第2号の規定に基づく合格証書の再交付

技能検定合格証書再交付手数料

2,000円

317 削除

 

 

318 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第4条第1項又は第3項の規定に基づく肥料の登録

肥料登録手数料

肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号の肥料に係るものにあっては18,000円,同項第7号の肥料に係るものにあっては35,000円

319 肥料の品質の確保等に関する法律第12条第2項の規定に基づく肥料の登録の更新

肥料登録更新手数料

肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号の肥料に係るものにあっては3,600円,同項第7号の肥料に係るものにあっては7,100円

320 農産物検査法施行令(平成7年政令第357号)第5条第1項第2号の規定に基づく農産物検査法(昭和26年法律第144号)第17条第1項に規定する登録検査機関の登録の申請に対する審査

地域登録検査機関登録申請手数料

農産物検査法第17条第1項第1号の品位等検査又は同項第2号の成分検査のいずれかに係るものにあっては150,000円,同項第1号の品位等検査及び同項第2号の成分検査に係るものにあっては300,000円

321 農産物検査法施行令第5条第1項第4号の規定に基づく農産物検査法第18条第3項において準用する同法第17条第1項に規定する登録検査機関の登録の更新の申請に対する審査

地域登録検査機関登録更新申請手数料

農産物検査法第17条第1項第1号の品位等検査又は同項第2号の成分検査のいずれかに係るものにあっては10,100円,同項第1号の品位等検査及び同項第2号の成分検査に係るものにあっては20,200円

322 農産物検査法施行令第5条第1項第6号の規定に基づく農産物検査法第19条第2項に規定する登録検査機関の変更登録の申請に対する審査

地域登録検査機関変更登録申請手数料

農産物検査法第17条第4項第3号の農産物の種類に係るものにあっては30,000円,同項第4号の登録の区分に係るものにあっては150,000円

323 削除

 

 

324 削除

 

 

325 削除

 

 

326 削除

 

 

327 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条第2項の規定に基づく地方卸売市場の認定の申請に対する審査

地方卸売市場認定申請手数料

10,000円

328 卸売市場法第14条において読み替えて準用する同法第6条第1項の規定に基づく地方卸売市場の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

地方卸売市場変更認定申請手数料

3,000円

329 削除

 

 

330 削除

 

 

331 削除

 

 

332 削除

 

 

333 削除

 

 

334 家畜商法(昭和24年法律第208号)第3条第1項の規定に基づく家畜商の免許

家畜商免許手数料

家畜の取引の業務(家畜商法第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務に限る。)に従事する使用人その他の従業者の数が5人以上である場合にあっては2,500円,これらの従業者の数が1人以上4人以下である場合にあっては1,900円,その他の場合にあっては1,600円

335 家畜商法第3条第2項第1号の規定に基づく家畜の取引の業務に関する講習会の開催

家畜商講習手数料

3,400円

336 家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)第5条の規定に基づく家畜商免許証の書換え交付

家畜商免許証書換え交付手数料

1,000円

337 家畜商法施行令第6条の規定に基づく家畜商免許証の再交付

家畜商免許証再交付手数料

1,100円

338 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第10条の規定に基づく種畜証明書の書換え交付

種畜証明書書換え交付手数料

760円

339 家畜改良増殖法第10条の規定に基づく種畜証明書の再交付

種畜証明書再交付手数料

760円

340 家畜改良増殖法第16条第1項の規定に基づく家畜人工授精師の免許の申請に対する審査

家畜人工授精師免許申請手数料

1,800円

341 家畜改良増殖法第16条第2項の規定に基づく家畜人工授精に関する講習会の開催

家畜人工授精講習手数料

25,000円

342 家畜改良増殖法第16条第2項の規定に基づく家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会(家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者を対象として行うものに限る。)の開催

家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植講習手数料

49,000円

343 家畜改良増殖法第23条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の書換え交付

家畜人工授精師免許証書換え交付手数料

1,700円

344 家畜改良増殖法第23条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の再交付

家畜人工授精師免許証再交付手数料

1,700円

345 家畜改良増殖法第24条の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可の申請に対する審査

家畜人工授精所開設許可申請手数料

5,700円

345の2 家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号)第38条第1項の規定に基づく家畜人工授精所開設許可証の書換え交付

家畜人工授精所開設許可証書換え交付手数料

1,700円

345の3 家畜改良増殖法施行規則第39条第1項の規定に基づく家畜人工授精所開設許可証の再交付

家畜人工授精所開設許可証再交付手数料

1,700円

346 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第4条の2第5項,第5条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜の検査(同法第5条第1項の規定に基づく家畜の検査にあっては,監視伝染病の発生を予防するためのものに限る。)

家畜検査手数料

ブルセラ症に係るものにあっては1頭につき350円,結核に係るものにあっては1頭につき350円,ヨーネ病に係るものにあっては1頭につき1,000円,伝達性海綿状脳症に係るものにあっては1頭につき7,400円,牛伝染性リンパ腫に係るものにあっては1頭につき1,020円,馬伝染性貧血に係るものにあっては1頭につき1,300円,馬伝染性子宮炎に係るものにあっては1頭につき1,200円,馬パラチフスに係るものにあっては1頭につき1,200円,家きんサルモネラ症(ひな白痢に限る。)に係るものにあっては1羽につき50円,腐病に係るものにあっては1群につき100円,その他に係るものにあっては1頭,1羽又は1群につき200円

347 家畜伝染病予防法第6条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜に対する投薬

家畜投薬手数料

1頭1回につき670円

348 家畜伝染病予防法第6条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜の注射

家畜注射手数料

に係るものにあっては1頭につき460円,豚熱に係るものにあっては1頭につき340円,ニューカッスル病に係るものにあっては1羽につき30円,その他に係るものにあっては牛又は豚のときは1頭につき780円,馬のときは1頭につき1,100円,鶏のときは1羽につき30円

349 家畜伝染病予防法第6条第1項又は第31条第1項の規定に基づく家畜の薬浴

家畜薬浴手数料

1頭1回につき1,100円

350 家畜伝染病予防法第8条(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家畜の検査(同法第4条の2第3項の規定による検査及び同法第5条第1項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を除く。),注射,薬浴又は投薬を行った旨の証明書の交付

家畜検査証明書,家畜注射証明書,家畜薬浴証明書又は家畜投薬証明書の交付手数料

230円

351 削除

 

 

352 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第4条第1項の規定に基づく転飼の許可の申請に対する審査

転飼許可申請手数料

1場所につき150円に蜂群数を乗じて得た額(その額が2,300円を超えるときは,2,300円)

353 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第3条の規定に基づく家畜市場の登録の申請に対する審査

家畜市場登録申請手数料

地域家畜市場に係るものにあっては17,000円,その他の家畜市場に係るものにあっては43,000円

354 家畜取引法第9条第1項の規定に基づく家畜市場登録証の書換え交付

家畜市場登録証書換え交付手数料

3,800円

355 家畜取引法第9条第2項の規定に基づく家畜市場登録証の再交付

家畜市場登録証再交付手数料

6,400円

356 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)第7条第1項の規定に基づくふ化業者の登録の申請に対する審査

ふ化業者登録申請手数料

7,900円

357 養鶏振興法第7条第2項又は第8条第1項の規定に基づくふ化場の確認の申請に対する審査

ふ化場確認申請手数料

7,900円

358 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下この項において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく畜舎建築利用計画の認定の申請に対する審査

畜舎建築利用計画認定申請手数料

畜舎等(法第2条第1項に規定する畜舎等をいう。次項において同じ。)の建築等(同条第2項に規定する建築等をいう。次項において同じ。)に係る部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは212,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは348,000円,50,000平方メートルを超えるときは605,000円

358の2 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条第1項の規定に基づく畜舎建築利用計画の変更の認定の申請に対する審査

畜舎建築利用計画変更認定申請手数料

畜舎等の建築等に係る部分の床面積の合計(当該畜舎建築利用計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては,当該増加する部分の床面積)について算定する。)が1,500平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは105,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは212,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは348,000円,50,000平方メートルを超えるときは605,000円

359 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録

生産事業者登録手数料

6,400円

360 林業種苗法第11条第1項の規定に基づく講習会の開催

生産事業者講習手数料

14,000円

361 林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え交付

生産事業者の登録証の書換え交付手数料

3,500円

362 林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付

生産事業者の登録証の再交付手数料

3,000円

363 林業種苗法第20条第2項の規定に基づく種穂が育種母樹,育種母樹林,普通母樹若しくは普通母樹林から採取されたものであること又は苗木が育種母樹,育種母樹林,普通母樹若しくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明の申請に対する審査

種苗証明申請手数料

証明申請1件につき,36,000円に次に掲げる額を合算した額

ア 種穂については,種子にあっては1キログラムにつき5,900円として,穂木にあっては1万本につき5,100円として計算した額

イ 苗木については,幼苗にあっては1万本につき3,600円として,幼苗以外の苗木にあっては1万本につき5,700円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額

364 茨城県木材業者等登録条例第3条第1項の規定に基づく木材業者の登録の申請に対する審査

木材業者登録申請手数料

5,000円

365 茨城県木材業者等登録条例第3条第1項の規定に基づく製材業者の登録の申請に対する審査

製材業者登録申請手数料

6,000円

366 茨城県木材業者等登録条例第6条の規定に基づく登録票の再交付

木材業者又は製材業者登録票再交付手数料

1,000円

367 茨城県木材業者等登録条例第8条第1項の規定に基づく登録票の書換え交付

木材業者又は製材業者登録票書換え交付手数料

1,200円

368 漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項の規定に基づく5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業の許可の申請に対する審査

5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可申請手数料

2,900円

369 漁業法第58条において準用する同法第47条の規定に基づく5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可の変更の許可の申請に対する審査

5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可変更許可申請手数料

2,400円

370 漁業法第69条の規定に基づく漁業権の免許の申請に対する審査

漁業権免許申請手数料

3,700円

371 漁業法第72条第6項の規定に基づく団体漁業権の共有の認可の申請に対する審査

団体漁業権共有認可申請手数料

3,700円

372 漁業法第76条第1項の規定に基づく漁業権の分割又は変更の免許の申請に対する審査

漁業権分割変更免許申請手数料

2,500円

373 漁業法第78条第2項の規定に基づく個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する審査

個別漁業権を目的とする抵当権設定認可申請手数料

1,200円

374 漁業法第79条第1項ただし書の規定に基づく個別漁業権の移転の認可の申請に対する審査

個別漁業権移転認可申請手数料

1,200円

375 漁業法第88条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく休業中の漁業の許可の申請に対する審査

休業中の漁業許可申請手数料

2,500円

376 漁業登録令(昭和26年政令第292号)第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿(漁場図を除く。)の謄本又は抄本の交付

免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付手数料

用紙1枚につき520円

377 漁業登録令第10条第1項の規定に基づく漁場図の謄本又は抄本の交付

漁場図の謄本又は抄本の交付手数料

用紙1枚につき520円

378 漁業登録令第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿又はその附属書類を閲覧に供する事務

免許漁業原簿閲覧手数料

280円

379 漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定に基づく漁船の登録の申請に対する審査

漁船登録申請手数料

無動力漁船にあっては1隻につき4,600円,総トン数20トン未満の動力漁船にあっては1隻につき6,900円,総トン数20トン以上100トン未満の動力漁船にあっては1隻につき7,400円,総トン数100トン以上の動力漁船にあっては1隻につき7,900円

380 漁船法第12条第3項の規定に基づく漁船の登録票の再交付

漁船登録票再交付手数料

1隻につき2,400円

381 漁船法第13条の規定に基づく漁船及び登録票の検認

漁船検認手数料

1隻につき3,600円

382 漁船法第17条第1項の規定に基づく漁船の変更の登録の申請に対する審査

漁船登録変更申請手数料

無動力漁船にあっては1隻につき2,300円,総トン数20トン未満の動力漁船にあっては1隻につき3,400円,総トン数20トン以上100トン未満の動力漁船にあっては1隻につき3,700円,総トン数100トン以上の動力漁船にあっては1隻につき4,000円

383 漁船法第21条の規定に基づく漁船の登録謄本の交付

漁船登録謄本交付手数料

用紙1枚につき440円

384 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項の規定に基づく遊漁船業者の登録の申請に対する審査

遊漁船業者登録申請手数料

20,000円

385 遊漁船業の適正化に関する法律第3条第2項の規定に基づく遊漁船業者の登録の更新の申請に対する審査

遊漁船業者登録更新申請手数料

16,000円

386 削除

 

 

387 削除

 

 

388 削除

 

 

389 削除

 

 

390 削除

 

 

391 削除

 

 

392 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条の規定に基づく小型漁船の総トン数の測度(実測による測度に限る。)

小型漁船総トン数測度手数料

総トン数3トン未満の小型漁船の総トン数の測度を行う場合にあっては1隻につき14,000円,総トン数3トン以上5トン未満の小型漁船の総トン数の測度を行う場合において全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行うときは1隻につき19,000円,その他の容積の測度を行うときは1隻につき14,000円,総トン数5トン以上20トン未満の小型漁船の総トン数の測度を行う場合において全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行うときは1隻につき37,000円,その他の容積の測度を行うときは1隻につき26,000円

393 輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第3条第1項の規定に基づく輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録の申請に対する審査

輸出水産物製造事業場登録申請手数料

12,000円

394 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査

建設業許可申請手数料

90,000円(既に他の建設業について知事がした許可と建設業法第3条第1項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係る審査にあっては,50,000円)

395 建設業法第3条第3項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査

建設業許可更新申請手数料

50,000円

396 建設業法第25条第2項の規定に基づく建設工事の請負契約に関する紛争に係るあっせん,調停及び仲裁

建設工事紛争処理申請手数料

(1) あっせんを申請する場合にあっては,あっせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは,500万円とみなす。)に応じて,次に定めるところによる算出して得た価額(あっせんを求める事項の価額が増加するときは,増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た価額を控除した額)

ア あっせんを求める事項の価額が100万円まで 10,000円

イ あっせんを求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額10,000円までごとに20円

ウ あっせんを求める事項の価額が500万円を超え2,500万円までの部分 その価額10,000円までごとに15円

エ あっせんを求める事項の価額が2,500万円を超える部分 その価額10,000円までごとに10円

(2) 調停を申請する場合にあっては,調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは,500万円とみなす。)に応じて,次に定めるところにより算出して得た額(調停を求める事項の価額が増加するときは,増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した額)

ア 調停を求める事項の価額が100万円まで 20,000円

イ 調停を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額10,000円までごとに40円

ウ 調停を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分 その価額10,000円までごとに25円

エ 調停を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額10,000円までごとに15円

(3) 仲裁を申請する場合にあっては,仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは,500万円とみなす。)に応じて,次に定めるところにより算出して得た額(仲裁を求める事項の価額が増加するときは,増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した額)

ア 仲裁を求める事項の価額が100万円まで 50,000円

イ 仲裁を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額10,000円までごとに100円

ウ 仲裁を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分 その価額10,000円までごとに60円

エ 仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額10,000円までごとに20円

397 建設業法第27条の26第1項の規定に基づく経営規模等評価

経営規模等評価手数料

8,100円と2,300円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

397の2 建設業法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知

総合評定値通知手数料

400円と200円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

398 建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)第8条及び附則第2項(同令第8条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻又は検認の申請に対する審査

建設機械の打刻又は検認の申請手数料

1個につき36,000円

399 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査

浄化槽工事業登録申請手数料

33,000円

400 浄化槽法第21条第3項の規定に基づく浄化槽工事業に係る更新の登録の申請に対する審査

浄化槽工事業更新登録申請手数料

26,000円

401 浄化槽法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付

浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料

用紙1枚につき680円

402 浄化槽法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿を閲覧に供する事務

浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料

430円

403 土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の2第1項の規定に基づくあっせん

あっせん申請手数料

93,000円

403の2 土地収用法第15条の7第1項の規定に基づく仲裁

仲裁申請手数料

126,000円

404 土地収用法第16条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事業の認定の申請に対する審査

事業認定申請手数料

1件の申請(同一の起業者が行う同一の事業に関して,土地収用法第2条又は同法第5条から第7条までの規定のうちいずれか2以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請を一の申請書によって行う場合は,1件の申請とみなす。)につき158,000円

405 土地収用法第39条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく収用又は使用の裁決

収用又は使用の裁決手数料

1件の申請(同一の起業者が行う同一の事業に関して,土地収用法第2条又は同法第5条から第7条までの規定のうちいずれか2以上の規定による収用又は使用のために収用又は使用の裁決の申請を一の申請書によって行う場合は,1件の申請とみなす。)につき損失補償の見積額が100,000円以下のときは56,400円,100,000円を超え100万円以下のときは56,400円に損失補償の見積額の100,000円を超える部分が50,000円に達するごとに5,700円を加えた額,100万円を超え500万円以下のときは159,500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が100,000円に達するごとに7,100円を加えた額,500万円を超え2,000万円以下のときは443,500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに7,100円を加えた額,2,000万円を超え1億円以下のときは550,000円に損失補償の見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに10,000円を加えた額,1億円を超えるときは750,000円

406 土地収用法第94条第2項(同法第124条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は第138条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に基づく損失補償の裁決

損失補償の裁決手数料

1件の申請(同一の起業者が行う同一の事業に関して,土地収用法第2条又は同法第5条から第7条までの規定のうちいずれか2以上の規定による収用又は使用のために土地収用法第94条第2項の規定によって損失補償の裁決を申請する場合は,1件の申請とみなす。)につき損失補償の見積額が5,000円以下のときは3,000円,5,000円を超え50,000円以下のときは3,000円に損失補償の見積額の5,000円を超える部分が5,000円に達するごとに2,600円を加えた額,50,000円を超え100,000円以下のときは26,400円に損失補償の見積額の50,000円を超える部分が10,000円に達するごとに6,000円を加えた額,100,000円を超え100万円以下のときは56,400円に損失補償の見積額の100,000円を超える部分が50,000円に達するごとに5,700円を加えた額,100万円を超え500万円以下のときは159,500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が100,000円に達するごとに7,100円を加えた額,500万円を超え2,000万円以下のときは443,500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに7,100円を加えた額,2,000万円を超え1億円以下のときは550,000円に損失補償の見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに10,000円を加えた額,1億円を超えるときは750,000円

407 土地収用法第116条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議の確認

協議確認申請手数料

1件の申請(同一の起業者が行う同一の事業に関して,土地収用法第2条又は同法第5条から第7条までの規定のうちいずれか2以上の規定による収用又は使用のために協議の確認の申請を一の申請書によって行う場合は,1件の申請とみなす。)につき26,000円

408 土地収用法以外の法律の規定に基づく裁決

他の法律に基づく裁決手数料

(1) 土地収用法以外の法律の規定(次号に掲げる法律の規定を除く。)に基づく申請にあっては,損失補償の見積額に応じて406の項と同じ方法で算出した額

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第52条の4第2項(同法第57条の5において準用する場合を含む。)及び第68条第3項において準用する同法第28条第3項,都市再開発法(昭和44年法律第38号)第85条第1項,新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第9条第5項(同法第20条第6項において準用する場合を含む。)又は生産緑地法(昭和49年法律第68号)第12条第4項において準用する同法第6条第6項の規定に基づく申請にあっては,損失補償の見積額に応じて406の項と同じ方法で算出した額の2分の1の額

408の2 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第10条第1項の規定に基づく土地使用権等の取得の裁定

土地使用権等の取得の裁定手数料

1件の申請につき損失の補償金の見積額が100,000円以下のときは27,000円,100,000円を超え100万円以下のときは27,000円に損失の補償金の見積額の100,000円を超える部分が50,000円に達するごとに2,700円を加えた額,100万円を超え500万円以下のときは75,600円に損失の補償金の見積額の100万円を超える部分が100,000円に達するごとに3,400円を加えた額,500万円を超え2,000万円以下のときは211,600円に損失の補償金の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに3,500円を加えた額,2,000万円を超え1億円以下のときは264,100円に損失の補償金の見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに4,800円を加えた額,1億円を超えるときは360,100円

408の3 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第19条第1項の規定に基づく土地等使用権の存続期間の延長の裁定

土地等使用権の存続期間の延長の裁定手数料

1件の申請につき損失の補償金の見積額が100,000円以下のときは27,000円,100,000円を超え100万円以下のときは27,000円に損失の補償金の見積額の100,000円を超える部分が50,000円に達するごとに2,700円を加えた額,100万円を超え500万円以下のときは75,600円に損失の補償金の見積額の100万円を超える部分が100,000円に達するごとに3,400円を加えた額,500万円を超え2,000万円以下のときは211,600円に損失の補償金の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに3,500円を加えた額,2,000万円を超え1億円以下のときは264,100円に損失の補償金の見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに4,800円を加えた額,1億円を超えるときは360,100円

408の4 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条第1項又は第37条第1項の規定に基づく収用又は使用の裁定

収用又は使用の裁定手数料

1件の申請につき損失の補償金の見積額が100,000円以下のときは27,000円,100,000円を超え100万円以下のときは27,000円に損失の補償金の見積額の100,000円を超える部分が50,000円に達するごとに2,700円を加えた額,100万円を超え500万円以下のときは75,600円に損失の補償金の見積額の100万円を超える部分が100,000円に達するごとに3,400円を加えた額,500万円を超え2,000万円以下のときは211,600円に損失の補償金の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに3,500円を加えた額,2,000万円を超え1億円以下のときは264,100円に損失の補償金の見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに4,800円を加えた額,1億円を超えるときは360,100円

409 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査

不動産鑑定業者登録申請手数料

15,600円

410 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査

不動産鑑定業者更新登録申請手数料

12,400円

411 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項及び第2項の規定に基づく特殊車両の通行の許可の申請に対する審査

特殊車両通行許可申請手数料

1通行経路につき200円

412 茨城県屋外広告物条例第6条又は同条例第7条第4項から第6項までの規定に基づく広告物の表示等の許可(同条例第12条の2第1項の規定により知事が認めて行う許可に限る。)同条例第9条の2の規定に基づく許可の更新(同条例第12条の2第1項の規定により知事が認めて行う許可に係るものに限る。)又は同条例第10条の規定に基づく変更等の許可(同条例第12条の2第1項の規定により知事が認めて行う許可に係るものに限る。)の申請に対する審査

屋外広告物表示等許可申請手数料

次に掲げる広告物等の種類(広告物等の意義は規則で定めるところによるものとし,アからナまでに掲げる広告物等の種類に該当しない広告物等は,アからナまでのうち当該広告物等に最も類似した種類に分類するものとする。)に応じ次に掲げる額

ア はり紙,ポスター 1件につき50枚までごとに450円

イ はり札 1件につき10枚までごとに750円

ウ 立看板 1枚につき300円

エ 広告板 1枚につき3平方メートルまでごとに1,100円

オ 広告塔 1枚につき3平方メートルまでごとに1,100円

カ アーチ 1基につき3平方メートルまでごとに1,300円

キ 電柱巻立広告 1枚につき300円

ク 電柱塗装広告 1枚につき300円

ケ 電柱袖付広告 1枚につき300円

コ 広告幕 1枚につき650円

サ つり下げ看板 1枚につき450円

シ 標識広告 1枚につき300円

ス 照明広告 1基につき3平方メートルまでごとに1,200円

セ 電光ニュース,ビジュアルボード 1基につき6,000円

ソ アドバルーン 1個につき1,800円

タ 近隣店舗等案内広告 1枚につき2平方メートルまでごとに850円

チ 車体利用広告 1枚につき3平方メートルまでごとに750円

ツ 広告旗 1枚につき350円

テ 店頭装飾 1基につき1,500円

ト 置広告 1基につき700円

ナ 横断幕 1枚につき650円

412の2 茨城県屋外広告物条例第23条第1項の規定に基づく屋外広告業の登録の申請に対する審査

屋外広告業登録申請手数料

10,000円

412の3 茨城県屋外広告物条例第23条第3項の規定に基づく屋外広告業の登録の更新の申請に対する審査

屋外広告業登録更新申請手数料

10,000円

413 茨城県屋外広告物条例第24条第1項の規定に基づく講習会の開催

屋外広告物講習会受講手数料

3,500円

414 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認の申請等に対する審査

建築物確認申請等手数料

建築物の床面積の合計(建築物を建築する場合(確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)及び移転する場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し,確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積)について算定し,建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合(確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合を除く。)にあっては当該移転,修繕,模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定し,確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定する。)が30平方メートル以内のときは8,000円,30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは15,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは23,000円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは40,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは72,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは105,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは212,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは348,000円,50,000平方メートルを超えるときは605,000円

414の2 建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項の規定に基づく建築物の構造計算適合性判定に対する審査(同法第77条の35の21第1項の規定により知事が実施する場合を含む。)

構造計算適合性判定手数料

次のア又はイに掲げる区分に応じ,建築物のうち構造計算適合性判定を要する部分につき,当該ア又はイに掲げる額

ア 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が同項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより行われたとき 当該構造計算適合性判定を要する部分の床面積が1,000平方メートル以内のときは107,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは134,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは147,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは187,000円,50,000平方メートルを超えるときは319,000円

イ 建築基準法第20条第1項第2号イの構造計算が同号イに規定する国土交通大臣が定めた方法により行われたとき 当該構造計算適合性判定を要する部分の床面積が1,000平方メートル以内のときは156,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは209,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは240,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは318,000円,50,000平方メートルを超えるときは587,000円

415 建築基準法第6条第1項又は第18条第2項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築設備の確認の申請等に対する審査

建築設備確認申請等手数料

1の建築設備につき,建築設備を設置する場合(確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合を除く。)にあっては18,000円,確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合にあっては9,000円

416 建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく工作物の確認の申請等に対する審査

工作物確認申請等手数料

1の工作物につき,工作物を築造する場合(確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。)にあっては14,000円,確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合にあっては7,000円

417 建築基準法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく建築物の完了検査の申請等に対する審査

建築物完了検査申請等手数料

(1) 建築基準法第7条の3第4項又は第18条第20項の規定による検査(以下この項及び419の2の項において「中間検査」という。)において同法第6条第1項に規定する建築基準関係規定(以下この項において「建築基準関係規定」という。)に適合すると認められた建築物以外の建築物にあっては,当該建築物の床面積の合計(建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築物に係る部分の床面積について算定し,建築物を移転し,又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転,修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。以下この項において同じ。)が30平方メートル以内のときは17,000円,30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは23,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは27,000円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは39,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは57,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは77,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは165,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは254,000円,50,000平方メートルを超えるときは468,000円

(2) 中間検査において建築基準関係規定に適合すると認められた建築物にあっては,当該建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のときは16,000円,30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは22,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは26,000円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは38,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは56,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは74,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは162,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは251,000円,50,000平方メートルを超えるときは465,000円

418 建築基準法第7条第1項又は第18条第16項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築設備の完了検査の申請等に対する審査

建築設備完了検査申請等手数料

1の建築設備につき30,000円

419 建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく工作物の完了検査の申請等に対する審査

工作物完了検査申請等手数料

1の工作物につき23,000円

419の2 建築基準法第7条の3第1項又は第18条第19項の規定に基づく建築物の中間検査の申請等に対する審査

建築物中間検査申請等手数料

中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のときは13,000円,30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは16,000円,100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは22,000円,200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは35,000円,500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは53,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは74,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは148,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは242,000円,50,000平方メートルを超えるときは449,000円

420 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用に係る認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

120,000円

420の2 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定等の申請に対する審査

道路位置指定申請手数料

新たな指定又は指定の変更の申請にあっては50,000円,指定の廃止の申請にあっては25,000円

421 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

27,000円

421の2 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

33,000円

422 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

33,000円

423 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

27,000円

424 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

160,000円

425 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

160,000円

426 建築基準法第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第8項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書,第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料

180,000円。ただし,建築基準法第48条第16項第1号に該当する場合にあっては120,000円,同項第2号に該当する場合にあっては140,000円

427 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

160,000円

428 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の容積率の特例認定申請手数料

27,000円

428の2 建築基準法第52条第10項,第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

160,000円

429 建築基準法第53条第4項の規定に基づく建築物の建蔽率の特例許可の申請に対する審査

壁面線の指定がある場合等における建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

33,000円

429の2 建築基準法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

壁面線の指定がある場合等における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

33,000円

429の3 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

公園等の内にある建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

33,000円

430 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

431 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

27,000円

432 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査

建築物の高さの特例許可申請手数料

160,000円

432の2 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の高さの適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

433 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

160,000円

434 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

434の2 建築基準法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定申請手数料

敷地の数が2である場合にあっては78,000円,敷地の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

434の3 建築基準法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定取消し申請手数料

6,400円に敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

434の4 建築基準法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

434の5 建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査

高度地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料

160,000円

435 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率,建蔽率,建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率,建蔽率,建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

160,000円

436 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

160,000円

437 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

160,000円

437の2 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率,建蔽率,建築面積,高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

都市再生特別地区内における建築物の容積率,建蔽率,建築面積,高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

437の2の2 建築基準法第60条の2の2第1項第2号の規定に基づく建築物の建蔽率の最高限度又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率の最高限度又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

437の2の3 建築基準法第60条の2の2第3項ただし書の規定に基づく建築物の高さの最高限度に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区内における建築物の高さの最高限度に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

437の2の4 建築基準法第60条の3第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率又は建築面積の最低限度に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区内における建築物の容積率又は建築面積の最低限度に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

437の2の5 建築基準法第60条の3第2項ただし書の規定に基づく建築物の高さの最高限度に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区内における建築物の高さの最高限度に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

437の3 建築基準法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

437の4 建築基準法第67条第5項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区内における建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

437の5 建築基準法第67条第9項第2号の規定に基づく建築物の間口率,高さ又は防火上有効な構造に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区内における建築物の間口率,高さ又は防火上有効な構造に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

437の6 建築基準法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

437の7 建築基準法第68条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

437の8 建築基準法第68条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

437の9 建築基準法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

438 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率,同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等内の建築物の容積率,建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

439 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

439の2 建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

開発整備促進区内の建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

440 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

440の2 建築基準法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率の特例の認定の申請に対する審査

区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例認定申請手数料

27,000円

441 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

442 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

区域の特性に応じた高さ,配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

443 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査

地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料

27,000円

444 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料

160,000円

445 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物の建築許可申請手数料

120,000円

445の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく1年を超える仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

1年を超える仮設建築物の建築許可申請手数料

160,000円

446 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る建築物の特例の認定の申請に対する審査

一団地内に建築等をする1又は2以上の建築物の特例認定申請手数料

建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円,建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

447 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る建築物の特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料

建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

447の2 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る建築物の特例の許可の申請に対する審査

一団地内に建築等をする1又は2以上の建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料

建築物の数が1又は2である場合にあっては238,000円,建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

447の3 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る建築物の特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料

建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

448 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等認定申請手数料

建築物(新築する一敷地内認定建築物以外の建築物又は増築等をする一敷地内認定建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

448の2 建築基準法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等に関する特例の許可の申請に対する審査

一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等に関する特例許可申請手数料

建築物(新築する一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物又は増築等をする一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円,建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

449 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る建築物の認定又は許可の取消し申請手数料

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

450 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率,建蔽率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率,建蔽率,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

450の2 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料

27,000円

450の3 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画に関する変更の認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画に関する変更認定申請手数料

27,000円

450の4 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料

27,000円

450の5 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の興行場等への用途変更に係る許可の申請に対する審査

建築物の興行場等への用途変更に係る許可申請手数料

120,000円

450の6 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく1年を超える建築物の特別興行場等への用途変更に係る許可の申請に対する審査

1年を超える建築物の特別興行場等への用途変更に係る許可申請手数料

160,000円

451 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和に係る移転の認定の申請に対する審査

既存の建築物に対する制限の緩和に係る移転の認定申請手数料

27,000円

451の2 茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年茨城県規則第9号)第23条第1項の規定に基づく建築計画概要書等の写しの交付

建築計画概要書等写し交付手数料

400円

452 削除

 

 

453 削除

 

 

454 削除

 

 

455 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の申請に対する審査

宅地建物取引業の免許申請手数料

33,000円

456 宅地建物取引業法第3条第3項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査

宅地建物取引業の免許更新申請手数料

33,000円

457 宅地建物取引業法第18条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格登録簿への登録

宅地建物取引士資格登録簿登録手数料

37,000円

458 宅地建物取引業法第19条の2の規定に基づく登録の移転の申請に対する審査

宅地建物取引士資格登録の移転申請手数料

8,000円

459 宅地建物取引業法第22条の2第1項又は第5項の規定に基づく宅地建物取引士証の交付の申請に対する審査

宅地建物取引士証の交付申請手数料

4,500円

460 宅地建物取引業法第22条の3第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査

宅地建物取引士証の有効期間の更新申請手数料

4,500円

460の2 宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第14条の15第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の再交付の申請に対する審査

宅地建物取引士証の再交付申請手数料

4,500円

461 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のときは90,000円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは200,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは270,000円,1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは400,000円,3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは530,000円,6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは680,000円,10ヘクタール以上のときは910,000円

462 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円,50,000平方メートルを超えるときは58,000円

463 租税特別措置法施行令第20条の2第13項又は第38条の4第22項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査

特定の民間再開発事業認定申請手数料

31,000円

464 租税特別措置法施行令第25条の4第2項,第39条の7第9項又は第39条の106第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査

特定民間再開発事業認定申請手数料

32,000円

465 租税特別措置法施行令第25条の4第16項,第39条の7第11項又は第39条の106第4項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査

地区外転出事情認定申請手数料

24,000円

466 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって,開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは10,000円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは22,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは45,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは90,000円,1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円,3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは180,000円,6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円,10ヘクタール以上のときは310,000円

(2) 主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって,開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは13,000円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは31,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは67,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは130,000円,1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは210,000円,3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは280,000円,6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは350,000円,10ヘクタール以上のときは490,000円

(3) その他の場合であって,開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは90,000円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは200,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは270,000円,1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは400,000円,3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは530,000円,6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは680,000円,10ヘクタール以上のときは910,000円

467 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき,次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が910,000円を超えるときは,その手数料の額は910,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ466の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じ466の項に規定する額

ウ その他の変更については,10,000円

468 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

47,000円

469 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

27,000円

470 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合にあっては10,000円,0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合にあっては18,000円,0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合にあっては40,000円,0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合にあっては70,000円,1ヘクタール以上の場合にあっては99,000円

471 削除

 

 

472 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては1,800円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては2,800円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合にあっては18,000円

473 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき500円

473の2 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第3条第1項の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査

積立式宅地建物販売業許可申請手数料

80,000円

473の3 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査

不動産特定共同事業許可申請手数料

80,000円

473の4 不動産特定共同事業法第41条第1項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査

小規模不動産特定共同事業登録申請手数料

60,000円

473の5 不動産特定共同事業法第41条第3項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査

小規模不動産特定共同事業登録更新申請手数料

60,000円

474 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第115条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料

160,000円

475 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第4項(第11条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく集約都市開発事業計画の通知に対する審査

集約都市開発事業整備特定建築物審査手数料

(1) 建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項に規定する構造計算適合性判定(以下この項において「構造計算適合性判定」という。)を要する建築物に該当しない場合にあっては,建築物の床面積の合計に応じて414の項に規定する額に415の項に規定する額を加算した額

(2) 構造計算適合性判定を要する建築物に該当する場合にあっては,(1)の規定により算定した額に,次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該建築物のうち構造計算適合性判定を要する部分につき,当該ア又はイに掲げる額を加算した額

ア 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの構造計算が同項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより行われたとき 当該構造計算適合性判定を要する部分の床面積が1,000平方メートル以内のときは118,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは147,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは161,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは204,000円,50,000平方メートルを超えるときは347,000円

イ 建築基準法第20条第1項第2号イの構造計算が同号イに規定する国土交通大臣が定めた方法により行われたとき 当該構造計算適合性判定を要する部分の床面積が1,000平方メートル以内のときは171,000円,1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは228,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは262,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは346,000円,50,000平方メートルを超えるときは636,000円

476 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準(以下この項及び次項において「誘導基準」という。)に適合していることを証する書面(当該適合していることを証する対象が住宅以外の部分のみである場合にあっては登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。)であって建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているもの又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下同じ。)が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅の部分のみである場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。以下この項において同じ。)又は登録住宅性能評価機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅及び住宅以外の部分である場合にあっては登録住宅性能評価機関(同条第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。以下この項及び次項において「適合証」という。)がある場合(建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合しているかどうかの審査(以下「建築基準関係規定適合審査」という。)を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額

ア 認定の対象が1の単位住戸(住宅の部分の一の住戸をいう。以下この項,次項及び477の2の3の項から477の2の5の項までにおいて同じ。)を有する住宅である場合 4,000円

イ 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは8,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは17,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは37,000円,5,000平方メートル以上のときは67,000円

ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは8,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは14,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは22,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは67,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは106,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは133,000円,25,000平方メートル以上のときは167,000円

エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額

(ア) 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 アに規定する額

(イ) 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積の合計に応じてイの規定により算出した額

(2) 適合証がない場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額

ア 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年/経済産業省/国土交通省/令第1号。以下この項から477の2の6の項までにおいて「省令」という。)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準(以下この項,次項,477の2の3の項及び477の2の4の項において「性能基準」という。)による場合 当該単位住戸の床面積が200平方メートル未満のときは28,000円,200平方メートル以上のときは32,000円

(イ) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準(以下この項,次項,477の2の3の項及び477の2の4の項において「誘導仕様基準」という。)による場合 当該単位住戸の床面積が200平方メートル未満のときは15,000円,200平方メートル以上のときは16,000円

イ 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは57,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは96,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは163,000円,5,000平方メートル以上のときは234,000円

(イ) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,誘導仕様基準による場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは27,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは47,000円,2000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは86,000円,5,000平方メートル以上のときは130,000円

ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,省令第10条第1号ただし書に定める方法又は同号イ(1)及びロ(1)に定める基準(以下この項,次項,477の2の3の項及び477の2の4の項において「標準入力法・主要室入力法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは189,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは237,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは306,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは437,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは538,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは636,000円,25,000平方メートル以上のときは726,000円

(イ) 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準(以下この項,次項,477の2の3の項及び477の2の4の項において「モデル建物法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは72,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは92,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは121,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは196,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは257,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは308,000円,25,000平方メートル以上のときは362,000円

エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額

(ア) 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 アに規定する額

(イ) 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積の合計に応じてイの規定により算出した額

(3) 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては,(1)又は(2)に規定する額に,475の項の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ,当該(1)又は(2)に定める額を加算した額

477 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

(1) 適合証がある場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額

ア 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 2,000円

イ 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは4,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは8,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは19,000円,5,000平方メートル以上のときは33,000円

ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは4,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは7,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは11,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは33,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは53,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは67,000円,25,000平方メートル以上のときは83,000円

エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額

(ア) 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 アに規定する額

(イ) 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積の合計に応じてイの規定により算出した額

(2) 適合証がない場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額

ア 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは14,000円,200平方メートル以上のときは16,000円

(イ) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは7,000円,200平方メートル以上のときは8,000円

イ 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは29,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは48,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは82,000円,5,000平方メートル以上のときは117,000円

(イ) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,誘導仕様基準による場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは14,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは24,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは43,000円,5,000平方メートル以上のときは65,000円

ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,省令第10条第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは95,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは119,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは153,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは218,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは269,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは318,000円,25,000平方メートル以上のときは363,000円

(イ) 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは36,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは46,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは61,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは98,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは128,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは154,000円,25,000平方メートル以上のときは181,000円

エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額

(ア) 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 アに規定する額

(イ) 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積の合計に応じてイの規定により算出した額

(3) 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては,(1)又は(2)に規定する額に,475の項の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ,当該(1)又は(2)に定める額を加算した額

477の2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

(1) 判定に係る建築物(住宅以外の部分に限る。以下この項,次項及び477の2の6の項において同じ。)の用途が工場,危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの,水産物の増殖場若しくは養殖場,倉庫,卸売市場又は火葬場若しくはと畜場,汚物処理場,ごみ焼却場その他の処理施設(以下この項,次項及び477の2の6の項において「工場等」という。)である場合にあっては,次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額

ア 判定に係る建築物について,法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この項,次項,477の2の5の項及び477の2の6の項において「建築物エネルギー消費性能基準」という。)に適合しているかどうかの基準が,省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は省令第1条第1項第1号イに定める基準(以下この項,次項,477の2の5の項及び477の2の6の項において「標準入力法・主要室入力法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは26,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは36,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは85,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは125,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは155,000円,25,000平方メートル以上のときは191,000円

イ 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,省令第1条第1項第1号ロに定める基準(以下この項,次項,477の2の5の項及び477の2の6の項において「モデル建物法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは22,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは31,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは79,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは119,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは148,000円,25,000平方メートル以上のときは184,000円

(2) 判定に係る建築物の用途が工場等以外である場合にあっては,次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額

ア 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは237,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは306,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは437,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは538,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは636,000円,25,000平方メートル以上のときは726,000円

イ 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは92,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは121,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは196,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは257,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは308,000円,25,000平方メートル以上のときは362,000円

477の2の2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

(1) 判定に係る建築物の用途が工場等である場合にあっては,次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額

ア 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは13,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは18,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは42,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは63,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは77,000円,25,000平方メートル以上のときは96,000円

イ 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは11,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは16,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは40,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは60,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは74,000円,25,000平方メートル以上のときは92,000円

(2) 判定に係る建築物の用途が工場等以外である場合にあっては,次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額

ア 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは119,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは153,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは218,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは269,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは318,000円,25,000平方メートル以上のときは363,000円

イ 判定に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは46,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは61,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは98,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは128,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは154,000円,25,000平方メートル以上のときは181,000円

477の2の3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

(1) 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画であって,法第35条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準(以下この項及び次項において「誘導基準」という。)に適合していることを証する書面(当該適合していることを証する対象が住宅以外の部分のみである場合にあっては登録住宅性能評価機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅の部分のみである場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関(同項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。以下この項において同じ。)又は登録住宅性能評価機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅及び住宅以外の部分である場合にあっては登録住宅性能評価機関(同条第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。以下この項及び次項において「適合証」という。)がある場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額

ア 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 4,000円

イ 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積(省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは8,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは17,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは37,000円,5,000平方メートル以上のときは67,000円

ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは8,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは14,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは22,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは67,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは106,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは133,000円,25,000平方メートル以上のときは167,000円

エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額

(ア) 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 アに規定する額

(イ) 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じてイの規定により算出した額

(2) 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画であって,適合証がない場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。)にあっては,次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額

ア 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 当該単位住戸の床面積が200平方メートル未満のときは28,000円,200平方メートル以上のときは32,000円

(イ) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,誘導仕様基準による場合 当該単位住戸の床面積が200平方メートル未満のときは15,000円,200平方メートル以上のときは16,000円

イ 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 申請に係る住宅の床面積(省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは57,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは96,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは163,000円,5,000平方メートル以上のときは234,000円

(イ) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,誘導仕様基準による場合 申請に係る住宅の床面積(省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは27,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは47,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは86,000円,5,000平方メートル以上のときは130,000円

ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,省令第10条第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは189,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは237,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは306,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは437,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは538,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは636,000円,25,000平方メートル以上のときは726,000円

(イ) 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは72,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは92,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは121,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは196,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは257,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは308,000円,25,000平方メートル以上のときは362,000円

エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額

(ア) 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 アに規定する額

(イ) 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じてイの規定により算出した額

(3) 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画であって,建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては,(1)又は(2)に規定する額に,475の項の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ,当該(1)又は(2)に定める額を加算した額

(4) 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がある建築物エネルギー消費性能向上計画にあっては,申請に係る建築物について,次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額をそれぞれ加算した額

ア 法第34条第3項の申請建築物 (1)(2)又は(3)に規定する額

イ 法第34条第3項の他の建築物 一の建築物につき(1)又は(2)に規定する額

477の2の4 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

(1) 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって,適合証がある場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合及び同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う場合を除く。)にあっては,次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額

ア 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 2,000円

イ 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積(省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは4,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは8,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは19,000円,5,000平方メートル以上のときは33,000円

ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは4,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは7,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは11,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは33,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは53,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは67,000円,25,000平方メートル以上のときは83,000円

エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額

(ア) 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 アに規定する額

(イ) 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じてイの規定により算出した額

(2) 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって,適合証がない場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合及び同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う場合を除く。)にあっては,次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額

ア 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは14,000円,200平方メートル以上のときは16,000円

(イ) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは7,000円,200平方メートル以上のときは8,000円

イ 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 申請に係る住宅の床面積(省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは29,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは48,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは82,000円,5,000平方メートル以上のときは117,000円

(イ) 申請に係る住宅について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,誘導仕様基準による場合 申請に係る住宅の床面積(省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは14,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは24,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは43,000円,5,000平方メートル以上のときは65,000円

ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,省令第10条第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは95,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは119,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは153,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは218,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは269,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは318,000円,25,000平方メートル以上のときは363,000円

(イ) 申請に係る建築物について,誘導基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは36,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは46,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは61,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは98,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは128,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは154,000円,25,000平方メートル以上のときは181,000円

エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額

(ア) 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 アに規定する額

(イ) 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じてイの規定により算出した額

(3) 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって,建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合(同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う場合を除く。)にあっては,(1)又は(2)に規定する額に,475の項の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ,当該(1)又は(2)に定める額を加算した額

(4) 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって,同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う場合にあっては,変更の申請に係る建築物につき,次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額をそれぞれ加算した額

ア 法第34条第3項の申請建築物 (1)(2)又は(3)に規定する額

イ 法第34条第3項の他の建築物 一の建築物につき477の2の3の項の(1)又は(2)に規定する額

(5) 法第34条第3項各号に掲げる事項の記載がある建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって,変更の申請に係る建築物につき,次のアからウまでに掲げる区分に応じ,当該アからウまでに定める額をそれぞれ加算した額

ア 法第34条第3項の申請建築物 (1)(2)又は(3)に規定する額

イ 法第34条第3項の他の建築物(追加に係るものを除く。) 一の建築物につき(1)又は(2)に規定する額

ウ 法第34条第3項の他の建築物(追加に係るものに限る。) 一の建築物につき477の2の3の項の(1)又は(2)に規定する額

477の2の5 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能認定申請手数料

(1) 建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書面(当該適合していることを証する対象が住宅以外の部分のみである場合にあっては登録住宅性能評価機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅の部分のみである場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関(同項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。以下この項において同じ。)又は登録住宅性能評価機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅及び住宅以外の部分である場合にあっては登録住宅性能評価機関(同条第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。以下この項において「適合証」という。)がある場合にあっては,次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額

ア 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 4,000円

イ 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは8,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは17,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは37,000円,5,000平方メートル以上のときは67,000円

ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは8,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは14,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは22,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは67,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは106,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは133,000円,25,000平方メートル以上のときは167,000円

エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額

(ア) 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 アに規定する額

(イ) 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じてイの規定により算出した額

(2) 適合証がない場合にあっては,次のアからエまでに掲げる区分に応じ,当該アからエまでに定める額

ア 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る住宅について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準(以下この項において「性能基準」という。)による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは28,000円,当該住宅の床面積が200平方メートル以上のときは32,000円

(イ) 申請に係る住宅について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準(以下この項において「モデル住宅法・フロア入力法」という。)又は同号イ(3)及びロ(3)に定める基準(以下この項において「仕様基準」という。)による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは15,000円,当該住宅の床面積が200平方メートル以上のときは16,000円

イ 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る住宅について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,性能基準による場合 当該住宅の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは57,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは96,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは163,000円,5,000平方メートル以上のときは234,000円

(イ) 申請に係る住宅について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,モデル住宅法・フロア入力法又は仕様基準による場合 当該住宅の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは27,000円,300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは47,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは86,000円,5,000平方メートル以上のときは130,000円

ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 (ア)又は(イ)に規定する額

(ア) 申請に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは189,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは237,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは306,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは437,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは538,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは636,000円,25,000平方メートル以上のときは726,000円

(イ) 申請に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは72,000円,300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは92,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは121,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは196,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは257,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは308,000円,25,000平方メートル以上のときは362,000円

エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について,次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ,当該(ア)又は(イ)に定める額に,住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額

(ア) 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 アに規定する額

(イ) 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては,共用部分の床面積を除く。)の合計に応じてイの規定により算出した額

477の2の6 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく同令第3条(同令第7条第2項において準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付申請手数料

(1) 証明に係る建築物の用途が工場等である場合にあっては,次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額

ア 証明に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは13,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは18,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは42,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは63,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは77,000円,25,000平方メートル以上のときは96,000円

イ 証明に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは11,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは16,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは40,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは60,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは74,000円,25,000平方メートル以上のときは92,000円

(2) 証明に係る建築物の用途が工場等以外である場合にあっては,次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額

ア 証明に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは119,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは153,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは218,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは269,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは318,000円,25,000平方メートル以上のときは363,000円

イ 証明に係る建築物について,建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が,モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは46,000円,1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは61,000円,2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは98,000円,5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは128,000円,10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは154,000円,25,000平方メートル以上のときは181,000円

477の2の7 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定に基づく解体工事業者の登録の申請に対する審査

解体工事業者登録申請手数料

33,000円

477の3 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第2項の規定に基づく解体工事業者の登録の更新の申請に対する審査

解体工事業者登録更新申請手数料

26,000円

477の3の2 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に対する審査

サービス付き高齢者向け住宅登録申請手数料

10,000円

477の3の3 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の更新の申請に対する審査

サービス付き高齢者向け住宅登録更新申請手数料

10,000円

477の4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下この項において「省令」という。)第1条各項の国土交通大臣が定める措置に係る住宅を新築しようとする場合の基準を適用する住宅である場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。) 次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額

ア 一戸建ての住宅 1件の申請につき45,000円

イ 一戸建ての住宅以外の住宅 1件の申請(同一の住宅について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては,当該2以上の申請)につき,当該住宅の総戸数が5戸以内のときは108,000円,5戸を超え10戸以内のときは173,000円,10戸を超え30戸以内のときは342,000円,30戸を超え50戸以内のときは612,000円,50戸を超え100戸以内のときは1,053,000円,100戸を超え200戸以内のときは1,949,000円,200戸を超え300戸以内のときは2,784,000円,300戸を超えるときは3,411,000円

(2) 省令第1条各項の国土交通大臣が定める措置に係る住宅を増築し,若しくは改築し,又は長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合の基準を適用する住宅である場合(建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合を除く。) 次のア又はイに掲げる区分に応じ,当該ア又はイに定める額

ア 一戸建ての住宅 1件の申請につき68,000円

イ 一戸建ての住宅以外の住宅 1件の申請(同一の住宅について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては,当該2以上の申請)につき,当該住宅の総戸数が5戸以内のときは162,000円,5戸を超え10戸以内のときは259,000円,10戸を超え30戸以内のときは513,000円,30戸を超え50戸以内のときは919,000円,50戸を超え100戸以内のときは1,580,000円,100戸を超え200戸以内のときは2,923,000円,200戸を超え300戸以内のときは4,177,000円,300戸を超えるときは5,117,000円

(3) 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては,(1)又は(2)に規定する額に,475の項の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ,当該(1)又は(2)に定める額を加算した額

477の5 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

(1) 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合にあっては,477の4の項の(1)又は(2)に規定する額に2分の1を乗じて得た額

(2) 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては,(1)に規定する額に475の項に規定する額を加算した額

477の5の2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率の特例の許可の申請に対する審査

認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料

160,000円

477の6 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づくマンションの容積率の特例の許可の申請に対する審査

要除却認定マンションの建替えに係るマンションの容積率の特例許可申請手数料

160,000円

478 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項及び第16条第1項の規定に基づく普通免許状の授与

教育職員の普通免許状の授与手数料

3,400円

479 教育職員免許法第5条第2項の規定に基づく特別免許状の授与

教育職員の特別免許状の授与手数料

3,400円

480 教育職員免許法第5条第5項の規定に基づく臨時免許状の授与

教育職員の臨時免許状の授与手数料

1,750円

480の2 教育職員免許法第5条の2第3項の規定に基づく特別支援学校の教員の普通免許状の新教育領域の追加

特別支援学校教員の普通免許状の新教育領域の追加手数料

3,400円

480の3 教育職員免許法第5条の2第3項の規定に基づく特別支援学校の教員の臨時免許状の新教育領域の追加

特別支援学校教員の臨時免許状の新教育領域の追加手数料

1,750円

481 教育職員免許法第15条の規定に基づく免許状の書換え

教育職員の免許状の書換え手数料

900円

482 教育職員免許法第15条の規定に基づく免許状の再交付

教育職員の免許状の再交付手数料

1,120円

483 教育職員免許法第6条第1項及び第3項の規定に基づく教育職員検定

教育職員検定手数料

1,750円

484 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第1項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査

銃砲又は刀剣類登録申請手数料

6,300円

485 銃砲刀剣類所持等取締法第15条第2項の規定に基づく登録証の再交付

銃砲又は刀剣類登録証再交付手数料

3,500円

486 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査

美術刀剣類製作承認申請手数料

800円

487 他の項に定めるもののほか特定の者のためにする証明(県職員の申請に対してする在勤,通勤,給与,履歴又は経歴の証明及び県立学校の学生又は生徒の申請に対してする在学,通学,成績又は修了等の証明を除く。)

証明手数料

400円

備考 この表の右欄に掲げる金額は,当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし,その他のものについては1件についての金額とする。

別表第1の2(第2条第2項関係)

(令5条例23・追加,令5条例41・一部改正)

別表第1の31の2の項

30,900円

30,770円

別表第1の31の2の2の項

240,000円

239,870円

別表第1の31の3の項

220,000円

219,870円

別表第1の31の4の項

220,000円

219,870円

別表第1の31の6の項

24,800円

24,670円

別表第1の32の項

130,000円

129,860円

110,000円

109,860円

別表第1の33の項

120,000円

119,860円

100,000円

99,860円

別表第1の33の2の項

33,000円

32,860円

別表第1の33の3の項

20,000円

19,860円

別表第1の33の4の項

94,000円

93,860円

別表第1の33の5の項

94,000円

93,860円

別表第1の33の6の項

94,000円

93,860円

別表第1の33の7の項

94,000円

93,860円

別表第1の33の8の項

147,000円

146,850円

別表第1の33の9の項

134,000円

133,850円

別表第1の34の項

81,000円

80,850円

別表第1の35の項

73,000円

72,850円

別表第1の36の項

100,000円

99,850円

別表第1の37の項

94,000円

93,850円

別表第1の38の項

71,000円

70,850円

別表第1の39の項

92,000円

91,850円

別表第1の40の項

81,000円

80,850円

別表第1の41の項

74,000円

73,850円

別表第1の42の項

100,000円

99,850円

別表第1の43の項

95,000円

94,850円

別表第1の44の項

72,000円

71,850円

別表第1の45の項

95,000円

94,850円

別表第1の46の項

140,000円

139,860円

120,000円

119,860円

別表第1の47の項

130,000円

129,860円

110,000円

109,860円

別表第1の47の2の項

33,000円

32,860円

別表第1の47の3の項

20,000円

19,860円

別表第1の48の項

40,000円

39,870円

別表第1の48の2の項

5,000円

4,900円

別表第1の48の3の項

4,000円

3,900円

別表第1の48の4の項

5,000円

4,890円

別表第1の48の5の項

4,000円

3,890円

別表第1の48の6の項

5,000円

4,890円

別表第1の48の7の項

4,000円

3,890円

別表第1の48の8の項

78,000円

77,860円

別表第1の48の9の項

70,000円

69,860円

別表第1の48の10の項

84,000円

83,860円

別表第1の48の11の項

77,000円

76,860円

別表第1の48の12の項

67,000円

66,860円

別表第1の49の項

32,000円

31,910円

別表第1の50の項

32,000円

31,910円

別表第1の51の項

400円

310円

別表第1の51の2の項

70,000円

69,830円

別表第1の51の3の項

43,000円

42,830円

別表第1の51の4の項

80,000円

79,860円

別表第1の51の5の項

60,000円

59,860円

別表第1の51の6の項

60,000円

59,860円

別表第1の51の7の項

60,000円

59,860円

別表第1の51の8の項

57,000円

56,860円

別表第1の51の9の項

48,000円

47,860円

別表第1の51の10の項

44,000円

43,860円

別表第1の51の11の項

32,000円

31,860円

別表第1の51の12の項

32,000円

31,860円

別表第1の71の項

43,000円

42,990円

別表第1の86の項

66,000円

65,990円

別表第1の87の項

34,000円

33,990円

別表第1の88の項

66,000円

65,990円

別表第1の88の2の項

34,000円

33,990円

別表第1の99の項

10,900円

10,830円

別表第1の124の項

30,000円

29,830円

別表第1の125の項

12,500円

12,330円

別表第1の130の項

2,300円

2,130円

別表第1の131の項

3,000円

2,830円

別表第1の131の2の項

2,300円

2,130円

別表第1の131の3の項

3,000円

2,830円

別表第1の131の4の項

2,300円

2,130円

別表第1の131の5の項

3,000円

2,830円

別表第1の132の項

2,300円

2,130円

別表第1の133の項

3,000円

2,830円

別表第1の134の項

148,600円

148,430円

131,900円

131,730円

別表第1の135の項

128,500円

128,330円

70,200円

70,030円

別表第1の136の項

67,100円

66,930円

別表第1の142の項

90,400円

90,230円

84,700円

84,530円

47,000円

46,830円

別表第1の143の項

90,400円

90,230円

45,300円

45,130円

33,200円

33,030円

別表第1の144の項

45,300円

45,130円

33,200円

33,030円

別表第1の154の項

208,300円

208,130円

51,200円

51,030円

86,800円

86,630円

別表第1の155の項

50,600円

50,430円

別表第1の157の項

76,200円

76,070円

49,200円

49,070円

24,800円

24,670円

156,700円

156,570円

3,800円

3,790円

108,700円

108,570円

2,300円

2,290円

59,400円

59,270円

600円

590円

別表第1の158の項

76,200円

76,070円

49,200円

49,070円

24,800円

24,670円

156,700円

156,570円

3,800円

3,790円

108,700円

108,570円

2,300円

2,290円

59,400円

59,270円

600円

590円

別表第1の162の項

148,600円

148,430円

131,900円

131,730円

92,900円

92,730円

別表第1の162の3の項

38,100円

37,930円

別表第1の162の4の項

29,000円

28,830円

別表第1の162の5の項

148,600円

148,430円

別表第1の162の6の項

131,100円

130,930円

別表第1の163の項

75,500円

75,330円

別表第1の164の項

49,500円

49,330円

別表第1の247の項

73,000円

72,990円

別表第1の248の項

8,300円

8,290円

別表第1の248の2の項

41,000円

40,990円

別表第1の248の3の項

23,000円

22,990円

別表第1の256の2の項

41,000円

40,990円

別表第1の258の項

41,000円

40,990円

別表第1の258の2の項

41,000円

40,990円

別表第1の261の項

18,700円

18,560円

別表第1の262の項

7,000円

6,840円

別表第1の263の項

8,100円

7,980円

別表第1の264の項

54,100円

53,910円

別表第1の265の項

34,300円

34,140円

別表第1の266の項

37,400円

37,390円

別表第1の267の項

26,000円

25,990円

別表第1の268の項

81,100円

81,090円

別表第1の269の項

63,400円

63,390円

別表第1の270の項

88,400円

88,390円

別表第1の271の項

75,900円

75,890円

別表第1の277の項

31,000円

30,990円

別表第1の278の項

1通につき630円

書面により交付(用紙の片面に出力する方法に限る。)するとしたならば,出力される用紙1枚につき620円

別表第1の280の項

34,000円

33,990円

別表第1の281の項

14,000円

13,990円

別表第1の282の項

20,000円

19,990円

別表第1の283の項

55,000円

54,990円

80,000円

79,990円

98,000円

97,990円

別表第1の284の項

21,000円

20,990円

別表第1の285の項

15,000円

14,990円

別表第1の286の項

17,000円

16,990円

別表第1の287の項

31,000円

30,990円

24,000円

23,990円

別表第1の288の項

36,000円

35,990円

27,000円

26,990円

別表第1の289の項

28,000円

27,990円

別表第1の290の項

27,000円

26,990円

別表第1の294の項

13,500円

13,380円

別表第1の295の項

8,700円

8,580円

別表第1の296の項

8,000円

7,880円

別表第1の297の項

33,900円

33,710円

別表第1の298の項

15,000円

14,840円

別表第1の299の項

22,000円

21,990円

別表第1の300の項

12,000円

11,990円

別表第1の301の項

2,200円

2,190円

別表第1の302の項

2,200円

2,190円

別表第1の303の項

用紙1枚につき600円

書面により交付(用紙の片面に出力する方法に限る。)するとしたならば,出力される用紙1枚につき590円

別表第1の370の項

3,700円

3,440円

別表第1の394の項

90,000円

89,990円

50,000円

49,990円

別表第1の395の項

50,000円

49,990円

別表第1の397の2の項

400円

390円

別表第1の399の項

33,000円

32,990円

別表第1の400の項

26,000円

25,990円

別表第1の404の項

158,000円

157,900円

別表第1の409の項

15,600円

15,590円

別表第1の410の項

12,400円

12,390円

別表第1の412の項

450円

300円

750円

600円

300円

150円

1,100円

950円

1,300円

1,150円

650円

500円

1,200円

1,050円

6,000円

5,850円

1,800円

1,650円

850円

700円

350円

200円

1,500円

1,350円

700円

550円

別表第1の413の項

3,500円

3,410円

別表第1の420の項

120,000円

119,990円

別表第1の421の2の項

33,000円

32,990円

別表第1の422の項

33,000円

32,990円

別表第1の423の項

27,000円

26,990円

別表第1の424の項

160,000円

159,990円

別表第1の425の項

160,000円

159,990円

別表第1の427の項

160,000円

159,990円

別表第1の428の項

27,000円

26,990円

別表第1の428の2の項

160,000円

159,990円

別表第1の429の項

33,000円

32,990円

別表第1の429の2の項

33,000円

32,990円

別表第1の429の3の項

33,000円

32,990円

別表第1の430の項

160,000円

159,990円

別表第1の431の項

27,000円

26,990円

別表第1の432の項

160,000円

159,990円

別表第1の432の2の項

160,000円

159,990円

別表第1の433の項

160,000円

159,990円

別表第1の434の項

27,000円

26,990円

別表第1の434の2の項

78,000円

77,990円

別表第1の434の3の項

6,400円

6,390円

別表第1の434の4の項

160,000円

159,990円

別表第1の434の5の項

160,000円

159,990円

別表第1の435の項

160,000円

159,990円

別表第1の436の項

160,000円

159,990円

別表第1の437の項

160,000円

159,990円

別表第1の437の2の項

160,000円

159,990円

別表第1の437の2の2の項

160,000円

159,990円

別表第1の437の2の3の項

160,000円

159,990円

別表第1の437の2の4の項

160,000円

159,990円

別表第1の437の2の5の項

160,000円

159,990円

別表第1の437の3の項

160,000円

159,990円

別表第1の437の4の項

160,000円

159,990円

別表第1の437の5の項

160,000円

159,990円

別表第1の437の6の項

160,000円

159,990円

別表第1の437の7の項

160,000円

159,990円

別表第1の437の8の項

160,000円

159,990円

別表第1の437の9の項

27,000円

26,990円

別表第1の438の項

27,000円

26,990円

別表第1の439の項

160,000円

159,990円

別表第1の439の2の項

27,000円

26,990円

別表第1の440の項

27,000円

26,990円

別表第1の440の2の項

27,000円

26,990円

別表第1の441の項

160,000円

159,990円

別表第1の442の項

27,000円

26,990円

別表第1の443の項

27,000円

26,990円

別表第1の444の項

160,000円

159,990円

別表第1の445の2の項

160,000円

159,990円

別表第1の446の項

78,000円

77,990円

別表第1の447の項

78,000円

77,990円

別表第1の447の2の項

238,000円

237,990円

別表第1の447の3の項

238,000円

237,990円

別表第1の448の項

78,000円

77,990円

別表第1の448の2の項

238,000円

237,990円

別表第1の449の項

6,400円

6,390円

別表第1の450の項

27,000円

26,990円

別表第1の450の2の項

27,000円

26,990円

別表第1の450の3の項

27,000円

26,990円

別表第1の450の4の項

27,000円

26,990円

別表第1の450の6の項

160,000円

159,990円

別表第1の451の項

27,000円

26,990円

別表第1の461の項

90,000円

89,990円

130,000円

129,990円

200,000円

199,990円

270,000円

269,990円

400,000円

399,990円

530,000円

529,990円

680,000円

679,990円

910,000円

909,990円

別表第1の462の項

6,200円

6,190円

8,600円

8,590円

13,000円

12,990円

35,000円

34,990円

43,000円

42,990円

58,000円

57,990円

別表第1の466の項

10,000円

9,980円

22,000円

21,980円

45,000円

44,980円

90,000円

89,980円

130,000円

129,980円

180,000円

179,980円

220,000円

219,980円

310,000円

309,980円

13,000円

12,980円

31,000円

30,980円

67,000円

66,980円

210,000円

209,980円

280,000円

279,980円

350,000円

349,980円

490,000円

489,980円

200,000円

199,980円

270,000円

269,980円

400,000円

399,980円

530,000円

529,980円

680,000円

679,980円

910,000円

909,980円

別表第1の467の項

10,000円

9,990円

別表第1の473の3の項

80,000円

79,990円

別表第1の473の4の項

60,000円

59,990円

別表第1の473の5の項

60,000円

59,990円

別表第1の474の項

160,000円

159,990円

別表第1の477の2の項

26,000円

25,990円

36,000円

35,990円

85,000円

84,990円

125,000円

124,990円

155,000円

154,990円

191,000円

190,990円

22,000円

21,990円

31,000円

30,990円

79,000円

78,990円

119,000円

118,990円

148,000円

147,990円

184,000円

183,990円

237,000円

236,990円

306,000円

305,990円

437,000円

436,990円

538,000円

537,990円

636,000円

635,990円

726,000円

725,990円

92,000円

91,990円

121,000円

120,990円

196,000円

195,990円

257,000円

256,990円

308,000円

307,990円

362,000円

361,990円

別表第1の477の2の2の項

13,000円

12,990円

18,000円

17,990円

42,000円

41,990円

63,000円

62,990円

77,000円

76,990円

96,000円

95,990円

11,000円

10,990円

16,000円

15,990円

40,000円

39,990円

60,000円

59,990円

74,000円

73,990円

92,000円

91,990円

119,000円

118,990円

153,000円

152,990円

218,000円

217,990円

269,000円

268,990円

318,000円

317,990円

363,000円

362,990円

46,000円

45,990円

61,000円

60,990円

98,000円

97,990円

128,000円

127,990円

154,000円

153,990円

181,000円

180,990円

別表第1の477の2の5の項

4,000円

3,990円

8,000円

7,990円

17,000円

16,990円

37,000円

36,990円

67,000円

66,990円

14,000円

13,990円

22,000円

21,990円

106,000円

105,990円

133,000円

132,990円

167,000円

166,990円

加算した額

加算した額に,10円を加算した額

28,000円

27,990円

32,000円

31,990円

15,000円

14,990円

16,000円

15,990円

57,000円

56,990円

96,000円

95,990円

163,000円

162,990円

234,000円

233,990円

27,000円

26,990円

47,000円

46,990円

86,000円

85,990円

130,000円

129,990円

189,000円

188,990円

237,000円

236,990円

306,000円

305,990円

437,000円

436,990円

538,000円

537,990円

636,000円

635,990円

726,000円

725,990円

72,000円

71,990円

92,000円

91,990円

121,000円

120,990円

196,000円

195,990円

257,000円

256,990円

308,000円

307,990円

362,000円

361,990円

別表第1の477の2の6の項

13,000円

12,990円

18,000円

17,990円

42,000円

41,990円

63,000円

62,990円

77,000円

76,990円

96,000円

95,990円

11,000円

10,990円

16,000円

15,990円

40,000円

39,990円

60,000円

59,990円

74,000円

73,990円

92,000円

91,990円

119,000円

118,990円

153,000円

152,990円

218,000円

217,990円

269,000円

268,990円

318,000円

317,990円

363,000円

362,990円

46,000円

45,990円

61,000円

60,990円

98,000円

97,990円

128,000円

127,990円

154,000円

153,990円

181,000円

180,990円

別表第1の477の2の7の項

33,000円

32,990円

別表第1の477の3の項

26,000円

25,990円

別表第1の477の3の2の項

10,000円

9,990円

別表第1の477の3の3の項

10,000円

9,990円

別表第1の477の5の2の項

160,000円

159,990円

別表第1の477の6の項

160,000円

159,990円

別表第1の487の項

400円

390円

別表第2(第2条第3項関係)

(平18条例12・平30条例5・令5条例23・一部改正)

納めなければならない者

金額

1 高圧ガス保安法(以下この表において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可を受けようとする者

 

(1) 法第5条第1項第1号に該当する者((2)に掲げる者を除く。)

 

ア 処理容積(圧縮,液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この表において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備

560,000円

イ 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

340,000円

ウ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

220,000円

エ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

140,000円

オ 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

110,000円

カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

86,000円

キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

68,000円

ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

54,000円

ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

31,000円

(2) 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この表において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

 

ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備

91,000円

イ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

75,000円

ウ 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備

60,000円

エ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

44,000円

オ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

27,000円

カ 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

21,000円

キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

16,000円

ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

13,000円

ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

11,000円

コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

7,400円

(3) 法第5条第1項第2号に該当する者

 

ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備

110,000円

イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

87,000円

ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

68,000円

エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

54,000円

オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

36,000円

2 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置,構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可を受けようとする者

 

(1) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者((2)に掲げる者を除く。)

 

ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し,当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては,変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合

370,000円

イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合

220,000円

ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合

150,000円

エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合

93,000円

オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合

69,000円

カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

61,000円

キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

57,000円

ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

39,000円

ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

26,000円

コ その他の場合

16,000円

(2) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

 

ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合

65,000円

イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合

53,000円

ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合

44,000円

エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合

31,000円

オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合

18,000円

カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合

14,000円

キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

12,000円

ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

9,200円

ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

8,200円

コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

5,100円

サ その他の場合

3,200円

(3) 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者

 

ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し,当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては,変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合

69,000円

イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合

62,000円

ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合

55,000円

エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合

38,000円

オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合

30,000円

カ その他の場合

16,000円

3 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可を受けようとする者

25,000円

4 法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の工事の許可を受けようとする者

 

(1) 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合

14,000円

(2) その他の場合

11,000円

5 法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査を受けようとする者

1の項に掲げる高圧ガスの製造の許可を受けようとする者及び設備の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け,同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものについて完成検査を受けようとする場合にあっては,6,100円)

6 法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査を受けようとする者

18,750円

7 法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査を受けようとする者

2の項に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置,構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可を受けようとする者及び場合の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け,同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものについて完成検査を受けようとする場合にあっては,6,100円)

8 法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査を受けようとする者

4の項に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

9 法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査を受けようとする者

 

(1) 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては,質量10トン以上)の高圧ガス

27,000円

(2) 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては,質量3トン以上10トン未満)の高圧ガス

21,000円

(3) 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては,質量3トン未満)の高圧ガス

13,000円

10 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下この表において「政令」という。)第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付を受けようとする者

3,400円

11 政令第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者

2,400円

12 法第29条の規定に基づく販売主任者免状の交付を受けようとする者

3,400円

13 法第29条の規定に基づく販売主任者免状の再交付を受けようとする者

2,400円

14 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査を受けようとする者

 

(1) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者((2)に掲げる者を除く。)

 

ア 処理容積が,1,000万立方メートル以上の設備

610,000円

イ 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

370,000円

ウ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

250,000円

エ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

150,000円

オ 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

120,000円

カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

95,000円

キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

75,000円

ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

60,000円

ケ 処理容積が200立方メートル未満の設備

33,000円

(2) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

 

ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備

95,000円

イ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備

80,000円

ウ 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備

64,000円

エ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

47,000円

オ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

31,000円

カ 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

22,000円

キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

20,000円

ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

15,000円

ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

12,000円

コ 処理容積が200立方メートル未満の設備

7,700円

(3) 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者

 

ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備

120,000円

イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

95,000円

ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

76,000円

エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

60,000円

オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

42,000円

15 政令第18条第2項第3号の規定に基づく法第44条第1項に規定する容器検査又は政令第18条第2項第4号の規定に基づく法第49条第1項に規定する容器再検査を受けようとする者

 

(1) 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器

 

ア 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額

イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき16,000円

ウ 内容積500リットル未満の容器

1個につき6,600円

(2) 繊維強化プラスチック複合容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器((1)に規定する容器を除く。)

 

ア 内容積150リットル以上の容器

1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

イ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき320円

ウ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき260円

エ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき160円

オ 内容積1リットル未満の容器

1個につき150円

(3) 高強度鋼容器((1)又は(2)に規定する容器を除く。)

 

ア 内容積30リットル以上の容器

1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

イ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき210円

ウ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき160円

エ 内容積1リットル未満の容器

1個につき140円

(4) その他の容器

 

ア 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額

イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき7,100円

ウ 内容積150リットル以上500リットル未満の容器

1個につき800円

エ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき210円

オ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき170円

カ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき110円

キ 内容積1リットル未満の容器

1個につき80円

16 政令第18条第2項第6号の規定に基づく法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は政令第18条第2項第7号の規定に基づく法第49条の4第1項に規定する附属品再検査を受けようとする者

 

(1) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器,圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品

 

ア 内容積150リットル以上の容器の附属品

1個につき31円

イ 内容積150リットル未満の容器の附属品

1個につき24円

(2) その他の容器に装置される附属品

 

ア 内容積1,000リットル以上の容器の附属品

1個につき1,100円

イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器の附属品

1個につき540円

ウ 内容積500リットル未満の容器の附属品

1個につき21円

17 政令第18条第2項第8号の規定に基づく法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新を受けようとする者

16,000円

18 政令第18条第2項第3号の規定に基づく法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等を受けようとする者

1,400円

備考

1 この表の右欄に掲げる金額は,当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし,その他のものについては1件についての金額とする。

2 国に対するこの表の規定の適用については,この表中「許可」とあるのは,「承認」とする。

別表第2の2(第2条第4項関係)

(令5条例23・追加)

別表第2の1の項

560,000円

559,990円

340,000円

339,990円

220,000円

219,990円

140,000円

139,990円

110,000円

109,990円

86,000円

85,990円

68,000円

67,990円

54,000円

53,990円

31,000円

30,990円

91,000円

90,990円

75,000円

74,990円

60,000円

59,990円

44,000円

43,990円

27,000円

26,990円

21,000円

20,990円

16,000円

15,990円

13,000円

12,990円

11,000円

10,990円

7,400円

7,390円

87,000円

86,990円

36,000円

35,990円

別表第2の2の項

370,000円

369,990円

220,000円

219,990円

150,000円

149,990円

93,000円

92,990円

69,000円

68,990円

61,000円

60,990円

57,000円

56,990円

39,000円

38,990円

26,000円

25,990円

16,000円

15,990円

65,000円

64,990円

53,000円

52,990円

44,000円

43,990円

31,000円

30,990円

18,000円

17,990円

14,000円

13,990円

12,000円

11,990円

9,200円

9,190円

8,200円

8,190円

5,100円

5,090円

3,200円

3,190円

62,000円

61,990円

55,000円

54,990円

38,000円

37,990円

30,000円

29,990円

別表第2の3の項

25,000円

24,990円

別表第2の4の項

14,000円

13,990円

11,000円

10,990円

別表第2の5の項

6,100円

6,090円

別表第2の6の項

18,750円

18,740円

別表第2の7の項

6,100円

6,090円

別表第2の9の項

27,000円

26,990円

21,000円

20,990円

13,000円

12,990円

別表第2の14の項

610,000円

609,990円

370,000円

369,990円

250,000円

249,990円

150,000円

149,990円

120,000円

119,990円

95,000円

94,990円

75,000円

74,990円

60,000円

59,990円

33,000円

32,990円

80,000円

79,990円

64,000円

63,990円

47,000円

46,990円

31,000円

30,990円

22,000円

21,990円

20,000円

19,990円

15,000円

14,990円

12,000円

11,990円

7,700円

7,690円

76,000円

75,990円

42,000円

41,990円

別表第2の15の項

16,000円

15,990円

6,600円

6,590円

320円

310円

260円

250円

160円

150円

150円

140円

210円

200円

140円

130円

7,100円

7,090円

800円

790円

170円

160円

110円

100円

80円

70円

別表第2の16の項

31円

21円

24円

14円

1,100円

1,090円

540円

530円

21円

11円

別表第2の17の項

16,000円

15,990円

別表第2の18の項

1,400円

1,390円

別表第3(第2条第5項関係)

(平21条例10・平23条例6・令5条例23・一部改正)

(1) 計量法第16条第1項第2号イの検定に係る手数料

特定計量器

1個についての金額

タクシーメーター

580円

質量計

 

1 非自動はかり

 

(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって,ひょう量が1トン以下のもの

 

ア ひょう量が30キログラム以下のもの

1,100円

イ ひょう量が100キログラム以下のもの

1,300円

ウ ひょう量が250キログラム以下のもの

1,750円

エ ひょう量が500キログラム以下のもの

2,150円

オ ひょう量が500キログラムを超えるもの

2,450円

(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

 

ア ひょう量が10キログラム以下のもの

105円

イ ひょう量が10キログラムを超えるもの

200円

(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの

 

ア ひょう量が5キログラム以下のもの

160円

イ ひょう量が20キログラム以下のもの

200円

ウ ひょう量が50キログラム以下のもの

260円

エ ひょう量が100キログラム以下のもの

355円

オ ひょう量が250キログラム以下のもの

550円

カ ひょう量が500キログラム以下のもの

940円

キ ひょう量が1トン以下のもの

1,650円

ク ひょう量が2トン以下のもの

2,550円

ケ ひょう量が5トン以下のもの

6,400円

コ ひょう量が10トン以下のもの

8,100円

サ ひょう量が20トン以下のもの

11,900円

シ ひょう量が30トン以下のもの

14,800円

ス ひょう量が40トン以下のもの

19,700円

セ ひょう量が50トン以下のもの

22,200円

ソ ひょう量が50トンを超えるもの

39,400円

最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては,(1)から(3)までに掲げる金額の2倍の額とする。

2 分銅

 

(1) 表す質量が200グラム以下のもの

20円

(2) 表す質量が200グラムを超えるもの

230円

3 定量おもり又は定量増おもり(以下単に「おもり」という。)

 

(1) 質量が5キログラム以下のもの

20円

(2) 質量が20キログラム以下のもの

95円

(3) 質量が20キログラムを超えるもの

305円

温度計

 

1 ガラス製温度計(2に掲げるものを除く。)

 

(1) 計ることができる温度が零下5度以上105度以下のもの

55円

(2) 計ることができる温度が零下5度以上200度以下のもの

95円

(3) 計ることができる温度が零下30度以上105度以下のもの

150円

(4) 計ることができる温度が零下30度以上200度以下のもの

170円

2 ガラス製体温計

10円

3 抵抗体温計

95円

皮革面積計

2,500円

体積計

 

1 水道メーター

 

(1) 口径が25ミリメートル以下のもの

85円

(2) 口径が40ミリメートル以下のもの

180円

(3) 口径が100ミリメートル以下のもの

1,250円

(4) 口径が100ミリメートルを超えるもの

1,750円

2 温水メーター

210円

3 燃料油メーター

 

(1) 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの

620円

(2) 表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

1,650円

(3) 自動車等給油メーター

2,150円

(4) 車載型燃料油メーター(口径が25ミリメートル以下のものに限る。)

2,150円

(5) (1)から(4)までに掲げるもの以外のもの

3,550円

4 液化石油ガスメーター

6,700円

5 ガスメーター

 

(1) 使用最大流量が16立方メートル毎時以下のもの

105円

(2) 使用最大流量が65立方メートル毎時以下のもの

230円

(3) 使用最大流量が160立方メートル毎時以下のもの

620円

(4) 使用最大流量が400立方メートル毎時以下のもの

1,000円

(5) 使用最大流量が1,000立方メートル毎時以下のもの

2,400円

(6) 使用最大流量が1,000立方メートル毎時を超えるもの

5,800円

6 量器用尺付タンク

 

(1) 全量が2,000リットル以下のもの

2,200円

(2) 全量が2,000リットルを超えるもの

4,200円

密度浮ひょう

 

1 耐圧密度浮ひょう以外のものであって650キログラム毎立方メートル未満の密度を表す目盛標識があるもの又は耐圧密度浮ひょう

1,100円

2 1に掲げるもの以外のもの

75円

アネロイド型圧力計

 

1 アネロイド型圧力計(2に掲げるものを除く。)

 

(1) 計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの

95円

(2) 計ることができる最大の圧力が100メガパスカル以下のもの

470円

(3) 計ることができる最大の圧力が100メガパスカルを超えるもの

970円

2 アネロイド型血圧計

160円

積算熱量計

1,300円

酒精度浮ひょう

75円

浮ひょう型比重計

 

1 比重浮ひょうのうち,0.65未満の比重を表す目盛標識があるもの

1,050円

2 1に掲げるもの以外のもの

75円

(2) 計量法第19条第1項の定期検査に係る手数料

皮革面積計

1個につき2,600円

(3) 計量法第102条第1項の基準器検査に係る手数料

基準器

1個についての金額

タクシーメーター装置検査用基準器

14,000円

質量基準器

 

1 基準手動天びん

5,100円

2 基準台手動はかり

 

(1) ひょう量が1キログラム以下のもの

3,500円

(2) ひょう量が10キログラム以下のもの

5,600円

(3) ひょう量が50キログラム以下のもの

8,200円

(4) ひょう量が200キログラム以下のもの

11,000円

(5) ひょう量が500キログラム以下のもの

14,600円

(6) ひょう量が500キログラムを超え5トン以下のもの

14,600円に,500キログラムまでを増すごとに6,900円を加えた額

3 基準直示天びん

8,300円

4 基準分銅

 

(1) 1級である旨の表記のあるもの

 

ア 表す質量が200グラム以下のもの

3,350円

イ 表す質量が200グラムを超えるもの

8,300円

(2) 2級である旨の表記のあるもの

 

ア 表す質量が5キログラム以下のもの

670円

イ 表す質量が50キログラム以下のもの

820円

ウ 表す質量が50キログラムを超えるもの

9,200円

(3) 3級である旨の表記のあるもの

 

ア 表す質量が5キログラム以下のもの

500円

イ 表す質量が50キログラム以下のもの

680円

ウ 表す質量が50キログラムを超えるもの

7,400円

面積基準器

4,450円

体積基準器

 

1 基準湿式ガスメーター

19,200円

2 基準タンク

 

(1) 全量が0.25立方メートル以下のもの

14,200円

(2) 全量が1立方メートル未満のもの

35,400円

2以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては,ゲージグラスが1増すごとに,2に掲げる金額の5割の額を加算するものとする。

油用の基準タンクについて使用中の油により検査を行うときは,2に掲げる金額の2倍の額とする。

(4) 計量法第116条第1項の計量証明検査に係る手数料

特定計量器

1個についての金額

皮革面積計

2,600円

騒音計

 

1 使用最大周波数が8,000ヘルツ以下のもの

23,700円

2 使用最大周波数が8,000ヘルツを超えるもの

38,800円

振動レベル計

33,700円

濃度計

 

1 ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計

96,900円

2 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計

128,500円

3 紫外線式二酸化硫黄濃度計

96,500円

4 紫外線式窒素酸化物濃度計

107,900円

5 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計

102,200円

6 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計

118,100円

7 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計

103,100円

8 化学発光式窒素酸化物濃度計

110,000円

9 ガラス電極式水素イオン濃度指示計

26,400円

3に掲げる濃度計と4に掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては,3に掲げる金額と4に掲げる金額とを合算して得た額から50,900円を減額するものとする。

5から7までに掲げる濃度計で2以上の検出部を有するものにあっては,検出部が1増すごとに,5から7までに掲げる金額の5割の額を加算するものとする。

3から8までに掲げる濃度計で4以上の表示機構を有するものにあっては,表示機構が3を超えて1増すごとに,3から8までに掲げる金額に22,100円を加算するものとする。

(5) その他の手数料

計量法第16条第3項の装置検査に係る手数料

1個につき730円

計量法第17条第1項の指定に係る手数料

1件につき169,200円

計量法第91条第2項の検査に係る手数料

1件につき443,400円

計量法第107条の計量証明の事業の登録に係る手数料

1件につき56,000円

計量法第115条の登録証の訂正又は再交付に係る手数料

1件につき1,850円

計量法第115条の登録簿の謄本の交付に係る手数料

1枚につき790円

計量法第115条の登録簿の閲覧に係る手数料

1回につき385円

計量法第127条第1項の適正計量管理事業所の指定に係る手数料

1件につき2,700円

計量法第127条第3項の検査に係る手数料

1件につき7,700円

別表第4(第2条第6項関係)

(平26条例9・平30条例5・平31条例7・令5条例23・一部改正)

(1) 検査手数料

検査項目

金額

備考

1 血液検査

 

 

(1) 肉眼的検査

1件につき430円

急速凝集反応,ヘマトクリット法,血色素測定等

(2) 顕微鏡検査

1件につき890円

血球計算,住血寄生虫(原虫を含む。)検査等

2 血清学的検査

 

 

(1) エライザ検査

1件につき1,040円

エライザ法による牛の検査

(2) その他の血清学的検査

1件につき890円

試験管凝集反応,補体結合反応,寒天ゲル内沈降反応,中和試験等

3 病理学的検査

 

 

(1) 肉眼的検査

1件につき1,160円

病理解剖を含む。

(2) 組織学的検査

1件につき1,420円

 

4 細菌学的検査

1件につき2,320円

細菌感受性検査,細胞分離培養等

5 ウイルス学的検査

1件につき2,320円

ウイルス同定,ウイルス分離等

6 生化学的検査

1件につき1,160円

総たん白質量,糖量,尿素窒素量,肝機能等の検査

7 微生物簡易検査

1件につき590円

無染色及び普通染色の顕微鏡検査

8 寄生虫検査

1件につき460円

肉眼及び顕微鏡検査

9 遺伝子検査

 

 

(1) 定性検査

1件につき5,400円

 

(2) 定量検査

1件につき8,250円

 

(2) 文書料

項目

金額

備考

1 検査成績書

1通につき400円

 

2 証明書

1通につき400円

 

別表第5(第3条関係)

(平12条例58・平15条例75・平16条例51・平17条例7・平18条例12・平18条例53・平19条例32・平19条例66・平20条例5・平21条例10・平21条例37・平23条例6・平24条例7・平26条例9・平27条例8・平27条例65・平28条例12・平29条例9・平30条例5・平31条例7・令元条例2・令元条例27・令元条例30・令4条例6・令5条例2・一部改正)

指定試験機関等

試験等

名称

金額

1 行政書士法(昭和26年法律第4号)第4条第1項の規定により知事が行政書士試験の施行に関する事務を行わせることとした者

行政書士試験

行政書士試験手数料

10,400円

2 消防法第13条の5第1項の規定により知事が危険物取扱者試験の実施に関する事務を行わせることとした者

危険物取扱者試験

危険物取扱者試験手数料

甲種危険物取扱者試験にあっては6,600円,乙種危険物取扱者試験にあっては4,600円,丙種危険物取扱者試験にあっては3,700円

3 消防法第17条の9第1項の規定により知事が消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした者

消防設備士試験

消防設備士試験手数料

甲種消防設備士試験にあっては5,700円,乙種消防設備士試験にあっては3,800円

3の2 児童福祉法第18条の9第1項の規定により知事が保育士試験の実施に関する事務を行わせることとした者

保育士試験

保育士試験手数料

12,700円

3の2の2 児童福祉法第18条の9第1項の規定により知事が保育士試験の実施に関する事務を行わせることとした者

保育士試験の全部の免除の申請に対する審査

保育士試験全部免除審査申請手数料

2,400円

3の2の3 介護保険法第69条の27第1項の規定により知事が介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務を行わせることとした者

介護支援専門員実務研修受講試験

介護支援専門員実務研修受講試験手数料

9,400円

3の2の4 介護保険法第69条の33第1項の規定により知事が介護支援専門員実務研修の実施に関する事務を行わせることとした者

介護支援専門員実務研修

介護支援専門員実務研修手数料

45,000円

3の2の5 介護保険法第69条の33第1項の規定により知事が更新研修の実施に関する事務を行わせることとした者

更新研修

更新研修手数料

(1) 介護支援専門員証の有効期間中に介護支援専門員の業務に従事している者又は従事したことのある者に対する更新研修にあっては,次のア及びイに掲げる区分に応じ,それぞれア及びイに定める額

ア 介護支援専門員証の有効期間の更新が初回の者に対する更新研修 50,000円

イ 介護支援専門員証の有効期間の更新が2回目以降の者に対する更新研修 19,000円

(2) 介護支援専門員証の有効期間中に介護支援専門員の業務に従事したことのない者に対する更新研修にあっては,35,000円

3の3 調理師法第3条の2第2項の規定により知事が調理師試験の実施に関する事務を行わせることとした者

調理師試験

調理師試験手数料

6,400円

3の4 削除

 

 

 

3の5 計量法第20条第1項の規定により知事が定期検査を行わせることとした者

定期検査

定期検査手数料

(1) 非自動はかりであって最小の目量又は表記された感量がそのひょう量の10,000分の1以上のものにあっては,次のアからウまでに掲げる区分に応じ,当該アからウまでに定める額

ア 検出部が電気式のもの又は光電式のもの 1個につき,ひょう量が100キログラム以下のときは1,500円,100キログラムを超え250キログラム以下のときは1,900円,250キログラムを超え500キログラム以下のときは2,300円,500キログラムを超え1トン以下のときは3,250円

イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 1個につき260円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの 1個につき,ひょう量が100キログラム以下のときは520円,100キログラムを超え250キログラム以下のときは940円,250キログラムを超え500キログラム以下のときは1,600円,500キログラムを超え1トン以下のときは2,200円,1トンを超え2トン以下のときは3,850円,2トンを超え5トン以下のときは7,200円,5トンを超え10トン以下のときは11,200円,10トンを超え20トン以下のときは15,600円,20トンを超え30トン以下のときは19,900円,30トンを超え40トン以下のときは22,500円,40トンを超え50トン以下のときは31,000円,50トンを超えるときは53,300円

(2) 非自動はかりであって最小の目量又は表記された感量がそのひょう量の10,000分の1未満のものにあっては,(1)に規定する額に2を乗じて得た額

(3) 分銅又はおもりにあっては,1個につき10円

3の6 計量法第117条第1項の規定により知事が計量証明検査を行わせることとした者

計量証明検査

計量証明検査手数料

3の5の項の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ,当該(1)から(3)までに規定する額

4 高圧ガス保安法第31条の2第1項の規定により知事が高圧ガス製造保安責任者試験又は高圧ガス販売主任者試験の実施に関する事務を行わせることとした者

高圧ガス製造保安責任者試験又は高圧ガス販売主任者試験

高圧ガス製造保安責任者試験又は高圧ガス販売主任者試験手数料

(1) 高圧ガス製造保安責任者試験にあっては,乙種化学責任者免状に係るもののときは11,600円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては,11,100円),丙種化学責任者免状に係るもののときは10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては,9,800円),乙種機械責任者免状に係るもののときは11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては,11,100円),第二種冷凍機械責任者免状に係るもののときは11,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては,11,100円),第三種冷凍機械責任者免状に係るもののときは10,300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては,9,800円)

(2) 高圧ガス販売主任者試験にあっては,第一種販売主任者免状に係るもののときは9,000円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては,8,500円),第二種販売主任者免状に係るもののときは7,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては,6,700円)

5 火薬類取締法第31条の3第1項の規定により知事が丙種火薬類製造保安責任者試験の実施に関する事務を行わせることとした者

丙種火薬類製造保安責任者試験

丙種火薬類製造保安責任者試験手数料

18,000円

6 火薬類取締法第31条の3第1項の規定により知事が火薬類取扱保安責任者試験の実施に関する事務を行わせることとした者

火薬類取扱保安責任者試験

火薬類取扱保安責任者試験手数料

18,000円

7 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の6第1項の規定により知事が液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした者

液化石油ガス設備士試験

液化石油ガス設備士試験手数料

23,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては,22,700円)

8 職業能力開発促進法(以下この項において「法」という。)第46条第4項の規定により知事が技能検定試験の実施その他技能検定試験に関する業務の一部を行わせることとした県職業能力開発協会

技能検定試験

技能検定試験手数料

(1) 実技試験を行う場合にあっては,次のアからエまでに掲げる者の区分に応じ,当該アからエまでに定める額

ア イからエまでに掲げる者以外の者 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下この項において「省令」という。)第62条の3の検定職種ごとに18,200円

イ 省令第62条の3の技能検定の区分が2級の受検者(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者(以下この項において「在留資格者」という。)を除く。)又は3級の受検者(法第15条の7第3項の公共職業能力開発施設及び法第27条第1項の職業能力開発総合大学校の訓練生(法第15条の7第1項第1号の規定に基づく短期課程の普通職業訓練又は同項第2号若しくは第3号の規定に基づく専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者を除く。),法第25条の職業訓練施設の訓練生(就職している者及び法第15条の7第1項第1号の規定に基づく短期課程の普通職業訓練又は同項第2号若しくは第3号の規定に基づく専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者を除く。),学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の高等学校,中等教育学校(同法第66条の後期課程に限る。以下この項において同じ。),特別支援学校(同法第76条第2項の高等部に限る。),大学及び高等専門学校並びに同法第124条の専修学校及び同法第134条第1項の各種学校の在校生並びに外国の学校であって同法第1条の高等学校,中等教育学校及び大学と同等以上と認められるものの在校生(以下この項において「訓練生等」という。)並びに訓練生等以外の者であって在留資格者であるものを除く。)であって,当該技能検定試験が行われる日(以下この項において「試験日」という。)の属する年度の4月1日において25歳未満のもの(知事が指定する日において在職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。以下この項において同じ。)であるものに限る。) 省令第62条の3の検定職種ごとに9,200円

ウ 省令第62条の3の技能検定の区分が3級の受検者(訓練生等であって,エに掲げる者以外の者であるものに限る。) 省令第62条の3の検定職種ごとに12,100円

エ 省令第62条の3の技能検定の区分が3級の受検者(訓練生等であって,在留資格者以外の者であるものに限る。)であって,試験日の属する年度の4月1日において25歳未満のもの(知事が指定する日において在職者であるものに限る。) 省令第62条の3の検定職種ごとに3,100円

(2) 学科試験を行う場合にあっては,3,100円

9 削除

 

 

 

9の2 建築士法第10条の20第1項の規定により知事が二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務を行わせることとした者

二級建築士又は木造建築士の登録

二級建築士又は木造建築士の登録手数料

24,400円

9の3 建築士法第10条の20第1項の規定により知事が二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務を行わせることとした者

二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書の書換え交付

二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書の書換え交付手数料

5,900円

9の4 建築士法第10条の20第1項の規定により知事が二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務を行わせることとした者

二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書の再交付

二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書の再交付手数料

5,900円

10 建築士法第15条の6第1項の規定により知事が二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務を行わせることとした者

二級建築士試験又は木造建築士試験

二級建築士試験又は木造建築士試験手数料

18,500円

10の2 建築士法第26条の3第1項の規定により知事が建築士事務所の登録の実施に関する事務を行わせることとした者

建築士事務所の登録

建築士事務所登録申請手数料

一級建築士事務所にあっては16,000円,二級建築士事務所又は木造建築士事務所にあっては11,000円

11 宅地建物取引業法第16条の2第1項の規定により知事が宅地建物取引士資格試験の実施に関する事務を行わせることとした者

宅地建物取引士資格試験

宅地建物取引士資格試験手数料

8,200円

備考 この表の右欄に掲げる金額は,当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし,その他のものについては1件についての金額とする。

茨城県手数料徴収条例

平成12年3月28日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第4章 計/第1節
沿革情報
平成12年3月28日 条例第9号
平成12年7月10日 条例第58号
平成12年9月26日 条例第70号
平成12年12月26日 条例第73号
平成13年3月28日 条例第3号
平成13年3月28日 条例第11号
平成13年3月28日 条例第20号
平成13年6月21日 条例第41号
平成13年10月26日 条例第48号
平成13年12月25日 条例第58号
平成14年3月27日 条例第9号
平成14年3月27日 条例第13号
平成14年6月26日 条例第41号
平成15年3月26日 条例第11号
平成15年6月23日 条例第54号
平成15年10月1日 条例第63号
平成15年10月1日 条例第67号
平成15年12月12日 条例第75号
平成16年3月25日 条例第7号
平成16年3月25日 条例第15号
平成16年12月21日 条例第51号
平成16年12月21日 条例第58号
平成17年3月24日 条例第7号
平成17年3月24日 条例第21号
平成17年6月27日 条例第41号
平成18年3月28日 条例第12号
平成18年6月21日 条例第41号
平成18年6月21日 条例第44号
平成18年9月29日 条例第53号
平成19年3月27日 条例第13号
平成19年3月27日 条例第17号
平成19年3月27日 条例第32号
平成19年10月1日 条例第54号
平成19年12月25日 条例第61号
平成19年12月25日 条例第66号
平成20年3月26日 条例第5号
平成20年6月23日 条例第23号
平成20年12月24日 条例第42号
平成20年12月24日 条例第49号
平成21年3月25日 条例第10号
平成21年10月29日 条例第37号
平成22年3月26日 条例第7号
平成23年3月25日 条例第6号
平成23年10月5日 条例第39号
平成24年3月27日 条例第7号
平成24年12月27日 条例第54号
平成25年6月21日 条例第21号
平成25年10月31日 条例第26号
平成25年12月19日 条例第38号
平成25年12月19日 条例第39号
平成26年3月26日 条例第9号
平成26年9月30日 条例第46号
平成27年3月26日 条例第8号
平成27年3月26日 条例第11号
平成27年12月18日 条例第65号
平成28年3月29日 条例第12号
平成28年10月5日 条例第46号
平成28年12月28日 条例第52号
平成29年3月29日 条例第9号
平成29年11月2日 条例第39号
平成30年3月28日 条例第5号
平成30年3月28日 条例第22号
平成30年10月2日 条例第42号
平成31年3月28日 条例第7号
令和元年6月27日 条例第2号
令和元年6月27日 条例第3号
令和元年10月1日 条例第15号
令和元年10月1日 条例第20号
令和元年12月25日 条例第27号
令和元年12月25日 条例第30号
令和2年3月27日 条例第3号
令和2年6月26日 条例第36号
令和2年6月26日 条例第40号
令和2年10月6日 条例第47号
令和2年12月18日 条例第53号
令和3年3月29日 条例第6号
令和3年12月14日 条例第54号
令和4年3月29日 条例第6号
令和4年6月24日 条例第25号
令和4年10月3日 条例第35号
令和4年10月3日 条例第36号
令和4年11月21日 条例第37号
令和4年11月21日 条例第40号
令和5年3月29日 条例第2号
令和5年6月27日 条例第23号
令和5年9月29日 条例第28号
令和5年12月27日 条例第41号