○茨城県建築計画概要書等閲覧規程

昭和46年4月1日

茨城県告示第346号

〔茨城県建築計画概要書閲覧規程〕を次のように定める。

茨城県建築計画概要書等閲覧規程

(平3告示367・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は,建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき,建築計画概要書,築造計画概要書,定期調査報告概要書,定期検査報告概要書,処分等概要書及び全体計画概要書(以下「概要書等」という。)並びに指定道路図及び指定道路調書(以下「指定道路図等」という。)の閲覧に関し,茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年茨城県規則第9号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平3告示367・平7告示447―2・平11告示995・平18告示332・平19告示368・平22告示406・一部改正)

(閲覧場所)

第2条 概要書等及び指定道路図等を閲覧に供する場所は,当該概要書等及び指定道路図等に係る建築物若しくは工作物(以下この条において「建築物等」という。)又は指定道路図の所在地が笠間市,那珂市,小美玉市,東茨城郡又は那珂郡の区域にある場合にあつては土木部都市局建築指導課県央建築指導室とし,建築物等又は指定道路の所在地が当該区域以外の地域(建築主事を置く市の区域を除く。)にある場合にあつては当該所在地を管轄する県民センターとする。

(昭48告示785・平3告示367・平4告示866・平7告示447―2・平16告示469・平21告示473・平22告示406・平28告示429・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 概要書等及び指定道路図等の閲覧時間は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 知事は,概要書等又は指定道路図等を整理する場合その他正当な理由がある場合には,前項の規定にかかわらず,閲覧時間を短縮し,又は閲覧させないことができる。この場合にあつては,あらかじめその旨を閲覧の場所に掲示するものとする。

(昭48告示785・平3告示367・平4告示866・平19告示368・平22告示406・一部改正)

(閲覧の手続)

第4条 指定道路図等を閲覧しようとする者は,指定道路図等閲覧申請書(別記様式)を知事に提出するものとする。

(平22告示406・追加)

(閲覧料金)

第5条 概要書等及び指定道路図等の閲覧は,無料とする。

(平3告示367・一部改正,平19告示368・旧第5条繰上,平22告示406・旧第4条繰下・一部改正)

(指定された場所以外での閲覧の禁止等)

第6条 概要書等及び指定道路図等は,指定された場所以外では閲覧することができない。

2 概要書等及び指定道路図等の貸出しは,行わない。

(平3告示367・平18告示332・一部改正,平19告示368・旧第6条繰上,平22告示406・旧第5条繰下・一部改正)

(閲覧の停止又は拒否)

第7条 知事は,概要書等又は指定道路図等を閲覧し,又は閲覧しようとする者が,次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧を停止させ,又は拒否することができる。

(1) この規程に違反したとき,又は係員の指示に従わないとき。

(2) 概要書等又は指定道路図等を汚損し,若しくはき損したとき,又はこれらのおそれがあると認められるとき。

(3) 閲覧に関して他人に迷惑を及ぼしたとき,又はそのおそれがあるとき。

(平3告示367・平18告示332・一部改正,平19告示368・旧第7条繰上,平22告示406・旧第6条繰下・一部改正)

この規程は,告示の日から施行する。

(昭和48年告示第785号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成3年告示第367号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年告示第866号)

この告示は,平成4年7月18日から施行する。

(平成7年告示第447号―2)

1 この告示は,平成7年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前に土木事務所に所属する建築主事が確認した建築物及び工作物に係る建築計画概要書及び築造計画概要書の閲覧に関する改正後の茨城県建築計画概要書等閲覧規程第2条の適用については,同条中「地方総合事務所に所属する」とあるのは「土木事務所に所属する」と,「当該地方総合事務所」とあるのは「当該建築物等の所在地を所轄する地方総合事務所」と読み替えるものとする。

(平成11年告示第995号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成16年告示第469号)

この告示は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年告示第332号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年告示第368号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第473号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第406号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第429号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平22告示406・追加)

画像

茨城県建築計画概要書等閲覧規程

昭和46年4月1日 告示第346号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
昭和46年4月1日 告示第346号
昭和48年7月26日 告示第785号
平成3年3月22日 告示第367号
平成4年7月16日 告示第866号
平成7年3月31日 告示第447号の2
平成11年9月6日 告示第995号
平成16年3月25日 告示第469号
平成18年3月20日 告示第332号
平成19年3月22日 告示第368号
平成21年3月31日 告示第473号
平成22年3月31日 告示第406号
平成28年3月31日 告示第429号