○茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例施行規則
昭和45年6月30日
茨城県規則第50号
茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例施行規則を次のように定める。
茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例(昭和45年条例第36号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平22規則46・一部改正)
(排水設備の固着個所等)
第4条 排水設備は,下水道マンホール施設に固着させるものとし,固着させるにあたつての固着個所及び工事の実施方法は,下水道法施行令(昭和34年政令第147号)に定めるもののほか,次の各号に定めるところによる。
(1) 排水設備はマンホールの取付管の管底高以上の個所に所要の孔をあけ,マンホールの内壁に突き出さないようにさし入れ,その周囲をモルタルでうめ内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 汚水を排除すべき排水管の内径は,次の表に定めるところによるものとし,そのこう配は100分の1以上とすること。
汚水排出量(単位1日あたり立方メートル) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
1,000未満 | 150以上 |
1,000以上 2,000未満 | 200以上 |
2,000以上 4,000未満 | 250以上 |
4,000以上 6,000未満 | 300以上 |
6,000以上 | そのつど知事が定める内径 |
(3) 前2号によりがたい特別の事由があるときは,知事の指示を受けること。
(スクリーンの設置)
第5条 汚水の流出口には,固形物の流下をとめるに有効な目幅をもつたスクリーンを設けなければならない。ただし,除害施設等に同様の装置が付帯している場合には,この限りでない。
(排水管の土かぶり)
第6条 排水管の土かぶりは,公道内では1メートル以上,その他の地域内では45センチメートル以上を標準としなければならない。
2 前項の申請書は,開始又は再開の場合は当該行為の30日前までに,休止又は廃止の場合は当該行為後速やかに提出するものとする。ただし,休止期間が30日未満の場合における再開承認申請書の提出については,この限りでない。
(昭50規則13・一部改正)
決定濃度が承認濃度の濃度範囲内であつた場合又は1段階超えた場合 | 14円 |
決定濃度が承認濃度の濃度範囲を2段階超えた場合 | 28円 |
決定濃度が承認濃度の濃度範囲を3段階超えた場合 | 47円 |
備考 この表で「段階」とは,条例第14条第3項の表左欄に掲げる汚水の濃度の区分をいう。 |
(昭49規則26・昭50規則13・平8規則21・平22規則46・一部改正)
(概算料金の算定)
第13条 条例第19条の規定により徴収する概算料金の額は,承認排出量及び承認濃度に基づいて算定するものとする。
(1) 物件を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(平22規則46・一部改正)
(書類の提出部数)
第15条 使用者が,この規則の規定により提出する書類は,すべて正本1部,副本2部とする。
(承認等の書類)
第16条 知事は承認等の行為を行なうにあたつては,前条の規定により提出された副本1部によるものとする。
(書類の経由)
第17条 条例又はこの規則に基づき知事に提出する書類は,茨城県鹿島下水道事務所長を経由しなければならない。
(平17規則75・一部改正)
付則
この規則は,昭和45年7月1日から施行する。
付則(昭和49年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行し,第10条の改正規定は,昭和49年4月分の料金から適用する。
付則(昭和50年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,第10条の改正規定は,昭和50年4月分の料金から適用する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第21号)
この規則は,平成8年4月1日から施行し,この規則による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例施行規則の規定は,平成8年4月分に係る料金から適用する。
付則(平成17年規則第75号)抄
この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中茨城県行政組織規則別表第6福祉相談センターの項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市,行方市,鉾田市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同表農業総合センターの項の改正規定(「鹿島郡神栖町大字息栖」を「神栖市息栖」に改める部分及び「鹿嶋市」の次に「,神栖市,鉾田市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第4条から第7条まで,第10条及び第11条の規定 平成17年8月1日
付則(平成22年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例施行規則の規定は,平成22年9月分に係る料金から適用する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(昭49規則26・全改,平元規則12・令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(平22規則46・令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(平17規則75・一部改正)
(平22規則46・令2規則83・一部改正)