○茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例施行規則

昭和45年6月30日

茨城県規則第50号

茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例(昭和45年条例第36号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第3条の規定による下水道使用の申込みをしようとするときは,下水道使用(変更)申込書(様式第1号)によらなければならない。

(平22規則46・一部改正)

(使用の制限等)

第3条 条例第5条第1項の規定により下水道の使用を制限し,又は停止を命ずるときは,下水道使用(停止・制限)命令書(様式第2号)によるものとする。

(排水設備の固着個所等)

第4条 排水設備は,下水道マンホール施設に固着させるものとし,固着させるにあたつての固着個所及び工事の実施方法は,下水道法施行令(昭和34年政令第147号)に定めるもののほか,次の各号に定めるところによる。

(1) 排水設備はマンホールの取付管の管底高以上の個所に所要の孔をあけ,マンホールの内壁に突き出さないようにさし入れ,その周囲をモルタルでうめ内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 汚水を排除すべき排水管の内径は,次の表に定めるところによるものとし,そのこう配は100分の1以上とすること。

汚水排出量(単位1日あたり立方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

1,000未満

150以上

1,000以上 2,000未満

200以上

2,000以上 4,000未満

250以上

4,000以上 6,000未満

300以上

6,000以上

そのつど知事が定める内径

(3) 前2号によりがたい特別の事由があるときは,知事の指示を受けること。

(スクリーンの設置)

第5条 汚水の流出口には,固形物の流下をとめるに有効な目幅をもつたスクリーンを設けなければならない。ただし,除害施設等に同様の装置が付帯している場合には,この限りでない。

(排水管の土かぶり)

第6条 排水管の土かぶりは,公道内では1メートル以上,その他の地域内では45センチメートル以上を標準としなければならない。

(排水設備等の設置計画の承認申請)

第7条 条例第9条の規定による排水設備等の設置の承認を受けようとする者は,排水設備等(設置・変更)計画書(様式第3号)によらなければならない。

(排水設備等の完了届)

第8条 条例第10条に規定する排水設備等の新設等の工事の完了した旨の届出は,排水設備等工事完了届(様式第4号)により,使用材料を記入した完工図を添えてしなければならない。

(使用の開始等の承認申請)

第9条 条例第12条の規定による使用の開始等の承認を受けようとするときは,下水道使用(開始・休止・廃止・再開)承認申請書(様式第5号)によらなければならない。

2 前項の申請書は,開始又は再開の場合は当該行為の30日前までに,休止又は廃止の場合は当該行為後速やかに提出するものとする。ただし,休止期間が30日未満の場合における再開承認申請書の提出については,この限りでない。

(昭50規則13・一部改正)

(加算料金の額)

第10条 条例第14条第4項の規定に基づく加算料金の額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水排出量にあつては,条例第15条の規定により決定した汚水排出量(以下「決定排出量」という。)条例第4条の規定により承認した汚水排出量(以下「承認排出量」という。)に比較して110パーセントを超えた場合における当該こえた部分1立方メートルあたり38円とする。

(2) 汚水の水質にあつては,条例第16条第1項の規定により決定した水質に基づく濃度(以下「決定濃度」という。)条例第4条の規定により承認した水質に基づく濃度(以下「承認濃度」という。)に比較して120パーセントを超えた場合において,次の表の料率により徴収する。

決定濃度が承認濃度の濃度範囲内であつた場合又は1段階超えた場合

14円

決定濃度が承認濃度の濃度範囲を2段階超えた場合

28円

決定濃度が承認濃度の濃度範囲を3段階超えた場合

47円

備考 この表で「段階」とは,条例第14条第3項の表左欄に掲げる汚水の濃度の区分をいう。

(昭49規則26・昭50規則13・平8規則21・平22規則46・一部改正)

(決定排出量等の記録)

第11条 知事は,条例第15条及び第16条の規定により汚水排出量及び汚水の水質の決定をしたときは,その結果を汚水排出量等記録表(様式第6号)により記録し,3年間保存するものとする。

(汚水排出量等の決定通知)

第12条 条例第17条の規定による汚水排出量等の決定通知は,汚水排出量等決定通知書(様式第7号)によるものとする。

(概算料金の算定)

第13条 条例第19条の規定により徴収する概算料金の額は,承認排出量及び承認濃度に基づいて算定するものとする。

(行為の許可の申請)

第14条 条例第21条の規定による行為の許可を受けようとするときは,下水道物件(設置・変更)申請書(様式第8号)により,次の各号に掲げる図面を添えてしなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平22規則46・一部改正)

(書類の提出部数)

第15条 使用者が,この規則の規定により提出する書類は,すべて正本1部,副本2部とする。

(承認等の書類)

第16条 知事は承認等の行為を行なうにあたつては,前条の規定により提出された副本1部によるものとする。

(書類の経由)

第17条 条例又はこの規則に基づき知事に提出する書類は,茨城県鹿島下水道事務所長を経由しなければならない。

(平17規則75・一部改正)

この規則は,昭和45年7月1日から施行する。

(昭和49年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,第10条の改正規定は,昭和49年4月分の料金から適用する。

(昭和50年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,第10条の改正規定は,昭和50年4月分の料金から適用する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第21号)

この規則は,平成8年4月1日から施行し,この規則による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例施行規則の規定は,平成8年4月分に係る料金から適用する。

(平成17年規則第75号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中茨城県行政組織規則別表第6福祉相談センターの項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市,行方市,鉾田市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同表農業総合センターの項の改正規定(「鹿島郡神栖町大字息栖」を「神栖市息栖」に改める部分及び「鹿嶋市」の次に「,神栖市,鉾田市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第4条から第7条まで,第10条及び第11条の規定 平成17年8月1日

(平成22年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例施行規則の規定は,平成22年9月分に係る料金から適用する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(昭49規則26・全改,平元規則12・令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(平22規則46・令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(平17規則75・一部改正)

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(平22規則46・令2規則83・一部改正)

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茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例施行規則

昭和45年6月30日 規則第50号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第12編 設/第5章 都市計画
沿革情報
昭和45年6月30日 規則第50号
昭和49年4月1日 規則第26号
昭和50年4月1日 規則第13号
平成元年3月20日 規則第12号
平成8年3月28日 規則第21号
平成17年7月29日 規則第75号
平成22年9月28日 規則第46号
令和2年12月28日 規則第83号