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更新日:2023年6月30日

土地売買等届出書(国土利用計画法第23条第1項に基づく届出)

概要 一定面積以上(※1)の土地取引を行った場合,土地売買等の契約締結日から起算して2週間以内に届出をしなければなりません。
様式枚数 1部
様式以外に
必要なもの

・位置図(縮尺5万分の1以上の地図)例:道路地図
・周辺状況図(縮尺5千分の1以上の地図)例:住宅地図
・形状図(土地の形状を示した地図)例:公図
・土地売買等の契約書の写し

☆添付書類は、一度市町村の国土利用計画法担当窓口にご確認ください。

受付窓口 市町村の国土利用計画法担当課(※2)
受付期間 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分(市町村により開庁時間が異なりますのでご注意ください。)
問い合わせ先 市町村の国土利用計画法担当課又は政策企画部地域振興課
備考 (※1)一定面積以上とは,以下のとおりです。
市街化区域では2,000平方メートル以上,
市街化調整区域では5,000平方メートル以上,
その他の都市計画区域では5,000平方メートル以上,
都市計画区域外の区域では10,000平方メートル以上

(※2)取引した土地の所在する市町村となります。(届出者の居住する市町村ではありません。)

☆届出制度の詳細等についてはこちらをご覧ください。
地域振興課ホームページ
土地売買等届出書の記載例(PDF:334KB)

様式のダウンロードについて

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このページに関するお問い合わせ

政策企画部地域振興課土地計画・調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2619

FAX番号:029-301-2789