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更新日:2023年2月24日

課税標準の分割に関する明細書(第10号様式)

概要

2以上の都道府県に事務所若しくは事業所(以下「事務所等」といいます。)を有する法人又は東京都特別区及び市町村に事務所等を有する法人が、第6号様式、第6号様式(その2)若しくは第6号様式(その3)、第6号の2様式又は第6号の3様式(法第72条の48第2項ただし書又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下「令和2年旧法」といいます。)第72条の48第2項ただし書の規定により事業税の申告をする場合に限ります。)、第6号の3様式(その2)(法第72条の48第2項ただし書又は令和2年旧法法第72条の48第2項ただし書の規定により事業英の申告をする場合に限ります。)若しくは第6号の3様式(その3)(法第72条の48第2項ただし書の規定により事業税の申告をする場合に限ります。)の申告書を提出する場合に提出します。

法第72条の2第1項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人、同項第2号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人及び同項第1号に掲げる事業、同項第2号に掲げる事業又は同項第3号に掲げる事業と同項第4号に掲げる事業とを併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る課税標準額の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出します。この場合においては、道府県民税についてはいずれか一方の明細書に記載してください。

法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第2号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業又は同項第4号に掲げる事業とを併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る課税標準額の計算の別を明らかにして記載し、同項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業又は同項第4号に掲げる事業とに分けて提出します。この場合においては、道府県民税についてはいずれか一方の明細書に記載してください。

様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
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受付窓口 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く)
午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。
備考 第10号様式記載の手引き(PDF:414KB)

様式のダウンロードについて

課税標準の分割に関する明細書(第10号様式)(PDF:238KB)

課税標準の分割に関する明細書(その2)(第10号様式)(PDF:85KB)

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448