○茨城県議会事務局文書管理規程

昭和52年6月1日

茨城県議会訓令第3号

茨城県議会事務局文書管理規程を次のように定める。

茨城県議会事務局文書管理規程

茨城県議会事務局文書管理規程(昭和42年茨城県議会訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 公文例式(第13条―第17条の2)

第3章 削除

第4章 文書事務

第1節 文書等の収受及び収受文書の配布(第20条―第23条の2)

第2節 文書の立案・合議・決裁等(第24条―第35条)

第3節 浄書及び公印等の押印(第36条・第37条)

第4節 文書等の発送(第38条・第39条)

第5節 電子文書の施行等(第40条・第41条)

第5章 雑則(第42条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めるもののほか,茨城県議会事務局(以下「事務局」という。)における文書の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 各課の課長及び秘書室長をいう。

(2) 電子文書 文書のうち,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 総合文書管理システム 文書の収受,起案,決裁,保存その他の文書の管理を総合的に行うための情報処理システムをいう。

(4) 決裁 茨城県議会事務局事務決裁規程(昭和43年茨城県議会訓令第3号)の規定により,事案の処理について最終的に決定する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が当該事案の処理内容について最終的な意思決定を行うことをいう。

(5) 回議 当該事案の処理内容について直属の上司の承認を受けるため,決裁を経るべき当該事案を記録し,又は記載した文書(以下「起案文書」という。)をその上司に回付することをいう。

(6) 合議 決裁に先立ち,当該事案に関連する事務を所掌する課長の意見又は同意を求める必要がある場合において,当該事案に係る起案文書又はその写しにより当該課長に回付することをいう。

(7) 供閲 当該事業の内容について関係課長の了知を得ておくことが,事案の処理上便宜であると認められる場合において,当該事案に係る決裁が終わった起案文書(以下「原議書」という。)又はその写しにより当該課長に回付することをいう。

(平13議会訓令4・平17議会訓令5・平30議会訓令4・一部改正)

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は,文書によつて行うことを原則とする。

2 事務の処理に当たつては,当該事案に係る決裁権者等は,当該処理すべき事案に関する処理方針,注意事項等について指示することを原則とする。

3 各課長は,適正かつ能率的な事務の処理を図るため,立案事由が生じたときは,遅滞なく立案させるとともに,回議又は合議に必要かつ十分な期間をあらかじめ確保することとし,いやしくも処理期限を経過することのないよう文書の進行管理に十分留意しなければならない。

(平13議会訓令4・平17議会訓令5・一部改正)

(用紙の規格及び文書記述の原則)

第4条 使用する用紙の規格は,日本工業規格A列4番の規格を原則とする。

2 文書は,左横書きとする。ただし,次の各号に掲げるものについては,この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が様式を縦書きと定めているもの

(3) 慣習上,横書きでは不適当と思われるもの

(4) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

3 文書の作成に当たつて用いる漢字,仮名遣い等は,次の各号によるものとし,その表現は,正確かつ簡明に行い,用字は読みやすく,かつ,ペンその他容易に消失しない方法を用いて記載し,又は記録しなければならない。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

4 議会の会議録及び委員会記録の作成に当たつては,前項に規定するもののほか当分の間,国会会議録用字例によることができる。

(昭61議会訓令1・平6議会訓令1・平13議会訓令4・平17議会訓令5・平22議会訓令3・平22議会訓令6・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第5条 文書は,法令に特別の定めがある場合を除き,当該文書に係る事案の関係職員以外の者に示し,内容を告げ,若しくは写しを与え,又は庁外に持ち出してはならない。ただし,職務の執行等に関し,上司の許可を受けた場合は,この限りでない。

(平13議会訓令4・一部改正)

(総務課長の職責)

第6条 総務課長は,事務局の文書事務の管理が適正かつ能率的に遂行されるように常に留意し,適切な指導,調整及び改善を行わなければならない。

2 規則の原本(茨城県公告式条例(昭和35年茨城県条例第3号)第5条第1項の規定において準用する第2条第1項の規定により議長が署名したものをいう。)及び訓令の原議書は,総務課長が保管するものとする。

(課長の職責)

第7条 課長は,当該課(秘書室を含む。以下同じ。)の文書事務の管理が適正かつ能率的に遂行されるように常に留意しなければならない。

(平17議会訓令5・平30議会訓令4・一部改正)

第8条 削除

(平13議会訓令4)

(文書管理主任の設置)

第9条 事務局に文書管理主任を置く。

2 文書管理主任は,課長補佐(総括)の職にある者を充てる。

3 文書管理主任が不在のときは,総務課長があらかじめ指定する者がこの訓令に定める文書管理主任の事務を行う。

(昭61議会訓令1・平13議会訓令4・一部改正)

(文書管理主任の職責)

第10条 文書管理主任は,文書事務の管理を適正かつ能率的に遂行しなければならない。

2 文書管理主任は,この訓令に別に定めるもののほか,次の各号に掲げる事務を処理するものとする。ただし,第26条第1項第1号に規定する決裁区分の記号が「甲決裁」及び「乙決裁」のものに限る。

(1) 起案文書の決裁区分,回議先,合議先及び供閲先の審査に関すること。

(2) 起案文書についての違法性,不当性,違式の有無その他の内容の審査及び調整に関すること。

(3) 起案文書の文章及び用字用語の調整に関すること。

(4) 文書の処理の促進に関すること。

(5) その他文書事務の管理に関すること。

(平13議会訓令4・平17議会訓令5・一部改正)

(文書取扱者)

第11条 総務課に文書取扱者1人以上を置く。

2 文書取扱者は,当該課の職員のうちから,総務課長が指定するものとする。

3 文書取扱者は,次の各号に掲げる事務のうち主務課長及び総務課の文書管理主任の指示を受けたものを処理するものとする。

(1) 文書及び運送小荷物の収受及び配付に関すること。

(2) 原議書の登録に関すること。

(3) 文書の整理及び保管に関すること。

(4) その他文書及び運送小荷物の取扱いに関すること。

(平13議会訓令4・平17議会訓令5・平19議会訓令7・一部改正)

(簿冊等の種別等)

第12条 この訓令により設けなければならない簿冊等の種別及び簿冊等を管理する者は,次の表のとおりである。

簿冊等の種別

簿冊等の管理者

名称

根拠条項

令達番号簿

第34条

文書管理主任

例文登録簿

第30条第3項

使送簿

第39条第2項

書留(電報)収配票

第22条第1項

発送印

第39条第3項

文書収受処理簿

第21条の3

文書発送簿

第39条第2項

受付印

第21条の2

処理期限印

第21条の4第2項

開示・不開示の区分印

第24条第2項

送付印

第27条

決裁印

第33条第1項

2 前項の表に掲げる簿冊は,毎年4月1日に起こすものとする。ただし,令達番号簿及び例文登録簿にあっては,この限りでない。

(平17議会訓令5・全改)

第2章 公文例式

(文書の種類)

第13条 文書は,令達文書と一般文書とに分ける。

2 令達文書の種別は,次の各号に掲げるとおりとし,その定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 規則 地方自治法(昭和22年法律第67号)第120条及び第130条第3項の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 指令 特定の者に対し,法令の規定又は職務上の権限に基づき許可,認可,命令等の処分を内容とするものをいう。

(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。

3 一般文書は,令達文書以外の文書とする。

(平13議会訓令4・平17議会訓令5・一部改正)

(公文用例)

第14条 文書の用例は,別表第1のとおりとする。

(令達文書及び文書番号)

第15条 令達文書には,次の各号に掲げるものについて,当該各号に定めるところにより,茨城県議会名又は「茨議」の記号及び種別並びに令達番号を記載し,又は記録するものとする。

(1) 規則,告示,公告及び訓令 第34条第1号の規定による登録番号を令達番号とし,その番号の前に茨城県議会名及び令達番号の種別を冠する。

(2) 指令及び訓 第34条第2号の規定による番号を令達番号とし,その番号の前に「茨議」の記号及び令達文書の種別を冠する。

2 一般文書には,第34条第3号の規定による登録番号を文書番号とし,その番号の前に「茨議」の記号を冠する。

3 第1項第1号の令達番号は毎年1月1日から,同項第2号の令達番号及び前項の文書番号は毎年4月1日から,それぞれ付するものとする。

(平17議会訓令5・全改)

(文書の日付)

第16条 施行する文書の日付は,茨城県報(以下「県報」という。)に登載する文書にあっては県報の発行日とし,その他の文書にあっては,発送日又は送信日とする。

(平13議会訓令4・全改,平17議会訓令5・一部改正)

(文書の施行者名)

第17条 文書は議長名をもつて施行するものとする。ただし,一般文書のうち事務局長名をもつて施行することが適当なものについては,事務局長名とし,その他軽易なものについては課長名で施行することができる。

(平13議会訓令4・一部改正)

(所管課等の表示)

第17条の2 施行する文書には,必要に応じ当該文書に係る事務を所管する課及び担当の名称,電話番号等を当該文書の末尾に表示するものとする。

(平13議会訓令4・追加)

第3章 削除

(昭61議会訓令1)

第18条及び第19条 削除

(昭61議会訓令1)

第4章 文書事務

(平13議会訓令4・改称)

第1節 文書等の収受及び収受文書の配布

(平17議会訓令5・改称)

(文書等の受領)

第20条 到着した文書(電子文書を除く。)及び運送小荷物(以下「文書等」という。)は,総務課長が受領するものとする。ただし,請願書,陳情書(以下「請願書等」という。)については,議事課長が受領するものとする。

2 郵便料金の未払又は不足の文書等が到達したときは,公務に関するものと認められるものに限り,その未払又は不足の料金を負担して受領することができる。

(平13議会訓令4・平17議会訓令5・平19議会訓令7・一部改正)

(受領文書等の配布)

第21条 総務課の文書管理主任は,前条第1項の規定により総務課長が受領した文書等のうち,運送小荷物については直ちに主務課に配布するものとし,文書については次条から第21条の4までに定めるところにより処理するものとする。

2 前項の場合において,配布すべき課が明らかでない文書等については,開封し,又は包装を解くことができる。

(平13議会訓令4・全改,平19議会訓令7・一部改正)

(文書等の開封及び受付印の押印)

第21条の2 総務課の文書管理主任は,第20条の規定により総務課長が受領した文書について,直ちにこれを開封し,当該文書の余白に同条の規定による受領の日付をもって受付印(別表第2ひな型第1号)を押印するものとする。ただし,次の各号に掲げる文書については受付印の押印を省略するものとする。

(1) 刊行物,ポスターその他これらに類するもの

(2) あいさつ状,招待状その他これらに類するもの

(3) 郵便はがき(権利の得失変更に関係があると認められるものを除く。)

(4) 受付印を押印することが不適当であると認められる文書

(5) その他内容が軽易であると認められる文書

(平13議会訓令4・追加,平17議会訓令5・一部改正)

(処理簿への登録等)

第21条の3 総務課の文書管理主任は,前条の規定により受付印を押印した文書について,その受付印に表示された日付をもって文書収受処理簿(様式第2号。以下「処理簿」という。)に登録するものとする。

(平13議会訓令4・追加,平17議会訓令5・一部改正)

(収受文書の配布等)

第21条の4 総務課の文書管理主任は,受領した文書について,前2条の規定による所定の処理をした後,主務課に配布するものとする。この場合において,開封した文書にその封筒を添えることが事案の処理上必要と認められるときは,当該封筒を添付するものとする。

2 文書管理主任は,前項の規定により配布を受けた文書について,一定の期限内に処理を要するものについては当該文書の余白に処理期限印(別表第2ひな型第2号)を押印して,課長の閲覧に供するものとする。

3 課長は,前項の規定により閲覧に供された文書について,処理方針を指示して課長補佐等に配布するものとする。この場合において,特に重要な文書については,配布する前に議長,事務局長等の閲覧に供し,処理方針について指示を受けるものとする。

4 課長補佐等は,前項の規定により配布を受けた文書のうち処理期限印が押印してあるものについては,文書管理主任と協議のうえ処理期限を定め,処理簿及び当該文書の該当欄にこれを記入するものとする。

(平13議会訓令4・追加,平17議会訓令5・一部改正)

(親展文書等の取扱い)

第22条 次の各号に掲げる文書等は,総務課の文書管理主任において当該各号に定める措置を講じ,主務課又はあて先人に配付するものとする。

(1) 親展文書は封筒の余白に受付印を押印する。

(2) 書留郵便物及び現金書留郵便物並びに電報は,書留(電報)収配票(様式第3号)により処理する。

2 前項の規定にかかわらず,総務課の文書管理主任は,前項各項に該当する文書等のうち,その配付すべき課が明らかでないものについては,開封し,又は包装を解いて内容を点検することができる。

3 第21条の2の規定により開封した文書等に現金,金券又は有価証券(以下「金券等」という。)が同封されている場合は,受付印傍ら及び処理簿の余白に,「何々(何円)添付」と明示し,文書管理主任が署名又は記名(以下「署名等」という。)をするものとする。

(平13議会訓令4・平17議会訓令5・平19議会訓令7・令2議会訓令2・一部改正)

(配付された文書等の回付)

第23条 次の各号に掲げる文書は,直ちに総務課の文書管理主任に回付しなければならない。この場合において,文書管理主任は,所要の措置を講じた上主務課に配付しなければならない。

(1) 第21条の2ただし書の規定により受付印の省略されたもので,処理簿に登録することが適当であると認められるもの。

(2) 第21条の4第1項の規定により配布されたもののうち,当該配布を受けた課以外の課で処理することが適当であると認められるもの。

(3) 総務課長を経ないで直接主務課で受領したもの。ただし,請願書等を除く。

(4) 誤つて配付されたもの。

(平13議会訓令4・一部改正)

(電子文書の処理)

第23条の2 電子文書の受信は,電気通信回線を利用して行うものとする。

2 文書管理主任は,前項の規定により受信した電子文書について,直ちにこれを開封するものとする。この場合において,当該課で処理することが不適当であると認められるときは,最も適当であると認められる課に当該電子文書を転送しなければならない。

3 文書管理主任は,前項の規定により開封した電子文書のうち,当該課で処理すべきものを総合文書管理システムに記録し,課長の閲覧に供するものとする。

4 前3項に定めるもののほか,電子文書の処理については,第21条の3及び第21条の4の規定の例によるものとする。

(平17議会訓令5・追加)

第2節 文書の立案・合議・決裁等

(事案の処理)

第24条 事案の処理は,総合文書管理システムに処理案を記録し,合議のうえ,決裁を経ることによつて行う。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合は,それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。この場合においては,必要に応じ,決裁を経た後,速やかにその旨を総合文書管理システムに記録するものとする。

(1) 文書を添付する場合(電子文書に係るものを除く。次条第2項において同じ。),総合文書管理システムで決裁を経ることが不適当な電子文書がある場合又は第29条若しくは第29条の2の規定により審査に付する場合 総合文書管理システムに記録し,紙に出力した起案様式により決裁を経る方法

(2) 起案の様式が電子計算機による業務処理システムにより作成される場合 当該業務処理システムにより紙で出力した起案様式により決裁を経る方法

(3) 起案の様式が別に定められている場合 定められた様式により決裁を経る方法

(4) 軽易な回答等である場合 当該照会文書等(電子文書を除く。)の余白に朱書すること等により決裁を経る方法(必要に応じ,開示・不開示の区分印(別表第2ひな型第6号)を押印し,所定の事項を記入すること。)

(平13議会訓令4・平17議会訓令5・平30議会訓令4・一部改正)

(報告,連絡等)

第25条 上司の指示若しくは命令又は会議,電話,来訪等により生じた事案に関し,報告,連絡等を要するものについては,総合文書管理システムに記録し,速やかに処置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,文書を添付する場合又は総合文書管理システムで処理することが不適当な電子文書がある場合は,総合文書管理システムに記録し,紙で出力した起案様式により処理することができる。この場合においては,処置した後,速やかにその旨を総合文書管理システムに記録するものとする。

(平17議会訓令5・一部改正)

(立案)

第26条 立案に当たつては,次の要領によるほか,その様式に従い必要な事項を総合文書管理システムに記録し,又は記載しなければならない。

(1) 決裁区分については,総合文書管理システムに,決裁権者に応じた区分を記録すること。

(2) 合議先を記録すること。

(3) 題名欄には,立案の内容が容易に把握できる簡潔な題名を表示すること。この場合において,当該題名の次に「(伺い)」と表示すること。

(4) 1案で2以上のあて先のあるものについては,連記するものにあつては「(連記)」,連記しないものにあつては「(各通)」と当該あて先の次に表示すること。

(5) 施行する文書のあて先と送付先とが異なる場合は,送付先を併記すること。ただし,送付先が官公庁である場合等その所在地が明らかなものについては,この限りでない。

(6) 施行する文書の内容により「(通知)」,「(協議)」,「(照会)」,「(依頼)」,「(回答)」,「(報告)」,「(申請)」又は「(送付)」と当該文書の題名の次に表示すること。ただし,これらの表示により難いものについては,総務課長に協議のうえ,適宜の表示を用い,又は表示しないことができる。

(7) 立案の理由及び立案までの経過並びに関係法令の条項及び関係文書を付記し,又は添付すること。ただし,軽易なもの又は定例に属するものについては,これらの全部又は一部を省略することができる。

(8) 添付文書(電子文書を除く。)があるものについては,必要に応じ当該文書に付せん又は適宜の用紙を張り付けること。

(9) 発送につき特別の取扱いを要するものについては,総合文書管理システムに「書留」,「簡易書留」,「速達」,「配達証明」,「内容証明」,「電報」等と記録し,又は特別取扱い欄に朱書すること。

(10) 電子文書で施行するものについては,総合文書管理システムに「システム施行」,「電子メール」若しくは「LGWAN」と記録し,又は特別取扱い欄に朱書すること。

2 起案文書のうち,次の各号に掲げる事案は,総合文書管理システムに当該各号に定める事項を記録しなければならない。

(1) 例規に属するもの 例規

(2) 重要なもの 重要

(3) 県報に登載するもの 県報

(平6議会訓令1・平13議会訓令4・平17議会訓令5・平18議会訓令8・令7議会訓令2・一部改正)

(送付書の省略)

第27条 文書のうち次の各号に掲げる事案に係るものであつて,県の機関に発するものについては,特に説明,意見等を付する必要があるものを除き,送付書を省略するものとする。この場合において,当該文書が電子文書以外のものであるときは,当該解答用紙,報告用紙等の右上端に送付印(別表第2ひな型第3号)を押印し,又は刷り込んで所定の事項を記入することにより処理するものとする。

(1) 回答用紙,報告用紙等が付された照会,依頼等に対する回答等

(2) 定例報告等であつて,通達等により様式が定まつているもの

(平17議会訓令5・一部改正)

(合議)

第28条 起案文書は,次の各号に掲げる順序により,当該事案の関係者に合議しなければならない。

(1) 課内の他の課長補佐等に合議するときは,主務係長の署名等(総合文書管理システムにおいて行う署名等に相当する記録を含む。以下この項において同じ。)後とする。

(2) 事務局内の他の課長に合議するときは,主務課長の署名等後とする。

2 合議を受けた起案文書(総合文書管理システムにより合議を受けた起案文書を除く。)の結果を知ろうとするときは,当該起案文書の課長等名の下に「要再回」と朱書するものとする。

(平13議会訓令4・平17議会訓令5・令2議会訓令2・一部改正)

(総務課長の審査)

第29条 次に掲げる起案文書は,総務課長の審査に付さなければならない。

(1) 不服申立て(補正命令等軽易なものを除く。)及び訴訟に関するもの

(2) 契約に関するもの

(3) 第26条第2項第2号の規定による「重要」の記録をしたもの

(4) 契約書,指令書等の書式の調整に関するもの

(5) その他異例に属するもの

(平13議会訓令4・全改,平17議会訓令5・平30議会訓令4・令7議会訓令2・一部改正)

(政務調査課長の審査)

第29条の2 次に掲げる起案文書は,政務調査課長の審査に付さなければならない。

(1) 令達文書

(2) 法令の解釈及び運用に関するもの

(3) 第26条第2項第1号の規定による「例規」の記録をしたもの

(平30議会訓令4・追加)

(例文登録)

第30条 定例に属する文書(電子文書を除く。)であって,一定の様式に統一できるものは,具体的事案の発生に先立ち,その文書の例式及び文案について総務課長の登録(以下「例文登録」という。)を受けることができる。

2 主務課長は,例文登録を受けようとするときは,その例式及び文案について総務課長の審査を経た後,浄書した原稿2部を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は,前項の規定により原稿の提出を受けたときは,これを例文登録簿(様式第7号)に登録し,原稿にその登録番号を記入のうえ,1部を主務課に返付し,1部を原本として整理保管するものとする。

4 例文登録された例式及び文案により立案するときは,総合文書管理システムの所定の欄に「第○号」と記録するものとする。この場合においては,第10条第2項第1号から第3号までの規定は適用しないものとする。

5 第2項及び第3項の規定は,例文登録された例式及び文案の変更について準用する。

(平13議会訓令4・平17議会訓令5・一部改正)

(変更等)

第31条 合議を受けた者,審査をした者又は決裁権者は,起案文書の内容に変更を加えたときは,その旨を総合文書管理システムに記録し,又は当該箇所に署名等をしなければならない。この場合において,変更を加えようとする者は,あらかじめその旨を起案者に連絡しなければならない。ただし,用字用語等軽易な修正に係るものについては,この限りでない。

2 前項の規定により,起案文書の内容に変更を生じたときは,起案者は,その変更前の合議及び審査に係る関係者にその旨連絡しなければならない。廃案又は保留となつたときも同様とする。

3 合議を受けた者又は審査をした者は,起案文書の内容について意見があるときは,当該意見を総合文書管理システムに記録し,又は当該意見を記載した付せん若しくは適宜の用紙を当該起案文書に張り付け,若しくは添付することにより,決裁権者の参考に資するための措置を講ずることができる。

(平13議会訓令4・平17議会訓令5・令2議会訓令2・一部改正)

(回議方法)

第32条 起案文書のうち,重要な事案に係るものについて,議長及び事務局長の決裁を求めるときは,主務課長が自ら説明することを原則とする。

(決裁等)

第33条 決裁権者は,すべての合議及び審査が終わつた起案文書を決裁したとき(総合文書管理システムにより決裁したときを除く。)は,その日付をもつて起案様式の左上端に決裁印(別表第2ひな型第4号)を押印するものとする。この場合において,決裁権者は,決裁印の押印を文書管理主任に行わせることができる。

2 決裁権者は,起案文書を決裁した場合において,合議又は審査の過程で当該起案文書の内容に変更が加えられたとき又は意見があったときは,所要の調整を行うものとする。

(平13議会訓令4・平17議会訓令5・一部改正)

(原義書の登録)

第34条 原義書のうち次の各号に掲げるものは,当該各号に定めるところにより,登録し,又は記載しなければならない。

(1) 規則,告示,公告及び訓令 令達番号簿(様式第8号)に登録する。

(2) 指令及び訓「茨議」の記号,種別及び令達番号を総合文書管理システムに記録する。

(3) 一般文書で次に掲げるもの以外のもの「茨議」の記号及び文書番号を総合文書管理システムに記録する。

 郵便はがき(権利の得失変更に関係があると認められるものを除く。)及び電報によるもの

 登録することが不適当であると認められるもの

 その他内容が軽易であると認められるもの

(平17議会訓令5・全改)

(供閲)

第35条 原議書に係る事案について了知を得ておくべき課長等がある場合及び第28条第2項の規定による「要再回」の表示がされている場合は,当該課長等に供閲しなければならない。

(平17議会訓令5・一部改正)

第3節 浄書及び公印等の押印

(施行文書の浄書)

第36条 施行する文書の浄書は,原則として当該文書の主務課においてそれぞれ行うものとする。

2 浄書した文書は,主務課において原議書と相違のないことを確認し,かつ,添付書類のあるものについては,その添付を確認しなければならない。

(平13議会訓令4・一部改正)

(公印及び契印の押印)

第37条 施行する文書(電子文書を除く。)には,公印及び契印を押印しなければならない。ただし,次の各号に掲げる文書は,公印及び契印の押印を省略することができる。

(1) 県報に登載して施行する文書

(2) 県の機関に対して発する文書(許可,認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書を除く。)

(3) 第27条の規定により送付印を押印した文書

(4) 案内状,礼状,あいさつ状等の書簡

(5) 通知,照会等で印刷した同文の文書

(6) 県の機関以外の機関に対して発する文書で軽易なもの

2 公印及び契印は,茨城県議会公印規程(昭和43年茨城県議会告示第4号)第4条に規定する公印の管守者(以下「管守者」という。)が押印するものとする。この場合において管守者は,浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。

3 契約書等の権利の得失変更に関係ある文書(電子文書を除く。)については,2枚以上にわたるときは割印の押印又はこれに代わるべき措置を,訂正したときは訂正印の押印をしなければならない。

(平13議会訓令4・平17議会訓令5・平22議会訓令3・一部改正)

第4節 文書等の発送

(文書等の発送)

第38条 文書等の発送は,郵便,運送便又は使送により行うものとする。ただし,必要に応じ使送又は会議等において配付することができる。

2 総務課長は,前項の規定により文書等を発送する場合において,発送先を一にするものがあるときは,各課の文書等を一括して発送するものとする。

(平17議会訓令5・一部改正)

(文書等の発送の手続)

第39条 総務課において各課の文書等を一括発送する場合を除き,発送を要する文書等は,すべて主務課において封かんし,又は包装しなければならない。

2 文書等の発送は,郵送又は運送便によるものについては文書発送簿(様式第10号)に,使送によるものについては使送簿(様式第11号)により行うものとする。

3 総務課又は主務課において文書等の発送が終わったときは,その原議書に発送印(別表第2ひな型第5号)を押印するものとする。

(平17議会訓令5・一部改正)

第5節 電子文書の施行等

(平18議会訓令8・追加)

(電子署名の実施)

第40条 次に掲げる文書は,電子文書として施行することができる。

(2) 県の機関に対して発する文書(許可,認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書を除く。)

(3) 通知,照会等で軽易な文書

(4) 照会先等から電子文書による回答等を求められている文書

(5) 県の機関以外の機関に対して発する文書で軽易なもの

2 前項第1号に掲げる文書を電子文書として施行する場合にあっては,施行する電子文書に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行わなければならない。

(平18議会訓令8・追加,平22議会訓令3・一部改正)

(電子文書の送信等)

第41条 電子文書は,主務課で送信し,又は発送する。ただし,郵送又は使送により行う場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,送信し,又は発送した電子文書に係る原議書(第24条第2項の規定により事案の処理を行った場合に限る。)には,当該電子文書を送信し,又は発送した職員が,当該送信又は発送を行った年月日を記載し,及び署名等をするものとする。

(平18議会訓令8・追加,令2議会訓令2・一部改正)

第5章 雑則

(平18議会訓令8・改称)

(総務部総務課長との協議)

第42条 総務課長は,この訓令に定めるもののほか,文書の収受,浄書,発送等に関し茨城県総務部総務課長と協議のうえ,別に定めることができる。

(昭61議会訓令1・平13議会訓令4・一部改正,平18議会訓令8・旧第40条繰下)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和55年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成6年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成10年議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(平成13年議会訓令第4号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年議会訓令第5号)

1 この訓令は,平成17年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県議会事務局文書管理規程(以下「改正後の規程」という。)第15条第2項の規定による文書番号については,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間にあっては,同条第3項の規定にかかわらず,平成17年からの一連番号とする。

3 施行日前に立案した文書で,施行日以後に決裁を経たものについては,改正後の規程第34条の規定の例により,必要な事項を登録し,又は総合文書管理システムに記録しなければならない。

(平成18年議会訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年議会訓令第7号)

1 この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県議会事務局文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。

(平成22年議会訓令第3号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年議会訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年議会訓令第4号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年議会訓令第2号)

1 この訓令は,令和3年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県議会事務局文書管理規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,所要の訂正を施した上,なお使用することができる。

(令和7年議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平17議会訓令5・全改)

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(昭55議会訓令1・平元議会訓令1・平13議会訓令4・平17議会訓令5・一部改正)

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様式第1号 削除

(平13議会訓令4)

(平13議会訓令4・全改,令2議会訓令2・一部改正)

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(平19議会訓令7・全改,令2議会訓令2・一部改正)

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様式第4号 削除

(平17議会訓令5)

様式第5号 削除

(平17議会訓令5)

様式第6号 削除

(平6議会訓令1・一部改正)

(昭55議会訓令1・平17議会訓令5・一部改正)

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(昭55議会訓令1・平17議会訓令5・一部改正)

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様式第9号 削除

(平17議会訓令5)

(昭55議会訓令1・令2議会訓令2・一部改正)

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(昭55議会訓令1・令2議会訓令2・一部改正)

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茨城県議会事務局文書管理規程

昭和52年6月1日 議会訓令第3号

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
昭和52年6月1日 議会訓令第3号
昭和55年1月21日 議会訓令第1号
昭和61年3月31日 議会訓令第1号
平成元年3月30日 議会訓令第1号
平成6年5月23日 議会訓令第1号
平成10年12月28日 議会訓令第1号
平成13年3月21日 議会訓令第4号
平成17年9月30日 議会訓令第5号
平成18年8月10日 議会訓令第8号
平成19年9月28日 議会訓令第7号
平成22年3月31日 議会訓令第3号
平成22年12月27日 議会訓令第6号
平成30年3月30日 議会訓令第4号
令和2年12月24日 議会訓令第2号
令和7年3月21日 議会訓令第2号