○茨城県議会事務局文書等整理保存規程

昭和60年3月30日

茨城県議会訓令第2号

〔茨城県議会事務局文書整理保存規程〕を次のように定める。

茨城県議会事務局文書等整理保存規程

(平13議会訓令5・改称)

茨城県議会事務局文書編さん保存規程(昭和42年12月21日茨城県議会訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は,茨城県議会事務局における文書等の整理,保管及び保存に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平13議会訓令5・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職員が職務上作成し,又は取得した文書,図面及び電磁的記録(電子的方式,電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,職員が組織的に用いるものとして,この訓令により整理し,保管し,及び保存する必要があると認められるものをいい,文書及び図面(以下単に「文書」という。)と電磁的記録とに区分する。

(2) 歴史公文書等 次に掲げる文書等をいう。

 議会の組織及び権限並びに会議等に関する重要な情報が記録された文書等

 議員の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書等

 議会の歴史,事件等に関する重要な情報が記録された文書等

 からまでに掲げるもののほか,歴史資料として重要な情報が記録された文書等

(3) 保管 各課の課長及び秘書室長(以下「各課長」という。)が,文書等をその事務室(電磁的記録(電子計算機により処理されるものに限る。第4条の2第2項第3項及び第5項において同じ。)を県の管理する記録媒体に記録する方法以外の方法により整理する場合にあつては,各課長が定めた場所)において管理することをいう。

(4) 保存 総務課長が文書を各課長から引き継いで書庫において管理することをいう。

(5) 常用文書等 次に掲げる文書等をいう。

 条例,規則等の解釈及び運用方針に関する文書(原議書を除く。)

 履歴カード,扶養親族カード及び通勤カード

 保存文書引継書及び保存文書台帳

 備品出納管理総括カード

 からに掲げる文書に類するものその他各課において常時使用する文書等として必要な期間保管することが適当な文書等

(6) 暫定保管文書 第10条第1項ただし書の規定により総務課長に引継ぎをしないで当該課において保管する文書及び各課長が第11条第2項の規定に基づき返還を受けて当該課において保管する文書をいう。

(7) 保存期間 文書等を保管し,又は保存する期間をいう。

(平13議会訓令5・平26議会訓令1・平26議会訓令6・平30議会訓令5・一部改正)

(保管文書等管理表の作成等)

第3条 各課長は,文書等(保存期間が1年以上のものに限る。以下この条において同じ。)を適正に整理し,保管し,及び保存するため,毎年度,保管文書等管理表(様式第1号)を作成しなければならない。

2 保管文書等管理表の作成に当たっては,茨城県議会情報公開条例(平成12年茨城県条例第87号。以下「条例」という。)第7条各号に規定する不開示情報(以下「不開示情報」という。)が明らかにならないよう配意しなければならない。

3 各課長は,次条第1項に規定するフアイル等又は第4条の2第2項に規定する記録媒体により新たに文書等を整理するときは,その都度保管文書等管理表に必要な事項を記入するものとする。

4 各課長は,作成した保管文書等管理表の写しを,当該年度終了後30日以内に,総務課長に提出しなければならない。

(平13議会訓令5・一部改正)

(文書等の整理及び保管の方法)

第4条 各課長は,文書をその種類,態様等に応じて,フアイル,フオルダー,バインダーその他適宜の収納具(以下「フアイル等」という。)に収納することにより整理するものとする。この場合において,個々のフアイル等には,保管文書等管理表に表示したフアイル等名(以下「ファイル名」という。)を表示するものとする。

2 前項の規定により整理された文書は,ロツカー,キヤビネツトその他の保管用器具(以下「保管庫」という。)に収納することにより保管することができる。ただし,保管庫に収納することが不適当な文書については,棚等のあらかじめ定めた場所に収納することにより行うことができる。

(平13議会訓令5・一部改正)

第4条の2 各課長は,電磁的記録を適切に整理し,保管しなければならない。

2 電磁的記録は,その種類,態様等に応じて,県の管理するハードディスクその他の記録媒体に記録する方法その他適切な方法により整理するものとする。

3 電磁的記録を県の管理する記録媒体に記録する方法により整理する場合において,個々の記録媒体には,ファイル名を表示するものとする。ただし,記録媒体に名称を付し整理し難い記録媒体に記録する場合には,個々の電磁的記録の集合体に名称を付し,この集合体の名称をもって,ファイル名とし,保管文書等管理表に表示するものとする。

4 前項の規定により整理された記録媒体は,あらかじめ定めた保管庫に収納することにより保管することができる。ただし,保管庫に収納し難い場合には,各課長があらかじめ定めた方法により行うことができる。

5 電磁的記録を第3項の規定による方法以外の方法により整理する場合は,前2項の規定に準じた整理及び保管がなされるよう適切な措置を講ずるものとする。

6 電磁的記録(電子計算機により処理されるものを除く。)については,第2項から第4項までの規定に準じて整理し,保管しなければならない。

(平13議会訓令5・追加,平26議会訓令6・一部改正)

第5条 処理済み文書(事務の処理が終了した文書(保存期間が1年以上のものに限る。以下この条において同じ。)以下同じ。)は,年度(暦年ごとに区分して整理することが適当な文書(以下「暦年整理文書」という。)にあつては年。以下この条において同じ。)ごとに区分して整理しなければならない。

2 処理済み文書の帰属年度は,当該文書の処理が終了した日を基準とするものとする。ただし,4月1日から5月31日までの間に処理が終了した文書のうち前年度の出納に係るものは,前年度に帰属するものとする。

3 同一の事務事業に関する2以上の文書を1件として整理すること(以下この条及び第8条第1項第2号において「一件別整理」という。)を適当とする文書については一件別整理をすることができるものとし,当該一件別整理に係る文書については,前項の規定にかかわらず,処理が最後に終了したものの年度により整理するものとする。

4 前各項の規定により整理した処理済み文書は,次に定めるところにより整理し,保管しなければならない。

(1) 処理済み文書は,前年度又は現年度ごとに配置場所を区分すること。

(2) 処理済み文書をフアイル等に収納するときは,保管文書等管理表に表示したファイル名の区分に従い,該当するフアイル等に収納すること。

(3) 処理済み文書をフアイル等に収納するときは,当該文書の処理が終了した日の順に置き,新しいものが上にくるようにすること。

(4) フアイル等には,適当な箇所に,ファイル名及び保存期間(第8条の規定に基づき定めた文書の保存期間をいう。)を表示すること。

(5) 同一の年度に属する処理済み文書に係るフアイル等の配列は,保管文書等管理表に表示したファイル名に係るフアイル等の順序によること。

5 第3項の規定による一件別整理に係る文書については,当該一件別整理に係る文書の処理が終了するまでの間は現年度に発生した文書とみなして,現年度の保管文書等管理表により整理し,保管するものとする。

(平13議会訓令5・平26議会訓令1・一部改正)

第5条の2 処理済み電磁的記録(事務の処理が終了した電磁的記録(保存期間が1年以上のものに限る。以下この条において同じ。)をいう。以下同じ。)は,年度(暦年ごとに区分して整理することが適当な電磁的記録(以下「暦年整理電磁的記録」という。)にあっては年。以下この条において同じ。)ごとに区分して整理しなければならない。

2 処理済み電磁的記録の帰属年度は,当該電磁的記録の処理が終了した日を基準とするものとする。ただし,4月1日から5月31日までの間に処理が終了した電磁的記録のうち前年度の出納に係るものは,前年度に帰属するものとする。

3 同一の事務事業に関する2以上の電磁的記録を1件として整理すること(以下この条及び第8条第1項第2号において「一件別整理」という。)を適当とする電磁的記録については一件別整理をすることができるものとし,当該一件別整理に係る電磁的記録については,前項の規定にかかわらず,処理が最後に終了したものの年度により整理するものとする。

4 前各項の規定により整理した処理済み電磁的記録は,その媒体等の性質に応じて,前条第4項に準じて整理し,保管しなければならない。

5 第3項の規定による一件別整理に係る電磁的記録については,当該一件別整理に係る電磁的記録の処理が終了するまでの間は現年度に発生した電磁的記録とみなして,現年度の保管文書等管理表により整理し,保管するものとする。

(平13議会訓令5・追加,平26議会訓令1・一部改正)

(常用文書等の整理及び保管)

第6条 各課長は,常用文書等については,第10条第1項の規定による総務課長への引継ぎをしないで,引き続き必要な期間保管するものとする。

2 常用文書等は,当該課(秘書室を含む。以下同じ。)において常時使用する間は,現年度に発生した文書等とみなして,現年度の保管文書等管理表により整理し,保管するものとする。

(平13議会訓令5・平30議会訓令5・一部改正)

(文書等の保存期間)

第7条 文書等の保存期間の種別は,長期,10年,5年,3年,2年,1年又は事務処理上必要な1年未満の期間(以下この条において「1年未満」という。)とする。

2 保存期間の起算日は,当該文書等(保存期間が1年未満に属する文書等を除く。以下この項において同じ。)の処理が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし,暦年整理文書及び暦年整理電磁的記録の保存期間の起算日は,当該文書等の処理が終了した日の属する年の翌年の1月1日とする。

3 次の各号に掲げる文書等については,第1項の保存期間の満了する日後においても,当該文書等の区分に応じ当該各号に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長する。この場合において,一の区分に該当する文書等が他の区分にも該当するときは,それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存する。

(1) 現に監査,検査等の対象となっているもの 当該監査,検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から決算して1年間

(4) 開示請求があったもの 条例第11条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

4 文書等は,保存期間が満了する日まで必要に応じ記録媒体の変換を行うなどにより,適正かつ確実に利用できるよう適切な方法で保存するものとする。

5 保存期間が1年未満に属する文書等の保存期間の起算日は,文書等の事務処理が終了した日とする。

(平10議会訓令1・平13議会訓令5・一部改正)

(保存期間の決定等)

第8条 各課長は,次に定めるところに従い,文書等の保存期間を定めるものとする。

(1) 別表に定める基準に基づき必要な期間を定めること(第4号に係るものを除く。)ただし,常用文書等については,当該課において常時使用する間は,この限りでない。

(2) 第5条第3項又は第5条の2第3項の規定による一件別整理に係る文書等にあつては,当該一件別整理に係る文書等のうち最も長期に保存すべきものの保存期間を基準とすること。

(3) 長期に属する文書等については,20年又は30年のうちいずれかの必要な期間を定めること。

(4) 事務処理上作成し,又は取得した1年以上の保管又は保存を必要としない文書等については,適宜,必要な期間を定めること。

2 各課長は,文書等について,別表に定める基準に基づき,保存期間が満了したときの措置として,歴史公文書等に該当するものにあつては茨城県立歴史館(以下「歴史館」という。)への移管の措置を,それ以外のものにあつては廃棄の措置をとるべきことを定めるものとする。

3 前2項の措置は,原則として文書等の作成時又は取得時に定めるものとする。

4 各課長は,第2項の規定により措置を定めた後,その定めを変更する必要があると認めるときは,当該文書等の保存期間の満了前に限り,別表に定める基準に基づきその定めを変更することができる。この場合において,当該変更の時期が第10条第1項又は第13条第2項第4項若しくは第5項の規定による引継ぎ後であるときは,各課長は,総務課長が別に定めるところにより,変更をした旨を総務課長に報告するものとする。

(平13議会訓令5・平26議会訓令1・一部改正)

(処理済み文書の編集及び製本並びに保存箱への収納)

第9条 各課長は,処理済み文書で,保存期間の種別が長期又は10年に属するものについては,当該文書の処理が終了した日の属する年度の翌々年度の4月(歴年整理文書にあつては当該文書の処理が終了した日の属する年の翌々年の1月)に,次に定めるところにより簿冊に編集し,製本しなければならない。

(1) 一の簿冊には,保存期間及び保存期間が満了したときの措置が同一の文書を編集すること。

(2) 文書は,当該文書の処理が終了した日の順に整理し,新しいものが上にくるようにして編集すること。

(3) 一の文書のうちに一の簿冊に編集できないもの又は簿冊に編集し難いものがあるときは,分冊して編集し,又は箱,袋,筒等に収納して整理するとともに,当該簿冊に係る第6号の規定による索引目次にその旨記入すること等によりその状況を明らかにしておくこと。

(4) 簿冊の厚さは,おおむね8センチメートルを標準として編集し,製本すること。

(5) 製本にあたつては,製本表紙(様式第2号)を付すること。

(6) 簿冊には,保存文書索引目次(様式第3号)を付すること。

2 各課長は,処理済み文書で,保存期間の種別が5年,3年又は2年に属するものについては,前項に定める時期に,次に定めるところにより文書保存箱(様式第4号。以下「保存箱」という。)に収納しなければならない。

(1) 一の保存箱には,保存期間及び保存期間が満了したときの措置が同一の文書を収納すること。

(2) 文書は,フアイル等に収納したまま収納すること。

(3) 一の文書のうちに一の保存箱に収納できないもの又は保存箱に収納し難いものがあるときは,2以上の保存箱に分けて収納し,又は袋,筒等に収納して整理するとともに,当該保存箱に係る次号の規定による索引目次にその旨記入すること等によりその状況を明らかにしておくこと。

(4) 保存箱には,その右側面に保存文書索引目次(様式第5号)を張り付けること。

(平10議会訓令1・平13議会訓令5・平26議会訓令1・一部改正)

(処理済み文書の引継ぎ及び保存等)

第10条 各課長は,前条の規定により製本又は保存箱への収納をした文書を,毎年度,総務課長が別に定める時期に,保存文書引継書(保存期間の種別が長期又は10年に属する文書については様式第6号(その1),5年,3年又は2年に属する文書については様式第6号(その2))及びその写し1通を添付して総務課長に引き継がなければならない。ただし,事務処理上当該課において保管する特別の必要がある文書については,引き続き当該課において保管することができる。

2 各課長は,前項に規定する保存文書引継書に,保存文書索引目次(様式第3号又は様式第5号)を添付するとともに,前項の規定により総務課長に引き継ぐ文書が歴史公文書等に該当する場合において,当該文書に不開示情報(条例第7条第5号及び第6号イからまでに掲げる不開示情報を除く。第4項及び第13条第6項において同じ。)が記録されており歴史館において閲覧の制限を行うことが適切であると認めるときは,閲覧の制限に係る意見書(様式第3号の2)を添付しなければならない。

3 総務課長は,第1項の規定により文書の引継ぎを受けたときは,保存文書引継書の写しに引受印(様式第7号)を押印し,引継ぎをした課長又は秘書室長に返付するものとする。

4 各課長は,第1項ただし書の規定により総務課長への引継ぎをしない暫定保管文書については,暫定保管文書報告書(保存期間の種別が長期又は10年に属する文書については様式第6号(その1),5年,3年又は2年に属する文書については様式第6号(その2))により総務課長に報告するものとする。この場合において,各課長は,暫定保管文書報告書に,暫定保管文書索引目次(様式第3号又は様式第5号)を添付するとともに,暫定保管文書が歴史公文書等に該当する場合において,当該暫定保管文書に不開示情報が記録されており歴史館において閲覧の制限を行うことが適切であると認めるときは,閲覧の制限に係る意見書を添付しなければならない。

5 保存文書引継書,保存文書索引目次,暫定保管文書報告書及び暫定保管文書索引目次の作成に当たっては,不開示情報が明らかにならないよう配意しなければならない。

(平10議会訓令1・平13議会訓令5・平26議会訓令1・平30議会訓令5・一部改正)

第11条 総務課長は,保存文書引継書を保存文書台帳として用いるものとし,保存文書について当該保存文書台帳により整理し,保存するものとする。

2 各課長は,保存文書について事務処理上当該課において保管する特別の必要が生じたときは総務課長に当該文書の返還を求めることができる。

3 各課長は,暫定保管文書については,現年度の保管文書等管理表により整理し,保管しなければならない。この場合において,保管文書等管理表には,当該文書を保管すべき期限を表示しておくものとする。

4 各課長は,暫定保管文書が前項の規定による保管すべき期限を経過したときは,暫定保管文書引継書(様式第8号)を添付して総務課長に引き継がなければならない。

(平13議会訓令5・一部改正)

(保存文書の移管又は廃棄等)

第12条 総務課長は,保存期間が経過した文書については,第8条第2項の規定による定め(変更があつたときは,変更後のもの。以下同じ。)に基づき,歴史館に移管し,又は廃棄しなければならない。

2 総務課長は,保存文書を移管し,又は廃棄するときは,あらかじめ関係する課長又は秘書室長(以下「関係課長」という。)にその旨を通知するものとする。

3 総務課長は,保存文書を移管するときは,保存文書台帳及び保存文書索引目次並びに閲覧の制限に係る意見書(第10条第2項又は第4項の規定に基づき添付されている場合に限る。)を添付するものとする。

4 各課長は,第1項の規定により移管された文書について,歴史館から歴史公文書等に該当しない旨の意見が述べられた場合において当該意見が相当であると認めるときは,歴史館において当該文書を廃棄することに同意することができる。

5 各課長は,保存文書について,保存期間の満了前においてその延長を必要と認めるときは,総務課長に当該文書の保存期間の延長を求めることができる。

6 各課長は,保存文書について保存期間を短縮することが適当と認めるときは,総務課長に当該文書の保存期間の短縮を求めることができる。

(平13議会訓令5・平26議会訓令1・平30議会訓令5・一部改正)

(保管文書等の移管又は廃棄等)

第13条 各課長は,保存期間の種別が1年以下に属する文書等で,保存期間を経過したものについては,毎年4月に,第8条第2項の規定による定めに基づき廃棄しなければならない。

2 各課長は,前項のほか,その保管する文書等で,保管する必要がなくなつたものがあるときは,当該文書等のうち,歴史公文書等に該当するものにあつては総務課長が別に定めるところにより総務課長に引き継ぎ,又は歴史館に移管し,歴史公文書等に該当しないものにあつては第8条第2項の規定による定めに基づきその都度廃棄することができる。

3 各課長は,暫定保管文書の保存期間を延長し,又は短縮したときは,その旨を速やかに総務課長に報告しなければならない。

4 各課長は,暫定保管文書で保存期間を経過したもののうち,歴史公文書等に該当するものにあつては総務課長が別に定めるところにより総務課長に引き継ぎ,歴史公文書等に該当しないものにあつては第8条第2項の規定による定めに基づき廃棄しなければならない。

5 各課長は,常用文書等のうち常用文書等として扱う必要がなくなつたものがあるときは,当該常用文書等のうち,歴史公文書等に該当するものにあつては総務課長が別に定めるところにより,総務課長に引き継ぎ,又は歴史館に移管し,歴史公文書等に該当しないものにあつては第8条第2項の規定による定めに基づき廃棄することができる。

6 各課長は,第2項第4項又は前項の規定により当該文書等を総務課長に引き継ぎ,又は歴史館に移管する場合は,保存文書台帳及び保存文書索引目次(暫定保管文書にあつては,暫定保管文書目録及び暫定保管文書索引目次)を添付するとともに,当該文書等に不開示情報が記録されており歴史館において閲覧の制限を行うことが適切であると認めるときは,閲覧の制限に係る意見書を添付しなければならない。

7 総務課長は,第2項第4項又は第5項の規定により引き継いだ文書等を第8条第2項の規定による定めに基づき歴史館に移管するものとする。この場合において,総務課長は,あらかじめ関係課長にその旨通知するものとする。

8 各課長は,第2項第4項又は第5項の規定により移管した文書等について,歴史館から歴史公文書等に該当しない旨の意見が述べられた場合において当該意見が相当であると認めるときは,歴史館が当該文書等を廃棄することに同意することができる。

(平13議会訓令5・平26議会訓令1・一部改正)

(廃棄文書等の処理方法等)

第14条 前2条の規定により文書等を廃棄する場合には,総務課長が別に定める処理方法により行わなければならない。

2 各課長は,保存期間を短縮して文書等を廃棄する場合には,廃棄する文書等の名称,保存期間を短縮する理由及び廃棄年月日を記載した記録を作成するものとする。

(平13議会訓令5・一部改正)

(保存文書の閲覧及び借覧等)

第15条 保存文書を閲覧し,又は借覧しようとする職員は,保存文書閲覧(借覧)簿(様式第9号)に所要事項を記入し,総務課長の承認を受けなければならない。

2 借覧の期間は,原則として1箇月以内とする。

3 保存文書を閲覧し,又は借覧する職員は,当該文書を抜き取り,若しくは取り替え,又は内容の訂正をしてはならない。

4 保存文書を閲覧し,又は借覧した職員は,当該文書について紛失,損傷その他の事故が生じたときは,遅滞なく総務課長に届け出て,その指示を受けなければならない。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか,文書等の整理,保管及び保存に関して必要な事項は,事務局長が別に定める。

(平13議会訓令5・一部改正)

1 この規程は,昭和60年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の茨城県議会事務局文書保存規程(以下「新規程」という。)の規定は,この規程の施行の際現に存する処理済み文書についても適用する。

3 この規程の施行の際この規程による改正前の茨城県議会事務局文書編さん保存規程(以下「旧規程」という。)第6条の規定により総務課長が保存している文書については,旧規程第6条の保存文書台帳を新規程第11条第1項の保存文書台帳とみなして新規程の規定を適用する。

(平成元年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成6年議会訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成10年議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(茨城県議会事務局文書管理規程の一部改正)

2 茨城県議会事務局文書管理規程(昭和52年茨城県議会訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年議会訓令第5号)

1 この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県議会事務局文書整理保存規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。

(平成26年議会訓令第1号)

1 この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県議会事務局文書等整理保存規程の規定は,この訓令の施行の日以後に職員が作成し,又は取得した文書等(茨城県議会事務局文書等整理保存規程第2条第1号に掲げる文書等をいう。以下同じ。)について適用し,同日前に職員が作成し,又は取得した文書等については,なお従前の例による。

(平成26年議会訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年議会訓令第5号)

1 この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県議会事務局文書等整理保存規程の規定は,この訓令の施行の日以後に職員が作成し,又は取得した文書等(茨城県議会事務局文書等整理保存規程第2条第1号に規定する文書等をいう。以下同じ。)について適用し,同日前に職員が作成し,又は取得した文書等については,なお従前の例による。

(令和2年議会訓令第3号)

1 この訓令は,令和3年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県議会事務局文書等整理保存規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,所要の訂正を施した上,なお使用することができる。

別表 文書等保存期間等基準表(第8条)

(平26議会訓令1・全改)

種別

項目

長期に属する文書等

10年に属する文書等

5年に属する文書等

3年に属する文書等

2年に属する文書等

1年に属する文書等

条例,規則,訓令

条例,規則及び訓令の制定・改廃に関する文書等

 

 

 

 

 

歴史館への移管(以下「移管」という。)

 

 

 

 

 

条例,規則等の解釈及び運用方針に関する文書等で重要なもの

条例,規則等の解釈及び運用方針に関する文書等

 

 

 

 

移管

移管

 

 

 

 

議会活動

議会運営に関する文書等で特に重要なもの

議会運営に関する文書等で重要なもの

議会運営に関する文書等

議会運営に関する文書等で軽易なもの

 

議会運営に関する文書等で特に軽易なもの

移管

移管

廃棄

廃棄

 

廃棄

1 本会議に関する文書等で特に重要なもの

2 常任及び特別委員会等に関する文書等で特に重要なもの

1 本会議に関する文書等で重要なもの

2 常任及び特別委員会等に関する文書等で重要なもの

1 本会議に関する文書等

2 常任及び特別委員会等に関する文書等

1 本会議に関する文書等で軽易なもの

2 常任及び特別委員会等に関する文書等で軽易なもの

 

1 本会議に関する文書等で特に軽易なもの

2 常任及び特別委員会等に関する文書等で特に軽易なもの

移管

移管

廃棄

廃棄

 

廃棄

 

請願等及び意見書の提出に関する文書等で重要なもの

請願等に関する文書等

意見書の提出に関する文書等

 

 

 

移管

廃棄

廃棄

 

 

その他議会活動に関する文書等で特に重要なもの

その他議会活動に関する文書等で重要なもの

その他議会活動に関する文書等

 

その他議会活動に関する文書等で軽易なもの

その他議会活動に関する文書等で特に軽易なもの

移管

移管

廃棄

 

廃棄

廃棄

議会広報等

議会の広報に関する文書等で重要なもの

 

議会の広報に関する文書等

 

議会の広報に関する文書等で軽易なもの

議会の広報に関する文書等で特に軽易なもの

移管

 

廃棄

 

廃棄

廃棄

議会史及び議会史編さん委員会,同専門委員会の記録に関する文書等

 

議会史編さん委員会,同専門委員会に関する文書等

 

 

 

移管

 

廃棄

 

 

 

議員の身分,福利厚生等

議員の身分に関する文書等で重要なもの

 

議員の身分に関する文書等

 

 

 

移管

 

廃棄

 

 

 

1 議員の叙位叙勲及び褒章に関する文書等

2 議員の表彰等に関する文書等で特に重要なもの

議員の表彰等に関する文書等で重要なもの

議員の表彰等に関する文書等

 

議員の表彰等に関する文書等で軽易なもの

議員の表彰等に関する文書等で定例的かつ軽易なもの

移管

移管

廃棄

 

廃棄

廃棄

1 議員の退職年金等に関する文書等

2 議員の公務災害等に関する文書等

 

議員の福利厚生及び議員共済会に関する文書等で重要なもの

 

議員の福利厚生及び議員共済会に関する文書等

議員の福利厚生及び議員共済会に関する文書等で軽易なもの

廃棄

 

廃棄

 

廃棄

廃棄

 

 

議員の資産公開に関する文書等

 

議員の資産公開に関する文書等で軽易なもの

 

 

 

廃棄

 

廃棄

 

議長会,議員団体等

 

全国議長会に関する文書等で重要なもの

全国議長会に関する文書等

 

全国議長会に関する文書等で軽易なもの

全国議長会に関する文書等で特に軽易なもの

 

移管

廃棄

 

廃棄

廃棄

 

関東甲信越1都9県議会議長会等に関する文書等で重要なもの

関東甲信越1都9県議会議長会等に関する文書等

 

関東甲信越1都9県議会議長会等に関する文書等で軽易なもの

関東甲信越1都9県議会議長会等に関する文書等で特に軽易なもの

 

移管

廃棄

 

廃棄

廃棄

 

都道府県議会議長をもって構成する各種審議会,協議会等に関する文書等で重要なもの

都道府県議会議長をもって構成する各種審議会,協議会等に関する文書等

 

都道府県議会議長をもって構成する各種審議会,協議会等に関する文書等で軽易なもの

都道府県議会議長をもって構成する各種審議会,協議会等に関する文書等で特に軽易なもの

 

移管

廃棄

 

廃棄

廃棄

 

議員をもって構成する諸団体に関する文書等で重要なもの

議員をもって構成する諸団体に関する文書等

 

議員をもって構成する諸団体に関する文書等で軽易なもの

議員をもって構成する諸団体に関する文書等で特に軽易なもの

 

移管

廃棄

 

廃棄

廃棄

組織

議会事務局の組織の設置又は廃止に関する文書等

 

 

 

 

 

移管

 

 

 

 

 

事務一般

1 法律関係が10年を超える契約,覚書,協定その他の権利義務に関する文書等

2 契約,覚書,協定その他の権利義務に関する文書等で特に重要なもの

1 法律関係が5年を超える契約,覚書,協定その他の権利義務に関する文書等(長期に属するものを除く。)

2 契約,覚書,協定その他の権利義務に関する文書等で重要なもの

契約,覚書,協定その他の権利義務に関する文書等(長期又は10年に属するものを除く。)

 

契約,覚書,協定その他の権利義務に関する文書等で軽易なもの

契約,覚書,協定その他の権利義務に関する文書等で特に軽易なもの

移管

移管

廃棄

 

廃棄

廃棄

通知,指示,協議,照会,回答,依頼,申請その他の一般文書等及びこれらを受理したもので将来の例証となるもののうち特に重要なもの

通知,指示,協議,照会,回答,依頼,申請その他の一般文書等及びこれらを受理したもので将来の例証となるもののうち重要なもの

通知,指示,協議,照会,回答,依頼,申請その他の一般文書等及びこれらを受理したもので将来の例証となるもの

 

通知,指示,協議,照会,回答,依頼,申請その他の一般文書等及びこれらを受理したもの

通知,指示,協議,照会,回答,依頼,申請その他の一般文書等及びこれらを受理したもので軽易なもの

移管

移管

廃棄

 

廃棄

廃棄

 

 

監査及び検査に関する文書等で重要なもの

 

監査及び検査に関する文書等

 

 

 

廃棄

 

廃棄

 

人事福利厚生等

一般職員の任用,賞罰等に関する文書等で重要なもの

一般職員の任用,賞罰等に関する文書等

一般職員の任用,賞罰等に関する文書等で軽易なもの

 

 

臨時職員の任用に関する文書等

廃棄

廃棄

廃棄

 

 

廃棄

 

一般職員の服務及び給与に関する文書等で特に重要なもの

一般職員の服務及び給与に関する文書等で重要なもの

 

一般職員の服務及び給与に関する文書等

一般職員の服務及び給与に関する文書等で軽易なもの

 

廃棄

廃棄

 

廃棄

廃棄

 

 

職員の福利厚生に関する文書等で重要なもの

 

職員の福利厚生に関する文書等

職員の福利厚生に関する文書等で軽易なもの

 

 

廃棄

 

廃棄

廃棄

年金,退職手当及び公務災害補償等の決定等に関する文書等

 

 

 

 

 

廃棄

 

 

 

 

 

表彰等に関する文書等で特に重要なもの

表彰等に関する文書等で重要なもの

表彰等に関する文書等

 

表彰等に関する文書等で軽易なもの

表彰等に関する文書等で定例的かつ軽易なもの

移管

移管

廃棄

 

廃棄

廃棄

財務等

1 法律関係が10年を超える公有財産の管理に関する文書等

2 公有財産の管理又は処分に関する文書等で重要なもの

公有財産の管理又は処分に関する文書等(長期に属するものを除く)

公有財産の管理又は処分に関する文書等で軽易なもの

 

 

 

移管

移管

廃棄

 

 

 

 

 

予算,決算,出納その他の財務会計に関する文書等

予算,決算,出納その他の財務会計に関する文書等で比較的軽易なもの

予算,決算,出納その他の財務会計に関する文書等で軽易なもの

予算,決算,出納その他の財務会計に関する文書等で特に軽易なもの

 

 

廃棄

廃棄

廃棄

廃棄

その他

調査研究及び統計に関する文書等並びに年報で特に重要なもの

調査研究及び統計に関する文書等並びに年報で重要なもの

 

調査研究及び統計に関する文書等並びに年報

 

調査研究及び統計に関する文書等並びに年報で軽易なもの

移管

移管

 

廃棄

 

廃棄

台帳,帳簿,名簿等で特に重要なもの

台帳,帳簿,名簿等で重要なもの

台帳,帳簿,名簿等

 

台帳,帳簿,名簿等で軽易なもの

台帳,帳簿,名簿等で特に軽易なもの

廃棄

廃棄

廃棄

 

廃棄

廃棄

前各項に掲げる文書等に類するものその他長期保存を必要と認められる文書等

前各項に掲げる文書等に類するものその他10年保存を必要と認められる文書等

前各項に掲げる文書等に類するものその他5年保存を必要と認められる文書等

前各項に掲げる文書等に類するものその他3年保存を必要と認められる文書等

前各項に掲げる文書等に類するものその他2年保存を必要と認められる文書等

前各項に掲げる文書等に類するものその他1年保存を必要と認められる文書等

前各項において保存期間が満了したときの措置が廃棄である文書等に類するものにあつては廃棄,それ以外のものにあつては移管

前各項において保存期間が満了したときの措置が廃棄である文書等に類するものにあつては廃棄,それ以外のものにあつては移管

廃棄

廃棄

廃棄

廃棄

備考

1 文書等の保存期間について法令等に定めがある文書等については,当該法令等に反しない範囲内においてこの基準を適用する。

2 各文書名等の下の欄は,保存期間が満了した時の措置に係る基準を示す。

3 常用文書等に係る保存期間が満了した時の措置はこの表で定める基準に準じたものとし,保存期間が1年未満の文書等に係る保存期間が満了した時の措置は「廃棄」とする。

4 この表において「廃棄」とされている文書等であつても,歴史公文書等に該当する文書等にあつては,県立歴史館に移管する必要がある。

(平13議会訓令5・全改,平26議会訓令1・一部改正)

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(平6議会訓令2・平26議会訓令1・一部改正)

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(平6議会訓令2・平13議会訓令5・平26議会訓令1・一部改正)

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(平26議会訓令1・追加)

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(平26議会訓令1・一部改正)

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(平6議会訓令2・平10議会訓令1・平13議会訓令5・平26議会訓令1・一部改正)

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(平元議会訓令1・平6議会訓令2・平13議会訓令5・平26議会訓令1・一部改正)(その1)

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(平元議会訓令1・平6議会訓令2・平10議会訓令1・平13議会訓令5・平26議会訓令1・一部改正)(その2)

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(平元議会訓令1・一部改正)

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(平6議会訓令2・平13議会訓令5・一部改正)

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(平6議会訓令2・令2議会訓令3・一部改正)

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茨城県議会事務局文書等整理保存規程

昭和60年3月30日 議会訓令第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
昭和60年3月30日 議会訓令第2号
平成元年3月30日 議会訓令第1号
平成6年5月23日 議会訓令第2号
平成10年12月28日 議会訓令第1号
平成13年3月21日 議会訓令第5号
平成26年3月31日 議会訓令第1号
平成26年12月8日 議会訓令第6号
平成30年3月30日 議会訓令第5号
令和2年12月24日 議会訓令第3号