○茨城県議会情報公開条例

平成12年12月26日

茨城県条例第87号

茨城県議会情報公開条例を公布する。

茨城県議会情報公開条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第21条)

第3章 茨城県議会情報委員会(第22条―第30条)

第4章 補則(第31条―第36条)

付則

地方分権の新しい時代を迎え,地方議会は,その役割と責務がますます大きなものとなり,県民の代表機関として,県民の意思を反映した活動をこれまで以上に積極的かつ広範に行っていくことが求められている。

地方自治の理念にのっとり,議会が,県民の負託にこたえ,その諸活動を県民に説明する責務を全うすることにより,県民の理解と県政参加が促進されるものであることから,茨城県議会はこれまでも,会議はもとより委員会やそれらの会議記録等について公開するとともに,議会の活動に関する情報を積極的に提供するよう努めてきたが,新しい時代の中で,議会の公開性をより一層高めていくことが重要である。

このような認識に基づき,地方分権の進展に対応した広く開かれた茨城県議会を実現するため,この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方自治の理念にのっとり,茨城県議会(以下「議会」という。)の公文書の開示を請求する権利等につき定めることにより,議会の保有する情報の一層の公開を図り,もって議会の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに,県民の理解と県政参加を促進し,広く開かれた議会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公文書」とは,議会の事務局の職員(以下「職員」という。)が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,職員が組織的に用いるものとして,議会が保有しているものをいう。ただし,官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(解釈及び運用の指針)

第3条 議会は,公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し,及び運用するものとする。

2 議会は,この条例の解釈及び運用に当たっては,通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示されることがないように配慮するものとする。

(適正使用)

第4条 公文書の開示を請求した者は,この条例の規定により公文書の開示を受けたときは,当該公文書に係る情報を,この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も,この条例の定めるところにより,議会の議長(以下「議長」という。)に対し,議会の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 議長は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,議長は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 議長は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例の規定により公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令(条例,規則等を含む。第17条において同じ。)の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(県,国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 議会の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 議会,議会以外の県の機関,国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 議会,議会以外の県の機関,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,県,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 県若しくは他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 会派の活動に関する情報又は議員の活動に関する情報であって,公にすることにより,当該会派の活動又は議員の活動に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(平14条例48・平15条例44・平16条例28・平19条例51・平28条例37・一部改正)

(部分開示)

第8条 議長は,開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 議長は,開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し,当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,議長は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 議長は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 議長は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

3 議長は,前2項の決定(以下「開示決定等」という。)をするに当たって必要と認めるときは,第22条第1項の規定により設置された茨城県議会情報委員会の意見を聴くことができる。

(開示決定等の期限)

第12条 開示決定等は,開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,議長は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において,議長は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,議長は,開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,議長は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 議長は,開示請求に係る公文書が茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号)第2条第1項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)により作成されたものであるときその他実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該実施機関と協議の上,当該実施機関に対し,事案の移送をすることができる。この場合においては,議長は,開示請求者に対し,事案の移送をした旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案の移送を受けた実施機関が開示の実施をする場合には,議長は,当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

3 議長は,茨城県情報公開条例第14条の2第1項の規定に基づき事案の移送を受けたときは,同条例の規定による開示請求があった日に,この条例の規定による開示請求があったものとみなして,当該事案の処理をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に県,国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条,第20条第2項及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,議長は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 議長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 議長は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,議長は,開示決定後直ちに,当該意見書(第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平14条例48・平16条例28・平28条例37・一部改正)

(開示の実施)

第16条 公文書の開示は,文書又は図画については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による公文書の開示にあっては,議長は,当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

2 開示決定に基づき公文書の開示を受ける者は,議長が定めるところにより,議長に対し,その求める開示の実施の方法その他の議長が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は,第11条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし,当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは,この限りでない。

4 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は,最初に開示を受けた日から30日以内に限り,議長に対し,更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。

(他の法令による開示の実施との調整)

第17条 議長は,他の法令の規定により,何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項本文の規定にかかわらず,当該公文書については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(費用負担)

第18条 公文書の開示を受ける者は,議長が定めるところにより,当該開示に係る費用として実費の範囲内において議長が定める額を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(平28条例37・全改)

(審査請求があった場合の手続)

第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,議長は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,第22条第1項の規定により設置された茨城県議会情報委員会の意見を聴かなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 議長は,前項の規定により意見を求めたときは,次に掲げる者に対し,その旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例37・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例37・一部改正)

第3章 茨城県議会情報委員会

(設置等)

第22条 第11条第3項及び第20条第1項の規定による意見の求めに応じて調査を行うため,茨城県議会情報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,前項の規定による調査のほか,議長の求めに応じ,この条例の実施に関し意見を述べることができる。

3 委員会は委員10人以内で組織し,委員は議会の議員のうちから議長が会議に諮って指名する。ただし,閉会中においては,議長が指名することができる。

4 前項ただし書の規定により委員を指名したときは,議長は,その旨を次の議会に報告しなければならない。

5 委員の任期は,選任の日から翌年の第4回定例会の閉会の日の前日までとする。ただし,一般選挙後最初に選任される委員の任期は,選任の日から選任の日が属する年の第4回定例会の閉会の日の前日までとする。

6 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

7 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,議長が委員のうちから会議に諮って指名する。

8 委員会は,第20条第1項の規定による意見の求めに応じて調査を行うときは,情報公開制度について学識を有する者のうちから議長があらかじめ2年を単位として選任した3人以内の者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

9 委員会の会議は,公開とする。ただし,第11条第3項若しくは第20条第1項の規定による意見の求めに応じて調査を行うとき,又は委員長が必要であると認めるときは,非公開とする。

10 委員及び学識経験者は,調査を行う上で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員にあってはその職を退いた後,学識経験者にあっては第8項の規定による選任が解かれた後も,同様とする。

11 前各項に定めるもののほか,委員長の職務,委員会の招集及び議事,学識経験者の意見聴取等に関する事項については,茨城県議会委員会条例(昭和35年茨城県条例第46号)第7条から第9条まで,第11条から第15条まで,第18条第19条第25条の2及び第26条の規定を準用する。この場合において,同条例の規定中「参考人」とあるのは,「学識経験者」と読み替えるものとする。

(平19条例38・平28条例37・一部改正)

(委員会の調査権限)

第23条 委員会は,必要があると認めるときは,議長に対し,開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,委員会に対し,その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 議長は,委員会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 委員会は,必要があると認めるときは,議長に対し,開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を委員会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,委員会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,委員会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は議長(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 委員会は,この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか,茨城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和5年茨城県条例第19号。以下この項において「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては,次の表の左欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句に読み替えて,これらの規定を適用する。

第22条第8項第28条第1項及び第29条

第20条第1項

議会個人情報保護条例第45条第1項

第22条第8項

情報公開制度

個人情報の保護に関する制度

第22条第9項

第11条第3項若しくは第20条第1項

議会個人情報保護条例第45条第1項若しくは第51条

第26条

第23条第1項の規定により提示された公文書

議会個人情報保護条例第47条第3項の規定により提示された保有個人情報

同条第4項

同条第6項

第27条第1項

第23条第3項若しくは第4項

議会個人情報保護条例第47条第5項若しくは第6項

(平28条例37・令5条例19・一部改正)

(意見の陳述)

第24条 委員会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,委員会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,委員会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例37・一部改正)

(意見書等の提出)

第25条 審査請求人等は,委員会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,委員会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例37・一部改正)

(委員による調査手続)

第26条 委員会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第23条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ,同条第4項の規定による調査をさせ,又は第24条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条例37・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第27条 委員会は,第23条第3項若しくは第4項又は第25条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人等は,委員会に対し,委員会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を委員会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,委員会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

3 委員会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,委員会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 委員会は,第2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。

(平28条例37・一部改正)

(意見を記載した書面の送付等)

第28条 委員会は,第20条第1項の規定による議長への意見は,意見を記載した書面の送付により行うものとする。

2 委員会は,議長に意見を記載した書面を送付したときは,その写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,意見の内容を公表するものとする。

(平28条例37・一部改正)

(裁決)

第29条 議長は,第20条第1項の規定による委員会の意見があったときは,その意見を尊重して裁決をしなければならない。

(平28条例37・一部改正)

(委任)

第30条 この章に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,議長が定める。

第4章 補則

(公文書の管理)

第31条 議長は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,公文書を適正に管理するものとする。

2 議長は,公文書の作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について,別に定める。

3 議長は,前項の規定に基づき別に定めるところにより公文書の管理に関する規程を設けるとともに,これを一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供)

第32条 議長は,開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう,議会が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行の状況の公表)

第33条 議長は,毎年度,この条例の施行の状況の概要を公表するものとする。

(情報の提供に関する施策の充実)

第34条 議会は,その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため,議会の保有する情報が適時に,かつ,適切な方法で県民に明らかにされるよう,情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,議長が定める。

(罰則)

第36条 第22条第10項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は,県の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(平18条例35・平19条例38・令5条例19・一部改正)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後に作成し,又は取得した公文書について適用する。

(平成14年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県議会情報公開条例第7条及び第15条第1項の規定は,この条例の施行の日以後にされた開示請求(茨城県議会情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し,同日前にされた開示請求については,なお従前の例による。

(平成15年条例第44号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第38号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第51号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成28年条例第37号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 開示決定等又は開示請求に係る不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた開示決定等又はこの条例の施行前にされた開示請求に係る不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

茨城県議会情報公開条例

平成12年12月26日 条例第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
平成12年12月26日 条例第87号
平成14年6月26日 条例第48号
平成15年3月26日 条例第44号
平成16年3月25日 条例第28号
平成18年3月28日 条例第35号
平成19年3月27日 条例第38号
平成19年6月20日 条例第51号
平成28年3月29日 条例第37号
令和5年3月29日 条例第19号