○グループ制による事務事業の執行に関する規程
昭和53年6月2日
茨城県訓令第13号
グループ制による事務事業の執行に関する規程を次のように定める。
グループ制による事務事業の執行に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は,グループ制による事務事業の円滑な執行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(各部長等の責務)
第2条 主管部長(会計事務局長を含む。以下同じ。)及び本庁の課長(室長を含む。以下同じ。)並びに出先機関の長は,常に所掌する事務事業の執行に当たり,創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確保に努めなければならない。
(平9訓令4・平11訓令14・平19訓令19・一部改正)
(グループ制)
第3条 本庁の課(室を含む。)及び県民センターの課(以下これらをこの条において単に「課」という。)に,分掌事務を処理するため,必要なグループを置くものとする。
2 グループは,課内の事務相互の関連性を考慮し,当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもつて構成するものとする。
3 グループの課別の数は,毎年見直しを行い総務部長が決定するものとする。
4 総務部長が,前項の規定により課別にグループの数を決定した場合には,主管部長は,直ちにその所管に係るグループの名称及び担任事務について総務部長と協議し決定するものとする。
5 グループの名称及び担任事務の変更は,原則として年度中途においては行わないものとする。ただし,事務の執行に著しく支障を生ずる場合には,主管部長は,総務部長と協議し変更できるものとする。
(昭54訓令12・平9訓令4・平12訓令10・平19訓令19・平21訓令5・一部改正)
(本庁のグループ制)
第4条 本庁のグループに,当該グループの事務を整理し,その進行管理を行うため課長補佐を置くものとする。
2 グループに置かれる課長補佐は,課長の指定する事務に限り整理することを命じられた者をもつて充てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,特に困難な事務を処理する場合にあつては,課長補佐に代えて,副参事又は技佐を置くことができるものとする。
(昭54訓令12・全改,平9訓令4・一部改正)
(県民センターのグループ制)
第5条 県民センターのグループに,当該グループの事務を整理し,その進行管理を行うため課長補佐を置くものとする。
2 グループに置かれる課長補佐は,センター長の指定する事務に限り整理することを命じられた者をもつて充てるものとする。
(平10訓令3・追加,平21訓令5・一部改正)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(平10訓令3・旧第6条繰下,平12訓令10・旧第7条繰上)
付則
1 この訓令は,昭和53年6月2日から施行する。
付則(昭和54年訓令第12号)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 本庁にあつては,この訓令による改正前のグループ制による事務事業の執行に関する規程第4条の規定により既に主任に命じられた者は,なお従前の例により,新たに命じられた単位事務の整理及び進行管理を行うものとする。
付則(昭和61年訓令第6号)
この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成9年訓令第4号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第3号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第14号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第10号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第19号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第5号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。