○茨城県消費生活条例

昭和50年12月26日

茨城県条例第51号

〔茨城県消費者保護条例〕を公布する。

茨城県消費生活条例

(平17条例81・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 消費者の安全の確保等

第1節 消費者啓発等(第6条・第7条)

第2節 危害の防止(第8条―第9条の2)

第3節 表示,包装等の適正化(第10条―第15条)

第4節 不当取引の防止(第15条の2―第15条の6)

第5節 雑則(第15条の7―第16条)

第3章 消費者苦情の処理等

第1節 消費者苦情の相談(第17条)

第2節 消費者苦情に係る紛争のあつせん及び調停(第17条の2―第17条の7)

第3節 訴訟の援助(第18条・第19条)

第4章 物価の安定等(第20条―第26条)

第5章 資源及びエネルギーの有効利用(第27条・第28条)

第6章 消費生活センターの組織及び運営等(第29条―第33条)

第7章 雑則(第34条・第35条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,法令に特別の定めがあるもののほか,県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し,基本理念を定め,県,事業者及び消費者の果たすべき責務等を明らかにするとともに,消費者の安全の確保に関する施策,消費者の苦情の処理に関する施策,生活関連物資の価格及び需給の安定を図るための施策,資源及びエネルギーの有効利用に関する施策等を定めることにより,県民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(平17条例81・一部改正)

(基本理念)

第2条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者政策」という。)の推進は,県民の消費生活における基本的な需要が満たされ,その健全な生活環境が確保される中で,次に掲げる事項が消費者の権利であることを尊重するとともに,消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。

(1) 消費者の安全が確保されること。

(2) 商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されること。

(3) 消費者に対し必要な情報が提供されること。

(4) 消費者に対し必要な教育の機会が提供されること。

(5) 消費者の意見が消費者政策に反映されること。

(6) 消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されること。

2 消費者の自立の支援に当たつては,消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに,消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。

3 消費者政策の推進は,高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。

4 消費者政策の推進は,環境の保全に配慮して行われなければならない。

(平17条例81・追加)

(県の責務)

第3条 県は,前条の基本理念にのつとり消費者政策を推進する責務を有する。

(平17条例81・旧第2条繰下・一部改正)

(事業者の責務等)

第4条 事業者は,その供給する商品及び役務について,次に掲げる責務を有する。

(1) 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

(2) 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

(3) 消費者との取引に際して,消費者の知識,経験及び財産の状況等に配慮すること。

(4) 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め,当該苦情を適切に処理すること。

(5) 価格及び供給の安定並びに資源の有効利用に努めること。

(6) 県が実施する消費者政策に協力すること。

2 事業者は,その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに,当該商品及び役務について品質等を向上させ,その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

(平17条例81・追加)

第4条の2 事業者団体は,事業者の自主的な取組を尊重しつつ,事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備,事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。

(平17条例81・追加)

第4条の3 消費者は,自ら進んで,その消費生活に関して,必要な知識を修得し,及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。

2 消費者は,消費生活に関し,環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。

(平17条例81・追加)

第4条の4 消費者団体は,消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明,消費者に対する啓発及び教育,消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

(平17条例81・追加)

(消費者基本計画の策定)

第5条 知事は,消費者政策の計画的な推進を図るため,消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という。)を策定するものとする。

2 知事は,消費者基本計画を策定しようとするときは,茨城県消費生活審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

(平17条例81・全改)

第2章 消費者の安全の確保等

(平17条例81・改称)

第1節 消費者啓発等

(平元条例15・節名追加)

(消費者啓発の推進)

第6条 知事は,県民の消費生活の安定及び向上を図るため,商品及び役務に関する知識の普及,情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに,消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。

(消費者団体の指導等)

第7条 知事は,消費者が,その消費生活の安定及び向上を図るため,健全かつ自主的な消費者団体を組織することができるよう指導に努めるものとする。

2 知事は,消費者団体の健全かつ自主的な活動を促進するため,指導その他の援助に努めるものとする。

第2節 危害の防止

(平元条例15・節名追加)

(危害の防止措置)

第8条 事業者は,供給する商品又は役務が消費者の生命,身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは,直ちに,供給を中止し,回収し,その他危害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(平元条例15・一部改正)

(勧告及び公表)

第9条 知事は,事業者が消費者の生命,身体又は財産に対して危害を及ぼすおそれのある商品又は役務を供給していると認めたときは,当該事業者に対し,直ちにその危害を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 知事は,事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは,当該事業者の住所及び氏名並びにその内容を公表することができる。

(平元条例15・一部改正)

(緊急危害防止措置)

第9条の2 知事は,事業者が供給する商品又は役務がその欠陥により,消費者の生命又は身体に重大な危害を及ぼし,又は及ぼすおそれがあると認められる場合において,当該危害を防止するため緊急の必要があると認めるときは,法令に特別の定めがある場合を除き,直ちに当該商品又は役務の名称,これを供給する事業者の住所及び氏名その他必要な事項を公表することができる。

(平17条例81・追加)

第3節 表示,包装等の適正化

(平元条例15・節名追加)

(内容の表示)

第10条 事業者は,消費者が商品の購入又は役務の利用に際しその選択を誤ることなく容易に識別でき,かつ,適正に使用し,又は利用できるよう,供給する商品についてはその品名,品質(原材料を含む。),量目,貯蔵法,製造年月日等必な事項を,供給する役務についてはその内容等必要な事項を正しく表示するよう努めなければならない。

(平元条例15・一部改正)

(単位価格及び販売価格の表示)

第11条 事業者は,消費者が商品の購入に際し選択の便に供するため,商品ごとに重さ,長さ,面積,体積等の単位当たりの価格及び販売価格を表示するよう努めなければならない。

(平元条例15・一部改正)

(包装及び容器の適正化)

第12条 事業者は,その供給する商品について,消費者が内容を誤認することがないよう包装及び容器の適正化に努めなければならない。

2 事業者は,消費者に危害を及ぼすことのないよう包装及び容器の安全性の確保に努めなければならない。

(平元条例15・一部改正)

(基準の設定)

第13条 知事は,消費生活の安定を図るため必要があると認めるときは,事業者が消費者に供給する商品又は役務の内容の表示の基準,包装の基準その他必要な基準(以下「基準」という。)を定めることができる。

2 知事は,基準を定めるときは,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し,又は廃止するときも同様とする。

3 知事は,基準を定めたときは,その内容を告示しなければならない。これを変更し,又は廃止するときも同様とする。

(平元条例15・平17条例81・一部改正)

(基準適合の義務)

第14条 事業者は,消費者に商品又は役務を供給する場合においては,基準に適合するようにしなければならない。

(平元条例15・一部改正)

(勧告及び公表)

第15条 知事は,事業者が前条の規定に違反していると認めたときは,当該事業者に対し,基準を遵守するよう勧告することができる。

2 知事は,事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは,当該事業者の住所及び氏名並びにその内容を公表することができる。

(平元条例15・一部改正)

第4節 不当取引の防止

(平元条例15・追加)

(不当取引行為の指定)

第15条の2 知事は,消費生活の安定を図るため,事業者が消費者との間で行う取引に関する行為であつて,消費者に不実のことを告げるもの,消費者を威迫するものその他消費者の利益を害するおそれがあるものを不当取引行為として指定することができる。

2 第13条第2項及び第3項の規定は,前項の規定による不当取引行為の指定について準用する。

(平元条例15・追加,平17条例81・一部改正)

(不当取引行為の禁止)

第15条の3 事業者は,前条第1項の規定により指定された不当取引行為をしてはならない。

(平元条例15・追加)

(合理的な根拠を示す資料の提出)

第15条の4 知事は,第15条の2第1項の規定により指定した不当取引行為のうち消費者に不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは,当該事業者に対し,期間を定めて,当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において,当該事業者が当該資料を提出しないときは,次条第1項の規定の適用については,当該事業者は不当取引行為をしたものとみなす。

(平17条例81・追加)

(勧告及び公表)

第15条の5 知事は,事業者が第15条の3の規定に違反して不当取引行為をしていると認めたときは,当該事業者に対し,不当取引行為の改善を指導し,又は勧告することができる。

2 知事は,事業者が前項の規定による勧告に従わないときは,当該事業者の住所及び氏名並びにその内容を公表することができる。

(平元条例15・追加,平17条例81・旧第15条の4繰下・一部改正)

(情報の公開)

第15条の6 知事は,不当取引行為により,相当多数の消費者に被害が生じ,又は生ずるおそれがあると認められる場合において,当該被害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは,当該不当取引行為の概要その他被害の防止に必要な情報を明らかにすることができる。

(平17条例81・追加)

第5節 雑則

(平元条例15・追加)

(立入調査等)

第15条の7 知事は,この章の規定の施行に必要な限度において,事業者に対し,その業務に関し報告させ,又はその職員に,事業者の事務所,営業所その他の事業場に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を調査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

(平元条例15・追加,平17条例81・旧第15条の5繰下・一部改正)

(勧告の事前手続)

第15条の8 知事は,第9条第1項第15条第1項又は第15条の5第1項の規定による勧告をしようとするときは,あらかじめ,事業者に対して意見を述べ,及び資料を提出する機会を与えた上で,審議会の意見を聴かなければならない。

(平元条例15・追加,平17条例81・旧第15条の6繰下・一部改正)

(知事に対する申出)

第15条の9 県民は,この章の規定に違反する事業者の事業活動により消費生活の安定が害されるおそれがあると認めるときは,規則で定めるところにより,知事に対し,その旨を申し出て,適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2 知事は,前項の規定による申出があつたときは,必要な調査を行い,その申出の内容が事実であると認めるときは,この条例に基づく措置その他適当な措置をとるものとする。

(平17条例81・追加)

(試験,検査等の結果の公表)

第16条 知事は,消費生活の安定及び向上を図るため必要があると認めたときは,事業者が消費者に供給する商品又は役務の試験,検査等を行い,その結果を展示その他の方法により公表することができる。

(平元条例15・平17条例81・一部改正)

第3章 消費者苦情の処理等

(平7条例32・章名追加)

第1節 消費者苦情の相談

(平7条例32・節名追加)

(苦情相談の処理)

第17条 知事は,消費者からの消費生活に関する苦情(以下「消費者苦情」という。)について,苦情相談の申出があつたときは,速やかにその内容を調査し,当該消費者苦情を解決するために必要な措置を講ずるものとする。

2 知事は,前項の措置を講ずるため必要があると認めたときは,当該消費者苦情に係る事業者に対し,資料の提出又は説明を求めることができる。

3 知事は,消費生活の安定及び向上を図るため必要があると認めたときは,消費者苦情に関する情報を速やかに消費者及び事業者に提供するものとする。

4 知事は,消費者苦情を適切かつ迅速に処理するために,必要な体制の整備に努めるものとする。

(平元条例15・平7条例32・一部改正)

第2節 消費者苦情に係る紛争のあつせん及び調停

(平7条例32・追加)

(あつせん及び調停の申請)

第17条の2 消費者苦情に係る紛争について,当事者は,知事に対し,審議会によるあつせん又は調停に付することを申請することができる。

(平7条例32・追加,平20条例2・一部改正)

(審議会への付託)

第17条の3 知事は,前条の申請に係る事案について,審議会によるあつせん又は調停による事案の解決が適切であると認めるときは,直ちに,審議会にこれを付託するものとする。

(平7条例32・追加,平20条例2・一部改正)

(当事者の出席要求)

第17条の4 審議会は,あつせん又は調停のため必要があると認めるときは,当事者に出席を求め,その意見又は説明を聴取することができる。

(平7条例32・追加,平20条例2・一部改正)

(知事に対する報告)

第17条の5 審議会は,付託事案の処理が終了したときは,速やかに,その結果を知事に報告しなければならない。

(平7条例32・追加,平20条例2・一部改正)

(処理事案の公表)

第17条の6 知事は,定期に,審議会において処理した事案の概要等を公表し,県民の消費生活の安定及び向上に資するものとする。

(平7条例32・追加,平20条例2・一部改正)

(あつせん及び調停の実施手続)

第17条の7 この節に定めるもののほか,審議会における消費者苦情に係る紛争のあつせん及び調停の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

(平7条例32・追加,平20条例2・一部改正)

第3節 訴訟の援助

(平7条例32・節名追加)

(訴訟の援助)

第18条 知事は,前節の規定による審議会のあつせん又は調停によつては解決されなかつた事案について消費者が事業者を相手として提起する訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停を含む。)のうち,次の各号に掲げる要件を満たすものについては,当該訴訟を提起する者に対し,審議会の意見を聴き,規則の定めるところにより,これを要する費用の貸付け又は当該訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を行うことができる。

(1) 同一の被害が多数発生し,又はそのおそれがある被害であること。

(2) 1件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害であること。

(平7条例32・平10条例3・平20条例2・一部改正)

(貸付金の返還等)

第19条 前条の規定による訴訟に要する費用の貸付けを受けた者は,当該訴訟が終了したときは,速やかに貸付金を知事に返還しなければならない。

2 知事は,前項の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

第4章 物価の安定等

(平7条例32・旧第3章繰下)

(事業者との連絡協議)

第20条 知事は,生活関連物資の供給及び物価の安定を図るため,事業者又は事業者団体と連絡協議を行い,その協力を求めるよう努めるものとする。

(平17条例81・一部改正)

(情報の収集及び公開)

第21条 知事は,常に生活関連物資の流通の円滑化を図るものとし,特に,生活関連物資が不足し,若しくは価格が高騰し,又はそれらのおそれがあると認められるときは,当該生活関連物資の価格の動向及び需給等に関する情報を収集し,及び当該生活関連物資についての生産,流通等の事業活動を調査し,並びにその結果を明らかにするものとする。

(調査)

第22条 知事は,事業者が,知事の指定する生活関連物資(以下「指定物資」という。)について,円滑な流通を著しく妨げ,又は著しく不当な価格で販売する行為(以下「不適正な事業行為」という。)を行つているおそれがあると認められるときは,速やかにその実態を調査するものとする。

(立入調査等)

第23条 知事は,前条に規定する調査のため必要があると認めるときは,事業者に対し関係資料の提出又は事務所,営業所その他の事業場への立入調査について協力を求めるものとする。

(平17条例81・一部改正)

(書面による協力要請)

第24条 知事は,前条の規定により資料の提出又は立入調査につき協力を求められた事業者がその協力を拒んだときは,当該事業者に対し,資料の提出又は立入調査を必要とする理由を付して,書面により更に資料の提出又は立入調査について協力を求めるものとする。

(調査の経過等)

第25条 知事は,必要があると認めるときは,前3条の規定による調査の経過及び指定物資の流通経路,数量,価格等を明らかにすることができる。

(勧告及び公表)

第26条 知事は,事業者が不適正な事業行為を行つていると認めたときは,当該事業者に対し不適正な事業行為を是正するよう勧告することができる。

2 知事は,事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは,当該事業者の住所及び氏名並びにその内容を公表することができる。

第5章 資源及びエネルギーの有効利用

(平7条例32・旧第4章繰下)

(資源及びエネルギーの有効利用)

第27条 知事は,健全な消費生活を推進するため,資源及びエネルギーの有効利用に関し知識を普及させるとともに,指導,情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。

第28条 事業者及び消費者は,その事業活動及び消費生活において資源及びエネルギーの有効利用を積極的に行うよう努めるものとする。

第6章 消費生活センターの組織及び運営等

(平28条例17・追加)

(名称及び住所等の公示)

第29条 知事は,消費生活センター(消費者安全法(平成21年法律第50号。以下この章において「法」という。)第10条の2第1項第1号に規定する消費生活センターをいう。以下同じ。)について,次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 名称及び住所

(2) 法第8条第1項第2号イ及びロの事務を行う日及び時間

2 知事は,前項各号に掲げる事項を変更したときは,遅滞なく公示するものとする。

(平28条例17・追加)

(消費生活センター長及び職員)

第30条 消費生活センターには,消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(平28条例17・追加)

(消費生活相談員)

第31条 消費生活センターには,法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

2 消費生活センターは,消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し,任期ごとに客観的な能力実証を行つた結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例17・追加)

(職員に対する研修)

第32条 消費生活センターは,消費生活センターにおいて法第8条第1項各号に掲げる事務に従事する職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(平28条例17・追加)

(情報の安全管理)

第33条 消費生活センターは,法第8条第1項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例17・追加)

第7章 雑則

(平7条例32・旧第5章繰下,平28条例17・旧第6章繰下)

(国の行政機関の長等との協力)

第34条 知事は,この条例の施行に関し国の行政機関の長若しくは他の地方公共団体の長の協力が必要であると認めるとき又はこれらの者から協力を求められたときは,情報の提供,調査の依頼その他の協力を求め,又はその求めに応ずるものとする。

(平28条例17・旧第29条繰下)

(規則への委任)

第35条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平17条例81・旧第31条繰上,平28条例17・旧第30条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年2月1日から施行する。

(茨城県県民生活の緊急安定対策に関する条例の廃止)

2 茨城県県民生活の緊急安定対策に関する条例(昭和49年茨城県条例第25号)は,廃止する。

(茨城県行政組織条例の一部改正)

3 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第15号)

1 この条例は,平成元年6月1日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県消費者保護条例第13条第1項の規定により定められた基準は,この条例による改正後の茨城県消費者保護条例第13条第1項の規定により定められた基準とみなす。

(平成7年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(茨城県行政組織条例の一部改正)

2 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県行政手続条例の一部改正)

3 茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(茨城県行政組織条例の一部改正)

2 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県行政組織条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の茨城県行政組織条例第22条の規定による茨城県消費者保護審議会は,同項の規定による改正後の茨城県行政組織条例第22条の規定による茨城県消費生活審議会となるものとする。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

茨城県消費生活条例

昭和50年12月26日 条例第51号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
昭和50年12月26日 条例第51号
平成元年3月27日 条例第15号
平成7年6月22日 条例第32号
平成10年3月27日 条例第3号
平成17年12月19日 条例第81号
平成20年3月26日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第17号