○茨城県行政組織条例

昭和38年10月26日

茨城県条例第45号

茨城県行政組織条例を公布する。

茨城県行政組織条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 (第2条・第3条)

第3章 行政機関等(第4条―第21条)

第4章 付属機関(第22条―第27条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,知事の権限に属する事務を分掌させるための部及びその分掌事務並びに条例をもつて設置すべき機関(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づく付属機関のうち法律に定めがあるもの以外の付属機関を含む。)の設置,名称,位置,管轄区域等について定めるものとする。

(平28条例9・令2条例1・一部改正)

第2章 

(平28条例9・令2条例1・改称)

(部の設置)

第2条 法第158条第1項の規定により,次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 政策企画部

(3) 県民生活環境部

(4) 防災・危機管理部

(5) 保健医療部

(6) 福祉部

(7) 営業戦略部

(8) 立地推進部

(9) 産業戦略部

(10) 農林水産部

(11) 土木部

(昭41条例31・昭47条例4・昭51条例38・平5条例3・平10条例23・平15条例62・平28条例9・平30条例2・令2条例1・令3条例2・令4条例1・一部改正)

(部の事務分掌)

第3条 部の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 総務部

 職員の進退及び身分に関すること。

 議会及び県の行政一般に関すること。

 県の予算,税その他の財務に関すること。

 市町村その他公共団体の行政一般に関すること。

 条例の立案その他他部の所管に属しないこと(知事が別に定めるものを除く。)

(2) 政策企画部

 県政の総合基本企画に関すること。

 重要政策の企画及び調整に関すること。

 地域振興に関すること(他部の所管に属するものを除く。)

 知事から特に命ぜられた事務に関すること。

(3) 県民生活環境部

 県民生活の安定及び向上に関すること。

 環境保全に関すること。

 スポーツによる地域の活性化に関すること。

(4) 防災・危機管理部

 防災及び危機管理に関すること。

 消防に関すること。

(5) 保健医療部

保健衛生に関すること。

(6) 福祉部

 社会福祉に関すること。

 社会保障に関すること。

(7) 営業戦略部

 県産品の流通及び販売対策,観光並びに広報に関すること。

 県内の企業等の海外における展開の支援等に関すること。

 県政の推進に係る情報収集及び連絡調整に関すること。

(8) 立地推進部

 企業等の誘致に関すること。

 住宅又は業務の用に供する土地の整備及び分譲に関すること。

(9) 産業戦略部

 商業,工業及びその他の産業(他部の所管に属するものを除く。)に関すること。

 労働に関すること。

(10) 農林水産部

 農業及び林業に関すること。

 農地等の調整及び土地改良に関すること。

 水産業に関すること。

(11) 土木部

 道路及び河川に関すること。

 都市計画に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 港湾その他土木に関すること。

(昭41条例31・昭42条例34・昭47条例4・昭51条例38・昭57条例24・平5条例3・平10条例23・平24条例5・平28条例9・平30条例2・平31条例1・令2条例1・令3条例2・令4条例1・一部改正)

第3章 行政機関等

(県民センター)

第4条 法第156条第1項の規定により,県民生活,地域福祉,環境保全,産業保安,建築指導等に関する事務を分掌させるため,県民センターを置く。

2 県民センターの名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県県北県民センター

常陸太田市

日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,常陸大宮市

久慈郡

茨城県鹿行県民センター

鉾田市

鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市

茨城県県南県民センター

土浦市

土浦市,石岡市,竜ケ崎市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,つくばみらい市

稲敷郡,北相馬郡

茨城県県西県民センター

筑西市

古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,坂東市,桜川市

結城郡,猿島郡

(平20条例41・全改)

(県税事務所)

第5条 法第156条第1項の規定により,県税事務を分掌させるため,県税事務所を置く。

2 県税事務所の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県水戸県税事務所

水戸市

水戸市,笠間市,小美玉市

東茨城郡

茨城県常陸太田県税事務所

常陸太田市

日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市

那珂郡,久慈郡

茨城県行方県税事務所

行方市

鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市

茨城県土浦県税事務所

土浦市

土浦市,石岡市,竜ケ崎市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,つくばみらい市

稲敷郡,北相馬郡

茨城県筑西県税事務所

筑西市

古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,坂東市,桜川市

結城郡,猿島郡

3 前項の規定にかかわらず,自動車税の種別割(茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第71条の13第2項に規定する証紙徴収に係るものに限る。)及び環境性能割に係る県税事務所の管轄区域は,次のとおりとする。

名称

管轄区域

茨城県水戸県税事務所

水戸市,日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,常陸大宮市,那珂市,神栖市,行方市,鉾田市,小美玉市

東茨城郡,那珂郡,久慈郡

茨城県土浦県税事務所

土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,下妻市,常総市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,つくばみらい市

稲敷郡,結城郡,猿島郡,北相馬郡

4 第2項の規定にかかわらず,配当割及び株式等譲渡所得割に係る県税事務所の管轄区域は,次のとおりとする。

名称

管轄区域

茨城県水戸県税事務所

県の区域

(昭45条例56・昭47条例25・昭61条例32・昭62条例35・平2条例6・平6条例47・平7条例40・平13条例2・平13条例54・平15条例9・平15条例74・平16条例39・平16条例52・平17条例44・平18条例8・平19条例10・平20条例41・平28条例52・一部改正)

(福祉事務所)

第6条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により設置する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県県北福祉事務所

常陸太田市

久慈郡

茨城県県央福祉事務所

水戸市

東茨城郡,那珂郡

茨城県県南福祉事務所

土浦市

稲敷郡,北相馬郡

茨城県県西福祉事務所

筑西市

結城郡,猿島郡

2 次の表の左欄に掲げる福祉事務所は,知事が別に定める事務については,前項の管轄区域のほか,同表の右欄に掲げる市の区域を管轄するものとする。

名称

管轄区域

茨城県県央福祉事務所

水戸市,笠間市,ひたちなか市,那珂市,小美玉市

3 茨城県県北福祉事務所の事務は茨城県県北県民センターにおいて,茨城県県央福祉事務所の事務は福祉相談センターにおいて,茨城県県南福祉事務所の事務は茨城県県南県民センターにおいて,茨城県県西福祉事務所の事務は茨城県県西県民センターにおいて行うものとする。

(平20条例41・全改)

第7条及び第8条 削除

(平20条例41)

(保健所)

第9条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の規定により設置する保健所の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県中央保健所

水戸市

笠間市,小美玉市

東茨城郡

茨城県ひたちなか保健所

ひたちなか市

常陸太田市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市

那珂郡,久慈郡

茨城県日立保健所

日立市

日立市,高萩市,北茨城市

茨城県潮来保健所

潮来市

鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市

茨城県竜ケ崎保健所

竜ケ崎市

竜ケ崎市,取手市,牛久市,守谷市,稲敷市

稲敷郡,北相馬郡

茨城県土浦保健所

土浦市

土浦市,石岡市,かすみがうら市

茨城県つくば保健所

つくば市

常総市,つくば市,つくばみらい市

茨城県筑西保健所

筑西市

結城市,下妻市,筑西市,桜川市

結城郡

茨城県古河保健所

古河市

古河市,坂東市

猿島郡

(昭39条例66・昭43条例6・昭44条例4・昭45条例6・昭45条例56・昭47条例25・昭56条例4・昭59条例57・昭60条例4・昭61条例32・昭62条例35・昭63条例2・平3条例38・平5条例3・平5条例22(平5条例30)・平6条例29・平6条例47・平7条例40・平8条例44・平8条例51・平9条例51・平10条例32・平13条例2・平13条例54・平14条例50・平16条例39・平16条例52・平17条例44・令元条例1・令元条例28・一部改正)

(福祉相談センター)

第9条の2 児童,保護を要する女子,身体障害者及び知的障害者の福祉に関する相談援助,判定指導及び保護事務を分掌させるため,福祉相談センターを置く。

2 福祉相談センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県福祉相談センター

水戸市

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項の規定により設置する身体障害者の更生援護に関する相談所及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の規定により設置する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所は,福祉相談センターとする。

(平11条例42・追加)

(婦人相談所)

第9条の3 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第1項の規定により設置する婦人相談所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県女性相談センター

水戸市

2 茨城県女性相談センターの事務は,福祉相談センターにおいて行うものとする。

(平11条例42・追加,平27条例5・一部改正)

(児童相談所)

第9条の4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定により設置する児童相談所の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県中央児童相談所

水戸市

水戸市,笠間市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市,小美玉市,東茨城郡,那珂郡,久慈郡

茨城県日立児童相談所

日立市

日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市

茨城県鉾田児童相談所

鉾田市

鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市

茨城県土浦児童相談所

土浦市

土浦市,石岡市,竜ケ崎市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,つくばみらい市,稲敷郡,北相馬郡

茨城県筑西児童相談所

筑西市

古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,坂東市,桜川市,結城郡,猿島郡

(平11条例42・追加,平13条例2・平13条例54・平16条例39・平16条例52・平17条例3・平17条例44・平31条例1・令2条例1・一部改正)

(精神保健福祉センター)

第9条の5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項の規定により設置する精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県精神保健福祉センター

水戸市

(平14条例4・追加)

(食肉衛生検査所)

第10条 法第156条第1項の規定により,食肉検査及び食肉衛生の事務を分掌させるため,食肉衛生検査所を置く。

2 食肉衛生検査所の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県県北食肉衛生検査所

水戸市

日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,常陸大宮市,那珂市,神栖市,行方市,鉾田市,小美玉市,東茨城郡,那珂郡,久慈郡

茨城県県南食肉衛生検査所

土浦市

土浦市,石岡市,竜ケ崎市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,つくばみらい市

稲敷郡,北相馬郡

茨城県県西食肉衛生検査所

筑西市

古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,坂東市,桜川市

結城郡,猿島郡

(昭45条例6・追加,昭45条例56・昭47条例25・一部改正,昭51条例38・旧第9条の2繰下・一部改正,昭61条例32・昭62条例35・平4条例4・平6条例47・平7条例40・平13条例2・平13条例54・平16条例39・平16条例52・平17条例44・令元条例28・一部改正)

(動物指導センター)

第11条 法第156条第1項の規定により,犬その他の動物に関する事務を分掌させるため,動物指導センターを置く。

2 動物指導センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県動物指導センター

笠間市

(昭54条例1・全改)

(計量検定所)

第11条の2 法第156条第1項の規定により,計量に関する事務を分掌させるため,計量検定所を置く。

2 計量検定所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県計量検定所

水戸市

(平5条例30・追加)

(農林事務所)

第11条の3 法第156条第1項の規定により,農業,林業及び土地改良に関する事務を分掌させるため,農林事務所を置く。

2 農林事務所の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県県北農林事務所

常陸太田市

日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,常陸大宮市

久慈郡

茨城県県央農林事務所

水戸市

水戸市,笠間市,ひたちなか市,那珂市,小美玉市

東茨城郡,那珂郡

茨城県鹿行農林事務所

鉾田市

鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市

茨城県県南農林事務所

土浦市

土浦市,石岡市,竜ケ崎市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,つくばみらい市

稲敷郡,北相馬郡

茨城県県西農林事務所

筑西市

古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,坂東市,桜川市

結城郡,猿島郡

3 土地改良に関する事務については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する茨城県県北農林事務所の管轄区域に那珂市及び那珂郡の区域を含み,同項に規定する茨城県県央農林事務所の管轄区域から那珂市及び那珂郡の区域を除くものとする。

(平20条例41・追加)

第12条及び第13条 削除

(平28条例9)

(農業総合センター)

第14条 農業に関する試験研究及び教育並びに農業に関する普及事務に係る企画調整に関する事務を分掌させるため,農業総合センターを置く。

2 農業総合センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県農業総合センター

笠間市

3 農業総合センターに植物防疫法(昭和25年法律第151号)第32条第1項の規定により,病害虫防除所を置く。

4 病害虫防除所の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県病害虫防除所

笠間市

県の区域

5 植物防疫法第33条第1項の規定による病害虫防除員を置く区域は,市町村の区域とする。

(平28条例9・全改)

(家畜保健衛生所)

第15条 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第1条の規定により設置する家畜保健衛生所の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県県北家畜保健衛生所

水戸市

水戸市,日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市,小美玉市

東茨城郡,那珂郡,久慈郡

茨城県鹿行家畜保健衛生所

鉾田市

鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市

茨城県県南家畜保健衛生所

土浦市

土浦市,石岡市,竜ケ崎市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,つくばみらい市

稲敷郡,北相馬郡

茨城県県西家畜保健衛生所

筑西市

古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,坂東市,桜川市

結城郡,猿島郡

(昭42条例34・全改,昭45条例56・昭47条例25・昭52条例5・昭61条例32・昭62条例35・平6条例47・平7条例40・平13条例2・平13条例54・平16条例39・平16条例52・平17条例44・一部改正)

第16条 削除

(平4条例4)

(水産事務所)

第17条 法第156条第1項の規定により,霞ケ浦及び北浦の海区における水産事務を分掌させるため,水産事務所をおく。

2 水産事務所の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所

土浦市

土浦市,石岡市,鹿嶋市,潮来市,稲敷市,かすみがうら市,神栖市,行方市,鉾田市,小美玉市

稲敷郡のうち美浦村,阿見町

(昭45条例6・平7条例40・平8条例51・平9条例44・平13条例2・平16条例52・平17条例44・一部改正)

第18条 削除

(平20条例41)

(土木事務所及び工事事務所)

第19条 法第156条第1項の規定により,土木事務を分掌させるため,土木事務所及び工事事務所を置く。

2 土木事務所の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県水戸土木事務所

水戸市

水戸市,笠間市,小美玉市

東茨城郡

園部川全区域

涸沼川全区域

茨城県常陸大宮土木事務所

常陸大宮市

日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市

那珂郡,久慈郡

茨城県潮来土木事務所

潮来市

鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市

巴川のうち県道紅葉石岡線から北浦に至る区域

梶無川全区域

茨城県土浦土木事務所

土浦市

土浦市,石岡市,竜ケ崎市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,つくばみらい市

稲敷郡,北相馬郡

茨城県筑西土木事務所

筑西市

古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,坂東市,桜川市

結城郡,猿島郡

3 工事事務所の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県常陸太田工事事務所

常陸太田市

常陸太田市

里川全区域

茨城県高萩工事事務所

高萩市

日立市,高萩市,北茨城市

茨城県鉾田工事事務所

鉾田市

行方市,鉾田市

巴川のうち県道紅葉石岡線から北浦に至る区域

梶無川全区域

茨城県竜ケ崎工事事務所

竜ケ崎市

竜ケ崎市,取手市,牛久市,守谷市,稲敷市

稲敷郡,北相馬郡

乙戸川全区域

茨城県常総工事事務所

常総市

下妻市,常総市

結城郡

茨城県境工事事務所

猿島郡境町

古河市,坂東市

猿島郡

西仁連川のうち県道新宿新田総和線より下流の区域

飯沼川全区域

東仁連川全区域

4 工事事務所は,土木事務所の分掌事務のうち,知事が別に定める事務以外の事務を分掌するものとする。

(昭40条例7・昭43条例6・昭44条例4・昭45条例6・昭45条例56・昭47条例4・昭47条例25・昭50条例44・昭60条例4・昭61条例4・昭61条例32・昭62条例35・平5条例3・平5条例3(平5条例30)・平6条例29・平6条例47・平7条例40・平9条例51・平13条例2・平13条例54・平16条例39・平16条例52・平17条例44・平20条例41・一部改正)

(港湾事務所)

第20条 法第156条第1項の規定により,港湾事務を分掌させるため,港湾事務所を置く。

2 港湾事務所の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県茨城港湾事務所

那珂郡東海村

茨城港,河原子港及び川尻港の港湾区域,港湾隣接地域及び臨港地区

茨城県鹿島港湾事務所

神栖市

鹿島港の港湾区域,港湾隣接地域及び臨港地区

3 第1項に規定する事務のほか,茨城県茨城港湾事務所にあつては平潟漁港,大津漁港,久慈漁港,会瀬漁港,水木漁港,那珂湊漁港,磯崎漁港及び磯浜漁港に係る漁港施設の整備事業を,茨城県鹿島港湾事務所にあつては波崎漁港に係る漁港施設の整備事業を併せ行うものとする。

(昭43条例30・全改,昭41条例4・昭49条例2・昭56条例4・昭60条例4・平元条例6・平10条例1・平17条例44・平20条例48・平21条例49・平23条例37・一部改正)

(下水道事務所)

第20条の2 法第156条第1項の規定により,下水道事務を分掌させるため,下水道事務所を置く。

2 下水道事務所の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

茨城県鹿島下水道事務所

神栖市

鹿嶋市,神栖市

茨城県流域下水道事務所

土浦市

水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,竜ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,潮来市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,行方市,小美玉市

東茨城郡のうち大洗町,城里町

那珂郡

稲敷郡のうち阿見町,河内町

結城郡

猿島郡のうち境町

北相馬郡

(昭49条例2・追加,昭51条例38・昭53条例3・昭59条例57・昭61条例4・昭61条例32・昭62条例35・昭63条例2・平元条例6・平2条例6・平3条例38・平4条例4・平6条例47・平8条例44・平9条例1・平9条例44・平13条例2・平14条例45・平14条例50・平14条例56・平16条例39・平16条例52・平17条例44・平23条例5・平27条例5・一部改正)

第21条 削除

(昭60条例4)

第4章 付属機関

(設置及び担任事項)

第22条 知事(教育委員会の付属機関にあつては,教育委員会。以下この章(第26条の2第1項を除く。)において同じ。)の求めに応じ,調停,審査,審議,調査等を行うため,県に別表の左欄に掲げる付属機関を置く。

2 付属機関の担任事項は,それぞれ別表の右欄に掲げるとおりとする。

(昭45条例43・平6条例29・平20条例2・一部改正)

(委員及び臨時委員の設置)

第23条 付属機関に委員を置く。

2 臨時又は特別の事項を調査審議するため,必要があるときは,臨時委員を置くことができる。

(平20条例2・一部改正)

(委員及び臨時委員の任命,任期等)

第24条 委員及び臨時委員は,関係公務員,関係団体の役職員及び学識経験者のうちから,知事が任命し,又は委嘱する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,茨城県特別職報酬等審議会の委員は,当該諮問事項に係る答申を終えたときをもつて解任されるものとする。

3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 臨時委員は,当該臨時又は特別の事項の調査審議等が終了したときは,その職を失うものとする。当該付属機関の他の委員の任期が満了したときも,また同様とする。

5 前3項の規定にかかわらず,学識経験者以外の特定の地位又は職により選任された委員及び臨時委員は,当該地位又は職を退いたときは,その職を失うものとする。

6 委員の定数が増加したため新たに就任した委員の任期は,当該付属機関の他の委員の任期満了の日までとする。

(昭39条例57・平20条例2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第25条 付属機関に委員長及び副委員長各1人を置く。ただし,付属機関において,必要があるときは,副委員長の定数を増加することができる。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選によつて定める。

3 委員長は,会務を統理し,付属機関を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(昭43条例38・昭52条例5・平20条例2・一部改正)

(会議)

第26条 付属機関の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の任命又は委嘱後最初に開かれる会議並びに委員長及び副委員長が欠けたときの会議は,知事が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員及び議事に関係のある臨時委員の数の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決する。

(茨城県情報公開・個人情報保護審査会における合議体による審査等)

第26条の2 茨城県情報公開・個人情報保護審査会は,規則で定める場合を除き,知事が指名する一部の委員をもつて構成する合議体で,その担任事項を処理することができる。

2 前項の合議体の組織及び運営については,規則で定める。

(平20条例2・追加)

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか,委員の定数その他必要な事項は,知事が定める。

(昭45条例43・平20条例2・一部改正)

1 この条例は,昭和38年11月15日から施行する。ただし,第12条の規定は知事が定める日から施行する。

(昭和38年規則第69号で昭和38年11月15日から施行)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 茨城県部制並びに行政機関等設置条例(昭和30年茨城県条例第20号)

(2) 茨城県付属機関設置条例(昭和37年茨城県条例第6号)

3 従前の茨城県付属機関設置条例による付属機関の委員又は臨時委員は,この条例に基づく相当の付属機関の委員又は臨時委員となり,同一性をもつて存続するものとする。

4 前項の規定により,この条例による付属機関の委員となつたものとされた者の任期は,それぞれの者が従前の付属機関の委員となつた日から起算する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。ただし,第15条に係る改正規定は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第39号)

この条例は,昭和39年7月22日から施行する。

(昭和39年条例第57号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第66号)

この条例は,昭和40年1月1日から施行する。ただし,協和町に係る改正部分については,昭和39年12月1日から適用する。

(昭和40年条例第7号)

1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例中茨城県行政調査会に関する規定は,昭和42年3月31日限り,その効力を失う。

(昭和41年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,茨城県立県民文化センター運営審議会に係る改正規定は,昭和41年5月1日から,茨城県漁業協同組合整備審議会に係る改正規定は,昭和41年7月31日から施行する。

(昭和41年条例第31号)

1 この条例は,昭和41年7月1日から施行する。

2 この条例中茨城県高等学校入学者選抜方法改善審議会に関する規定は,この条例の施行後2年を経過した日に,その効力を失う。

(昭和42年条例第34号)

この条例は,昭和42年9月1日から施行する。ただし,別表に係る改正規定については,公布の日から施行する。

(昭52条例5・一部改正)

(昭和42年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第30号)

この条例は,昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。ただし,第19条第3項の改正規定は昭和45年6月1日から,別表1知事の付属機関の表茨城県屋外広告物審議会の項の改正規定及び付則第2項の規定は,昭和45年6月14日から施行する。

2 茨城県屋外広告物条例(昭和39年茨城県条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年条例第29号)

この条例は,昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年条例第43号)

この条例は,昭和45年10月1日から施行する。ただし,別表1知事の付属機関の表茨城県理容師試験委員の項及び茨城県美容師試験委員の項に係る改正規定は,昭和45年12月1日から施行する。

(昭和45年条例第56号)

この条例は,昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

1 この条例中茨城県公害対策審議会に関する改正規定は公布の日から,茨城県行政調査会に関する改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の茨城県行政組織条例中茨城県行政調査会に関する規定は,昭和46年12月31日限りその効力を失う。

(昭和46年条例第44号)

1 この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

2 改正前の茨城県生鮮食料品市場対策審議会の委員は,改正後の茨城県卸売市場審議会の委員となり,同一性をもつて存続するものとする。

(昭和47年条例第4号)

この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第14条の表茨城県結城地区農業改良普及所の項の改正規定及び別表1知事の付属機関の表茨城県商工審議会の項の改正規定は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第31号で昭和47年6月1日から施行)

(昭和47年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,茨城県宅地開発適正化審議会の項を加える改正規定は,昭和48年1月10日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は,昭和48年6月1日から施行する。ただし,別表に係る改正規定は,茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)の施行の日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は,昭和49年6月1日から施行する。ただし,別表に係る改正規定は,茨城県地方港湾審議会条例(昭和49年茨城県条例第18号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和49年4月1日)

(昭和50年条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年2月1日から施行する。

(昭和51年条例第38号)

この条例は,昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は,昭和53年6月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は,昭和54年6月1日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,第1条中茨城県行政組織条例第9条の表及び第20条第3項の改正規定は,昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年条例第58号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第57号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,別表1知事の付属機関の表の改正規定中茨城県公文書開示審査会に係る部分は,昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

2 茨城県産業教育審議会条例(昭和60年茨城県条例第48号)は,廃止する。

(昭和62年条例第35号)

この条例は,昭和62年11月30日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は,昭和63年1月31日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県行政組織条例第22条の規定による茨城県身体障害者雇用促進協議会は,この条例による改正後の茨城県行政組織条例第22条の規定による茨城県障害者雇用促進協議会となるものとする。

(平成元年条例第6号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,第20条第2項の改正規定中位置に係る部分は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。ただし,第5条第2項の表の改正規定は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第38号)

この条例は,平成4年3月3日から施行する。ただし,千代田村を千代田町に改める改正規定は,同年1月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。ただし,第14条及び第16条の改正規定は,同年7月15日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。ただし,別表1知事の附属機関の表の改正規定は同年10月1日から,第14条第4項の表並びに第19条第2項の表及び第3項の表の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

(平成5年条例第22号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成5年条例第30号)

この条例は,平成5年11月1日から施行する。

(平成6年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条の改正規定 公布の日

(2) 第14条の改正規定 農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)の施行の日

(施行の日=平成6年10月15日)

(3) 第19条の改正規定 平成7年4月1日

(4) 第22条第1項及び別表 1 知事の付属機関の表の改正規定並びに別表 3 海区漁業調整委員会の付属機関の表を削る改正規定並びに次項,付則第3項及び付則第4項の規定 平成6年10月1日

(茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例の一部改正)

2 茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例(昭和45年茨城県条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県屋外広告物条例の一部改正)

3 茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例による改正前の茨城県行政組織条例第22条の規定による茨城県屋外広告物・風致地区審議会は,この条例による改正後の茨城県行政組織条例第22条の規定による茨城県景観審議会となるものとする。

(平成6年条例第47号)

この条例は,勝田市と那珂湊市を廃し,その区域をもってひたちなか市を置くこととする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(平成7年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(平成7年条例第40号)

この条例は,鹿島郡大野村を編入後,その名称を鹿島町から鹿嶋町に変更する同郡鹿島町を鹿嶋市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成7年9月1日)

(平成8年条例第2号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。ただし,茨城県改良普及員資格試験委員の項に係る部分は,同年7月1日から施行する。

(平成8年条例第44号)

この条例は,平成8年6月1日から施行する。

(平成8年条例第51号)

この条例は,平成8年9月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第44号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第51号)

この条例は,平成9年10月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第23号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成10年条例第32号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年6月12日から施行する。ただし,第1章,第2章及び付則第6項の規定は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(茨城県青少年問題協議会条例の廃止)

2 茨城県青少年問題協議会条例(昭和53年茨城県条例第9号)は,廃止する。

(茨城県青少年のための環境整備条例の一部改正)

3 茨城県青少年のための環境整備条例(昭和37年茨城県条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 前項の規定による改正前の茨城県行政組織条例第22条の規定による茨城県公文書開示審査会は,同項の規定による改正後の茨城県行政組織条例第22条の規定による審査会となるものとする。

(平成12年条例第55号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県行政組織条例別表 1 知事の付属機関の表茨城県大規模小売店舗審議会の項の規定は,平成13年1月31日までの間は,なおその効力を有する。

(平成12年条例第61号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は,行方郡牛堀町を編入後の同郡潮来町を潮来市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成13年4月1日)

(平成13年条例第5号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第54号)

この条例は,北相馬郡守谷町を守谷市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成14年2月2日)

(平成14年条例第4号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例中第2条の改正規定(同条の表に次のように加える部分を除く。)及び次項の規定は公布の日から,第2条の改正規定(同条の表に次のように加える部分に限る。)は規則で定める日から施行する。

(平成14年条例第50号)

この条例は,平成14年11月1日から施行する。

(平成14年条例第56号)

この条例は,平成14年11月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第62号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第74号)

この条例は,平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 平成16年10月16日

(2) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第5条第2項の表茨城県高萩県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。)及び同条第4項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第6条第1項の表茨城県常陸太田地方福祉事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県日立保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項及び同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター常陸太田地域農業改良普及センターの項の改正規定,同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第18条第2項の表茨城県高萩土地改良事務所の項の改正規定並びに同条例第19条第2項の表茨城県高萩土木事務所の項の改正規定,第6条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1から別表第3までの改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),第8条中茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例別表 2 へき地学校に準ずる学校の表の改正規定(「十王町立高原小学校」を「日立市立高原小学校」に,「多賀郡十王町大字高原」を「日立市十王町高原」に改める部分に限る。),第9条及び第10条の規定,第12条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表日立市の項の改正規定,第13条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例本則に次の1条を加える改正規定並びに第14条の規定 平成16年11月1日

(3) 第2条及び第4条の規定,第5条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立佐竹高等学校の項の次に次のように加える改正規定及び同表茨城県立里美高等学校の項を削る改正規定並びに第8条中茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例別表 2 へき地学校に準ずる学校の表の改正規定(「金砂郷町立金砂小学校」を「常陸太田市立金砂小学校」に,「久慈郡金砂郷町大字下宮河内」を「常陸太田市下宮河内町」に改める部分に限る。)及び同条例別表 3 特別の地域に所在する学校の表の改正規定(「金砂郷町立北中学校」を「常陸太田市立北中学校」に,「久慈郡金砂郷町大字中利員」を「常陸太田市中利員町」に改める部分に限る。) 平成16年12月1日

(平成16年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「那珂郡那珂町」を「那珂市」に改める部分に限る。),第4条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第4項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定,同条例第6条第2項の表茨城県大宮地方福祉事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県ひたちなか保健所の項の改正規定,同表茨城県大宮保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定,同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定,同条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター大宮地域農業改良普及センターの項の改正規定,同表茨城県農業総合センター常陸太田地域農業改良普及センターの項の改正規定,同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県常陸太田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県大宮土木事務所の項の改正規定及び同条例第20条の2第2項の表茨城県那珂久慈流域下水道事務所の項の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分及び「のうち東海村,那珂町,瓜連町」を削る部分に限る。),第7条中社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(「那珂郡那珂町後台」を「那珂市後台」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立水戸農業高等学校の項の改正規定及び同表茨城県立那珂高等学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1及び別表第2の改正規定並びに同条例別表第3の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分に限る。),第12条の規定,第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表那珂久慈流域下水道の項の改正規定,第20条の規定並びに第24条中茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例別表の改正規定(「潮来市」の次に「,那珂市」を加える部分及び「,那珂郡那珂町,那珂郡瓜連町」を削る部分に限る。) 平成17年1月21日

(2) 第4条中茨城県行政組織条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター水戸地域農業改良普及センターの項の改正規定,同表茨城県農業総合センター笠間地域農業改良普及センターの項の改正規定及び同条例第20条の2第2項の表茨城県那珂久慈流域下水道事務所の項の改正規定(「常北町,大洗町」を「大洗町,城里町」に改める部分に限る。),第7条中社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(「東茨城郡内原町杉崎」を「水戸市杉崎町」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立常北高等学校の項の改正規定及び同条例別表第2茨城県立内原養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第3の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分を除く。),第13条,第16条及び第19条の規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表東茨城郡南部の項の改正規定,同表東茨城郡北部の項を削る改正規定及び同表西茨城郡の項の改正規定並びに第24条中茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例別表の改正規定(「,東茨城郡内原町」を削る部分に限る。) 平成17年2月1日

(3) 前2号,次号及び第5号に掲げる規定以外の規定 平成17年3月22日

(4) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県下館警察署」を「茨城県筑西警察署」に,「下館市」を「筑西市」に改める部分に限る。),第2条の規定,第3条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県県西生涯学習センターの項の改正規定,第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立取手松陽高等学校の項から茨城県立藤代紫水高等学校の項までの改正規定,同表茨城県立下館第一高等学校の項から茨城県立下館工業高等学校の項までの改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立明野高等学校の項を削る改正規定及び同条例別表第2茨城県立協和養護学校の項の改正規定,第11条及び第15条の規定,第17条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立下館産業技術専門学院の項の改正規定(「下館市大字玉戸」を「筑西市玉戸」に改める部分に限る。),第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定,同表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定及び同表小貝川東部流域下水道の項の改正規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表下館市の項を削る改正規定並びに第23条の規定 平成17年3月28日

(5) 第6条の規定及び第17条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立下館産業技術専門学院の項の改正規定(「茨城県立下館産業技術専門学院」を「茨城県立筑西産業技術専門学院」に改める部分に限る。) 平成17年4月1日

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年6月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県鹿行地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第4項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第9条の表茨城県鉾田保健所の項及び茨城県潮来保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第15条の表茨城県鹿行家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分を除く。),同条例第18条第2項の表茨城県鉾田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県鉾田土木事務所の項及び茨城県潮来土木事務所の項の改正規定,同条例第20条第2項の表茨城県鹿島港湾事務所の項の改正規定並びに同条例第20条の2第2項の表茨城県鹿島下水道事務所の項の改正規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立神栖高等学校の項から茨城県立波崎柳川高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第11条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定及び同項第2号の表鹿島工業用水道の項の改正規定,第17条,第18条,第24条及び第26条の規定,第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表5の項の改正規定及び同表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(波崎町に係る部分に限る。)に限る。)並びに第28条及び第30条から第33条までの規定 平成17年8月1日

(2) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県麻生警察署」を「茨城県行方警察署」に,「行方郡麻生町」を「行方市」に改める部分に限る。),第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県鹿行生涯学習センターの項,茨城県立白浜少年自然の家の項及び茨城県女性プラザの項の改正規定,第4条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立玉造工業高等学校の項及び茨城県立麻生高等学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),第12条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦水郷流域下水道の項の改正規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の改正規定(「第15条第2項,第4項前段」を「第15条第4項前段」に改める部分及び同条の表行方郡の項を削る部分に限る。)並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(麻生町に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年9月2日

(3) 第3条中茨城県行政組織条例第20条の2第2項の表茨城県県西流域下水道事務所の項の改正規定(「下妻市,つくば市」を「古河市,下妻市,常総市,つくば市」に改める部分(常総市に係る部分を除く。)及び「三和町,境町」を「境町」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立総和工業高等学校の項から茨城県立三和高等学校の項までの改正規定,第11条(第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定,第20条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立三和産業技術専門学院の項の改正規定(「猿島郡三和町大字諸川」を「古河市諸川」に改める部分に限る。)及び第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表利根左岸さしま流域下水道の項の改正規定 平成17年9月12日

(4) 前3号及び次号から第10号までに掲げる規定以外の規定 平成17年10月1日

(5) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「鹿島郡鉾田町」を「鉾田市」に改める部分に限る。),第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立鉾田第一高等学校の項から茨城県立鉾田農業高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。),第13条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定並びに第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(鹿島郡の項を削る部分に限る。) 平成17年10月11日

(6) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県水海道警察署」を「茨城県常総警察署」に,「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県西地方総合事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第5条第2項の表茨城県筑西県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条第3項の表茨城県土浦県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条第4項の表茨城県筑西県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第9条の表茨城県水海道保健所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第9条の4第1項の表茨城県筑西児童相談所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県西食肉衛生検査所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県西家畜保健衛生所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第18条第2項の表茨城県筑西土地改良事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第19条第2項の表茨城県石下土木事務所の項の改正規定(「結城郡石下町」及び「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。)及び同条例第20条の2第2項の表茨城県県西流域下水道事務所の項の改正規定(「下妻市,つくば市」を「古河市,下妻市,常総市,つくば市」に改める部分(常総市に係る部分に限る。)に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立下妻第一高等学校の項,茨城県立下妻第二高等学校の項及び茨城県立石下高等学校の項の改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立水海道第一高等学校の項及び茨城県立水海道第二高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立下妻養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「大字高道祖字薄久保」を「高道祖字薄久保」に,「大字高道祖字柏山」を「高道祖字柏山」に,「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),第13条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(水海道市の項を削る部分に限る。)並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表25の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分及び「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(千代川村及び石下町に係る部分に限る。)に限る。)及び同表28の項の改正規定 平成18年1月1日

(7) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県立中央青年の家の項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分に限る。),第14条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表県西広域水道の項の改正規定並びに同項第2号の表県西広域工業用水道の項及び県南広域工業用水道の項の改正規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表25の項の改正規定(「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(新治村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年2月20日

(8) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県教育研修センターの項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条第4項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県水戸保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県水戸土地改良事務所の項の改正規定及び同条例第19条第2項の表茨城県水戸土木事務所の項の改正規定,第7条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立笠間高等学校の項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立友部高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立友部養護学校の項及び茨城県立友部東養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),第10条,第14条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第16条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(西茨城郡の項を削る部分に限る。),第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「土浦市」の次に「,笠間市」を加える部分及び「,友部町,岩間町」を削る部分に限る。)並びに第29条の規定 平成18年3月19日

(9) 第6条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立小川高等学校の項,茨城県立中央高等学校の項及び茨城県立伊奈高等学校の項の改正規定並びに同条例別表第2茨城県立伊奈養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。),第15条及び第22条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(東茨城郡南部の項中「,小川町,美野里町」を削る部分並びに新治郡の項及び筑波郡の項を削る部分に限る。),第25条の規定並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「稲敷市,筑西市」を「筑西市,稲敷市」に改める部分に限る。)及び同表25の項の改正規定(「坂東市」の次に「,つくばみらい市」を加える部分及び「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(伊奈町及び谷和原村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年3月27日

(10) 第3条中茨城県行政組織条例第5条第2項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「茨城県麻生県税事務所」を「茨城県行方県税事務所」に改める部分に限る。),同条第4項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「茨城県麻生県税事務所」を「茨城県行方県税事務所」に改める部分に限る。),同条例第9条の表茨城県水海道保健所の項の改正規定(「茨城県水海道保健所」を「茨城県常総保健所」に改める部分に限る。)及び同条例第19条第2項の表茨城県石下土木事務所の項の改正規定(「茨城県石下土木事務所」を「茨城県常総土木事務所」に改める部分に限る。)並びに第20条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立三和産業技術専門学院の項の改正規定(「茨城県立三和産業技術専門学院」を「茨城県立古河産業技術専門学院」に改める部分に限る。) 平成18年4月1日

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項第1号,第2号及び第6号から第9号までに掲げる規定の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては神栖市長,行方市長,古河市長,石岡市長,桜川市長,鉾田市長,下妻市長,常総市長,土浦市長,笠間市長,つくばみらい市長又は小美玉市長(以下「神栖市長等」という。)が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,神栖市長等のした処分その他の行為又は神栖市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(茨城県行政組織条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の茨城県行政組織条例第22条の規定による茨城県消費者保護審議会は,同項の規定による改正後の茨城県行政組織条例第22条の規定による茨城県消費生活審議会となるものとする。

(平成18年条例第8号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(茨城県情報公開審査会及び茨城県個人情報保護審議会の廃止並びに茨城県情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県行政組織条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第1項の規定により置かれた茨城県情報公開審査会及び茨城県個人情報保護審議会は,いずれもこの条例による改正後の茨城県行政組織条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第1項の規定により置かれた茨城県情報公開・個人情報保護審査会となるものとする。

3 この条例の施行の際現に茨城県情報公開審査会の委員又は茨城県個人情報保護審議会の委員である者は,いずれも,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に,改正後の条例第24条第1項の規定により茨城県情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,施行日における茨城県情報公開審査会の委員又は茨城県個人情報保護審議会の委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

(茨城県消費生活審議会及び茨城県消費者苦情処理委員会の廃止並びに茨城県消費生活審議会の設置に伴う経過措置)

4 改正前の条例第22条第1項の規定により置かれた茨城県消費生活審議会及び茨城県消費者苦情処理委員会は,いずれも改正後の条例第22条第1項の規定により置かれた茨城県消費生活審議会となるものとする。

5 この条例の施行の際現に従前の茨城県消費生活審議会の委員又は茨城県消費者苦情処理委員会の委員である者は,いずれも,施行日に,改正後の条例第24条第1項の規定により茨城県消費生活審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,施行日における従前の茨城県消費生活審議会の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(茨城県消費生活条例の一部改正)

6 茨城県消費生活条例(昭和50年茨城県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県情報公開条例の一部改正)

7 茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

10 茨城県住民基本台帳法施行条例(平成14年茨城県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県個人情報の保護に関する条例の一部改正)

11 茨城県個人情報の保護に関する条例(平成17年茨城県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第48号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第78号で平成20年12月25日から施行)

(平成21年条例第8号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第49号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は,平成23年4月16日から施行する。

(平23条例23・一部改正)

(平成23年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第37号)

この条例は,平成23年10月6日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第52号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年1月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第3条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに付則第3条,第5条,第7条,第8条及び第9条の規定 令和元年10月1日

(令元条例3・一部改正)

(平成30年条例第2号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は,令和元年11月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定 公布の日

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年6月21日から施行する。

(茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

3 茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(茨城県准看護師試験委員設置条例の一部改正)

2 茨城県准看護師試験委員設置条例(昭和27年茨城県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第22条)

(昭39条例26・昭39条例57・昭40条例7・昭41条例5・昭41条例31・昭42条例34・昭42条例48・昭43条例6・昭43条例38・昭45条例6・昭45条例43・昭46条例21・昭46条例44・昭47条例4・昭47条例30・昭47条例41・昭48条例6・昭49条例2・昭50条例44・昭50条例51・昭51条例71・昭52条例5・昭54条例22・昭56条例4・昭56条例58・昭61条例4・昭62条例2・昭63条例12・平5条例3・平6条例29・平7条例32・平8条例2・平9条例1・平11条例7・平11条例42・平12条例5・平12条例55・平13条例1・平13条例5・平13条例41・平14条例4・平15条例33・平16条例2・平17条例1・平17条例81・平18条例8・平19条例6・平20条例2・平20条例32・平21条例8・平27条例5・平27条例63・平30条例2・令元条例20・令2条例1・令4条例37・一部改正)

1 知事の付属機関

付属機関名

担任事項

茨城県情報公開・個人情報保護審査会

次の事項を審査し,及び調査審議すること。

1 茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号)の施行に関する重要事項

2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関する重要事項

3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項のうち,特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する事項

茨城県特別職報酬等審議会

議会の議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額の改定について審議すること。

茨城県消費生活審議会

茨城県消費生活条例(昭和50年茨城県条例第51号)の施行に関する重要事項を調査審議し,並びに同条例の定めるところにより,消費者からの苦情に係る紛争についてあつせん及び調停を行うこと。

茨城県文化審議会

茨城県文化振興条例(平成27年茨城県条例第63号)に規定する事項その他の文化の振興に関し必要と認める事項について調査審議すること。

茨城県男女共同参画審議会

茨城県男女共同参画推進条例(平成13年茨城県条例第1号)に規定する事項その他の男女共同参画に関し必要と認める事項について調査審議すること。

茨城県環境影響評価審査会

茨城県環境影響評価条例(平成11年茨城県条例第7号)に規定する事項その他の環境影響評価に関し必要と認める事項について調査審議すること。

茨城県地下水利用審査会

茨城県地下水の採取の適正化に関する条例(昭和51年茨城県条例第71号)の施行に関する重要事項を審査し,及び調査審議すること。

茨城県原子力審議会

次の事項を調査審議すること。

1 原子力施策の基本方針

2 原子力の開発及び利用促進

3 放射線障害の防止対策

4 その他原子力に関し必要な事項

茨城県青少年健全育成審議会

青少年の健全な育成に関する重要事項及びその総合的施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。

茨城県大規模小売店舗立地審議会

大規模小売店舗の立地に伴う周辺地域の生活環境に関する重要事項を調査審議すること。

茨城県農政審議会

農林業に関する基本的施策について総合的に調査審議すること。

茨城県景観審議会

次の事項を調査審議すること。

1 景観形成に関する重要事項

2 屋外広告物に関する重要事項

3 風致地区内における建築行為等の規制に関する重要事項

2 教育委員会の付属機関

付属機関名

担任事項

茨城県高等学校審議会

次の事項を調査審議すること。

1 高等学校の編成に関する重要事項

2 産業教育の振興に関する重要事項

3 その他高等学校の教育に関する重要事項

茨城県行政組織条例

昭和38年10月26日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
昭和38年10月26日 条例第45号
昭和39年3月30日 条例第26号
昭和39年7月6日 条例第39号
昭和39年10月7日 条例第57号
昭和39年12月21日 条例第66号
昭和40年3月30日 条例第7号
昭和41年3月30日 条例第5号
昭和41年6月29日 条例第31号
昭和42年7月10日 条例第34号
昭和42年10月20日 条例第48号
昭和43年3月30日 条例第6号
昭和43年6月17日 条例第30号
昭和43年9月30日 条例第38号
昭和44年4月1日 条例第4号
昭和44年10月9日 条例第42号
昭和45年3月31日 条例第6号
昭和45年6月30日 条例第29号
昭和45年9月30日 条例第43号
昭和45年9月30日 条例第56号
昭和46年3月31日 条例第21号
昭和46年12月22日 条例第44号
昭和47年3月31日 条例第4号
昭和47年3月31日 条例第25号
昭和47年7月24日 条例第30号
昭和47年12月23日 条例第41号
昭和48年4月1日 条例第6号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和50年10月11日 条例第44号
昭和50年12月26日 条例第51号
昭和51年4月1日 条例第38号
昭和51年12月24日 条例第71号
昭和52年3月31日 条例第5号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和54年3月19日 条例第1号
昭和54年7月19日 条例第22号
昭和56年3月28日 条例第4号
昭和56年12月21日 条例第58号
昭和57年7月10日 条例第24号
昭和59年10月8日 条例第57号
昭和60年3月11日 条例第4号
昭和61年3月26日 条例第4号
昭和61年5月31日 条例第32号
昭和62年3月12日 条例第2号
昭和62年11月26日 条例第35号
昭和63年1月28日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第12号
平成元年3月27日 条例第6号
平成2年3月29日 条例第6号
平成3年12月19日 条例第38号
平成4年3月27日 条例第4号
平成5年3月26日 条例第3号
平成5年3月26日 条例第22号
平成5年9月8日 条例第30号
平成6年9月29日 条例第29号
平成6年9月29日 条例第47号
平成7年6月22日 条例第32号
平成7年6月22日 条例第40号
平成8年3月28日 条例第2号
平成8年5月31日 条例第44号
平成8年8月30日 条例第51号
平成9年3月28日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第44号
平成9年9月30日 条例第51号
平成10年3月27日 条例第1号
平成10年6月17日 条例第23号
平成10年9月28日 条例第32号
平成11年3月19日 条例第7号
平成11年12月24日 条例第42号
平成12年3月28日 条例第5号
平成12年7月10日 条例第55号
平成12年7月10日 条例第61号
平成13年3月28日 条例第1号
平成13年3月28日 条例第2号
平成13年3月28日 条例第5号
平成13年6月21日 条例第41号
平成13年12月25日 条例第54号
平成14年3月27日 条例第4号
平成14年6月26日 条例第45号
平成14年9月26日 条例第50号
平成14年10月28日 条例第56号
平成15年3月26日 条例第9号
平成15年3月26日 条例第33号
平成15年10月1日 条例第62号
平成15年12月12日 条例第74号
平成16年3月25日 条例第2号
平成16年9月30日 条例第39号
平成16年12月21日 条例第52号
平成17年3月24日 条例第1号
平成17年3月24日 条例第3号
平成17年6月27日 条例第44号
平成17年12月19日 条例第81号
平成18年3月28日 条例第8号
平成19年3月27日 条例第6号
平成19年3月27日 条例第10号
平成20年3月26日 条例第2号
平成20年10月1日 条例第32号
平成20年12月24日 条例第41号
平成20年12月24日 条例第48号
平成21年3月25日 条例第8号
平成21年12月14日 条例第49号
平成23年3月25日 条例第5号
平成23年3月31日 条例第23号
平成23年10月5日 条例第37号
平成24年3月27日 条例第5号
平成27年3月26日 条例第5号
平成27年12月18日 条例第63号
平成28年3月29日 条例第9号
平成28年12月28日 条例第52号
平成30年3月28日 条例第2号
平成31年3月28日 条例第1号
令和元年6月27日 条例第1号
令和元年6月27日 条例第3号
令和元年10月1日 条例第20号
令和元年12月25日 条例第28号
令和2年3月27日 条例第1号
令和3年3月29日 条例第2号
令和4年3月29日 条例第1号
令和4年11月21日 条例第37号