○茨城県男女共同参画推進条例
平成13年3月28日
茨城県条例第1号
茨城県男女共同参画推進条例を公布する。
茨城県男女共同参画推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第8条―第18条)
第3章 性別による権利侵害の禁止等(第19条・第20条)
付則
人はすべて法の下において平等であり,これまで男女平等の実現に向けた様々な取組が行われてきたが,今なお,十分に実現されるに至っていない。
今後,少子高齢化の進展や経済活動の成熟化,情報通信技術の高度化など社会経済情勢の急速な変化に的確に対応し,県民ひとりひとりがものの豊かさと心の豊かさをあわせ持つ新しい豊かさを実感することができる茨城を目指すためには,男女が,社会のあらゆる分野において,互いの違いを認め合い,互いに人権を尊重しながら,それぞれの個性と能力を十分に生かし,共に責任を担うことができる男女共同参画社会を早急に実現することが重要である。
ここに,男女共同参画社会を実現することを目指して,男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにし,県,県民,事業者等が連携し,一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを決意し,この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,男女共同参画の推進についての基本理念を定め,県,県民及び事業者の責務を明らかにするとともに,男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより,男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が,社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され,かつ,共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において,男女のいずれか一方に対し,当該機会を積極的に提供することをいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は,男女の個人としての尊厳が重んぜられること,男女が性別による差別的取扱いを受けないこと,男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として,推進されなければならない。
2 男女共同参画は,社会における制度又は慣行が男女の社会における活動に対して及ぼす影響にできる限り配慮し,男女が性別による固定的な役割分担にとらわれることなく多様な生き方を選択することができることを旨として,推進されなければならない。
3 男女共同参画は,男女が,社会の対等な構成員として,県における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として,推進されなければならない。
4 男女共同参画は,家族を構成する男女が,相互の協力と社会の支援の下に,子の養育,家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし,かつ,当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として,推進されなければならない。
5 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していること及び地域における国際化の進展にかんがみ,男女共同参画は,国際的協調の下に推進されなければならない。
(県の責務)
第4条 県は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。
2 県は,あらゆる施策を策定し,及び実施するに当たっては,基本理念を尊重するものとする。
3 県は,男女共同参画の推進に関する施策について,県民,事業者,市町村及び国と相互に連携して取り組むように努めるものとする。
(県民の責務)
第5条 県民は,職域,学校,地域,家庭その他の社会のあらゆる分野において,基本理念にのっとり,男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 県民は,基本理念にのっとり,県が行う男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協力するように努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は,雇用等の分野において,基本理念にのっとり,男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 事業者は,基本理念にのっとり,男女が職業生活における活動と家庭生活における活動を両立できるように就労環境の整備に努めなければならない。
3 事業者は,基本理念にのっとり,県が行う男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協力するように努めなければならない。
(男女共同参画推進月間)
第7条 男女共同参画の推進について,県民及び事業者の関心と理解を深めるとともに,男女共同参画の推進に関する活動が積極的に行われるようにするため,男女共同参画推進月間を設ける。
2 男女共同参画推進月間は,毎年11月とする。
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策
(基本計画)
第8条 知事は,男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実施を図るため,議会の承認を経て,男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 知事は,基本計画を定めるに当たっては,県民及び事業者の意見を反映することができるように,必要な措置を講じなければならない。
4 知事は,基本計画を定めるに当たっては,あらかじめ,茨城県男女共同参画審議会の意見を聴くほか,市町村の意見を求めなければならない。
5 知事は,基本計画を定めたときは,これを公表しなければならない。
(広報活動)
第9条 県は,男女共同参画に関する県民及び事業者の関心と理解を深めるために必要な広報活動を行うものとする。
(調査研究等)
第10条 県は,男女共同参画を推進するため,男女共同参画に関する情報の収集,分析及び調査研究を行うものとする。
(男女共同参画の推進に関する教育等)
第11条 県は,男女共同参画の推進に関する教育及び学習の充実に努めるものとする。
(市町村に対する支援等)
第12条 県は,市町村が行う男女共同参画の推進に関する基本的な計画の策定及び市町村が実施する男女共同参画の推進に関する施策を支援するため,情報の提供,技術的な助言その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 県は,県が実施する男女共同参画の推進に関する施策について,市町村に対し,協力を求めることができる。
(県民等に対する支援)
第13条 県は,県民又は民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため,情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(苦情等の申出及び申出の処理体制の整備)
第14条 県民及び事業者は,男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる事項についての苦情その他の意見を知事に申し出ることができる。
2 知事は,前項の規定による申出を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を整備するものとする。
(推進体制の整備)
第15条 県は,男女共同参画の推進を図るために必要な推進体制の整備に努めるものとする。
(付属機関等における積極的改善措置)
第16条 県は,付属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく付属機関をいう。)その他これに準ずるものにおける委員の任命又は委嘱に当たっては,積極的改善措置を講ずるように努めるものとする。
(男女共同参画の状況についての報告等)
第17条 知事は,男女共同参画の推進に必要があると認めるときは,事業者に対し,男女共同参画の状況について報告を求めることができる。
2 知事は,前項の規定により把握した男女共同参画の状況を取りまとめ,公表することができる。
3 知事は,第1項の規定による報告に基づき,事業者に対し,情報の提供その他の必要な措置を講ずることができる。
(男女共同参画の状況等の公表)
第18条 知事は,毎年,男女共同参画の推進に資するため,男女共同参画の状況,県が講じた男女共同参画の推進に関する施策等について公表しなければならない。
第3章 性別による権利侵害の禁止等
(平31条例12・改称)
(性別による権利侵害の禁止)
第19条 何人も,セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた個人の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。以下同じ。)を行ってはならない。
2 何人も,配偶者等に対し,身体的又は精神的な苦痛を与えるような暴力的行為を行ってはならない。
3 何人も,性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向のことをいう。以下同じ。)及び性自認(自己の性別についての認識のことをいう。以下同じ。)を理由とする不当な差別的取扱いを行ってはならない。
(平31条例12・一部改正)
(情報提供等)
第20条 県は,セクシュアル・ハラスメント及び配偶者等に対する暴力的行為の防止並びに性的指向及び性自認を理由とする不当な差別的取扱いの解消を図るため,必要な情報の提供,啓発及び相談体制の整備を行うものとする。
(平31条例12・追加)
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(茨城県行政組織条例の一部改正)
2 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成31年条例第12号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。