○茨城県監査委員に関する条例

昭和39年3月30日

茨城県条例第34号

茨城県監査委員に関する条例を公布する。

茨城県監査委員に関する条例

茨城県監査委員に関する条例(昭和37年茨城県条例第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,茨城県監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は,2人とする。

(常勤の監査委員の数)

第3条 法第196条第1項に規定する識見を有する者のうちから選任する監査委員のうち常勤とするものは,1人とする。

(平4条例82・全改)

(監査の通知)

第4条 監査委員は,法第199条第2項及び第4項の規定による監査を行うときは,その期日の7日前までに監査の対象となる機関に通知するものとする。

2 監査委員は,法第199条第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査を行うときは,その期日の7日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(平3条例27・一部改正)

(請求又は要求の監査)

第5条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは,60日以内に監査を行わなければならない。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(平3条例27・一部改正)

(決算等の審査)

第6条 監査委員は,法第150条第5項,第233条第2項及び第241条第5項,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に係る意見書は,審査に付された日から60日以内に知事に提出しなければならない。

(平20条例18・令2条例28・一部改正)

(職員の賠償責任の監査及び審査)

第7条 監査委員は,法第243条の2の2第3項及び第8項の規定による監査の結果又は審査の意見を監査又は審査に付された日から30日以内に知事に提出しなければならない。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(平20条例18・令2条例28・一部改正)

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は,毎月28日に行う。ただし,その日が茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日に当たるとき又は特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(平3条例27・一部改正)

(報告,公表等)

第9条 法令の定めるところにより行う監査,検査又は審査の結果についての報告,公表又は通告は,その内容を平易かつ簡明にして監査,検査又は審査の終了後速やかに,これを行わなければならない。

2 前項の公表は,インターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。

(平29条例1・一部改正)

第10条 法第252条の32第2項の規定による告示その他の法令に定める告示は,茨城県報に登載して行う。

(平3条例27・平29条例1・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が定める。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(平成3年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年10月16日から施行する。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第18号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

茨城県監査委員に関する条例

昭和39年3月30日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)