○茨城県の休日を定める条例

平成元年3月27日

茨城県条例第7号

茨城県の休日を定める条例を公布する。

茨城県の休日を定める条例

(県の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は,県の休日とし,県の機関の執務は,原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は,県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(平4条例67・一部改正)

(期限の特例)

第2条 県の行政庁に対する申請,届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが県の休日に当たるときは,県の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし,条例又は規則に別段の定めがある場合は,この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第27号で平成元年4月23日から施行)

(職員の勤務時間に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であつて給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2まで,第7条並びに付則第22項及び第25項又は職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年茨城県条例第44号)付則第3項から第6項まで(以下「条例第44号付則」という。)の規定による退職手当の額が,この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2まで,第7条及び付則第2項又は条例第44号付則の規定による退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(令4条例34・一部改正)

(市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例の一部改正)

6 市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例(昭和46年茨城県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年7月12日から施行する。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

茨城県の休日を定める条例

平成元年3月27日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)