○職員の給与に関する条例

昭和27年4月1日

茨城県条例第9号

職員の給与に関する条例を公布する。

職員の給与に関する条例

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき,職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」と総称する。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭32条例43・昭42条例57・平3条例42・平23条例49・平28条例7・一部改正)

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は,他の法令及び第3条第2項に規定する場合を除くほか,現金で直接職員(死亡による退職の場合の退職手当にあつては,その遺族。以下この項において同じ。)に支払わなければならない。ただし,職員から口座振替払を希望する旨の申出があつたときは,口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。

(昭42条例2・昭42条例57・平8条例45・一部改正)

(給料等)

第3条 給料は,正規の勤務時間(職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条まで(市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例(昭和46年茨城県条例第56号。以下「教職員勤務時間条例」という。)第2条において準用する場合を含む。)に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であつて,この条例に定める管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,在宅勤務等手当,寒冷地手当,特殊勤務手当,特地勤務手当(第14条の3の規定による手当を含む。第19条第1項第2号において同じ。),へき地手当(第14条の4第1項の規定によるへき❜❜地手当に準ずる手当を含む。第14条の2第1項ただし書及び第19条第1項第2号において同じ。),定時制通信教育手当,産業教育手当,農林漁業普及指導手当,災害派遣手当(第14条の9第1項の規定による武力攻撃災害等派遣手当及び第14条の10第1項の規定による特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。),時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,義務教育等教員特別手当及び退職手当を除いたものとし,第24条第1項の報酬は,勤務時間条例第10条に規定する勤務時間による勤務に対する報酬であつて,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。

(昭27条例56・昭28条例33・昭32条例43・昭33条例19・昭33条例26・昭34条例48・昭35条例35・昭36条例1・昭38条例29・昭38条例37・昭39条例64・昭42条例57・昭46条例1・昭46条例2・昭50条例28・平元条例7・平2条例4・平4条例3・平7条例7・平9条例55・平16条例50・平18条例5・平21条例28・平25条例18・令元条例12・令5条例38・令6条例3・一部改正)

第4条 削除

(昭32条例43)

(給料表)

第5条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 海事職給料表(別表第3)

(4) 教育職給料表(別表第4)

 教育職給料表(一)

 教育職給料表(二)

 教育職給料表(三)

(5) 研究職給料表(別表第5)

(6) 医療職給料表(別表第6)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(7) 福祉職給料表(別表第7)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は,第24条及び第24条の2並びに付則第4項に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員(茨城県立医療大学の学長(以下「学長」という。)の職にある職員を除く。)の職務は,その複雑,困難及び責任の度に応じ,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第8から別表第14までの級別基準職務表に定めるとおりとし,これらの表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは,それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 学長の職務は,教育職給料表(一)の4級の職務の級に属するものとし,学長の職にある職員の給料月額は,同表の4級の特号給の額とする。

(昭32条例43・全改,昭36条例1・昭60条例43・平6条例54・平14条例57・平28条例7・令元条例12・一部改正)

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第6条 人事委員会は,必要に応じ,地方公共団体の組織に関する法令,条例,地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程の趣旨に従い,及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように,職務の級の定数を設定し,又は,改定することができる。

2 職員の職務の級は,人事委員会規則で定める基準に従い,かつ,前項の規定による職務の級の定数が設定されている場合にあつては,当該職務の級ごとの定数の範囲内で決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員(学長の職にある職員を除く。)となつた者の号給は,人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移つた場合における号給は,人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は,人事委員会規則で定める日に,同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が6級以上であつて人事委員会規則で定める管理職手当の支給を受けているもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員であつて人事委員会規則で定める管理職手当の支給を受けているものにあつては,3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 前項の規定にかかわらず,55歳(人事委員会規則で定める職員にあつては,56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員並びに行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が特7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定めるものの第5項の規定による昇給は,同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

11 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭32条例43・全改,昭36条例1・昭38条例4・昭39条例1・昭44条例2・昭51条例70・昭60条例43・平6条例54・平7条例7・平8条例61・平9条例55・平10条例41・平11条例41・平13条例8・平15条例73・平18条例5・平19条例9・平28条例7・平28条例50・令元条例24・令4条例34・令7条例4・一部改正)

(給料の支給)

第7条 給料は,月の1日から末日までを計算期間とし,人事委員会規則で定める期日に支給する。

第8条 新たに職員となつた者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員に任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて,その月の1日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項及び第4項第4条並びに第5条の規定(教職員勤務時間条例第2条において準用する場合を含む。)に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭49条例52・昭60条例43・昭63条例10・平元条例7・平7条例7・令6条例2・一部改正)

(給料の調整額)

第9条 人事委員会は,給料月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊の職員の職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な調整額表を人事委員会規則で定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は,調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(昭32条例43・全改,昭42条例57・昭60条例43・一部改正)

(管理職手当)

第9条の2 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき人事委員会規則で指定する職にある者に対して支給する。

2 前項に規定する管理職手当の月額は,同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

(昭34条例48・全改,昭42条例57・平19条例9・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条の3 次の各号に掲げる職員の職に新たに採用された職員には,当該各号に定める額を超えない範囲内の額を,第1号及び第2号に掲げる職員の職に係るものにあつては採用の日から35年以内,第3号に掲げる職員の職に係るものにあつては採用の日から5年以内の期間,採用の日(第1号及び第2号に掲げる職員の職に係るものにあつては,採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職又はこれに相当すると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 310,000円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職員の職(前号に掲げる職員の職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額 51,600円

(3) 前2号に掲げる職員の職以外の職員の職のうち特殊な専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職員の職で,人事委員会規則で定めるもの 月額 2,500円

2 前項の職員の職に在職する職員のうち,同項の規定により,初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,同項の規定に準じて,初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により,初任給調整手当を支給される職員の範囲,初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭36条例1・追加,昭36条例52・昭40条例1・昭42条例2・昭42条例57・昭44条例2・昭45条例1・昭46条例1・昭46条例46・昭47条例42・昭48条例51・昭49条例52・昭51条例2・昭51条例70・昭52条例39・昭53条例36・昭54条例43・昭55条例59・昭56条例57・昭59条例1・昭60条例5・昭60条例43・昭61条例50・昭62条例42・昭63条例77・平元条例63・平2条例38・平3条例42・平4条例88・平5条例46・平6条例54・平7条例54・平8条例61・平9条例55・平10条例41・平14条例57・平15条例73・平17条例80・平21条例7・平26条例49・平28条例8・平28条例50・平29条例40・平30条例52・令5条例38・令6条例72・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は,行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行9級職員等」という。)に対しては,支給しない。

2 前項本文の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもので,人事委員会規則で定めるところにより任命権者の認定を受けたものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円,扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては,3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭35条例35・昭42条例2・昭45条例1・昭46条例46・昭47条例42・昭48条例51・昭49条例52・昭51条例2・昭51条例70・昭52条例39・昭53条例36・昭54条例43・昭55条例59・昭56条例57・昭57条例23・昭59条例1・昭60条例5・昭60条例43・昭61条例50・昭63条例77・平3条例42・平4条例88・平5条例46・平6条例54・平7条例54・平8条例61・平9条例55・平10条例41・平12条例75・平14条例57・平15条例73・平17条例80・平19条例9・平19条例59・平28条例50・令7条例4・一部改正)

第11条 削除

(令7条例4)

(地域手当)

第11条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して県内地域その他人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,県内地域(水戸市及びつくば市を除く。)に在勤する職員については100分の6を,水戸市又はつくば市に在勤する職員については100分の8を,人事委員会規則で定める地域に在勤する職員については次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 前項の地域手当の級地は,人事委員会規則で定める。

(昭42条例57・追加,昭46条例1・昭56条例57・昭60条例43・平4条例88・平13条例57・平18条例5・平27条例4・令7条例4・一部改正)

第11条の3 医師又は歯科医師の資格を有するものをもつて充てる職員の職のうち,採用による欠員の補充が困難であると認められるもので人事委員会規則で定める職員の職にある者には,前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き,当分の間,前条の規定にかかわらず,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭46条例1・全改,昭56条例57・昭60条例43・平18条例5・平27条例4・一部改正)

第11条の4 削除

(平9条例55)

(住居手当)

第11条の5 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する職員のための宿舎を貸与され,使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の5第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(県が設置する職員のための宿舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては,当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭49条例52・全改,昭51条例2・昭51条例70・昭52条例39・昭54条例43・昭56条例57・昭59条例1・昭60条例5・昭60条例43・昭62条例42・昭63条例77・平2条例38・平4条例88・平5条例46・平6条例54・平7条例54・平8条例61・平10条例41・平15条例73・平21条例47・平22条例39・令元条例24・令7条例4・一部改正)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は,左に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項まで及び第5項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「交通用具」という。)を使用することを常例とする職員(交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,交通用具を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用せず,かつ,交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき,人事委員会規則で定める交通用具の使用距離の区分に応じ,55,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額(第12条の6第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)にあつては,その額から,その額(加算がなされる場合には,加算後の額)に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,交通用具の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(交通用具を2区間以上使用する職員で人事委員会規則で定めるものにあつては,300円を加算した額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下この項において「新幹線鉄道等」という。)を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離等の実情を考慮する必要があると認められる職員で人事委員会規則で定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき,人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(通勤距離が60キロメートル未満であるものにあつては,当該特別料金等の額の2分の1に相当する額。第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 第1項第3号に掲げる職員で,交通用具の駐車のため駐車場(人事委員会規則で定めるものに限る。)を利用してその料金(以下この項において「駐車料金」という。)を負担することを常例とする職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)の通勤手当の額は,第2項の規定にかかわらず,同項の規定による額に,人事委員会規則で定めるところにより算出した1箇月当たりの駐車料金の額(当該額が3,000円(交通用具が自動車である場合にあつては,7,000円。以下この項において同じ。)を超えるときは,3,000円)を加算した額とする。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額)第2項第2号に定める額,特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては,その合計額)及び前項の規定により加算した額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は,第2項及び第3項の規定にかかわらず,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤手当は,支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては,人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(交通用具に係る通勤手当にあつては,1箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭33条例26・全改,昭36条例52・昭39条例1・昭40条例1・昭41条例1・昭42条例2・昭44条例2・昭45条例1・昭46条例1・昭47条例42・昭48条例51・昭49条例52・昭51条例2・昭51条例70・昭52条例39・昭53条例36・昭54条例43・昭55条例59・昭56条例57・昭59条例1・昭60条例6・昭60条例43・昭62条例42・平元条例63・平2条例42・平4条例88・平7条例54・平8条例61・平10条例41・平13条例8・平15条例73・平17条例80・平18条例10・平19条例59・令元条例24・令4条例34・令6条例3・令7条例4・一部改正)

第12条の2から第12条の4まで 削除

(平15条例73)

(単身赴任手当)

第12条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなつた職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつたことに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなつた職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平2条例4・追加,平5条例46・平10条例41・平16条例1・平27条例4・令7条例4・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第12条の6 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において,正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを,人事委員会規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には,在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は,3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか,在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令6条例3・追加)

(寒冷地手当)

第13条 寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(人事委員会規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

(1) 第5項の規定による支給地域に在勤する職員

(2) 第5項の規定による支給地域以外の地域に所在する公署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同項の規定による支給地域に所在する公署との権衡上必要があると認められる公署として人事委員会規則で定めるものに在勤する職員であつて同項の規定による支給地域又は人事委員会規則で定める区域に居住するもの

2 前項第1号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は,次の表に掲げる支給地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ,同表に掲げる額とする。

支給地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

1級地

29,400

16,200

11,500

2級地

26,000

14,500

9,800

3級地

25,100

14,300

9,600

4級地

19,800

11,400

8,200

備考 「扶養親族のある職員」には,扶養親族のある職員であつて第5項の規定による支給地域に居住する扶養親族のないもののうち,第12条の5第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして人事委員会規則で定めるものを含まないものとする。

3 第1項第2号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は,基準日における前項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ,同表4級地の項に掲げる額とする。

4 前2項の規定にかかわらず,人事委員会規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,前2項の規定による額を超えない範囲内で,人事委員会規則で定める額とする。

5 寒冷地手当の支給地域及び支給地域の区分は,国家公務員の例による。

6 寒冷地手当の支給方法は,人事委員会規則で定める。

(平16条例50・全改,令6条例3・令6条例72・一部改正)

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊の勤務で給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して,その勤務の特殊性に応じ支給する。

2 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及びその支給の方法は,別に条例で定める。

(昭32条例43・昭35条例35・一部改正)

(特地勤務手当等)

第14条の2 特地勤務手当は,生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員に対して支給する。ただし,へき❜❜地手当が支給される職員に対しては支給しない。

2 特地勤務手当の月額は,給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の12をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が,第11条の2第3項で定める地域に所在する場合又は同条第1項後段で定める公署に該当する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭46条例1・全改,平18条例5・一部改正)

第14条の3 職員が公署を異にして異動し,当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し,当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において,当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは,当該職員には,人事委員会規則で定めるところにより,当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会規則の定める条件に該当する者にあつては,更に3年以内の期間),給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 第12条の5第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。),新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前3年以内に当該公署に異動し,当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には,人事委員会規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭46条例1・追加,平9条例55・一部改正)

(へき❜❜地手当等)

第14条の4 へき❜❜地手当及びへき❜❜地手当に準ずる手当は,交通条件及び自然的,経済的,文化的諸条件に恵まれない山間地その他の地域に所在する小学校,中学校及び義務教育学校,これらに準ずる学校並びに特別の地域に所在する学校に勤務する教職員に対して支給する。

2 へき❜❜地手当及びへき❜❜地手当に準ずる手当の支給を受ける者の範囲,手当の額その他これらの手当の支給に関して必要な事項は,別に条例で定める。

(昭46条例2・全改,昭47条例32・平28条例33・一部改正)

(定時制通信教育手当)

第14条の5 定時制通信教育手当は,定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。),副校長(本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる者に限る。)及び教頭(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する者に限る。)並びに本務として定時制の課程で行う教育又は通信制の課程で行う教育に従事する主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,助教諭,養護助教諭,講師及び人事委員会規則で定める実習助手に支給する。

2 前項の手当の額は,給料月額に100分の5(管理職手当の支給を受ける者にあつては,その職務の複雑,困難及び責任の度合による区分に応じ,100分の4を超えない範囲内において人事委員会規則で定める割合)を乗じて得た額とする。

3 定時制通信教育手当の支給方法は,人事委員会規則で定める。

(昭35条例35・追加,昭46条例1・旧第14条の4繰下,昭46条例46・平16条例25・平21条例47・平27条例4・令3条例57・一部改正)

(産業教育手当)

第14条の6 産業教育手当は,農業,水産又は工業に関する課程を置く高等学校において実習を伴う農業,水産又は工業に関する科目を主として担任する副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,助教諭,講師及び実習助手で人事委員会規則で定めるものに支給する。

2 産業教育手当の月額は,給料月額の100分の5に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 産業教育手当の支給方法は,人事委員会規則で定める。

(昭33条例19・追加,昭34条例48・一部改正,昭35条例35・旧第14条の2繰下・一部改正,昭45条例30・一部改正,昭46条例1・旧第14条の5繰下,平16条例25・平21条例47・平27条例4・令3条例57・一部改正)

(農林漁業普及指導手当)

第14条の7 農林漁業普及指導手当は,農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第1項に規定する普及指導員である職員が,同法第11条の規定に基づいて定められている普及指導手当の支給要件に該当する場合又は森林法(昭和26年法律第249号)第187条第1項に規定する林業普及指導員その他人事委員会規則で定める職員が,人事委員会規則で定める要件に該当する場合に支給する。

2 農林漁業普及指導手当の月額は,給料月額の100分の8を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 農林漁業普及指導手当の支給方法は,人事委員会規則で定める。

(昭39条例64・全改,昭46条例1・旧第14条の6繰下,昭48条例33・昭56条例32・昭60条例43・平元条例7・平5条例46・平6条例54・平7条例7・平10条例41・平16条例50・平19条例9・一部改正)

(災害派遣手当等)

第14条の8 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本県の区域に滞在した場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は,次のとおりとする。

施設の利用区分

本県の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970

6,620

30日を超え60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

3 災害派遣手当の支給方法は,人事委員会規則で定める。

(昭38条例29・追加,昭38条例37・旧第14条の6繰下,昭46条例1・旧第14条の7繰下,昭52条例39・平7条例54・平16条例50・平26条例4・一部改正)

第14条の9 武力攻撃災害等派遣手当は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本県の区域に滞在した場合に支給する。

2 前条第2項及び第3項の規定は,武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(平16条例50・追加)

第14条の10 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本県の区域に滞在した場合に支給する。

2 第14条の8第2項及び第3項の規定は,特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。

(平25条例18・追加,令5条例38・一部改正)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務をしないときは,勤務時間条例第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間,休日休暇条例第2条第1項に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である休日(休日休暇条例第2条第3項の規定により,当該休日に替えて,他の勤務を要する日について勤務を免除された場合にあつては,当該免除に係る勤務時間(以下「祝日法による休日に係る勤務免除時間」という。)に相当する時間を除く。)若しくは当該祝日法による休日に係る勤務免除時間(以下「祝日法による休日等」という。)又は休日休暇条例第2条第1項に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日である休日(休日休暇条例第2条第3項の規定により,当該休日に替えて,他の勤務を要する日について勤務を免除された場合にあつては,当該免除に係る勤務時間(以下「年末年始の休日に係る勤務免除時間」という。)に相当する時間を除く。)若しくは当該年末年始の休日に係る勤務免除時間(以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇(人事委員会規則で定めるものを除く。)による場合その他その勤務しないことにつき任命権者(市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員にあつては当該市町村の教育委員会)の承認があつた場合を除き,その勤務しない1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭35条例35・昭42条例57・昭55条例8・昭60条例43・平5条例46・平6条例54・平7条例7・平22条例2・平31条例3・一部改正)

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項から第4項まで又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項及び第4項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する人事委員会規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項及び前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項第1号中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(昭34条例48・昭42条例57・平5条例46・平7条例7・平13条例8・平18条例10・平22条例2・平31条例3・令4条例34・令6条例2・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定(教職員勤務時間条例第2条において準用する場合を含む。)に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては,国民の祝日に関する法律に規定する休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(昭29条例43・昭34条例48・昭39条例64・昭42条例57・昭48条例33・昭60条例34・平元条例7・平5条例46・平7条例7・一部改正)

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭34条例48・昭42条例57・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第15条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,次の各号の一に掲げる額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日休暇条例第2条第1項に規定する休日に係る勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 第15条の規定を適用する場合は給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 第16条から第18条までの規定を適用する場合は給料の月額,地域手当の月額,初任給調整手当の月額,特殊勤務手当のうち人事委員会規則で定めるものについて人事委員会規則で定める額,特地勤務手当,へき地手当,定時制通信教育手当,産業教育手当及び農林漁業普及指導手当の月額との合計額

2 前項第2号の規定により人事委員会規則で定める額を加える場合は,その勤務が特殊勤務手当の支給の対象となるものである場合に限る。

(昭34条例48・全改,昭35条例35・昭36条例52・昭38条例37・昭39条例64・昭42条例57・昭46条例1・昭60条例43・平元条例7・平7条例54・平16条例50・平18条例5・一部改正)

(宿日直手当)

第20条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,4,400円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあつては,6,600円)を宿日直手当として支給する。ただし,その勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき,2,200円とする。

2 人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には,前項の規定にかかわらず,その勤務1回につき,7,400円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあつては,11,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,その勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき,3,700円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 人事委員会規則で定める病院である医療施設における宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた医師又は歯科医師である職員には,前2項の規定にかかわらず,その勤務1回につき21,000円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあつては,31,500円)を宿日直手当として支給する。ただし,その勤務時間が5時間未満の場合は,その額は,その勤務1回につき10,500円とする。

4 前3項の勤務は,第16条から第18条までの勤務には含まれないものとする。

(昭27条例56・全改,昭34条例48・昭38条例4・昭40条例1・昭42条例57・昭45条例1・昭46条例1・昭48条例51・昭49条例52・昭51条例70・昭52条例39・昭57条例6・昭60条例43・昭61条例50・平3条例42・平4条例67・平4条例88・平6条例54・平7条例54・平8条例61・平9条例55・平10条例41・平11条例41・平21条例7・平30条例52・一部改正)

第20条の2 削除

(平6条例54)

(管理職員特別勤務手当)

第20条の3 第9条の2第1項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員(第23条の2において「管理職員」という。)又は学長の職にある職員(次項において「管理職員等」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項及び第4項第4条並びに第5条の規定(教職員勤務時間条例第2条において準用する場合を含む。)に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合には,当該職員に対して管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職員等が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間外に勤務をした場合には,当該管理職員等に対して管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあつては,その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平4条例3・追加,平5条例46・平6条例54・平7条例7・平27条例4・令6条例2・令7条例4・一部改正)

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第7項において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当,寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当,寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定がない限り,前4項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

6 職員が職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号。以下「分限条例」という。)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされたとき(第7項に規定する場合を除く。)は,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当,寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

7 職員が分限条例第2条第3号の規定に掲げる事由に該当して休職にされた場合で,その原因である災害が公務上又は通勤上のものと認められるときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当,寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

8 前項に規定する場合において,船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である職員に係る地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第8条に規定する行方不明補償が行われるときは,その補償の行われている期間,同項に定める給与のうち期末手当以外の給与は支給しない。

9 第2項第3項第6項又は第7項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1カ月以内に退職し,又は死亡したときは,同項の規定により人事委員会規則で定める日に,当該各号の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,人事委員会規則で定める職員については,この限りでない。

10 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において,第22条の2中「前条第1項」とあるのは,「第21条第9項」と読み替えるものとする。

(昭27条例56・昭32条例43・昭39条例1・昭39条例64・昭41条例1・昭42条例57・昭44条例2・昭45条例57・昭46条例1・昭63条例11・平2条例38・平9条例52・平9条例55・平13条例56・平18条例5・平21条例28・令元条例13・一部改正)

(専従休職者等の給与)

第21条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

2 人事委員会規則で定める無給の休暇の承認を受けた職員には,その休暇の期間中いかなる給与も支給しない。

(昭43条例45・追加,昭55条例8・一部改正)

(期末手当)

第22条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3まで及び付則第16項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(第21条第9項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに学長の職にある職員以外の職員でその職務の複雑,困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち,人事委員会規則で定める職員を除く。第22条の4第2項第1号ア及び第2号並びに付則第19項において「特定幹部職員」という。)にあつては100分の105を乗じて得た額,学長の職にある職員にあつては100分の66.25を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と,「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在。付則第16項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち人事委員会規則で定めるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員(学長の職にある職員を除く。)で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるもの並びに学長の職にある職員については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては,その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭27条例56・全改,昭28条例49・昭30条例35・昭31条例50・昭32条例43・昭33条例47・昭34条例25・昭35条例19・昭35条例48・昭36条例52・昭38条例4・昭39条例1・昭39条例68・昭40条例1・昭41条例1・昭42条例57・昭44条例2・昭45条例1・昭46条例1・昭46条例46・昭49条例52・昭51条例70・昭53条例36・昭59条例1・昭63条例11・平元条例63・平2条例38・平3条例42・平5条例46・平6条例54・平9条例52・平9条例55・平11条例41・平12条例75・平13条例8・平13条例57・平13条例56・平14条例57・平15条例73・平17条例80・平18条例5・平21条例28・平21条例47・平22条例39・平29条例40・平30条例52・令元条例13・令2条例51・令4条例2・令4条例34・令5条例38・令6条例72・令7条例4・一部改正)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平9条例52・追加,令元条例13・令4条例34・令7条例1・一部改正)

第22条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者の犯罪があると思料するに至つた場合であつて,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行つた旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を県報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては,その掲載した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は,一時差止処分を行つた場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平9条例52・追加,平28条例5・令4条例34・令7条例1・一部改正)

(勤勉手当)

第22条の4 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び付則第16項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて,それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,職員に支給される勤勉手当の,次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在。次項及び付則第16項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあつては,100分の125)を乗じて得た額の総額

 学長の職にある職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあつては,100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは,「第22条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条の4第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項において規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭27条例56・追加,昭28条例49・昭32条例43・昭36条例1・昭38条例4・昭39条例1・昭40条例1・昭41条例1・昭42条例57・昭44条例2・昭46条例1・昭46条例46・昭51条例70・昭59条例1・平元条例63・平2条例38・平3条例42・一部改正,平9条例52・旧第22条の2繰下・一部改正,平12条例75・平13条例8・平14条例57・平17条例80・平18条例5・平19条例59・平21条例28・平21条例47・平22条例39・平26条例49・平27条例4・平28条例7・平28条例8・平28条例50・平29条例40・平30条例52・令元条例13・令元条例24・令4条例34・令4条例38(令4条例34)・令5条例38・令6条例72・令7条例4・一部改正)

第22条の5 削除

(平21条例28)

(義務教育等教員特別手当)

第22条の6 義務教育諸学校(学校教育法に規定する小学校,中学校,義務教育学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には,義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は,8,000円を超えない範囲内で,職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては,職務の級)の別に応じて,人事委員会規則で定める。

3 高等学校等(学校教育法に規定する高等学校,中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部をいう。)に勤務する教育職員については,第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において,人事委員会規則の定めるところにより,義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第1項及び前項において「教育職員」とは,校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものをいう。

5 前各項に規定するもののほか,義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭50条例28・追加,昭51条例2・昭53条例1・昭53条例36・昭60条例43・一部改正,平9条例52・旧第22条の3繰下,平9条例55・旧第22条の5繰下,平13条例8・平17条例84・平19条例32・平19条例56・平21条例7・平21条例47・平22条例39・平28条例33・令3条例57・令4条例34・一部改正)

(退職手当)

第23条 職員が退職し,又は死亡したときは,退職手当を支給する。

2 前項の規定による退職手当の額及び支給方法は,別に条例で定める。

(特定の職員に対する適用除外)

第23条の2 第16条から第18条までの規定は,管理職員には適用しない。

2 第9条から第10条まで,第11条の5第14条第16条から第18条まで及び第20条の規定は,学長の職にある職員には適用しない。

3 第6条第3項から第10項まで,第9条の3第10条及び第23条の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

4 第9条の2から第11条の3まで,第11条の5第12条第12条の5から第14条の10まで,第16条から第18条まで,第20条第20条の3第22条の6及び第23条の規定は,法第22条の2第1項第1号に掲げる職員には適用しない。

5 第9条の2第10条第11条の5第12条の5から第13条まで,第14条の8から第14条の10まで及び第20条の3の規定は,法第22条の2第1項第2号に掲げる職員には適用しない。

(平6条例54・追加,平9条例52・平9条例55・平13条例8・平21条例28・平27条例4・令元条例12・令4条例34・令6条例3・令7条例4・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第24条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は報酬,期末手当及び勤勉手当とし,当該報酬は日額で定める。ただし,任命権者が日額で定めることが適当でないと認めるときは,日額によらないことができる。

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は,給料,初任給調整手当,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。),へき地手当(これに準ずる手当を含む。),定時制通信教育手当,産業教育手当,農林漁業普及指導手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当,義務教育等教員特別手当及び退職手当とする。

3 前2項の給与(退職手当を除く。)の額,支給方法その他その支給に関し必要な事項については,第5条第3項第6条第7条から第9条まで,第9条の3第11条の2第11条の3第12条第14条から第14条の7まで,第15条から第20条まで,第21条から第22条の4まで及び第22条の6の規定にかかわらず,常勤の職員との権衡,その職務の特殊性等を考慮し,予算の範囲内において別に任命権者が定める。

(令元条例12・全改,令5条例38・一部改正,令6条例3・一部改正)

(臨時的に任用された職員の給与)

第24条の2 臨時的に任用された職員の給与(退職手当を除く。)については,第5条第3項第6条第7条から第11条の3まで,第11条の5第12条第12条の5から第20条まで,第20条の3から第22条の4まで及び第22条の6の規定にかかわらず,常勤の職員の給与との権衡を考慮し,予算の範囲内において別に任命権者が定める。

(令元条例12・追加)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

1 この条例は,昭和27年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,従前の規定に基づいて行われた給与に関する決定その他の手続は,この条例の規定に基いてなされたものとみなす。

(令4条例34・一部改正)

3 この条例の規定により条例又は人事委員会規則で定める事項については,その条例又は人事委員会規則で定められるまでの間は,なお,従前の例による。

4 未帰還職員の給与の取扱いについては,この条例の規定にかかわらず,なお,従前の例による。ただし,当該未帰還職員が帰還するまでの間は,給与を支給しない。

(令4条例34・一部改正)

5 未帰還職員の扶養家族の手当の支給については,国家公務員の例による。

6 昭和49年度に限り,第22条の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して,この条例の施行の日から起算して10日をこえない範囲内において人事委員会規則で定める日に期末手当を支給する。

(昭49条例27・全改)

7 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第22条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間における当該職員の在職期間に応じて人事委員会規則で定める割合を乗じた得た額とする。

(昭49条例27・全改,令4条例34・一部改正)

8 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭49条例27・全改)

9 第1条に規定する職員(学長の職にある職員を除く。)の給料月額は,平成12年4月1日から平成13年9月30日までの間において,第5条及び第6条の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額から当該額に100分の2.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)(第9条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員のうち,当該職員の管理職手当の月額が,当該職員の給料月額の100分の16に相当する額以上の額である職員その他規則で定める職員にあつては,100分の3.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額))を減じた額とする。ただし,手当の額,給料の調整額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条第1項に規定する教職調整額の算出の基礎となる給料月額は,第5条及び第6条の規定により定められる額とする。

(平11条例41・追加,平12条例75・一部改正,令4条例34・旧第10項繰上)

10 職員(学長の職にある職員を除く。)の給料月額は,平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間において,第5条及び第6条の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当(地域手当(当該地域手当の額が当該地域手当以外の手当の額の算出の基礎となる場合における当該地域手当を除く。),期末手当及び勤勉手当を除く。)の額,給料の調整額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項に規定する教職調整額の算出の基礎となる給料月額は,第5条及び第6条の規定により定められる額とする。

(1) 第9条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員(次号において「管理職手当受給者」という。)のうち,規則で定める職員 100分の5

(2) 管理職手当受給者のうち,前号に掲げる職員以外の職員 100分の4

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の3.5

(平19条例9・追加,平21条例7・一部改正,令4条例34・旧第11項繰上)

11 第9条の2の規定により管理職手当を支給される職員(以下この項及び付則第14項において「管理職手当受給者」という。)の給料月額は,平成21年4月1日から平成25年6月30日までの間において,第5条及び第6条の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額(付則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される管理職手当受給者にあつては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額(当該額に100分の99.6を乗じて得た額が当該管理職手当受給者の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては,当該額から当該管理職手当受給者の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)に相当する額を減じた額)から当該額に規則で定める管理職手当受給者の区分に応じ100分の5,100分の4又は100分の3のいずれかのうち規則で定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当(地域手当(当該地域手当の額が当該地域手当以外の手当の額の算出の基礎となる場合における当該地域手当を除く。),期末手当及び勤勉手当を除く。)の額及び給料の調整額の算出の基礎となる給料月額は,これらの規定により定められる額とする。

(平21条例7・追加,平21条例47・平22条例39・平23条例49・平24条例51・平25条例18・一部改正,令4条例34・旧第12項繰上・一部改正)

12 第9条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員のうち,当該職員の管理職手当の月額が当該職員の給料月額の100分の16に相当する額以上の額である職員その他規則で定める職員の管理職手当の月額は,平成13年11月1日から平成15年3月31日までの間において,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定により当該職員が受けるべき額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平13条例46・追加,平19条例9・旧第11項繰下,平21条例7・旧第12項繰下,令4条例34・旧第13項繰上)

13 第9条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員のうち,当該職員の管理職手当の月額が当該職員の給料月額の100分の16に相当する額以上の額である職員,教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級がこれらの給料表の4級であるもの(当該職員の管理職手当の月額が当該職員の給料月額の100分の16に相当する額以上の額である職員を除く。)その他規則で定める職員の管理職手当の月額は,平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間において,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定により当該職員が受けるべき額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平18条例5・追加,平19条例9・一部改正,平21条例7・旧第13項繰下,令4条例34・旧第14項繰上)

14 管理職手当の月額は,平成19年4月1日から平成25年6月30日までの間において,第9条の2第2項の規定にかかわらず,同条の規定により次の各号に掲げる職員が受けるべき額から当該額に当該職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 管理職手当受給者のうち,規則で定める職員 100分の20

(2) 管理職手当受給者のうち,前号に掲げる職員以外の職員 100分の10

(平19条例9・追加,平21条例7・旧第14項繰下・一部改正,平21条例47・平22条例39・平23条例49・平24条例51・平25条例18・一部改正,令4条例34・旧第15項繰上)

15 当分の間,第15条の規定にかかわらず,職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置(人事委員会規則で定める措置に限る。)により,当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(人事委員会規則で定める場合には,1年)を超えて勤務しないときは,当該90日(人事委員会規則で定める場合には,1年)経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき,給料の半額を減ずる。ただし,人事委員会規則で定める手当の算定については,当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

(平18条例5・追加,平19条例9・旧第14項繰下,平21条例7・旧第15項繰下,平23条例49・一部改正,令4条例34・旧第16項繰上・一部改正)

16 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(学長の職にある職員を除く。)に限る。以下この項及び次項において「特定減額職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては,当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定減額職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定減額職員となつた場合にあつては,特定減額職員となつた日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定減額職員の給料月額(当該特定減額職員が前項の規定の適用を受ける者である場合における同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額を含む。以下同じ。)に100分の0.4を乗じて得た額(当該特定減額職員の給料月額に100分の99.6を乗じて得た額が当該特定減額職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定減額職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあつては,当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項,付則第18項及び第19項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては,当該特定減額職員の給料月額から当該特定減額職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び付則第18項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定減額職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の0.4を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては,その額に,給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の0.4を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては,その額に,給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条の4第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては,その額に,給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。付則第19項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定減額職員に支給される勤勉手当に係る第22条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.4を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては,その額に,給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。付則第19項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定減額職員に支給される勤勉手当に係る第22条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第21条第1項から第4項まで,第6項第7項又は第9項の規定により支給される給与 当該特定減額職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第21条第1項 前各号に定める額

 第21条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第21条第4項 第1号及び第2号に定める額に,同項の規定により当該特定減額職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第6項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定減額職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第7項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定減額職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第9項 第3号に定める額に,次に掲げる特定減額職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合を乗じて得た額

(ア) 第21条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける特定減額職員 100分の80

(イ) 第21条第6項の規定により給与の支給を受ける特定減額職員 同項の規定により当該特定減額職員に支給される給与に係る割合

(ウ) 第21条第7項の規定により給与の支給を受ける特定減額職員 同項の規定により当該特定減額職員に支給される給与に係る割合

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

公安職給料表

7級

海事職給料表

6級

教育職給料表(一)

4級

教育職給料表(二)

4級

教育職給料表(三)

4級

研究職給料表

5級

医療職給料表(二)

6級

医療職給料表(三)

6級

福祉職給料表

5級

(平22条例39・全改,平23条例49・平27条例4・一部改正,令4条例34・旧第17項繰上・一部改正)

17 前項に規定するもののほか,特定減額職員以外の者が月の初日以外の日に特定減額職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平22条例39・全改,令4条例34・旧第18項繰上)

18 付則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第15条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第19条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,次の各号に掲げる勤務1時間当たりの給与額の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減じた額とする。

(1) 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額 給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから第19条第1項の人事委員会規則で定める時間を減じたもの(以下この項及び付則第22項において「総勤務時間数」という。)で除して得た額に100分の0.4を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額)

(2) 第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額 給料月額並びにこれに対する地域手当,特地勤務手当,へき❜❜地手当,定時制通信教育手当,産業教育手当及び農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額に100分の0.4を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当,特地勤務手当,へき❜❜地手当,定時制通信教育手当,産業教育手当及び農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額)

(平22条例39・追加,平23条例49・平25条例18・平27条例4・一部改正,令4条例34・旧第19項繰上・一部改正)

19 付則第16項の規定が適用される間,第22条の4第2項第1号アに定める額は,同号アの規定にかかわらず,同号アの規定により算出した額から,同号アに掲げる職員で付則第16項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に,6月に支給する場合には100分の0.34(特定幹部職員にあつては,100分の0.42),12月に支給する場合には100分の0.38(特定幹部職員にあつては,100分の0.46)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合には,勤勉手当減額基礎額に,6月に支給するときは100分の85(特定幹部職員にあつては,100分の105),12月に支給するときは100分の95(特定幹部職員にあつては,100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平22条例39・追加・一部改正,平23条例49・平26条例49・平27条例4・平28条例8・平28条例50・平29条例40・一部改正,令4条例34・旧第20項繰上・一部改正)

20 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(学長の職にある職員を除く。)に対する給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定による給料を含み,当該職員が付則第15項の規定の適用を受ける者である場合にあつては,同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条例付則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たつては,給料月額から,給料月額に,当該職員に適用される支給減額率(平成25年7月1日(特例期間内に採用される職員にあつては,採用の日)(以下この項において「支給減額率適用開始日」という。)において職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級(特例期間内において,職員の属する職務の級に異動(同表の左欄に掲げる給料表の適用を異にする異動を除く。)があり,当該異動の日における当該職員の属する職務の級が支給減額率適用開始日における当該職員の属する職務の級より下位の職務の級になる場合には,当該異動の日以後は,当該異動の日において当該職員に適用される同表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級)の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合をいう。付則第22項において同じ。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

公安職給料表

3級以下

100分の4.77

4級から7級まで

100分の7.77

8級以上

100分の9.77

海事職給料表

2級以下

100分の4.77

3級から5級まで

100分の7.77

6級

100分の9.77

教育職給料表(一)

1級

100分の4.77

2級及び3級

100分の7.77

4級

100分の9.77

教育職給料表(二)

2級以下

100分の4.77

3級

100分の7.77

4級

100分の9.77

教育職給料表(三)

2級以下

100分の4.77

3級

100分の7.77

4級

100分の9.77

研究職給料表

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

医療職給料表(一)

1級

100分の4.77

2級

100分の7.77

3級以上

100分の9.77

医療職給料表(二)

2級以下

100分の4.77

3級以上

100分の7.77

医療職給料表(三)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

福祉職給料表

1級

100分の4.77

2級以上

100分の7.77

備考

1 教育職給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が1級の職員,教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受ける職員のうち職務の級が2級以下の職員及び研究職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が2級の職員で,支給減額率適用開始日において第22条第5項に規定する各給料表につき人事委員会規則で定めるものに対するこの表の適用については,同表中「100分の4.77」とあるのは,「100分の7.77」とする。

2 医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち職務の級が3級の職員及び福祉職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が2級の職員で,支給減額率適用開始日において第22条第5項に規定する各給料表につき人事委員会規則で定めるもの以外のものに対するこの表の適用については,同表中「100分の7.77」とあるのは,「100分の4.77」とする。

(平25条例18・追加,令4条例34・旧第21項繰上・一部改正)

21 特例期間においては,この条例に基づき支給される給与(学長の職にある職員に支給されるものを除く。)のうち次に掲げる給与の支給に当たつては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 第21条第1項から第4項まで,第6項又は第7項の規定により支給される給与(前項及び前号の規定の適用があるものに限る。) 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 第21条第1項 前項及び前号に定める額

 第21条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第21条第4項 前項に定める額に,同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第6項 前項に定める額に,同条第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第7項 前項に定める額に,同条第7項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(平25条例18・追加,令4条例34・旧第22項繰上)

22 特例期間においては,第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額(学長の職にある職員に係るものを除く。)は,第19条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減じた額とする。

(平25条例18・追加,令4条例34・旧第23項繰上)

23 特例期間においては,付則第16項の規定の適用を受ける職員に対する付則第20項第21項第2号及び前項の規定の適用については,付則第20項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から付則第16項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と,付則第21項第2号中「前項」とあるのは「付則第23項の規定により読み替えられた前項」と,前項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から付則第18項第1号の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。

(平25条例18・追加,令4条例34・旧第24項繰上・一部改正)

24 第9条の2の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理職手当受給者」という。)の給料月額は,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において,第5条及び第6条の規定にかかわらず,これらの規定により定められる額(付則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される管理職手当受給者にあつては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額(当該額に100分の99.6を乗じて得た額が当該管理職手当受給者の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては,当該額から当該管理職手当受給者の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)に相当する額を減じた額)から当該額に規則で定める管理職手当受給者の区分に応じ100分の5,100分の3,100分の2又は100分の1のいずれかのうち規則で定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当の額及び給料の調整額の算出の基礎となる給料月額は,これらの規定により定められる額とする。

(平26条例4・追加,令4条例34・旧第25項繰上・一部改正)

25 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第27項及び第29項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例34・追加)

26 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年茨城県条例第34号)第11条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年茨城県条例第6号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員として人事委員会規則で定める職員

(3) 職員の定年等に関する条例(以下この項において「定年条例」という。)第3条ただし書に規定する職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(5) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(令4条例34・追加)

27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第31項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に付則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び付則第29項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,付則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例34・追加)

28 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例34・追加)

29 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となつた者のうち,特定日給料月額が,当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,付則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例34・追加)

30 付則第28項の規定は,前項の規定の適用について準用する。この場合において,付則第28項中「前項」とあるのは「第29項」と,「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令4条例34・追加)

31 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第25項の規定の適用を受ける職員に限り,付則第27項に規定する職員を除く。)であつて,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,人事委員会規則で定めるところにより,付則第27項及び第28項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例34・追加)

32 付則第27項第29項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第25項の規定の適用を受ける職員であつて,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,人事委員会規則で定めるところにより,前5項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例34・追加)

33 付則第27項第29項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第14条の5第2項第14条の6第2項第14条の7第2項及び第22条第5項(第22条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,これらの規定中「給料月額」とあるのは,「給料月額と付則第27項,第29項,第31項又は第32項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例34・追加)

34 付則第25項から前項までに定めるもののほか,付則第25項の規定による給料月額,付則第27項の規定による給料その他付則第25項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令4条例34・追加)

(昭和27年条例第56号)

1 この条例は,公布の日から施行し,第6条及び別表の改正規定並びに付則第3項から第8項までの規定は,昭和27年11月1日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2,第20条及び第20条の2の規定は,昭和28年1月1日から適用する。

3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし,その者の切替日における号給は,改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし,その者の当該期間内の日における号給は,改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が,その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては,その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は,改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いて前項に規定する期間内に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 付則第3項及び第4項の規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が属し,又は受けていた職務の級,号給及び給料月額は,改正前の条例及びこれに基く人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

9 昭和27年における改正後の条例第22条の2の規定の適用については,同条中「12月15日(この日が日曜日に当るときは,その前日)」又は「その支給日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和27年条例第56号)施行の日」と,「その日に支給する。」とあるのは「その日から10日以内に支給する。」と読み替えるものとする。

付則別表

(昭27条例56・追加)

給料の新旧対照表

通し号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

36

10,300

12,450

37

10,650

12,900

38

11,000

13,400

39

11,400

14,000

40

11,800

14,600

41

12,200

15,200

42

12,600

15,800

43

13,000

16,400

44

13,500

17,100

45

14,000

17,800

 

46

47

14,500

15,000

18,500

19,200

1

3,600

4,400

48

15,500

20,000

2

3,700

4,500

49

16,000

20,800

3

3,800

4,600

50

16,600

21,600

4

3,900

4,700

51

17,200

22,400

5

4,000

4,800

52

17,800

23,300

6

4,100

4,900

53

18,400

24,200

7

4,200

5,000

54

19,000

25,100

8

4,300

5,100

55

19,600

26,200

9

4,400

5,200

56

20,400

27,300

10

4,500

5,300

57

21,200

28,400

11

4,600

5,400

58

22,000

29,500

12

4,750

5,550

59

22,800

30,600

13

4,900

5,700

60

23,600

31,900

14

5,050

5,850

61

24,400

33,200

15

5,200

6,000

62

25,200

34,500

16

5,350

6,200

63

26,200

35,900

17

5,500

6,400

64

27,200

37,300

18

5,700

6,650

65

28,200

38,800

19

5,900

6,900

66

29,200

40,300

20

6,100

7,150

67

30,300

41,800

21

6,300

7,400

68

31,400

43,300

22

6,500

7,650

69

32,500

44,800

23

6,700

7,900

70

33,600

46,300

24

6,900

8,150

71

34,700

47,800

25

7,100

8,400

72

36,000

49,500

26

7,300

8,650

73

37,300

51,200

27

7,550

8,950

74

38,600

52,900

28

7,800

9,250

75

39,900

54,800

29

8,050

9,550

76

41,200

56,700

30

8,300

9,850

77

42,500

58,600

31

8,600

10,250

78

44,000

60,500

32

8,900

10,650

79

45,500

62,600

33

9,250

11,100

80

47,000

64,700

34

9,600

11,550

81

48,500

66,800

35

9,950

12,000

82

50,000

69,000

(昭和28年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和28年8月1日から適用する。

(昭和28年条例第49号)

1 この条例は,昭和29年1月1日から施行する。ただし,付則第5項及び第6項の規定は,公布の日から施行する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は,切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし,その号給は,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が,その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては,その額をもつてその職員の給料月額とする。

4 付則第2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及び改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額は,条例及びこれに基く人事委員会規則その他の規定に従つて定められたものでなければならない。

5 昭和28年における勤勉手当については,条例第22条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

6 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年条例第29号)本則第2項の規定は,職員には適用しない。

付則別表

給料の新旧対照表

通し号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

40

14,600

17,000

41

15,200

17,700

42

15,800

18,400

 

43

16,400

19,100

1

4,400

4,900

44

17,100

19,800

2

4,500

5,000

45

17,800

20,500

3

4,600

5,100

46

18,500

21,200

4

4,700

5,200

47

19,200

22,000

5

4,800

5,300

48

20,000

22,800

6

4,900

5,400

49

20,800

23,600

7

5,000

5,500

50

21,600

24,400

8

5,100

5,600

51

22,400

25,300

9

5,200

5,700

52

23,300

26,200

10

5,300

5,800

53

24,200

27,300

11

5,400

5,900

54

25,100

28,400

12

5,550

6,050

55

26,200

29,500

13

5,700

6,200

56

27,300

30,600

14

5,850

6,400

57

28,400

31,700

15

6,000

6,600

58

29,500

32,800

16

6,200

6,900

59

30,600

33,900

17

6,400

7,200

60

31,900

35,300

18

6,650

7,500

61

33,200

36,700

19

6,900

7,800

62

34,500

38,100

20

7,150

8,100

63

35,900

39,600

21

7,400

8,400

64

37,300

41,100

22

7,650

8,700

65

38,800

42,700

23

7,900

9,000

66

40,300

44,300

24

8,150

9,300

67

41,800

45,900

25

8,400

9,600

68

43,300

47,500

26

8,650

10,000

69

44,800

49,100

27

8,950

10,400

70

46,300

50,700

28

9,250

10,800

71

47,800

52,300

29

9,550

11,200

72

49,500

53,900

30

9,850

11,600

73

51,200

55,500

31

10,250

12,100

74

52,900

57,300

32

10,650

12,600

75

54,800

59,100

33

11,100

13,100

76

56,700

60,900

34

11,550

13,600

77

58,600

62,700

35

12,000

14,100

78

60,500

64,500

36

12,450

14,600

79

62,600

66,300

37

12,900

15,100

80

64,700

68,100

38

13,400

15,600

81

66,800

69,900

39

14,000

16,300

82

69,000

72,000

(昭和29年条例第42号)

1 この条例は,昭和29年7月1日から施行し,第4条の規定は,昭和29年7月1日以後の旅行から適用する。

(昭和29年条例第43号)

1 この条例は,昭和29年7月1日から施行する。ただし,地方警察職員以外の職員(以下「一般職員」という。)については,昭和29年7月21日から適用する。

(昭和30年条例第35号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和30年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の昭和30年における適用については,同項中「100分の200」とあるのは,「100分の150をこえ100分の200をこえない範囲内において,各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち,改正前の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は,昭和30年12月31日までの間において任命権者の定める日に支給することができる。

(昭和31年条例第50号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和31年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の昭和31年における適用については,同項中「100分の230」とあるのは,「100分の200をこえる100分の230をこえない範囲内において,任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち,改正前の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は,昭和31年12月25日までの間において,任命権者の定める日に支給することができる。

(昭和32年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(切替及び切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第5条の規定により特別給料表の適用を受けていた職員及び改正前の条例第9条の規定により給料の調整額を受けていた職員で人事委員会の定めるものについては,人事委員会規則で定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第7までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第6までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは,その額とする。

3 旧給料月額が,切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち,付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については,前項の規定にかかわらず,切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは,その新給料月額)をそのものの切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については,その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては,同年同月同日を,その他の者にあつては,同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし,その者の旧給料月額を基礎として,付則第2項の規定を適用し,その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第6条第5項及び第7項の規定の適用については,切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは,その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会規則で定めるものについては,6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において,切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については,前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては,その者の切替日後における最初の昇給について,改正後の条例第6条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において,改正前の条例第6条第6項ただし書の規定及びこれに相当する他の法令の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては,人事委員会規則の定めるところにより,その者の切替日(付則第4項の規定により給料月額が決定される職員については,同項の規定により切替日とみなされる日)以後における昇給について,改正後の条例第6条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 付則第2項又は付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については,人事委員会規則の定めるところによる。

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

11 この条例施行の日の前日における改正前の条例及び職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和32年茨城県条例第29号。以下「特例条例」という。)の規定による職員の給料,勤務地手当,給料の特別調整額及び特例条例第4条の規定により支給されていた手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料,暫定手当,給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは,新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては人事委員会の定める額)に達するまで,その差額を手当としてその者に支給する。

(昭34条例48・旧第18項繰上,昭36条例1・旧第17項繰下,昭36条例50・旧第19項繰下,昭40条例1・旧第20項繰上,昭42条例57・旧第17項繰下,昭46条例1・旧第19項繰上)

12 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において,改正前の条例及び特例条例の規定による給与が,改正後の条例の適用により支給される給与をこえる場合のそのこえる額は,手当として支給されたものとみなす。

(昭34条例48・旧第19項繰上,昭36条例1・旧第18項繰下,昭36条例50・旧第20項繰下,昭40条例1・旧第21項繰上,昭42条例57・旧第18項繰下,昭46条例1・旧第20項繰上)

(給与の内払)

13 この条例の施行前における改正前の条例及び特例条例の規定に基いて,すでに職員に支払われた切替日以降昭和32年10月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭34条例48・旧第20項繰上,昭36条例1・旧第19項繰下,昭36条例50・旧第21項繰下,昭40条例1・旧第22項繰上,昭42条例57・旧第19項繰下,昭46条例1・旧第21項繰上)

(公立学校職員に対する読替)

14 公立学校職員に対し付則各項の規定を適用するにあたつては,次表左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

付則第2項

改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正前の法」という。)

その者が受けていた給料月額(改正前の条例第9条の規定により給料の調整額を受けていた職員で,人事委員会の定めるものについては人事委員会規則で定める額。以下「旧給料月額」という。)

その者が受けていた俸給月額(改正前の法第10条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事委員会の定めるものについては,人事委員会規則で定める額。以下「旧給料月額」という。)

付則第11項

改正前の条例

改正前の法

付則第17項6

改正前の条例及び職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和32年茨城県条例第29号。以下「特例条例」という。)の規定による職員の給料,勤務地手当,給料の特別調整額及び特例条例第4条の規定により支給されていた手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によりその者の給料,暫定手当,給料の特別調整額の合計額

改正前の法の規定により職員の俸給,勤務地手当及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日におけるその者の改正後の条例の規定による給料,暫定手当,給料の特別調整額及び改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和28年茨城県条例第34号)の規定によりへき❜❜地手当の月額の合計額

付則第18項

改正前の条例及び特例条例

改正前の法

付則第19項

(昭34条例48・旧第22項繰上・一部改正,昭36条例1・旧第21項繰下・一部改正,昭36条例50・旧第23項繰下・一部改正,昭40条例1・旧第24項繰上・一部改正,昭42条例57・旧第21項繰下,昭46条例1・旧第23項繰上)

15~16 

付則別表第1

行政職給料表,公安職給料表,研究職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員(付則別表第2の適用を受けるものを除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

6

15,600

17,300

9

5,000

5,300

 

16,300

17,300

 

5,100

5,500

6

17,000

18,300

3

5,200

5,500

 

17,700

19,300

6

5,300

5,700

 

18,400

20,300

9

5,400

5,900

 

19,100

20,300

3

5,500

6,100

6

19,800

21,400

9

5,600

6,100

 

20,500

21,400

 

5,700

6,300

6

21,200

22,600

6

5,800

6,300

 

22,000

23,800

9

5,900

6,600

6

22,800

23,800

 

6,050

6,600

 

23,600

25,000

3

6,200

7,000

6

24,400

26,200

6

6,400

7,000

 

25,300

27,500

9

6,600

7,400

6

26,200

27,500

 

6,900

7,400

 

27,300

28,900

3

7,200

8,000

6

28,400

30,300

6

7,500

8,000

 

29,500

32,000

9

7,800

8,600

6

30,600

32,000

 

8,100

8,600

 

31,700

33,700

3

8,400

9,200

6

32,800

35,400

6

8,700

9,200

 

33,900

37,100

9

9,000

9,800

6

35,300

37,100

 

9,300

9,800

 

36,700

38,800

3

9,600

10,600

6

38,100

40,500

6

10,000

10,600

 

39,600

42,200

6

10,400

11,400

6

41,100

44,400

9

10,800

11,400

 

42,700

44,400

 

11,200

12,300

6

44,300

46,600

3

11,600

12,300

 

45,900

48,800

6

12,100

13,300

6

47,500

51,000

9

12,600

13,300

 

49,100

51,000

 

13,100

14,300

6

50,700

53,200

3

13,600

14,300

 

52,300

55,400

 

14,100

15,300

6

53,900

55,400

 

14,600

15,300

 

55,500

57,600

 

15,100

16,300

6

 

 

 

付則別表第2 公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300

 

7,200

8,100

6

6,600

7,700

6

7,500

8,100

 

6,900

7,700

 

 

 

 

付則別表第3 海事職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

16,300

18,000

9

5,500

6,100

6

17,000

18,000

 

5,600

6,100

 

17,700

19,200

6

5,700

6,400

6

18,400

20,400

9

5,800

6,400

3

19,100

20,400

9

5,900

6,400

 

19,800

21,600

3

6,050

6,800

6

20,500

21,600

3

6,200

6,800

 

21,200

22,800

9

6,400

7,400

9

22,000

22,800

 

6,600

7,400

6

22,800

24,200

6

6,900

7,400

 

23,600

25,600

9

7,200

8,000

6

24,400

25,600

 

7,500

8,000

 

25,300

27,000

3

7,800

8,600

6

26,200

28,400

6

8,100

8,600

 

27,300

29,800

9

8,400

9,200

6

28,400

29,800

 

8,700

9,200

 

29,500

31,200

3

9,000

10,000

6

30,600

32,600

6

9,300

10,000

3

31,700

34,200

9

9,600

10,800

9

32,800

34,200

 

10,000

10,800

3

33,900

35,800

 

10,400

11,800

9

35,300

37,400

3

10,800

11,800

6

36,700

39,000

6

11,200

11,800

 

38,100

40,600

6

11,600

12,800

6

39,600

42,200

6

12,100

12,800

 

41,100

43,800

6

12,600

13,800

6

42,700

45,400

6

13,100

13,800

 

44,300

47,000

6

13,600

14,800

6

45,900

48,600

6

14,100

14,800

 

47,500

50,200

6

14,600

15,800

6

49,100

51,800

6

15,100

15,800

 

50,700

53,400

6

15,600

16,800

3

52,300

 

 

付則別表第4 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,400

11,800

9

18,400

19,800

3

31,700

33,300

 

6,200

7,000

6

10,800

11,800

6

19,100

20,800

9

32,800

34,800

3

6,400

7,000

 

11,200

11,800

 

19,800

20,800

3

33,900

36,300

6

6,600

7,400

6

11,600

12,800

6

20,500

21,800

6

35,300

37,800

6

6,900

7,400

 

12,100

12,800

 

21,200

22,800

9

36,700

39,300

9

7,200

8,000

6

12,600

13,800

6

22,000

23,800

9

38,100

40,800

9

7,500

8,000

 

13,100

13,800

 

22,800

23,800

 

39,600

42,300

6

7,800

8,600

6

13,600

14,800

6

23,600

24,800

 

41,100

43,800

6

8,100

8,600

 

14,100

14,800

 

24,400

25,800

3

42,700

45,300

6

8,400

9,200

6

14,600

15,800

6

25,300

27,000

3

44,300

46,800

3

8,700

9,200

 

15,100

15,800

 

26,200

28,200

6

45,900

48,300

3

9,000

9,800

6

15,600

16,800

3

27,300

29,400

6

47,500

49,800

3

9,300

9,800

 

16,300

17,800

6

28,400

30,600

9

49,100

51,300

3

9,600

10,800

9

17,000

18,800

9

29,500

31,800

9

50,700

52,800

3

10,000

10,800

3

17,700

18,800

 

30,600

31,800

 

 

 

 

付則別表第5 教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,000

10,600

 

17,000

18,300

3

28,400

30,000

3

6,200

7,000

6

10,400

11,400

6

17,700

19,300

6

29,500

31,200

3

6,400

7,000

 

10,800

11,400

 

18,400

20,300

9

30,600

32,400

3

6,600

7,400

6

11,200

12,300

6

19,100

20,300

3

31,700

33,600

3

6,900

7,400

 

11,600

12,300

 

19,800

21,300

9

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

12,100

13,300

6

20,500

21,300

 

33,900

36,000

3

7,500

8,000

 

12,600

13,300

 

21,200

22,300

 

35,300

37,200

3

7,800

8,600

6

13,100

14,300

6

22,000

23,300

3

36,700

38,700

3

8,100

8,600

 

13,600

14,300

 

22,800

24,300

6

38,100

40,200

3

8,400

9,200

6

14,100

15,300

6

23,600

25,300

9

39,600

41,700

3

8,700

9,200

 

14,600

15,300

 

24,400

26,400

9

41,100

43,200

3

9,000

9,800

6

15,100

16,300

6

25,300

26,400

 

42,700

44,700

3

9,300

9,800

 

15,600

17,300

9

26,200

27,600

 

44,300

46,200

 

9,600

10,600

6

16,300

17,300

 

27,300

28,800

3

45,900

47,700

 

付則別表第6 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

15,100

15,800

 

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

15,600

17,000

6

33,900

36,400

6

7,500

8,000

 

16,300

17,000

 

35,300

38,000

9

7,800

8,600

6

17,000

18,200

3

36,700

39,600

9

8,100

8,600

 

17,700

19,400

9

38,100

39,600

 

8,400

9,200

6

18,400

19,400

3

39,600

41,200

 

8,700

9,200

 

19,100

20,800

9

41,100

42,800

 

9,000

9,800

6

19,800

20,800

3

42,700

44,400

 

9,300

9,800

 

20,500

22,200

9

44,300

46,000

 

9,600

10,800

9

21,200

22,200

 

45,900

47,600

 

10,000

10,800

3

22,000

23,600

6

47,500

49,600

3

10,400

11,800

9

22,800

23,600

 

49,100

51,600

6

10,800

11,800

6

23,600

25,200

6

50,700

53,600

6

11,200

11,800

 

24,400

26,800

9

52,300

55,600

 

11,600

12,800

6

25,300

26,800

3

53,900

55,600

 

12,100

12,800

 

26,200

28,400

6

55,500

57,600

 

12,600

13,800

6

27,300

30,000

9

57,300

60,000

 

13,100

13,800

 

28,400

30,000

3

59,100

62,400

 

13,600

14,800

6

29,500

31,600

6

60,900

62,400

 

14,100

14,800

 

30,600

33,200

9

 

 

 

14,600

15,800

6

31,700

33,200

 

 

 

 

付則別表第7 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

20,500

21,500

 

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

21,200

22,500

3

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

22,000

23,500

6

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

22,800

24,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

23,600

24,500

 

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

24,400

25,500

 

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

25,300

26,700

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

26,200

27,900

3

9,000

9,500

 

15,600

16,500

 

27,300

29,100

6

9,300

10,200

6

16,300

17,500

3

28,400

30,300

9

9,600

10,200

 

17,000

18,500

6

29,500

31,500

6

10,000

11,000

6

17,700

19,500

9

30,600

32,700

6

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

31,700

33,900

6

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

32,800

35,100

6

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

33,900

 

 

(昭和33年3月28日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年7月18日条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

2 この条例(以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて,改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において,改正後の職員の給与に関する条例第12条第1項の職員に該当するものに同条例第12条の4第2項の規定を適用する場合には,改正条例施行の日から30日までの間に限り,同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和33年12月13日条例第47号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の昭和33年における適用については,同項中「100分の280」とあるのは,「100分の260をこえ,100分の280をこえない範囲内において,任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

(昭和34年5月23日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年10月5日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定中別表の改正部分は昭和34年4月1日から,第1条の規定中第19条の改正部分及び第2条の規定は,昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第6までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の付則別表第1から付則別表第8までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第6条第7項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は,人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については,その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を,前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は,改定後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年茨城県条例第43号)付則第13項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは,「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

付則別表第1

行政職給料表,公安職給料表,研究職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(付則別表第二及び付則別表第六に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

21,300

20,300

5,810

5,500

22,460

21,400

6,120

5,800

23,710

22,600

6,530

6,200

24,970

23,800

6,830

6,500

26,220

25,000

7,040

6,700

27,480

26,200

7,360

7,000

28,840

27,500

7,780

7,400

30,310

28,900

8,200

7,800

31,770

30,300

9,020

8,600

33,550

32,000

9,850

9,400

35,330

33,700

10,680

10,200

37,110

35,400

11,210

10,700

38,890

37,100

11,950

11,400

40,670

38,800

12,680

12,100

42,450

40,500

13,530

12,900

44,230

42,200

14,470

13,800

46,540

44,400

15,420

14,700

48,840

46,600

16,370

15,600

51,150

48,800

17,310

16,500

53,450

51,000

18,260

17,400

55,750

53,200

19,210

18,300

58,060

55,400

20,260

19,300

60,360

57,600

付則別表第2

公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

10,280

9,800

8,510

8,100

11,210

10,700

8,930

8,500

12,150

11,600

9,450

9,000

 

 

付則別表第3

海事職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,330

6,000

21,410

20,400

6,730

6,400

22,660

21,600

7,150

6,800

23,920

22,800

7,570

7,200

25,390

24,200

8,200

7,800

26,850

25,600

8,820

8,400

28,320

27,000

9,450

9,000

29,780

28,400

10,080

9,600

31,250

29,800

11,120

10,600

32,720

31,200

12,260

11,700

34,180

32,600

13,400

12,800

35,860

34,200

14,150

13,500

37,530

35,800

15,000

14,300

39,210

37,400

15,840

15,100

40,880

39,000

16,790

16,000

42,560

40,600

17,740

16,900

44,230

42,200

18,890

18,000

45,910

43,800

20,150

19,200

 

 

付則別表第4

教育職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

26,020

24,800

7,780

7,400

27,060

25,800

8,200

7,800

28,320

27,000

8,820

8,400

29,580

28,200

9,650

9,200

30,830

29,400

10,480

10,000

32,090

30,600

11,310

10,800

33,340

31,800

12,060

11,500

34,920

33,300

13,000

12,400

36,490

34,800

13,950

13,300

38,060

36,300

14,900

14,200

39,630

37,800

15,840

15,100

41,200

39,300

16,790

16,000

42,770

40,800

17,740

16,900

44,340

42,300

18,690

17,800

45,910

43,800

19,730

18,800

47,480

45,300

20,780

19,800

49,050

46,800

21,830

20,800

50,620

48,300

22,870

21,800

52,190

49,800

23,920

22,800

53,760

51,300

24,970

23,800

55,330

52,800

付則別表第5

教育職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

24,440

23,300

7,780

7,400

25,490

24,300

8,200

7,800

26,540

25,300

8,820

8,400

27,690

26,400

9,650

9,200

28,950

27,600

10,480

10,000

30,200

28,800

11,310

10,800

31,460

30,000

11,950

11,400

32,720

31,200

12,680

12,100

33,970

32,400

13,530

12,900

35,230

33,600

14,470

13,800

36,490

34,800

15,420

14,700

37,740

36,000

16,370

15,600

39,000

37,200

17,310

16,500

40,570

38,700

18,260

17,400

42,140

40,200

19,210

18,300

43,710

41,700

20,260

19,300

45,280

43,200

21,300

20,300

46,850

44,700

22,350

21,300

48,420

46,200

23,400

22,300

49,990

47,700

付則別表第6

研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

9,950

9,500

7,040

6,700

10,880

10,400

7,360

7,000

11,410

10,900

7,780

7,400

12,150

11,600

8,200

7,800

12,780

12,200

9,020

8,600

13,630

13,000

付則別表第7

医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

13,600

13,000

39,840

38,000

14,450

13,800

41,510

39,600

15,300

14,600

43,190

41,200

16,140

15,400

44,860

42,800

16,990

16,200

46,540

44,400

18,050

17,200

48,210

46,000

19,200

18,300

49,890

47,600

20,360

19,400

51,980

49,600

21,830

20,800

54,080

51,600

23,290

22,200

56,170

53,600

24,760

23,600

58,270

55,600

26,430

25,200

60,360

57,600

28,110

26,800

62,870

60,000

29,780

28,400

65,390

62,400

31,460

30,000

67,900

64,800

33,140

31,600

70,410

67,200

34,810

33,200

72,920

69,600

36,490

34,800

75,440

72,000

38,160

36,400

 

 

付則別表第8

医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

20,470

19,500

8,090

7,700

21,510

20,500

8,710

8,300

22,560

21,500

9,340

8,900

23,610

22,500

10,070

9,600

24,650

23,500

10,590

10,100

25,700

24,500

11,230

10,700

26,750

25,500

11,970

11,400

28,000

26,700

12,800

12,200

29,260

27,900

13,640

13,000

30,520

29,100

14,580

13,900

31,770

30,300

15,630

14,900

33,030

31,500

16,580

15,800

34,290

32,700

17,520

16,700

35,540

33,900

18,470

17,600

36,800

35,100

19,420

18,500

 

 

(昭和35年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第3条第1項及び第19条第1項第2号にかかる改正規定中隔遠地手当に関する部分,第3条第1項にかかる改正規定中定時制通信教育手当に関する部分及び第14条の4,第13条第4項,改正後の第14条の2,第20条の2及び別表第1から別表第6までにかかる改正規定並びに付則第2項から付則第4項までの規定は,昭和35年4月1日から,第3条第1項にかかる改正規定中へき❜❜地手当に関する部分及び改正後の第14条の3の規定については,同年6月9日からそれぞれ適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第4項又は第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は,人事委員会規則で定める。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については,その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を,前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例施行前にすでに支払われた昭和35年4月1日以降この条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与(へき❜❜地所在公署に勤務する職員並びに夜間の定時制課程をおく学校の校長及び定時制主事にかかる特殊勤務手当を含む。)は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,付則第15項の規定は,この条例の施行の日以降の出発に係る旅行から,第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条第6項に後段の規定を加える改正規定及び第22条の2各号列記以外の部分の後段の規定の改正規定を除くその他の規定は,昭和35年10月1日から適用する。ただし,第3条第1項の改正規定及び第9条の2の次に1条を加える改正規定は,昭和36年4月1日から施行する。

(等級の決定)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)並びに切替日以降この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の給料表の適用を受け,又は,職務の等級を異にして異動した日における職務の等級は,人事委員会規則の定めるところにより決定する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 付則第7項の規定に該当する場合を除き,切替日における職員の号給は,当該職員が前項の規定により決定される等級を切替日の前日以前にすでに決定されていたものとみなして,切替日の前日にその者が現に受けていた号給の給料月額を付則別表の切替給料表の当該等級欄に求め,当該給料月額の切替給料表の号給の直近下位の号給に係る月数欄に掲げる月数にその者が切替日の前日に現に受けていた号給を受けていた月数を加えて得た月数(人事委員会規則で定める職員については人事委員会規則で定める月数を増減した月数。以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

4 前項の規定にかかわらず,切替日の前日に現に受けていた給料月額が切替給料表のその者が切替日の前日以前に決定されるとみなされていた等級欄にない場合及び前項の規定により切替月数を12月で除して得た数に1を加えて得た数を号数とする号給がない場合の切替日における号給又は給料月額の決定については,人事委員会規則の定めるところによる。この場合において人事委員会は,付則第2項の規定によりその者について決定される等級の下位の等級の給料月額を用いてその者が決定される等級の1号給より低い額の給料月額に切替えることを定めることができるものとする。

5 切替日の前日において,この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)に規定する教育職給料表(1)の2等級の職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)で24号給から34号給までの号給を受ける者に対する付則第3項の適用については,切替月数に3月を加えるものとする。

6 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条第6項及び第8項の規定の適用については,付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,付則第4項の規定により,その号給又は給料月額を決定される職員にあつては,人事委員会規則の定めるところにより算出した月数を,それぞれ付則第3項又は付則第4項の規定により決定される号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 切替日以降施行日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については,人事委員会規則の定めるところによる。

8 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の給与条例の適用により,職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(切替後における昇給の特例)

10 改正後の給与条例第6条第6項の規定にかかわらず,付則第4項後段の規定又は付則第7項の規定により,その者について決定された等級の1号給の給料月額より低い額の給料月額に切替えられ又は決定された職員の切替えられ又は決定された日以降の昇給に関しては,人事委員会規則の定めるところによる。

11 削除

(昭37条例77)

12 削除

(昭37条例77)

(給料月額の特例)

13 次の各号に掲げる給料表の当該各号に掲げる職務の等級の号給の給料月額は,当分の間改正後の給与条例の別表第1から別表第6までの当該給料表の当該号給の給料月額に100円を加えた額とする。

1 行政職給料表 6等級の5号給以下の号給

2 公安職給料表 5等級の4号給以下の号給

3 海事職給料表 4等級の8号給以下の号給

4 教育職給料表(1) 3等級の4号給以下の号給

5 教育職給料表(2) 3等級の4号給以下の号給

6 研究職給料表 5等級の5号給以下の号給

7 医療職給料表(2) 5等級の4号給以下の号給

8 医療職給料表(3) 4等級の4号給以下の号給

(給与の内払)

14 改正前の給与条例及びこの条例による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(昭和35年9月30日までの期間に係る給与を除く。)は,改正後の各相当規定に基づく給与の内払とみなす。

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

15 職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1 行政職給料表 切替給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

31,800

12

22,400

12

17,300

12

13,300

12

10,800

12

7,200

12

2

33,600

24

23,500

24

18,300

24

14,300

24

11,600

24

7,400

24

3

35,400

36

24,600

36

19,300

36

15,300

36

12,400

36

7,700

36

4

37,200

48

25,800

48

20,300

48

16,300

48

13,300

48

8,000

48

5

39,000

60

27,000

60

21,300

60

17,300

60

14,300

60

8,400

60

6

40,800

72

28,200

72

22,400

72

18,300

72

15,300

72

9,200

72

7

42,600

84

29,400

84

23,500

84

19,300

84

16,300

84

10,000

84

8

44,400

96

30,600

96

24,600

96

20,300

96

17,300

96

10,800

96

9

46,600

111

31,800

108

25,800

108

21,300

108

18,300

108

11,600

108

10

48,900

129

33,600

120

27,000

123

22,400

120

19,300

120

12,400

120

11

51,200

153

35,400

132

28,200

141

23,500

135

20,300

135

13,300

135

12

53,500

 

37,200

147

29,400

162

24,600

153

21,300

153

14,300

153

13

 

 

39,000

165

30,600

186

25,800

174

22,400

174

15,300

174

14

 

 

40,800

189

31,800

 

27,000

198

23,500

198

16,300

198

15

 

 

42,600

 

 

 

28,200

 

24,600

 

17,300

 

付則別表第2 公安職給料表 切替給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

24,600

12

17,300

12

12,300

12

9,700

12

8,400

12

2

25,800

24

18,300

24

13,300

24

10,500

24

8,800

24

3

27,000

36

19,300

36

14,300

36

11,400

36

9,200

36

4

28,200

48

20,300

48

15,300

48

12,300

48

9,700

48

5

29,400

60

21,300

60

16,300

60

13,300

60

10,500

60

6

30,600

72

22,400

72

17,300

72

14,300

72

11,400

72

7

31,800

84

23,500

84

18,300

84

15,300

84

12,300

84

8

33,600

96

24,600

96

19,300

96

16,300

96

13,300

96

9

35,400

108

25,800

108

20,300

108

17,300

108

14,300

108

10

37,200

123

27,000

120

21,300

120

18,300

120

15,300

120

11

39,000

141

28,200

132

22,400

132

19,300

132

16,300

132

12

40,800

165

29,400

147

23,500

147

20,300

144

17,300

144

13

42,600

 

30,600

165

24,600

162

21,300

156

18,300

156

14

 

 

31,800

186

25,800

180

22,400

171

19,300

168

15

 

 

33,600

210

27,000

201

23,500

186

20,300

180

16

 

 

35,400

 

28,200

225

24,600

204

21,300

192

17

 

 

 

 

29,400

249

25,800

225

22,400

207

18

 

 

 

 

30,600

 

27,000

249

23,500

225

19

 

 

 

 

 

 

28,200

273

24,600

246

20

 

 

 

 

 

 

29,400

 

25,800

270

21

 

 

 

 

 

 

 

 

27,000

294

22

 

 

 

 

 

 

 

 

28,200

 

付則別表第3 海事職給料表 切替給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

24,800

12

18,600

12

13,500

12

6,700

12

2

26,100

24

19,700

24

14,500

24

7,100

24

3

27,400

36

20,900

36

15,500

36

7,500

36

4

28,700

48

22,200

48

16,500

48

7,900

48

5

30,000

60

23,500

60

17,500

60

8,500

60

6

31,400

72

24,800

72

18,600

72

9,100

72

7

32,800

84

26,100

84

19,700

84

9,700

84

8

34,200

96

27,400

96

20,900

96

10,300

96

9

35,900

108

28,700

108

22,200

108

11,300

108

10

37,600

120

30,000

120

23,500

123

12,400

120

11

39,300

132

31,400

135

24,800

141

13,500

132

12

41,000

147

32,800

153

26,100

159

14,500

144

13

42,700

165

34,200

174

27,400

177

15,500

156

14

44,400

189

35,900

198

28,700

198

16,500

168

15

46,100

 

37,600

 

30,000

222

17,500

183

16

 

 

 

 

31,400

 

18,600

201

17

 

 

 

 

 

 

19,700

219

18

 

 

 

 

 

 

20,900

237

19

 

 

 

 

 

 

22,200

255

20

 

 

 

 

 

 

23,500

273

21

 

 

 

 

 

 

24,800

294

22

 

 

 

 

 

 

26,100

318

23

 

 

 

 

 

 

27,400

 

付則別表第4 教育職給料表(一) 切替給料表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

 

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

27,900

12

11,500

12

7,700

12

2

29,000

24

12,500

24

8,000

24

3

30,100

36

13,500

36

8,400

36

4

31,200

48

14,500

48

9,100

48

5

32,300

60

15,500

60

9,900

60

6

33,500

72

16,500

72

10,700

72

7

35,000

84

17,500

84

11,500

84

8

36,500

96

18,500

96

12,500

96

9

38,100

108

19,500

108

13,500

108

10

39,700

120

20,500

120

14,500

120

11

41,300

132

21,500

132

15,500

132

12

42,900

144

22,500

144

16,500

144

13

44,500

156

23,500

156

17,500

156

14

46,100

168

24,600

168

18,500

168

15

47,700

180

25,700

180

19,500

180

16

49,300

195

26,800

192

20,500

192

17

50,900

213

27,900

204

21,500

204

18

52,500

234

29,000

216

22,500

216

19

54,100

258

30,100

228

23,500

231

20

55,700

 

31,200

240

24,600

249

21

 

 

32,300

252

25,700

267

22

 

 

33,500

264

26,800

285

23

 

 

35,000

276

27,900

309

24

 

 

36,500

291

29,000

333

25

 

 

38,100

306

30,100

 

26

 

 

39,700

321

 

 

27

 

 

41,300

336

 

 

28

 

 

42,900

354

 

 

29

 

 

44,500

375

 

 

30

 

 

46,100

396

 

 

31

 

 

47,700

420

 

 

32

 

 

49,300

 

 

 

付則別表第5 教育職給料表(二) 切替給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

22,100

12

9,100

12

7,700

12

2

23,100

24

9,900

24

8,000

24

3

24,100

36

10,700

36

8,400

36

4

25,100

48

11,500

48

9,100

48

5

26,100

60

12,300

60

9,900

60

6

27,200

72

13,200

72

10,700

72

7

28,300

84

14,100

84

11,500

84

8

29,400

96

15,100

96

12,300

96

9

30,500

108

16,100

108

13,200

108

10

31,700

120

17,100

120

14,100

120

11

32,900

132

18,100

132

15,100

132

12

34,100

144

19,100

144

16,100

144

13

35,300

156

20,100

156

17,100

156

14

36,500

168

21,100

168

18,100

168

15

37,800

180

22,100

180

19,100

180

16

39,100

192

23,100

192

20,100

195

17

40,600

204

24,100

204

21,100

213

18

42,200

219

25,100

216

22,100

234

19

43,800

237

26,100

228

23,100

255

20

45,400

258

27,200

240

24,100

279

21

47,000

279

28,300

252

25,100

 

22

48,600

303

29,400

264

 

 

23

50,200

 

30,500

279

 

 

24

 

 

31,700

294

 

 

25

 

 

32,900

309

 

 

26

 

 

34,100

324

 

 

27

 

 

35,300

339

 

 

28

 

 

36,500

354

 

 

29

 

 

37,800

372

 

 

30

 

 

39,100

393

 

 

31

 

 

40,600

414

 

 

32

 

 

42,200

438

 

 

33

 

 

43,800

 

 

 

付則別表第6 研究職給料表 切替給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

29,400

12

21,300

12

13,100

12

11,100

12

7,200

12

2

30,600

24

22,400

24

14,100

24

12,100

24

7,400

24

3

31,800

36

23,500

36

15,100

36

13,100

36

7,700

36

4

33,200

48

24,600

48

16,100

48

14,100

48

8,000

48

5

34,600

60

25,800

60

17,100

60

15,100

60

8,400

60

6

36,000

72

27,000

72

18,100

72

16,100

72

9,300

72

7

37,500

84

28,200

84

19,100

84

17,100

84

10,200

84

8

39,000

96

29,400

96

20,200

96

18,100

96

11,100

96

9

40,800

108

30,600

108

21,300

108

19,100

108

12,100

108

10

42,600

120

31,800

120

22,400

120

20,200

120

13,100

120

11

44,400

132

33,200

132

23,500

132

21,300

132

14,100

135

12

46,600

147

34,600

144

24,600

144

22,400

144

15,100

153

13

48,900

165

36,000

156

25,800

156

23,500

156

16,100

174

14

51,200

189

37,500

171

27,000

168

24,600

171

17,100

198

15

53,500

 

39,000

189

28,200

180

25,800

189

18,100

 

16

 

 

40,800

207

29,400

192

27,000

207

 

 

17

 

 

42,600

225

30,600

204

28,200

228

 

 

18

 

 

44,400

249

31,800

216

29,400

249

 

 

19

 

 

46,600

273

33,200

231

30,600

273

 

 

20

 

 

48,900

 

34,600

249

31,800

297

 

 

21

 

 

 

 

36,000

270

33,200

 

 

 

22

 

 

 

 

37,500

294

 

 

 

 

23

 

 

 

 

39,000

318

 

 

 

 

24

 

 

 

 

40,800

 

 

 

 

 

付則別表第7 医療職給料表(一) 切替給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

41,300

12

30,200

12

21,400

12

13,500

12

2

42,900

24

31,700

24

22,800

24

14,500

24

3

44,500

36

33,300

36

24,200

36

15,500

36

4

46,100

48

34,900

48

25,700

48

16,600

48

5

47,700

60

36,500

60

27,200

60

17,800

60

6

49,300

72

38,100

72

28,700

72

19,000

72

7

50,900

84

39,700

84

30,200

84

20,200

84

8

52,800

96

41,300

96

31,700

96

21,400

96

9

54,700

108

42,900

108

33,300

108

22,800

108

10

56,600

123

44,500

120

34,900

120

24,200

120

11

58,500

141

46,100

135

36,500

132

25,700

132

12

60,400

165

47,700

153

38,100

147

27,200

144

13

62,900

 

49,300

171

39,700

162

28,700

156

14

 

 

50,900

192

41,300

180

30,200

171

15

 

 

52,800

216

42,900

198

31,700

186

16

 

 

54,700

 

44,500

216

33,300

201

17

 

 

 

 

46,100

237

34,900

216

18

 

 

 

 

47,700

261

36,500

231

19

 

 

 

 

49,300

 

38,100

249

20

 

 

 

 

 

 

39,700

270

21

 

 

 

 

 

 

41,300

294

22

 

 

 

 

 

 

42,900

 

付則別表第8 医療職給料表(二) 切替給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

25,700

12

15,100

12

13,200

12

10,800

12

7,400

12

2

26,900

24

16,100

24

14,100

24

11,600

24

7,700

24

3

28,100

36

17,100

36

15,100

36

12,400

36

8,000

36

4

29,300

48

18,100

48

16,100

48

13,200

48

8,400

48

5

30,500

60

19,100

60

17,100

60

14,100

60

9,200

60

6

31,800

72

20,100

72

18,100

72

15,100

72

10,000

72

7

33,600

84

21,100

84

19,100

84

16,100

84

10,800

84

8

35,400

96

22,100

96

20,100

96

17,100

96

11,600

96

9

37,200

111

23,300

108

21,100

108

18,100

108

12,400

108

10

39,000

129

24,500

120

22,100

120

19,100

120

13,200

123

11

40,800

153

25,700

132

23,300

135

20,100

135

14,100

141

12

42,600

177

26,900

144

24,500

153

21,100

153

15,100

162

13

44,400

 

28,100

159

25,700

174

22,100

174

16,100

186

14

 

 

29,300

177

26,900

195

23,300

198

17,100

 

15

 

 

30,500

195

28,100

219

24,500

222

 

 

16

 

 

31,800

216

29,300

243

25,700

 

 

 

17

 

 

33,600

240

30,500

 

 

 

 

 

18

 

 

35,400

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付則別表第9 医療職給料表(三) 切替給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

給料月額

月数

 

1

20,200

12

15,200

12

10,200

12

7,700

12

2

21,200

24

16,200

24

10,900

24

8,300

24

3

22,200

36

17,200

36

11,600

36

8,900

36

4

23,200

48

18,200

48

12,400

47

9,500

48

5

24,200

60

19,200

60

13,200

60

10,200

60

6

25,200

72

20,200

72

14,200

70

10,900

72

7

26,200

84

21,200

84

15,200

84

11,600

84

8

27,200

96

22,200

96

16,200

96

12,400

96

9

28,300

108

23,200

108

17,200

108

13,200

108

10

29,500

123

24,200

120

18,200

120

14,200

123

11

30,700

141

25,200

135

19,200

135

15,200

141

12

31,900

162

26,200

153

20,200

153

16,200

162

13

33,100

183

27,200

174

21,200

177

17,200

186

14

34,300

207

28,300

195

22,200

201

18,200

210

15

35,600

231

29,500

219

23,200

 

19,200

 

16

36,900

 

30,700

243

 

 

 

 

17

 

 

31,900

 

 

 

 

 

(昭和36条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)及び改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則の規定に基づいて昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,職員の給与に関する条例及び改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第19条第1項第2号の改正規定は昭和36年4月1日から,第19条第1項第1号の改正規定を除くその他の規定は昭和36年10月1日から適用する。ただし,第9条の3の改正規定は昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の職務の等級2等級,3等級及び4等級に属する職員(次項の規定に該当する者を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給の号数に,職務の等級2等級又は4等級に属する職員にあつては3を加えて得た数を,職務の等級3等級に属する職員にあつては2を加えて得た数をそれぞれその号数とする号給とする。

3 切替日の前日において,改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年茨城県条例第1号。以下「昭和36年改正条例」という。)付則第10項の規定の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については,人事委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 教育職給料表(1)の適用を受ける職員で昭和36年改正条例付則第5項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会が定めるものに対するこの条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第6項及び第8項の規定の適用については,同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と,同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と,「18月」とあるのは「21月」とする。

6 昭和32年3月31日において,地方公務員法(昭和25年法律第261号)付則第6項の規定に基づき一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校,小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し,その翌日以降引き続き教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の適用を受ける職員として在職した者で,同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下本項において「学士等」という。)となつた者に対する施行日以降における最初又はその次の条例第6条第6項又は第8項の規定の適用については,予算の範囲内で人事委員会の定めるところにより通じて12月をこえない範囲内で同条第6項又は第8項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし,昭和32年4月1日以後学士等となつたことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については人事委員会の定めるところにより,その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。

7 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

8 昭和35年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

9 付則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭38条例4・旧第11項繰上)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭38条例4・旧第12項繰上)

(給料月額の特例)

11 昭和36年改正条例付則第13項の規定は,改正後の条例の規定についても適用があるものとする。ただし,同項第2号中「5等級の4号給以下の号給」とあるのは「5等級の4号以下の号給及び4等級の1号給」と,同項第6号中「5等級の5号給以下の号給」とあるのは「5等級の5号給以下の号給及び4等級の1号給」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭38条例4・旧第13項繰上)

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭38条例4・旧第14項繰上)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年茨城県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭38条例4・旧第15項繰上)

(昭和37年10月6日条例第77号)

(施行日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の改正規定中第20条第1項及び第4項に係る改正規定を除く改正規定は,昭和37年10月1日から適用する。ただし,第1条の改正規定中第20条第1項に係る改正規定は,昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(改正前の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「特例条例」という。)付則第2項の規定によりその号給又は給料月額が切替えられた職員(以下「特例条例職員」という。)については,その切替えられた号給が当該条例において職務の等級の最高の号給以外の号給であるもの(以下「号給職員」と総称する。))のうち,その者の切替日の前日における号給(特例条例職員については特例条例付則第2項の規定により切替日において切替えられた号給。以下「旧号給」と総称する。)が付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表の号給とし,その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は,その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(特例条例職員については特例条例付則第3項の規定により切替後の号給を受ける期間に通算されることとなつた期間とし,切替日前1年以内において給与条例第6条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあつては人事委員会の定める期間を増減した期間とする。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第6条第6項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(特例条例職員については特例条例の規定により職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額に切替えられたもの)の切替日における号給,給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 付則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする号給を受ける職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については,その受ける旧号給が教育職給料表(1)の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつては,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし,教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。)施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の給与条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の,改正後の給与条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は人事委員会の定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の給与条例第6条の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は,給与条例第6条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年茨城県条例第4号)付則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

9 付則第3項,付則第7項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第6条第3項若しくは第4項の規定により,付則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第6条第7項の規定の適用については,人事委員会規則で定める。

(昭和32年改正条例付則第16項の改正規定の経過措置)

10 切替日において改正前の昭和32年改正条例付則第16項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては,昭和32年改正条例付則第11項及び付則第12項の規定にかかわらず,切替日以降その者が改正前の昭和32年改正条例付則第16項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和38年の応当日の前日までの間,その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし,当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については,人事委員会の定めるところによる。

(昭39条例1・旧第12項繰上)

(勤勉手当の額の特例)

11 昭和37年12月15日において,改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の給与条例の規定により,その者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは,改正後の給与条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は,その差額を改正後の給与条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(昭39条例1・旧第13項繰上)

(旧号給等の基礎)

12 付則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の給与条例又は改正前の特例条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例若しくは改正前の特例条例又はこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭39条例1・旧第14項繰上)

(人事委員会規則への委任)

13 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は人事委員会規則で定める。

(昭39条例1・旧第15項繰上)

(給与の内払)

14 改正前の給与条例又は改正前の特例条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による給与の内払とみなす。ただし,改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は,改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭39条例1・旧第16項繰上)

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

15 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年茨城県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭39条例1・旧第17項繰上)

付則別表第1 切替表

(1) 行政職給料表の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

3

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

11

 

 

11

 

 

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

12

 

 

12

 

 

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

16

 

 

(16)

 

 

 

 

 

19

(18)

 

 

(17)

 

 

(17)

 

 

(17)

 

 

 

 

 

20

 

 

 

(18)

 

 

(18)

 

 

(18)

 

 

 

 

 

21

 

 

 

(19)

 

 

(19)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

(20)

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 かつこ書されている号給は,特例条例の適用を受ける職員だけが切替えられる号給を示す。次表以下において同じ。

(2) 公安職給料表の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

(16)

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

(17)

 

 

16

3

48,900

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

(18)

 

 

17

6

50,200

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

9

51,500

18

9

40,500

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

(18)

 

 

19

6

41,400

19

9

37,300

18

 

 

22

 

 

 

(19)

 

 

20

 

 

20

6

38,300

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

(24)

 

 

24

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

(25)

 

 

25

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26)

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(27)

 

 

26

 

 

(3) 海事職給料表の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,000

1

6

24,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

26,200

2

 

 

2

 

 

3

2

3

37,400

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

39,300

3

3

29,900

4

 

 

4

 

 

5

4

9

41,200

4

6

31,500

5

3

23,400

5

 

 

6

4

 

 

5

9

33,100

6

6

24,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

9

26,000

7

 

 

8

6

 

 

6

3

36,700

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

6

38,300

8

3

28,800

9

 

 

10

8

 

 

8

9

39,900

9

6

30,100

10

 

 

11

9

 

 

8

 

 

10

9

31,400

11

 

 

12

10

 

 

9

 

 

10

 

 

12

 

 

13

11

 

 

10

 

 

11

3

34,000

13

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

6

35,100

14

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

9

36,000

15

3

22,600

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

16

6

23,700

17

 

 

 

14

 

 

14

 

 

17

9

24,600

18

 

 

 

 

 

 

15

 

 

17

 

 

19

 

 

 

 

 

 

16

 

 

18

3

26,500

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

6

27,400

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

9

28,300

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

3

29,900

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

6

30,600

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

9

31,300

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

(4) 教育職給料表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

(5) 教育職給料表(2)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

 

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

(6) 研究職給料表の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

5

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

8

 

 

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

9

 

 

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

10

 

 

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

12

3

19,000

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

 

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

(27)

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

(28)

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 医療職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

6

29,600

1

 

 

2

2

 

 

2

9

31,500

2

 

 

3

3

 

 

2

 

 

3

3

21,400

4

4

 

 

3

3

35,700

4

6

22,700

5

5

 

 

4

6

37,600

5

9

24,300

6

6

 

 

5

9

39,500

5

 

 

7

7

 

 

5

 

 

6

3

27,500

8

8

 

 

6

 

 

7

6

29,100

9

9

 

 

7

 

 

8

9

30,700

10

10

 

 

8

 

 

8

 

 

11

11

 

 

9

 

 

9

3

34,300

12

12

6

85,500

10

 

 

10

6

35,900

13

12

 

 

11

 

 

11

9

37,500

14

13

6

88,900

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

13

 

 

12

 

 

16

 

 

 

14

 

 

13

 

 

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

21

 

 

 

19

 

 

18

 

 

22

 

 

 

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

(8) 医療職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

6

19,800

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

9

27,000

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

5

 

 

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

6

3

29,900

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

7

6

31,300

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

8

9

32,700

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

8

 

 

9

3

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

9

 

 

10

 

 

10

 

 

12

3

18,300

13

10

 

 

11

 

 

11

 

 

13

6

19,200

14

11

 

 

12

 

 

12

 

 

14

9

19,800

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

 

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

20

17

 

 

18

 

 

(18)

 

 

 

 

 

21

 

 

 

19

 

 

(19)

 

 

 

 

 

22

 

 

 

(20)

 

 

(20)

 

 

 

 

 

(9) 医療職給料表(三)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

(19)

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

(20)

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

(21)

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

(22)

 

 

 

 

 

付則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1号給以上の号給

1号給以上の号給

1号給以上の号給

5号給以上の号給

8号給以上の号給

15号給以上の号給

公安職給料表

1号給以上の号給

1号給以上の号給

6号給以上の号給

9号給以上の号給

12号給以上の号給

 

海事職給料表

1号給以上の号給

3号給以上の号給

8号給以上の号給

18号給以上の号給

 

 

教育職給料表(1)

1号給以上の号給

8号給以上の号給

14号給以上の号給

 

 

 

教育職給料表(2)

1号給以上の号給

11号給以上の号給

14号給以上の号給

 

 

 

研究職給料表

1号給以上の号給

1号給以上の号給

8号給以上の号給

11号給以上の号給

15号給以上の号給

 

医療職給料表(1)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

1号給以上の号給

6号給以上の号給

 

 

医療職給料表(2)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

5号給以上の号給

8号給以上の号給

14号給以上の号給

 

医療職給料表(3)

1号給以上の号給

3号給以上の号給

9号給以上の号給

13号給以上の号給

 

 

備考 この表に掲げられている号給には,各職務の等級の最高の号給は含まれないものとする。

(昭和38年7月1日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,第2条に係る改正規定は,昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年10月11日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条(第6条第6項に係る改正規定を除く。),第2条及び第3条の改正規定は,昭和38年10月1日から適用する。ただし,付則第12項の規定は,昭和39年4月1日から施行する。

(海事職給料表1等級の号給職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その属する職務の等級が海事職給料表の1等級である職員(付則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者が切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)を付則別表第1の切替表の旧号給欄に求め,それに対応する号給欄の号数と同じ号数の号給とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては,人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし,前段の規定により2の旧号給が同一の号給に切替えられる場合のその者に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,人事委員会規則の定めるところによる。

(高等学校等の教諭等の号給職員の切替え等)

3 切替日の前日において,その属する職務の等級が教育職給料表(一)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては,人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

4 切替日の前日において,改正前の条例又は改正前の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「特例条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算することとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年茨城県条例第4号。以下「38年改正条例」という。)による改正前の条例の規定により付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員(それらの職員のうち38年改正条例による改正前の特例条例の規定によりその号給又は給料月額が切り替えられたものについては,昭和37年10月1日において付則別表第2に掲げられている号給に切り替えられた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額に切り替えられた職員をいう。)でそれぞれ人事委員会で定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にして異動した職員等で人事委員会の定めるものを除き,同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

6 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

7 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(公安職給料表適用職員の給料月額の調整)

8 切替日の前日において改正前の条例の規定により公安職給料表5等級2号給又は3号給を受ける職員で,切替日以降改正後の条例の規定により当該給料表5等級3号給を受けることとなるものの給料月額は,その者が当該号給を受ける間当該給料表の当該号給の給料月額に200円を加えた額とする。

(旧暫定手当月額の保障)

9 切替日から施行日の前日までの間に,この条例の規定により受けることとなつた号給若しくは給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年茨城県条例第43号。以下「32年改正条例」という。)付則第13項から第15項までの規定又は特例条例第4条の規定による暫定手当の月額が,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により受けていた号給若しくは給料月額に対応する改正前の32年改正条例付則第13項から第15項までの規定,改正前の特例条例第4条の規定,改正前の38年改正条例付則第11項の規定又は改正前の特例条例付則第4項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」と総称する。)に達しないこととなる期間がある職員(32年改正条例付則第17項の規定の適用を受ける職員を除く。)については,その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて,その者のその期間に係る32年改正条例付則第13項から第15項までの規定又は特例条例第4条の規定による暫定手当の月額とみなす。

10 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額(32年改正条例付則第18項の規定の適用を受ける職員にあつては,これらの規定の適用がなかつたものとした場合に,その者が受ける旧暫定手当月額。以下この項において同じ。)が,同日における32年改正条例付則第13項から第15項までの規定又は特例条例第4条の規定による暫定手当の月額をこえるときは,その者(32年改正条例付則第17項の規定の適用を受ける者を除く。)の暫定手当の月額は,これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額(施行日以降支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては,人事委員会の定める額)に達するまで,その差額を32年改正条例付則第13項から第15項までの規定又は特例条例第4条の規定による暫定手当の月額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

11 付則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭44条例2・旧第13項繰上)

(給与の内払)

13 改正前の条例又は改正前の特例条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭44条例2・旧第14項繰上)

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

14 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年茨城県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭44条例2・旧第15項繰上)

付則別表第1

切替表

旧号給

号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

9

11

10

12

10

13

11

14

11

15

12

付則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―15

1―20

5―22

9―23

12―21

公安職給料表

1―20

5―23

10―28

13―30

16―30

海事職給料表

2―7

7―18

12―20

22―28

 

教育職給料表(一)

1―23

12―21

18―31

 

 

教育職給料表(二)

1―27

15―38

18―25

 

 

研究職給料表

1―16

5―27

12―32

15―29

 

医療職給料表(一)

1―16

1―19

3―23

10―26

 

医療職給料表(二)

1―16

7―21

9―23

12―23

 

医療職給料表(三)

2―24

7―24

13―25

17―19

 

備考 本表中「1―15」等とあるのは,「1号給から15号給」等を示す。

(昭和39年12月21日条例第64号)

1 この条例は,公布の日から施行し,農林漁業改良普及手当に係る改正規定は昭和39年4月1日から,その他の改正規定は昭和39年8月31日から適用する。

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の職員の給与に関する条例の各相当規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭和39年12月21日条例第68号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年12月15日から適用する。

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた期末手当は,改正後の職員の給与に関する条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和40年3月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条から第7条までの規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭44条例2・一部改正)

2 第1条から第3条までの規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)及び特例条例の規定は,昭和39年9月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の1等級である職員(付則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあつては,1号給)とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては,人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員(それらの職員のうち職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年茨城県条例第4号)による改正前の特例条例の規定により,その号給又は給料月額が切り替えられたものについては,昭和37年10月1日において付則別表に掲げられている号給に切り替えられた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額に切り替えられた職員をいう。)でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日から施行日の前日までの間において,第1条及び第3条の規定による改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の第1条及び第3条の規定による改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については,第1条及び第3条の規定による改正前の条例又は改正前の特例条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 第1条から第3条までの規定による改正前の条例又は改正前の特例条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,第1条から第3条までの規定による改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 この付則に定めるもののほか,この条例の実施に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭44条例2・旧第11項繰上)

付則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―15

4―20

9―22

 

 

公安職給料表

2―20

9―23

14―28

17―30

20―30

海事職給料表

6―17

11―18

16―20

26―28

 

教育職給料表(一)

1―23

16―36

22―31

 

 

教育職給料表(二)

5―27

19―38

22―25

 

 

研究職給料表

1―16

9―27

16―32

19―29

 

医療職給料表(一)

1―16

1―19

7―23

14―26

 

医療職給料表(二)

1―16

11―21

 

 

 

医療職給料表(三)

6―24

11―24

 

 

 

備考 本表中「1―15」等とあるのは,「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年茨城県条例第4号)による改正前の職員の給与に関する条例及び職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例の規定による1号給から15号給までの号給」等を示す。

(昭和41年3月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条(付則別表第3の1の表の1の(1)の規定を除く。),第5条及び付則第9項から付則第12項までの規定は,昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定及び第4条の規定中付則別表第3の1の表の1の(1)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)及び職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「特例条例」という。)の規定は,昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で人事委員会の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条及び第3条の規定による改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の第1条及び第3条の規定による改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については,第1条及び第3条の規定による改正前の条例又は改正前の特例条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条から第4条までの規定による改正前の条例又は改正前の特例条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,第1条から第4条までの規定による改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が,同日以後それぞれの者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(通勤手当の経過規定)

10 昭和41年4月1日前に職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において,これらの職員が,同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第12条の3の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

11 第5条の規定による改正後の条例第22条及び第22条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,同条例第22条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

12 第5条の規定による改正後の条例第22条の2の規定の昭和42年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

13 この付則に定めるもののほか,この条例の実施に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表 昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

 

1―3

2―8

6―12

9―15

公安職給料表

1

2―8

7―13

10―16

13―19

海事職給料表

1―5

4―10

9―15

19―25

 

教育職給料表(一)

 

9―15

15―21

 

 

教育職給料表(二)

1―4

12―18

15―21

 

 

研究職給料表

 

2―8

9―15

12―18

 

医療職給料表(一)

 

 

1―6

7―13

 

医療職給料表(二)

 

4―10

6―12

9―15

 

医療職給料表(三)

1―5

4―10

10―16

14―16

 

備考

1 この表中「1」とあるのは「1号給」を示し,「1―3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年茨城県条例第4号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の条例の規定によりその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会の定める職員の改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,調整を行なうことができる。

(旧暫定手当月額の保障)

6 切替日から施行日の前日までの間に,この条例の規定により受けることとなつた号給に対応する特例条例第4条の規定による暫定手当の月額が,改正前の特例条例の規定により受けていた号給に対応する改正前の特例条例第4条の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については,その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて,その者のその期間に係る特例条例第4条の規定による暫定手当の月額とみなす。

(旧号給等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例又は改正前の特例条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 この付則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級 3等級

公安職給料表

1等級 2等級

教育職給料表(一)

1等級

教育職給料表(二)

1等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(一)

3等級

(昭和42年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(第22条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第22条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)付則第16項及び付則第22項の規定,第3条の規定による改正後の特例条例の規定,第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定並びに付則第9項から付則第12項まで及び付則第15項の規定は,昭和42年8月1日から適用する。

(研究職給料表4等級及び5等級の号給職員の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その属する職務の等級が研究職給料表4等級及び5等級である職員の切替日における等級及び号給等については,次の各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において,その属する職務の等級が4等級である職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者が切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号給数に4を加えて得た号給数の号給とし,その者に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会規則で定める職員にあつては,人事委員会規則で定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(2) 切替日の前日において,その属する職務の等級が5等級である職員の切替日におけるその者の等級,号給及びそれらに対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,人事委員会規則で定める。

(医療職給料表(二)1等級の号給職員の切替え等)

4 切替日の前日において,その属する職務の等級が医療職給料表(二)の1等級である職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日におけるその者の号給及びそれらに対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

9 改正前の条例,改正前の特例条例又は第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例,改正後の特例条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において,改正後の条例又は改正後の特例条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は,改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による調整手当の内払いとみなす。

(昭46条例1・旧第14項繰上・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭46条例1・旧第15項繰上)

(昭和43年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条から第3条まで及び第5条から第9条までの規定は,昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する条例第22条第1項,第2項及び第22条の2,第3条(この条例による改正前の条例第12条第1項第2号に規定する職員のうち,原動機付交通用具を使用するもの(以下「原動機付交通用具を使用する職員」という。)に係る部分に限る。)並びに付則第3項第2号の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条,第3条(原動機付交通用具を使用する職員に係る部分を除く。)及び付則第3項第1号及び第3号の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例第9条の3第1項及び別表第1から別表第6まで,第2条,第4条から第6条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から,改正後の条例第13条の規定は昭和43年8月31日から,改正後の条例第6条第6項の規定は昭和44年1月1日から適用する。

3 削除

(昭51条例70)

(海事職給料表4等級の号給職員の切替え等)

4 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その属する職務の等級及び号給が,海事職給料表4等級1号給から4号給までに該当する職務に属する職員の切替日におけるその者の号給及びそれらに対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については,人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第4項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

9 改正後の条例第13条の規定の適用を受ける職員で,同条例第13条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が,基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては,その定める額)に1,100円を加算して得た額に当該職員の支給地域に応ずる改正前の条例第13条第1号又は第2号に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては,改正後の条例第13条第4項の規定にかかわらず,当分の間,定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

10 昭和43年8月31日から人事委員会規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については,改正後の条例第13条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が,前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ,かつ,当該職員の支給地域に応ずる改正前の条例第13条第3項第1号(加算に係る部分を除く。以下本項において同じ。)又は第2号の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは,改正後の条例第13条第4項の規定にかかわらず,当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とし,前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が,同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ,かつ,当該職員の支給地域に応ずる改正前の条例第13条第3項第1号又は第2号の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは,改正後の条例第13条第4項及び前項の規定にかかわらず,当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。

(給与の内払い)

11 改正前の条例又は改正前の特例条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日,寒冷地手当にあつては昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和45年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条のうち,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第3項第2号の改正規定中「3,240円」の部分,同項第3号の改正規定中「(次号に該当する者を除く。)」の部分及び同項に1号を加える改正規定は,昭和45年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定は昭和44年4月1日から,改正後の条例第9条の3第1項,第10条,第12条,第22条,別表第1から別表第6まで及び第2条から第7条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。)は昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)又は第5条の規定による改正前の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正前の特例条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例又は第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正後の特例条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項による届出がされたものを有する職員となつた者であつて,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なう。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第22条の2の規定の適用については,同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年茨城県条例第1号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と,同条例第22条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払い)

11 改正前の条例,改正前の特例条例又は改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例,改正後の特例条例又は改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

12 改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和44年12月10日に支払われた議会の議員の期末手当は,改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による議会の議員の期末手当の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和45年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた産業教育手当は,改正後の職員の給与に関する条例の規定による産業教育手当の内払いとみなす。

(昭和45年条例第57号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項,第9条の3第1項,第11条の2から第12条まで,第14条の2,第14条の3,第19条第1項,第21条,第22条,第22条の2及び別表第1から別表第6まで,第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定,第6条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第2条第30号,第18条の3及び第18条の4第2項の規定,第8条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第6条の3の規定並びに第9条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は昭和45年5月1日から,改正後の条例第20条並びに改正後の特殊勤務手当条例第2条第26号及び第16条の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭48条例41・一部改正)

(特定の号給の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が研究職給料表の1等級若しくは2等級である職員のうち,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表に掲げられている職員の切替日における号給は,旧号給に対応する同表に定める号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において,改正前の条例又は第5条の規定による改正前の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正前の特例条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例又は第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正後の特例条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

8 改正後の条例第11条の4の規定は,改正前の条例第11条の3の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなったものに係る異動(国又は他の都道府県の一般職に属する常勤の職員(他の都道府県の市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員を含む。)から引き続き職員となることを含む。)又は移転については,適用しない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

9 切替期間において,改正前の条例第14条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には,人事委員会規則で定めるところにより,改正後の条例第14条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払い)

10 改正前の条例,改正前の特例条例,改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の特殊勤務手当条例」という。)又は改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は議会の議員に支払われた給与は,改正後の条例,改正後の特例条例,改正後の特殊勤務手当条例又は改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において,改正前の条例の規定による隔遠地手当は,改正後の条例の規定による特地勤務手当,改正前の特殊勤務手当条例の規定による家畜伝染病作業手当及び夜間通信業務手当は,改正後の特殊勤務手当条例の規定による家畜保健衛生業務手当及び夜間特殊勤務手当の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

付則別表

 

区分

旧号給

切替日における号給

給料表

職務の等級

研究職給料表

1等級

2号給

4号給

3号給

4号給

2等級

2号給

4号給

3号給

4号給

(昭和46年3月15日条例第2号)

(施行日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月22日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は,規則で定める。ただし,第2条及び第3条の改正規定は昭和47年1月1日から施行する。

(昭和46年規則第75号で昭和46年12月22日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の5第2項の規定は昭和46年4月1日から,改正後の条例第9条の3第1項,第10条第3項,第22条第2項,第22条の2第2項及び別表第1から別表第6まで並びに第4条に規定する改正後の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正後の特例条例」という。)の規定は昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧職務の等級及び号給欄の号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては,人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新職務の等級及び号給欄の号給欄(以下「新号給欄」という。)に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)又は第4条の規定による改正前の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正前の特例条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会規則で定める職員の改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則の定めるところによる。この場合において,その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年茨城県条例第46号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,人事委員会規則で定める。

(給与の内払い)

12 改正前の条例及び改正前の特例条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例及び改正後の特例条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

旧職務の等級及び号給

新職務の等級及び号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

等級

号給

等級

号給

6

1

6

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

37,100

7

5

1

6

38,400

5

1

2

9

39,700

公安職給料表

5

1

5

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

43,600

7

8

6

45,500

8

9

9

47,800

4

1

4

2

 

 

2

3

 

 

3

3

1

3

43,600

3

1

2

6

45,500

2

3

9

47,900

海事職給料表

4

2

4

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

45,000

10

3

1

6

47,000

3

1

2

9

49,100

教育職給料表(一)

3

1

3

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

38,900

6

7

6

40,500

7

8

9

42,300

2

1

2

2

6

42,000

2

3

9

44,100

教育職給料表(二)

3

1

 

2

 

 

2

 

3

 

 

3

 

4

 

 

4

3

5

 

 

5

 

6

3

38,900

6

 

7

6

40,500

7

 

8

9

42,300

2

1

2

2

 

 

2

3

3

39,900

3

4

6

42,000

4

5

9

44,100

研究職給料表

4

1

4

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

37,300

7

8

6

38,700

8

9

9

40,100

3

1

3

2

9

40,700

医療職給料表(二)

5

1

5

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

37,200

6

4

1

6

38,500

4

1

2

9

40,600

(昭和47年7月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年5月1日から適用する。

(昭和47年12月23日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は昭和48年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正後の特例条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の属する職務の等級が付則別表第1に掲げられている職員のうち,人事委員会規則で定める職員の切替日における職務の等級は,切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が研究職給料表特2等級となる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2に定める号給とし,前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(二)2等級となる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,旧号給の号数に7を加えて得た号数の号給とする。

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第6項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(人事委員会規則で定める職員にあつては,人事委員会規則で定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)又は第4条の規定による改正前の職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(以下「改正前の特例条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例又は改正後の特例条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は改正前の特例条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は改正前の特例条例及びこれらに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

10 改正前の条例,改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び改正前の特例条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例,改正後の一部改正条例及び改正後の特例条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

付則別表第1 職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

研究職給料表

2等級

特2等級

医療職給料表(二)

1等級

2等級

付則別表第2 研究職給料表の特2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

4号給から24号給までの号給

旧号給の号数から3を減じて得た号数の号給

25号給

22号給

26号給

22号給

27号給

23号給

28号給

24号給

(昭和48年条例第1号)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,昭和47年8月31日から適用する。

(昭和48年規則第8号で昭和48年3月31日から施行)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は,改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和48年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定並びに次項及び付則第4項の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第20条第1項及び第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(特例条例の廃止)

3 職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(昭和37年茨城県条例第77号。以下「特例条例」という。)は,廃止する。

(教育職給料表適用職員の昇給期間の特例)

4 教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会規則で定めるものについては,当分の間,他の給料表の適用を受ける職員との均衡を考慮して人事委員会規則の定めるところにより,改正後の条例第6条第6項又は第8項に定める期間を調整することができる。

(特定の職務の等級の切替え)

5 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の属する職務の等級が付則別表第1に掲げられている職員のうち,人事委員会規則で定める職員の切替日における職務の等級は,切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

6 前項の規定により切替日における職務の等級が付則別表第1の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級となる職員(付則第11項に規定する職員を除く。以下「等級切替職員」という。)の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第2の(1)から(4)までの表(以下「付則別表第2切替表」という。)の期間欄に期間の定めのない号給である職員(同欄の左欄に期間の定めのない号給である職員を含む。)及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会規則で定める職員にあつては,人事委員会規則で定める期間を増減した期間。以下付則第8項及び付則第9項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達している職員にあつては旧号給に対応する付則別表第2切替表の新号給欄に定める号給とする。

7 旧号給が付則別表第3の(1)から(9)までの表(以下「付則別表第3切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が付則別表第3切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員(同欄の左欄に期間の定めのない号給である職員を含む。)及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する付則別表第3切替表の新号給欄に定める号給とする。

8 等級切替職員又特定号給職員のうち,旧号給が付則別表第2切替表又は付則別表第3切替表(以下「号給切替表」という。)の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する号給切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から号給切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する号給切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

9 付則第6項又は付則第7項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 付則第6項又は付則第7項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が号給切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表第4の(1)又は(2)の表に掲げられている職員にあつては旧号給を受けていた期間に旧号給に対応する同表の期間欄の月数を加えた期間。人事委員会規則で定める職員にあつては,人事委員会規則で定める期間を増減した期間)

(2) 付則第6項又は付則第7項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が号給切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する号給切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する号給切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

10 付則第6項又は付則第7項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち,旧号給が付則別表第5の(1)又は(2)の表に掲げられている者に対する昭和49年4月1日以降の改正後の条例第6条第6項の規定に基づく期間については,人事委員会規則で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(最高号給等の切替え等)

11 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

12 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)又は特例条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則の定めるところによる。この場合において,その給料月額が号給切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

13 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

14 付則第5項から前項までの規定の適用については,改正前の条例又は特例条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は特例条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

15 改正後の条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年茨城県条例第 号)付則別表第2の(1)から(4)までの表及び付則別表第3の(1)から(9)までの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

16 号給切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

17 切替期間において,改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては,人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払い)

18 職員が,改正前の条例,改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例,特例条例及び改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の5又は前項),改正後の一部改正条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

19 付則第5項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

付則別表第1 職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

2等級

特2等級

公安職給料表

1等級

特1等級

海事職給料表

1等級

特1等級

医療職給料表(三)

1等級

特1等級

付則別表第2 等級切替職員の号給の切替表

(1) 行政職給料表の特2等級となる職員

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

6から10まで

旧号給の号数から5を減じた号数の号給

 

 

 

11から20まで

旧号給の号数から6を減じた号数の号給

 

 

 

21

15

 

 

 

22

16

 

3

 

23

17

6

6

185,700

24

17

 

 

 

(2) 公安職給料表の特1等級となる職員

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

6から10まで

旧号給の号数から5を減じた号数の号給

 

 

 

11から19まで

旧号給の号数から6を減じた号数の号給

 

 

 

20

14

 

 

 

21

15

 

3

 

22

16

6

6

188,700

23

16

 

 

 

(3) 海事職給料表の特1等級となる職員

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

6から13まで

旧号給の号数から5を減じた号数の号給

 

 

 

14

9

3

6

168,400

15

10

6

9

171,900

16

10

 

 

 

17

11

3

6

178,600

18

12

6

9

181,300

(4) 医療職給料表(三)の特1等級となる職員

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

6から21まで

旧号給の号数から5を減じた号数の号給

 

 

 

22

17

3

6

155,600

23

18

6

9

157,700

24

18

 

 

 

25

19

3

6

161,100

26

20

6

9

163,100

付則別表第3 特定号給職員の号給の切替表

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

7以上

旧号給の号数から1を減じた号数の号給

 

 

 

2等級

12から18まで

旧号給の号数から1を減じた号数の号給

 

 

 

19

18

 

 

 

20

19

 

3

 

21

20

6

6

163,400

22

20

 

 

 

23

21

 

3

 

3等級

10から19まで

旧号給の号数から1を減じた号数の号給

 

 

 

20

19

 

 

 

21

20

 

3

 

22

21

6

6

147,100

23

21

 

 

 

24

22

 

3

 

25

23

6

6

153,200

4等級

19

19

3

6

121,800

20

20

6

9

123,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

126,800

23

22

6

9

128,100

24

22

 

 

 

25

23

3

6

131,100

26

24

6

9

132,400

5等級

18

18

3

6

95,100

19

19

6

9

96,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

99,000

22

21

6

9

100,200

23

21

 

 

 

6等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

(2) 公安職給料表の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

15

 

 

 

17

16

 

 

 

18

17

 

 

 

 

 

 

 

 

19

18

 

3

 

20

19

6

6

169,100

21

19

 

 

 

22

20

 

3

 

2等級

13から20まで

旧号給の号数から1を減じた号数の号給

 

 

 

21

21

3

6

150,400

 

 

 

 

 

22

22

6

9

152,900

23

22

 

 

 

24

23

3

6

155,900

25

24

6

9

157,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

161,100

3等級

12から22まで

旧号給の号数から1を減じた号数の号給

 

 

 

23

23

3

6

138,600

24

24

6

9

141,100

 

 

 

 

 

25

24

 

 

 

26

25

3

6

144,900

27

26

6

9

147,400

28

26

 

 

 

29

27

3

6

149,400

30

28

6

9

151,000

31

28

 

 

 

4等級

26

26

3

6

132,000

27

27

6

9

134,500

28

27

 

 

 

29

28

3

6

137,800

30

29

6

9

139,500

31

29

 

 

 

32

30

3

6

143,000

5等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

31

30

3

6

126,800

(3) 海事職給料表の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

158,800

16

16

6

9

160,800

17

16

 

 

 

18

17

3

6

165,200

19

18

6

9

167,200

2等級

15

15

3

6

136,000

16

16

6

9

138,200

17

16

 

 

 

18

17

3

6

142,300

19

18

6

9

144,300

3等級

14

14

3

6

105,200

15

15

6

9

107,100

16

15

 

 

 

17

16

3

6

110,500

18

17

6

9

112,300

19

17

 

 

 

20

18

 

 

 

4等級

20

20

3

6

85,000

21

21

6

9

86,400

22

21

 

 

 

23

22

3

6

88,800

24

23

6

9

90,000

25

23

 

 

 

(4) 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

3

 

25

23

3

9

195,900

26

24

6

9

198,700

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

 

149,800

30

29

 

3

 

31

30

3

 

154,000

32

31

6

 

156,200

33

31

 

3

 

34

32

3

 

161,000

35

33

6

 

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

 

166,700

38

35

6

 

168,400

39

35

 

 

 

3等級

25

25

3

 

105,200

26

26

6

 

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

 

110,100

29

28

6

 

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

3

6

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

3

 

37

33

3

6

123,600

(5) 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

29

25

 

 

 

2等級

28

28

3

 

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

 

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

 

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

3

 

37

34

3

 

145,600

38

35

6

 

147,000

39

35

 

 

 

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

27

25

6

9

96,600

(6) 研究職給料表の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特2等級

 

 

17

17

3

6

155,800

18

18

6

9

159,000

19

18

 

 

 

20

19

3

6

164,800

21

20

6

9

167,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

173,100

24

22

6

9

175,300

25

22

 

 

 

2等級

20

20

3

6

153,800

21

21

6

9

156,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

160,900

24

23

6

6

162,800

25

23

 

 

 

26

24

3

6

166,700

27

25

6

9

168,600

28

25

 

 

 

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

27

25

 

 

 

28

26

 

 

 

29

27

 

 

 

4等級

25

25

3

6

102,900

26

26

6

9

104,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

107,900

29

28

6

9

109,200

30

28

 

 

 

(7) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

23

21

 

 

 

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

23

21

 

 

 

(8) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

9から18まで

旧号給の号数から1を減じた号数の号給

 

 

 

19

18

 

 

 

20

19

 

3

 

21

20

6

6

186,200

特2等級

17

16

 

 

 

18

17

 

 

 

19

18

 

 

 

20

19

 

 

 

21

20

 

3

 

22

21

6

6

163,400

23

21

 

 

 

24

22

 

3

 

2等級

20

20

3

6

141,600

21

21

6

9

144,400

22

21

 

 

 

23

22

3

6

149,000

24

23

6

9

151,100

25

23

 

 

 

26

24

3

6

155,800

27

25

6

9

157,800

3等級

19

19

3

6

121,700

20

20

6

9

123,600

21

20

 

 

 

22

21

3

6

127,500

23

22

6

9

128,900

24

22

 

 

 

25

23

3

6

132,100

4等級

18

18

3

6

95,100

19

19

6

9

96,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

99,000

22

21

6

9

100,200

23

21

 

 

 

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

13

12

 

 

 

(9) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

16

3

6

134,600

17

17

6

9

136,400

18

17

 

 

 

19

18

3

6

140,200

20

19

6

9

141,800

21

19

 

 

 

22

20

3

6

145,100

23

21

6

9

146,400

24

21

 

 

 

25

22

 

 

 

26

23

 

 

 

2等級

17

17

3

6

120,800

18

18

6

9

122,400

19

18

 

 

 

20

19

3

6

125,700

21

20

6

9

127,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

130,000

24

22

6

9

131,300

3等級

22

22

3

6

108,500

23

23

6

9

110,300

24

23

 

 

 

25

24

3

6

113,700

26

25

6

9

115,200

27

25

 

 

 

28

26

3

6

118,300

29

27

6

9

119,400

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

23

21

3

6

86,100

付則別表第4 旧号給を受けていた期間の加算表

(1) 等級切替職員

給料表

切替日における職務の等級

旧号給

期間

行政職給料表

特2等級

 

11

9

12から20まで

6

21及び24(当該号給を受けていた期間が9月未満である職員に限る。)

3

公安職給料表

特1等級

11

9

12から19まで

6

20及び23(当該号給を受けていた期間が9月未満である職員に限る。)

3

(2) 特定号給職員

給料表

職務の等級

旧号給

期間

行政職給料表

1等級

 

7

9

8以上

6

2等級

12

9

13から18まで

6

19及び22(当該号給を受けていた期間が9月未満である職員に限る。)

3

3等級

10

9

11から19まで

6

20及び23(当該号給を受けていた期間が9月未満である職員に限る。)

3

公安職給料表

1等級

16

9

17

6

18及び21(当該号給を受けていた期間が9月未満である職員に限る。)

3

2等級

13

9

14から20まで

6

3等級

12

9

13から22まで

6

医療職給料表(二)

1等級

9

9

10から18まで

6

19(当該号給を受けていた期間が9月未満である職員に限る。)

3

特2等級

17

9

18及び19

6

20及び23(当該号給を受けていた期間が9月未満である職員に限る。)

3

付則別表第5 昇給期間の調整される旧号給表

(1) 等級切替職員

給料表

切替日における職務の等級

旧号給

行政職給料表

特2等級

11以上

公安職給料表

特1等級

11以上

(2) 特定号給職員

給料表

職務の等級

旧号給

行政職給料表

1等級

7以上

2等級

12以上

3等級

10以上

公安職給料表

1等級

16以上

2等級

13から20まで

3等級

12から22まで

医療職給料表(二)

1等級

9以上

特2等級

17以上

(昭和49年条例第3号)

(施行日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和49年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は,昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において,教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(昭49条例28・旧第4項繰下,昭49条例52・旧第5項繰上)

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定めるところによる。

(昭49条例28・旧第5項繰下,昭49条例52・旧第6項繰上・一部改正)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。

(昭49条例28・旧第6項繰下,昭49条例52・旧第7項繰上)

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭49条例28・旧第7項繰下,昭49条例52・旧第8項繰上)

(給与の内払い)

7 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭49条例28・旧第8項繰下,昭49条例52・旧第9項繰上)

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭49条例28・旧第9項繰下,昭49条例52・旧第10項繰上・一部改正)

(昭和49年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 昭和49年4月1日(以下次項において「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち,医療職給料表(三)の適用を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 職員が,改正前の条例及び第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の条例及び改正後の一部改正条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。),第2条及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「一部改正条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第13条第2項の規定は同年8月31日から,改正後の条例第20条第1項及び第2項の規定並びに改正後の条例第22条第2項の規定は同年9月1日から適用する。

(特定職員の職務の等級号給等の決定)

3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年茨城県条例第3号)付則第3項の規定の適用を受けていた職員の同年4月1日以降における職務の等級及び号給の決定並びに昇給期間の調整等については,その者が適用を受けていた給料表と新たに適用を受けることとなる給料表との水準差,その者の決定されていた職務の等級及び号給等を考慮して人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 第4項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

9 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。

10 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の条例第11条第1項第2号又は付則第8項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。

(給与の内払い)

11 職員が,改正前の条例,第2条及び第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例,改正後の一部改正条例及び改正後の企業職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和50年条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年8月31日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は,改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和50年条例第28号)

(施行日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。

(昇給期間の調整)

2 人事委員会は,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年茨城県条例第51号)付則第4項の規定に基づいて定められた期間の調整について,この条例の改正の内容に照らし,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第6項又は第8項に定める期間を考慮し,その調整個所数及び調整月数について必要な措置を講ずるものとする。

3 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において,前項の規定により,号給又は給料月額に係る昇給期間の異動のあつた職員及びそれらの職員との均衡上その昇給期間を調整することが必要となる職員の切替日以降の最初の昇給については,人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに教育職給料表の適用を受けることとなつた職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日において,改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

8 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和51年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては,人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例及び第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の5又は前項)及び改正後の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(昇給期間の特例)

8 この条例の施行の日の前日に在職する職員の改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)による昇給に必要な期間(改正後の条例第6条第6項かつこ書又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年茨城県条例第51号)付則第4項の規定が適用される場合にあつては,当該規定に基づいて定められた昇給に必要な期間。以下「昇給期間」という。)は,この条例の施行の日以降の最初の昇給規定の適用に限り,当該昇給期間に9月を加えた期間とする。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和51年条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第9項の規定は,昭和53年3月31日から施行する。

2 改正後の条例の規定(改正後の条例第6条第9項の規定を除く。),第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定,第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(特定職員の昇給の取扱)

7 改正後の条例第6条第6項及び第8項ただし書の規定にかかわらず,職員(医師又は歯科医師の資格を有する職員で人事委員会規則で定めるもの並びに改正後の条例第6条第8項ただし書の規定による勤務成績が特に良好である職員及び人事委員会規則で定めるものを除く。)のうち,昭和53年3月31日において61歳以上のものは,昭和53年4月1日以降は昇給させることができない。

(勤勉手当の額の特例)

8 昭和51年6月に改正前の条例第22条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第22条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

9 職員が,改正前の条例,第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第22条の2又は前項)及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和52年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の8第2項及び第20条の規定を除く。)は,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第69号で昭和52年12月23日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては,人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和53年条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

2 職員が,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた義務教育等教員特別手当は,改正後の条例の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する条例第9条の3第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに付則第7項及び第8項の規定は,昭和54年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の給与条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の給与条例第9条の3第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の給与条例第9条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については,人事委員会規則で定めるところにより,従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の給与条例第9条の3第1項第2号に該当していた職員の職(改正後の給与条例第9条の3第1項第2号に該当する職員の職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち,前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については,人事委員会規則で定めるところにより,3年以内の期間,月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(給与の内払)

9 職員が,改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の給与条例又は改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和54年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第64号で昭和54年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第12条第2項第2号の規定は,同年8月1日から適用する。

(通勤手当の額の特例)

3 昭和54年8月分及び9月分の通勤手当に限り,改正後の条例第12条第2項第2号の規定の適用については,同号の表中「9,230円」とあるのは,「8,920円」と,「18,450円」とあるのは「17,840円」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において,改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては,人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

9 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和55年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条及び付則第3項から第10項までの規定は規則で定める日から,第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第8条の4第2項第1号及び第2号の改正規定は昭和56年1月1日から施行する。

(昭和55年規則第75号で昭和55年12月23日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第13条の規定を除く。)及び第2条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から,改正後の給与条例第13条の規定は同年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれらに準ずる職員の切替日における改正後の給与条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 改正後の給与条例第13条の規定の適用を受ける職員で,同条第4項の規定により算出した場合における基準額が,基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして,人事委員会が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年茨城県条例第43号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)別表第1から別表第6までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会規則で定める場合にあつては,その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の給与条例第13条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗ずべき額とみなして,同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては,改正後の給与条例第13条第4項の規定にかかわらず,平成9年3月31日までの間,暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし,同条第3項ただし書に規定する最高限度額の算出については,この限りでない。

(昭60条例43・平8条例61・一部改正)

8 昭和55年8月30日から人事委員会規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については,改正後の給与条例第13条第4項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては,暫定基準額)が,改正前の給与条例第13条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは,改正後の給与条例第13条第4項及び前項本文の規定にかかわらず,当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第4項の基準額とする。

9 暫定基準額を改正前の給与条例第13条第4項の基準額とみなして,同条第3項又は第5項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については,旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の給与条例の例による額」という。)が改正後の給与条例第13条第3項ただし書に規定する最高限度額を超えることとなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は,平成9年3月31日までの間,改正後の給与条例第13条第3項ただし書の規定にかかわらず,改正前の給与条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額とする。

(平8条例61・一部改正)

10 改正後の給与条例第13条第7項の規定は,同条の規定により返納させるべき事由(改正前の給与条例第13条第7項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては,適用しない。

(給与の内払)

11 職員が,改正前の給与条例又は第2条の規定(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,切替日(寒冷地手当にあつては,昭和55年8月30日)以後の分として支給を受けた給与は,改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和56年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第11条の2第2項第1号及び第11条の3の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第111号で昭和56年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第14項を除き,以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第12条第2項第2号の規定は,同年5月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正前の条例第11条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては,人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(通勤手当の額の特例)

8 昭和56年5月分から同年7月分までの通勤手当に限り,改正後の条例第12条第2項第2号の規定の適用については,同号の表中「10,970円」とあるのは「10,250円」と,「21,700円」とあるのは「20,500円」とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 昭和56年6月又は同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第22条の2第2項の規定の適用については,同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年茨城県条例第57号。付則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と,「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」とし,同条例第22条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」と,「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」とする。

10 この条例の施行の日以後に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第22条の2第2項の規定の適用については,昭和57年3月31日までの間に限り,同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年茨城県条例第57号。付則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に,改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」と,「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に,改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額」とし,同条例第22条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に,改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」と,「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に,改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額」とする。

(昭57条例6・一部改正)

(特定管理職員に支給する給与に関する経過措置)

11 給料月額の100分の22に相当する額以上の管理職手当の支給を受けるべき職にある職員であつて,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第22条第2項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下「特定管理職員」という。)に対して,その者が特定管理職員である期間について支給する給与(期末手当,勤勉手当及び退職手当を除く。)の額は,切替日から昭和57年3月31日までの間は,改正前の条例及びこれに基づく命令の定めるところによる。

12 特定管理職員に切替日から昭和57年3月31日までの期間について支給する給与については,特定管理職員以外の職員の給与との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

13 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の5又は付則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和57年条例第6号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第22条第1項及び第22条の2第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和60年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和60年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,付則第15項中第41条に係る改正規定は昭和61年4月1日から,第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下付則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。ただし,改正後の条例第12条第2項第1号及び第2号の規定は同年4月1日から,改正後の条例付則第9項の規定は同年6月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2又は3の職務の級が掲げられているときは,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する旧等級欄に掲げる号給に対応する職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,旧号給に対応する付則別表第2の旧等級に対応する新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(人事委員会規則で定める職員にあつては,人事委員会規則の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年茨城県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法の規定による鑑定人等の旅費及び手当支給条例の一部改正)

13 土地収用法の規定による鑑定人等の旅費及び手当支給条例(昭和36年茨城県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

15 職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

16 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

17 地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例(昭和37年茨城県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(精神衛生鑑定医の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

18 精神衛生鑑定医の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年茨城県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

19 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

20 教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年茨城県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

21 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

1号給から8号給まで

2級

9号給から27号給まで

3級

4等級

1号給から6号給まで

3級

7号給から28号給まで

4級

3等級

2号給から5号給まで

5級

6号給から27号給まで

6級

2等級

2号給から5号給まで

7級

6号給から25号給まで

8級

特2等級

1号給から3号給まで

8級

4号給から20号給まで

9級

1等級

1号給から6号給まで

10級

7号給から20号給まで

11級

公安職給料表

5等級

1級

4等級

1号給から13号給まで

2級

14号給から35号給まで

3級

3等級

1号給から5号給まで

3級

6号給から23号給まで

4級

24号給から34号給まで

5級

2等級

2号給から7号給まで

5級

8号給から31号給まで

6級

1等級

2号給から5号給まで

7級

6号給から25号給まで

8級

特1等級

1号給から4号給まで

9級

5号給から21号給まで

10級

海事職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

特1等級

6級

教育職給料表(一)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

教育職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

研究職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

特2等級

4級

1等級

5級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

1号給から2号給まで

2級

3号給から26号給まで

3級

2等級

1号給から7号給まで

4級

8号給から27号給まで

5級

特2等級

1号給から16号給まで

5級

17号給から26号給まで

6級

1等級

1号給から7号給まで

6級

8号給から23号給まで

7級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

特1等級

6級

付則別表第2

行政職給料表

 

新号給

旧等級

6等級

5等級

4等級

3等級

2等級

特2等級

1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

1

2

 

2

 

1

 

1

 

2

 

1

 

3

2

3

 

3

 

1

 

1

 

3

 

1

 

4

3

4

 

4

 

1

 

1

 

 

1

1

 

5

4

5

 

5

 

2

 

2

 

 

2

2

 

6

5

6

 

6

 

 

1

 

1

 

3

3

 

7

6

7

 

 

3

 

2

 

2

 

4

 

1

8

7

8

 

 

4

 

3

 

3

 

5

 

2

9

8

 

5

 

5

 

4

 

4

 

6

 

3

10

9

 

6

 

6

 

5

 

5

 

7

 

4

11

10

 

7

 

7

 

6

 

6

 

8

 

5

12

11

 

8

 

8

 

7

 

7

 

9

 

6

13

12

 

9

 

9

 

8

 

8

 

10

 

7

14

13

 

10

 

10

 

9

 

9

 

11

 

8

15

14

 

11

 

11

 

10

 

10

 

12

 

9

16

15

 

12

 

12

 

11

 

11

 

13

 

10

17

16

 

13

 

13

 

12

 

12

 

14

 

11

18

 

 

14

 

14

 

13

 

13

 

15

 

12

19

 

 

15

 

15

 

14

 

14

 

16

 

13

20

 

 

16

 

16

 

15

 

15

 

17

 

14

21

 

 

17

 

17

 

16

 

16

 

 

 

 

22

 

 

18

 

18

 

17

 

17

 

 

 

 

23

 

 

19

 

19

 

18

 

18

 

 

 

 

24

 

 

20

 

20

 

19

 

19

 

 

 

 

25

 

 

21

 

21

 

20

 

20

 

 

 

 

26

 

 

22

 

22

 

21

 

 

 

 

 

 

27

 

 

23

 

23

 

22

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

公安職給料表

 

新号給

旧等級

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

特1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

3級

4級

5級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

2

1

2

 

2

 

 

1

 

1

 

1

 

3

2

3

 

3

 

 

1

 

1

 

1

 

4

3

4

 

4

 

 

1

 

1

 

1

 

5

4

5

 

5

 

 

1

 

2

 

 

1

6

5

6

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

7

6

7

 

 

2

 

2

 

 

2

 

1

8

7

8

 

 

3

 

 

1

 

3

 

2

9

8

9

 

 

4

 

 

2

 

4

 

3

10

9

10

 

 

5

 

 

3

 

5

 

4

11

10

11

 

 

6

 

 

4

 

6

 

5

12

11

12

 

 

7

 

 

5

 

7

 

6

13

12

13

 

 

8

 

 

6

 

8

 

7

14

13

 

11

 

9

 

 

7

 

9

 

8

15

14

 

12

 

10

 

 

8

 

10

 

9

16

15

 

13

 

11

 

 

9

 

11

 

10

17

16

 

14

 

12

 

 

10

 

12

 

11

18

17

 

15

 

13

 

 

11

 

13

 

12

19

18

 

16

 

14

 

 

12

 

14

 

13

20

19

 

17

 

15

 

 

13

 

15

 

14

21

20

 

18

 

16

 

 

14

 

16

 

15

22

21

 

19

 

17

 

 

15

 

17

 

 

23

22

 

20

 

18

 

 

16

 

18

 

 

24

23

 

21

 

 

15

 

17

 

19

 

 

25

24

 

22

 

 

16

 

18

 

20

 

 

26

25

 

23

 

 

17

 

19

 

 

 

 

27

26

 

24

 

 

18

 

20

 

 

 

 

28

27

 

25

 

 

19

 

21

 

 

 

 

29

28

 

26

 

 

20

 

22

 

 

 

 

30

29

 

27

 

 

21

 

23

 

 

 

 

31

30

 

28

 

 

22

 

24

 

 

 

 

32

31

 

29

 

 

23

 

 

 

 

 

 

33

32

 

30

 

 

24

 

 

 

 

 

 

34

33

 

31

 

 

25

 

 

 

 

 

 

35

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海事職給料表

 

新号給

旧等級

4等級

3等級

2等級

1等級

特1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

4級

6級

1

 

1

1

1

1

2

 

2

2

2

1

3

 

3

3

3

2

4

 

4

4

4

3

5

 

5

5

5

4

6

1

6

6

6

5

7

2

7

7

7

6

8

3

8

8

8

7

9

4

9

9

9

8

10

5

10

10

10

9

11

6

11

11

11

10

12

7

12

12

12

11

13

8

13

13

13

12

14

9

14

14

14

13

15

10

15

15

15

14

16

11

16

16

16

15

17

12

17

17

17

 

18

13

18

18

18

 

19

14

 

19

19

 

20

15

 

20

20

 

21

16

 

 

21

 

22

17

 

 

 

 

23

18

 

 

 

 

24

19

 

 

 

 

教育職給料表(一)

 

新号給

旧等級

3等級

2等級

1等級

特1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

18

17

17

17

 

19

18

18

18

 

20

19

19

19

 

21

20

20

20

 

22

21

21

21

 

23

22

22

22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

 

 

27

26

26

 

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

34

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

教育職給料表(二)

 

新号給

旧等級

3等級

2等級

1等級

特1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

3

4

3

4

5

4

5

4

5

6

5

6

5

6

7

6

7

6

7

8

7

8

7

8

9

8

9

8

9

10

9

10

9

10

11

10

11

10

11

12

11

12

11

12

13

12

13

12

13

14

13

14

13

14

15

14

15

14

15

16

15

16

15

 

17

16

17

16

 

18

17

18

17

 

19

18

19

18

 

20

19

20

19

 

21

20

21

20

 

22

21

22

21

 

23

22

23

22

 

24

23

24

23

 

25

24

25

24

 

26

25

26

25

 

27

26

27

26

 

28

27

28

27

 

29

28

29

28

 

30

29

30

 

 

31

30

31

 

 

32

 

32

 

 

33

 

33

 

 

34

 

34

 

 

35

 

35

 

 

36

 

36

 

 

37

 

37

 

 

38

 

38

 

 

39

 

39

 

 

研究職給料表

 

新号給

旧等級

4等級

3等級

2等級

特2等級

1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

1

 

 

 

2

1

2

 

 

 

3

2

3

 

 

 

4

3

4

1

1

1

5

4

5

2

1

2

6

5

6

3

2

3

7

6

7

4

3

4

8

7

8

5

4

5

9

8

9

6

5

6

10

9

10

7

6

7

11

10

11

8

7

8

12

11

12

9

8

9

13

12

13

10

9

10

14

13

14

11

10

11

15

14

15

12

11

12

16

15

16

13

12

13

17

16

17

14

13

14

18

17

18

15

14

15

19

18

19

16

15

16

20

19

20

17

16

17

21

20

21

18

17

18

22

21

22

19

18

19

23

22

23

20

19

 

24

23

24

21

20

 

25

24

25

22

21

 

26

25

26

23

 

 

27

26

27

24

 

 

28

27

28

 

 

 

29

28

29

 

 

 

30

29

30

 

 

 

医療職給料表(一)

 

新号給

旧等級

4等級

3等級

2等級

1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

医療職給料表(二)

 

新号給

旧等級

5等級

4等級

3等級

2等級

特2等級

1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

2級

3級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

1

 

1

4

 

1

 

1

 

1

 

2

1

2

5

 

1

 

1

 

1

 

3

2

3

 

1

1

 

1

 

1

 

4

3

4

 

2

1

 

1

 

1

 

5

4

5

 

3

2

 

2

 

1

 

6

5

6

 

4

3

 

3

 

2

 

7

6

7

 

5

4

 

4

 

3

 

8

7

8

 

6

 

1

5

 

 

1

9

8

9

 

7

 

2

6

 

 

2

10

9

10

 

8

 

3

7

 

 

3

11

10

11

 

9

 

4

8

 

 

4

12

11

12

 

10

 

5

9

 

 

5

13

12

13

 

11

 

6

10

 

 

6

14

 

14

 

12

 

7

11

 

 

7

15

 

15

 

13

 

8

12

 

 

8

16

 

16

 

14

 

9

13

 

 

9

17

 

17

 

15

 

10

 

10

 

10

18

 

18

 

16

 

11

 

11

 

11

19

 

19

 

17

 

12

 

12

 

12

20

 

20

 

18

 

13

 

13

 

13

21

 

21

 

19

 

14

 

14

 

14

22

 

22

 

20

 

15

 

15

 

15

23

 

23

 

21

 

16

 

16

 

16

24

 

24

 

22

 

17

 

17

 

 

25

 

25

 

23

 

18

 

18

 

 

26

 

 

 

24

 

19

 

19

 

 

27

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

医療職給料表(三)

 

新号給

旧等級

4等級

3等級

2等級

1等級

特1等級

職務の級

旧号給

1級

2級

3級

5級

6級

1

1

2

1

1

 

2

2

3

2

1

1

3

3

4

3

1

2

4

4

5

4

1

3

5

5

6

5

2

4

6

6

7

6

3

5

7

7

8

7

4

6

8

8

9

8

5

7

9

9

10

9

6

8

10

10

11

10

7

9

11

11

12

11

8

10

12

12

13

12

9

11

13

13

14

13

10

12

14

14

15

14

11

13

15

15

16

15

12

14

16

16

17

16

13

15

17

17

18

17

14

16

18

18

19

18

15

17

19

19

20

19

16

18

20

20

21

20

17

19

21

21

22

21

18

20

22

22

23

22

19

21

23

23

24

23

20

22

24

24

25

24

21

 

25

25

26

25

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26

26

27

26

 

 

27

27

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28

28

29

 

 

 

29

29

30

 

 

 

30

 

31

 

 

 

(昭和61年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第3条第2項及び第3条の規定による改正後の育児休業に係る給与等に関する条例付則第3項の規定は昭和61年4月1日から,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例付則第9項の規定は昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第20条第1項から第3項までの改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第75号で昭和61年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要を認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれら基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和62年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は,規則で定める。

(昭和62年規則第72号で昭和62年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては,人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(昭和63年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第39号で昭和63年4月24日から施行)

(昭和63年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第77号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第10条第2項第2号及び第4号並びに第13条第3項第1号の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第83号で昭和63年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は,規則で定める。

(平成元年規則第80号で平成元年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条までの規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 規則で定める日

(平成2年規則第71号で平成2年12月21日から施行)

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第21条の改正規定,第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例第21条第1項第9号の改正規定及び第4条の規定 平成3年1月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。),第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定(第21条第1項第9号の規定を除く。)及び第5条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,付則別表に掲げる職務の級の1号給を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において,改正前の給与条例の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の改正後の給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が改正前の給与条例の規定により切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の給与条例第21条第1項及び第8項の規定は,平成3年1月1日において,通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員及び職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号)第2条第4号の規定により休職にされている職員のうちその原因が通勤上の災害と認められる職員の同日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の特殊勤務手当条例及び改正後の教育長給与等条例(以下この項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例及び第5条の規定による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

公安職給料表

1級 2級 3級

海事職給料表

1級 2級

教育職給料表(一)

1級 2級

教育職給料表(二)

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

(平成3年条例第20号)

この条例は,平成3年6月1日から施行する。

(平成3年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例(次号及び第3号において「給与条例」という。)第1条第2項の改正規定及び第4条の規定 公布の日

(2) 第1条中給与条例第10条第4項を削る改正規定,第13条第4項の改正規定,第20条第1項,第2項及び第3項第1号の改正規定並びに付則第9項を削る改正規定 平成4年1月1日

(3) 第1条中給与条例別表第1から別表第6までを改める改正規定中別表第6 医療職給料表 3 医療職給料表(三)の7級に係る部分 平成4年4月1日

(4) 第1条(前3号に掲げる改正規定を除く。)から第3条までの規定 規則で定める日

(平成3年規則第70号で平成3年12月20日から施行)

2 第1条の規定(第1条第2項の改正規定,第10条第4項を削る改正規定,第13条第4項の改正規定,第20条第1項,第2項及び第3項第1号の改正規定,付則第9項を削る改正規定及び別表第1から別表第6までを改める改正規定中別表第6 医療職給料表 3 医療職給料表(三)の7級に係る部分を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から付則第1項第4号に規定する施行の日(付則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,次項の適用がある場合を除き,改正前の給与条例,第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の特殊勤務手当条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の特殊勤務手当条例第9条第1項の規定により,改正後の給与条例別表第6 医療職給料表 3 医療職給料表(三)の適用を受ける職員に対して支給された保健衛生業務手当は,改正後の給与条例の規定による給料の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成4年条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年7月12日から施行する。

(平成4年条例第88号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例(次号において「給与条例」という。)第20条第1項,第2項及び第3項第1号の改正規定並びに第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第16条第1項第2号及び第21条第1項第3号の改正規定 平成5年1月1日

(2) 第1条中給与条例第11条の2第2項第1号及び第12条第2項第2号の改正規定並びに付則第10項の規定 平成5年4月1日

(3) 第1条及び第2条の規定(前2号に掲げる改正規定を除く。) 規則で定める日

(平成4年規則第100号で平成4年12月22日から施行)

2 第1条の規定(前項第1号及び第2号に掲げる改正規定を除く。次項,第4項及び第11項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。第12項において同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の給与条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第11条第2項から第4項までの規定の適用については,同条第2項中「前項の規定による届出」とあるのは「前項又は職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成4年茨城県条例第88号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出」とし,同条第3項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は改正条例付則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき又は改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例付則第1項第3号に掲げる規定の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第4項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例付則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例付則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第11条第3項ただし書(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第3項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成4年茨城県条例第88号)付則第1項第3号に掲げる規定の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは,「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において,改正前の給与条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の給与条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の給与条例第11条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては,人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成5年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)並びに第3条及び第6条の規定 平成5年12月22日

(2) 第2条,第4条及び第5条の規定 規則で定める日

(平成5年規則第88号で平成5年12月29日から施行)

(3) 第1条中職員の給与に関する条例第16条及び第17条の改正規定 平成6年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から平成5年12月21日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定にかかわらず,その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいて,その者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例(期末手当については,改正後の給与条例第22条第2項又は付則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成6年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例第4条を改める改正規定(同条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分を除く。),第4条の2第1項の改正規定(同項に1号を加える部分を除く。),第11条第2項及び第18条第1項第3号の改正規定並びに第21条の改正規定(同条第1項第13号に係る部分を除く。) 平成6年11月30日

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第20条第1項,第2項及び第3項第1号の改正規定並びに第3条の規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。) 平成7年1月1日

(3) 第1条中職員の給与に関する条例別表第1から別表第6までを改める改正規定(別表第4 1 教育職給料表(一)の備考第2項及び2 教育職給料表(二)の備考第2項に係る部分に限る。)並びに第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例第4条を改める改正規定(同条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分に限る。),第4条の2第1項の改正規定(同項に1号に加える部分に限る。),第6条を改める改正規定(同条第1項第1号イに係る部分に限る。),第7条第1項に1号を加える改正規定,第9条第1項第1号を改める改正規定(同号ア中面接相談及び集団生活指導に係る部分に限る。),第12条を改める改正規定(同条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分に限る。),第13条第1項に1号を加える改正規定,第13条第2項を改める改正規定(同項第2号に係る部分に限る。),第16条第1項に1号を加える改正規定,第20条第1項第1号の改正規定,第21条の改正規定(同条第1項第13号に係る部分に限る。),第22条の改正規定(同条第1項に第4号を加える改正規定及び同項第1号の次に1号を加える改正規定に係る部分に限る。)及び第24条の改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)並びに第4条及び付則第11項の規定 平成7年4月1日

(4) 第2条及び付則第10項の規定 茨城県立医療大学条例(平成6年茨城県条例第50号)の施行の日

2 第1条の規定(前項第2号及び第3号に掲げる改正規定並びに同条中職員の給与に関する条例第14条の7第1項第2号及び第15条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定(同条中職員の特殊勤務手当に関する条例第4条を改める改正規定(同条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分を除く。),第11条第2項の改正規定及び第21条の改正規定(同条第1項第13号に係る部分を除く。)に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第15条の規定は,平成6年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日から平成6年11月29日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及びこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

10 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(この条例の施行の日前のものに限る。以下この条において「休日」という。)に係る勤務免除日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)第2条第3項の規定により,休日に替えて,他の勤務を要する日について勤務を免除されることとなる場合における当該免除に係る日をいう。)がこの条例の施行の日以後である職員の当該休日における勤務(正規の勤務時間に係るものに限る。)については,この条例による改正後の職員の給与に関する条例第15条,第17条及び第20条の3第1項の規定を適用する。

(平成7年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。付則第3項及び第5項において同じ。),第2条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)及び次項から付則第10項までの規定 公布の日

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第11条の5の改正規定,第12条の改正規定(同条に1項を加える改正規定に係る部分に限る。)並びに第12条の2及び第20条の改正規定並びに第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第26条の改正規定(同条第2項第2号に係る部分に限る。) 平成8年1月1日

(3) 第1条中職員の給与に関する条例第12条の改正規定(同条に1項を加える改正規定に係る部分を除く。)及び第19条第1項の改正規定並びに第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第23号を改める改正規定,第20条及び第23条の2第1項の改正規定並びに第26条の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。) 平成8年4月1日

3 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び改正後の特殊勤務手当条例の規定(第21条の規定(同条第1項第13号の規定を除く。)を除く。)は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及びこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成8年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項及び第8項において同じ。),第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)及び第3条の規定並びに次項から付則第15項まで及び付則第17項の規定 規則で定める日

(平成8年規則第70号で平成8年12月25日から施行)

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第20条の改正規定並びに第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第8条の3第2項の改正規定,第17条第1項に1号を加える改正規定,同条第2項に1号を加える改正規定及び第21条の改正規定 平成9年1月1日

(3) 第1条中職員の給与に関する条例第6条第6項の改正規定,第13条の改正規定及び付則第9項の改正規定並びに付則第16項及び第18項の規定 平成9年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第17条第2項の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

4 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表その1からその6までの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第7項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会規則で定める職員にあっては,人事委員会規則で定める期間。次項及び付則第6項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

5 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは,平成8年7月1日,同年10月1日又は平成9年1月1日のうち,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

6 付則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第6条第6項の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては,切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において,職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日から第1条の規定の施行の日(付則第12項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,人事委員会規則で定める。

9 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち,同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の給与条例別表第4 2 教育職給料表(二)備考第2項又は3 教育職給料表(三)備考第2項の規定の適用を受けていた職員にあっては,これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の給与条例別表第4 2教育職給料表(二)備考第2項又は3 教育職給料表(三)備考第2項の規定の適用を受ける職員にあっては,これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は,改正後の給与条例別表第3,別表第4,別表第5及び別表第6 1 医療職給料表(一)の給料表の額にかかわらず,旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。この場合においては,付則第8項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

11 付則第4項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

12 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(改正後の給与条例第6条等の規定の適用の経過措置)

13 改正後の給与条例第6条第3項及び第4項,第22条の3第2項並びに別表第4 2 教育職給料表(二)備考第2項又は3 教育職給料表(三) 備考第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,改正後の給与条例第6条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年茨城県条例第61号)付則別表その1からその6までの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と,同条第4項及び改正後の給与条例第22条の3第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と,改正後の給与条例別表第4 2 教育職給料表(二)備考第2項又は3 教育職給料表(三)備考第2項中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

14 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第6条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

15 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

16 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平17条例80・旧第17項繰上)

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

17 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平17条例80・旧第18項繰上)

付則別表 特定号給職員の号給の切替表

その1 海事職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

3

293,900

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

6

305,300

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

9

316,600

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

 

 

4

3

406,500

5

5

3

289,300

4

 

 

5

 

 

5

6

419,600

6

6

6

299,600

5

3

349,500

6

 

 

6

9

432,400

7

7

9

309,200

6

6

360,000

7

3

395,900

6

 

 

8

7

 

 

7

6

370,000

8

6

406,400

7

 

 

9

8

 

 

8

6

379,700

9

9

416,600

8

 

 

10

9

 

 

9

6

389,000

9

 

 

9

 

 

11

10

 

 

10

6

397,600

10

 

 

10

 

 

12

11

 

 

11

9

406,800

11

 

 

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

12

 

 

12

 

 

14

13

 

 

12

 

 

13

 

 

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

 

 

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

15

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

16

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

17

 

 

17

 

 

19

18

 

 

17

 

 

18

 

 

18

 

 

20

19

 

 

18

 

 

19

 

 

19

 

 

21

20

 

 

19

 

 

20

 

 

20

 

 

22

21

 

 

20

 

 

21

 

 

 

 

 

23

22

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

24

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

25

24

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

26

25

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

27

26

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

28

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その2 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その3 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

その4 教育職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

その5 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

その6 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

(平成9年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の退職手当に関する条例(平成2年茨城県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与,勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与,勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和40年茨城県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

6 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項から付則第4項までにおいて同じ。)及び第2条の規定並びに次項から付則第7項まで,付則第11項から第14項までの規定 規則で定める日

(平成9年規則第68号で平成9年12月24日から施行)

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第3条第1項の改正規定,第20条の改正規定,第21条の改正規定,第22条の5を第22条の6とし,第22条の4の次に1条を加える改正規定及び第23条の2第2項の改正規定並びに付則第10項の規定 平成10年1月1日

(3) 第1条中職員の給与に関する条例第11条の4の改正規定,第14条の3の改正規定及び別表第1から別表第6までの改正規定(別表第4 1 教育職給料表(一)4級の特号給に係る部分に限る。)並びに付則第8項,第9項,第15項及び第16項の規定 平成10年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(調整手当に係る経過措置)

8 平成10年4月1日の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)第11条の4で定める調整手当の支給を受けていた職員については,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定にかかわらず,平成11年3月31日までの間に限り,旧給与条例第11条の4の規定は,なおその効力を有する。

9 平成10年4月1日の前日において,旧給与条例第11条の2で定める調整手当を受けている職員及び旧給与条例第11条の4に規定する県の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会がこれに準ずると認めるものの常勤の職員であるものについては,新給与条例の規定にかかわらず,旧給与条例第11条の4の規定は,なおその効力を有する。この場合において,同条中「3年」とあるのは「1年」と読み替えて適用する。

(期末特別手当に関する特例措置)

10 平成10年3月に支給する期末特別手当に関する新給与条例第22条の5第2項の規定の適用については,同項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(管理又は監督の地位にある職員に係る期末手当に関する特例措置)

11 給料月額の100分の22に相当する額以上の管理職手当の支給を受けるべき職にある職員であって,職員の給与に関する条例第22条第4項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員について,平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第22条第2項の規定の適用については,同項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(知事等及び教育長に係る期末手当に関する特例措置)

12 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)第2条に規定する知事等及び教育長について,平成10年3月に支給する期末手当の取扱いについては,前項の職員の例による。

(給与の内払)

13 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

15 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成10年11日30日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条第1項から第3項までの改正規定 平成11年1月1日

(2) 第6条第6項及び第8項から第10項まで並びに第12条第2項第2号の改正規定並びに付則第9項及び第10項の規定 平成11年4月1日

2 この条例(前項ただし書に掲げる規定を除く。次項及び付則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

3 平成10年4月1日から同年9月30日までの間において,職員が給料月額の100分の18に相当する額以上の管理職手当を受けるべき職にある職員又は学長の職にある職員である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料(その月額が他の手当(退職手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)の額は,改正後の条例及び前項の規定にかかわらず,従前の例による額(当該給料につき次項から付則第8項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては,これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

(最高号給等の切替え等)

4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の条例の規定により,職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平15条例73・旧第12項繰上)

(平成11年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項から付則第4項までにおいて同じ。),第4条の規定並びに次項から付則第12項まで及び付則第14項の規定 規則で定める日

(平成11年規則第85号で平成11年12月24日から施行)

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第20条の改正規定及び第5条の規定 平成12年1月1日

(3) 第2条の規定,第3条の規定及び付則第13項の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年茨城県条例第41号。付則第6項において「平成10年改正条例」という。)付則第9項の規定により昇給した職員のうち,人事委員会の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても,同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例又は平成10年改正条例付則第9項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第22条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第22条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定にかかわらず,その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(期末特別手当の額の特例)

10 平成11年12月に改正前の給与条例第22条の5第2項の規定に基づいて支給された茨城県立医療大学の学長(以下「学長」という。)の職にある職員の期末特別手当の額が,改正後の給与条例第22条の5第2項の規定に基づいて学長の職にある職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額を超えるときは,同月に支給されるべき学長の職にある職員の期末特別手当の額は,同項の規定にかかわらず,その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末特別手当の額に加算した額とする。

11 前項の規定の適用を受けた学長の職にある職員の平成12年3月に支給されることとなる期末特別手当の額は,改正後の給与条例第22条の5第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいて学長の職にある職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

12 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例(期末手当については改正後の給与条例第22条第2項又は付則第8項,期末特別手当については改正後の給与条例第22条の5第2項又は付則第10項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成12年条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び次項から付則第7項までの規定 規則で定める日

(平成12年規則第196号で平成12年12月28日から施行)

(2) 第2条の規定 平成13年4月1日 

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第22条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定にかかわらず,その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(期末特別手当の額の特例)

5 平成12年12月に改正前の条例第22条の5第2項の規定に基づいて支給された茨城県立医療大学の学長(以下「学長」という。)の職にある職員の期末特別手当の額が,改正後の条例第22条の5第2項の規定に基づいて学長の職にある職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額を超えるときは,同月に支給されるべき学長の職にある職員の期末特別手当の額は,同項の規定にかかわらず,その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末特別手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受けた学長の職にある職員の平成13年3月に支給されることとなる期末特別手当の額は,改正後の条例第22条の5第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいて学長の職にある職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額からその額を超えない範囲内で前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例(期末手当については改正後の条例第22条第2項又は付則第3項,期末特別手当については改正後の条例第22条の5第2項又は付則第5項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第46号)

この条例は,平成13年11月1日から施行する。

(平成13年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成13年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条の2第1項及び第3項の改正規定は,平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次項から付則第8項までの規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第22条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同項の規定にかかわらず,その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(期末特別手当の額の特例)

5 平成13年12月に改正前の条例第22条の5第2項の規定に基づいて支給された茨城県立医療大学の学長(以下「学長」という。)の職にある職員の期末特別手当の額が,改正後の条例第22条の5第2項の規定に基づいて学長の職にある職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額を超えるときは,同月に支給されるべき学長の職にある職員の期末特別手当の額は,同項の規定にかかわらず,その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末特別手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受けた学長の職にある職員の平成14年3月に支給されることとなる期末特別手当の額は,改正後の条例第22条の5第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいて学長の職にある職員が同月に支給されることとなる期末特別手当の額からその額を超えない範囲内で前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(期末手当等の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例第22条第2項又は付則第3項の規定による期末手当の内払と,改正前の条例の規定に基づいて支給された期末特別手当は改正後の条例第22条の5第2項又は付則第5項の規定による期末特別手当の内払とみなす。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

8 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

9 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条並びに付則第6項から第20項まで,第23項及び第24項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成14年12月1日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,人事委員会規則で定める。

(1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(付則第4項及び第5項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年茨城県条例第41号。以下「平成10年改正条例」という。)付則第9項又は第7条の規定による改正前の任期付研究員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

5 平成14年12月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項,第22条第2項(同条第3項又は第7条の規定による改正後の任期付研究員条例(第2号において「改正後の任期付研究員条例」という。)第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当等は,支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当等について改正後の給与条例第21条第9項,第22条第1項後段又は第22条の5第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から同年11月30日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から同年11月30日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料,初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(人事委員会規則で定めるものを除く。)(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例又は知事等の給与の特例に関する条例(平成13年茨城県条例第47号)の規定による給料月額(継続在職期間において付則第2項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(研究職給料表又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員の号給等の切替え等)

6 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き研究職給料表又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員(以下「給料表切替職員」という。)の切替日における号給又は給料月額は,付則別表第1の1の表又は2の表の新号給欄に切替日の前日においてその者が受けていた号給(次項及び付則別表第1において「旧号給」という。)に対応する号給が掲げられている職員にあっては,当該号給とし,それ以外の職員(付則第8項に規定する職員を除く。)にあっては,人事委員会規則で定める給料月額とする。

7 前項の規定により切替日における号給(付則別表第1において「新号給」という。)又は給料月額(以下この項において「新号給等」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の第2条の規定による改正後の給与条例第6条第6項又は平成10年改正条例付則第9項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては,人事委員会の定める期間)を新号給等を受ける期間に通算する。

(給料表切替職員の最高号給等の切替え等)

8 給料表切替職員のうち,切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(給料表切替職員のうち切替日前の異動者の号給等の調整)

9 付則第6項又は前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員のうち,切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料表切替職員の給料月額の特例)

10 付則第6項,第8項又は前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員のうち,これらの規定による号給の額又は給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の給料月額は,その者が受ける給料月額が旧給料月額に達するまでの間は,第2条の規定による改正後の給与条例別表第5及び別表第6 3 医療職給料表(三)並びに付則第6項,第8項及び前項の規定にかかわらず,旧給料月額とする。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

11 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち,切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表第2の1の表から3の表までの新級欄に定める職務の級とする。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給等の切替え等)

12 前項の規定により新級を決定される職員(付則第14項に規定する職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は,付則別表第3に旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(次項及び同表において「旧号給」という。)に応ずる号給が掲げられている職員にあっては,当該号給とし,それ以外の職員にあっては,人事委員会規則で定める給料月額とする。

13 前項の規定により切替日における号給又は給料月額(以下この項において「新号給等」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の第2条の規定による改正後の給与条例第6条第6項又は平成10年改正条例付則第9項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては,人事委員会の定める期間)を新号給等を受ける期間に通算する。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給等の切替え等)

14 付則第11項の規定により新級を決定される職員のうち,切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち切替日前の異動者の号給等の調整)

15 付則第11項の規定により新級を決定される職員のう,切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の給料月額の特例)

16 付則第12項,第14項又は前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員のうち,これらの規定による号給の額又は給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の給料月額は,その者が受ける給料月額が旧給料月額に達するまでの間は,第2条の規定による改正後の給与条例別表第7並びに付則第12項,第14項及び前項の規定にかかわらず,旧給料月額とする。

(福祉職給料表の適用を受ける職員のうち切替日後の異動者の職務の級等の調整)

17 福祉職給料表の適用を受ける職員のうち,切替日後に公署を異にする異動等をする職員で人事委員会の定めるものの当該異動等の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において公署を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

18 付則第6項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第2条の規定による改正前の給与条例又は平成10年改正条例付則第9項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

19 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の3第1項第1号の適用については,同号中「219,100円」とあるのは,平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間においては「292,940円」とし,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間においては「274,480円」とし,平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間においては「256,020円」とし,平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間においては「237,560円」とする。

(平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)

20 平成15年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第22条第2項及び第22条の5第2項の規定の適用については,これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同条例第22条第2項第1号及び第22条の5第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同条例第22条第2項第2号及び第22条の5第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同条例第22条第2項第3号及び第22条の5第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同条例第22条第2項第4号及び第22条の5第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(人事委員会規則への委任)

21 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

22 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

23 職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

25 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1 研究職給料表又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員の号給の切替表

1 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

 

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

14

13

13

14

14

14

15

14

14

15

15

15

16

15

15

16

16

16

18

16

16

17

17

17

19

17

17

18

18

18

20

18

18

19

19

19

21

19

19

20

20

20

22

20

20

21

21

21

23

21

21

22

22

22

24

22

22

23

23

23

25

 

 

24

24

24

 

 

 

25

25

25

 

 

 

26

26

26

 

 

 

27

27

27

 

 

 

28

28

28

 

 

 

29

29

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

31

31

 

 

 

 

2 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

 

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

7

6

8

8

8

8

8

9

8

7

9

9

9

9

10

10

9

8

10

10

10

10

11

11

9

9

11

11

11

12

12

12

10

10

12

12

12

13

14

14

11

11

13

13

13

14

15

15

12

12

14

14

14

16

16

16

13

13

15

15

15

17

17

17

14

14

16

16

16

18

18

18

15

15

17

17

18

20

20

19

16

16

18

18

19

21

21

20

17

17

19

19

20

22

21

21

18

 

20

20

22

23

23

22

19

 

21

21

24

24

24

23

20

 

22

22

25

25

25

24

 

 

23

23

27

26

26

 

 

 

24

24

30

27

26

 

 

 

25

25

33

28

27

 

 

 

26

26

35

29

 

 

 

 

27

27

36

30

 

 

 

 

28

28

37

31

 

 

 

 

29

29

38

 

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

 

 

31

31

 

 

 

 

 

 

32

32

 

 

 

 

 

 

33

33

 

 

 

 

 

 

34

34

 

 

 

 

 

 

35

35

 

 

 

 

 

 

36

36

 

 

 

 

 

 

37

37

 

 

 

 

 

 

38

38

 

 

 

 

 

 

39

39

 

 

 

 

 

 

40

40

 

 

 

 

 

 

付則別表第2 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

1 8級以下の特定職員(2の表に定める8級以下の特定職員をいう。付則別表第3において同じ。)及び8級の特定職員(3の表に定める8級の特定職員をいう。付則別表第3において同じ。)以外の職員

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

6級

4級

7級

8級

5級

2 8級以下の特定職員(旧級が6級,7級又は8級である職員のうちその者の職務の内容を考慮して人事委員会が定める職員及びこれに準ずるものとして人事委員会が定める職員をいう。)

旧級

新級

6級

3級

7級

8級

3 8級の特定職員(旧級が8級である職員のうちその者の職務の内容を考慮して人事委員会が定める職員及びこれに準ずるものとして人事委員会が定める職員をいう。)

旧級

新級

8級

4級

付則別表第3 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

1 8級以下の特定職員及び8級の特定職員以外の職員

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

 

1

5

1

1

3

1

2

1

6

2

6

2

2

4

2

3

1

7

3

7

3

3

5

3

4

2

8

4

8

4

4

6

4

5

3

9

5

9

5

5

7

5

6

4

10

6

10

6

6

8

6

7

5

11

7

11

7

7

9

7

8

6

12

8

12

8

8

10

8

9

7

13

9

13

9

9

11

9

10

8

14

10

14

10

10

12

10

11

9

15

11

15

11

11

13

11

12

9

16

11

16

12

12

14

12

13

9

17

12

17

13

13

15

13

14

10

18

13

18

14

14

16

14

15

10

19

13

19

15

15

17

15

16

 

20

14

20

16

16

18

16

17

 

21

14

21

17

17

19

17

18

 

22

15

22

18

18

20

18

19

 

 

15

23

19

18

21

19

20

 

 

16

24

20

19

22

20

21

 

 

16

25

21

20

23

 

22

 

 

16

26

22

21

 

 

23

 

 

16

27

23

22

 

 

24

 

 

17

28

24

 

 

 

25

 

 

17

29

25

 

 

 

26

 

 

17

30

 

 

 

 

27

 

 

17

31

 

 

 

 

28

 

 

18

 

 

 

 

 

29

 

 

18

 

 

 

 

 

30

 

 

18

 

 

 

 

 

31

 

 

18

 

 

 

 

 

2 8級以下の特定職員

旧級

旧号給

6級

7級

8級

1

3

5

7

2

4

6

9

3

5

7

10

4

6

8

11

5

7

10

13

6

8

11

14

7

10

12

17

8

11

14

20

9

12

15

24

10

14

18

 

11

15

21

 

12

18

25

 

13

21

 

 

14

25

 

 

3 8級の特定職員

旧級

旧号給

8級

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

16

12

17

13

20

14

22

15

23

(平成15年条例第8号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の規定(第3号及び第4号に掲げる改正規定を除く。),第8条の規定並びに付則第12項から第19項まで及び第23項の規定 公布の日

(2) 第1条,第3条,第6条,第11条及び第13条並びに付則第2項から第7項まで及び第11項の規定 平成15年12月1日

(3) 

(4) 第2条及び第4条の規定,第5条中付則第38項の改正規定,第7条,第10条,第12条及び第14条の規定並びに付則第8項から第10項までの規定 平成16年4月1日

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下この項,次項及び付則第7項において「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,人事委員会規則で定める。

(1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第7までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(付則第4項及び第5項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(付則第4項及び第5項において「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年茨城県条例第41号。以下「平成10年改正条例」という。)付則第9項若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年茨城県条例第57号。以下「平成14年改正条例」という。)付則第10項若しくは第16項又は第11条の規定による改正前の任期付研究員条例若しくは第13条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条第1項に規定する期末手当及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する期末手当を除く。)又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項,付則第7項及び第11項において「改正後の給与条例」という。)第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項,第22条第2項(同条第3項,第11条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項及び第13条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当等は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へき❜❜地手当,へき❜❜地手当に準ずる手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.12を乗じて得た額に,8(同年4月1日から11月30日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,8から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に100分の1.12を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(給料表切替職員等の給料月額の特例)

7 切替日の前日において平成14年改正条例付則第10項又は第16項の規定の適用を受けていた職員の給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例の規定によりその者が受けるべき給料月額が平成15年3月31日においてその者が受けていた給料月額に達するまでの間は,改正後の給与条例並びに平成14年改正条例付則第10項及び第16項の規定にかかわらず,改正後の給与条例の規定によりその者が受けるべき給料月額に,平成15年3月31日においてその者が受けていた給料月額と平成14年改正条例付則第10項及び第16項の規定の適用を受けないものとした場合に平成15年4月1日においてその者が受けるべき給料月額との差額を加えた額とする。

(昇給停止に関する経過措置)

8 平成16年4月1日(以下この項から第10項までにおいて「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において59歳(第2条の規定による改正後の給与条例第6条第9項の人事委員会規則で定める職員(以下この項及び次項において「特例職員」という。)にあっては,人事委員会規則で定める年齢)を超えている職員の昇給については,なお従前の例による。

9 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において55歳(特例職員にあっては,人事委員会規則で定める年齢。以下この項及び次項において「昇給停止年齢」という。)を超え,59歳(特例職員にあっては,人事委員会規則で定める年齢)を超えない職員については,昇給停止年齢に達した日後最初に到来する4月1日以降も人事委員会規則の定めるところにより,昇給させることができる。

10 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日後に昇給停止年齢を超える職員で,基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して前項の職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員については,改正後の給与条例第6条第9項本文の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達した日後最初に到来する4月1日以降も人事委員会規則の定めるところにより,昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち,任用の事情等を考慮して付則第8項,前項又はこの項前段の職員との権衡上必要があると認められる職員として人事委員会規則で定める職員についても同様とする。

(初任給調整手当に関する経過措置)

11 改正後の給与条例第9条の3第1項第1号の適用については,同号中「216,700円」とあるのは,平成15年12月1日から平成16年3月31日までの間においては「289,660円」とし,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間においては「271,420円」とし,平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間においては「253,180円」とし,平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間においては「234,940円」とする。

(人事委員会規則への委任)

23 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項及び経過措置は,人事委員会規則で定める。

(平成16年条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例第3条第1項の改正規定(「災害派遣手当」の次に「(第14条の9第1項の規定による武力攻撃災害等派遣手当を含む。)」を加える部分に限る。),同条例第14条の8の見出しの改正規定及び同条の次に次の1条を加える改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成17年4月1日

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から付則第8項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 旧寒冷地 前項第2号に掲げる規定の施行の際における改正前の条例第13条第1項に規定する寒冷地をいう。

(4) 新寒冷地 改正後の条例第13条第5項の規定による支給地域をいう。

(5) 経過措置対象職員 平成17年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ウに掲げる職員を除く。)

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

 改正後の条例第13条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定める公署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき人事委員会規則で定める区域に居住するもの

(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が施行日の前日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち,改正前の条例第13条第3項及び第4項の規定(この条例の施行の際における同項の規定に基づく人事委員会規則の規定を含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の施行日の前日以降における世帯等の区分(改正前の条例第13条第3項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち,旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき,改正後の条例第13条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と,その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして,旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち施行日の前日から引き続き前項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては,改正後の条例第13条の規定にかかわらず,みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち施行日の前日から引き続き付則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては,みなし寒冷地手当基礎額が8,000円を超えることとなるときは,改正後の条例第13条の規定にかかわらず,みなし寒冷地手当基礎額から8,000円を減じた額の寒冷地手当を支給する。

5 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち施行日の前日から引き続き付則第2項第5号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては,みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が,その者につき改正後の条例第13条第2項又は第3項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,改正後の条例第13条の規定にかかわらず,特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

6 改正後の条例第13条第4項の規定は,前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において,同条第4項中「前2項の規定にかかわらず」とあるのは「職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年茨城県条例第50号。以下「平成16年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定にかかわらず」と,「前2項の規定による」とあるのは「平成16年改正条例付則第3項から第5項までの規定による」と読み替えるものとする。

7 付則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは,基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び人事委員会規則で定める者に対しては,改正後の条例第13条の規定にかかわらず,人事委員会規則で定めるところにより,付則第3項から前項までの規定に準じて,寒冷地手当を支給する。

8 職員以外の地方公務員等であった者が,施行日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり,旧寒冷地に在勤することとなった場合において,任用の事情,施行日の前日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して付則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは,基準日において当該職員である者に対しては,改正後の条例第13条の規定にかかわらず,人事委員会規則で定めるところにより,付則第3項から前項までの規定に準じて,寒冷地手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成17年条例第80号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定,第5条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定,第6条の規定,第7条中一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の改正規定及び第8条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の改正規定並びに次項,付則第6項から第9項まで及び第13項の規定規則で定める日

(平成17年規則第120号で平成17年12月21日から施行)

(2) 第2条の規定,第7条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第8条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに付則第3項から第5項まで及び第10項の規定 平成18年1月1日

(3) 第3条及び第4条の規定,第5条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに第9条の規定並びに付則第11項及び第12項の規定 平成18年4月1日

(平18条例5・一部改正)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定,第5条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(付則第9項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第6条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(付則第9項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定,第7条中一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の改正規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(付則第9項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第8条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の改正規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(付則第9項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成17年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 平成18年1月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,人事委員会規則で定める。

(1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第7までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額

(平18条例5・一部改正)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第2条の規定による改正前の給与条例,第7条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平18条例5・一部改正)

(平成17年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する期末手当(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条に規定する期末手当及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する期末手当を除く。)又は期末特別手当(以下この項及び次項において「期末手当等」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項,第22条第2項(同条第3項,第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項及び第8条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当等の額(第2号ウにおいて「改正後の期末手当等の額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額)に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へき❜❜地手当,へき❜❜地手当に準ずる手当,農林漁業普及指導手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,9(同年4月1日から同年12月31日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,9から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 次に掲げる額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額

 平成17年12月に支給された勤勉手当の額

 改正後の期末手当等の額

7 前項の規定にかかわらず,同項の規定により算定される額が,第1条の規定による改正前の給与条例の規定,第7条中任期付研究員条例第6条第2項の改正規定による改正前の任期付研究員条例(付則第9項において「改正前の任期付研究員条例」という。)の規定又は第8条中任期付職員条例第5条第2項の改正規定による改正前の任期付職員条例(付則第9項において「改正前の任期付職員条例」という。)の規定による期末手当等の額(以下この項において「改正前の期末手当等の額」という。)以下となるときは,改正前の期末手当等の額を平成17年12月に支給する期末手当等の額とする。

8 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する付則第6項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(期末手当等の内払)

9 第1条の規定による改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の教育長給与等条例,改正後の任期付研究員条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例,第5条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第6条の規定による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例,改正前の任期付研究員条例及び改正前の任期付職員条例の規定に基づいて平成17年12月に支給された期末手当又は期末特別手当は,改正後の条例及び前3項の規定により平成17年12月に支給する期末手当又は期末特別手当の内払とみなす。

(初任給調整手当に関する経過措置)

10 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の3第1項第1号の規定の適用については,同号中「216,000円」とあるのは,平成18年1月1日から同年3月31日までの間においては「252,360円」と,同年4月1日から平成19年3月31日までの間においては「234,180円」とする。

(平18条例5・旧第11項繰上)

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(次項において「改正後の旅費条例」という。)の規定は,同項に定めるものを除き,平成18年4月1日(以下この項及び次項において「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し,適用日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平18条例5・追加)

12 改正後の特別職給与等条例第8条第1項及び第2項並びに改正後の旅費条例別表第1 1 日当,宿泊料及び食卓料の表(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第2 2 死亡手当の表の規定は,適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し,かつ,適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平18条例5・追加)

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平18条例5・旧第12項繰下)

(平成17年条例第84号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第7までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては,人事委員会の定める期間)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は,人事委員会規則で定める。

(1) 給与条例別表第1から別表第7までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例,第3条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年茨城県条例第47号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には,平成28年3月31日までの間,給料月額のほか,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(給与条例付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額に相当する額を減じた額)(以下この項において「差額相当額」という。)を,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円,その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例付則第3項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の95.14

(2) 茨城県立医療大学の学長の職にある職員 100分の96.87

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)又は任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の95.37

(平21条例47・平22条例39・平23条例49・平24条例51・平27条例4・一部改正)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,人事委員会規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,人事委員会規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項,第9条の2第2項,第14条の5第2項,第14条の6第2項,第14条の7第2項及び第22条第5項(給与条例第22条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と,給与条例第9条の2第2項,第14条の5第2項,第14条の6第2項,第14条の7第2項及び第22条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平21条例28・一部改正)

11 付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については,これらの規定中「給料月額」とあるのは,「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 任期付研究員条例第5条第5項

(2) 任期付職員条例第7条第4項

(平成22年4月1日までの間における給与条例の適用に関する特例)

12 平成22年4月1日までの間における給与条例の規定の適用については,次に掲げるとおりとする。

(1) 平成22年4月1日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

第6条第7項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(2) 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条の2第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の3

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(平19条例9・全改)

(療養休暇等の期間中における給料の特例措置に関する経過措置)

13 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の給与条例付則第14項に規定する療養休暇又は就業禁止の措置に相当する療養休暇又は就業禁止の措置により勤務していない職員又はこれに準ずるものと任命権者が認めた職員に係る給料については,なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

22 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

23 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年茨城県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

24 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

25 職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

26 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(土地収用法等の規定による鑑定人等の旅費及び手当に関する条例の一部改正)

27 土地収用法等の規定による鑑定人等の旅費及び手当に関する条例(昭和36年茨城県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

28 地方自治法第207条に規定する関係人等の実費弁償に関する条例(昭和37年茨城県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例の一部改正)

29 茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例(昭和46年茨城県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

30 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

31 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

32 職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

33 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

34 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

35 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年茨城県条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間における付則第7項から第9項までの規定による給料の特例)

36 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。)において,職員(茨城県立医療大学の学長(次項において単に「学長」という。)の職にある職員及び任期付研究員条例又は任期付職員条例の規定の適用を受ける職員を除く。)に対する付則第7項から第9項までの規定の適用については,付則第7項中「給料月額が」とあるのは「給与条例付則第11項の規定を適用しないこととした場合における給料月額が」と,「その差額に相当する額」とあるのは「その差額に相当する額から当該額に給与条例付則第11項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。

(平19条例9・追加)

37 特例期間において,学長の職にある職員に対する付則第7項の規定の適用については,同項中「その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額」とあるのは「その者に対して知事等の給与の特例に関する条例(平成13年茨城県条例第47号)第3条の規定を適用しないこととした場合におけるその者の給料月額が同日において同条の規定を適用しないこととした場合における給料月額」と,「その差額に相当する額」とあるのは「その差額に相当する額から当該額に100分の13を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。

(平19条例9・追加)

38 前2項の規定は,手当(地域手当(当該地域手当の額が当該地域手当以外の手当の額の算出の基礎となる場合における当該地域手当を除く。),期末手当,勤勉手当及び期末特別手当を除く。)の額,給料の調整額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項に規定する教職調整額を算出する場合には,適用しない。

(平19条例9・追加)

(平成21年4月1日から平成25年6月30日までの間における付則第7項から第9項までの規定による給料の特例)

39 平成21年4月1日から平成25年6月30日までの間(次項において「特例期間」という。)において,給与条例第9条の2の規定により管理職手当を支給される職員(任期付職員条例の規定の適用を受ける職員を除く。)に対する付則第7項から第9項までの規定の適用については,付則第7項中「給料月額が」とあるのは「給与条例付則第12項の規定を適用しないこととした場合における給料月額が」と,「その差額に相当する額(給与条例付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額に相当する額を減じた額)(以下この項において「差額相当額」という。)」とあるのは「その差額に相当する額(給与条例付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額に相当する額を減じた額)(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に給与条例付則第12項に規定する規則で定める管理職手当受給者の区分に応じ100分の5,100分の4又は100分の3のいずれかのうち規則で定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。

(平21条例7・追加,平21条例47・平22条例39・平23条例49・平24条例51・平25条例18・一部改正)

40 特例期間において,茨城県立医療大学の学長の職にある職員に対する付則第7項の規定の適用については,同項中「その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額」とあるのは「その者に対して知事等の給与の特例に関する条例(平成13年茨城県条例第47号)第3条の規定を適用しないこととした場合におけるその者の給料月額が同日において同条の規定を適用しないこととした場合における給料月額」と,「その差額に相当する額(給与条例付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額に相当する額を減じた額)」とあるのは「その差額に相当する額から当該額に100分の13を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。

(平21条例7・追加,平22条例39・平23条例49・一部改正)

41 前2項の規定は,手当(地域手当(当該地域手当の額が当該地域手当以外の手当の額の算出の基礎となる場合における当該地域手当を除く。),期末手当及び勤勉手当を除く。)の額及び給料の調整額を算出する場合には,適用しない。

(平21条例7・追加,平21条例28・一部改正)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における付則第7項から第9項までの規定による給料の特例)

42 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において,給与条例第9条の2の規定により管理職手当を支給される職員(任期付職員条例の規定の適用を受ける職員を除く。)に対する付則第7項から第9項までの規定の適用については,付則第7項中「給料月額が」とあるのは「給与条例付則第25項の規定を適用しないこととした場合における給料月額が」と,「差額相当額から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円,その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額」とあるのは「差額相当額から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円,その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額から,当該額に給与条例付則第25項に規定する規則で定める管理職手当受給者の区分に応じ100分の5,100分の3,100分の2又は100分の1のいずれかのうち規則で定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額」とする。

(平26条例4・追加)

43 前項の規定は,手当の額及び給料の調整額を算出する場合には,適用しない。

(平26条例4・追加)

付則別表第1 職務の級の切替表(付則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

公安職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

付則別表第2 号給の切替表(付則第3項関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

2 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

 

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

 

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

 

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

3 海事職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

8

4

12月以上

21

21

21

17

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

12

8

12月以上

25

25

25

21

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

16

12

12月以上

29

29

29

25

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

20

16

12月以上

33

33

33

29

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

24

20

12月以上

37

37

37

33

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

28

24

12月以上

41

41

41

37

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

32

28

12月以上

45

45

45

41

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

36

32

12月以上

49

49

49

45

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

40

36

12月以上

53

53

53

49

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

44

40

12月以上

57

57

57

53

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

48

44

12月以上

61

61

61

57

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

52

48

12月以上

65

65

65

61

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

56

52

12月以上

69

69

69

65

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

57

53

3月以上6月未満

69

69

70

66

58

54

6月以上9月未満

69

69

71

67

59

55

9月以上12月未満

69

69

72

68

60

56

12月以上

69

69

73

69

61

57

20

3月未満

 

 

73

69

61

57

3月以上6月未満

 

 

74

70

62

57

6月以上9月未満

 

 

75

71

63

57

9月以上12月未満

 

 

76

72

64

57

12月以上

 

 

77

73

65

57

21

3月未満

 

 

77

73

65

 

3月以上6月未満

 

 

78

74

66

 

6月以上9月未満

 

 

79

75

67

 

9月以上12月未満

 

 

80

76

68

 

12月以上

 

 

81

77

69

 

22

3月未満

 

 

81

77

69

 

3月以上6月未満

 

 

82

78

70

 

6月以上9月未満

 

 

83

79

71

 

9月以上12月未満

 

 

84

80

72

 

12月以上

 

 

85

81

73

 

23

3月未満

 

 

85

81

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

82

73

 

6月以上9月未満

 

 

87

83

73

 

9月以上12月未満

 

 

88

84

73

 

12月以上

 

 

89

85

73

 

24

3月未満

 

 

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

88

 

 

12月以上

 

 

93

89

 

 

25

3月未満

 

 

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

89

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

89

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

89

 

 

12月以上

 

 

97

89

 

 

26

3月未満

 

 

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

 

 

 

12月以上

 

 

101

 

 

 

27

3月未満

 

 

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

101

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

101

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

101

 

 

 

12月以上

 

 

101

 

 

 

4 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

48

40

12月以上

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

52

44

12月以上

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

60

52

12月以上

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

64

56

12月以上

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

68

60

12月以上

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

72

64

12月以上

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

76

68

12月以上

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

80

72

12月以上

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

81

 

3月以上6月未満

90

90

82

 

6月以上9月未満

91

91

83

 

9月以上12月未満

92

92

84

 

12月以上

93

93

85

 

25

3月未満

93

93

85

 

3月以上6月未満

94

94

86

 

6月以上9月未満

95

95

87

 

9月以上12月未満

96

96

88

 

12月以上

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

89

 

3月以上6月未満

98

98

89

 

6月以上9月未満

99

99

89

 

9月以上12月未満

100

100

89

 

12月以上

101

101

89

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

105

 

 

6月以上9月未満

107

105

 

 

9月以上12月未満

108

105

 

 

12月以上

109

105

 

 

29

3月未満

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

 

 

 

12月以上

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

 

 

 

12月以上

125

 

 

 

33

3月未満

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

 

12月以上

129

 

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

129

 

 

 

6月以上9月未満

129

 

 

 

9月以上12月未満

129

 

 

 

12月以上

129

 

 

 

5 教育職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49

 

3月以上6月未満

58

58

50

 

6月以上9月未満

59

59

51

 

9月以上12月未満

60

60

52

 

12月以上

61

61

53

 

17

3月未満

61

61

53

 

3月以上6月未満

62

62

54

 

6月以上9月未満

63

63

55

 

9月以上12月未満

64

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

18

3月未満

65

65

57

 

3月以上6月未満

66

66

58

 

6月以上9月未満

67

67

59

 

9月以上12月未満

68

68

60

 

12月以上

69

69

61

 

19

3月未満

69

69

61

 

3月以上6月未満

70

70

62

 

6月以上9月未満

71

71

63

 

9月以上12月未満

72

72

64

 

12月以上

73

73

65

 

20

3月未満

73

73

65

 

3月以上6月未満

74

74

66

 

6月以上9月未満

75

75

67

 

9月以上12月未満

76

76

68

 

12月以上

77

77

69

 

21

3月未満

77

77

69

 

3月以上6月未満

78

78

70

 

6月以上9月未満

79

79

71

 

9月以上12月未満

80

80

72

 

12月以上

81

81

73

 

22

3月未満

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

76

 

12月以上

85

85

77

 

23

3月未満

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

77

 

6月以上9月未満

87

87

77

 

9月以上12月未満

88

88

77

 

12月以上

89

89

77

 

24

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

25

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

6 教育職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53

 

3月以上6月未満

58

58

54

 

6月以上9月未満

59

59

55

 

9月以上12月未満

60

60

56

 

12月以上

61

61

57

 

17

3月未満

61

61

57

 

3月以上6月未満

62

62

58

 

6月以上9月未満

63

63

59

 

9月以上12月未満

64

64

60

 

12月以上

65

65

61

 

18

3月未満

65

65

61

 

3月以上6月未満

66

66

62

 

6月以上9月未満

67

67

63

 

9月以上12月未満

68

68

64

 

12月以上

69

69

65

 

19

3月未満

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

68

 

12月以上

73

73

69

 

20

3月未満

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

72

 

12月以上

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

93

 

6月以上9月未満

99

99

93

 

9月以上12月未満

100

100

93

 

12月以上

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

7 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

20

16

8

1

12月以上

21

21

17

9

1

7

3月未満

21

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

24

20

12

4

12月以上

25

25

21

13

5

8

3月未満

25

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

28

24

16

8

12月以上

29

29

25

17

9

9

3月未満

29

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

32

28

20

12

12月以上

33

33

29

21

13

10

3月未満

33

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

36

32

24

16

12月以上

37

37

33

25

17

11

3月未満

37

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

40

36

28

20

12月以上

41

41

37

29

21

12

3月未満

41

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

44

40

32

24

12月以上

45

45

41

33

25

13

3月未満

45

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

48

44

36

28

12月以上

49

49

45

37

29

14

3月未満

49

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

52

48

40

32

12月以上

53

53

49

41

33

15

3月未満

53

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

56

52

44

36

12月以上

57

57

53

45

37

16

3月未満

57

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

60

56

48

40

12月以上

61

61

57

49

41

17

3月未満

61

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

64

60

52

44

12月以上

65

65

61

53

45

18

3月未満

65

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

68

64

56

48

12月以上

69

69

65

57

49

19

3月未満

69

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

72

68

60

52

12月以上

73

73

69

61

53

20

3月未満

73

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

76

72

64

56

12月以上

77

77

73

65

57

21

3月未満

77

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

80

76

68

60

12月以上

81

81

77

69

61

22

3月未満

81

81

77

69

61

3月以上6月未満

82

82

78

70

62

6月以上9月未満

83

83

79

71

63

9月以上12月未満

84

84

80

72

64

12月以上

85

85

81

73

65

23

3月未満

85

85

81

73

65

3月以上6月未満

86

86

82

73

66

6月以上9月未満

87

87

83

73

67

9月以上12月未満

88

88

84

73

68

12月以上

89

89

85

73

69

24

3月未満

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

 

12月以上

93

93

89

 

 

25

3月未満

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

89

 

 

6月以上9月未満

95

95

89

 

 

9月以上12月未満

96

96

89

 

 

12月以上

97

97

89

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

 

12月以上

101

101

 

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

 

12月以上

105

105

 

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

 

12月以上

109

109

 

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

8 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

9 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

10 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

 

11 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

3

3月未満

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

8

4

1

1

12月以上

13

9

5

1

1

4

3月未満

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

12

8

4

1

12月以上

17

13

9

5

1

5

3月未満

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

16

12

8

4

12月以上

21

17

13

9

5

6

3月未満

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

20

16

12

8

12月以上

25

21

17

13

9

7

3月未満

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

24

20

16

12

12月以上

29

25

21

17

13

8

3月未満

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

28

24

20

16

12月以上

33

29

25

21

17

9

3月未満

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

32

28

24

20

12月以上

37

33

29

25

21

10

3月未満

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

36

32

28

24

12月以上

41

37

33

29

25

11

3月未満

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

40

36

32

28

12月以上

45

41

37

33

29

12

3月未満

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

44

40

36

32

12月以上

49

45

41

37

33

13

3月未満

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

48

44

40

36

12月以上

53

49

45

41

37

14

3月未満

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

52

48

44

40

12月以上

57

53

49

45

41

15

3月未満

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

56

52

48

44

12月以上

61

57

53

49

45

16

3月未満

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

60

56

52

48

12月以上

65

61

57

53

49

17

3月未満

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

64

60

56

52

12月以上

69

65

61

57

53

18

3月未満

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

68

64

60

56

12月以上

73

69

65

61

57

19

3月未満

73

69

65

61

57

3月以上6月未満

74

70

66

62

58

6月以上9月未満

75

71

67

63

59

9月以上12月未満

76

72

68

64

60

12月以上

77

73

69

65

61

20

3月未満

77

73

69

65

61

3月以上6月未満

78

74

70

66

62

6月以上9月未満

79

75

71

67

63

9月以上12月未満

80

76

72

68

64

12月以上

81

77

73

69

65

21

3月未満

81

77

73

69

65

3月以上6月未満

82

78

74

70

66

6月以上9月未満

83

79

75

71

67

9月以上12月未満

84

80

76

72

68

12月以上

85

81

77

73

69

22

3月未満

85

81

77

73

 

3月以上6月未満

86

82

78

74

 

6月以上9月未満

87

83

79

75

 

9月以上12月未満

88

84

80

76

 

12月以上

89

85

81

77

 

23

3月未満

89

85

81

77

 

3月以上6月未満

90

86

82

78

 

6月以上9月未満

91

87

83

79

 

9月以上12月未満

92

88

84

80

 

12月以上

93

89

85

81

 

24

3月未満

93

89

85

81

 

3月以上6月未満

94

90

86

82

 

6月以上9月未満

95

91

87

83

 

9月以上12月未満

96

92

88

84

 

12月以上

97

93

89

85

 

25

3月未満

97

93

89

 

 

3月以上6月未満

98

94

90

 

 

6月以上9月未満

99

95

91

 

 

9月以上12月未満

100

96

92

 

 

12月以上

101

97

93

 

 

26

3月未満

101

97

93

 

 

3月以上6月未満

102

98

93

 

 

6月以上9月未満

103

99

93

 

 

9月以上12月未満

104

100

93

 

 

12月以上

105

101

93

 

 

27

3月未満

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

 

 

 

12月以上

109

105

 

 

 

28

3月未満

109

105

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

 

 

 

12月以上

113

109

 

 

 

29

3月未満

113

109

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

 

 

 

12月以上

117

113

 

 

 

30

3月未満

117

113

 

 

 

3月以上6月未満

118

114

 

 

 

6月以上9月未満

119

115

 

 

 

9月以上12月未満

120

116

 

 

 

12月以上

121

117

 

 

 

31

3月未満

121

117

 

 

 

3月以上6月未満

122

118

 

 

 

6月以上9月未満

123

119

 

 

 

9月以上12月未満

124

120

 

 

 

12月以上

125

121

 

 

 

32

3月未満

125

121

 

 

 

3月以上6月未満

126

121

 

 

 

6月以上9月未満

127

121

 

 

 

9月以上12月未満

128

121

 

 

 

12月以上

129

121

 

 

 

33

3月未満

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

 

34

3月未満

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

35

3月未満

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

36

3月未満

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

37

3月未満

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

38

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

39

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

(平成18年条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は,公布の日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第9条の2第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは,「職員の給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成21年3月31日までの間における農林漁業普及指導手当に関する経過措置)

3 改正後の給与条例第14条の7第2項の規定の適用については,同項中「100分の8」とあるのは,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては「100分の11」とし,同年4月1日から平成21年3月31日までの間においては「100分の10」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成19年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条第2項第2号の改正規定は平成20年1月1日から,第2条中給与条例第22条の4第2項第1号の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成19年規則第106号で平成19年12月27日から施行)

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,人事委員会の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,第4条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成19年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)

(平成21年条例第7号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例付則に2項を加える改正規定並びに第2条から第4条まで及び第6条の規定 公布の日

(2) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに次項及び付則第3項の規定 平成21年7月1日

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の6第2項の改正規定は平成22年1月1日から,第2条(給与条例第22条の6第2項の改正規定を除く。),第4条,第6条,第8条,第10条,第12条,第13条及び第15条から第18条までの規定並びに付則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は,当該各号に定める給料月額及び第1条の規定による改正後の給与条例の教育職給料表(一)の4級の特号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この号及び次項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この号及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第9条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条に規定する期末手当及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する期末手当を除く。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項若しくは第22条第2項(同条第3項,第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項又は第9条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項及び付則第5項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条及び付則第4項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの,医療職給料表(一)若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員,同条第1項若しくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるもの,任期付職員行政職給料表若しくは任期付職員海事職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるもの,任期付職員教育職給料表(一)若しくは任期付職員教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその級が1級若しくは2級であるもの,任期付職員医療職給料表(一)の適用を受ける職員,任期付職員医療職給料表(二)若しくは任期付職員医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその級が1級から4級までであるもの若しくは任期付職員福祉職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へき❜❜地手当,へき❜❜地手当に準ずる手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.26を乗じて得た額に,8(同年4月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,8から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

海事職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から32号給まで

2級

1号給から12号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

教育職給料表(三)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(茨城県立医療大学の学長の職にある職員にあっては,期末特別手当の額)に100分の0.26を乗じて得た額

4 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

5 給与条例付則第12項及び第15項,知事等の給与の特例に関する条例(平成13年茨城県条例第47号)第3条並びに職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第39項から第41項までの規定は,調整額を算出する場合には,適用しない。

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の6第2項の改正規定は平成23年1月1日から,第2条(給与条例第22条の6第2項の改正規定を除く。),第4条,第6条,第8条,第10条及び第12条並びに付則第7項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は,当該各号に定める給料月額及び第1条の規定による改正後の給与条例の教育職給料表(一)の4級の特号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第9条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条に規定する期末手当及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する期末手当を除く。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項若しくは第22条第2項(同条第3項,第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項又は第9条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは付則第17項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項及び付則第5項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条及び付則第4項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(第1条の規定による改正後の給与条例付則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。),医療職給料表(一)若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員,任期付職員行政職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から7級までであるもの,任期付職員海事職給料表の適用を受ける職員,任期付職員教育職給料表(一)若しくは任期付職員教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるもの,任期付職員医療職給料表(一)の適用を受ける職員,任期付職員医療職給料表(二)若しくは任期付職員医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその級が1級から6級までであるもの若しくは任期付職員福祉職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において調整対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へき❜❜地手当,へき❜❜地手当に準ずる手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.29を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,調整対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

海事職給料表

1級

1号給から69号給まで

2級

1号給から69号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から72号給まで

2級

1号給から52号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から12号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から24号給まで

教育職給料表(三)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

研究職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から24号給まで

5級

1号給から4号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.29を乗じて得た額

4 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

5 給与条例付則第12項及び第15項,知事等の給与の特例に関する条例(平成13年茨城県条例第47号)第3条並びに職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第39項から第41項までの規定は,調整額を算出する場合には,適用しない。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の給与条例付則第17項の規定の適用については,同項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年茨城県条例第39号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

7 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員,茨城県立医療大学の学長の職にある職員及び任期付研究員条例第5条第1項若しくは第2項又は任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成22年4月1日において給与条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

9 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(住居手当に関する経過措置)

10 第2条の規定による改正前の給与条例第11条の5第1項及び第2項の規定は,平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間において第2条の規定による改正前の給与条例第11条の5第1項第2号又は第3号イに該当する職員については,なおその効力を有する。この場合において,同条第2項第2号中「3,500円」とあるのは,平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間は「2,500円」と,同年4月1日から平成25年3月31日までの間は「2,000円」と,同年4月1日から平成26年3月31日までの間は「1,500円」とする。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年1月1日から施行する。ただし,第2条及び第6条の規定並びに付則第7項から第9項までの規定は,平成24年4月1日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は,当該各号に定める給料月額及び第1条の規定による改正後の給与条例の教育職給料表(一)の4級の特号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(施行日に在職する職員に係る施行日の属する月等の給料月額に関する特例措置)

3 施行日に在職する職員に係る施行日の属する月並びに同月の翌月及び翌々月の給料月額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条,第6条(職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第6条の2若しくは第21条第1項から第4項まで,第6項若しくは第7項若しくは付則第12項若しくは第17項,第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条,第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条若しくは第8条,第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される給料月額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成23年4月における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては,人事委員会規則で定める額並びに第2号及び第3号に掲げる額の合計額)を3で除して得た額(付則第5項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に職員(給与条例第24条及び付則第4項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。),医療職給料表(一)の適用を受ける職員,任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるもの,同条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員,任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるもの,任期付職員行政職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から8級までであるもの,任期付職員海事職給料表の適用を受ける職員,任期付職員教育職給料表(一)若しくは任期付職員教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるもの若しくは任期付職員医療職給料表(一),任期付職員医療職給料表(二),任期付職員医療職給料表(三)若しくは任期付職員福祉職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へきヽヽ地手当,へきヽヽ地手当に準ずる手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額(付則第6項において「教職調整額」という。)の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

海事職給料表

1級

1号給から69号給まで

2級

1号給から69号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から84号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から24号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から36号給まで

教育職給料表(三)

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

研究職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(3) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

4 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

5 給与条例付則第12項及び第15項,知事等の給与の特例に関する条例(平成13年茨城県条例第47号)第3条並びに職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第39項から第41項までの規定は,調整額を算出する場合には,適用しない。

6 付則第3項の規定は,手当の額給料の調整額及び教職調整額を算出する場合には,適用しない。

(平成24年4月1日における号給の調整)

7 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員,茨城県立医療大学の学長の職にある職員及び任期付研究員条例第5条第1項若しくは第2項又は任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成21年4月1日において給与条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

9 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成24年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(施行日における号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において41歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員,茨城県立医療大学の学長の職にある職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年茨城県条例第9号)第5条第1項若しくは第2項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成20年4月1日において職員の給与に関する条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の施行日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に施行日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会規則への委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平26条例49・旧第6項繰上)

(平成25年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する条例第14条の8第1項の改正規定は,公布の日から施行する。

(施行日における号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において40歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員,茨城県立医療大学の学長の職にある職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年茨城県条例第9号)第5条第1項若しくは第2項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成19年4月1日において職員の給与に関する条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の施行日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に施行日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

6 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第67号で平成26年11月28日から施行)

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第22条の4第2項及び付則第20項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(付則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(付則第4項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定,第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(付則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例の一部を改正する条例(付則第4項において「改正後のへき地手当等条例一部改正条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(付則第4項において「改正後の給与条例等一部改正条例」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については,その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例,改正後の任期付職員条例,改正後のへき地手当等条例一部改正条例又は改正後の給与条例等一部改正条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例,第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例の一部を改正する条例又は第6条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例,改正後の任期付職員条例,改正後のへき地手当等条例一部改正条例又は改正後の給与条例等一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額から,当該額に100分の0.4を乗じて得た額に相当する額を減じた額)を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,人事委員会規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,人事委員会規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条の5第2項,第14条の6第2項,第14条の7第2項及び第22条第5項(給与条例第22条の4第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,給与条例第14条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と,給与条例第14条の6第2項,第14条の7第2項及び第22条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平29条例7・令元条例12・一部改正)

7 付則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については,第1号から第4号までに掲げる規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と,第5号に掲げる規定(付則第7項の規定に限る。)中「その者の受ける給料月額」とあるのは「その者の受ける給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額とする。

(1) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年茨城県条例第42号)第4条

(2) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条第1項

(3) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第5項

(4) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項

(5) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項まで

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例措置)

8 施行日から平成30年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げるこの条例による改正後の給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条の2第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の2第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第11条の3

100分の16

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第12条の5第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(人事委員会規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

10 職員の修学部分休業に関する条例(平成18年茨城県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第5号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年条例第7号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号で平成28年3月30日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与,改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第33号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条並びに付則第4項から第6項までの規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成28年規則第83号で平成29年1月4日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与,改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書及び第11条第4項第3号から第6号までの規定は適用せず,第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については,同項中「扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と,同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,同条第3項中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なつた日,行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と,同条第4項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第7号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と,同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書及び第11条第4項第3号から第6号までの規定は適用せず,第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については,同項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と,「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあつては,3,500円),前項第2号」とあるのは「,同項第2号」と,同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と,同条第3項中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なつた日,行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と,同条第4項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書並びに第11条第4項第3号及び第5号の規定は適用せず,第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については,同項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)」と,「が8級」とあるのは「が8級以上」と,「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と,「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と,同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と,同条第3項中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なつた日,行9級職員等から行9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第1項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,行9級職員等以外の職員から行9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と,同条第4項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号,第4号,第6号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあつては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と,同項第6号中「行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と,「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条,第3条,第5条及び第7条の規定並びに次項から付則第4項までの規定 規則で定める日

(平成29年規則第63号で平成29年12月27日から施行)

(2) 

(3) 第2条,第4条,第6条及び第8条の規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与,改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成30年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条,第3条,第5条及び第7条の規定並びに次項から付則第4項までの規定 規則で定める日

(平成30年規則第100号で平成30年11月30日から施行)

(2) 

(3) 第2条,第4条,第6条及び第8条の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第9項,第22条第1項及び第4項,第22条の2第2号(第21条第10項及び第22条の4第5項において準用する場合を含む。)並びに第22条の4第1項及び第2項第1号アの規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第5条,第7条,第9条及び第10条並びに付則第4項から第6項まで及び第8項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第36号で令和元年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第6条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第6条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第8条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第11条の5の規定により支給されていた住居手当(以下「旧住居手当」という。)の月額が1,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き旧住居手当に係る住宅(貸間を含む。次項及び付則第6項において同じ。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の5の規定にかかわらず,旧住居手当の月額に相当する額(旧住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。以下「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第11条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第11条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額(以下「差額相当額」という。)が1,000円を超えることとなる職員

5 旧住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き旧住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,前項第1号に掲げる職員又は差額相当額が2,000円を超えることとなる職員に該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間,改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず,旧手当額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

6 旧住居手当の月額が3,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き旧住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,付則第4項第1号に掲げる職員又は差額相当額が3,000円を超えることとなる職員に該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間,改正後の給与条例第11条の5の規定にかかわらず,旧手当額から3,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

8 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第51号)

この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第57号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第1項から第3項まで、第6項、第7項若しくは第9項若しくは第22条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下この項において「特別職条例」という。)第4条第1項、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項において「任期付研究員条例」という。)第6条第2項又は第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「任期付職員条例」という。)第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 令和3年12月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日。以下「基準日」という。)において給与条例第22条第2項に規定する特定幹部職員であった者 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に107.5分の15を乗じて得た額

(2) 基準日において茨城県立医療大学の学長の職にあった者 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に67.5分の10を乗じて得た額

(3) 基準日において特別職条例第2条に規定する知事等、任期付研究員条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員若しくは同条第2項に規定する第2号任期付研究員又は任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員であった者 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額

(4) 基準日において前3号に掲げる職員以外の職員であった者(給与条例第24条第1項及び第2項に掲げる職員を除く。) 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額

3 基準日において給与条例第6条第11項に規定する再任用職員であった者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「107.5分の15」とあるのは「62.5分の10」と、同項第2号中「67.5分の10」とあるのは「35分の5」と、同項第4号中「127.5分の15」とあるのは「72.5分の10」とする。

4 基準日において人事委員会規則で定める者であった者に対する付則第2項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員で常時勤務を要する職を占めるもの(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用常時勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用常時勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用常時勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用常時勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第22条第3項及び第22条の6第2項の規定を適用する。

6 改正後の給与条例第22条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年茨城県条例第34号)付則第2条に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 給与条例第6条第3項、第6項及び第8項から第10項まで、第9条の3、第10条並びに第23条並びに改正後の給与条例第6条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7条例4・一部改正)

8 改正後の給与条例付則第25項から第34項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(その他の事項)

第22条 この条例に規定するもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令7条例4・旧第23条繰上)

(令和4年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定(第3条第1項及び第14条の10の改正規定を除く。)、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第72号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下「懲役」という。)、同法第13条に規定する禁錮(有期のものに限る。以下「禁錮」という。)又は同法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。次項及び付則第7項において同じ。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条第2号の規定による改正後の職員の給与に関する条例第22条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え等)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1(以下「行政職給料表」という。)から別表第7までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。ただし、切替日の前日において人事委員会規則で定める職務の級に属する職員(以下「正課長級職員」という。)であったものの切替日における職務の級は「特7級」とし、当分の間、切替日の前日において正課長級職員及び改正前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた職員のうち職務の級が8級以上の職員であったものの新号給は、旧号給に応じて付則別表第2に定める号給とする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、当分の間、旧号給を受けるものとし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条第5項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り、同項に規定する人事委員会規則で定める日(以下「基準日」という。)に、前項ただし書の規定による号給の切替えを行うものとする。この場合において、同項ただし書中「切替日」とあるのは「次項に規定する基準日」と、「新号給」とあるのは「次項に規定する基準日における号給」と読み替えるものとする。

(1) 切替日の前日において正課長級職員であったもののうち旧号給が40号給以下のもの

(2) 切替日の前日において改正前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた職員でその職務の級が8級であるもののうち旧号給が31号給以下のもの

(3) 切替日の前日において改正前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた職員でその職務の級が9級であるもののうち旧号給が16号給以下のもの

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替に伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち切替日において60歳に達しているもので、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

9 付則第5項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与条例第9条第2項、第9条の2第2項、第14条の5第2項、第14条の6第2項、第14条の7第2項、第22条第5項(改正後の給与条例第22条の4第4項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び付則第25項の規定の適用については、改正後の給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年茨城県条例第 号。以下「令和7年改正条例」という。)付則第5項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、改正後の給与条例第9条の2第2項、第14条の5第2項、第14条の6第2項、第14条の7第2項及び第22条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と令和7年改正条例付則第5項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、改正後の給与条例付則第25項中「)とする」とあるのは「)と令和7年改正条例付則第5項から第8項までの規定による給料の額との合計額とする」とする。

10 次の各号に掲げる者に係る改正後の給与条例別表第8の規定の適用については、なお従前の例による。

(1) 付則第3項第1号に掲げる者

(2) 切替日の前日において改正前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた職員でその職務の級が9級(人事委員会規則で定める職務に限る。)であり、かつ、切替日以降も引き続き当該級に分類される職にあるもの

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

11 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第10条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては,支給せず,次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は,行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「

(5) 重度心身障害者

」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

14 改正後の給与条例第12条の5の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(人事委員会規則への委任)

16 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表第1 号給の切替表(付則第2項関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員(正課長級職員及び8級以上の職員を除く。)

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

21

39

35

31

31

27

21

40

36

32

32

28

21

41

37

33

33

29

21

42

38

34

34

30

21

43

39

35

35

31

21

44

40

36

36

32

21

45

41

37

37

33

21

46

42

38

38

34

21

47

43

39

39

35

21

48

44

40

40

36

21

49

45

41

41

37

21

50

46

42

42

38

21

51

47

43

43

39

21

52

48

44

44

40

21

53

49

45

45

41

21

54

50

46

46

42

21

55

51

47

47

43

21

56

52

48

48

44

21

57

53

49

49

45

21

58

54

50

50

46

21

59

55

51

51

47

21

60

56

52

52

48

21

61

57

53

53

49

21

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

86




95

91

87




96

92

88




97

93

89




98

94

90




99

95

91




100

96

92




101

97

93




102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





2 行政職給料表の適用を受ける職員(正課長級職員及び8級以上の職員)

旧号給

新号給

特7級

8級

9級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

2

19

1

1

2

20

1

1

2

21

1

1

2

22

1

1

2

23

1

1

3

24

1

1

3

25

1

1

3

26

1

1

3

27

1

1

3

28

1

1

3

29

1

1

3

30

1

1

3

31

1

1

4

32

1

1

4

33

1

1

4

34

1

2

4

35

1

2

4

36

1

2

4

37

1

2

4

38

1

2

4

39

1

2

4

40

1

2

4

41

1

2

4

42

2

3


43

2

3


44

2

3


45

2

3


46

3



47

3



48

3



49

3



50

3



51

3



52

4



53

4



54

4



55

4



56

4



57

4



58

4



59

4



60

4



61

4



3 公安職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90

86






95

91

87






96

92

88






97

93

89






98

94

90






99

95

91






100

96

92






101

97

93






102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







114

110







115

111







116

112







117

113







118

114







119

115







120

116







121

117







122

118







123

119







124

120







125

121







4 海事職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

1

1

11

7

3

1

1

12

8

4

1

1

13

9

5

1

1

14

10

6

2

1

15

11

7

3

1

16

12

8

4

1

17

13

9

5

1

18

14

10

6

2

19

15

11

7

3

20

16

12

8

4

21

17

13

9

5

22

18

14

10

6

23

19

15

11

7

24

20

16

12

8

25

21

17

13

9

26

22

18

14

10

27

23

19

15

11

28

24

20

16

12

29

25

21

17

13

30

26

22

18

14

31

27

23

19

15

32

28

24

20

16

33

29

25

21

17

34

30

26

22

18

35

31

27

23

19

36

32

28

24

20

37

33

29

25

21

38

34

30

26

22

39

35

31

27

23

40

36

32

28

24

41

37

33

29

25

42

38

34

30

26

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39

35

31

27

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48

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69

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57


70

66

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74

70

66



75

71

67



76

72

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77

73

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78

74

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79

75

71



80

76

72



81

77

73



82

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83

79

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84

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88

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91

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92

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89




94

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91




96

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97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




5 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

2

24

12

8

2

25

13

9

2

26

14

10

2

27

15

11

3

28

16

12

3

29

17

13

3

30

18

14

3

31

19

15

4

32

20

16

4

33

21

17

4

34

22

18

4

35

23

19

5

36

24

20

5

37

25

21

5

38

26

22

5

39

27

23

6

40

28

24

6

41

29

25

6

42

30

26

6

43

31

27

7

44

32

28

7

45

33

29

7

46

34

30

7

47

35

31

8

48

36

32

8

49

37

33

8

50

38

34

8

51

39

35

9

52

40

36

9

53

41

37

9

54

42

38

9

55

43

39

10

56

44

40

10

57

45

41

10

58

46

42

10

59

47

43

11

60

48

44

11

61

49

45

11

62

50

46

11

63

51

47

12

64

52

48

12

65

53

49

12

66

54

50

12

67

55

51

13

68

56

52

13

69

57

53

13

70

58

54

13

71

59

55

14

72

60

56

14

73

61

57

14

74

62

58

14

75

63

59

14

76

64

60

15

77

65

61

15

78

66

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79

67

63


80

68

64


81

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82

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66


83

71

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80



93

81



94

82



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98

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99

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100

88



101

89



102

90



103

91



104

92



105

93



6 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

2

19

7

3

3

20

8

4

4

21

9

5

5

22

10

6

6

23

11

7

7

24

12

8

8

25

13

9

9

26

14

10

10

27

15

11

11

28

16

12

12

29

17

13

13

30

18

14

14

31

19

15

15

32

20

16

16

33

21

17

17

34

22

18

18

35

23

19

19

36

24

20

20

37

25

21

21

38

26

22


39

27

23


40

28

24


41

29

25


42

30

26


43

31

27


44

32

28


45

33

29


46

34

30


47

35

31


48

36

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49

37

33


50

38

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51

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35


52

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36


53

41

37


54

42

38


55

43

39


56

44

40


57

45

41


58

46

42


59

47

43


60

48

44


61

49

45


62

50

46


63

51

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64

52

48


65

53

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66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


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63

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76

64

60


77

65

61


78

66



79

67



80

68



81

69



82

70



83

71



84

72



85

73



86

74



87

75



88

76



89

77



90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



98

86



99

87



100

88



101

89



102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



7 教育職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

2

1

15

3

3

1

16

4

4

1

17

5

5

1

18

6

6

2

19

7

7

3

20

8

8

4

21

9

9

5

22

10

10

6

23

11

11

7

24

12

12

8

25

13

13

9

26

14

14

10

27

15

15

11

28

16

16

12

29

17

17

13

30

18

18

14

31

19

19

15

32

20

20

16

33

21

21

17

34

22

22

18

35

23

23

19

36

24

24

20

37

25

25

21

38

26

26


39

27

27


40

28

28


41

29

29


42

30

30


43

31

31


44

32

32


45

33

33


46

34

34


47

35

35


48

36

36


49

37

37


50

38

38


51

39

39


52

40

40


53

41

41


54

42

42


55

43

43


56

44

44


57

45

45


58

46

46


59

47

47


60

48

48


61

49

49


62

50

50


63

51

51


64

52

52


65

53

53


66

54

54


67

55

55


68

56

56


69

57

57


70

58

58


71

59

59


72

60

60


73

61

61


74

62

62


75

63

63


76

64

64


77

65

65


78

66

66


79

67

67


80

68

68


81

69

69


82

70

70


83

71

71


84

72

72


85

73

73


86

74

74


87

75

75


88

76

76


89

77

77


90

78

78


91

79

79


92

80

80


93

81

81


94

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100

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101

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102

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104

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105

93



106

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95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



8 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

2

1

19

11

3

1

20

12

4

1

21

13

5

2

22

14

6

2

23

15

7

2

24

16

8

2

25

17

9

3

26

18

10

3

27

19

11

3

28

20

12

3

29

21

13

4

30

22

14

4

31

23

15

4

32

24

16

4

33

25

17

5

34

26

18

5

35

27

19

5

36

28

20

5

37

29

21

6

38

30

22

6

39

31

23

6

40

32

24

6

41

33

25

7

42

34

26

7

43

35

27

7

44

36

28

7

45

37

29

8

46

38

30

8

47

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31

8

48

40

32

8

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33

8

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42

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9

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43

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9

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44

36

9

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9

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10

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10

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10

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10

60

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10

61

53

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10

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10

63

55

47

11

64

56

48

11

65

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49

11

66

58

50

11

67

59

51

11

68

60

52

11

69

61

53

11

70

62

54

12

71

63

55

12

72

64

56

12

73

65

57

12

74

66



75

67



76

68



77

69



78

70



79

71



80

72



81

73



82

74



83

75



84

76



85

77



86

78



87

79



88

80



89

81



9 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



10 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62

58


71

67

67

63

59


72

68

68

64

60


73

69

69

65

61


74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82




87

83

83




88

84

84




89

85

85




90

86

86




91

87

87




92

88

88




93

89

89




94

90

90




95

91

91




96

92

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97

93

93




98

94

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99

95

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100

96

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101

97

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102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





11 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

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91

87

87

83



92

88

88

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93

89

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94

90

90

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91

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92

92

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93

93

89



98

94

94

90



99

95

95

91



100

96

96

92



101

97

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102

98

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103

99

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104

100

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105

101

101




106

102

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107

103

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108

104

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109

105

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110

106

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111

107

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112

108

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113

109

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114

110





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111





116

112





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114





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120

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117





122

118





123

119





124

120





125

121





12 福祉職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62

58

71

67

67

63

59

72

68

68

64

60

73

69

69

65

61

74

70

70

66

62

75

71

71

67

63

76

72

72

68

64

77

73

73

69

65

78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




付則別表第2 正課長級職員及び行政職給料表8級以上の適用を受ける職員の号給の切替表(付則第2項関係)

旧号給

新号給

特7級

8級

9級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

22

1

1

2

23

1

1

2

24

1

1

2

25

1

1

2

26

1

1

2

27

1

1

2

28

1

1

2

29

1

1

2

30

1

1

3

31

1

1

3

32

1

1

3

33

1

1

3

34

1

1

3

35

1

1

3

36

1

1

3

37

1

1

3

38

1

1

3

39

1

1

3

40

1

1

3

41

1

2

3

42

1

2


43

1

2


44

1

2


45

2

2


46

2



47

2



48

2



49

2



50

2



51

3



52

3



53

3



54

3



55

3



56

3



57

3



58

3



59

3



60

3



61

4



別表第1(第5条関係)

(令7条例4・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

特7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

441,700

468,800

510,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

444,200

473,500

517,100

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

447,400

481,000

526,600

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

450,900

488,500

540,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700




6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500




7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300




8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100




9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700




10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200




11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700




12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200




13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700




14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000




15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300




16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500




17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700




18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000




19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300




20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500




21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700




22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900





23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300





24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700





25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100





26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300





27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500





28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500





29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600





30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800





31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900





32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000





33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700





34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400





35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100





36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800





37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400





38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000





39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500





40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900





41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300





42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500





43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800





44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100





45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400





46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700





47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000





48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300





49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500





50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800





51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100





52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400





53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600





54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900





55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200





56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500





57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700





58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000





59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300





60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500





61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700





62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000





63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300





64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500





65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700





66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000





67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300





68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500





69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700





70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000





71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300





72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500





73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700





74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500






75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800






76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000






77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200






78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500






79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800






80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000






81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200






82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500






83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800






84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000






85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200






86

256,000

297,100

346,000

386,600







87

256,300

297,400

346,400

387,000







88

256,600

297,700

346,800

387,400







89

256,900

298,000

347,000

387,700







90

257,200

298,300

347,400

388,200







91

257,500

298,600

347,800

388,600







92

257,800

299,000

348,200

389,000







93

258,100

299,200

348,400

389,300







94


299,400

348,800








95


299,700

349,200








96


300,100

349,500








97


300,300

349,800








98


300,600

350,200








99


301,000

350,600








100


301,400

351,000








101


301,600

351,500








102


301,900

351,900








103


302,200

352,300








104


302,500

352,700








105


302,700

353,200








106


303,000

353,600








107


303,300

353,900








108


303,600

354,200








109


303,800

354,700








110


304,200









111


304,600









112


304,900









113


305,100









114


305,300









115


305,600









116


306,000









117


306,200









118


306,400









119


306,700









120


307,000









121


307,400









122


307,600









123


307,900









124


308,200









125


308,500









定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

352,700

362,700

396,200

448,000

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし,第24条及び第24条の2並びに付則第4項に規定する職員を除く。

別表第2(第5条関係)

(令7条例4・全改)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

211,600

232,600

255,500

295,400

331,900

353,300

384,100

420,300

466,000

2

214,000

234,800

257,500

296,400

333,400

355,000

385,800

421,900

472,200

3

216,400

237,000

259,700

297,400

334,900

356,700

387,500

423,500

477,200

4

218,800

239,200

261,900

298,300

336,400

358,300

389,200

425,000

481,500

5

221,200

241,400

264,000

298,900

337,900

359,900

390,700

426,500

485,500

6

223,600

243,400

265,300

299,600

339,300

361,600

392,300

428,100

489,000

7

226,000

245,400

266,600

300,300

340,600

363,200

393,900

429,500

492,000

8

228,200

247,200

267,900

301,000

341,900

364,800

395,500

430,900

494,500

9

230,400

249,000

269,200

301,700

343,200

366,400

397,100

432,000

496,700

10

232,500

250,700

270,500

302,400

344,800

368,000

398,700

433,400


11

234,600

252,400

271,800

303,100

346,400

369,600

400,300

434,900


12

236,600

253,800

273,100

303,700

348,000

371,200

401,900

436,400


13

238,600

255,200

274,400

304,400

349,500

372,800

403,400

437,700


14

240,600

257,000

275,600

305,200

351,100

374,400

405,400

439,400


15

242,600

258,400

276,700

305,900

352,700

376,000

407,400

441,000


16

244,200

259,900

278,200

306,700

354,200

377,600

409,400

442,600


17

245,800

261,400

279,500

307,400

355,700

379,200

410,900

444,000


18

247,300

262,600

280,800

308,200

357,300

380,800

412,600

445,700


19

248,800

263,800

282,100

309,200

358,900

382,400

414,200

447,400


20

250,300

264,900

283,300

310,100

360,400

384,000

415,900

449,000


21

251,800

266,200

284,500

311,000

361,900

385,600

417,500

450,400


22

253,400

267,400

285,100

312,300

363,500

387,200

419,000

451,100


23

254,900

268,700

285,700

313,600

365,100

388,900

420,500

451,800


24

256,400

270,000

286,300

314,900

366,700

390,600

421,900

452,500


25

257,900

271,400

286,800

316,200

368,100

392,300

423,100

452,900


26

259,100

272,800

287,400

317,700

369,800

394,300

424,600

453,400


27

260,300

274,100

288,000

319,000

371,500

396,200

426,100

454,000


28

261,500

275,400

288,500

320,100

373,100

398,100

427,500

454,600


29

262,700

276,400

289,000

321,100

374,700

399,800

429,000

455,200


30

264,000

277,700

289,600

322,300

376,300

401,200

430,300

455,900


31

265,300

279,000

290,100

323,500

377,900

402,400

431,500

456,400


32

266,600

280,200

290,600

324,600

379,600

403,700

432,700

456,900


33

267,900

281,400

291,100

325,700

381,300

404,700

433,700

457,400


34

269,400

282,000

291,700

326,900

383,300

405,800

434,400

457,700


35

270,700

282,600

292,200

328,100

385,300

406,800

435,200

458,000


36

272,100

283,200

292,700

329,200

387,300

407,800

435,900

458,400


37

273,100

283,700

293,200

330,300

389,000

408,900

436,400

458,800


38

274,400

284,300

293,800

331,500

390,700

410,100

436,800

459,000


39

275,700

284,900

294,400

332,700

392,200

411,200

437,200

459,300


40

276,900

285,500

295,000

333,900

393,700

412,300

437,500

459,500


41

278,100

286,000

295,700

335,100

394,900

413,500

437,800

459,900


42

278,700

286,600

296,400

336,300

395,900

414,300

438,100

460,100


43

279,300

287,200

297,100

337,500

396,900

415,100

438,400

460,300


44

279,900

287,700

297,800

338,700

397,900

415,700

438,700

460,500


45

280,300

288,200

298,400

339,900

399,000

416,200

438,900

460,900


46

280,900

288,700

299,300

341,200

400,100

416,900

439,200



47

281,400

289,200

300,100

342,400

401,200

417,600

439,500



48

281,900

289,700

300,900

343,600

402,300

418,200

439,800



49

282,400

290,300

301,700

344,800

403,600

418,900

440,100



50

283,000

290,800

302,800

346,200

404,400

419,300

440,400



51

283,500

291,400

303,900

347,500

405,200

419,900

440,700



52

284,000

292,000

304,900

348,800

405,800

420,500

441,000



53

284,500

292,600

305,900

349,700

406,300

420,900

441,200



54

285,100

293,300

307,000

351,000

407,000

421,300

441,500



55

285,600

294,000

308,000

352,200

407,700

421,800

441,800



56

286,100

294,700

309,100

353,400

408,400

422,300

442,100



57

286,600

295,300

310,100

354,600

408,700

422,800

442,300



58

287,100

296,200

311,200

356,000

409,400

423,400

442,600



59

287,600

297,000

312,300

357,400

410,100

423,800

442,900



60

288,100

297,800

313,400

358,800

410,600

424,200

443,100



61

288,600

298,600

314,400

360,100

411,000

424,600

443,300



62

289,100

299,500

315,500

361,600

411,400

424,900

443,600



63

289,600

300,400

316,600

363,100

411,900

425,200

443,900



64

290,100

301,300

317,700

364,500

412,400

425,500

444,200



65

290,600

302,100

318,700

365,700

412,900

425,800

444,400



66

291,100

303,000

319,800

367,100

413,300

426,100

444,700



67

291,600

303,800

320,900

368,400

413,800

426,400

445,000



68

292,100

304,600

322,000

369,800

414,300

426,600

445,300



69

292,600

305,500

323,000

370,900

414,800

426,800

445,500



70

293,100

306,400

324,200

372,100

415,300

427,100

445,800



71

293,600

307,300

325,400

373,300

415,900

427,400

446,100



72

294,100

308,200

326,600

374,500

416,400

427,600

446,400



73

294,600

309,000

327,300

375,800

416,800

427,800

446,600



74

295,200

309,900

328,600

377,000

417,400

428,100




75

295,800

310,800

329,900

378,200

417,900

428,400




76

296,300

311,600

331,200

379,300

418,100

428,600




77

296,800

312,300

332,500

380,400

418,400

428,800




78

297,400

313,200

333,900

381,600

418,900

429,100




79

298,000

314,100

335,300

382,700

419,200

429,400




80

298,600

315,100

336,700

383,900

419,500

429,600




81

299,200

316,000

338,000

385,000

419,800

429,800




82

299,900

317,100

339,600

385,600

420,200

430,100




83

300,600

318,100

341,100

386,100

420,600

430,400




84

301,200

319,100

342,600

386,600

421,000

430,600




85

301,800

320,000

344,000

387,200

421,300

430,800




86

302,500

321,000

345,500

387,800

421,700





87

303,200

322,000

347,000

388,400

422,100





88

303,900

323,000

348,400

389,000

422,500





89

304,600

324,000

349,700

389,300

422,800





90

305,400

325,300

350,900

389,800

423,200





91

306,200

326,500

352,100

390,300

423,600





92

306,900

327,700

353,400

390,800

424,000





93

307,400

328,900

354,700

391,200

424,300





94

308,300

330,200

356,200

391,600






95

309,200

331,400

357,700

392,100






96

310,000

332,600

359,100

392,600






97

310,800

333,800

360,400

393,000






98

311,800

335,100

361,600

393,500






99

312,700

336,300

362,700

394,000






100

313,600

337,500

363,900

394,500






101

314,500

338,900

365,000

394,800






102

315,500

339,800

366,100

395,200






103

316,500

340,800

367,200

395,700






104

317,400

341,900

368,300

396,000






105

318,200

343,000

369,500

396,300






106

318,800

344,100

370,000

396,800






107

319,400

345,100

370,600

397,300






108

320,000

346,100

371,200

397,800






109

320,500

347,300

371,800

398,100






110

321,000

348,300

372,300

398,600






111

321,400

349,300

372,700

399,100






112

321,900

350,200

373,200

399,600






113

322,700

351,100

373,600

399,900






114

323,400

352,000

374,000

400,400






115

324,100

353,000

374,500

400,900






116

324,700

354,000

375,000

401,400






117

325,300

355,000

375,400

401,800






118

326,000

355,400

375,900

402,300






119

326,700

356,000

376,500

402,700






120

327,500

356,600

377,000

403,200






121

328,100

356,900

377,200

403,600






122

328,400

357,300

377,700







123

328,900

357,700

378,200







124

329,400

358,100

378,600







125

329,700

358,500

379,100







126


358,900

379,600







127


359,300

380,100







128


359,700

380,600







129


360,100

380,900







130



381,400







131



381,900







132



382,400







133



382,700







134



383,200







135



383,600







136



384,000







137



384,300







138



384,800







139



385,300







140



385,800







141



386,100







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

324,900

348,600

384,200

416,200

備考 この表は,警察官である職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

(令7条例4・全改)

海事職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

218,800

276,000

319,200

365,600

408,500

462,200

2

222,000

277,800

320,300

367,300

410,600

464,000

3

225,200

279,500

321,400

369,000

412,700

465,800

4

228,400

281,200

322,400

370,700

414,800

467,600

5

231,600

282,900

323,400

372,200

416,800

469,400

6

234,700

284,400

324,800

373,900

418,200

471,100

7

237,800

285,800

326,400

375,600

419,600

472,800

8

240,800

287,300

328,000

377,200

421,000

474,400

9

243,800

288,800

329,900

378,800

422,400

475,800

10

246,700

290,300

331,500

380,300

423,700

477,000

11

249,500

291,700

333,100

381,800

425,000

478,200

12

252,300

293,100

334,700

383,300

426,200

479,200

13

255,100

294,500

336,400

384,800

427,400

480,200

14

258,000

295,900

338,000

386,200

428,600

481,200

15

260,800

297,300

339,600

387,500

429,800

482,200

16

263,400

298,700

341,200

388,800

430,900

483,200

17

266,000

300,100

342,700

390,300

431,900

483,500

18

267,400

301,500

343,500

391,900

433,000

484,400

19

268,800

302,800

344,300

393,500

434,100

485,300

20

270,200

304,100

345,100

395,100

435,200

486,200

21

271,600

305,400

345,900

396,700

436,200

487,100

22

272,800

306,200

346,700

398,200

437,100

488,000

23

274,000

307,000

347,500

399,600

438,000

488,900

24

275,100

307,700

348,300

401,000

438,900

489,800

25

276,200

308,400

349,100

402,400

439,800

490,600

26

276,800

309,100

349,900

403,700

440,700

491,300

27

277,300

309,800

350,700

404,900

441,600

492,000

28

277,800

310,500

351,500

406,100

442,400

492,600

29

278,300

311,200

352,200

407,300

442,800

493,100

30

278,700

311,800

353,000

408,400

443,400

493,700

31

279,100

312,400

353,800

409,400

444,000

494,300

32

279,500

313,000

354,500

410,400

444,600

494,900

33

279,900

313,600

355,200

410,900

445,100

495,200

34

280,300

314,200

355,900

411,800

445,400

495,700

35

280,700

314,800

356,600

412,700

445,900

496,200

36

281,000

315,300

357,300

413,600

446,300

496,700

37

281,300

315,800

358,000

414,500

446,600

497,200

38

281,600

316,300

358,700

415,400

447,200

497,800

39

281,900

316,800

359,300

416,300

447,800

498,100

40

282,200

317,200

360,000

417,200

448,400

498,700

41

282,500

317,600

360,800

418,000

449,000

499,200

42

282,800

318,000

361,600

418,900

449,700


43

283,100

318,400

362,300

419,800

450,300


44

283,400

318,800

363,000

420,500

450,900


45

283,700

319,200

363,700

420,700

451,200


46

284,000

319,600

364,500

421,100

451,900


47

284,300

320,000

365,300

421,500

452,600


48

284,600

320,400

366,100

421,800

453,300


49

284,900

320,800

366,900

422,100

453,700


50

285,200

321,200

367,900

422,300

454,000


51

285,500

321,600

368,800

422,700

454,300


52

285,700

321,900

369,500

423,100

454,500


53

285,900

322,200

370,100

423,400

454,700


54

286,200

322,500

371,000

423,900

454,900


55

286,500

322,800

371,900

424,500

455,200


56

286,700

323,100

372,700

425,000

455,500


57

286,900

323,400

373,200

425,600

455,700


58

287,200

323,700

373,600

426,200

456,000


59

287,500

324,000

373,900

426,700

456,300


60

287,700

324,200

374,200

427,200

456,500


61

287,900

324,400

374,500

427,800

456,700


62

288,200

324,700

374,900

428,300



63

288,500

325,000

375,200

428,900



64

288,700

325,200

375,500

429,500



65

288,900

325,400

375,700

430,000



66

289,100

325,700

376,000

430,600



67

289,300

326,000

376,300

431,100



68

289,600

326,200

376,600

431,700



69

289,900

326,400

376,900

432,200



70



377,100

432,700



71



377,500

433,300



72



377,800

433,900



73



378,100

434,200



74



378,600

434,800



75



379,100

435,400



76



379,500

435,900



77



379,900

436,300



78



380,300

436,800



79



380,800

437,500



80



381,300

438,200



81



381,700

438,400



82



382,200




83



382,600




84



383,000




85



383,500




86



384,000




87



384,500




88



385,000




89



385,300




90



385,700




91



386,000




92



386,400




93



386,900




94



387,200




95



387,700




96



388,100




97



388,700




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

225,100

255,100

284,900

326,200

355,100

402,200

備考 この表は,遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事委員会の指定する船舶に乗り組む船長,航海士,機関長,機関士等で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第4(第5条関係)

(令7条例4・全改)

教育職給料表

1 教育職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

261,400

340,300

393,600

461,300

2

263,600

341,900

395,300

470,100

3

265,700

343,500

396,700

478,500

4

267,600

345,000

398,000

486,600

5

269,400

346,500

399,200

494,900

6

270,900

348,100

400,200

502,600

7

272,400

349,700

401,200

509,900

8

273,900

351,300

402,200

516,900

9

275,700

352,700

403,100

523,600

10

277,700

354,700

404,200

529,800

11

279,700

356,700

405,300

534,500

12

281,700

358,700

406,400

538,000

13

283,700

360,500

407,500

541,500

14

285,900

362,100

408,600

544,700

15

288,000

363,700

409,700

547,700

16

290,100

365,300

410,800

550,200

17

292,000

366,600

411,900

552,300

18

294,700

368,100

413,000


19

297,400

369,500

414,100


20

300,000

370,800

415,300


21

302,600

372,100

416,300


22

305,000

373,300

417,400


23

307,400

374,500

418,500


24

309,600

375,600

419,700


25

311,800

376,700

420,600


26

313,800

378,100

421,700


27

315,800

379,400

422,800


28

317,800

380,700

423,800


29

319,800

382,000

424,800


30

321,700

383,300

425,900


31

323,600

384,600

427,000


32

325,500

385,900

428,100


33

327,300

387,200

429,100


34

329,200

388,400

430,300


35

331,100

389,600

431,500


36

333,000

390,700

432,700


37

334,700

391,800

433,400


38

335,900

393,000

434,300


39

337,000

394,100

435,200


40

338,100

395,200

436,000


41

338,700

396,300

436,800


42

339,100

397,500

437,700


43

339,500

398,700

438,600


44

339,900

399,800

439,400


45

340,500

400,800

440,100


46

341,000

401,800

441,000


47

341,500

402,800

442,000


48

341,900

403,700

442,900


49

342,300

404,900

443,800


50

342,700

406,300

444,700


51

343,100

407,700

445,700


52

343,500

409,100

446,600


53

343,900

409,900

447,600


54

344,300

410,900

448,600


55

344,700

411,900

449,500


56

345,100

413,000

450,500


57

345,500

413,900

451,400


58

345,900

414,700

452,300


59

346,300

415,500

453,200


60

346,700

416,200

454,200


61

347,100

416,900

455,000


62

347,500

417,800

455,400


63

347,900

418,600

456,000


64

348,300

419,200

456,600


65

348,700

419,800

457,200


66

349,100

420,200

457,900


67

349,500

420,500

458,200


68

349,900

420,800

458,800


69

350,300

421,100

459,200


70

350,800

421,400

459,500


71

351,200

421,600

459,800


72

351,600

421,900

460,100


73

351,900

422,100

460,400


74

352,400

422,400



75

352,800

422,700



76

353,200

423,000



77

353,600

423,200



78

354,100

423,400



79

354,600

423,700



80

355,100

424,000



81

355,600

424,200



82

356,300

424,500



83

357,000

424,800



84

357,700

425,100



85

358,300

425,300



86

358,900

425,600



87

359,500

425,900



88

360,100

426,100



89

360,600

426,300



90

361,000

426,600



91

361,400

426,900



92

361,800

427,100



93

362,200

427,300



94

362,600




95

363,100




96

363,500




97

364,100




98

364,600




99

365,000




100

365,500




101

365,900




102

366,400




103

366,700




104

367,100




105

367,600




106

368,000




107

368,500




108

369,000




109

369,400




110

369,900




111

370,300




112

370,700




113

371,100




114

371,500




115

371,900




116

372,300




117

372,700




118

373,100




119

373,500




120

373,900




121

374,200




122

374,600




123

375,100




124

375,400




125

375,800




126

376,300




127

376,800




128

377,200




129

377,600







979,000

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

288,000

299,000

321,200

406,100

備考

1 この表は,大学に勤務する学長,教授,准教授,講師,助教,助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の4級の特号給は,大学の学長のみに適用する。

2 教育職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,900

246,300

319,700

376,800

451,900

2

202,200

247,800

321,500

378,300

453,700

3

204,500

249,200

323,300

379,700

455,500

4

206,700

250,600

325,000

381,100

457,300

5

208,900

252,000

326,600

382,500

458,900

6

211,200

253,200

328,500

384,000

460,600

7

213,400

254,400

330,400

385,500

462,500

8

215,600

255,600

332,300

386,900

464,200

9

217,800

257,000

334,100

388,200

465,900

10

220,000

258,200

336,100

389,700

467,500

11

222,200

259,500

337,900

391,200

469,000

12

224,400

260,800

339,700

392,700

470,500

13

226,600

262,100

341,400

394,100

472,000

14

228,700

264,000

343,100

395,600

473,300

15

230,800

265,800

344,700

397,100

474,600

16

232,900

267,600

346,300

398,600

475,900

17

235,000

269,300

347,900

400,000

477,100

18

236,800

271,500

349,200

401,600

477,800

19

238,500

273,700

350,400

403,200

478,500

20

240,200

275,900

351,600

404,700

479,200

21

241,900

278,100

352,900

405,900

479,800

22

243,200

280,300

354,500

407,300


23

244,500

282,500

356,100

408,700


24

245,800

284,600

357,600

410,000


25

247,000

286,600

359,100

411,600


26

248,200

288,500

360,700

413,000


27

249,400

290,400

362,300

414,300


28

250,600

292,200

363,800

415,700


29

251,700

294,000

365,300

417,100


30

252,900

295,900

366,900

418,400


31

254,100

297,700

368,500

419,900


32

255,300

299,400

370,000

421,400


33

256,400

301,100

371,500

423,000


34

257,700

302,900

373,100

424,400


35

259,000

304,600

374,700

426,000


36

260,300

306,200

376,200

427,500


37

261,700

307,800

377,700

429,200


38

263,100

309,500

379,200

430,700


39

264,400

311,300

380,700

432,300


40

265,700

313,000

382,100

433,900


41

267,000

314,300

383,500

435,400


42

268,000

316,200

385,000

436,900


43

269,000

318,000

386,400

438,100


44

269,900

319,700

387,800

439,300


45

270,600

321,400

389,300

440,500


46

271,400

323,300

390,900

441,800


47

272,200

325,000

392,500

443,000


48

273,000

326,700

393,900

444,200


49

273,800

328,400

395,100

445,300


50

274,600

330,200

396,500

446,500


51

275,300

332,000

397,900

447,700


52

276,100

333,700

399,200

448,900


53

276,900

335,400

400,400

450,100


54

277,700

336,700

401,600

451,300


55

278,500

338,000

402,900

452,500


56

279,300

339,300

404,200

453,700


57

280,000

340,800

405,500

454,800


58

280,600

342,400

406,800

455,400


59

281,400

343,900

408,200

455,900


60

282,300

345,500

409,400

456,400


61

283,100

347,000

410,600

456,900


62

283,700

348,600

412,000



63

284,500

350,200

413,400



64

285,200

351,700

414,700



65

286,200

353,200

415,900



66

287,000

354,800

417,100



67

287,800

356,400

418,400



68

288,500

357,900

419,800



69

289,200

359,400

421,100



70

290,000

361,000

422,300



71

290,800

362,600

423,300



72

291,500

364,100

424,500



73

292,200

365,600

425,700



74

292,900

367,200

426,800



75

293,600

368,800

428,000



76

294,200

370,300

429,000



77

294,800

371,800

430,100



78

295,500

373,200

431,100



79

296,200

374,600

432,100



80

296,800

375,900

433,100



81

297,400

377,200

434,000



82

298,100

378,600

434,800



83

298,800

380,000

435,600



84

299,500

381,300

436,400



85

300,200

382,400

437,100



86

301,000

383,800

437,500



87

301,700

385,100

437,900



88

302,400

386,400

438,300



89

303,100

387,600

438,700



90

304,000

388,900

439,000



91

304,800

390,000

439,300



92

305,600

391,200

439,500



93

306,100

392,400

439,800



94

306,900

393,500

440,100



95

307,700

394,700

440,400



96

308,500

395,900

440,600



97

309,200

397,300

440,800



98

310,000

398,300

441,100



99

310,800

399,300

441,400



100

311,500

400,300

441,600



101

312,300

401,200

441,800



102

313,200

402,200

442,100



103

314,100

403,300

442,400



104

314,900

404,400

442,600



105

315,500

405,100

442,800



106

316,300

406,000




107

317,100

406,900




108

317,900

407,800




109

318,600

408,600




110

319,000

409,400




111

319,400

410,200




112

319,900

411,000




113

320,400

411,600




114

320,800

412,300




115

321,300

413,000




116

321,700

413,700




117

322,200

414,300




118

322,700

414,800




119

323,100

415,200




120

323,600

415,500




121

324,100

415,800




122

324,500

416,100




123

325,000

416,400




124

325,500

416,600




125

326,100

416,800




126

326,400

417,100




127

326,700

417,400




128

327,000

417,600




129

327,200

417,800




130

327,500

418,100




131

327,800

418,400




132

328,000

418,600




133

328,200

418,800




134

328,400

419,100




135

328,600

419,400




136

328,900

419,600




137

329,200

419,800




138

329,400

420,100




139

329,700

420,400




140

330,000

420,600




141

330,200

420,800




142

330,400

421,100




143

330,700

421,400




144

330,900

421,600




145

331,200

421,800




146

331,400





147

331,700





148

332,000





149

332,200





150

332,400





151

332,700





152

333,000





153

333,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

238,500

279,100

308,200

336,600

421,900

備考

1 この表は,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校に勤務する校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,助教諭,実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員の給料月額は,この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

3 教育職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,900

220,700

319,700

348,700

435,700

2

202,200

223,100

321,500

350,200

437,000

3

204,500

225,500

323,300

351,700

438,200

4

206,700

227,900

325,000

353,200

439,500

5

208,900

230,300

326,600

354,600

440,600

6

211,200

232,700

328,500

356,000

441,700

7

213,400

235,100

330,400

357,400

442,900

8

215,600

237,500

332,300

358,800

444,100

9

217,800

239,900

334,100

360,200

445,400

10

220,000

241,500

336,100

361,500

446,600

11

222,200

243,100

337,900

362,800

447,600

12

224,400

244,700

339,700

364,100

448,700

13

226,600

246,300

341,400

365,300

449,900

14

228,700

247,800

343,100

366,600

450,700

15

230,800

249,200

344,700

367,800

451,500

16

232,900

250,600

346,300

369,000

452,400

17

235,000

252,000

347,900

370,200

453,300

18

236,800

253,200

349,200

371,400

453,800

19

238,500

254,400

350,400

372,600

454,300

20

240,200

255,600

351,600

373,700

454,800

21

241,900

257,000

352,900

374,800

455,300

22

243,200

258,200

354,300

376,000


23

244,500

259,500

355,700

377,200


24

245,800

260,800

357,000

378,300


25

247,000

262,100

358,300

379,400


26

248,100

264,000

359,700

380,600


27

249,200

265,800

361,100

381,800


28

250,300

267,600

362,400

382,900


29

251,500

269,300

363,700

384,000


30

252,800

271,500

365,100

385,200


31

254,000

273,700

366,400

386,400


32

255,200

275,900

367,700

387,500


33

256,300

278,100

369,000

388,600


34

257,500

280,300

370,200

389,800


35

258,700

282,500

371,400

391,000


36

259,900

284,600

372,600

392,200


37

261,100

286,600

373,800

393,400


38

262,300

288,500

375,000

394,700


39

263,500

290,400

376,200

395,900


40

264,700

292,200

377,400

397,100


41

265,900

294,000

378,500

398,300


42

267,000

295,900

379,700

399,600


43

268,100

297,700

380,900

400,600


44

269,200

299,400

382,100

401,700


45

270,200

301,100

383,200

402,900


46

271,000

302,900

384,500

404,100


47

271,800

304,600

385,800

405,300


48

272,600

306,200

387,000

406,500


49

273,300

307,800

387,900

407,600


50

274,100

309,500

389,100

408,600


51

274,800

311,300

390,100

409,900


52

275,500

313,000

391,200

411,100


53

276,300

314,300

392,000

412,300


54

277,100

316,200

393,100

413,400


55

277,900

318,000

394,100

414,500


56

278,600

319,700

395,100

415,600


57

279,300

321,400

396,200

416,600


58

280,100

323,300

397,200

417,800


59

280,900

325,000

398,300

419,000


60

281,600

326,700

399,400

420,200


61

282,200

328,400

400,400

420,800


62

282,900

330,200

401,500

421,600


63

283,600

332,000

402,600

422,300


64

284,200

333,700

403,600

422,800


65

284,900

335,400

404,500

423,100


66

285,600

336,700

405,400

423,400


67

286,300

338,000

406,400

423,800


68

287,000

339,300

407,400

424,200


69

287,700

340,800

408,200

424,500


70

288,500

342,300

409,000

424,900


71

289,200

343,800

409,700

425,200


72

289,900

345,300

410,500

425,500


73

290,400

346,700

411,200

425,800


74

291,100

348,200

411,800

426,200


75

291,800

349,700

412,500

426,500


76

292,400

351,200

413,200

426,800


77

293,000

352,600

413,800

427,100


78

293,700

354,100

414,500

427,400


79

294,300

355,600

415,000

427,700


80

294,900

357,100

415,600

427,900


81

295,500

358,500

416,000

428,100


82

296,100

359,800

416,400



83

296,700

361,100

416,700



84

297,300

362,300

417,000



85

297,800

363,500

417,200



86

298,300

364,700

417,500



87

298,800

365,900

417,800



88

299,300

367,000

418,000



89

299,700

368,100

418,200



90

300,300

369,200

418,500



91

300,800

370,300

418,800



92

301,300

371,400

419,000



93

301,600

372,500

419,200



94

302,100

373,700

419,500



95

302,600

374,800

419,800



96

303,000

375,900

420,000



97

303,400

376,900

420,200



98

303,900

377,900

420,500



99

304,400

378,800

420,800



100

304,800

379,700

421,000



101

305,200

380,500

421,200



102

305,600

381,500

421,500



103

306,000

382,400

421,800



104

306,300

383,300

422,000



105

306,500

384,100

422,200



106

306,800

385,000




107

307,100

385,900




108

307,300

386,800




109

307,500

387,600




110

307,700

388,600




111

308,000

389,500




112

308,300

390,400




113

308,500

391,000




114

308,700

391,900




115

308,900

392,800




116

309,200

393,700




117

309,500

394,500




118

309,700

395,200




119

310,000

396,000




120

310,300

396,800




121

310,500

397,400




122

310,700

398,100




123

310,900

398,800




124

311,200

399,400




125

311,500

400,000




126


400,700




127


401,200




128


401,800




129


402,400




130


403,000




131


403,500




132


404,000




133


404,300




134


404,600




135


404,900




136


405,200




137


405,500




138


405,800




139


406,100




140


406,400




141


406,700




142


407,000




143


407,300




144


407,600




145


407,800




146


408,100




147


408,400




148


408,600




149


408,800




150


409,100




151


409,400




152


409,600




153


409,800




154


410,100




155


410,400




156


410,600




157


410,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

229,700

276,000

303,400

330,000

411,900

備考

1 この表は,小学校,中学校,義務教育学校及び中等教育学校に勤務する校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員の給料月額は,この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第5(第5条関係)

(令7条例4・全改)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,900

233,900

326,100

376,000

446,500

2

185,000

238,200

328,100

377,400

456,400

3

186,200

240,900

330,100

378,800

465,800

4

187,300

243,600

332,100

380,200

475,700

5

188,400

246,200

333,900

381,600

485,300

6

190,500

247,800

335,900

383,000

495,100

7

192,600

249,300

337,800

384,400

504,000

8

194,700

250,800

339,700

385,800

511,900

9

196,800

252,300

341,500

387,200

519,700

10

198,800

254,400

343,100

388,700

526,800

11

200,800

256,500

344,700

390,100

532,100

12

202,800

258,500

346,300

391,500

536,600

13

204,800

260,500

347,900

392,900

539,600

14

206,700

262,800

348,900

394,400

541,600

15

208,600

265,100

349,900

395,900


16

210,400

267,300

350,900

397,400


17

212,100

269,500

352,000

398,900


18

213,900

271,900

353,300

400,500


19

215,700

274,300

354,500

402,100


20

217,500

276,700

355,700

403,800


21

219,300

279,000

356,900

405,000


22

221,100

281,100

358,000

406,400


23

222,800

283,200

359,100

407,800


24

224,500

285,200

360,200

409,100


25

226,200

287,200

361,300

410,400


26

228,300

289,100

362,300

411,700


27

230,200

291,000

363,300

413,200


28

232,100

292,900

364,300

414,700


29

234,000

294,800

365,200

415,900


30

235,100

296,300

366,100

417,100


31

236,200

297,800

366,900

418,700


32

237,300

299,300

367,700

420,200


33

238,700

300,800

368,400

421,500


34

240,200

302,300

369,200

422,900


35

241,700

303,800

370,000

424,300


36

243,200

305,200

370,800

425,700


37

244,700

306,600

371,600

427,100


38

246,300

307,500

372,400

428,500


39

247,900

308,400

373,200

429,900


40

249,500

309,300

374,000

431,300


41

251,100

310,100

374,800

432,400


42

252,600

310,600

376,100

433,700


43

254,100

311,100

377,400

435,100


44

255,600

311,600

378,600

436,400


45

257,100

312,100

379,300

437,200


46

258,400

312,600

380,300

438,000


47

259,600

313,100

381,100

438,900


48

260,800

313,600

381,800

439,800


49

262,000

314,000

382,500

440,600


50

263,100

314,500

383,200

441,400


51

264,200

315,000

383,900

442,000


52

265,300

315,500

384,600

442,800


53

266,400

315,900

385,200

443,200


54

267,500

316,400

385,900

443,800


55

268,500

316,800

386,700

444,300


56

269,500

317,200

387,500

444,800


57

270,500

317,600

388,100

445,300


58

271,200

318,000

388,900



59

271,800

318,400

389,600



60

272,400

318,800

390,300



61

273,000

319,200

390,900



62

273,600

319,800

391,600



63

274,200

320,400

392,300



64

274,800

321,000

393,000



65

275,400

321,500

393,700



66

276,000

322,100

394,300



67

276,600

322,700

394,900



68

277,200

323,300

395,600



69

277,800

323,800

396,300



70

278,500

324,400

396,800



71

279,200

325,000

397,400



72

279,900

325,600

398,000



73

280,500

326,100

398,500



74

281,200

326,800

399,100



75

281,900

327,500

399,700



76

282,600

328,200

400,200



77

283,200

328,900

400,700



78

283,900

329,600

401,200



79

284,600

330,300

401,700



80

285,200

331,000

402,400



81

285,800

331,700

402,800



82

286,500

332,500




83

287,200

333,200




84

287,800

333,800




85

288,400

334,300




86

289,100

334,800




87

289,800

335,200




88

290,400

335,600




89

291,000

335,900




90

291,700

336,400




91

292,400

336,800




92

293,000

337,200




93

293,600

337,500




94

294,300

337,900




95

294,900

338,300




96

295,500

338,700




97

295,800

339,200




98

296,400

339,700




99

297,000

340,200




100

297,500

340,700




101

298,000

341,200




102

298,400

341,700




103

298,800

342,200




104

299,200

342,700




105

299,600

343,100




106

300,100

343,500




107

300,600

344,000




108

300,900

344,400




109

301,100

344,900




110

301,500

345,300




111

301,800

345,700




112

302,000

346,100




113

302,300

346,600




114

302,600

347,000




115

302,900

347,400




116

303,200

347,800




117

303,500

348,300




118

303,800

348,700




119

304,000

349,100




120

304,300

349,500




121

304,600

349,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

221,800

263,600

288,600

331,400

390,600

備考 この表は,試験所,研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し,試験研究又は調査研究の業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第6(第5条関係)

(令7条例4・全改)

医療職給料表

1 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

400,300

455,100

549,800

2

293,700

403,000

457,100

555,900

3

296,000

405,600

459,000

561,200

4

298,200

408,100

460,900

566,100

5

300,300

410,500

462,300

570,500

6

303,800

412,700

464,100

574,800

7

307,300

414,800

465,900

578,400

8

310,700

416,900

467,700

581,400

9

314,100

419,000

469,500

583,900

10

317,600

420,500

471,300

586,200

11

321,000

422,000

473,100


12

324,400

423,500

474,900


13

327,800

424,900

476,700


14

331,300

426,400

478,500


15

334,700

427,900

480,300


16

338,100

429,300

482,100


17

341,500

430,700

483,900


18

344,600

432,200

485,800


19

347,700

433,700

487,700


20

350,800

435,100

489,600


21

354,000

436,500

491,500


22

357,100

438,000

493,200


23

360,200

439,500

495,000


24

363,200

440,900

496,800


25

366,200

442,300

498,400


26

368,500

443,700

500,200


27

370,800

445,100

502,000


28

373,000

446,500

503,600


29

374,900

447,900

505,000


30

376,600

449,300

506,700


31

378,300

450,700

508,500


32

380,100

452,100

510,200


33

381,900

453,500

511,700


34

383,700

454,900

513,000


35

385,300

456,300

514,300


36

386,700

457,700

515,600


37

388,100

459,100

516,600


38

389,600

460,800

517,900


39

391,100

462,400

519,200


40

392,600

464,000

520,500


41

394,100

465,600

521,500


42

394,800

466,800

522,300


43

395,400

468,000

523,100


44

396,100

469,100

523,900


45

397,000

470,100

524,800


46

397,600

471,100

525,600


47

398,200

472,000

526,400


48

398,800

472,800

527,100


49

399,400

473,500

527,900


50

399,900

474,200

528,700


51

400,400

474,900

529,400


52

400,900

475,500

530,300


53

401,400

476,200

531,200


54

401,800

476,900

532,000


55

402,200

477,500

532,900


56

402,600

478,100

533,800


57

403,000

478,400

534,600


58

403,400

479,000

535,500


59

403,800

479,700

536,400


60

404,200

480,400

537,100


61

404,600

480,800

537,900


62

405,000

481,400

538,800


63

405,400

482,100

539,700


64

405,800

482,800

540,600


65

406,100

483,200

541,400


66


483,800

542,300


67


484,400

543,200


68


484,900

544,100


69


485,400

544,900


70


485,900

545,800


71


486,400

546,700


72


486,900

547,600


73


487,300

548,400


74


487,800



75


488,200



76


488,700



77


489,200



78


489,800



79


490,400



80


490,800



81


491,300



82


491,900



83


492,500



84


493,000



85


493,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

備考 この表は,病院,療養所,診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

415,000

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

416,900

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

418,800

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

420,600

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

422,400

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

424,000

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

425,600

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

427,100

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

428,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

429,900

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

431,200

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

432,500

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

433,800

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

435,000

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

436,200

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

437,300

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

438,500

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

439,600

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

440,800

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

442,000

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

443,100

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

443,900

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

444,300

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

445,000

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

445,500

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

445,900

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

446,300

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

446,700

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

447,100

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

447,500

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

447,900

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

448,200

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

448,500

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

448,900

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

449,200

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

449,500

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

449,800

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400


39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700


40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000


41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300


42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600


43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900


44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200


45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400


46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700


47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000


48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300


49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500


50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800


51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100


52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400


53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600


54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000

411,900


55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700

412,200


56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300

412,500


57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700

412,700


58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200

413,000


59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800

413,300


60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400

413,600


61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800

413,800


62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300



63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800



64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300



65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900



66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400



67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000



68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600



69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100



70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600



71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100



72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600



73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900



74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400



75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800



76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200



77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600



78

254,800

291,900

328,600

349,900




79

255,100

292,200

329,000

350,100




80

255,300

292,500

329,500

350,400




81

255,500

292,800

330,000

350,900




82

255,800

293,100

330,400

351,200




83

256,100

293,400

330,600

351,500




84

256,300

293,700

330,900

351,800




85

256,500

293,900

331,300

352,200




86


294,100

331,700

352,500




87


294,300

332,000

352,800




88


294,500

332,300

353,100




89


294,900

332,600

353,500




90


295,100

332,800

353,800




91


295,300

333,200

354,100




92


295,500

333,500

354,400




93


295,900

333,700

354,700




94


296,100

334,000

355,100




95


296,300

334,300

355,500




96


296,600

334,600

355,900




97


296,900

334,800

356,400




98


297,100

335,100

356,800




99


297,300

335,400

357,200




100


297,600

335,600

357,600




101


297,900

335,800

358,100




102


298,100

336,000





103


298,300

336,400





104


298,600

336,600





105


298,900

336,800





106



337,200





107



337,600





108



338,000





109



338,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

備考 この表は,病院,療養所,診療所等に勤務する薬剤師,栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

3 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

416,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

418,500

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

420,700

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

422,800

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

424,700

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

426,600

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

428,400

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

430,300

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

432,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

433,600

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

435,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

436,900

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

438,200

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

439,500

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

441,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

442,600

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

444,300

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

445,900

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

447,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

448,700

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

449,800

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

451,100

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

452,400

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

453,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

454,800

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

455,500

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

456,300

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

456,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

457,800

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

458,500

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

459,300

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

460,100

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

460,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

461,500

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

462,200

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

463,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

463,800

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

464,600

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

465,300

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

466,000

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

466,800

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900


43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000


44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100


45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100


46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600


47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200


48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600


49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200


50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700


51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100


52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600


53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100


54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500


55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800


56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100


57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500


58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800



59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500



60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100



61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700



62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300



63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000



64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600



65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300



66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800



67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400



68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900



69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300



70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900



71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400



72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700



73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000



74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500



75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900



76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200



77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500



78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000



79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500



80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900



81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200



82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600



83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100



84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500



85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900



86

286,100

312,900

350,700

369,600

398,300



87

286,600

313,900

351,500

370,200

398,800



88

287,100

314,900

352,300

370,700

399,200



89

287,600

315,800

352,900

371,000

399,600



90

288,100

316,900

353,500

371,500

400,000



91

288,600

317,900

354,100

371,900

400,500



92

289,100

318,900

354,700

372,200

400,900



93

289,600

319,700

355,100

372,800

401,300



94

290,200

320,400

355,500

373,300




95

290,800

321,100

356,000

373,800




96

291,400

321,700

356,400

374,300




97

292,000

322,200

356,900

374,900




98

292,500

322,500

357,300

375,400




99

293,000

323,100

357,800

375,900




100

293,500

323,700

358,200

376,300




101

294,000

324,100

358,500

376,900




102

294,500

324,700

359,000

377,400




103

295,000

325,300

359,400

377,900




104

295,400

325,800

359,700

378,400




105

295,800

326,200

360,100

379,000




106

296,300

326,700

360,600

379,400




107

296,800

327,200

361,100

379,900




108

297,100

327,700

361,600

380,400




109

297,300

328,100

362,100

381,000




110

297,600

328,500

362,600





111

297,800

328,800

363,100





112

298,100

329,100

363,500





113

298,400

329,400

363,900





114

298,600

329,800

364,300





115

298,900

330,100

364,800





116

299,100

330,400

365,300





117

299,400

330,600

365,700





118

299,700

330,900

366,200





119

300,000

331,200

366,700





120

300,300

331,400

367,200





121

300,600

331,600

367,500





122

301,000

331,900






123

301,300

332,200






124

301,600

332,500






125

301,800

332,700






126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

376,600

備考 この表は,病院,療養所,診療所等に勤務する保健師,助産師,看護師,准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第7(第5条関係)

(令7条例4・全改)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,600

254,300

287,800

313,800

355,200

2

201,300

255,900

288,800

315,500

356,900

3

203,000

257,500

289,700

317,000

358,500

4

204,700

258,800

290,600

318,500

360,100

5

206,300

260,300

291,500

319,700

361,700

6

207,900

261,500

292,400

321,100

363,500

7

209,500

262,600

293,300

322,500

365,000

8

211,100

263,700

294,200

323,900

366,600

9

212,700

264,800

295,000

325,300

368,000

10

214,500

265,900

296,000

326,800

369,600

11

216,300

267,000

297,200

328,200

371,200

12

217,400

268,100

298,300

329,600

372,700

13

218,500

269,200

299,500

331,000

374,600

14

219,700

270,100

300,600

332,600

376,500

15

220,900

271,000

301,700

334,200

378,400

16

222,000

271,800

302,800

335,700

380,200

17

223,100

272,400

303,900

337,200

381,700

18

224,100

273,100

305,000

338,800

383,500

19

225,100

273,900

306,100

340,400

385,200

20

226,100

274,600

307,100

341,900

386,800

21

227,100

275,600

308,100

343,400

388,500

22

228,500

276,500

309,100

344,900

389,900

23

229,800

277,400

310,100

346,400

391,300

24

231,100

278,300

311,100

347,900

392,700

25

232,400

279,300

312,100

349,400

394,100

26

233,700

280,200

313,100

351,000

395,300

27

235,000

281,100

314,100

352,600

396,500

28

236,200

282,000

315,100

354,100

397,500

29

237,400

282,900

316,100

355,300

398,600

30

238,400

283,700

317,200

356,800

399,800

31

239,400

284,600

318,300

358,300

400,900

32

240,400

285,500

319,400

359,800

402,000

33

241,400

286,500

320,500

361,200

402,700

34

242,400

287,500

321,600

362,700

403,400

35

243,300

288,500

322,700

364,200

404,100

36

244,200

289,400

323,800

365,700

404,800

37

245,100

290,300

324,800

367,100

405,400

38

246,000

291,300

325,900

368,500

406,000

39

246,900

292,300

327,000

369,900

406,500

40

247,700

293,200

328,000

371,300

406,900

41

248,500

294,100

329,000

372,300

407,300

42

249,100

295,100

329,900

373,400

407,500

43

249,700

296,100

330,800

374,300

407,800

44

250,300

297,000

331,700

375,400

408,100

45

250,800

297,900

332,600

376,100

408,400

46

251,300

298,800

333,300

376,700

408,700

47

251,800

299,700

333,900

377,400

409,000

48

252,300

300,600

334,500

378,200

409,300

49

252,800

301,400

335,100

379,000

409,500

50

253,400

302,300

335,800

379,700

409,800

51

253,900

303,200

336,400

380,500

410,100

52

254,400

304,000

337,000

381,200

410,400

53

254,800

304,900

337,600

382,000

410,600

54

255,300

305,900

338,100

382,700

410,900

55

255,800

306,900

338,600

383,400

411,200

56

256,300

307,800

339,100

384,000

411,500

57

256,800

308,700

339,500

384,300

411,700

58

257,200

309,700

339,700

384,900

412,000

59

257,600

310,600

340,200

385,500

412,300

60

258,000

311,500

340,700

386,200

412,500

61

258,400

312,400

341,000

386,600

412,700

62

258,800

313,300

341,400

387,300

413,000

63

259,200

314,200

341,900

387,900

413,300

64

259,600

315,000

342,300

388,500

413,500

65

260,000

315,700

342,700

388,900

413,700

66

260,400

316,600

343,200

389,400


67

260,800

317,400

343,600

390,000


68

261,200

318,200

344,100

390,500


69

261,600

319,000

344,300

390,900


70

262,000

319,500

344,800

391,400


71

262,400

320,000

345,300

391,900


72

262,800

320,500

345,700

392,400


73

263,200

321,000

346,000

392,900


74

263,600

321,600

346,400

393,300


75

264,000

322,100

346,900

393,700


76

264,400

322,600

347,300

394,100


77

264,800

322,900

347,500

394,300


78

265,200

323,200

347,800

394,500


79

265,600

323,700

348,200

394,800


80

265,900

324,000

348,600

395,100


81

266,200

324,300

348,900

395,300


82

266,600

324,600

349,200

395,600


83

267,000

324,900

349,600

395,900


84

267,300

325,200

350,000

396,100


85

267,600

325,600

350,300

396,300


86

268,000

326,000

350,700



87

268,400

326,300

351,100



88

268,700

326,500

351,300



89

269,000

327,000

351,600



90

269,400

327,400




91

269,800

327,600




92

270,100

328,000




93

270,400

328,400




94

270,800

328,800




95

271,200

329,200




96

271,500

329,500




97

271,800

329,700




98

272,200

330,000




99

272,600

330,300




100

272,900

330,600




101

273,200

331,000




102

273,600

331,200




103

274,000

331,500




104

274,300

331,900




105

274,500

332,300




106

274,700

332,600




107

275,000

332,900




108

275,300

333,200




109

275,600

333,500




110

275,900

333,900




111

276,200

334,200




112

276,400

334,400




113

276,700

334,600




114

277,000

334,900




115

277,300

335,200




116

277,700

335,500




117

278,000

335,700




118

278,300





119

278,600





120

279,000





121

279,200





122

279,400





123

279,800





124

280,100





125

280,300





126

280,600





127

281,000





128

281,400





129

281,600





130

282,000





131

282,400





132

282,700





133

282,900





134

283,200





135

283,600





136

283,900





137

284,100





138

284,400





139

284,700





140

285,000





141

285,200





142

285,400





143

285,600





144

285,900





145

286,300





146

286,500





147

286,800





148

287,100





149

287,400





150

287,600





151

287,900





152

288,100





153

288,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

205,800

245,600

260,100

293,600

320,600

備考 この表は,児童福祉施設等で人事委員会の指定するものに勤務し,入所者の指導,保育等の業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第8(第5条関係)

(平28条例7・追加,令7条例4・一部改正)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

定型的な業務を行う主事又は技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

1 係長の職務

2 主任の職務

4級

困難な業務を処理する係長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

1 副参事又は技佐の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐の職務

7級

困難な業務を処理する副参事又は技佐の職務

特7級

本庁の課長の職務

8級

本庁の部の次長の職務

9級

本庁の部長の職務

備考 「本庁」とは,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第2条に規定する部その他人事委員会規則で定める組織又は職をいう。

別表第9(第5条関係)

(平28条例7・追加)

公安職給料表級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

巡査の職務

2級

困難な業務を処理する巡査の職務

3級

1 巡査部長の職務

2 特に困難な業務を処理する巡査の職務

4級

1 係長の職務

2 困難な業務を処理する巡査部長の職務

5級

困難な業務を処理する係長の職務

6級

1 課長補佐の職務

2 専門官の職務

7級

1 課長代理の職務

2 管理官等の職務

3 困難な業務を処理する課長補佐の職務

8級

1 本庁の課長の職務

2 困難な業務を処理する管理官等の職務

9級

1 部長の職務

2 参事官の職務

3 本庁の困難な業務を処理する課長の職務

別表第10(第5条関係)

(平28条例7・追加)

海事職給料表級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

船舶(甲),船舶(乙)又は船舶(丙)の定型的な業務を行う航海士,機関士又は通信士(以下「航海士等」という。)の職務

2級

船舶(甲),船舶(乙)又は船舶(丙)の相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等の職務

3級

1 船舶(甲)の1等航海士,1等機関士又は通信長(以下「1等航海士等」という。)の職務

2 船舶(乙)又は船舶(丙)の船長又は機関長(以下「船長等」という。)の職務

3 船舶(甲),船舶(乙)又は船舶(丙)の特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等の職務

4級

1 船舶(甲)の相当困難な業務を処理する1等航海士等の職務

2 船舶(乙)の相当困難な業務を処理する船長等の職務

5級

船舶(甲)の船長等の職務

6級

船舶(甲)の困難な業務を処理する船長等の職務

備考

1 「船舶(甲)」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数200トン以上500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数300トン以上1,000トン未満の船舶をいう。

2 「船舶(乙)」とは,遠洋区域を航行区域とする総トン数50トン以上200トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数50トン以上300トン未満の船舶をいう。

3 「船舶(丙)」とは,船舶(甲),船舶(乙),遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶及び近海区域を航行区域とする総トン数1,000トン以上の船舶以外の船舶をいう。

4 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)の規定による甲区域内において従業する漁船は遠洋区域を航行区域とする船舶として取り扱い,同令の規定による乙区域内において従業する漁船は近海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。

別表第11(第5条関係)

(平28条例7・追加,令3条例57・一部改正)

教育職給料表級別基準職務表

1 教育職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

大学の助教又は助手の職務

2級

大学の講師の職務

3級

大学の准教授の職務

4級

大学の教授の職務

2 教育職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の講師,助教諭,養護助教諭,実習助手又は寄宿舎指導員の職務

2級

高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の教諭,養護教諭,栄養教諭又は困難な業務を処理する実習助手若しくは寄宿舎指導員の職務

特2級

高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

3級

高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の副校長又は教頭の職務

4級

高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の校長の職務

3 教育職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

小学校,中学校若しくは義務教育学校の講師,助教諭若しくは養護助教諭又は中等教育学校の講師若しくは助教諭の職務

2級

小学校,中学校若しくは義務教育学校の教諭,養護教諭若しくは栄養教諭又は中等教育学校の教諭の職務

特2級

小学校,中学校又は義務教育学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

3級

小学校,中学校又は義務教育学校の副校長又は教頭の職務

4級

小学校,中学校又は義務教育学校の校長の職務

別表第12(第5条関係)

(平28条例7・追加)

研究職給料表級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

定型的な業務を行う技師の職務

2級

1 主任の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

3級

1 試験研究機関(規模の大きい試験研究機関を除く。)の長の職務

2 試験研究機関の部長の職務

4級

1 規模の大きい試験研究機関の長の職務

2 試験研究機関(規模の大きい試験研究機関を除く。)の困難な業務を処理する長の職務

5級

規模の大きい試験研究機関の困難な業務を処理する長の職務

別表第13(第5条関係)

(平28条例7・追加)

医療職給料表級別基準職務表

1 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

2級

1 保健所の課長の職務

2 精神保健福祉センターの部長の職務

3 相当高度の知識又は経験に基づき困難な医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

3級

1 保健所(規模の大きい保健所を除く。)の長の職務

2 精神保健福祉センターの長の職務

3 保健所の困難な業務を処理する課長の職務

4 精神保健福祉センターの困難な業務を処理する部長の職務

4級

1 規模の大きい保健所の長の職務

2 保健所(規模の大きい保健所を除く。)の困難な業務を処理する長の職務

3 精神保健福祉センターの困難な業務を処理する長の職務

2 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

定型的な業務を行う技師の職務

2級

高度の技術又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

3級

1 主任の職務

2 特に高度の技術又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

4級

1 係長又は副科長の職務

2 困難な業務を処理する主任の職務

5級

1 出先機関の課長又は科長の職務

2 困難な業務を処理する係長又は副科長の職務

6級

1 規模の大きい出先機関の次長の職務

2 規模の大きい出先機関の困難な業務を処理する課長又は科長の職務

3 出先機関の困難な業務を処理する課長又は科長(2に掲げる課長又は科長を除く。)の職務

7級

1 出先機関の長の職務

2 規模の大きい出先機関の困難な業務を処理する次長の職務

3 規模の大きい出先機関の特に困難な業務を処理する課長又は科長の職務

備考 「出先機関」とは,茨城県行政組織条例第3章に規定する行政機関等その他人事委員会規則で定める組織をいう。

3 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師,助産師又は看護師の職務

2 高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務

3級

1 主任の職務

2 特に高度の技術又は経験を必要とする看護師の職務

4級

1 係長の職務

2 副看護師長の職務

3 困難な業務を処理する主任の職務

5級

1 副看護部長,看護師長又は教務主任の職務

2 保健所の課長の職務

3 困難な業務を処理する係長の職務

4 困難な業務を処理する副看護師長の職務

6級

1 総看護師長の職務

2 教頭の職務

3 困難な業務を処理する副看護部長,看護師長又は教務主任の職務

4 保健所の困難な業務を処理する課長の職務

7級

困難な業務を処理する総看護師長の職務

別表第14(第5条関係)

(平28条例7・追加)

福祉職給料表級別基準職務表

職務の級

基準職務

1級

定型的な業務を行う主事又は技師の職務

2級

1 主任の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

1 係長又は専門員の職務

2 困難な業務を処理する主任の職務

4級

1 出先機関の困難な業務を処理する課長の職務

2 困難な業務を処理する係長又は専門員の職務

5級

出先機関の特に困難な業務を処理する課長の職務

備考 「出先機関」とは,茨城県行政組織条例第3章に規定する行政機関等その他人事委員会規則で定める組織をいう。

職員の給与に関する条例

昭和27年4月1日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第9号
昭和27年12月25日 条例第56号
昭和28年9月28日 条例第33号
昭和28年9月28日 条例第36号
昭和28年12月15日 条例第49号
昭和29年7月1日 条例第42号
昭和29年7月1日 条例第43号
昭和30年12月19日 条例第35号
昭和31年12月26日 条例第50号
昭和32年10月28日 条例第43号
昭和32年11月27日 条例第48号
昭和33年3月28日 条例第19号
昭和33年7月18日 条例第26号
昭和33年12月13日 条例第47号
昭和34年5月23日 条例第25号
昭和34年10月5日 条例第48号
昭和35年6月8日 条例第19号
昭和35年10月1日 条例第35号
昭和35年12月13日 条例第48号
昭和36年3月7日 条例第1号
昭和36年12月15日 条例第52号
昭和38年3月12日 条例第4号
昭和38年7月1日 条例第29号
昭和38年10月11日 条例第37号
昭和39年3月10日 条例第1号
昭和39年12月21日 条例第64号
昭和39年12月21日 条例第68号
昭和40年3月15日 条例第1号
昭和41年3月17日 条例第1号
昭和42年3月13日 条例第2号
昭和42年12月23日 条例第57号
昭和43年12月24日 条例第45号
昭和44年3月17日 条例第2号
昭和45年1月20日 条例第1号
昭和45年6月30日 条例第30号
昭和45年11月28日 条例第57号
昭和46年1月13日 条例第1号
昭和46年3月15日 条例第2号
昭和46年12月22日 条例第46号
昭和47年7月24日 条例第32号
昭和47年12月23日 条例第42号
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和48年4月28日 条例第33号
昭和48年7月20日 条例第41号
昭和48年10月16日 条例第51号
昭和49年3月29日 条例第3号
昭和49年4月30日 条例第27号
昭和49年6月15日 条例第28号
昭和49年12月24日 条例第52号
昭和50年3月31日 条例第14号
昭和50年7月16日 条例第28号
昭和51年3月19日 条例第2号
昭和51年12月24日 条例第70号
昭和52年12月23日 条例第39号
昭和53年3月22日 条例第1号
昭和53年11月27日 条例第36号
昭和54年12月24日 条例第43号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和55年12月23日 条例第59号
昭和56年7月10日 条例第32号
昭和56年12月21日 条例第57号
昭和57年3月27日 条例第6号
昭和57年6月1日 条例第22号
昭和57年7月10日 条例第23号
昭和59年3月17日 条例第1号
昭和60年3月11日 条例第5号
昭和60年12月23日 条例第43号
昭和61年7月14日 条例第34号
昭和61年11月25日 条例第50号
昭和62年12月19日 条例第42号
昭和63年3月25日 条例第10号
昭和63年3月25日 条例第11号
昭和63年12月22日 条例第77号
平成元年3月27日 条例第7号
平成元年12月18日 条例第63号
平成2年3月29日 条例第4号
平成2年11月19日 条例第38号
平成3年5月31日 条例第20号
平成3年12月19日 条例第42号
平成4年3月27日 条例第3号
平成4年6月18日 条例第67号
平成4年12月21日 条例第88号
平成5年12月20日 条例第46号
平成6年11月25日 条例第54号
平成7年3月30日 条例第7号
平成7年12月25日 条例第54号
平成8年6月25日 条例第45号
平成8年12月25日 条例第61号
平成9年10月28日 条例第52号
平成9年12月19日 条例第55号
平成10年11月27日 条例第41号
平成11年12月24日 条例第41号
平成12年12月26日 条例第75号
平成13年3月28日 条例第8号
平成13年10月26日 条例第46号
平成13年12月25日 条例第56号
平成13年12月25日 条例第57号
平成14年3月27日 条例第13号
平成14年11月19日 条例第57号
平成15年3月26日 条例第8号
平成15年11月29日 条例第73号
平成16年3月25日 条例第1号
平成16年3月25日 条例第25号
平成16年12月21日 条例第50号
平成17年12月19日 条例第80号
平成17年12月19日 条例第84号
平成18年3月28日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第9号
平成19年3月27日 条例第21号
平成19年3月27日 条例第32号
平成19年10月1日 条例第56号
平成19年12月25日 条例第59号
平成19年12月25日 条例第60号
平成21年3月25日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第47号
平成22年3月26日 条例第2号
平成22年11月18日 条例第39号
平成23年6月23日 条例第34号
平成23年12月26日 条例第49号
平成24年12月27日 条例第51号
平成25年6月21日 条例第18号
平成26年3月26日 条例第4号
平成26年11月19日 条例第49号
平成27年3月26日 条例第4号
平成28年3月29日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第8号
平成28年3月29日 条例第33号
平成28年12月28日 条例第50号
平成29年3月29日 条例第7号
平成29年12月26日 条例第40号
平成30年11月19日 条例第52号
平成31年3月28日 条例第3号
令和元年10月1日 条例第12号
令和元年10月1日 条例第13号
令和元年12月25日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第51号
令和3年12月14日 条例第57号
令和4年3月29日 条例第2号
令和4年10月3日 条例第34号
令和4年11月21日 条例第38号
令和5年12月27日 条例第38号
令和6年3月29日 条例第2号
令和6年3月29日 条例第3号
令和6年12月19日 条例第72号
令和7年3月27日 条例第1号
令和7年3月27日 条例第4号