○茨城県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面閲覧規則

平成11年3月31日

茨城県規則第34号

茨城県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面閲覧規則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項の規定による外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約をいう。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面の写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧期間)

第2条 政令第174条の49の25第2項の規則で定める期間は,包括外部監査契約の期間とする。

2 政令第174条の49の33第2項の規則で定める期間は,個別外部監査契約の期間とする。

(閲覧場所)

第3条 閲覧場所は,広報広聴課県民情報センター内とする。

(閲覧時間)

第4条 閲覧時間は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く毎日午前8時30分から午後5時までとする。

(臨時の休日等)

第5条 知事は,閲覧に供する書類の整理その他の理由により必要があると認めるときは,閲覧時間を変更し,又は閲覧を行わない日を設けることができる。この場合において,知事は,その旨を閲覧場所に掲示するものとする。

(閲覧手続)

第6条 資格書面を閲覧しようとする者は,外部監査人資格書面閲覧簿(別記様式)に,氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧場所以外での閲覧の禁止)

第7条 資格書面を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は,資格書面を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第8条 知事は,閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧を停止し,又は禁止することができる。

(1) この規則に違反したとき又は係員の指示に従わないとき。

(2) 資格書面を汚損若しくはき損したとき又はこれらのおそれがあると認められるとき。

(3) 閲覧に関して他人に迷惑を及ぼしたとき又はそのおそれがあると認められるとき。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

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茨城県外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面閲覧規則

平成11年3月31日 規則第34号

(平成11年3月31日施行)