○茨城県報発行規則

昭和40年3月15日

茨城県規則第12号

茨城県報発行規則を次のように定める。

茨城県報発行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県報(以下「県報」という。)の登載事項及び発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭61規則69・令2規則76・一部改正)

(登載事項)

第2条 県報には,次に掲げる事項(以下「登載事項」という。)をその順序に従い登載する。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 公告

(5) 訓令

(6) その他総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が県報に登載することが適当であると認める事項

2 総務課長は,登載事項のうち,告示又は公告に係る諸表,名簿,図面等であつて,原本又はその写しを関係機関において縦覧に供することにより県報への登載に代えることができるものについては,当該登載事項の事務を主管する課等又は出先機関等(以下「主務課等」という。)の長(以下「主務課長等」という。)と協議の上,これを県報に登載することを省略することができる。

(昭45規則20・昭46規則18・昭51規則44・昭53規則61・昭55規則45・昭61規則69・平17規則111・平29規則11・平30規則36・令2規則76・一部改正)

(県報の発行)

第3条 県報は,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成し,電子情報処理組織を使用する方法(県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登載事項に係る情報を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し,当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法に限る。)のうち,自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法により発行する。

2 県報の発行は,登載事項に係る情報を県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し,当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に県の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となつたときに行われたものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,事故その他特別の事情により,前2項の規定により県報を発行することができないとき,又はその発行が著しく困難であるときは,書面をもつて作成し,印刷を行うことにより,これに代えることができる。この場合において,県報の発行は,茨城県庁の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示したときに行われたものとする。

4 県報の発行は,定期及び号外の2種とする。

5 定期の発行は,毎週月曜日及び木曜日の2回とする。ただし,発行日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日に繰り下げるものとする。

6 号外は,登載事項が次の各号のいずれかに該当する場合に発行する。

(1) 緊急やむを得ないもので,定期の発行を待ついとまがないとき。

(2) 公布又は公示の日付が,特に指定され,その日が定期の発行日でないとき。

(3) 前2号に掲げる以外の特別の事由により,定期に発行する県報に登載することができないとき。

7 県報には,定期に発行するものにあつては創刊号を第1号とする一連番号を,号外をもつて発行するものにあつては暦年ごとに発行の順序に従つて一連番号を付するものとする。

(昭48規則39・昭51規則44・昭53規則61・令2規則76・一部改正)

(発行の休止)

第4条 定期に発行する県報は,毎年1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までは発行を休止する。登載事項がないときも,また同様とする。

第5条 削除

(昭45規則20)

(登載原稿の提出等)

第6条 主務課長等は,登載事項の決裁後登載原稿を作成するとともに,これを総務課長に(出先機関等の登載事項にあつては,当該出先機関等を主管する課等を経て総務課長に)提出しなければならない。

2 前項の登載原稿には,その上部欄外に別記様式に定める表示をしなければならない。

3 主務課長等は,第1項の規定により登載原稿(出先機関等の登載事項に係るものを除く。)を提出するときは,決裁を経たことが確認できる書類(茨城県文書管理規程(昭和42年茨城県訓令第19号)第27条第2項の方法により決裁を経た登載事項にあつては,原議書)を提示しなければならない。

(昭45規則20・昭46規則18・昭48規則58・昭51規則44・昭55規則45・昭61規則69・平7規則23・平30規則36・平30規則85・令2規則76・一部改正)

(登載の要領)

第7条 総務課長は,前条第1項の規定により登載原稿の提出があつたときは,定期の県報に登載するものにあつては次条に定める日ごとに取りまとめ,号外の県報に登載するものにあつては適宜取りまとめ,目次を付して発行の手続をとるものとする。

2 総務課長は,登載事項の件数が多いため,1回の県報にその全部を登載することができないと認めるときは,その一部を当該主務課長等と協議の上,次回発行の県報に登載することができる。

3 総務課長は,登載事項のうちに,長文にわたるものであつて,急を要しないと認められるものがあるときは,当該主務課長等と協議の上,登載の日を繰り下げることができる。

(昭45規則20・昭51規則44・昭53規則61・昭55規則45・昭61規則69・平30規則36・平30規則85・令2規則76・一部改正)

(登載原稿の締切日時)

第8条 定期に発行する県報に登載すべき登載原稿の締切日時は,月曜日発行に係るものにあつてはその前週の火曜日の正午まで,木曜日発行に係るものにあつてはその前週の金曜日の正午までとする。ただし,その日が休日に当たるときは,その前日の正午までとする。

2 総務課長は,前項に規定する締切日が1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日のいずれかに当たる場合その他前項の規定によることが定期の県報の発行事務に支障を生ずると認められる場合は,適宜の締切日時を定めることができる。

(昭45規則20・昭48規則39・昭51規則44・昭55規則45・昭61規則69・一部改正)

(校正)

第9条 県報の校正は,総務部総務課(以下「総務課」という。)において行う。ただし,登載事項が複雑なもの,長文のものその他総務課長が主務課等(出先機関等の登載事項にあつては,当該出先機関等を主管する課等。以下この項において同じ。)において校正を行うことが適当と認めるものは,当該主務課等においてこれを行う。

2 主務課長等(出先機関等の登載事項にあつては,当該出先機関等を主管する課等の長)は,前項ただし書の規定により校正を行つたときは,校正終了後,速やかに総務課長にこれを返付しなければならない。

(昭45規則20・昭46規則18・昭51規則44・昭55規則45・昭61規則69・平30規則36・一部改正)

(正誤の手続)

第10条 県報の登載事項について,誤字,脱字その他の誤植又は登載原稿の誤り(以下「誤植等」という。)があるときは,県報に登載して正誤を行うものとする。

2 主務課長等は,県報に登載した事項について誤植等を発見したときは,速やかに当該正誤事項を記載した文書を総務課長に(出先機関等の登載事項にあつては,当該出先機関等を主管する課等を経て総務課長に)提出しなければならない。

(昭45規則20・昭51規則44・昭55規則45・昭61規則69・平30規則36・一部改正)

(目録の発行)

第11条 総務課長は,県報に登載した事項について,月ごとに目録を作成し,その月の翌月の初旬に付録として発行しなければならない。

(昭45規則20・昭55規則45・一部改正,平7規則23・旧第12条繰上)

(用文例)

第12条 登載事項の文例は,茨城県文書管理規程に定めるところによるものとする。

(昭45規則20・一部改正,平7規則23・旧第13条繰上,平30規則85・一部改正)

(県報の閲覧)

第13条 県報は,総務部知事公室報道・広聴課において,住民からの申出により閲覧に供するものとする。

(昭42規則61・昭46規則18・昭48規則58・昭51規則44・昭61規則19・昭61規則69・一部改正,平7規則23・旧第14条繰上,平11規則48・平17規則111・平21規則40・平29規則11・平30規則36・令2規則34・一部改正)

(登載料)

第14条 知事は,県以外のものが県報に登載事項を登載する場合には,登載料を徴収するものとする。ただし,知事が特に認めたものについては,この限りでない。

2 前項の登載料の額は,知事がその都度定める。

(平12規則180・追加,令2規則76・旧第15条繰上)

(広告)

第15条 県報には,広告を掲載することができる。

2 広告の掲載料金その他掲載手続については,別に定める。

(昭61規則69・一部改正,平7規則23・旧第18条繰上,平12規則180・旧第17条繰下,令2規則76・旧第18条繰上)

1 この規則は,昭和40年4月5日から施行する。

3 この規則の施行前,旧規則の規定によりなされた県報の購読申込みその他の行為は,この規則の相当規定によりなされた県報の購読申込みその他の行為とみなす。

(昭和42年規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第20号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第18号)

1 この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前において,改正前の茨城県報発行規則第16条第2項の規定により,すでになされた県報購読の申込みについては,改正後の茨城県報発行規則第16条第2項の規定による県報購読の申込みとみなす。

(昭和48年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第44号)

この規則は,昭和51年6月1日から施行する。

(昭和53年規則第61号)

この規則は,昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年規則第45号)

この規則は,昭和55年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第19号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第23号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第48号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第180号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第34号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第111号)

この規則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成21年規則第40号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第36号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第85号)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第76号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条の改正規定,第6条第2項の改正規定,第7条第1項の改正規定,第14条を削り,第15条を第14条とする改正規定,第16条及び第17条を削り,第18条を第15条とする改正規定,様式第2号を削る改正規定並びに様式第1号の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令2規則76・全改)

画像

茨城県報発行規則

昭和40年3月15日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年3月15日 規則第12号
昭和42年9月1日 規則第61号
昭和45年3月31日 規則第20号
昭和46年3月31日 規則第18号
昭和48年4月28日 規則第39号
昭和48年8月10日 規則第58号
昭和49年3月11日 規則第6号
昭和51年5月25日 規則第44号
昭和53年12月14日 規則第61号
昭和55年5月31日 規則第45号
昭和61年3月31日 規則第19号
昭和61年10月22日 規則第69号
平成元年3月20日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第23号
平成11年3月31日 規則第48号
平成12年8月24日 規則第180号
平成13年3月30日 規則第34号
平成17年10月31日 規則第111号
平成21年3月31日 規則第40号
平成27年6月18日 規則第60号
平成29年3月29日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第36号
平成30年6月29日 規則第85号
令和2年3月31日 規則第34号
令和2年12月3日 規則第76号