○公文書の左横書きの実施に伴う茨城県訓令の経過措置等を定める規程

昭和38年8月21日

茨城県訓令第19号

公文書の左横書きの実施に伴う茨城県訓令の経過措置等を定める規程

(趣旨)

第1条 この訓令施行の際現に存在する茨城県訓令(別表に掲げる訓令の様式及び第3条に規定する訓令の様式を除く。以下「訓令」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は,この訓令の定めるところによる。

(訓令の書式及び用字)

第2条 訓令の書式及び用字は,公文書の左横書きの実施に伴う茨城県規則の経過措置等を定める規則(昭和38年茨城県規則第37号)に定めるところの例による。

(「財政事情書」の作成に関する規程の一部改正)

第3条 「財政事情書」の作成に関する規程(昭和23年茨城県訓令甲第12号)の一部を次のように改正する。

第2条中「議事課長」を「財政課長」に改める。

様式を次のように改める。

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1 この訓令は,昭和38年9月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は,当分の間使用できるものとする。

別表

1 茨城県信用協同組合検査規程(昭和28年茨城県訓令第30号) 別記様式

2 麻薬司法警察手帳規程(昭和28年茨城県訓令甲第36号) 別記手帳の形状

3 茨城県水産業協同組合検査規程(昭和30年茨城県訓令甲第16号) 別記様式

公文書の左横書きの実施に伴う茨城県訓令の経過措置等を定める規程

昭和38年8月21日 訓令第19号

(昭和38年8月21日施行)