○公文書の左横書きの実施に伴う茨城県規則の経過措置等を定める規則
昭和38年5月15日
茨城県規則第37号
公文書の左横書きの実施に伴う茨城県規則の経過措置等を定める規則を次のように定める。
公文書の左横書きの実施に伴う茨城県規則の経過措置等を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は,この規則施行の際現に存在する茨城県規則(茨城県令を含む。以下「規則」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置及び整理について必要な事項を定めるものとする。
(規則の書式)
第2条 規則の書式は,左横書きに改められたものとみなす。この場合において,左横書きの場合の配字は縦書きの場合の配字と同様とし,縦書きの場合における右方又は上方は左横書きの場合においては,それぞれ上方又は左方とする。
(規則の用字)
第3条 規則中次の表の左欄に掲げるものは,それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
漢数字(固有名詞の全部又は一部をなす漢数字及び語の一部又は全部が漢数字であり当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に,語全体の意味が失われるか,又は数的な意味以外の意味において異なつてくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万又は億を除く。) | アラビア数字 |
号,番号として用いられている漢数字 | 横かつこで囲んだアラビア数字 |
号の細分番号として用いられている用字及び号の細分番号を引用するため用いられている当該用字(霞ケ浦北浦海区漁業調整規則(昭和26年茨城県規則第51号)第35条及び第36条の表に規定するかたかな並びに茨城県小型機船底びき網漁業調整規則(昭和27年茨城県規則第14号)第29条の表中禁止海域の欄に規定するかたかなを除く。) | アイウエオ順によるかたかな |
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
左記(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 下記 |
右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
同左 | 同上 |
但し | ただし |
且つ | かつ |
、(点) | ,(コンマ) |
但書(かたかな文語体である規則に含まれる但書を除く。) | ただし書 |
茨城県農業基本調査規則(昭和28年茨城県規則第58号) | 第1条中「茨城県調査統計条例(昭和25年条例第45号以下「条例」という。)」 | 茨城県統計調査条例(昭和36年茨城県条例第16号。以下「条例」という。) |
茨城県農作物奨励品種選定審議会運営規則(昭和28年茨城県規則第61号) | 第1条中「審議会等設置条例(昭和28年条例第6号)」 | 茨城県付属機関設置条例(昭和37年茨城県条例第6号) |
茨城県肉畜生産流通対策審議会規則(昭和34年茨城県規則第43号) | 第1条中「審議会等設置条例(昭和28年条例第6号,以下「条例」という。)第2条第1項」 | 茨城県付属機関設置条例(昭和37年茨城県条例第6号。以下「条例」という。) |
第3条中「条例第3条第1項に規定する当該付属機関に関係ある公務員」 | 条例第4条第1項に規定する関係公務員 | |
第4条中「茨城県財務規則(昭和33年茨城県規則第2号以下「財務規則」という。)」 第5条中「財務規則第107条」及び「財務規則第101条」 | 茨城県財務規則(昭和36年茨城県規則第12号。以下「財務規則」という。)「財務規則第116条」及び「財務規則第109条」 | |
茨城県交通審議会規則(昭和33年茨城県規則第41号) | 第1条中「審議会等設置条例(昭和28年茨城県条例第6号)第2条第1項」 | 茨城県付属機関設置条例(昭和37年茨城県条例第6号)第2条第1項 |
建築基準法施行細則(昭和32年茨城県規則第42号) | 土木事務所 土木事務所長 | |
茨城県平地林経営改善協議会規則(昭和34年茨城県規則第86号) | 第1条中「審議会等設置条例(昭和28年茨城県条例第6号以下「条例」という。)第2条第1項」 | 茨城県付属機関設置条例(昭和37年茨城県条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1項 |
第2条第3項中「条例第3条第1項の当該付属機関に関係ある公務員」 | 条例第4条第1項に規定する関係公務員 | |
茨城県森林組合振興対策協議会規則(昭和33年茨城県規則第24号) | 第1条中「審議会等設置条例(昭和28年茨城県条例第6号以下「条例」という。)第2条第1項」 | 茨城県付属機関設置条例(昭和37年茨城県条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1項条例 |
第2条第3項中「条例第3条第1項の当該付属機関に関係ある公務員」 | 第4条第1項に規定する関係公務員 | |
第2条第2項中「支庁長」 | 振興事務所長 | |
茨城県未亡人更生資金貸付条例施行規則(昭和26年茨城県規則第4号) | 第5条中「支庁長(支庁の支所の担当区域にあつては,当該支庁)」 | 県福祉事務所長 |
狂犬病予防法施行細則(昭和29年茨城県規則第31号) | 第1条中「茨城県衛生関係試験免許営業許可等手数料徴収規則(昭和28年茨城県規則第10号)」 | 茨城県衛生関係試験免許営業許可等手数料徴収規則(昭和31年茨城県規則第4号) |
第1条中「茨城県衛生関係試験免許営業許可等手数料徴収規則(昭和28年茨城県規則第10号)」 | 茨城県衛生関係試験免許営業許可等手数料徴収規則(昭和31年茨城県規則第4号) | |
手数料規則第1条第61号又は第62号 手数料規則第1条第58号 | ||
茨城県工芸指導所使用料及び手数料徴収条例施行規則(昭和26年茨城県規則第56号) | 第2条中「茨城県工芸指導所使用料及び手数料徴収条例(昭和23年茨城県条例第19号)」 | 茨城県工芸指導所使用料及び手数料徴収条例(昭和37年茨城県条例第16号) |
茨城県奨励農機具審査規則(昭和28年茨城県規則第48号) | 第1条中「審議会等設置条例(昭和28年条例第6号)」 | 茨城県付属機関設置条例(昭和37年茨城県条例第6号) |
第3条中「茨城県農機具審査手数料徴収条例(昭和26年条例第14号)」 | 茨城県奨励農機具審査手数料条例(昭和37年茨城県条例第70号) | |
第6条中「道路交通取締法(昭和22年法律第13号)第26条第5項」 第16条中「茨城県委任規則(昭和30年茨城県規則第68号)第17条第3号の規定により占用を許可したときは,」 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第79条 「茨城県委任規則(昭和30年茨城県規則第68号)第17条第3号の規定による占用を許可したときは,」を削る。 | |
茨城県木材需要安定対策協議会規則(昭和36年茨城県規則第107号) | 第1条中「審議会等設置条例(昭和28年茨城県条例第6号以下「条例」という。)第6条」 | 茨城県付属機関設置条例(昭和37年茨城県条例第6号。以下「条例」という。)第7条条例第4条第1項に規定する関係公務員 |
第2条第30項中「条例第3条第1項に規定する当該付属機関に関係ある公務員」 |
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茨城県工場誘致審議会運営規則(昭和35年茨城県規則第14号) | 第1条中「審議会等設置条例(昭和28年茨城県条例第6号)第6条」 | 茨城県付属機関設置条例(昭和37年茨城県条例第6号)第7条 |
茨城県農業観測審議会規則(昭和36年茨城県規則第86号) | 第1条中「審議会等設置条例(昭和28年茨城県条例第6号)」 | 茨城県付属機関設置条例(昭和37年茨城県条例第6号) |
茨城県農業機械化調査会規則(昭和35年茨城県規則第43号) | 第1条中「審議会等設置条例(以下「条例」という。)第6条」第2条第2項中「条例第3条第1項の当該付属機関に関係する公務員」 | 茨城県付属機関設置条例(昭和37年茨城県条例第6号。以下「条例」という。)第7条条例第4条第1項に規定する関係公務員 |
茨城県農山漁村振興対策審議会規則(昭和36年茨城県規則第90号) | 第1条中「審議会等設置条例(昭和28年茨城県条例第6号以下「条例」という。)」第3条中「条例第3条第1項に規定する当該付属機関に関係のある公務員」 | 茨城県付属機関設置条例(昭和37年茨城県条例第6号。以下「条例」という。)条例第4条第1項に規定する関係公務員 |
茨城県計量器検定,検査旅費徴収規則(昭和28年茨城県規則第17号) | 茨城県職員等の旅費支給規程(昭和25年茨城県訓令甲第25号) |
付則
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりされた手続きその他の行為は,この規則による改正後の規則に定める相当様式によりされた手続きその他の行為とみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は,第1項ただし書の規定にかかわらず,当分の間使用できるものとする。