○茨城県と畜場法施行細則

昭和29年7月12日

茨城県規則第32号

〔茨城県畜場法施行細則〕を次のように定める。

茨城県と畜場法施行細則

(平15規則76・改称)

(法令の略称)

第1条 この細則において「法」とは,と畜場法(昭和28年法律第114号)を,「令」とは,と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)をいう。

(昭38規則37・昭51規則88・平12規則140・平15規則76・一部改正)

(と畜場設置許可の申請)

第2条 法第4条第2項に規定する申請書は,と畜場設置許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(昭45規則17・全改,昭50規則62・昭61規則10・平12規則140・平15規則76・一部改正)

(構造設備等の変更届出)

第2条の2 法第4条第3項の規定による変更の届け出は,と畜場の構造設備等変更届(様式第2号)によるものとする。

(昭45規則17・追加,平12規則140・平15規則76・一部改正)

(と畜場の設置につき,公衆衛生上の危害を生ずるおそれがあると認める場所)

第3条 法第5条第1項第3号の規定により,知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は,次に掲げるとおりとする。

(1) 学校,病院,公園,社会福祉施設,その他これらに類する施設から200メートル以内の場所

(2) 飲用に適する水が十分に得られない場所

(3) 排水が不便な場所

(4) 獣畜の搬入,食肉の搬出が不便な場所

(昭45規則17・平12規則140・平15規則76・平16規則18・一部改正)

(と畜場衛生管理責任者の届出)

第3条の2 法第7条第6項の規定による届出は,と畜場衛生管理責任者配置(変更)(様式第2号の2)によるものとする。

(平15規則76・追加)

(と畜場作業衛生責任者の届出)

第3条の3 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出は,と畜場作業衛生責任者配置(変更)(様式第2号の3)によるものとする。

(平15規則76・追加)

(と畜場使用料及びとさつ解体料認可の申請)

第4条 法第12条第1項の規定によると畜場使用料及びとさつ解体料の認可又はその額の変更の認可を受けようとする者は,と畜場使用料(とさつ解体料)認可(変更認可)申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(昭45規則17・追加,平12規則140・一部改正,平15規則9・旧第5条繰上,平15規則76・一部改正)

(自家用とさつの届出)

第5条 法第13条第1項第1号の規定による届出は,とさつをしようとする日の3日前までに自家用とさつ届(様式第4号)を提出して行わなければならない。

(平12規則140・全改,平15規則9・旧第6条繰上,平15規則76・一部改正)

(牛の皮のと畜場外への持出し許可の申請)

第5条の2 令第5条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者は,牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(平15規則76・追加)

(牛の卵巣のと畜場外への持出し許可の申請)

第5条の3 令第5条第1項第2号の規定による許可を受けようとする者は,牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(平15規則76・追加)

(獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可の申請)

第5条の4 令第5条第1項第3号の規定による許可を受けようとする者は,獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(平15規則76・追加)

(と畜検査の申請)

第6条 令第7条に規定する申請書は,と畜検査申請書(様式第8号)によるものとする。

(昭45規則17・全改,昭50規則62・昭61規則10・平12規則140・一部改正,平15規則9・旧第7条繰上,平15規則76・一部改正)

(と畜場番号)

第7条 と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)様式第1号(注)に規定すると畜場番号は,別に定める。

(昭43規則1・追加,平12規則140,旧第9条繰上・一部改正,平15規則9・旧第8条繰上,平15規則76・一部改正)

(経由)

第8条 法,令及びこの規則の定めるところにより知事に提出する書類は,正副2部(第5条の届書及び第6条の申請書にあつては,1部)を作成し,茨城県事務委任規則(昭和40年茨城県規則第16号)の規定により食肉衛生検査所長の権限に属する事項に係るものを除き,所轄食肉衛生検査所長を経由しなければならない。

(昭45規則17・全改,平12規則140,旧第10条繰上・一部改正,平15規則9・旧第9条繰上・一部改正)

1 この規則は公布の日から施行する。

2 屠場法施行細則(明治39年茨城県令第29号)は廃止する。

(昭和38年規則第37号)

1 この規則は,昭和38年5月15日から施行する。

(昭和38年規則第53号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第23条の規定は,昭和38年8月1日から施行する。

2 この規則の施行前に,この規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりなされた手続きその他の行為は,この規則による改正後の規則に定める相当様式によりなされた手続きその他の行為とみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は,残部を限度として当分の間使用できるものとする。

(昭和43年規則第1号)

この規則は,昭和43年3月1日から施行する。

(昭和45年規則第17号)

1 この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の茨城県と畜場法施行細則の規定に基づきすでになされた申請等の手続きについては,この規則による改正後の茨城県と畜場法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際,現に法第3条第1項に規定する許可を受けて設置されていると畜場に対しては,昭和45年4月1日から昭和45年6月30日までの間に限り,改正後の規則第4条第12号の規定は適用しない。

(昭和47年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第62号)

1 この規則は,昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年規則第88号)

1 この規則は,昭和51年9月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第140号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第76号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平15規則76・全改,令2規則83・一部改正)

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(平15規則76・全改,令2規則83・一部改正)

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(平15規則76・追加,令2規則83・一部改正)

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(平15規則76・追加,令2規則83・一部改正)

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(平15規則76・全改,令2規則83・一部改正)

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(平15規則76・全改,令2規則83・一部改正)

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(平15規則76・全改,令2規則83・一部改正)

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(平15規則76・追加,令2規則83・一部改正)

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(平15規則76・追加,令2規則83・一部改正)

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(平15規則76・追加,平16規則18・令2規則83・一部改正)

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茨城県と畜場法施行細則

昭和29年7月12日 規則第32号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第4節 狂犬病,と場
沿革情報
昭和29年7月12日 規則第32号
昭和38年5月15日 規則第37号
昭和38年7月30日 規則第53号
昭和43年1月11日 規則第1号
昭和45年3月31日 規則第17号
昭和47年8月17日 規則第55号
昭和50年12月20日 規則第62号
昭和51年8月30日 規則第88号
昭和61年3月27日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第140号
平成15年3月31日 規則第9号
平成15年10月30日 規則第76号
平成16年3月25日 規則第18号
令和2年12月28日 規則第83号